払いたくても払えない国保料滞納者の事情を掌握し、短期証を発行せよ
河治議員:日本共産党を代表して、質問してまいります。
まず、国民健康保険についてです。
国民保険証の取り上げは、受診抑制を引き起こし、命にかかわる重大な問題です。本市の過去3年間の資格証の状況の推移を伺います。
岸村生活福祉部長:各年度4月1日時点でお答え申し上げますが、平成19年4月1日時点では2万9250世帯、20年4月1日は3万4316世帯、21年4月1日は3万とび581世帯に対し、資格証明書の交付をしております。
河治議員:2問目飛ばします。
本市はこの間、資格証とどのように接触してきたのか、その結果、資格証解除件数はどうなったか、3年間の推移を伺います。
岸村生活福祉部長:資格証明書を交付した世帯に対しましては、交付前に引き続きまして、文書や電話あるいは訪問によりまして、催告などを行っております。そして、接触機会の確保に努めておりますが、こうした取組を通じまして、分納の成約や納付できない特別な事情を把握するということなどによりまして、過去3年間では18年度は1万9353件、19年度は2万とび285件、20年度は1万9496件について、資格証明書の解除を行っております。
河治議員:昨年12月の厚労省通知は、資格証交付に先立ち、滞納者との接触を図るよう述べていますが、通達をどのように受け止めたのか、そして通達以降、本市の接触内容や接触の規模がどのように変わったのか、更新期となった9月、09年4月では資格証交付数はどう改善されたのか、伺います。
立花健康福祉局長:昨年の国の通知は、特別な事情をよく把握しろと、把握してほしいという通知でありまして、本市ではもう従前からいろんな機会を通じて接触の機会を図りつつ特別な事情があるかどうかというような調査をしてございます。
河治議員:その掌握の仕方が、求められている方向とだいぶ違うなというふうな感じを受けるんですね。この間いろいろ話もさせていただきました。
それでは、新型インフルエンザの感染が広がっています。そうしたことから、国は9月25日の事務連絡で、世帯主が区役所窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨申し出た場合、保険料を納付することができない「特別の事情」に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的対応として保険料納付を条件としないで、市町村の判断で当該世帯に短期証を交付してもよい、としています。このことを被保険者、特に資格証当該世帯にどのように周知しているのか、また、していこうとしているのか、伺います。
立花健康福祉局長:本市では、これまでも区の窓口におきまして未納者からの相談をお受けするなかで特別の事情の把握に努めているところでございます。特に本年は被保険者証の一斉更新、10月1日に実施をしましたので、さらに相談体制を強化して対応してまいります。また、新型インフルエンザの流行に伴う今般の国の通知も踏まえまして、未納者からの相談に対してよりいっそうきめ細かく配慮して対応するよう、各区に通知を出しております。そのように周知を図っております。
河治議員:通知を出してこれで周知をしているという、これが本市の水準なんですよね。本市は国の事務連絡を受けたあと、各区に「一層の決め細やかな配慮」、先ほど話がありました、求めているものの、肝心の資格証世帯への周知の徹底そのものが本当に遅れている、欠落している、このように思います。資格証当該者に周知徹底をすることが不可欠であり、被保険者への責任だというふうに思うんですよ。そういう意味では、文書を出しただけで周知が図れるものなのですか。
立花健康福祉局長:先ほども申し上げましたように、国の通知はインフルエンザ大流行する前に、特別の事情がある方についてはちゃんと把握してくださいよと、そういう通知なんですが、本市では大流行する前にそれがあってもなくてもそういうことに努めておりますし、資格証を発行するということが接触機会をつくるということなんですね。そういうなかで、接触機会をつくって特別の事情があるかないかをよく把握して判断をして対応しております。
河治議員:接触をつくるっていっても、出向くこともしないし、電話をかけるわけでもない。そのへんが非常に遅れているということを再三いうわけですよ。悪質な人を除けば、保険料の滞納している、それだけで後ろめたさを感じて、自ら連絡や出向くことはなかなかできないというふうに思うんですね。
この間、子どもの無保険状態の解消の取り組みのなかで、本市はいろいろなことやりました。その個別の訪問とか電話するとか様々な方法で、とにかく病気になり一時払いが無理の場合は短期証は交付するんだという、このことを本当に周知することが大事だと思うですけども、周知の仕方、本当に不十分だと思いますよ。どうでしょうか。
立花健康福祉局長:これは事務所でもあるいは電話で催告するときも、そういうことはちゃんとお伝えしてありますし、また、支払えない場合はちゃんと窓口で相談をしてくださいということもそのなかに書いてございますし、訪問するときにも伝えておりますし、周知はパンフレットのなかでもしておりますし、周知については十分しております。
