日本共産党横浜市議団が2021年10月11日に山中竹春市長に提出した「2022年度横浜市の予算編成に対する日本共産党の要望」に対する回答が届き、冊子にまとめました。

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2025年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望と回答(局別)
【脱炭素・GREEN×EXPO推進局】
1.旧米軍上瀬谷通信基地跡地
(1) (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備は、本来国が全責任を持って整備をするものであり、国に全額負担を求めること。
(回答)本公園は、本市が国有地を取得して整備するもので、用地取得も含め最大限国費の導入を進めていきます。なお、国有地の取得にあたっては、国の「返還財産の処分条件について(令和5年6月20日財理第1794号)」により、面積の3分の2が無償貸付けとなります。
(2) (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備では、現在に至っても、旧日本軍の残した不発弾の発見や米軍が残した汚染物質等もあり、整備事業にあたっては、近隣住民や作業員に被害の無いよう細心の注意を払い行うこと。
(回答)施工にあたっては、旧日本軍の砲弾の有無を確認するため、磁気探査調査を行い、近隣住民や作業員の安全確保を行った上で施工をしています。また、汚染物質については、公園の造成計画を考慮した上で、工事等に影響する範囲内にあるものは事前に除去しています。
(3) 確認されたすべての汚染土壌を「掘削除去」すること。また、市民に情報提供を行うこと。
(回答) 土壌汚染調査については、当地区の全域を対象に土壌汚染対策法ガイドラインに基づき、調査を実施しています。旧日本海軍施設及び米軍上瀬谷通信施設等の土地利用の地歴を踏まえて、土壌汚染のおそれがある区分と区画を選定し、詳細調査を実施しました。
深い位置で土壌汚染が確認された1か所については、今後、具体的な造成計画を進める中で、適切に対応していきますが、それ以外で土壌汚染が確認された箇所については、すべて掘削除去を行っていく予定です。また、市民の皆様への情報提供を適切に行っていきます。
(4) 旧米軍上瀬谷通信施設跡地は、環境省指定の里地里山、横浜市水と緑の10大拠点の一つという首都圏でも貴重な農と緑の環境が保全された広大な土地であることを重視して、当初の「米軍施設返還跡地利用指針」に沿って、防災機能、農業振興、緑地を基本とした土地利用計画へと見直し、近隣住民の要望に応えて医療関係の施設を入れることを再度検討すること。
(回答) 上瀬谷のまちづくりにあたっては、約70年間米軍施設として接収されてきた地元地権者の皆様の長年の思いがある中で検討を進めてきました。地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」と本市でとりまとめた土地利用基本計画は、市民意見募集や説明会等も実施し、市民の皆様のご意見も踏まえたうえで策定したものです。
土地利用基本計画では、「観光・賑わい」、「物流」、「農業振興」、「防災・公園」の各地区を配置することとしており、これを更に具体化していく段階にあるため、医療施設については現時点では難しいものと考えています。
(5) 土地区画整理事業が実施されているなかで、必要となる環境影響評価法に係る手続きで出されてきた市民・市・県・国からの意見を誠実に履行すること。
(回答) 土地区画整理事業の実施に伴う環境保全については、環境影響評価手続で出された意見を踏まえながら、実効性の高い環境保全措置を行っていきます。また、水環境や動植物などの項目については、令和6年3月に公表した「旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価事後調査計画書(工事中その2)」に基づき、引き続き調査やモニタリングを行っていきます。
(6) 近年、増えているゲリラ豪雨などによって想定できる下流域での水害を防ぐため、整備区域内全てをコンクリートで覆うのではなく、土の面を広く残し保水環境を残すこと。
(回答) 土地区画整理区事業により、複数の雨水調整池を築造する計画になっており、大雨の際には一時的に雨水を貯留し、流域全体の治水安全度の向上を図っていきます。
(7) ホトケドジョウやヤマサナエ(とんぼ)が生息し、ノスリやオオタカが餌を狩る場として飛び回るなど 動植物の重要な種をはじめ、生態系を保全するための環境保全措置として、現状の地形等をいかした形で保全対象種の生息環境を創出すること。
(回答) 動植物の保全対象種をはじめ、生態系を保全するため、新たに整備する公園区域内に、現状の地形等を生かした形で、保全対象種の生息環境を創出するとともに、個体の移動や、周辺の緑との連続性に配慮した緑地を創出することにより、動物、植物、生態系への影響を可能な限り低減することとしています。
(8) 環境影響評価において、専門家等は移動や移植するだけでは、生態系を守ることにはならないと指摘している。一度失った生態系を取り戻すことができない事実に真摯に向き合い、事業者選定委員の指摘の通り、事業者に対して観光にぎわい地区においても生態系がしっかり保全される計画にすることを守らせること。
(回答) 審査委員会からは「自然環境を活かした土地利用や相沢川周辺の風景の継承を検討する」旨の答申をいただいていますが、「観光・賑わい地区」の事業者公募にあたって、市民の意見をいただきながら策定した「土地利用基本計画デザインノート」において、旧上瀬谷通信施設地区の自然環境のポテンシャルを活用したグリーンインフラの形成に地区全体で取り組むこととしており、観光・賑わい地区においても、自然環境の活用と調和など、グリーンインフラの視点を取り入れたイメージを示しています。
また、事業予定者からも、施設計画において「みどりの拠点としての価値の向上」「空の見える風景の継承」「みどりと水と風を意識した環境創造」などの提案をいただいています。
上瀬谷が持つ自然を生かした郊外部の活性化拠点の形成に向けて、今後事業予定者と連携して計画を具体化していきます。
(9) 新たなインターチェンジ整備費は物流事業を運営する事業者だけではなく、テーマパーク事業者にも負担を求めること。
(回答) 新たなインターチェンジについては、東名高速道路と物流地区が直接つながるようなルートを検討しているため、物流事業を運営する事業者に整備に係る費用の一定程度を負担していただくこととしています。
2. 2027年国際園芸博覧会
(1) 「2027国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」 の有料入場者数を半年で1,000万人とする設定は、地域の交通混雑と環境悪化を激化させる無理な輸送計画を招くもので、このまま進めることは市民理解を得られないと考える。また来場者の3割以上を周辺駅から輸送するとしているシャトルバスは全体で800台を投入し、混雑時には1時間に2,500人、50本を運行するとしているが、バス運転手不足が深刻化しており、運転手確保の見通しもない実現性が乏しい計画であることから、来場者数を現実的なものに改め、その上で輸送計画の再検討を行うこと。
(回答) 有料入場者人数については、博覧会の規模や開催期間等を前提として、国内の地域ごとの居住人口、開催地までの距離、道路や鉄道などの交通アクセスの状況を総合的に考慮した、適切な計画であると考えています。
また、バス運転士の確保に向けては、市内バス事業者をはじめ、バス協会や国と具体的な協議を行っており、実現可能な計画であると考えています。
引き続き、輸送計画の具体化を図り、来場者の快適な輸送を実現してまいります。
(2) 国際園芸博覧会は、企画において豊かな自然環境を生かすよう英知を結集するとともに華美な取り組みとならないようにすること。
(回答) GREEN×EXPO 2027は、次世代の新たなグリーン社会につなげる大切な機会であり、国際イベントとして多くの方々をお迎えするのに適切な内容とする必要があると考えています。
豊かな自然環境や生物多様性、今後の脱炭素社会を牽引する先駆的なGX技術など、環境と共生した様々な取組を会場全体で広くお示しし、グリーン社会実現への理解を深め、行動変容につながるような会場づくりを進めていきます。
3. 地球温暖化対策
(1) 温室効果ガス削減目標を60%まで引き上げること。『全力で取り組む』とした意気込みを『実行計画』に落とし込むこと。
(回答) 本市の2030年度温室効果ガス削減目標「2013年度比50%削減」は、国の目標などを総合的に勘案して掲げた一層の取組が必要な目標です。2050年ゼロカーボンに向けて、全力で取り組んでまいります。
(2) ペロブスカイト太陽電池の発祥の地として、早期の実用化を図ること。
(回答) ペロブスカイト太陽電池については、現在、国内外で多くの実証実験などが行われており、実用化に向けた開発が進んでいます。
横浜市においても、様々な特徴を持った公共施設を活用し、開発を進める企業との連携を一層強めながら、横浜発の技術として、実用化に向けた取組を促進していきます。
(3) 一定規模の建物建設に断熱化や太陽光パネル設置などの脱炭素化対策を建築許可条件とすること。また、東京都や川崎市のように、一定規模以上の新築・増設建築物に太陽光発電設備の設置の義務付けを行うこと。脱炭素化対策強化のための補助金や減税措置などを創設すること。
(回答)太陽光発電設備については、初期費用が不要となるPPAや価格の低減ができる共同購入手法を活用した取組に加え、建築時の再生可能エネルギー設備の導入効果に関する説明制度を横浜市生活環境の保全等に関する条例に定めるなど、取組を進めています。
設置義務化については、国や他都市の動向を注視し、情報収集や分析をしていきます。
(4) 戸建て新築・建替え、既存住宅への太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システムの支援制度を市独自に創設し、県の支援に上乗せすること。
(回答) 「横浜市地球温暖化対策実行計画」に基づき、太陽発電設備や蓄電池の普及など再生可能エネルギーの地産地消を推進しています。引き続き、市民・事業者等の皆様と連携しながら2030年度温室効果ガス排出量50%削減、2050年の脱炭素社会の実現に向けて様々な取組を一層推進していきます。
(5) 再エネを地産地消する電気「はまっこ電気」事業を推進すること。
(回答) はまっこ電気は、開始直後からエネルギーの地産地消の趣旨にご賛同いただいた市内事業者にお切替えいただくなど、非常に関心の高い事業であることから、令和6年度及び7年度も継続して実施します。
(6) 市独自の地域電力会社を設立すること。
(回答)エネルギー政策については、経済性、環境への影響など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断されるものと考えています。
本市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、省エネの取組とともに再生可能エネルギー主体への転換が重要であると考えており、この観点から、再エネの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでいます。
(7) 『再生可能エネルギーに関する連携協定』の推進を図ること。市内事業者には、再エネ導入のメリットを伝え、切り替え促進への協力をすること。
(回答)横浜市では、これまでに再エネ資源を豊富に有する16市町村(令和6年10月時点)と再生可能エネルギーに関する連携協定を締結しています。
本連携協定に基づき、連携先自治体及び民間企業等と連携しながら、再エネ普及拡大に向けた公民連携の取組みを進めるとともに、その取組を周知し、市内事業者の再エネ切替を促進していきます。
(8) 気候危機対策に向けて、全市民の行動変容を促すため、「気候非常事態宣言」を発出すること。
(回答)近年の気候変動リスクは市民の生命を脅かす危機的な状況であるという認識のもと、本市はいち早く2050年までの脱炭素化を宣言し、都市の強靱化とあわせて、温暖化対策を積極的に進めています。
引き続き、市民・事業者の皆様との危機感の共有のもと、行動変容につなげる気候変動対策を進めてまいります。
(9) 横浜市地球温暖化対策実行計画の次期の改定にあたっては、国のエネルギー政策の一つである、原発依存・石炭火力依存からの脱却を図ること。
(回答)原子力発電や石炭火力発電等を含むエネルギー政策については、経済性、環境への影響など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断されるものと考えています。
本市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギー主体への転換が重要であると考えており、この観点から、再エネの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでいます。
【政策経営局】
1. 住民自治
(1) 市民参加、住民自治を確立するため、区協議会の設置など、区民が区行政に参加できる制度をつくること。また、区行政における住民参画機会の仕組みづくりは、特別市の議論(自治市実現後の課題)とは別に推進すること。
(回答:市民・政策)横浜特別市大綱に示されているとおり、「区行政における住民の参画機会の仕組み(地域で活動する区民の視点で区行政に参加する場)」の設置によって、区における住民自治を制度的に強化していくことについて、引き続き検討していきます。
(2) 特別市の実現については、市民的議論も無い中で、予算を計上し続けることに道理がないことから、関連の予算を削減し、対応している特別部署そのものを廃止すること。
(回答) 特別市の実現に向けた機運醸成の一環として、18区で市長が説明会を行い、市連会及び18区の区連会から取組推進の要望をいただいています。
引き続き、市民の皆様の機運醸成や国への働きかけなど、特別市の早期法制化の実現に向けた取組を推進していきます。
2. 公共交通政策
(1) 市営バス(交通局)や民間バス路線も含めた市内全域の交通問題を一括対応できる部署(仮称公共交通政策課)を政策経営局内に作り、都市整備局と連携すること。また、交通事業者をはじめとした各種関係者と連携し、取組を進めること。
