○中島光徳副委員長 次に、古谷靖彦委員の質問を許します。
◆古谷靖彦委員 日本共産党、古谷靖彦です。市民局に質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 自衛隊への名簿提供問題について伺ってまいります。 この問題は春頃から私たちはずっと引き続き取り組んでおりますが、今年の5月、本市は18歳と22歳の市民の住所、氏名の個人情報をタックシールに印刷までして自衛隊に提供しました。本人から提供しないでほしいと申し出られても除外する法律がないから受け付けられないという対応でした。しかも、この事態について市民には全く知らせないで行っているということです。これに対して私は口頭での抗議、そして2度の当局とのレクチャー、6月27日には市長宛てに団としての申入れ書を提出しました。申し入れた内容は3点です。名簿の提供をやめること、除外申請を認めること、市民にお知らせをすること、この後、私たちが申し入れた内容についてどうなったのか、伺います。
◎渋谷市民局長 先日の常任委員会でも申し上げましたとおり、来年の自衛隊の募集に当たりましては、もともとこれは法令に基づいて行っておりますが、個人情報の意識の高まりがございますので、そういったことから除外を希望する方の除外申請を受け付けまして、それ以外の方のタックラベルを提供することとしていきたいと考えております。共産党の方からいただいている内容につきまして、情報提供を行えないということにつきましては、法令に基づいて行っていることですので、今後も提供をさせていただく予定としております。
◆古谷靖彦委員 市民へのお知らせはどうなったのでしょうか。
◎渋谷市民局長 失礼しました。除外申請を行って受け付けていきますので、その中で併せて周知も図ってまいります。
◆古谷靖彦委員 申し入れた内容について2点は改善をされるということですが、1点目の名簿の提供をやめることについては引き続き行うということですが、そもそも今回対応が変わられた内容、本人が個人情報の利用停止を請求できる権利というのは必ずあるはずです。そのことについて、その権利も認めなかったという過去のことについていかがでしょうか。
◎渋谷市民局長 今回、先ほども申し上げたとおり、法令に基づいて実施をしておりまして、総務省、防衛省からの通知に当たりましても、住民基本台帳の写しを提供することについては差し支えないというふうに伺っておりますし、それを除外すべきという法令もないので、今までは対応しておりました。
◆古谷靖彦委員 そのことが何か法令が変わったのでしょうか。
◎渋谷市民局長 特に法令が変わったわけではありませんけれども、今年度に入りまして、御承知のとおり、コンビニの誤交付問題ですとか、今回の件もかなり市民局の所管側にも御意見を昨年までと違っていただくようにもなりまして、個人情報保護が高まっているということで我々も認識いたしました。その上で、自衛隊神奈川地方協力本部のほうにも調整を図ったところ、同様の見解であるということで除外申請を来年からは受け付けていきたいとなったものでございます。
◆古谷靖彦委員 対応が変わったということは分かりましたが、局長、これは一般的に伺いますが、住民の住所や氏名は市町村が管理する住民基本台帳に記載された住民の個人情報だと思います。そうである以上、その管理は住民基本台帳法に基づくものであり、個人情報保護条例に基づいて厳格に取り扱われるべき必要があると思います。それは相手が国であっても同じだと思いますが、国が相手だと対応が変わるのかどうか、伺います。
◎渋谷市民局長 適齢者情報の提供につきましては自衛隊法第97条、施行令第120条に基づいて実施をしております。先ほども申し上げましたけれども、令和3年2月に防衛省及び総務省の連名の通知で、これらの規定の募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることに関しては住民基本台帳上も特段の問題を生ずるものではないということの見解が示されております。そのため、横浜市としては令和3年度から宛名ラベルによる提供を行っております。
◆古谷靖彦委員 もともと自衛隊の募集のために収集されたものではない住民の住所、氏名は外部に提供するために収集されたものではないと思います。それを外部に提供するには、先ほどから局長おっしゃられたとおり、法令に具体的な根拠がなければできないはずです。この間の当局とのやり取りの中では法令受託事務として自衛隊の募集に関する事務だからタックシールは提供したのだと言われますが、募集に関する事務だとして、タックシールで住民の個人情報を提供するという拡大解釈、住民基本台帳法第11条第1項に違反していると思いますが、いかがでしょうか。
◎渋谷市民局長 先ほども申し上げたとおり、通知において差し支えないというふうになっておりますので、我々としては違反していると考えておりませんけれども、申し上げたとおり、個人情報保護の意識の高まりで来年度から除外申請を受け付けていきますので、そういったことで御理解いただければと思います。
◆古谷靖彦委員 通知と法律はどちらが上位でしょうか。
◎渋谷市民局長 法律です。
◆古谷靖彦委員 そうすると、あくまでも通知は技術的助言でしかないと思いますが、いかがでしょうか。
◎渋谷市民局長 もともと法に基づく補足するための通知となっております。
◆古谷靖彦委員 この通知は任意なのか義務なのか、伺います。
◎渋谷市民局長 基本的に法定受託事務ということで、我々としては義務として事務を対応しております。
◆古谷靖彦委員 法定受託事務には何と記載されていますか。
◎渋谷市民局長 自衛隊法施行令第114条から120条までの規定により、市町村長が処理する事務は自衛隊法施行令第162条において第1号法定受託事務であると定められております。
◆古谷靖彦委員 法定受託事務には募集に関する事務だということしか記されていないはずです。今回、自衛隊の市民への住居、氏名の提供について公益上の必要性があるということを感じるのでしょうか。
◎渋谷市民局長 先ほどから申し上げているとおり、通知に基づいて地方協力本部のほうからの要請、調整に基づいて対応しております。
◆古谷靖彦委員 自衛隊の募集に関する事務だからタックシールを提供したのだというふうに質問調整の中でもさんざん私は言われましたが、そうであるとすれば、本市の例えば職員採用、地方公務員法にのっとって人事委員会が地方公務員法第8条第1項第6号によって職員の競争試験及び選考並びにこれに関する事務を行うことというふうに定められています。法律に定められています。こういう募集に関する事務を行っていると思いますが、そういう理屈であれば本市の職員採用の案内を出すために18歳、22歳の方に対して案内、タックシールで出すことができるのでしょうか。
◎三島市民情報室長 今年度から自治体にも適用されております個人情報保護法では、行政の機関の内部においては相当な理由があれば、こういう保有個人情報を利用することができるというふうになっておりますので、今委員おっしゃったようなことは必ずしも法律上否定はされませんけれども、やるかやらないかはまだ検討したこともないというような状態でございます。
◆古谷靖彦委員 できないはずです。やっていませんし。救急の業務の所管文書のところにも募集に関する事務というものが書かれていますが、そんなことをやられたはずがありません。ですから、このことは非常に特殊な事例で法令にも違反しているというふうに私は思います。今述べてきたように、市民の個人情報の提供は違法だと思います。今、奈良県では当事者が裁判を起こしているということも聞いております。市は市民の大切な個人情報を守る立場なのか、それとも国の言いなりとなって市民の個人情報を国に流してしまうという立場なのか、一体どちらの立場なのか、伺います。
◎渋谷市民局長 我々といたしましては、法定受託事務であることと個人情報保護の意識の高まりを受けて、除外希望者の申請は次の申込みの段階から申請を受け付けていくということで対応してまいりますので、御理解いただきたいと思います。
◆古谷靖彦委員 私はこの質問をするに当たって防衛省にもレクを受けに行きました。国もあくまでも任意だというふうに言っています。至急タックシールの提供はやめるべきだということを述べて終わります。
