岸田自公政権が地方自治体に自衛官募集のための名簿提供を迫るなか、横浜市では、2021年度から18歳と22歳の個人情報を自衛隊に提供しています。
提供を希望しない市民から‶除外申請″があった場合は、情報提供を行わないとしている自治体もある中で、横浜市は、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がないなどを理由に除外対応をしていません。また、2020年度までは※閲覧対応にしていたものを情報提供に変更した際に市民に一切告知せず行っていました。
※自衛隊が役所に来て、台帳を見て書き写す対応
6月6日(火)、党市議団として、事務を担当する市民局からヒアリングを行いました。ヒアリングには平和委員会、新婦人横浜18支部、革新懇の代表の方も参加されました。
ヒアリング時に請求した資料が6月23日に届いたので、更新します。
【主な問答】
問)名簿の提供方法と費用について
答)住民台帳を基にして18歳と22歳の氏名・住所を抽出し、宛名シールに印字して提供している。今年度の対象は18歳が3万4000人、22歳が4万1000人の計7万5000人。宛名シールの台紙は自衛隊から提供される。印刷作業などは市役所内の担当部署で行っている。インク代など経費は自衛隊に請求している印字済みの宛名シールは5月26日に自衛隊に渡たした。
問)2020年度まで閲覧対応だったものを、宛名シール提供に変えたのはなぜか。自治体の判断で閲覧対応を続けることもできたはず。
答)「自衛隊法や防衛省や総務省の通知」※別紙資料 に基づいて行っている。また閲覧対応は自衛隊側で書き写す手間もかかるので、宛名シール対応にした。
問)なぜ市民に知らせないで宛名シール提供を進めているのか。
答)経過は分からない。資料が残っていない。他都市の事例など研究したい。この業務は「法定受諾事務」で、本来国がやること。
問)市民から名簿の除外申請を受け付けることができるのになぜやらないのか。
答)明確に情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がない。
問)行政が保護している情報を本人の同意なく提供している。目的外使用にあたらないか。
答)市の個人保護条例で、法令の定めがあるときはこの限りでは無いと規定している。
ヒアリングを終えて、古谷やすひこ団長は「今回明らかになったのは、市民に全く知らせないで市民の個人情報を自衛隊へ渡していたこと。さらにその個人情報を渡さないでと市民の申し出があっても受け付ける仕組みがないことです。少なくとも市民には何をしているかを知らせるべきですし、事実上の海外派兵等の任務が課されるようになった自衛隊に、横浜市の若者の名簿を渡すべきではありません」と述べました。
別紙 当局提供資料
当日請求した資料
自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出について(依頼).pdf
自衛官募集等の推進について(依頼).pdf
自衛官募集等の推進に係る募集事務の細部について(依頼).pdf
2 自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供について
3 自衛官募集相談員の連名委嘱について(依頼)
4 「神奈川自衛隊音楽まつり2023」冊子掲載用依頼文のご依頼
5 『横浜地区入隊・入校予定者激励会』へのご臨席について(依頼)
6 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集のために必要な募集対象者情報の
一部の写しの閲覧について(依頼)
7 自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出について(回答)
※ 宛名シールに変更した旨を告知しない理由に関する文書はありませんでした。