議会での質問・討論(詳細)
2013年10月17日

■「建築局」 大貫憲夫議員(2013.10.17)

大貫議員:共産党の大貫です。よろしくお願いします。委員長、パネルあとで使わせてもらいます。

建築法の改正で建築確認が民間開放された弊害は

私は、指定確認検査機関について伺いたいと思うんですが、1999年(施行)に建築基準法が変わりましたね。その内容とポイント、さらには横浜市行政庁との関係、これについて説明してください。

平野建築審査部長:平成7年の阪神淡路大震災を受けまして、建築物の安全性の確保の必要性が改めて認識され、平成10年に建築基準法が改正されました。この改正で、新たに義務付けされました中間検査の実施や建築確認の充実にあたり、行政だけでは充分な実施体制が確保できないため、官民の役割分担を見直しして、新たに必要な審査能力を備えた公正中立な民間機関が確認業務を行うことができるようになりました。
改正のポイントでございますが、3点ほどあります。まず建築確認の民間開放により手続きの合理化、次に建築基準の性能規定導入による建築規制内容の合理化、そして新たな中間検査の義務付けによる建築物の安全性確保です。
それから最後に、指定機関と行政の関係でございますけども、指定確認機関は検査済書を交付した時および中間検査、完了検査を行い、検査済書を交付しました時には特定行政庁に報告を行うということになっております。一方、特定行政庁は、報告を受けた確認が建築基準関係規定に適合しない場合は取り消しを行います。また、必要に応じて指定確認機関の事務所に立ち入り、確認が適正に行われているか、書類検査を行うことが出来ます。以上でございます。

大貫議員: あのですね、私心配しているのは、民間に開放されましたね、検査機関ね。そこでいまお話があったように、中立公正がこれ担保できるかということが一番心配なんですが。そこらへんはどのように担保されているのでしょうか。

坂和建築局長:指定確認検査機関の建築確認につきましては、行政で行う場合と同様に、国家資格である建築基準適合判定資格者が行っております。また、指定確認検査機関を指定するにあたりましては、役職員の構成の制限などの指定基準が設けられております。さらに、職員が刑法の罰則についてみなし公務員とされるなど、公正中立を確保するための規定が定められています。なお、指定確認検査機関の指定につきましては、国土交通大臣または都道府県知事が行っております。

大貫議員:ハウスメーカーだとか、それからあの、ゼネコンがその指定機関に出資を出し、そうすることによって出資者がその指定検査機関を支配するということが可能だというふうに思いますが、いかがですか。

坂和建築局長:ただいま申し上げましたように、指定機関の指定にあたっては、役職員の構成の制限など指定基準、あるいは刑法の罰則についてのみなし公務員等がございますので、そのへんは対応が可能かと考えております。

大貫議員:それでは建築基準法の77条の20はなぜあるんですか。

坂和建築局長:建築基準法の77条の20でございますね。これにつきましては、ちょっと読み上げさせていただきますと、「国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない」ということなど書かれてまして、ここに指定基準が書かれているという認識でございます。

大貫議員:建築基準法では、指定確認機関に対して特定の業者が単独ではつくってはならない、もしくはつくる場合にはその一定の資本の支配がならないような対応をしなければならないっていうふうに、建築基準法に書いてあると思うんですが、いかがですか、そのへんは。

平野建築検査部長:指定確認検査機関の指定基準でございますけども、おもに3点ほどございまして、先生のおっしゃっている内容に関しますと、設計業や建設業などを兼任する役職員の占める割合が全体の役員の3分の1以下になるようにといったこととか、あるいは指定確認検査機関が設計業とか建設業などを兼業することを禁止すると、そういったような指定基準が決められております。

民間検査機関がハウスメーカーと癒着する心配はないか

大貫議員:あのですね、私、一番心配しているのはね、民間にいったことによって便宜が図られるんじゃないかと、ハウスメーカーに。そこらへんが心配なんですが。実は内部の方からちょっといろんな話がありまして、現場行ってきて、ちょっと実際見てきました。
ちょっとパネルを出します。(パネル1 省略)これは市内の、これグーグルでとった写真ですが、このB、Bのお宅があった、はじめ。その後、Aのお宅が建った。ところが、これわかりますね。ところが、これみてご覧のように、私も行ってみたけども、ぎりぎり建てられてる、本当にこれいいのかなあというような思いがあるんですが、こういうものです。それをいただいた書類ですね、建築局から概要いただきましたので、それをつくってきました。(パネル2)その内容を図面にしてきました。いまのBのお宅は、このオレンジのところがこれが確認した時の面積です。で、その後にAさんが建物建てました。その時、これ青です。青とそのBさんのオレンジが重なっている部分、これがありました。これはまさに、このBさんの建物、敷地のところに、建築確認した敷地のところに、Aさんがその上に同じように線を引いて、建物を建てて建築確認を起こした。こう一致しちゃってる、ここがだぶってるんですね。しかも、Aさんのお宅はBさんの宅地の中、敷地面積の中に入っちゃってる。これ、どういう解釈すればいいんでしょうか。

坂和建築局長:ただいまの先生のパネルでのご説明は敷地の二重使用ではないかということになると思いますので、その場合は、それは違反ということになります。その場合はということではなくて、一般的にはそういうことになりますということでございます。ただ、それにつきましては、それが先生のおっしゃられたとおりなのかどうかっていうのは、まだ私どもの方ではきっちり把握している状況ではございません。