河治議員:とにかく2万人から近い前後の資格証の人たちに、そういうふうなことは聞いてないんですよ。さらに、9月25日の事務文書は「特別の事情の把握の徹底」、これをいるんですね。事務連絡文書の後半部分をちょっと読み上げてくださいますか。
立花健康福祉局長:9月の25日、これは厚生労働省の事務連絡でいわゆるQA形式でこたえたものですけれども、後半部分、一番最後のとこですね。「資格証明書の交付世帯について、新型インフルエンザの大流行の前に、再度、特別の事情の把握を徹底するなど、医療の確保に遺漏なきよう適切な運用に努められたい。」と、そのように書いてございます。
河治議員:すいません。その文書のしかしながらのところから、もう1回読んでいただけますか。そこが大事なんです。
立花健康福祉局長:「しかしながら上記のような世帯は、市価区証明書の交付時点で特別の事情の把握に努めていれば、もともと資格証明書の交付対象ではなかった可能性もあり、事情を把握するための事務処理体制をチェックする必要がある」こういうふうに書いてあります。
河治議員:そうなんですよ。そういうふうにもともと調べていれば、きちっと掌握していれば資格証明書なんか発行しないような、そういう状況の家族なんですよ。そういうふうなことで、国が言っているんですけども、どのように受け止められますか。
立花健康福祉局長:十分、これは接触の機会も持ち、いろいろ話し合いの機会も持とうということで、それでも持てない、なんの反応もないとか、それに対して相手が誠意な対応をしてくれない場合に、やむなく資格証を発行しているわけですから、そのへんはご理解いただきたいと思います。
河治議員:掌握そのものの中身について、レベルが違うんですよね。本当に、相手にそのことを求めるのではなくて、資格証を発行していること自身が本市のいろんな不備のなかででているというふうな、こういう立場に立つことが大事じゃないんですか。
立花健康福祉局長:資格証の発行は、本市だけが発行しているわけじゃありませんで、これは国の法律に基づいて、他都市でも同様に発行しております。
河治議員:とりわけ本市がひどく、神奈川県のなかの大半が本市というふうになっているような状況じゃないんですか。
立花健康福祉局長:とりわけ本市がひどいというふうには思っておりません。指定都市のなかでも本市よりも交付率が高いところがございます。
河治議員:とにかく、先ほどの文書のとおり素直に受け止めれば、未納者の特別の事情の掌握に本当に積極的に取り組むこと、これが大事だと思うんですよ。そうすれば、資格証そのものをこんなに発行することっていうことはなかったというふうに思うんですね。これを言っているわけですよ、国の文書が。とにかく、保険料を払いたくても払えない、こういう状況の掌握、これが非常に不十分だったということですね。そこへの反省がない。このように思うんです。再度伺います。
立花健康福祉局長:私どもでも厚生労働省にいろいろ今回の通知に関して問い合わせをしておりますが、厚生労働省では従前の対応に変わりは、何ら変更はないというふうに言っております。
河治議員:方針が変わるということは、私だって当たり前のことだと思うんですよ。そうじゃないんですよ。この方針の、文書の徹底と全体の状況の掌握っていうことを述べたいんですよ。ここのところに理解がない。私はそのことを言いたいと思います。
立花健康福祉局長:先ほどもお答えしましたように、通知があってもなくても、その前から本市は積極的に把握に努めているというふうに思っておりますし、そのためにいろんな方策を講じております。
河治議員:本当にそのことが、そういうことが、国が何回も何回もこうした文書出さないって思うんですよね。そういうことであればですね。
新型インフルワクチン接種の優先対象者に市独自の接種費用助成を
次に、新型インフルエンザについて伺います。
ワクチンの接種に関する国の方針、これ出ているわけですけれど、これはどうなっているのでしょうか。そして、この間、東京都の港区が優先対象者の接種費用の全額を助成するというふうなことを報道がありました。本市はこうした国の方針のこと、また補助している行政のことについて、どのように受け止めておられるのか伺います。
大浜保健所長:10月1日に、国から示されました新型インフルエンザワクチン接種の基本方針におきまして、接種の目的として死亡者や重症者の発生を出来る限り減らすこと、およびそのために必要な医療を確保することとされております。
今回のワクチン接種における優先的に接種する対象者は、この目的に沿って決定されたものと認識しております。
港区につきましては、区が独自で助成するものと思われますが、本市におきましては国から示された内容を踏まえて、対応してまいりたいと考えております。
河治議員:本市独自のことはやらないということなんですけれどね。渋谷区も杉並区も1部助成の方針だというふうなことなんですね。住民の福祉や健康に責任を持つ地方自治体が、国の方針に沿えばよしというふうなことではく、感染を最小限に食い止める、こうした独自の施策について、も考えないでいいんですか。
