日本共産党が提案した「横浜市平和事業の推進に関する条例(素案)」は、3月14日の国際・経済・港湾常任委員会で継続審査となり、第2回定例会で審議される予定です。
ますます、市民のみなさんの平和を願う声が大切になってきます。
党市議団は引き続き、条例制定に向けて力を尽していきます。
継続審査となった条例案の全文は下記の通りです。
【横浜市平和事業の推進に関する条例案】
(目的)
第1条 この条例は、横浜市会(以下「市会」という。)の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市(以下「市」という。)の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。
(基本原則)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、不断の努力をするとともに、市民と協働して平和事業を推進するものとする。
2 市は、核兵器廃絶の実現に向けて国内外の都市等との連携を深めるものとする。
(平和事業)
第3条 市は、前条の基本原則に基づき、次に掲げる事項を基本として、平和事業を行うものとする。
(1) 日本国憲法に規定する平和及び核兵器廃絶の意義を普及すること。
(2) 平和及び核兵器廃絶に関する情報及び資料を収集し、展示し、及び提供すること。
(3) 核兵器廃絶の実現に向けて他の都市等と平和に関する交流をすること。
(4) 平和に関する行事を実施すること。
(5) その他この条例の趣旨に基づき市長が必要と認めること。
(市会への報告)
第4条 市長は、毎年、市会に平和事業の実施状況を報告するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
提 案 理 由
横浜市会の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資するため、横浜市平和事業の推進に関する条例を制定したいので提案する。