(回答:都市・政策)本市では、都市整備局において交通施策の在り方や方向性の意見交換を行う法定の地域公共交通活性化協議会を運営しており、その部会として、交通局を含めた市内全てのバス事業者が集まるバス交通部会を運営しています。また、庁内においても、本市の交通政策及び施策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、政策経営局も含めた関係局で組織する「横浜市交通政策調整会議」を都市整備局が運営しており、引き続き交通事業者や関係局と連携を図っていきます。
3. 米軍基地、同跡地
(1) 市内米軍基地の早期全面返還に向けた取り組みを強化すること。市役所で展示されたパネル展については、全区での展示を計画し推進すること。また、市民からの貸し出しに応じること。
(回答:都市)市内米軍施設の早期全面返還については、引き続き、国へ働きかけていきます。
パネル展については、今年度は市庁舎の展示スペースや中央図書館、鶴見区総合庁舎で「横浜市と米軍基地」を開催しました。今後も効果的な情報の発信に努めていきます。なお、パネルの貸し出しについては、著作権上、パネル展以外での使用が認められていない資料が含まれるため実施しておりません。
(2) 横浜ノース・ドックの基地機能強化につながる揚陸艇部隊の配備撤回を国や米軍に求めること。
(回答:都市)本市は、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックを含む市内米軍施設の全面返還について、長年にわたり市政の重要課題として、市民・市会・行政が一体となって取り組んでまいりました。今回の部隊の新編は、二国間の国際的な場で合意されたものであり、この決定に対して「認めるか否か」、「受け入れるか否か」と言う立場に本市はありません。部隊の新編によって地域が負うリスクについては、合意した国が責任をもって軽減に取り組むべきものと考えています。その上で、本市として最も重要なことは、市民の皆様に不要な不安を与えず、市民生活の安全・安心を守っていくことだと認識しています。引き続き、防衛省には、米側からの情報収集と、市民生活の影響を最小限に抑えるための対策に取り組むことを求めていくとともに、今後もあらゆる機会を捉え、国に対して粘り強く、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの早期全面返還を求めていきます。
(3) 米軍人・軍属に対する感染症発生時における必要な措置について、市として即応的に動くことができる仕組みの構築を行うこと。
(回答:都市)感染症発生時における必要な措置のあり方につきましては、広域的な視点で取り組むべき課題であることから、引き続き神奈川県及び基地関係市と連携し、国に対し適切な対応を求めていきます。
(4) 横浜市民の命と暮らしを守る立場で、事故が起きた場合甚大な被害を及ぼす恐れのある米原子力空母の横須賀港の母港化に反対表明をすること。
(回答:都市)空母の配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があります。本市では、神奈川県及び基地関係市と連携し、原子力艦の原子力災害対策の強化充実等について、国に要請を行っております。
(5) 根岸住宅の跡地利用は、地権者と地域住民の意向をふまえつつ全市的見地に立ち、市民と丁寧に議論をしながら進めること。特に根岸森林公園内に作ろうとしている道路計画は、公園を分断することになるので、安全性を確保することにしっかり取り組み、地域住民の合意を得て、より良い計画を策定すること。
(回答:都市)根岸住宅地区の跡地利用については、令和3年3月に、市民意見募集でいただいたご意見等を踏まえて策定した「根岸住宅地区跡地利用基本計画」を基に、令和6年度から市施行による土地区画整理事業の実施を前提に本格的な検討を進めております。
道路計画については、安全性の確保に配慮しつつ、具体的な土地利用の考え方に合わせて、地権者をはじめ市民の皆様のご意見を踏まえながら検討しています。
(6) 根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住し、日常生活が制限されている市民のアスベスト飛散等の不安等が直ちに解決が図られるよう米軍および国への働きかけを行うこと。また計画の進捗を明らかにするよう国・米軍に求めること。
(回答:都市) 米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住されている市民の皆様については、原状回復作業中及び作業後においても、生活環境が維持されるよう、引き続き国に適切に対応するよう求めています。
また、アスベスト飛散等の調査・除去等については、原状回復作業の一環として関係法令を遵守しながら順次実施していると防衛省から聞いております。居住者や地域住民が不安に感じないよう、適切に対応するとともに、進捗状況を明らかにするよう、国に働きかけていきます。
(7) 池子住宅地区横浜市域部分の即時返還を実現させること。
(回答:都市) 池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)における家族住宅等の建設については、平成30年11月の日米合同委員会において取り止めとなりましたが、引き続き、池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)における横浜市域全体の早期返還を国に求めていきます。
(8) 深谷通信所跡地と旧米軍上瀬谷通信施設跡地の国有地については、国の返還財産処分方針によらず、全面的な無償貸与ならびに譲与を引き続き国に働きかけ、市負担がないようにすること。
(回答:都市・戸塚・泉・瀬谷区)旧深谷通信所の跡地利用については、平成30年2月に跡地利用基本計画を策定し、事業推進に向けて、現在、都市計画決定や環境影響評価の手続きを進めています。
国有地の処分については、これまでの旧深谷通信所の歴史的経緯を踏まえ、引き続き、国に対して、無償利用など、処分条件の特段の配慮を求めていきます。
4. 平和都市
(1) 横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の入港・接岸を認めないこと。
(回答:港湾) 入港の希望があった場合には、その目的と船舶の形状等を精査したうえで、市として、適切に対応していくべきものと考えております。海上自衛隊艦船が催事の一環として岸壁に係留するための横浜港への入港については、催事の趣旨等を踏まえて認めています。
(2) 神戸港のように非核証明の提出を求める仕組みを導入し平和な横浜港を実現すること。米軍艦船の修理に関して、市内の民間施設を使用しないよう、国と米軍に求めること。
(回答:港湾・都市) 横浜港には、本市の権限の及ばない米軍施設(瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドック)が存在し、「非核証明」のない外国艦船の入港を拒否することは困難な状況にあります。
また、市内民間造船所における米艦船の整備をはじめ、我が国の安全保障に関わることについては国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があります。
国に対しては、引き続き、必要な情報提供を求めていきます。
(3) 米軍艦船の修理に関して、市内の民間施設を使用しないよう、国と米軍に求めること。
(回答:都市) 市内民間造船所での米艦船の修理は、米軍と民間事業者との一般の請負契約により行われるものであると認識しております。
国に対しては、引き続き、必要な情報提供を求めていきます。
(4) 本市防災訓練に防災のための組織ではない米軍の参加を要請しないこと。
(回答:総務・都市) 大規模災害発生時には市民の生命や生活を守るため国内の関係機関だけでなく、様々な関係機関と協力・連携することも考えられることから、訓練を通して連携を図ることは重要であると考えています。
(5) オスプレイを横浜市上空に飛行させないよう国と米軍に求めること。
(回答:都市) オスプレイの飛行や配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応すべきものと考えています。その上で、神奈川県及び基地関係市と連携し、市民の皆様に不要なご心配をおかけしないよう適切な対応を行っていきます。
5. 原子力発電所
(1) 神奈川県の隣にある浜岡原子力発電所で重大な事故が起きた場合の避難計画をつくること。また、市民の命を守るためにも市として浜岡原発の廃炉を求めること。
(下線部について回答:総務)市域は、当該施設に係る「原子力災害対策重点区域」に含まれず、あらかじめ避難計画を策定する地域に当たりません。市域が避難対象区域に含まれる事態が発生するなど必要があると判断する場合には、国、県及び原子力事業所の協力のもと、避難計画の作成など必要な対応を行います。
(回答:政策・脱炭G)原子力発電を含むエネルギー政策については、経済性、環境への影響など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断されるものと考えています。
本市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギー主体への転換が重要であると考えており、この観点から、再エネの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでいます。
(2) 横須賀市の米原子力艦船の放射能汚染を含む重大事故を想定した防災訓練・避難計画を持つこと。また、横須賀港への米原子力艦船の寄港に反対表明を行うこと。
(回答:都市) 本市では、神奈川県及び基地関係市と連携し、原子力艦の原子力災害対策の強化充実等について、国に要請を行っております。なお、原子力防災訓練については、横須賀市が中心となり、神奈川県及び基地関係市と連携し、年1回程度実施しております。また、横須賀港への米原子力艦の寄港を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があります。
(3) 放射能汚染対策費用の賠償金が早期に全面的に支払われるよう、東京電力に対して強く働きかけること。また未収金の解決に向け、和解仲介の申立て手続きを着実に進めていくこと。
(回答:財政) 令和4年度に和解契約を締結した平成23年度分の未収金に続き、平成24年度分の未収金についても、国の機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」に対し、令和6年7月に和解の仲介の申立てを行いました。
今後も、早期に賠償金が支払われるよう、東京電力に対して粘り強く働きかけを行うとともに、残る平成25年度分以降の未収金の解決に向け、和解仲介の申立て手続きを着実に進めていきます。
6. 指定管理者制度等
(1) 指定管理者制度は、期間の定めがあるため、不安定な非正規雇用が主流となり、職員のスキルアップや事業の蓄積などが継続されず、結果的には市民サービスの低下になっているため、国へこの制度の廃止を求めること。
(回答) 指定管理者制度の運用にあたっては、効率性だけではなく、より効果的に施設の設置目的が達成できるよう、指定期間や公募の可否など、最適な選定方法を選択しながら運用してきました。
今後とも公の施設の管理運営については、施設の特性に応じた最適な運用手法について検討し、より良い施設運営を目指していきます。
(2) 物価高騰の影響で、支出が増えている指定管理者に対し、働く人たちの雇用を守るという観点で、指定管理料の増額を行うこと。
(回答)本市では、指定管理者における雇用労働条件の改善等を目的として、賃金水準の変動に応じて指定管理料を変更できる仕組みを導入しています。現行制度では賃金水準の変動を次年度の指定管理料に反映できる仕組みでしたが、令和6年度には、現行制度に加えて、賃金水準の変動を現年度の指定管理料に上乗せできる対応を暫定で行いました。
令和7年度は、6年度と比較し、各施設共通で物価上昇の影響が及ぶ電気・ガスの物価上昇が再度みられる状況となっているため、物価高騰に対する一定の配慮として、指定管理料への上乗せを行ってまいります。
7. ジェンダー平等社会の実現
(1) いまだに男女間の賃金格差が大きい状況を市として分析すること。またその状況の改善を図るため、市独自の改善施策を講ずること。また市として本市職員の男女賃金格差の解消をはかること。女性の雇用が多い会計年度任用職員については、正規雇用への置き換えを順次進めること。
(回答:政策・総務) 賃金格差に関わる働く上での実質的な男女間格差が未だ大きいことは、重要な課題として捉えています。
本市では、女性の就労支援やキャリア形成支援、企業の認定制度等に取り組むことで、女性の継続就労や企業の環境整備等を推進しており、男女間賃金格差等の是正を含む男女共同参画推進に取り組んでいます。
引き続き、国の動向や調査の結果を見ながら、企業と個人双方に対する取組を進めてまいります。
(下線部について回答:総務)会計年度任用職員については、業務実態を見極めた上で、必要性を検討し、適切に対応してまいります。
(2) 市役所責任職の女性の割合を抜本的に高めること。早急に30%目標を達成しうる手立てを打つこと。
(回答:総務)「横浜市職員のワークライフバランス・ポテンシャル発揮推進プログラム-拡充版-(Weプラン)」に定めている課長級以上に占める女性割合30%以上の達成に向けて、女性の係長昇任試験受験率向上に取り組んでいます。取組としては、人事異動においてロールモデルとなる女性責任職を各区局にバランスよく配置しているほか、各区局での座談会やメンター制度の実施等を行っています。他にも、女性職員への少人数研修、新任係長サポート制度、職種別の女性登用にかかる個別計画を実施しています。引き続き、取組を進めてまいります。
(3) 市の外郭団体の女性役員比率を引き上げること。
(回答:総務)本市では、豊かな市民生活や地域社会の持続的な発展のため、男女共同参画社会の実現が不可欠との考えのもと、「男女共同参画行動計画」を策定し、外郭団体を含む市内企業における女性管理職の増に向けた取組等を推進しています。引き続き、本市の考え方等を周知し、外郭団体における取組を促進していきます。
(4) 各種審議会委員の女性比率を高めること。
(回答)多様な意思が市の政策・方針決定に公平・公正に反映され、均等に利益を享受できるよう、全ての附属機関における女性委員割合40%以上達成を目指す「横浜版クオータ制」により、引き続き女性委員の参画比率向上に向け、取組を進めてまいります。
