発行物
2014年4月30日

「こんにちは横浜市議団です」4.30号

政務調査費返還請求訴訟 地裁判決に対して横浜市が控訴
政調費の使途基準を厳格に! 精査も必要

「こんにちは横浜市議団です」2014年4月30日 横浜市議会の会派や市議が政務調査費の一部を目的外に使ったとして、住民が市長を相手取って起こした訴訟で、横浜地裁は3月26日、自民・公明・民主・ヨコハマ会の4会派と市議2名に総額約291万円を返還請求するよう命じた判決を下しました。それに対し横浜市は4月9日、判決を不服として東京高裁に控訴しました。
発端となった住民訴訟は2010年1月に緑区の男性がおこしたもので、政務調査費について2008年4月と5月の領収書を調べた結果、1865万8520円が違法不当な目的外支出であるとして、その全額を市長に返還させることを求めたものです。

自・公・民・ヨコは全額を返還 目的外支出を認めたことに
この判決について、「今後の対応は、判決の中身を精査し、判断」(自民)、「納得できない内容、手引きの内容を超えたものは全くない」(公明)、「証拠を出して主張してきたが、認められない部分があるのは残念」(民主)と、各団長のコメントが報じられています。
しかし、これらの4会派は、目的外とされた金額を「各会派の判断において」市に全額返還。これは、実質的に地裁判決を受け入れ、不適切な使い方であると自ら認めたことになります。

2か月分以外の支出も返還を
いうまでもなく、議員1人月55万円の政務調査費は市民の税金です。一方、税の使い方をチェックするのが議会の務めです。その議会を構成する議員が、市民から誤解を招くような使用をしてはならないのは当然です。
今回の訴訟は2か月分だけが対象とされているため、自ら返還してそれを認めた議員は、少なくとも残りの10か月分も市に返還すべきです。

飲食は原則禁止に
政務調査費の使途基準について、その運用を厳格にするとともに、基準そのものの精査が必要です。使途基準に適合していることを裏付ける資料や成果物の提出などが必要です。
特に、飲食は、私用的側面を伴うもので、原則禁止とするべきです。

日本共産党は適切に使用
住民訴訟で日本共産党は、政務調査員の人件費、予算要望・回答書の発送費、事務所費、ブログ更新費、広報紙のファクシミリ送信費、市政報告作成費等、31万5000円を目的外支出とされました。しかし横浜地裁の判決は、いずれも政務調査活動の一環であり、目的外使用とはいえないというものでした。

横浜地裁が目的外支出と認定した具体例
◯青葉区に政務調査事務所がある議員が都筑区の駐車場代
◯議員と生計を同一にする親族に支払った政務調査事務所の職員給与
◯秋田県人会の会費
◯政治団体「いちょう会」の会費
◯政務調査目的で使用されていた事実や証拠がない事務所の賃料
◯議員の事務所と同じ電話番号の「横浜自由クラブ新聞社」に支払った記事掲載料。同社発行の新聞7回発行費用で、市政報告は多くても半分に過ぎない。

新市庁舎整備についての意見募集 5月12日まで

総事業費約630億円で、中区北仲通南地区に地上約150㍍の超高層ビルを建設して
新市庁舎とする計画について、あなたの意見を市に届けましょう!
お問い合わせは、
横浜市ホームページのこちら
または横浜市総務局管理課 ℡045-671-2215へ

◇週刊ニュース「こんにちは横浜市議団です」は、原則として毎週水曜日発行です。PDF版は下記からダウンロードして、ご自由にお使いいただけます。なお、ご使用の場合には市議団までご一報いただけると幸いです。
「こんにちは横浜市議団です」2014年4月30日(PDF版)


新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP