民間委託で倍増した水道料金未納による停水執行件数
水道局審査で、白井正子議員は、水道料金滞納世帯における給水停止について、質問しました。
水道料金未納で、電話や訪問などの催促にも応じない場合、懲罰として停水執行が行われます。この停水件数が2007年度は2万5772件、2008年度は2万7587件と約1800件増えていますが、2008年度から料金整理業務を民間委託した旭・瀬谷と磯子・金沢の地域では委託後停水件数が前年に比べて1.5~2倍に増えています。
白井議員は、「支払いが困難と認められる十分な理由のある時は、停水を保留することができる」という事業者用の業務マニュアルに従えば、未納が増えたとしても停水件数が倍増するということはないはずと指摘。市と事業者が未納料金の徴収目標を定め、それを上回った場合には報奨金、下回った場合は違約金という取り決めで、事業者は当然収納率アップに走ります。白井議員は、「生活困窮世帯に対して滞納の懲罰として停水を行うのは一歩間違えれば命に関わる問題」であり、報奨金や違約金で縛る料金整理業務の民間委託は行うべきではないとして、局長の認識を問いました。
水道局長は、料金徴収業務を公平に執行する必要があり、停水執行に至るまで、一定の訪問を要求し、最終的には水道局職員が確認して停水執行するという段取りを決め、停水後も個々の状況に応じて支払い相談を受けることを委託業者も水道局員も心に留めながら仕事をしている。その上で、目標を設定して着実な業務を行っていくために、今のやり方を採用している。あえて無理な給水停止処分や過酷な料金取立てを事業者に強いるということはないと、答えました。
質問と答弁については、こちらをごらんください。