「その他の活動」に使える政務活動費でよいのか
昨年9月地方自治法改正に伴い、政務調査費に関して3月1日まで新たに条例制定しなければなりません。「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改め、その使途を「市会議員の調査研究に資する」から「市会議員の調査研究その他の活動に資する」に拡大することが可能になりました。
横浜市議会では27日、各会派の議員で構成する議会運営委員会が「政務活動費の交付に関する条例」の一部改正を提案。条例案では、名称の変更とともに、研修費では、これまでの「市政に関する」がはずれて、どの分野の研修会でもよいとし、広報・公聴費では議員活動が新たに加わり、いわゆる議員の市政と係わりのない地域での諸活動にまで使途を広げるなどとなっています。
日本共産党のあらき由美子議員は、所属する議会運営委員会でもこの条例改正案に反対して来ましたが、賛成多数で委員会として提案することとなったため、本会議で反対討論を行いました。
あらき議員は、政務調査費は議員活動に不可欠として、いままで党市議団は領収書に加えて、使途明細や成果物を自主的に公開してきたことを紹介し、「もともと高額な報酬に加えて一人当たり月額55万円という政務調査費の支給をうける横浜の議員は、特にその使途はより適正に努めなければならない」と主張しました。
政務活動条例制定について、市民オンブズマンなどから「およそ議員の調査研究と関係のない不適切な支出が増える恐れがある」などと指摘されており、「地方議員の一人一人に、『その他の活動』を支出の『抜け道』としないように強く求めたい」との報道もあります。
あらき議員は、「現行の規定を大きくこえて税金が使われる恐れのある条例は、到底市民の理解は得られない」として、「改定は政務活動費という名称変更にとどめ、『その他の活動』に何を含めるか今後時間をかけて決定すべき。この際、月額55万円という金額の適正さについて市民討議に付すべきことも同時並行的に行うことが必要」と主張しました。
採決の結果、日本共産党以外の全会派・全員が賛成し、可決されました。
◎あらき議員の討論はこちらをごらんください。