新設される介護医療院は、基準設置目的にふさわしい基準に引き上げよ
横浜市会では14日、追加議案関連質問が行われ、古谷やすひこ議員(副団長・鶴見区選出)が登壇し、新設される介護医療院、条例改正による指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準、横浜市ホームページ製作に関わる多額な損失金発生について質問しました。
新設される介護医療院は、現行の介護療養病床の抱えている課題の長期間の在院日数、4割の死亡退院、利用者が医療と要介護の両面を必要としていることなどに対応するため、長期の療養生活を送るのにふさわしい住まいの機能を強化、日常生活上必要な医療処置や充実した看取りを実施する体制にするとして設置されるものです。現在の介護療養病床(市内7施設、362床)は、すべてこの介護医療院に切り替わります。
介護医療院の人員基準は、類型(1)と類型(2)という二つの区分が設けられ、廃止になる介護療養病床と同等の基準が類型(1)。類型(2)は緩和した基準です。施設基準では、病室の床面積が6.4平米から8.0平米へと広がり、レクリエーションルームが必置となります。
古谷議員は、そもそもの介護療養病床より「住まいの機能の強化」「医療処置や充実した看取り」を実現するために新設される介護医療院が設置されるというのであれば、類型(2)という緩和した基準では、ふさわしくなく、類型(1)でも現行の介護療養病床と変わらない基準では、何のために新設したかが分かないと指摘し、設置目的にふさわしい基準に引き上げるべきだと主張。施設側にとっては、床面積を広げることは大きな負担となるとして、スムーズな移行には市の支援が必要となることから、本市として目標をもって整備を進めるべきだと迫りました。
林市長は、「基準は国が設定しており、医師看護師の人員基準や療養室機能訓練室の施設基準については省令で定めていて、本市では変更できない」「介護医療院の整備目標は、国の転換促進支援策である移行定着支援加算を活用して、介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換を進めていくが、現段階では、どの程度転換が行われるか未知数」と答弁しました。