宅地の分割開発抑制のために厳しい規制を
2013年度決算特別委員会の局別審査が29日から始まりした。建築局審査で、白井まさ子議員が宅地の分割開発について、港北区篠原町の例を上げて質問しました。
3,000平方メートル以上の開発では、雨水調整池や開発面積の6%にあたる公園などの公共施設の整備が必要となります。篠原町では、1,000平方メートル未満の開発を繰り返し、開発面積は全体で約7,100平方メートルとなります。
白井議員は、「事業者は、公共施設整備を回避してコストを抑えているが、ふさわしい安全対策がない住宅地というのは、(住民は)大変不安に思う」として、開発面積全体で必要とされる公共施設を求めるべきだがどうかと、質しました。
建築局長は、法的には、長期にわたり分散して少しずつ開発が行われたものについては全体の面積に応じた公共施設の設置を求めておらず、このような開発にも対応するために2012年度に開発調整条例を改正して対応していると答えました。
この条例改正は、開発事業の完了から1年間は当初の計画内容の変更を制限する規定を設け、開発規模の小規模化、分割開発を規制するものです。白井議員は、この条例施行後も同地区で事業者が新たに2つの申請をしており、歯止めになってないと指摘し、良好な都市環境の形成をめざすための踏み込んだ規制がもっと必要だと主張しました。
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