(5) 市内企業における女性登用促進を引き続き図っていくこと。
(回答)誰もが働きやすい職場環境づくりを進める市内企業を認定する「よこはまグッドバランス企業認定」事業や、公共調達等において積極的に評価することを通じて、企業における女性登用促進を図っていきます。
(6) 男女共同参画センターの相談窓口の人員体制を強化し、妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント)や、生活困窮している女性労働者への支援を強めること。相談窓口の周知徹底を図ること。
(回答)男女共同参画センターにおける「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」等でハラスメントに関する相談を受け付けています。また、「心とからだと生き方の電話相談」等で仕事や生活に関する相談を受け付け、総合的な解決に向けた支援を行っています。
(7) 男女共同参画センターが市内に3か所しかないので、男女共同参画の取り組みを拡充する場として、各区に窓口を設置して、身近な場で相談できるようにすること。
(回答)各区と連携しながら男女共同参画の推進に向けた取組を実施しています。今後も、職員がジェンダーの視点をもって市民からの相談に対応できるよう、取組を進めていきます。
(8) 自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条について、市として廃止を国に求めること。
(回答:財政)所得税法第56条は、事業からの所得に対し、公平な税負担を図るため、家族間の取決めによる恣意的な所得分割を認めないという趣旨で、より適正な課税を行うための制度面からの要請に基づき定められたものと承知しています。
一方、所得税法57条においては青色申告の事業専従者として、専従者給与を認めています。
8. 痴漢ゼロ、性犯罪・性暴力のない社会へ
(1) 包括的性教育の推進に取り組むこと。また包括的性教育は学校だけでなく、大人向けにも実施すること。
(回答:教育・こども)市立学校における性に関する指導については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じた内容を、各学校において実施しています。
また、外部講師を活用した講演会等を実施するなど、引き続き取り組んでまいります。
(下線部について回答)
子どもにとって最も身近な理解者である養育者が、正しい知識を身に付け、日々の生活の中で、子どもにわかりやすく伝えられるよう、親世代に向けた性教育の取組を検討していきます。
(2) 性犯罪の規定が2023年7月13日から変わったこと機に、同意のない性的な行為は性暴力であることなど、市として、性犯罪・性暴力等の新しい規定を市民に広く伝えること。
(回答:政策・教育・こども) 国が決定した「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」及び「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」の趣旨を踏まえ、国と協力して適切に対応してまいります。
(3) 「痴漢ゼロ」に向け、横浜市として、
①被害アンケート調査を実施し、市として公表すること。
②市営地下鉄、バス、公共施設などへ、「痴漢は重大な性犯罪である」「痴漢の被害は軽くない」「被害者は一切悪くない」「被害者を一人にしてはいけない」という5つの基本認識をポスターにして掲示すること。
③痴漢加害防止のアナウンス放送や電車内の動画、電光掲示板、SNSでの呼びかけなどを強化するよう鉄道事業者に求め、市営バスや市の広報でも行うこと。
④加害者の再犯を防ぐ取組みを進めること。
⑤中学校、高等学校、大学などの受験シーズンは特に公共交通機関における痴漢防止対策を強化すること。学力検査や入試の時に痴漢被害のために試験に遅刻する場合、救済措置の対象となっていることを公報すること。
(①について回答:市民)性犯罪被害の実態については、本人からの相談を通して把握をしています。
(②③⑤の市営以外の鉄道・バス部分について回答:都市)今回いただいたご要望を鉄道・バス事業者が集まる機会等において、伝えてまいります。
(④について回答:健福) 横浜市再犯防止推進計画等に基づき、加害者の再犯を防ぐために刑事司法機関や民間協力者等と連携しながら必要な支援を行います。
(⑤について回答:教育) 痴漢防止対策を強化することにつきましては、国が決定した「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」及び「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」の趣旨を踏まえ、国と協力して適切に対応してまいります。
また、救済措置の対象となっていることにつきましては、神奈川県や川崎市、横須賀市と同様の周知や対応を引き続き行ってまいります。
(②③⑤の市営地下鉄・バス部分について回答:交通)市営地下鉄・市営バスでの啓発につきましては、市や警察、他事業者等と連携して、各種広報の実施について検討してまいります。
(4) 性犯罪・性暴力被害の相談窓口については、24時間365日無料で相談を受けられる、かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」などを、学校や公共施設のトイレなどに配架・広報すること。
(回答:市民) 「かならいん」とは、日常的に連携をとっており、その重要性について認識しております。「かならいん」から、県内全ての小学校、中学校、高校、大学にポスターやカードを配付している他、横浜市としても市民を対象とする講演会においてリーフレットやカードを参加者全員に配付する等、広報にも力を入れています。
9. 広聴
(1) パブリックコメントに寄せられたご意見を真摯に受け止め、聞き置くのではなく、計画に反映させること
(回答:市民) パブリックコメントで寄せられたご意見については、実施した部署において考え方を整理し公表するとともに、計画に反映させています。
(2) 横浜市ホームページについては、使いやすさなどについて市民の意見を聞く機会を定期的につくり、より良い改良を重ねていくこと。
(回答) 市ウェブサイトは、ヨコハマeアンケート等でいただいたご意見を参考にしながら、令和6年3月にリニューアルを行いました。今後も引き続き、市民の皆様の意見等を把握しながら、誰もが利用しやすく、使いやすいウェブサイトを目指し、改善に取り組んでいきます。
【総務局】【危機管理室】
1. 市庁舎管理
(1) 市長室の存在を市役所の各案内版に明記すること。
(回答)市庁舎の案内板は、各階に入居する部署(横浜市事務分掌規則等に基づく組織名)を表示することとしており、市長室については、部署名である「政策経営局秘書課」として表示しています。
2. 市民利用施設の統廃合計画
(1) ①「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・旧余熱利用温水プールの統廃合計画は中止すること。
②学校のプールも無くし、水泳に触れる機会が減らされてきているが、横浜市スポーツ施設条例の第1条にある「スポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、横浜市に次のスポーツ施設を設置する」とあるように、スポーツが市民にとって身近なものとなるよう、市民のプールを減らすことなく、市民に身近なプールの更なる利用促進をすすめること。
(①について回答) 平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、各施設の利用状況、施設配置等を踏まえて方針を検討するとともに、当面存続することとなった施設については、更なる利用促進、経営改善等に取り組んでいきます。
(②について回答:にぎスポ) スポーツ施設条例で所管するプールの利用促進については、指定管理者と連携して、市民ニーズに沿って進めます。また、施設のあり方については、平成27年の「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針について」及び令和4年度に策定した財政ビジョンも踏まえ、適切に対応してまいります。
3. 市職員体制
(1) 横浜市の職員体制は、他都市と比べて少なく、職員一人当たりの市民の数が荷重になっているので、抜本的に増員すること。
(回答) 市民の皆様の安心・安全な生活の確保や、重要な施策を推進するため、限られた予算や人員のもと、真に必要な分野においては体制を確保するなど、執行体制を絶えず見直しております。
(2) 市民に身近なサービスを行う区役所の現場における職員配置を増やすこと。
(回答:市民・総務) 区役所の体制については、関係する業務所管局とも連携しながら、効率的・効果的な執行体制となるよう毎年度見直しを行っています。
(3) 男女の雇用格差を助長している会計年度任用職員から正規職員に切り替える計画を持ち非正規職員を無くすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。
(回答) 会計年度任用職員については、業務実態を見極めた上で、必要性を検討し、適切に対応してまいります。
(4) 男性職員の育児休暇取得率の引き上げを図ること。そのために育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置のあり方を検討すること。加えて、男性職員の育児休暇は1か月ではなく、育児にきちんと携われる期間とすること。
(回答) 「横浜市職員のワークライフバランス・ポテンシャル発揮推進プログラム-拡充版-(Weプラン)」に定めている男性職員の育児休業取得率100%の目標達成に向けて、子育て当事者となる職員は子を養育する半年前までを目安に申出し、制度説明及び取得意向の確認をする上司との面談を申出したタイミングで実施することを必須としています。また、育児休業取得を前提とした計画書の作成を行うとともに、各区局に相談窓口を設置し、対象者や上司など各職場をサポートする体制を強化しています。他にも座談会の実施や庁内イントラネットで体験談の掲載を実施しています。引き続き、目標達成に向けて取り組んでまいります。
育児休業等にかかる職員配置については、業務実態を見極めた上で、必要性や手法を検討し、適切に対応してまいります。
男性職員の育児休業は、1か月以上の取得を推奨しています。
(5) 本市の障害者採用について、地方公共団体の障害者の昨年度の法定雇用率2.6%は達成したが、国が示した3%となっていないことから①早期達成のためにもさらなる雇用の促進と、受入れ職場の拡大、就労支援相談員の配置等による「離職防止のための定着支援」の観点で取組を進めること。
②特別支援学校や市が設置する横浜市障害者就労支援センターとの連携をさらに強めること。
③法定雇用率未達成の外郭団体、指定管理者の雇用率の公表などを行い、達成に向けた指導を行うこと。
(回答)本市の令和6年6月1日現在の障害者雇用率は2.72%となりました。今後、引き上げが予定されている法定雇用率を見据え、更なる障害者雇用の促進に、関係部署や関係機関と連携し、取り組んでまいります。
外郭団体については、関係法令の遵守を求めるとともに、「横浜市外郭団体における障害者を雇用するための指針」を周知し、雇用促進への働きかけを行っております。
(下線部について回答:政策)全指定管理者に対し、雇用の促進について働きかけを行っています。
また、法定雇用率に達していない指定管理者に対しては、障害者雇用促進法の基本的理念及び社会的責任を果たす必要性について周知徹底するとともに、市が設置する横浜市障害者就労支援センターの窓口を紹介するなどの支援を行っています。
さらに、令和6年度から指定管理者選定時に法定雇用率を超えた団体が応募した場合には加点できる取扱いとしました。
(6) ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等を受けて、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。過労死ラインを超える超過勤務者を出している職場には、職務内容の見直しを行うなどその状況を解消する人員配置を行うこと。
(回答) ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等の通知を受けた管理監督者及び安全衛生主管課長は、通知内容と当該職員及び職場の実情を踏まえ、速やかに適切な就業上の措置を検討し、実施することとなっています。
厳しい財政状況の中、民営化や委託化、事務事業の見直しによる効率化を行う一方で、必要な分野においては体制強化を行いながら、引き続き適正な人員配置を検討してまいります。
(7) 市民の命と財産を守るために、また新興感染症対策をはじめ頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震など、非常時に十分対応できる職員配備体制とすること。また、改めて現状の配備体制について総点検をしたうえで、体制強化を図ること。
(回答) 全庁的な災害対策配備基準を要綱で定めており、機構改革等に応じて適宜、配備人数の見直しを行っています。また、全庁的基準とは別に危機管理室職員の配備体制を対応計画により定めており、災害の種別及び規模に応じた職員体制を整備しています。
4. 横浜市防災計画の改善
(1) 市防災計画は、市域特性や激甚化する異常気象や豪雨に対応できる内容に改めること。また、「被害を出さない地域づくり」や「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最少化」を基本とし、想定外をつくらない、被害を過小評価しない計画にすること。
(回答) 市防災計画は、国の防災基本計画を踏まえつつ、市域特性や過去の災害なども反映した内容としています。令和7年度には地震被害想定の見直しを予定しており、市域特性を踏まえた地震対策を更に進めていきます。引き続き、目標とする「被害を出さない地域・社会の実現」や「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最少化」に向け、関係機関・団体等とも連携し、必要な対策を推進していきます。
(2) 家具転倒防止事業については、引き続き助成事業の継続とともに、その対象を広げること。感震ブレーカー設置事業については、全市対象となったことは大きな前進であるので、更なる利用しやすさに向けて、個人申し込みがどの地域でもできるよう、利用しやすさを進めて、前進させること。高齢者世帯への器具の取り付け支援もあることなど、周知をさらに進めること。
