「横浜市平和事業の推進に関する条例(素案)」へのパブリックコメントの実施結果について
2018年3月13日
日本共産党横浜市会議員団
団長 あらき由美子
1、意見を寄せられた市民は、97人でした。
2、意見提出方法は、FAX、郵送、電子メール、持参の順でした。
3、寄せられた意見は、条例・党に対する期待・激励、批判する意見と、条例案の修正を求める意見、その他の三つに大別して、前者の二つを次の別表の通り記載しました。
見解は、すべての条例案修正意見、批判的意見、質問的意見に対しては大別に関係なく記入しました。期待・激励に類する意見については、割愛させていただきました。
4、条例案の策定に当たって、意見を踏まえて、加筆・削除の修正を二か所行いました。
① 「市長は、毎年、市会に平和事業の実施状況を報告するものとする」を追加し、これを4条としました。従前の4条規定は、5条としました。
② 第3条の2「市は、前項の事業の計画に当たっては、その基本的事項について市民の意見を聴くものとする」を削除しました。
修正し、提出した条例案は下記をご覧ください。
5、寄せられた意見は、条例案の提出にあたっての「趣旨説明」に反映するよう努めました。趣旨説明は、2月16日開催の本会議で大貫憲夫議員が行いました。趣旨説明全文はこちらをご覧ください。
6、条例案提出後の動向については、議案審議が付託された常任委員会(国際・経済・港湾)では、継続審議扱いとされ、明日の3月14日開催の常任委員会で再度審議される予定となっています。
【横浜市平和事業の推進に関する条例案】
(目的)
第1条 この条例は、横浜市会(以下「市会」という。)の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市(以下「市」という。)の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。
(基本原則)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、不断の努力をするとともに、市民と協働して平和事業を推進するものとする。
2 市は、核兵器廃絶の実現に向けて国内外の都市等との連携を深めるものとする。
(平和事業)
第3条 市は、前条の基本原則に基づき、次に掲げる事項を基本として、平和事業を行うものとする。
(1) 日本国憲法に規定する平和及び核兵器廃絶の意義を普及すること。
(2) 平和及び核兵器廃絶に関する情報及び資料を収集し、展示し、及び提供すること。
(3) 核兵器廃絶の実現に向けて他の都市等と平和に関する交流をすること。
(4) 平和に関する行事を実施すること。
(5) その他この条例の趣旨に基づき市長が必要と認めること。
(市会への報告)
第4条 市長は、毎年、市会に平和事業の実施状況を報告するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
提 案 理 由
横浜市会の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資するため、横浜市平和事業の推進に関する条例を制定したいので提案する。