【報告者】古谷やすひこ 2026年8月27日
今日の議題は、「市会におけるハラスメント防止の取り組み」についてです。
今年度中に、横浜市会としてハラスメント防止条例をつくろうじゃないかということで、現在、取り組みを進めています。
この間、渋谷区にハラスメント防止条例の視察に行ったり、大阪市会のハラスメント防止条例についてオンラインで視察を行ったりするなど、各地の取り組みを確認してきました。
そして今日、各会派から出された「市会におけるハラスメント防止条例の取り組み」についての意見が取りまとめられ、これに基づいた条例案の骨子案が示されました。
全体としては、私は「よく取りまとめられたな」という評価をしています。そのことは、今日の発言でも述べました。
そのうえで、大きく3点、指摘をさせてもらいました。
一つ目は、適用の範囲です。現在の骨子案では、議員から議員に対する行為、そして議員から職員に対する行為を適用の範囲とするということになっています。
これは、誰が聞いても当然のことだと思います。ただ、例えば議員が重大なハラスメントを起こした後に議員を辞めてしまえば、それで追及されなくなってしまうということでは、少し問題があるのではないかと思っています。
被害者の救済という観点からも、議員を辞めた場合などについても含め、もう少し幅を持たせた対象の考え方にした方がいいのではないか、という意見を述べました。
二つ目は、相談者の範囲です。
現在は、申し出人を「ハラスメント行為を受けた本人」に限定するという意見が多数となっています。
しかし私は、実際にハラスメントを受けた本人だけではなく、その行為を周りで見聞きした人も対象に含めるべきだと考えています。
ハラスメントは、被害を受けた本人が声を上げることが難しい場合もあります。
だからこそ、相談や申し出ができる人についても、もう少し幅を持たせて、広く対象にするべきだという意見を述べました。
三つ目は、被害者を支援する体制の問題です。
これは、条例のつくりそのものに関わる部分ですが、やはりハラスメント被害者を救済するという観点を、しっかりと条例の中に入れてもらいたいと思っています。相談を受け付けるだけではなく、ハラスメント被害者を支援する体制を構築することについても、条例上しっかりと位置づけるべきだという意見を述べました。
この3点について、私はぜひ条例案に反映していただきたいと考えています。
横浜市会が、議員にとっても職員にとっても、ハラスメントを許さず、安心して活動できる場になるよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。




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