(回答) 感震ブレーカーの設置および家具転倒防止対策の重要性をさらに周知し、市民が利用しやすい制度の検討を進めていきます。
感震ブレーカーの助成制度・取付支援を横浜市内全域に広げるとともに、更なる設置促進を図ることで、震災時の火災による住宅被害の軽減を図ります。横浜市密集市街地における地震火災対策計画における重点対策地域には、助成額を拡充(全額助成(重点対策地域以外は50%助成(上限2,000円)))するとともに、「まちの不燃化推進事業」とも連携し、通電火災の防止について周知啓発を強化します。
家具転倒防止事業は、現行制度の取付支援に加えて、「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」における重点対策地域での家具転倒防止器具購入費の全額助成を導入します。また、重点対策地域以外の地域においては、家具転倒防止器具購入費の一部助成(最大1/2上限2,000円/個)を導入します。
(3) 洪水浸水想定の対象地域になっている市民に対し、ハザードマップ等を使っての住民説明会の開催をさらに拡大させること。
(回答) 浸水ハザードマップの活用とあわせて地域におけるマイ・タイムライン作成の研修を令和5年度は959団体に実施しました。引き続き、あらゆる機会を活用して周知・啓発の取組を行っていきます。
(4) 地域防災拠点(ほとんどが小・中学校の体育館)について、被災者が安全安心に過ごすことができるよう、下記の取り組みを進めること。
①段ボールベッド・はまっこトイレ・簡易トイレなどの準備数は、1,000人としている想定避難者数にふさわしく抜本的に増やすこと。なた、物資の置場が無い点では地域の公園なども備蓄品の置場として活用する。
②プライバシー確保と安心の避難生活のために、家族で過ごせるテント等を備えること。
③避難所での電源の確保とWi-Fi環境を学校とは別に整備すること。
④体育館には、ライフラインの電気が止まっても空調を稼働できるガスヒートポンプ方式等のエアコン設置を進めること。
⑤市・区の災害対策本部からの情報や地域の被災情報等が集まる拠点としても機能させ、防災拠点に避難されている方だけでなく、防災拠点の周辺の自宅避難者や車中避難者にも情報が伝達されるよう取り組むこと。
⑥防災拠点が機能するよう、避難訓練時に被災者である自分たちが被災者支援を行うボランティアとなることを想定した訓練を行うこと。
⑦体育館の床に雑魚寝ではなく、TKB48(48時間以内にトイレ・食事・ベットを整える)を目指して、物資を備えること。周辺の被災者にも食事やトイレの提供ができるよう取り組むこと。
⑧給食調理室での調理ができるよう訓練をおこなうこと。
⑨災害時協力体制として、キャンピングカー協会や、キッチンカーの業界、市内レストランなどとの災害時祝辞供給体制など要請をしておくこと。
(①、②、⑦について回答)誰もが安心して避難生活を送ることができる仕組みの構築に向けて、令和7年度から11年度までを集中取組期間とし、今後予定している地震被害想定の見直し結果などを踏まえながら、避難所環境の向上や物資支援の充実等に向けた取組を進めます。災害用トイレの充実や温かい食事の確保に向けた取組のほか、避難者のプライバシーや就寝環境の向上に必要な資機材の充実等とともに、備蓄スペースの確保や物資の円滑な出し入れが行われるよう、備蓄庫の適正管理を支援するなど、物資の置場の確保に向けた工夫等に取り組んでまいります。
(③について回答)地域防災拠点には、避難所運営のための電源として活用できるよう、ガソリン式・ガス式の発電機を計6台配備しています。地域防災拠点におけるWi-Fi環境としては、発災時には小中学校のWi-Fi設備を避難所運営用・避難者用として活用するほか、地域BWAモバイルルータを活用し、通信環境を確保することとしています。
(④について回答:教育)
原則として体育館空調はガスヒートポンプ方式のエアコンを設置しています。
また、体育館に2台設置する室外機のうち、1台を電源喪失しても稼働する電源自立型空調機としています。
(⑤について回答)地域防災拠点は、災害時に防災活動の拠点となる施設であり、物資・情報の供給を行う場所です。
横浜市では、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・市ホームページ・X・LINE・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、避難情報等の発信を行っています。
今後も、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(⑥について回答)地域防災拠点の運営は、運営委員のみならず、避難者も協力しながら行っていくこととしています。こういった認識が広く認知されるよう、各拠点での訓練をはじめ、拠点運営委員向けの研修の場や各種広報媒体を活用して、周知・啓発を行っていきます。
(⑧について回答:総務・教育)地域防災拠点においては、かまどセットやカセットコンロ等の資機材を活用し、炊き出しや調理を行うことを想定しています。
給食室にある設備は、大量に食事を調理するための設備であり、その取り扱いは、複雑で専門性を要すると考えているため、給食室の活用は想定しておりません。
(⑨について回答)本市では、食料等の調達協力に関する災害協定を締結しており、発災時においても備蓄食料を確保・供給できるよう体制を整備しています。引き続き、協定の締結先拡大を検討するほか、災害時に円滑、確実に協定機関との連携体制を確保するための取組みを行っていきます。加えて、避難所環境の向上に向け、温かい食事の確保策について、関係局等と連携し、検討を進めていきます。
また、令和7年度から、地域防災拠点とは別に、避難生活に必要な「トイレ、キッチン、ベッド」等の資機材一式をユニット化して管理し、発災時には必要なエリアに機動的に設置する、TKBユニットを試行導入するとともに、様々な業界団体との協力体制についても併せて検討していきます。
(5) 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定について100%を達成できるよう市が責任を持つこと。
(回答)今年度より本稼働している避難確保計画作成支援システムを活用し、計画未提出の要配慮者利用施設に対して、引き続き計画策定を働きかけてまいります。
(6) ハザードマップの洪水浸水想定区域にある8つの区役所が、災害時本部機能が維持できるよう電源施設は二階以上に上げるなど、緊急に取り組むこと。
(回答:市民・総務) 区庁舎の浸水対策については、予備発電機や土のう、止水板の設置、排水ポンプ等で対応し、災害時の本部機能を維持します。
また、洪水浸水想定区域にある区役所については、対策の検討を行っており、財政状況などを考慮しながら対策に取り組んでいきます。
(7) 防災スピーカー(防災行政無線)を全市域に整備する計画をつくること。スピーカーからの多言語での公報も取り組むこと。
(回答)「防災スピーカーの設置」については、令和3年度に全190か所の設置が完了しました。今後、防災行政用無線機器の部品供給が令和12年に終了することを見据え、費用対効果の高い次期無線網構築に向けた仕様作成を進めます。
また、津波警報につきましては、防災スピーカーから日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語での放送を行っております。
(8) 大勢の人が集まる地域では、デジタルサイネージなども活用し、災害情報・避難情報を伝達すること。
(回答)横浜市では、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・市ホームページ・X・LINE・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、避難情報等の発信を行っています。
また、大勢の人が集まる横浜駅周辺地区においては駅周辺施設の事業者と連携し、デジタルサイネージを活用した災害時の情報発信を行っています。
(9) 障害がある方々にも情報が伝わるよう、まちの掲示板などに情報を貼りだす仕組みも作ること。
(回答)横浜市では、防災情報について、市ホームページ・X・LINEなどの電子媒体での情報発信だけでなく、広報よこはまなどの紙媒体での情報発信も合わせて行っております。
そのほか、横浜市では、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、避難情報等の発信を行っています。
今後も、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(10) 防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を行うこと。ハザードマップで危険なエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。
(回答) 横浜市では、避難情報等を、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・市ホームページ・X・LINE・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、発信を行っています。
また、横浜市では、スマートフォンをお持ちでない方にも情報をお届けする手段として、多くの方に馴染みのあるテレビに着目し、テレビ・プッシュの補助事業を開始しました。
今後も、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(11) 聴覚障害の方も含めて災害弱者の方への目で見える情報提供の方法として、プッシュ型テレビの取り組みが始まったが、設置後の月々の負担が大きいので、無料化の検討をすること。
(回答) 設置後の利用料の無料化は考えておりません。今後も、市民の皆様に確実に情報をお届けできるよう、情報伝達手段の強化に取り組んでまいります。
(12) 防災行政無線の音声がキャッチできる防災ラジオも普及させること。希望者には無償で配布すること。
(回答) 横浜市では、避難情報等を、防災スピーカーをはじめ、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・市ホームページ・X・LINE・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の障害や状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、発信を行っています。
また、横浜市では、スマートフォンをお持ちでない方にも情報をお届けする手段として、多くの方に馴染みのあるテレビに着目し、テレビ・プッシュの補助事業を開始しました。
今後も、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(13) 防災協定・災害時協定を結ぶ団体を、建設組合などにも広げること。
(回答) 本市では、神奈川県建設業協会横浜支部、横浜建設業協会及び神奈川建設重機協同組合と災害に関する応援協定を締結しています。
(14) マンションなど集合住宅にお住まいの方への災害時の対応について、
①地震が起きたら、トイレは使えない。水も使えない。下水管や排水管の状況が把握できるまでは水は流せないことを周知すること。
②合わせて、ライフラインが回復するまで、トイレパック・水・食料の備蓄が必須であることを周知すること。
(回答) 集合住宅にお住まいの方へ、防災アドバイザーを地域へ派遣する「よこはま防災研修」やマンション管理組合向けのセミナー、動画による啓発等を行うとともに、総合的な防災啓発冊子である「防災よこはま」において、集合住宅の対策として災害時のエレベーターやトイレの対応などについて掲載しています。引き続き、集合住宅特有の防災対策について啓発を進めていきます。
(15) 風水害における逃げ遅れゼロを達成するために、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、訓練時から必要な体制をとること。
(回答)毎年発出する訓練の実施方針において、避難情報発令時の情報受伝達等に関する訓練を実施するよう定めており、各区と危機管理室が連携して訓練を実施しています。
また、避難行動促進に向けて、避難対象区域の住民には、避難情報発令時にとるべき行動などを記載したリーフレットの配付などを行っています。
(16) 誰もが災害種別によって避難行動がとれるよう、音声などでの情報伝達はもとより、道路や歩道をはじめ、ビルの階段や公共施設、町内会の掲示板、電柱などに表示の工夫をすること。
(回答) 日頃から市ホームページやハザードマップなど様々な媒体を活用して避難場所の周知を図っています。
また、横浜駅でのデジタルサイネージの活用や、広域避難場所については、道路や電柱など、町の様々な場所に看板を設置し、避難場所を表示しているとともに、津波からの避難に関しては、道路等に海抜表示や津波避難情報板を設置し、避難場所を表示しています。
今後も、全市民の逃げ遅れがないよう、音声情報以外にも適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(17) 防災訓練に障害がある方が参加できるよう、区役所が防災訓練主催者や障害者団体に働きかけること。
(回答) 毎年発出している訓練の実施方針において、地域防災拠点における避難所開設・運営訓練をより実効性のあるものとするため、要援護者支援を想定した訓練を実施するよう定めています。さらに、その他の訓練においても、障害者の方々が積極的に防災訓練に参加頂けるよう、広く周知し、参加を促しています。
(18) 地域防災拠点等の要援護者に配慮し設置したスペースを実際に使用してもらい、安心できるようになっているか検討を重ねること。
(回答) 避難所では、障害がある方を含め、年齢や性別、健康状態など様々な個性や背景を持つ人が共同で生活することから、日頃の訓練等に様々な当事者が参加し、多様な意見やニーズが反映された避難所運営が行われるよう、地域防災拠点運営委員をはじめ、地域住民の皆様に周知・啓発を行っていきます。
