医療を受ける必要がある世帯には無条件で保険証発行を
横浜市議会予算特別委員会の審議で10日、白井正子議員が日本共産党を代表して、国民健康保険資格証明証の発行と医療機関整備資金貸付制度について質問しました。
国民健康保険料を1年間滞納すると、督促状、催告書、被保険者証の返還請求警告および返還請求の手続きを経て資格証明書が交付されます。資格証明書では医療機関の窓口で医療費を全額支払わなければならないため、受診が控えられ、そのために全国的には死亡者まででています。
厚生労働省は昨年12月、滞納者とは可能な限り電話や面接で接触するよう通知を出し、滞納者の実態の把握に努め、機械的な資格証の発行をしないよう求めています。白井議員は、「電話や面会で特別の事情の有無をつかむまでは資格証を発行してはいけないわけで、通知どおりやるべきと考えるがどうか」と問いました。
さらに白井議員は、日本共産党の小池晃参院議員の文書質問に対しての政府答弁、それに関連して1月に出された厚労省の事務連絡を取り上げ、「政府答弁と事務連絡は、世帯主から申し出があった場合には全ての人に無条件で短期証を交付することと読みとれる」として、生活実態を踏まえて速やかに交付するよう求めました。
それに対して上野健康福祉局長は、「本市では従前から関係のサービス課を含めて連携して取り組んでおり、今後もしっかり対応していきたい」と、従前の方法を変えない姿勢を示しました。
白井議員の質問と答弁はこちらをごらんください。