大浜保健所長:国の方針は踏まえるわけですけど、市独自の方針を全く考えないというわけではございません。ただ新型インフルエンザ対策は、ワクチン接種も重要でございますけれども、あとはそれ以外の対策もございますので、市独自にいろいろ努力してまいりたいというふうに思っております。
河治議員:その独自の施策を教えてください。
大浜保健所長:今回の新型インフルエンザ対策の一番の基本は、重症者の医療対策かと思っております。それで、私どもはいま、国の推計はあるんですが、それはそれとして、逆にいま沖縄県で先の大流行を起こしましたので、それを参考にして、独自にいろいろ計画をして、いま医療体制の整備をやっているところでございます。
河治議員:仮に助成する場合としたら、本市の対応すべき優先対象者というのは何人いて、どれくらいのお金がかかるのか伺います。
大浜保健所長:優先接種の対象者のなかには、基礎疾患を有する方、それから医療従事者など人数の把握が困難な部分がありまして、現在対象者数の推計作業をいま行っているところでございます。なお、優先対象者につきましては、国全体で約5400万人とされており、仮にこれを市に当てはめて試算しますと、約150万人となるところと考えております。この場合、すべての対象者に対し、接種費用を全額補助するとなりますと、約94億円が必要となります。
河治議員:経済的にワクチン接種をためらう人も相当数いると思うんですね。このような人に対する公的補助について、どのように考えるのか、再度伺います。
大浜保健所長:国の方針において、費用負担軽減措置として、予防接種用の定期接種に準じまして、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の分の実費負担相当額について、負担軽減を行うとされており、市が4分の1の財源措置を行うこととなっております。本市におきましても、国の方針を踏まえ、検討を行ってまいります。
河治議員:通常のインフルエンザでは65歳以上の人たちが大変だということで、補助があるんですけども、新型インフルエンザでも同じような考えで補助を考えるべきではないでしょうか。
大浜保健所長:通常の季節性インフルエンザは定期の予防接種でございますけれども、今回の新型インフルエンザにつきましては個人の意思に基づく任意接種ということもございますので、国から示された内容を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
河治議員:非常に残念ですね。ワクチン接種を、市民の利便性を考えて、医療機関だけでなく保健所だとか町内会出向くとか、そういうようなこともすべきじゃないのかなと思うんですが。
大浜保健所長:先生おっしゃいますように、保健所も選択肢のひとつでございます。仮に状況みながら、選択肢のひとつとして考えられるかとは思うんですが、今回の新型インフルエンザワクチン接種の実施につきましては、厚生労働大臣との契約を締結した医療機関で行う個別接種が原則となっており、この原則に基づいて現在は対応してまいりたいと考えております。
介護保険料の未納者にも制限なく必要なサービスを
河治議員:次に、介護保険について伺います。
年金月額が1万5000円以下の普通徴収の未納者と給付制限について、過去3年間の推移を伺います。
小川高齢健康福祉部長:介護保険料の未納者数は、各年度6月時点でございますが、18年度2万236人、19年度2万2160人、20年度2万2385人となっています。また、給付制限の措置者数でございますが、これは年度末でございます。18年度末で償還払い化が47件、給付額減額が56件、19年度末でそれぞれ69件と98件、20年度末で同じくそれぞれお91件と111件となっております。
河治議員:保険料未納の人の時効の人も含めると、給付制限の対象者はどれくらいいるんですか。
小川高齢健康福祉部長:対象者につきましては、未納等のある方でございますので、先ほどの給付制限の措置者数と一致するものでございます。
河治議員:時効の人も加わるから、もっと多いはずです。
給付制限を受けている人が公的支援を受けることも必要じゃないのかなというふうなことを考えるんですが、どうでしょうか。
立花健康福祉局長:給付制限については、先ほどの国保の資格証と同じ考え方になっちゃうんですが、公平性の観点から設けられているわけでして、従って給付制限を措置することそのことが目的ではなくて、保険料をあくまでも納めていただくということが重要であるわけですから、保険料の未納がある場合には、たとえば催告を行う場合ですとか、要介護の認定申請のとき、専用のチラシをつくって給付制限の内容を説明し、保険料納付に対する理解を求めているところでございます。
河治議員:思いが伝わってないんですけども。とにかく、収入の少ない低所得者なんですよね。法のことを考えると、制限があるんですよ。でも、それだけ考えていたら、本当にだめだと思うんですね。やはり一般の財源も含めてやるべきだということを訴えまして、話して終わりにしたいと思います。ありがとうございました。