(19) 圧倒的に不足している福祉避難所の箇所数を増やすこと。「通い慣れた施設」福祉避難所となるよう進めること。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討実施すること。また、個人所有の自家用車両の避難場所も確保することについて周知すること。
(回答:健福) 引き続き、福祉避難所の確保に向けて社会福祉施設等へのはたらきかけを行ってまいります。
また、福祉避難所への避難については、自助・共助による対応を基本としております。ただ、他に方法がない場合を想定し、要援護者の移送について、福祉避難所施設の協力をいただき、平時より、災害時緊急通行車両の事前届出を行っております。
(20) ペットがいても安心して避難できるように全ての地域防災拠点でペット同行避難の受け入れが十分に進むよう市としてイニシアチブを発揮すること。対応地域内のペット数の把握を行うこと。
(回答:医療・総務)全ての地域防災拠点で、一時飼育場所の設定ができるよう、具体的な場所を区役所から提案するなど働きかけを行い、円滑にペット同行避難の受け入れが進むよう引き続き支援に取り組んでいきます。
また、犬については、狂犬病予防法に基づく畜犬登録台帳により市内全体の飼育頭数は、約16万4千頭であると把握できています。
(21) 災害に関して、神奈川県建設業協会横浜支部、横浜建設業協会及び神奈川建設重機協同組合の3団体だけでなく、建設横浜や神奈川土建などの協力機関を広げて、応援協定を締結すること。
(回答) 本市においては3団体だけでなく、各区局において多数の協定を締結しております。今後も必要に応じて関係機関との協定締結を検討していきます。
(22) 鶴見区など津波避難施設の指定箇所の少ないところは、計画的に増やすこと。津波避難情報板の設置はさらに増やすこと。また劣化しているものは更新すること。
(回答)津波避難施設は、学校等の公共施設や構造条件・高さ条件を満たした民間施設にご協力いただき指定しています。
今後も、各区と連携し、津波避難施設の指定拡充に取り組んでいきます。
津波避難情報板については、当初目標の50基を超える53基の設置を完了しました。追加の設置については今後検討してまいります。劣化した情報板については、順次更新を進めると共に、適切な維持管理を図っていきます。
(23) マンション防災対策について、防災力向上マンションの認定数を抜本的に引き上げる取り組みを推進すること。
(回答:建築) 制度開始から3年で48件と順調に認定数が増えています。現在も認定に向けた検討が進められているマンションが30件以上あり、今後も認定数は着実に増えていくものと考えています。
本制度は、認定取得のプロセスを通じて、マンションのみならず周辺地域も含めた防災力を向上させることを特徴としています。
この制度の趣旨をご理解していただき、一つでも多くのマンションが認定を取得できるよう、引き続き丁寧に支援を行っていきます。
(24) 浸水想定区域や地震火災による被害想定地域等の各自治会・町内会等に、アドバイザーを派遣して行う防災・減災推進研修をさらに増やすことへの支援を、抜本的に強化・徹底し、継続すること。
(回答) 各自治会・町内会等にアドバイザーを派遣するよこはま防災研修支援編等において、大雨や洪水等による被害が想定される浸水想定区域や地震火災による被害が想定される対策地域等、地域の特性に応じた研修を実施しています。
また、「逃げ遅れゼロ」に向けてハザードマップの活用とあわせて地域におけるマイ・タイムライン作成研修の実施等、関係区局と連携し引き続き支援を行っていきます。
(25) 家具転倒防止対策助成事業が推進されるよう、年齢要件撤廃で対象者拡大を図り、体制をとり相談活動を行い、推進すること。
(回答) 家具転倒防止対策助成事業は、自力で家具転倒防止器具を取り付けることが困難な高齢者や障害者等のみで構成される世帯を対象にしています。
家具転倒防止事業は、現行制度の取付支援に加えて、「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」における重点対策地域での家具転倒防止器具購入費の全額助成を導入します。また、重点対策地域以外の地域においては、家具転倒防止器具購入費の一部助成(最大1/2上限2,000円/個)を導入します。
5. マイナンバー・マイナンバーカード
(1) 様々な問題を抱えるマイナンバー制度について、適用拡大を行わないことを国に対して求めること。
(回答:デジ統) マイナンバー制度では、国民の利便性向上及び行政運営の効率化に資すること、また、個人情報の適正な管理を確保することを基本理念としています。この理念を踏まえながら、地方公共団体として、個人情報保護に関する法令等の遵守を徹底し、個人番号その他特定個人情報の適正な取扱いに必要な措置を講じてまいります。
(2) マイナ保険証について、紙の保険証を廃止し、法に反する強制を行わないよう国に求めること。
(回答:健福)マイナ保険証とすることで、被保険者・医療機関・保険者に様々なメリットがあるとされており、また、国において、資格確認書を職権で交付することを可能とする等、不安払しょくに向けたきめ細かい対応を徹底するとしたところです。本市においても、引き続きすべての被保険者が安心して医療を受診できる保険診療を適正に受けられるよう対応していきます。
なお、マイナンバーカードの保険証利用等にあたっては、被保険者、医療機関、医療保険者において、新たな事務負担や混乱が生じないようにすることを神奈川県及び県内市町村等とともに、国に対して要望しています。
(3) 窓口トラブルが起きない「資格確認書」を全被保険者に交付すること。
(回答:健福)「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方を交付対象としています。マイナ保険証をお持ちの方については、医療機関に設置された認証機で、顔認証やパスワードの入力をご自身で行うことが難しい方などに限り、交付対象とされています。このため、現時点では、被保険者全員に「資格確認書」を交付することは考えていません。
引き続きすべての被保険者が安心して医療を受診できる保険診療を適正に受けられるよう対応していきます。
(4) マイナンバーを記載しなくても行政手続きにおいて不利益がないことを正確に市民に知らせること。
(回答:デジ統)各制度の個別法令等でマイナンバーを記載することとされている事務手続については、原則として本人にマイナンバーの記載を求める必要があります。そのため、マイナンバーの記載が必要な手続においては、記載をお願いしております。
(5) マイナンバーカードの返納ができることをホームページ上だけでなく区役所などにも掲示すること。
(回答:市民)マイナンバーカードの返納をはじめ、申請や交付などカードの届出に関するお問合せ等は、各区戸籍課をご案内しています。市民の皆様が安心してご利用いただけるよう、引き続き丁寧な窓口対応に取り組んでいきます。
(6) 市職員に対するマイナンバーカードの取得強制は行わないこと。
(回答)市職員に対するマイナンバーカードの取得については、今後も強制にはならないよう、国からの要請等に基づき進めていきます。
6. 市立大学
(1) 横浜市大学として引き続き、日本学術会議により2017年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」の通り、国の軍事研究には加担しないよう堅持すること。横浜市内の他大学にも働きかけること。
(回答)横浜市立大学では、日本学術会議より平成29年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」を受け、防衛技術の開発、またはそれへの転用を目指した民生技術についての研究は、当面見合わせるものとしています。これらの問題に適切に対応できるよう、引き続き、他大学や関係機関等の動向を踏まえながら、学内外での丁寧な議論を進めます。
(2) 市立大学附属病院や「センター病院」では、療養担当規則等を遵守し、希望される方以外は差額ベッド代の徴収をしないこと。また、この点について明確に伝わるよう、院内の特に患者さんの目に触れる場所に掲示すること。
(回答)市大附属2病院では、療養担当規則等を遵守し、差額ベッド代については患者の自由意思に基づいて徴収しており、治療上の理由や病院都合による差額個室入室については、料金の徴収をしておりません。また、院内掲示や入院時のご案内などによる適切な患者周知と料金徴収に努めています。
(3) 市大医学部と附属2病院の再整備については病床数の削減を行わないこと。特に福浦の附属病院については、金沢区域の病院が減ることで区民の不安の声が寄せられており、専門科の救急医療体制にも支障が出てくる懸念がある。医療機能を継続させること。
(回答)再整備基本計画の策定に当たっては、地域の皆様や関係団体等の意見も踏まえ、検討を進めてまいります。
(4) 国の高等教育への就学制度を活用することと市独自の予算も投入して、どの学生も経済的不安を持つことなく学べように給付制奨学金制度の枠を大幅に広げること。
(回答)市立大学では、令和2年4月から開始された国の制度である高等教育の修学支援新制度を実施し、授業料減免と給付型奨学金による学生の支援を行っています。令和7年度からは、多子世帯の学生に対して、授業料及び入学金を、国が定める一定額まで、所得制限なく無償とすることとしています。
また、大学独自の制度として緊急応急対応型の授業料減免等も行っております。引き続き、経済的な不安なく学び続けることのできるよう、学生の支援に取り組んでまいります。
(5) 世界の高等教育の学費無償化の流れをしっかり受け止め、横浜市大の入学金ゼロ、授業料を半額にすること。
(回答)横浜市立大学の学費は、「公立大学法人横浜市立大学が徴収する料金の上限」として、地方独立行政法人法に基づき議会の議決と市長の認可を受けて料金を定めております。
入学金(市内出身者は市外出身者の1/2)・授業料減免(学費無償化)については、令和2年4月から開始された国の制度である高等教育の修学支援新制度を実施し、対象となる学生には授業料減免と給付型奨学金による支援を行っており、本制度の中で入学金・授業料を最大で全額減免しています。また、令和7年度からの制度改正(支援対象拡充)により、多子世帯(子ども3人以上)の学生については所得制限なく、入学金・授業料が全額減免(無償化)となります。
国による制度のほか、緊急応急対応型授業料減免等の大学独自の減免制度も設け、経済的な支援を行っております。
引き続き、国による支援制度等に対応し、経済的な不安なく学び続けることのできるよう学生の支援に取り組んでまいります。
(6) 体育館・武道場にエアコン設置の計画を策定すること。
(回答)体育館・武道場へのエアコン設置については、キャンパス内の電力容量の上限に課題がありますが、引き続き、設置の可能性について検討してまいります。
(7) 各部活動の部室などが入るサークル棟の建て替え等改修をすること。
(回答)サークル棟の改修については、キャンパス全体での優先順位等を踏まえ、検討してまいります。
7. その他
(1) 旧統一協会やその関連団体のこれまでの市民に与えた被害を明らかにし、今後更なる被害を拡大させないためにも、その他の外郭団体も含めて、寄付金の受け取りで市が信頼している団体との誤解を与えることの内容一切の関係を断つこと。
(回答)特定の団体を対象として、本市との関わり等を調査する場合には、法令上の根拠に基づいて行う必要があると考えられます。
地方公共団体として、法による根拠もなく個人や法人の権利を制限することは、法の下の平等、信教の自由等にも抵触しかねない行為であり、その様なことを招きかねない判断は、慎重に行うべきものと考えます。
本市としては、政府の動向及び司法の判断も注視しながら、市民の皆様に誤解や心配をされることがないよう、慎重かつ丁寧に判断し、対応してまいります。
また、外郭団体にも本市の考え方を伝えてまいります
【財政局】
1. 予算編成にあたって
(1) 予算編成にあたっては、財政の持続性や市民生活を守り支えることを主眼におくこと。利用料金の値上げや福祉医療など市民サービスの廃止や切り下げは行わないこと。
(回答)予算編成にあたっては、財政ビジョンにおいて「財政の持続性の確保をより着実に進めていく」と定めていることをしっかりと踏まえ、市民生活への影響も考慮しながら、検討を進めてまいります。
(2) 主要な諸外国では国民や事業者など納税者の権利利益保護を図るために制定している納税者権利憲章を、本市でも制定すること。
(回答)本市では、税務行政の基本方針として、市民から信頼される税務行政の実現を掲げ、適正な賦課徴収事務の執行に努めています。また、職員一人ひとりが常に市民・納税者の視点に立ち、親切丁寧でわかりやすい説明を心がけるとともに、税に関する市民向け広報の拡充を図るなど、納税者サービスの一層の向上に取り組んでいます。
納税者権利憲章の策定については、平成24年度税制改正大綱において、納税者権利憲章等の諸課題について引き続き検討を行うこととされました。今後も国の動向を注視してまいります。
(3) 国民や事業者など納税者の権利利益保護を図るために、市民から信頼される税務行政の実現を掲げ、適正な賦課徴収事務の執行に努め、職員一人ひとりが常に市民・納税者の視点に立ち、親切丁寧でわかりやすい説明を心がけるとともに、税に関する市民向け広報の拡充を図るなど、納税者サービスの一層の向上に取り組んでいる市として、納税者権利憲章を制定し、国に制定を求めること。
(回答)本市では、税務行政の基本方針として、市民から信頼される税務行政の実現を掲げ、適正な賦課徴収事務の執行に努めています。また、職員一人ひとりが常に市民・納税者の視点に立ち、親切丁寧でわかりやすい説明を心がけるとともに、税に関する市民向け広報の拡充を図るなど、納税者サービスの一層の向上に取り組んでいます。
納税者権利憲章の策定については、平成24年度税制改正大綱において、納税者権利憲章等の諸課題について引き続き検討を行うこととされました。今後も国の動向を注視してまいります。
2. DXについて
(1) システムの標準化を進めることで、市独自の施策が後退することがないようにすること。
(回答:デジ統)システム標準化はあくまでも、地方公共団体のシステム維持管理負担の軽減や住民サービスの利便性向上のための基盤整備を目的とするものであり、市独自の施策後退につながるとは認識しておりません。
(2) 地方自治を守り発展させることにならず、職員の削減・不安定雇用の拡大などの口実となる自治体DXとなることが判明した場合は、直ちに国に中止を求めること。
(回答:デジ統)「横浜DX戦略」では、「デジタルの恩恵をすべての市民、地域に行きわたらせ、魅力ある都市をつくる」ことを基本目的として掲げています。デジタル化に関する国の動向も確認しながら、DX実現に向け取組を進めます。
