団長声明
2019年10月4日
日本共産党横浜市議団 団長 荒木由美子
1)はじめに
横浜市の将来に大きな影響を及ぼすことが確実視されるカジノを含むIR(統合型リゾート)の誘致について、林文子市長は、その是非を市民に問うという民主主義の当たり前の手続きを経ないまま、独断で決めてしまいました。
林市長の2017年7月実施の市長選挙の公約は「IRの導入検討、市民の皆様、市議会の皆様の意見を踏まえたうえで方向性を決定」というもので、誘致を公約に掲げていません。選挙後も、「白紙」の繰り返しでした。
それにも拘わらず一方的に誘致を宣言。党市議団は、どうしても誘致するなら住民投票を当然のこととして実施するよう市長に求めましたが、市長は出直し選挙要求とともに一蹴しました。
林市長のもとで「地域のことは住民自身が決める」とする地方自治の原則がないがしろにされたことを議会人として見過ごすことはできません。
地方自治法は、こうした事態に備えて、有権者が直接権利を行使し、住民の意思を直接的に地方行政に反映させる制度・直接請求制度を用意しています。
直接請求の一つに条例制定権があります。市長が実施しないなら、住民の側から誘致の是非を問う住民投票を行う条例提案ができるのです。これは、市民の権利行使であり、権利放棄は市長を安心させるだけです。
党市議団として住民投票条例の制定を求める市民の運動を支持し、その成功に力を尽くします。
2)次になぜ住民投票直接請求なのかについてです。
・まずタイミングの問題です。カジノ誘致反対の署名には列が作られるほど市民の怒りが広がっています。市民は呼びかけを待っています。住民投票条例制定の直接請求は、2か月間という署名期間に、有権者の50分の1(6.2万人)以上の署名が必要です。解職請求の直接請求は49万の署名が必要です。この数を比較すれば、短期間のうちに取り組みを開始し、呼びかけを待っている市民に応える運動は、住民投票条例直接請求が先となります。
私たちは大阪の動向とそれに連携する官邸の動きを注視しています。大阪府・市は今秋中にも事業者の公募手続きに入るといわれており、官邸はそれを特例で認めるという見方が広がっています。横浜市がそれに引きずられて、事業者募集、選定などの手続きを前倒しすることを視野に入れることが必要です。この一年間をたたかいの山場とすることが重要です。
・2番目は、広範な支持を得やすいからです。「市民の審判を下す場をつくろう」「横浜のことは市民が決めよう」の呼びかけは、市長を支持してきた住民もカジノ誘致イエスの住民も賛同できるものです。圧倒的多数の市民の支持、共感を得られる運動です。
・3番目は、住民投票直接請求運動の輪に入ることを表明・支持している政党・会派が複数あることです。一点共闘の広がりは、次期市長選挙への展望を切り開くファクターの中心となるはずです。
・4番目は、署名数十万規模の運動に発展させれば市議会を市民の側に引き寄せる可能性があることです。
沖縄では辺野古での米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う住民投票が2019年2月に実施されています。それに先立ち県民投票条例が新基地建設を推進する自民党、公明党も含め全会派一致・賛成多数で可決・成立しています。法定必要数の4倍、約9万3千もの署名のまえに両党も容認を迫られたのです。
市民の総意がどこにあるのかを明確に示す署名数を前にして、頑なな態度を続けることは簡単なことではありません。横浜でも同様の状況をつくる可能性がある限り、そこに向かって全力を尽すことは至極当然のことです。否決の場合は、次なるたたかいが求められます。
・最後に、住民投票結果に法的拘束力がないという弱点をどう見るかです。住民投票を求める市民が検討中の条例案には「市長は投票結果を尊重しなければならない」とする規定が入っていると聞いています。市民の多数の声を無視すれば、市政運営は成り立ちません。
仮に住民投票結果に反する政策を遂行した場合は、市長リコールの声が全市民的規模で彷彿とし、市民運動が次の階段を上ることになるのは避けられません。その時点で党市議団が運動に参加することは当然の選択肢となります。
以上
住民投票(カジノ誘致YES/NOの投票を行う条例制定)の流れ
①条例の制定改廃の請求は、有権者の50分の一以上等(だいたい6万票)署名を二か月間で集めて選挙管理委員会(20日以内に審査)に、住民投票を行う請求できる。
②集まった署名が有効であれば、その後7日間署名が縦覧される。
③市長が署名数が規定以上か、法定期間内に集められたものかを審査し、それぞれ適格であれば直接請求を受理する。
④市長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、自らの意見をつけて議会に上程される。
⑤議会審議の結果、条例が通れば、その条例に則って事務手続きが行われる。
⑥○○月以内※にカジノ賛否を問う住民投票が14日間で執り行われる。
⑦投票の結果、カジノ誘致反対が過半数を上回れば、その結果を議長に通知され、市長はその意思を尊重しなければならない※。
※条例案で定める