白井議員:日本共産党を代表して、質問します。
放課後児童クラブの分割・移転を進める部署を区役所に設置せよ
順番代わりますけれども、まず、放課後児童クラブと、それから放課後キッズクラブについてです。
国で放課後児童クラブが位置づけられて、本市ではガイドラインを満たしていないクラブの分割、そして耐震化移転を3年間で実施するとして予算がつきまして、該当するクラブでは移転先をいま探していますけれども、賃貸契約や近隣との関係づくりは本当に難しくって、大きな経費と労力が必要で、壁にぶつかっていると聞いているんです。クラブ任せでは進みません。局のホームページやタウン誌で物件情報が紹介されるなど、行政のかかわり見えていますけれども、スピードアップが大切です。それには、身近な区役所に責任をもって進める部署を置くことが必要ですが、どう考えておられるのか、伺います。
鯉渕こども青少年局長:現在、放課後児童クラブの運営に関する業務は、基本的に各区で行っております。放課後児童クラブの分割・移転を進める上での活動場所の確保や、保護者のニーズに応じたきめ細かい相談対応の充実が求められております。区のあり方につきましては、今後18区および関係局と調整して、検討してまいります。
白井議員:体制の充実をお願いしたいと思います。
そして次に、はまっ子から放課後キッズクラブへの転換進めてきましたけれども、これまで余裕教室がなく学校では進まないということで、今後校庭にプレハブを建てて1教室分のスぺースで実施すると聞いているんですが、詰め込みにならないか、大変心配なんですね。優先されるべき、こどもにとってふさわしい環境をどう保障するの、伺います。
鯉渕こども青少年局長:放課後キッズクラブの転換を進める上での設備、運営基準につきましては、今後国から示される予定ですが、それまでの間は現在示されているガイドラインの考え方をもとに整備してまいります。具体的には、留守家庭のこどもたちが生活するために必要な空調等を確保するとともに、体調の悪い時に休息できる静養スペースを整備し、こどもたちが安心して過ごせる放課後の環境を確保してまいります。
白井議員:スペースの配慮もよろしくお願いします。
引きこもりの若者を自立支援する部署も区役所に
そして続いて、困難を抱えるこども・若者自立支援についてです。
こども・若者実態調査が行われて、市内で引きこもりの若者、推計8000人、無業の若者、推計5万7000人と発表ききました。この調査全体の概要と結果、中でも引きこもり状態にある若者の内閣府調査や東京都調査との比較ではどうなのか、伺います。
鯉渕こども青少年局長:横浜市内に居住する満15歳から39歳の3000人の方々に対しまして、困難を抱える若者の実態等を把握するためのアンケート調査を行い、1386人から回答がございました。アンケート結果をもとに推計しますと、ほとんど家から出ない状態が6か月以上続くひきこもり状態にある若者の数は、市内全域になりますと、約8000人、無業状態にある若者は市内全体で5万7000人いることが推計することが出来ました。困難を抱える若者は一般よりも回答率が低いと推定されるため、これらの数値は下限値ではないかというふうに考えております。
また、引きこもりの出現率につきまして、内閣府と東京都が過去に行った調査と比較すると、内閣府調査は1.79%に対し、東京都および本市はともに0.72%であり、全国を対象とした調査に比べ、低い出現率となっております。
白井議員:それでは、どんな課題がみえて、今後どう取り組んでいくのかを伺います。
鯉渕こども青少年局長:まず、大きな課題として引きこもりや無業状態など支援を必要としているこども・若者は、市内には数多くいることがわかったということです。また、引きこもりや無業状態にある若者は、自己肯定感が低く、人間関係に不安を感じていることが多く、特に引きこもりについては、その背景に不登校やいじめ、虐待などの経験があることがわかりました。そこで、ひとりでも多くの若者が適切な支援を受けられるよう、支援機関の充実や認知度を高める取り組みとともに、早期に課題を発見し、対応していくための仕組みづくり、困難を抱える前の未然防止策にも取り組んでいく必要があると考えております。
白井議員:困難は千差万別で、市民レベルでも多様な支援が広がることが望まれますけれども、この対応についても、身近な区役所に責任をもって進める部署を置くことが必要だと思います。他の区と違って都筑区では、学校支援・連携担当課長と係長が、地域振興課ではなく、こども家庭支援課の所属ですけども、困難を抱える若者支援においてどう機能しているのか、また今後、区役所機能をどのようにする方向なのかを伺います。
鯉渕こども青少年局長:都筑区では学校支援・連携担当がこども家庭支援課に配置されているため、家庭、地域、学校の連携強化を通じた青少年の健全育成に取り組みつつ、不登校、引きこもりなど困難を抱える青少年についても、保健師や教育相談員によるこども家庭支援相談に円滑につなぐことができております。今後の体制につきましては、都筑区の取り組みも参考にしながら、18区や関係局と協議しつつ検討してまいりたいと考えております。