(3) 「横浜DX戦略」を、職員の削減・不安定雇用の拡大に使わないこと。
(回答:デジ統)「横浜DX戦略」の趣旨は2.DXについて(2)でご回答いたしましたとおりです。
また、本市では、市民の皆様の安全・安心な生活の確保や、重要な施策を推進するため、限られた予算や人員のもと、執行体制を絶えず見直しております。
引き続き、市民の皆さまに適切な行政サービスが提供できるよう、適正な執行体制を検討してまいります。
3. 市民利用施設利用
(1) 財政ビジョンを理由にして、利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は撤回し、公共財は無料もしくは低廉な負担を堅持すること。
(回答)市民負担の公平性の観点から策定した「市民利用施設等の利用者負担の考え方」も踏まえ、個々の施設を効率的かつ効果的に運営するため、コスト削減や費用対効果の点検など、継続的に運営改善(PDCA)に取り組みます。
また、料金改定を行う必要がある場合も、影響の大きさや対象範囲など、市民負担への影響に配慮しながら、検討を進めてまいります。
(2) 市民が住んでいる県営住宅の老朽化の状況を市として把握し、県に改善を促すこと。
(回答:建築)県営住宅については、県が策定した「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」において、今後の県営住宅の再生に関する基本方針及び施設整備(ハード)と居住支援(ソフト)の両面にわたる推進すべき施策が示されています。今後、県と計画の進捗などについて情報共有を行っていきます。
4. 公共施設跡地利用
(1) 学校や区役所などの公共施設跡地の公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止すること。市民の財産として地域住民・区民・市民参加でその要望にもとづいた活用ができる方針にあらためること。
(回答:財政・市民・教育)用途廃止施設の活用にあたっては、引き続き地域の皆様のご意見をお聞きししながら、サウンディング調査等により事業成立の可能性を確認し、価値の最大化に向けて、総合的な観点から活用方法を検討していきます。
5. 入札・契約
(1) 公契約法の制定を国にもとめること。それが実現するまでは、公契約条例を制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を保障し、担い手確保につながるよう労働条件の環境整備を行い、よって市内経済の好循環をもたらすことができるようにすること。
(回答:財政・政務)労働者の皆様の労働条件を守ることは大変重要であると考えています。これまで、過度な低価格競争を防止する対策を実施しており、令和4年9月に工事の最低制限価格等の引上げを行い、委託については令和5年度契約から最低制限価格の引上げを行うとともに、令和7年度契約からは対象範囲を拡大します。
引き続き、関係団体の皆様のご意見を伺うとともに、今年度、国が適正な労務費等の確保と行き渡りも目的として担い手3法を改正していますので、その動向も注視しつつ、他都市の公契約条例をはじめとする様々な取組を参考にしながら、労働条件を守るための環境整備に取り組みます。
(2) 品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策が進むよう市として具体的な手立てをとること。また、内容を拡充すること。
(回答)本市工事に従事する労働者の賃金等の労働条件の確保は重要だと考えていますので、本市では、低価格競争対策や社会保険未加入対策などに積極的に取り組んでいます。
また、契約の締結の際に事業者に対し、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、社会保険に加入の上、保険料を適正に納付すること等福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・技能の向上及び適正な雇用管理など必要な事項について措置を執るとともに、適正な賃金や法定福利費などを適切に反映した下請契約の締結などについて配慮することを求めています。
(3) 市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されているかを把握するために、市として元請けに対し報告を義務付けること。関係法令が遵守されているか点検すること。内容によっては改善を求めること。
(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、元請人に対して、二次以下を含むすべての下請業者に、社会保険に加入することや関係法令を遵守することについて指導するよう求めています。
令和6年6月に公布された第三次・担い手3法で、建設業の担い手確保を目的として、労働者の処遇改善、労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革・環境整備が規定されたことを踏まえ、国の動向を注視しつつ、適切に対応していきます。
(4) 市発注工事受注業者に対し、下請業者との契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。建設業に関わる世代継承が確実に行われるよう、技能労働者の賃金が目減りすることのないように、日給月給の働き方から、週休2日制が確保できるように、工事費に諸経費や労務費等の増額補正を行うこと。
(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、元請人に対して、二次以下を含むすべての下請業者に、社会保険に加入することや関係法令を遵守することについて指導するよう求めています。
週休2日の達成状況に応じて、工事費に諸経費や労務費等の増額補正を行っています
(5) 元請けに対し、建退共の加入についてさらなる徹底を図る手立てを講じること。徹底されているかを現場確認すること。
(回答)本市発注工事については、受注したすべての事業者に対して「建設業退職金共済制度の推進について(依頼)」という文書を配布し、原則として、下請け事業者(二次下請以下も含む。)等も含めて建設業退職金共済制度に加入することを求めています。
(6) 補助事業に係る1件100万円以上の発注を行う場合は、市内事業者による入札又は2人以上の市内事業者から見積徴収を行う旨を規定しているが、その対象を50万円以上に見直しすること。現在100万円未満の場合にあっても市内発注に努めることを原則としているが、市内小規模事業者等への仕事に繋がるよう補助金交付を行う各区局に対して指導を引き続き徹底すること。
(回答)本市の補助金交付を受け、補助事業者等が1件100万円以上の発注を行う場合は市内事業者による入札等としていますが、この基準は、補助事業者等の発注事務への負担を勘案し、設定したものになります。100万円未満の発注を行う場合にあっても市内事業者への発注を原則としていますので、補助金等の交付を行う各区局に対しては、年度当初の執行方針などを通じて、今後も引き続き指導を徹底していきます。
(7) 中小企業振興基本条例に基づき、市内中小業者の受注機会の確保をさらに図る取り組みを進めながら、金額ベースで工事・物件役務をそれぞれ引き上げること。
(回答)本市工事及び、物件、委託の発注については、横浜市中小企業振興基本条例に基づき、市内経済の活性化の観点から、市内中小企業者への優先発注を基本方針としているところです。今後も、透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、適切に分離・分割発注をすることにより、市内中小業者の受注機会の確保を図っていきます。
(8) 市内小規模事業者に仕事の確保ができるよう、入札参加資格をさらに改善し工夫をはかり、中小企業の中でも小規模事業者への発注について数値化し、状況を把握して、発注が増えていくように取り組むこと。
(回答)入札参加資格については、発注内容に応じ、履行を確保するために必要な最小限の条件を求めています。なお、一定金額以下の工事及び、物件、委託では、入札参加資格において市内中小企業に限定した一般競争入札を実施しています。
(9) 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期が決まっている事業は、ゆとりをもって事業者が工期を取れるように引き続き配慮すること。週休二日制度を加味した工期設定とすること。また、工事発注については年間を通じての工期となるよう、平準化すること。
(回答:教育)工事の工期は過去の事例を踏まえつつ、国が定めている基本的な工期設定に基づいていますが、週休二日など建設業界の働き方改革の動きも踏まえて適切に設定していきます。
また修繕工事に関する発注の平準化について、学校で行う工事は授業に極力影響が出ないよう長期休暇にあわせた計画とする必要がありますが、各工事の内容により債務負担工事や早期発注として年度当初から実施できる工事を増やすなど、引き続き取り組みます。
(保育所について回答:こども)保育所等の開所は利用申請が集中する4月1日開所を原則として待機児童対策を推進しています。施工スケジュールが厳しいことは承知しておりますので、整備が必要な地域の公表時期を早めることや、設計審査の効率化を図るなど、引き続き施工期間を確保できるよう努めていきます。
(10) 財産評価審議会での審議内容について、審議会の会議及び議事内容を公開とし、発言者名も分かるように詳細に記録し、審議後にも検証が可能となるようにすること。
(回答)横浜市財産評価審議会条例において、審議会の会議及び議事内容を非公開としている趣旨は、審議の過程が公開されると、外部から不当に干渉され、中立で自由な議論ができなくなるおそれがあるためです。また、条例により制度的に非公開とすることにより、委員の専門的観点からの自由な発言を守り、自由・活発な議論を行うことによって、公正で客観的な価格の評定を確保しようとするものです。
(11) 橋梁補強の工事について、財政局として市場価格での適切な積算金額とすること。
(回答:財政・道路)工事価格については、引き続き市場価格の動向に応じた最新単価を反映した、適切な予定価格の設定に努めます。
(12) 市所有の資材置き場について、局間をまたいで貸し出すことを行うこと。また仮置き場代金についても、市場価格に合わせて上げること。
(回答)横浜市が保有する土地のうち、資材置き場などとして一時貸付が可能な土地について、公開している財政局保有の土地は貸付を既に行っておりますが、今後はその他各局が保有する土地も追加することを検討しています。
借地料については適切に計上するよう関係部署に周知していきます。
6. 税等滞納整理
(1) 国保は相談窓口が明確化されて分かりやすくなっているが、市民税についても分かりやすい窓口を各区役所に設置すること。市民税と国保についての相談をする窓口は一体化すること。
(回答:財政・市民・健福)申告相談等を行う窓口と納税相談等を行う収納窓口を各区役所に設置しています。引き続き分かりやすい案内に努めてまいります。
なお、相談される方を適切な窓口へご案内できるよう、引き続き、しっかり関係部署間の連携に努めます。
(2) 市民税減免規定は、活用できる条件が厳しいため、生活実態にあった減免規定に改善すること。
(回答)地方税法では、「天災その他特別の事情がある場合に減免を必要とすると認める者」、「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」などに限り条例の定めるところにより、個人住民税を減免することができることとされています。
個人住民税は、前年の所得を基に課税する仕組みとなっており、減免制度の運用にあたっては、税負担の公平性という観点から、法や条例に従い、適切な運用を図っています。
なお、納税が困難との相談を受けた場合は、納税者の置かれた状況等に配慮し、親切・丁寧な対応を行い、納税者の実情等を十分に把握した上で、法令等の規定に基づき、引き続き適正に対応してまいります。
(3) 市民からの納付相談については、減免や分割払いなどに対応することを伝えて、年度内の支払いを強要しないこと。
(回答)納税が困難との相談を受けた場合は、納税者の置かれた状況等に配慮し、親切・丁寧な対応を行い、納税者の実情等を十分に把握した上で、法令等の規定に基づき、引き続き適正に対応してまいります。
(4) 市税及び税外債券の滞納整理は、滞納者の生活をより悪化させる差し押さえは、行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携を密にすること。相談の上、分納している方は一括納付を強要しないこと。
(回答:財政・健福・こども)市税及び税外債権の差押処分の執行につきましては、今後も、関係法令等の規定にしたがい、適正に行ってまいります。
また、滞納整理にあたっては、財産調査により納付資力を見極め、納付資力がない場合には納付緩和措置を適用しています。
さらに、生活困窮が見込まれる場合については、生活困窮者自立支援制度に基づき、区役所生活支援課を案内しています。
(5) 市税における換価の猶予制度については、各区役所税務課窓口において窓口対応者が制度を承知していない対応がおきている。局として調査し改善すること。また、広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」があるということで終わらせないで、専門家ではない市民が活用するのは難しいので、区の窓口担当者がすること。換価の猶予制度についてもプッシュ型で当事者へ知らせること。
(回答)猶予制度につきましては、法令等の規定に基づき、適正に事務を進めていきます。
また、引き続き、市のウェブページにおいてご案内するとともに、各区役所税務課窓口において、広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を備え、制度の周知に努めていきます。
7. 公共施設の更新・改修
(1) 公共施設の更新・改修が確実に執行できるよう予算を確保し、何よりも安全安心に努めること。
(回答)令和4年12月に策定した「公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的な保全(点検、修繕)により、長寿命化を図ります。更新は、需要に応じた施設規模の効率化や中長期的な平準化を図り、必要な予算の計上をしていきます。
