ほっとライン№234(8月22日発行)囲み記事で、「横浜市では、今年度の保険料の納付は、どなたも納付書か口座振替で行うことにし、年金天引きはしないことに変更しました」とお知らせしましたが、これは誤りでした。
横浜市は、7月に今年度の方法を「普通徴収」(納付書か口座振替)と案内すべきところを「特別徴収」(年金天引き)と案内している方に対して、納付方法と1回あたりの保険料の納付額が変更されるため、該当する方に「お詫びとお願い」の通知をだしました。
対象になる方は、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計が年金額の半分を超える方で、約1万7000人です。これに該当する方は、10月から年金からの天引きではなく、納付書か口座振替で毎月支払うことになります。
当方のミスで、混乱をまねいたことを深くお詫び申し上げます。
ほっとラインNo.235はこちら(PDF)をご覧下さい。