大貫議員:なぜわからないんですか、建築局は。

平野建築検査部長:先ほど違反という話がございましたけども、いまの先生のお写真で、敷地の重複だけで直ちに建築基準法の違反であるということは明確にはならないと思います。その敷地の状況なり持ち分確認するとかそういう状況の報告をいただいた上で、現場を調査した上で、たとえばですけども、建ぺい率ですとか容積率とかそういったものがどちらか超えてるということが明確になった時点で、建築基準法の違反ということが明確になってくると思います。ただ、これ個別の案件でございますので、もしよろしければまた今後場所等ご指摘していただければ調査いたしまして、その上で判断ということになると思います。

大貫議員:個別の問題というんですけどね、もう一か所あります。あのですね、いいですか。(パネル3 省略)これはBさんが建物建ててます。その後Aさんが建物建てました。その時に、(パネル4)みなさんからいただいた資料をあわせてつくったもので言うと、まさにこちらの建物建てた時に、Aさんの建物はBさんの建物の中に敷地の線が入っちゃっている。これ、いかがでしょうか。
図面でいいますとこうですよ。Bさんのお宅、これです。Aさんのお宅、これです。Aさんの建物建てる時に、Bさんの敷地にずっと入っちゃって二重になっちゃって、しかも建物の上に建っている。これ、どうですか。こんな具体的で、そんな個別的でということではなくて年中でている。同じハウスメーカーがやっているですよ。いかがですか。

坂和建築局長:先ほど申し上げましたように、いま重複だけでは違反と言い切れないということで、建ぺい率と容積率その他のことをチェックした上で、違反かどうかという判断になります。

大貫議員:私は、違反とかどうかということじゃないんですよ。こういうことが現実に起きているっていうことについてどうですかって、話聞いているんです。
坂和建築局長:これは、確認の民間開放というよりは建築基準法の確認制度そのものの課題があると思っております。すなわち、建築確認は申請者が出してきた敷地、それと建築物が建築基準法に適合するか、ある意味では善意の申請という判断でしてますので、確認申請上の課題だと考えております。

大貫議員:たとえば、私の家があった。お隣、狭い敷地であった。大きな建物建てちゃった。そしたら私のところの土地を使って建物建てちゃった。これいいんですか。

坂和建築局長:ふたつあると思います。先生のお宅の土地の所有地に家を建てたとなれば、これは民事の問題として専有の問題がございます。もうひとつ、建築確認上、それが、先ほど申し上げましたように建ぺい率とか容積率、斜線にあたるようですと、やはりそれは建築基準法の違反ということになります。

民間の確認検査機関の確認申請に横浜市も責任

大貫議員:あのね、これふたつ特徴があるんですよ。同じハウスメーカー、同じ検査機関、もうひとつは同じ土地、所有者同じだとか家族。そういう特徴なんですよ。そういう場合にはどんどん勝手にその検査機関がその土地に線を引いてやってると、つくっちゃっているという状況なんですね。これができるのは、まさに検査機関とハウスメーカーが癒着しなきゃできないことなんですよ。いいですか。
 それで、最後のパネルですが、(パネル5)私これつくりました。どうしてこんなになるのかなと思ったんです。
たとえば、ハウスメーカーA、B、Cありますね。それでいまおっしゃったように77条の20では、単独ではできないんですよ、その検査機関は。だから、A、B、Cがお互いに金出して、3つつくったとします。それで、A、B、CのうちでAの方が主導権握るために資本を多く出す。そのかわり、他のところは文句言わない。Bのハウスメーカーは、このBのところ負担する、これにお金を出して、資本を多く出して、他のところは文句言わない。Cは同じようにする。そうするとこの3者が談合すれば、特定の指定検査機関の自由になる。そういう構図になっちゃってるんですよ。
だから、そういう目でものをみないといけないんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがですか。

坂和建築局長:いま先生が言われたような資本の出し方、会社経営の問題ですね、その問題と、その検査の適正が執行の問題とはまた別の問題だと考えてますので、それはそれとして適正な執行ができるように指導してまいりたいと思います。

大貫議員:そういうふうに言ってるけど、現実には支配できるようになっちゃうんですよ。そのことについてはどうですか。

坂和建築局長:先ほど申し上げましたけれど、指定機関の指定基準では役員構成の制限というのございまして、そのような指定基準に基いて指定機関が指定されているという認識でございます。

大貫議員:よく読んでくださいよ。資本の金額っていうのは、お互いに話し合ってできるって書いてありますよ。それは自由なんですよ。私は、何が心配しているかというと、これはいいですか局長聞いてください、いいですか、2005年に最高裁の判決でましたね。確認機関がやったとしても横浜市が責任を持つんですよ。このことについたときに、確認審査機関がやったものについて横浜市も責任もたなきゃいけない。こういった時に、横浜市が責任もたなきゃいけないんだから、確認検査機関に対してきちっとした指導を行わなきゃいけないと思うんですよ。それをやらなきゃいけないと思うんですが、いかがですか。

坂和建築局長:指導することはまさしくそのとおりだと思います。また、いま先生がおっしゃられました責任ということで、指定機関が確認申請したものは行政の責任だという最高裁の判決ということなんですが、正確にいいますと、それにつきましては被告適格あるということだと思います。

大貫議員:あのね、最初に聞きますよ。被告適格あるということは、責任があるから被告適格があるんじゃないですか。あるんですよ。だから、しっかりこの問題やんなきゃいけないということで終わります.

 


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