8. その他
(1) 横浜市内における土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書の取得は、各行政区で横浜市全域の「土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書」の取得ができるようにすること。
(回答) 固定資産税の名寄帳は、資産が所在する区ごとに納税者単位の課税資産を全て記載した帳簿で、その証明書である「土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書」は、次の理由により、資産が所在する区の区役所でのみ発行を行っております。
①年度の途中に課税資産の追加や修正等があった場合、当該資産の所在する区において帳票を整備、名寄帳の記載事項の修正を行いますが、その状況の把握や説明等の対応が、資産の所在する区以外の区役所では困難という状況があること
②年度当初に送付している納税通知書に、名寄帳の記載事項と同内容の資産の明細(課税明細書)を添付しており、名寄帳の証明交付申請は少ないこと
各区役所での横浜市全域の「土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書」の取得については、様々な環境整備等のコストが必要となることから、現時点では対応が困難です。
【国際局】
1. 真の平和都市を目指して
(1) ロシアやイスラエルの状況を見れば、核抑止力の破綻は明らかになっており、横浜市国際平和の推進に関する条例前文にこめられた核兵器廃絶の願いを真摯に受け止め、平和首長会議加盟自治体として、市民に依拠した核兵器廃絶に向けた運動を旺盛にし、日本政府に対し本市単独で核兵器禁止条約に署名、批准を求めること。
(回答)本市は、ピースメッセンジャー都市として、各国のあらゆる核実験に際し、実施国に対する中止要請・抗議を行うなど、平和を希求する姿勢を国内外へ発信しています。
平成30年10月には、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことをすべての国に求める「ヒバクシャ国際署名」に署名し、提出したことをもって、日本政府を含めたすべての国に、条約締結を求めています。
不安定な世界情勢において、世界の各都市が連携して働きかけることが必要と考えています。
本市が加盟する平和首長会議は、広島市、長崎市をはじめ、8,000を超える世界の都市が加盟しており、緊密な連帯を通じて、核兵器廃絶、恒久平和に向けた活動をしています。令和7年1月には、核兵器廃絶に向けた取組の推進を求める要請文を日本政府に提出しています。
ピースメッセンジャー都市として、平和を希求する各都市と連携して、核兵器のない平和な世界の構築に向けて歩みを進めてまいります。
(2) 2024年世界最終時計が2年連続で過去最短の残り90秒を示すなど、ロシアやイスラエルが核兵器使用をちらつかせる危機的状況下で、本市として非核平和都市宣言を行い、川崎市・相模原市も加入する日本非核宣言都市協議会へ加入し、核廃絶の先頭にたち活動すること。
(回答)ロシアのウクライナ侵略や中東情勢など最近の国際情勢を鑑みると、平和の尊さを再認識せざるを得ない時代ですが、このような時代だからこそ、多文化共生や国際協力、国際連携をはじめとした国際事業を推進し、世界各地とのネットワーク・信頼関係を構築することは非常に重要です。本市は、これらの国際事業を引き続き推進するとともに、ピースメッセンジャー都市として、また、平和首長会議加盟都市として、核実験実施国に対する中止要請・抗議を行うほか、広島市や長崎市と連携した平和講演会や原爆ポスター展の実施など、平和を希求する姿勢を国内外へ発信していきます。
(3) 「市は、国際平和に関し市民の理解を深めるため、必要な啓発及び教育を行うものとする」と謳った国際平和推進条例に基づき、国際平和講演会の継続、市役所で行われている国際平和に関するパネル展の充実、区役所などでの実施、18区ごとに反戦平和発表市民参加のパネル展や催しをさらに支援し、国際平和に関する 市民活動についてまとめた報告書を新たに作成すること。
(回答)平和に関する市民の皆様の理解を深めるための取組として、講演会やパネル展等を実施しています。
特に講演会には力を入れており、8月に実施した国際平和講演会では、アフガニスタンとパキスタンで活躍した医師・中村哲氏のドキュメンタリー映画の上映後、市内高校生と監督によるパネルディスカッションを開催し、高校生が「未来の平和のために、わたしたちにできること」を発表しました。
パネル展についても、令和6年度は、市庁舎のみならず、図書館への展示など、展示場所を増やして開催し、令和7年度も引き続き実施します。
また、報告書という形とは異なりますが、国際局Facebookに、国際平和の推進に繋がる取組や市民団体の活動を掲載し、その内容を、「YOKOHAMA INTERNATIONAL DIGEST」としてとりまとめ、冊子として作成し、市ウェブサイトにも掲載しています。
引き続き、様々な取組を通じ、市民の皆様にわかりやすく伝わる工夫をし、広く平和の大切さを一層呼びかけてまいります。
(4) 各区役所で、横浜市が中心となって、原爆被害者の会や市民団体と一緒に「原爆展」を開催し、原爆の実相を次世代に伝える取組を積極的に進めること。
(回答:国際・健福・教育委員会事務局)本市では、各区役所や図書館など、効果的に啓発できる場所を選定し、様々な機会を捉えて平和啓発に関する広報やイベントを実施しているほか、原爆ポスターや高校生の描いた原爆の絵の展示も行っています。市民の皆様が実施する平和啓発イベントの後援、協力などを行っており、今後も引き続き、関係する区局と連携しながら国際平和の推進に向けた施策を積極的に進めてまいります。
(5) ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体として、本市の核兵器廃絶など国際平和に関する取組を世界に発信するため、市民や平和活動団体など含めた本市代表団を組織して原水爆禁止世界大会に送ること。
(回答) 現時点では、世界大会への派遣は考えておりませんが、横浜市国際平和の推進に関する条例を踏まえて、人類共通の願いである核兵器のない世界の実現に向け、市民一人ひとりの中に平和・核兵器廃絶に向けた理解・意識が根付くよう、引き続き平和啓発の取組をしっかりと進めていきます。
(6) 川崎市平和館の設置目的「市民の平和に対する理解を深めるとともに、平和を希求する市民相互の交流及び平和活動を推進し、もって平和都市の創造と恒久平和の実現に寄与するために設置」に習い、横浜平和ミュージアムを設置すること。
(回答)「横浜市国際平和の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、本市の国際交流や国際協力等を通じた世界の平和と発展への貢献について学習できるリーフレット等の資料や、パネルの展示等を市内で展開するなど、様々な取組を積み重ねることで、本市の国際平和の取組等について市民への周知に努めていきます。
(7) 神奈川県が行っている高校生平和大使のように、若者への啓発の取り組みを行うこと。
(回答:国際・教育事務局)近年の国際平和に向けた取組では、特に次世代の方々に関心を持っていただけるテーマ・講師の選定に加え、パネルディスカッションに学生自身が登壇する機会を設けるなど、国際平和について若者への啓発の取組を積極的に進めています。
横浜市内の一部の中学校・高等学校では、広島・長崎・沖縄が修学旅行の目的地になっており、子どもたちが実際に自分の目で見たり、自分の耳で聞いたりする体験を大切にしています。
教育委員会事務局が主催する「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」において選出したピースメッセンジャーの中には、毎年のように、そういった修学旅行の体験などをふまえた平和の大切さなどについて語る子どもたちがおり、このコンテストを聴きに来た子どもたちとともに体験を共有しています。
(8) 国際交流ラウンジの予算と人員を増やすこと。
(回答)ラウンジの予算や人員については、増加する在住外国人のニーズも多様化していることから、各区の意見を踏まえ、検討していきます。
2. 多文化共生社会の実現
(1) 在住外国人が外国語で、生活・法律・在留資格・教育など相談できる「横浜市多文化共生総合相談センター」の存在を、広く市民にお知らせし、区役所などより身近なところで利用できるようにすること。
(回答)横浜市多文化共生総合相談センターではHPやSNSを活用し広く市民に活動を広報しているほか、相談のリモート化にも取り組むなど、インターネット上で同センターにアクセスできる環境を整備しています。 令和6年度は、神奈川県警察と連携し、やさしい日本語をはじめとする多言語で、犯罪や事故に巻き込まれないように注意喚起するチラシを作成するなかで、生活相談に関わる相談先として、センターの連絡先を掲載するなど存在を周知しました。また、区役所窓口で在住外国人から様々な相談を受けた際に、センターの相談窓口の利用案内ができるよう、区役所とも連携しています。
今後とも、関係区局や機関との連携により、効果的な広報に努め、同センターの更なる利用促進に繋がるよう取り組んでまいります。
(2) 身近な国際ラウンジに多言語による「外国人労働者相談窓口」を置き、外国人労働者の支援を強めること。
(回答)令和6年度に東京出入国在留管理局横浜支局在留相談室「Y-FORA」が横浜みなとみらい地区に開設されました。これに伴い、本市が設置する「多文化共生総合相談センター」も含め、横浜みなとみらい地域周辺の外国人支援をする機関が連携・協力して、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、情報発信などを行う取組がはじまりました。連携機関の中に神奈川労働局の「外国人労働者相談コーナー」もはいっており、外国人労働者に対する相談支援も行っています。
また、「働く人の相談室」では、外国籍の方を含め、働く方が直面する労働問題等に社会保険労務士や弁護士などの専門家が相談員として対応しています。
「働く人の相談室」は横浜市国際交流協会(YOKE)による通訳ボランティアの派遣対象施設となっており、通訳が必要な外国人の方に対しては、同制度を利用します。外国人労働者専用の相談窓口の希望がある場合には、神奈川労働局設置の「外国人労働者相談コーナー」や神奈川県設置の「かながわ労働センター」の「外国人労働相談」を適切に案内しています。
今後も外国人労働者の支援に力を入れていきます。
【市民局】
1. 防災・災害時対策
(1) 区役所をはじめ、局が所管している市民利用施設での災害発生時の対応マニュアルと備蓄品の見直しを行い、避難訓練は施設内に居る全ての人を対象に実施すること。訓練は年一回以上繰り返し行うこと。
(回答:総務・市民)各区役所において、来庁者の安全確保や被害状況の確認などの初動対応を定めた区災害対策本部初動マニュアルを作成するとともに、必要に応じて更新を行っています。
また、年二回初動対応や区災害対策本部の強化を目的とした市・区災害対策本部運営訓練を実施しています。
公会堂及び地区センター条例施設では、市が示す「指定管理者災害対応の手引き」に基づき、災害対応マニュアルを作成するとともに、必要に応じて更新を行っています。
また、市(各区)と指定管理者との間で締結している基本協定書に基づき、備蓄品の整備や避難訓練を実施するなど、適切に防災対策に取り組んでいます。
なお、消防法で定められている訓練については、各施設において適切に実施しています。
2. 区役所
(1) 北海道北見市に倣い、一つの窓口で職員と対面で相談しながら、取得したい証明書の申請・受取りをワンストップで行える「書かない窓口」を区役所に設けること。そのためのシステムは、利用する市民の立場になり業務分析・窓口業務の見直しを行い作成すること。
(回答:市民・デジ統)今年度、「書かない窓口」の取組として、申請書自動作成システムを全区戸籍課に設置しました。引き続き、利用する市民の立場に立った窓口サービスを検討していきます。
(2) 「困った時は区役所へ」という発信をし、区役所では、区民の困りごとを相談ができる窓口を区役所入り口に設置すること。
(回答)区役所では「総合案内」を入口付近に設置し、相談窓口が分からずお困りの様子の方を見かけた場合には、積極的にお声かけし、お話をうかがった上で担当部署をご案内しています。
(3) 各区が抱える多様な課題解決へと繋げることができるように、区が独自の裁量で使うことができる区づくり推進費を増額すること。
(回答)個性ある区づくり推進費のうち自主企画事業費は、平成6年度の創設以来、予算の拡充や財源配分の見直しを行ってきました。
令和7年度予算案についても本市の厳しい財政状況の中で前年度並みの金額を計上しています。
地域の多様な課題の解決に向け、自主企画事業費に加え、局の事業も含めた区に係る予算全体で取り組んでいくことが重要であると考えます。
(4) マイナンバーカード関連の不祥事が後を絶たないなか、市民の個人情報の漏えいが危惧されることから、個人情報の取扱いは、責任を持って正規の職員が取り扱うこと。
(回答)個人情報の取扱いについては、各所管区局において、個人情報の種類及び事務の性質に応じて運用がなされています。個人情報の取扱いを一律に「正規職員」に限定することは考えていません。
(5) 各区役所税務課窓口に制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を①区民の目に留まりやすい場所にしっかり配架すること。②区民に周知するだけでなく、職員が「猶予制度」について、認識していないケースがあることから、職員への制度周知を徹底すること。
(回答)各区役所税務課窓口においては、制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を見やすい場所に配架するなど、引き続き、周知に努めていきます。
(6) 税務課に相談で来庁された方が、やむを得ず納付困難な場合、納付を強要するのではなく、職員が積極的に納税緩和措置があることを伝え、住民税減免制度を活用し滞納することなく納税できるまで支援すること。また、納税通知には、相談先だけでなく「減免制度」があることも目立つように記載すること。
(回答)住民税の減免制度については、税務課窓口への掲示のほか、納税通知書に相談先についての案内を記載するなど、周知に努めています。
