申し入れ等
2023年6月27日

【申し入れ全文】自衛隊への個人情報提供の中止を求める申し入れ

2023年6月27日

横浜市長 山中 竹春様

 

日本共産党横浜市議団

団長 古谷 靖彦

自衛隊への個人情報提供の中止を求める申し入れ

横浜市では、2021年度から自衛官募集の対象となる18歳と22歳になる市民の個人情報(氏名・住所)を宛名シールで自衛隊に提供しています。2023年度は5月26日に提出したと聞いています。2020年度までは自衛隊が来庁し個人情報を閲覧する形式でしたが、名簿提供に変更しました。変更は市民に全く知らされないで進められました。また、個人情報の提供を希望しない市民から‶除外申請″があっても法令が無いことなどを理由に除外対応をしていません。

横浜市は、名簿提供に切り替えた理由について、2021年2月5日に防衛省等から都道府県に発出された通知を上げています。その通知には、

1. 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。

2. 上記の既定の募集に関し必要な資料として、住民台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。

と記されています。

しかし、自衛隊への名簿提供は、あくまでも「依頼」であって、応じるかどうかは市町村の判断です。国の通知も‶技術的助言である″と自認しています。市が説明する自衛隊法や施行令は、防衛省が名簿等の提供を自治体に依頼することができる根拠に過ぎず、自治体が名簿等を提出しなければならない根拠とはなりえません。

防衛大臣に対し、いかなる報告又は資料提供を行うかは、日本国憲法に基づいて地方自治体が独自に判断すべきものであり、それが地方自治の原則です。そして、その判断の中で最も尊重しなければならないことは、個人(住民)のプライバシー権です(日本国憲法第13条)。この点から、自治体外部組織に対して、住民の名簿を提供することは住民のプライバシー権を侵害するものであり、到底地方自治体がするべきことではありません。

沖縄県名護市では、名簿提供をやめ、2023年度から従来の閲覧対応に戻すことが報道されています。相模原市では、公報さがみはら(2023年3月1日号)等で「令和5年度に18歳になる方へ~自衛隊への個人情報の提供を希望しない場合は申し出を~」と情報発信を行い、除外申請を受付けています。市民への告知も行わず除外申請すら受付けていない横浜市のやり方は、到底市民の納得を得られるものではありません。以上のことから下記を強く要望します。

一.24年度以降は、自衛隊神奈川県地方協力本部への名簿提供は行わないこと。

一.市民からの除外申請を受け付けること。

一.閲覧対応から名簿提供に変更した事実を市民に速やかに知らせること。

 


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