保育所運営会社が1億円の事業収入のうち1600万円もの税支払いは異常
白井議員:それでは、保育所運営費についてです。総合審査での古谷議員の質問への答弁を受けて、質問いたします。
株式会社こどもの森が、1園あたり平均年間7000万円の保育運営の2割を超える額の税金を園会計から支出していることは、常軌を逸したものと指摘しましたところ、市長からは「国の通知でも本市の要綱でも弾力運用で法人税等にあてることが認められており、問題ない」といわれましたけれども、どうしてこの額になるのかが理解ができません。局は園に出向いて監査を実施していますけれども、その際に税の種目や金額の根拠、どのように確認しているのかうかがいます。
小池総務部長:施設会計の監査において、支出の根拠のない帳簿類を調べましたところ、租税公課の項目は法人税、法人県民税、事業税など、法人に課税される国税、県税、市税であることを確認しております。また、法人全体にかかる租税公課の金額と支払いの事実については監査でチェックしておりまして、妥当なルールのもとに市内保育所の施設会計分に按分されていることを確認いたしました。
白井議員:こどもの森の場合に、1園で年間運営費7000万円前後、それから補助金などもあって合計1億円の事業収入なんですが、この規模の事業で、法人税が2010年度平均1600万円。この保育園運営で法外な利益を上げていることになります。異常すぎると思うんですね。この金額を疑わないこと自体がおかしいと思うんですが、局長、金額をどう思われるんでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:株式会社本体の決算に関しましては、他都市の保育所や保育所運営以外の経費も含まれておりますので、私ども監査する立場でありませんが、いずれにしましても、保育所運営費が適切に使われているかという観点で、施設会計を確認しております。また、租税公課の施設会計への按分方法につきましても、法人の決算資料と照合するなど、より厳密にチェックしてまいりたいと考えております。
株式会社立保育所の保育運営費が公金にふさわしい使われ方か監査せよ
白井議員:税の申告書というのは法人本部にあって、園にはないわけなんですね。法人が各園に按分した税額を、園にある総勘定元帳でみてくる、先ほども説明されましたけれども、これだけではなぜこんな多額になっているかが分かりません。先ほど支払いは確認していますということでしたけれども、そのそもそもの額についてですけれども、法人本部から決算資料を提出させてその根拠を確認できるように、その監査のあり方、改善する必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:株式会社本体の決算につきましては、いずれにしましても、いろいろな事業の経費が含まれますので、私どもが担当すべき立場ではないというふうに考えております。私どもは保育所運営費が適切に使われているかという観点での監査をしております。
白井議員:本市から出した公金がどのように使われているかの立場に立った監査が必要だと思います。そもそもですけれども、保育所運営費は使途制限がありますが、弾力運用として税や施設家賃も認められていて、古谷議員から運営費の3か月以内という弾力運用枠をオーバーして、積み立て預金を取り崩すことが常態していることを指摘しましたら、局長、問題ないと答弁されたんですけれども、これ事業者に示している保育所整備の手引の中、この中で、その弾力運用、運営費の3か月を超えた場合にどうするかの説明があると思いますが、その部分、ちょっと読んでいただけませんでしょうか。
田中子育て支援部長:保育所の整備の手引のところに書いてあります弾力運用の支出できるものにつきましては、おおきく6項目ございまして、1から6の支出額が弾力運用の支出限度額を超える場合は、超過分について法人本部等から補填すること、この場合繰入金収入として処理し、出金収支決算に計上するものとすると書いてございます。
白井議員:そうです。3か月分こえたら法人本部から出すようにと書いてありますよね。それで、こどもの森は税と家賃で3か月分を超えた分を積み立て金で補填していて、その手引と違うんですけれども、なぜ法人本部から繰り入れるように出させないんでしょうか。
田中子育て支援部長:ただいまご説明いたしました保育所整備の手引の弾力運用の説明につきましては、横浜市の保育所運営費経費等取り扱い要綱を抜粋したものでございます。この要綱では国の運営費の3か月の範囲内であれば、事前協議なしで弾力運用を行うことができ、積立金の目的外使用については、事前協議を行った上で弾力運営できると記載してございます。弾力運用の額が国の運営費の3か月分を超える場合は事前協議により使途等を確認した上で、積立金の範囲内において目的外使用し、超過額にあてることができるとなってございますので、運用上問題ないというふうに考えております。
白井議員:いま読まれたところ、勝手に解釈をかえてはいけないと思うんですね。いま読まれたところの内容というのは、積立金の制度を記載したもので、(委員長の「時間です」との声で終了)