申し入れ等
2018年7月25日

生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を 出さないための緊急申し入れ

2018年7月24日

横浜市長 林文子 様

日本共産党 横浜市会議員団
団長 あらき由美子

 今年は特に例年以上に連日の記録的猛暑が続いています。
「総務省消防庁は24日午前、熱中症の症状で16~22日の1週間に救急搬送された人数が全国で2万2647人にのぼり、1週間分の集計を始めた2008年以降では最多となったと発表した。このうち65人が死亡し、1週間の死亡者数も08年以降で最多となった。(7月24日付の毎日新聞)」と報道されています。本市でも、7月19日までの速報値で、498人の方が熱中症で搬送されているという状況です。
横浜市もホームページで、7月19日付で「熱中症に注意しましょう」と題して市民啓発の記事が掲載されています。その中で、「水分・塩分の補給」「服装への注意」などと一緒に「部屋の温度調節 ~部屋の温度は28度を目安にしましょう」「扇風機やエアコンを使いましょう  ⇒気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう」と呼びかけています。

そんな中、従来の生活保護利用者は、暖房は認められるようになったものの、いまだにエアコン設置は基本的には認められていません。しかしようやく、国の新しい通知が6月末に出され新規に生活保護申請される方から一定の条件付きでエアコンが家具什器費として認められるようになりました。

しかし、従来の生活保護利用者には適用されず、命にもかかわる熱中症対策からいってもこのまま放置はできません。
至急以下の手立てが講じられるように、申し入れを行います。

①国が6月に出した新しい通知が間違いなく対象の方に伝わるように、「お知らせチラシ」を作って新規受給者にはもれなく手渡し説明をすること。

②新規の生活保護利用者だけをエアコン設置を認めるというのは、理屈に合いません。エアコンを普通の家具什器費として認め、すべての生活保護利用者がエアコン設置を認めるよう国に求めると同時に、市としても緊急事業として行うこと。また、福島県相馬市のように、65歳以上の生活保護利用者に準ずる住民税非課税世帯の方も対象にエアコン購入・設置費の補助を緊急に行うこと。

③2017年度版の生活保護手帳別冊問答集のP201の「暖房器具の購入に要する費用の範囲」とのQ&Aの中にこういう記述があります。

 

(問)局第7の2の(6)の「暖房器具の購入に要する費用」には、冷暖房器具の購入に要する費用を含むのか。

(答)「暖房器具の購入に要する費用」には、暖房用の器具として、暖房機能に加えて冷房機能を有する機器を購入する場合の購入費用を含む。ただし、その場合でも購入費用の上限額は、20000円となる。

上記のQ&Aを活用して、本市で従来生活保護を利用されている方々に対しても、エアコン未設置の方に設置が進むように市として取り計らうこと。

④当面、従来の生活保護利用者が県社協からの「生活資金貸付金」の借り入れによってエアコン設置ができ、収入認定にもしないことをすべての対象者に案内チラシを作成して手渡すこと。

⑤当面、県に対して県社協の「生活資金貸付金」を生活保護利用者がエアコン設置をする際での貸し付けがスムーズに進むように求めること。

⑥また、次の数値資料を提供すること。

今まで熱中症で亡くなった市内の生活保護利用者の過去五年の件数を明らかにすること。

本市の生活保護利用者のうち、エアコンが設置されていない世帯の件数を明らかにすること。

⑦生活保護利用者等の夏季のエアコン設置による電気代相当額を、市独自の法外援護として支援すること。

以上

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