◎実際には、質問と答弁がそれぞれ一括して行われましたが、わかりやすいように対応する質疑と答弁を交互に記載しました。
市民活動にかかわる条例は市民に分かりやすい条文に
白井議員:私は日本共産党を代表して、議第3号議案「横浜市市民活動推進条例の全部改正」について、質問します。市民活動にかかわる条例である限り、活動する人たちにプラスになる条例でなければなりません。そのためには内容がわかりやすいことが大切です。この視点で何点か伺います。
第2条の定義付けでは、「『市民協働』とは、公共的又は公益的な活動及び事業を横浜市と市民等が協力して行う。また、『市民公益活動』とは、市民等が行う公共的又は公益的な活動をいう」となっています。これは、両者が別物であり、事前に説明があったような市民公益活動は市民協働の一形態という規定はありません。しかし、条文の展開では、第2章の「市民協働」の中に、「市民公益活動」が含まれています。第2条の定義付けと第2章の展開に整合性がなく、理解ができません。市民協働を新たに規定するのですから、市民が理解できないものでは元も子もありません。例えば、章立てを変更して第2章に「市民公益活動」を起こし、第3章を「市民協働」とし、「市民協働事業」と「中間支援組織」を入れて定義付け通りに展開してはどうでしょうか。
斉藤伸一議員:白井議員のご質問にご答弁申し上げます。
条例の構成において、市民が誤解を招かぬよう市民公益活動と市民協働事業を別の章にするなど修正をすべきとのことですが、横浜市では財政的支援などの協力関係にあるものも市民協働としておりますので、市民協働の章の中に財政的支援などを受ける市民公益活動を規定いたしました。
白井議員:市民協働推進委員会の規定についてですが、定義付けでは「市民公益活動」と「市民協働」は別物ですから、委員会名を変更して「市民公益活動・市民協働推進委員会」としてはどうでしょうか。
斉藤伸一議員:次に、幅広い市民活動を審議する場として、委員会名を市民公益活動・市民協働推進委員会とすべきとのことでございますが、広範で豊かな活動があって初めて市民協働も進展していきます。従いまして、市民協働の推進に関し、必要な事項を調査審議するための市民協働推進委員会において市民公益活動の環境整備についても議論されるものと考えております。
白井議員:本市が市民活動の支援を行う拠点として位置づけているのは、桜木町にあり年間約4万8千人の利用がある市民活動支援センターや各区にある支援センターです。協働だけでなく、協働に参加しない公益的な市民活動も含め支援が行われています。これらの支援センターが市民活動推進に果たす役割をどのように評価しているのか、伺います。
斉藤伸一議員:次に、現在の横浜市市民活動支援センターや各区の支援センターに対する評価について、ご質問をいただきました。市民等のネットワーク化や交流を促進し、適切に助言や情報提供を行う中間支援組織として、横浜市市民活動支援センターや各区の支援センターの果たす役割については高く評価をしております。
白井議員:市民協働条例で、公益的な市民活動の規定部分が従前の条例とほぼ同じ内容です。市民活動支援センターで市民活動全般の支援が行われ、活発な利用実態があり、その役割を正当に評価するのであれば、従前条例の全部改正で、協働に焦点を当てたものとしても、「市民活動支援センター」の文言を明確に記述し、規定するのが相当ではないでしょうか。
以上、修正を求める立場から伺いました。
斉藤伸一議員:最後に、条例中の中間支援組織に横浜市市民活動支援センターを書き込むべきとのことでございますが、横浜市市民活動支援センターは市民協働事業を進める上で重要な中間支援組織であると認識しておりますが、条文中の中間支援組織は横浜市市民活動支援センターだけではなく他の中間支援組織も想定してございます。
以上、白井議員のご質問にご答弁申し上げました。