必要な人がいつでも入所できる特養ホームに
健康福祉局審査で、白井まさ子議員は、介護保険の第6期計画について質問しました。
今年6月に成立した医療・介護総合法で、介護保険制度は2000年の制度発足以来、かつてない大規模な改定となります。いままで介護度1でも入所できた特別養護老人ホームが新制度では介護度3以上でないと入所できなくなります。特養ホームの代わりの受け皿とされているのは、介護付き有料老人ホームや認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などです。これらに入所するには、介護付き有料老人ホームで入居一時金が高いところでは約9,000万円、月額利用料が約8~65万円、サービス付き高齢者向け住宅では家賃・食費を含めた月額利用料は平均約21万円となっています。
白井議員は、現在入所中の介護度1、2の入所者が追い出されることがないことを確認するとともに、介護付き有料老人ホームなどは入所一時金や月額利用料が高く、入所者の大多数が低所得者である実態から、経済的に施設に入所できない人が出てくると指摘しました。その上で、国は公的保険で介護を受けられる人を限定する発想で、現行の対象者がはじき出されることになるため、市の独自基準を設けて、必要な人が入れるようにすべきだが、その見解を質しました。
健康福祉局長は、法改正を受けて本市の特別養護老人ホーム入退所指針の見直しを進めている状況で、市町村独自の基準追加が認められるのか国に確認中だが、「特養入所が真に必要な方が入所できないということがないように、実態に即した指針としていきたい」と答えました。
また、白井議員は、入所まで平均で約1年待たされる特別養護老人ホームの整備計画を年300床から増やすこと、介護保険料の上昇を抑えるために一般財源を投入できる仕組みや公費の増額を国に要望するよう、求めました。
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