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自衛隊への18歳・22歳の名簿提供問題 市民局にヒアリング
岸田自公政権が地方自治体に自衛官募集のための名簿提供を迫るなか、横浜市では、2021年度から18歳と22歳の個人情報(住所・氏名)を宛名シールにより、自衛隊に提供しています。
提供を希望しない市民から“除外申請”があった場合は、相模原市など情報提供を行わないとしている自治体もある中で、横浜市は、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がないなどを理由に除外対応をしていません。また、2020年度までは※閲覧対応にしていたものを情報提供に変更した際に、市民に一切告知せず行っていました。
※自衛隊が役所に来て、台帳を見て書き写す対応
6月6日(火)、党市議団として、事務を担当する市民局からヒアリングを行いました。ヒアリングには平和委員会、新婦人横浜18支部、革新懇の代表の方も参加されました。
【主な問答】
問)名簿の提供方法と費用について
答)住民台帳を基にして18歳と22歳の氏名・住所を抽出し、宛名シールに印字して提供している。今年度の対象は18歳が3万4000人、22歳が4万1000人の計7万5000人。宛名シールの台紙は自衛隊から提供される。印刷作業などは市役所内の担当部署で行っている。インク代など経費は自衛隊に請求している。5月26日に作業を完了し、印字済みの宛名シールは自衛隊に渡した。
問)2020年度まで閲覧対応だったものを、宛名シール提供に変えたのはなぜか。自治体の判断で閲覧対応を続けることもできたはず。
答)「自衛隊法や防衛省や総務省の通知」
※別紙資料 に基づいて行っている。また閲覧対応は自衛隊側で書き写す手間もかかるので、宛名シール対応にした。
問)なぜ市民に知らせないで宛名シール提供を進めているのか。
答)経過は分からない。資料が残っていない。他都市の事例など研究したい。この業務は「法定受託事務」で、本来国がやることを法令により、地方自治体が受けてやっている。
問)市民から名簿の除外申請を受け付けることができるのになぜやらないのか。
答)明確に情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がない。
問)行政が保有している個人情報を本人の同意なく提供している。目的外使用にあたらないか。
答)市の個人情報保護条例で、法令の定めがあるときはこの限りでは無いと規定している。
※別紙当局提供資料と当日請求した資料の
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訂正:ニュース初版では、提供している個人情報を(住所・氏名・生年月日・性別)としていましたが、住所・氏名のみです。お詫びして訂正します。