また、納税が困難との相談を受けた場合は、納税者の置かれた状況等に配慮し、親切・丁寧な対応を行い、納税者の実情等を十分に把握した上で、法令等の規定に基づき、引き続き適正に対応してまいります。
(7) スマートフォンなどを所持していない市民もいることから、全市民に対応できる現在の10か所ある行政サービスコーナーを維持すること。
(回答)今後の行政サービスコーナーについては、設置数・設置場所・面積・取扱業務等を、引き続き検討、整理していきます。
(8) 生理の貧困解消に向け、区役所のトイレに生理用品を用意し、誰でも使用できるようにすること。
(回答)企業と連携し、市庁舎及び男女共同参画センター横浜北のトイレに生理用品の無料提供サービスを導入しているほか、男女共同参画センターにおいて、防災備蓄品の有効活用による生理用品の配布の取組を行っています。防災備蓄品について、生活困窮者自立支援制度を含む様々な支援制度に関するチラシ等を配布しています。また、関係団体等の協力を得ながら配布場所の増加にも取り組んでいます。配布数には限りがありますが、今後も、様々な工夫をしながら市民の皆様に身近な場所で配布できるよう取組を進めていきます。
3. 人権
(1) 現在、全国278の自治体が実施している『パートナーシップ宣誓制度』で、横浜市と連携できる自治体をさらに拡大すること。特に、隣接する川崎市との連携を早期に実施すること。また、神奈川県内では、97%が制度を創設していることから、国へ法改正を求めること。
(回答)本市では、現在5つの自治体(千葉市、横須賀市、相模原市、藤沢市、伊勢原市)と連携を行っています。引き続き、連携する自治体の拡大に取り組みます。
パートナーシップ宣誓制度は、各自治体の制度の内容や現行法制度との関係など様々な課題があり、調整が必要と考えられるため、県に『パートナーシップ宣誓制度』の創設を求めるとともに、創設に向け協力していきます。
(2) 2023年6月16日に成立した『LGBT理解促進法』は、差別を助長・温存しかねない内容になっていることから、真の差別解消に向けた法改正を国に求めること。
(回答)本法律は、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること」を目的としています。今後も国の動向を注視していきます。
(3) 国が法改正をするまで、長崎県大村市に倣い住民票の続柄欄に事実婚として利用している表記を同性カップルにも適用すること。さらに、横須賀市のように当事者カップルの家族も届け出ることができる『ファミリーシップ制度』の導入も検討すること。
(回答)総務省は、住民票への夫(未届)、妻(未届)という続柄記載は、準婚として各種の社会保障の面で法律上の夫婦と同じ取扱いを受けていることを前提としており、現状においては同性パートナーの続柄を、事実婚の続柄と同一にすることは各種社会保障の窓口で実務上の支障をきたすおそれがあるとする見解を各市区町村へ示しています。併せて、大村市へは改めて判断するよう求めているところです。
これら踏まえ、住民票への記載は住民基本台帳法に基づく全国統一の事務として引き続き取り組んでまいります。
『ファミリーシップ制度』の導入については、状況を注視してまいります。
(4) 自分らしく生きることができる様に性的少数者の方々の人権が尊重される社会に向け、当事者の方々等への支援や個別専門相談・交流スペースを充実させ、実施を継続すること。また、市民に対しては、性的思考の違いや多様性を認め合い、互いを尊重することの大切さをあらゆる媒体を駆使し啓発すること。
(回答)パートナーシップ宣誓制度をはじめ、平成27年度から実施している個別専門相談・交流スペース事業を継続し、当事者等への支援を行います。
また、性的少数者への理解促進に向け、講演会やイベント、ホームページ等で市民に向けた啓発を強化します。
(5) 誰もが安心して社会生活を送ることができるように、性別に関わらず、痴漢や性暴力の被害に遭わないための啓発に力を入れること。被害に遭われた当事者が相談できる場があることを広く知らせ、当事者にしっかり寄り添った支援を続けること。
(回答:政策) 国が決定した「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」及び「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」の趣旨を踏まえ、国と協力して適切に対応してまいります。
(下線部について回答)「犯罪被害者相談室」について、ちらしの配布やホームページの掲載、市民向け講演会の開催等において引き続き広く周知し、当事者に寄り添った支援を続けてまいります。
4. 市民利用施設等
(1) お金のある、なしで地区センターを利用できないことが起きないよう「受益者負担」の考えを改め、利用料を無料に戻すこと。
(回答)地区センターの利用料金は、施設の利用・未利用による市民間の公平を図るため、施設運営に受益者負担の考えを取り入れています。
(2) 築年数が経過し、経年劣化の著しい公会堂、地区センター、コミュニティハウスの空調設備・トイレを早期に改修すること。
(回答)公会堂等の空調やトイレの改修については、老朽化等を考慮し、順次進めております。
(3) 公共施設の貸し出しについて、施設管理者の恣意的な拒否や条件付けが起きないよう、憲法に保障されている国民の諸権利に基づいて管理者に徹底すること。また、市民から権利侵害の訴えがあった時は、市として対応し、適切な対策を講じること。
(回答)地区センターや公会堂の利用については、条例、規則等の定めるところにより利用者の皆様が使いやすい施設となるよう、各区とも連携しながら管理運営に努めていきます。
(4) 現在のコミュニティハウスの施設数を維持し、市自身が掲げている計画通りに設置すること。また、引き続き無料を堅持すること。
(回答)コミュニティハウスの整備については、財政ビジョンに掲げる公共施設の適正化の方針も踏まえ、検討していきます。
(5) 市民利用施設に性的少数者の方々も安心して利用できるトイレを設置すること。そのための計画を持つこと。
(回答)既存施設への新規設置については、施設の構造や面積等を考慮する必要があり、今後の検討課題であると認識しています。
5. 広聴
(1) パブリックコメントを実施する際は、住民自治の立場に立ち、より多くの意見が寄せられるように様々な方法で市民に周知すること。
(回答)パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、広報よこはまや市ウェブサイトへの掲載、記者発表を行うこととしています。
このほか、X(旧:ツイッター)やフェイスブックといったSNS等の媒体の利用、横浜市町内会連合会や各区連合町内会等の地域団体や関係団体への事前説明・意見聴取など、案件に応じて工夫を行い、広く周知を図っています。
【にぎわいスポーツ文化局】
1. 防災・災害時対策
(1) 2024年の元日に発生した能登半島地震を教訓にし、局が所管している市民利用施設の災害時対応マニュアルと備蓄品の見直しを行い、災害発生時に迅速な対応がとれるよう最大収容人数での避難訓練を実施すること。
(回答)パシフィコ横浜や横浜アリーナでは、大地震が発生した場合を想定した避難誘導訓練を実施するとともに、総務局が行う帰宅困難者対策訓練に参加しています。また、パシフィコ横浜や横浜みなとみらいホール等では、プログラムに避難訓練が組み込まれたコンサートを企画するなど、実際に近い状況下における訓練も実施してきました。引き続き、各施設や総務局と連携して取り組んでまいります。
2. 横浜BUNTAI
(1) 横浜武道館だけではなく、2024年4月にオープンした横浜BUNTAIも、市民利用を優先し、利用可能日数を更に増やすこと。
(回答)横浜BUNTAIで設定している利用枠に加え、市民のスポーツ大会や練習、各種集会など市民利用を主眼とした横浜武道館の二つの施設を併用することで、これまで以上に市民利用の枠を確保してまいります。
3. 文化振興
(1) 横浜の文化の火を消さないためにミニシアター・小劇場・ライブハウスなどへの支援策をつくること。
(回答)令和2年度から4年度にかけて、新型コロナの影響を受ける文化芸術関係者に対し、公演の開催やチケット販売を後押しする等の支援策を講じてきました。
今後も現場の声を伺いながら、その時々で必要な支援を検討してまいります。
(2) 市内在住アーティストや横浜を拠点に活動しているアーティストに対し、さらに市独自の支援策を実施・強化すること。
(回答)引き続き、アーツコミッション・ヨコハマ(運営:横浜市芸術文化振興財団)によるアーティストへの相談支援・コーディネートや活動助成、情報発信等を通じて文化芸術の創造性を活かしたまちづくりに取り組みます。
(3) 世界情勢が大変不安定な中で、互いの文化の違いを知り、認め合い、尊重し合うことの大切さを知らせるだけでなく、体感できる場としてとても重要な意義をもつ「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき実施している「日中韓都市間交流事業」を継続し、さらに充実した事業へと発展させること。さらに、事業の内容や実施日などを広く市民に広報し、参加者拡大に力を入れること。
(回答)「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、今後も継続して、両都市と文化芸術を核とした幅広い交流に努めます。また、記者発表やSNS等での広報を行い、広く市民の皆様に発信します。
4. 区民文化センター
(1) 文化活動の拠点となる区民文化センターが未整備となっている、中区・西区・南区・保土ヶ谷区では、積極的に建設場所を探し、整備に向けて取り組むこと。また、整備のための計画を持つこと。
(回答)区民文化センターは、未整備区を対象に、再開発等まちづくりの機会に合わせて、区内公共施設の状況を踏まえ必要な機能の検討・整備を進めます。
(2) 旭区のサンハートをはじめ文化施設の改修や設備更新を計画的に実施するための予算をしっかり確保し、利用者にとって利便性の良い施設となるように尽力すること。
(回答)区民文化センターをはじめ、文化施設の改修を計画的に進めていきます。
5. 障害者スポーツ振興
(1) 障害者スポーツ推進のために、障害者スポーツ団体の連絡協議会を設置すること。
(回答)今後もスポーツを通じた共生社会の実現に向け、健康福祉局や横浜市スポーツ協会をはじめとした関係団体等と連携してパラスポーツの推進に取り組んでいきます。
(2) 「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6・10・11・12に基づき、障害があるなしに関わらず、スポーツをする・楽しむという権利を保障するため、健康福祉局と連携し事業の拡充をはかり、2024年に開催したレクリエーションフェスティバルを毎年実施するなど、日頃の練習の成果を発表できる場の創出に力を入れること。
(回答:にぎスポ・健福)健康福祉局のほか、横浜市スポーツ協会や競技団体及び障害者団体等と連携し、各区のスポーツセンターや地域ケアプラザなど、障害者が身近な場所でスポーツを楽しむことができるよう取組を進めています。また、YOKOHAMA スポーツ・レクリエーションフェスティバルの開催など、引き続き日常的に取り組んだ成果を発表できる場の創出を進めていきます。
(3) 2020年度から全区スポーツセンターに配置している初級パラスポーツ指導員の配置は継続すること。
(回答)令和4年度から全区スポーツセンターに配置している初級パラスポーツ指導員については、継続配置していきます。
6. 地域スポーツ支援
(1) 都筑区にある横浜国際プールのメインプールとダイビングプールは、廃止ではなく存続すること。
(回答)横浜国際プールの再整備については、策定した「横浜国際プール再整備計画」に基づき、着実に進めてまいります。
(2) 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」は、「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6「スポーツに取組むための身近な場の確保と充実」と相反しており、酷暑が続く昨今の状況も鑑み、市民の心身の健康を増進させる場を守る立場に立ち、局が所管するプールは近隣施設との統廃合の考えを改め、存続すること。
(回答)平成27年度に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、令和元年度末に栄プールを廃止し、昨年度は本牧市民プールを開業しました。
また、所管施設のあり方については、平成27年の「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」及び財政ビジョンに基づき、適切に対応してまいります。
(3) 横浜プールセンターをはじめ、市民プールへの予算を増やすこと。
(回答)横浜プールセンターについては、令和6年度から引き続き、解体に向けた準備などに関する予算を計上しています。また、その他のプールについても必要な予算を確保してまいります。
(4) 「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6「スポーツに取り組むための身近な場の確保と充実」に基づき、市民ニーズの高いサッカー・野球などのスポーツができる場所を各区で確保すること。
(回答:にぎスポ・みど環) 引き続き、関係区局とも連携しながら市民が身近な場所でスポーツができる場の確保・充実を図っていきます。
7. 次世代育成事業
(1) 本物の芸術文化に触れる機会をつくり、体験する場を市内の全小中高の児童・生徒が得られるように、教育委員会と連携し「芸術文化教育プログラム」の事業を継続・発展させるための予算を増やすこと。
(回答)芸術文化教育プログラム推進事業については、市立全小中特別支援学校へ周知をし、希望校を募っています。コーディネーターが担える事業数を考慮しながら、適正な予算を確保していきます。
加えて、6年度から新たに放課後キッズクラブでの「子どもの文化体験推進事業」を開始しました。7年度からは、学童クラブなど他の子どもの居場所も対象施設に加えます。 また、各文化施設においても、それぞれの施設の特色を生かし、子どもたちの感性や創造性を育む文化芸術体験の機会を充実させてまいります。
(2) 今後も学校とアーティストをつなぎ、質の高い事業を継続させるために必要なコーディネーターの確保と育成に取り組むこと。
(回答:にぎスポ・教育事務局)コーディネーターを担う施設・団体を広げるよう、引き続き努めるとともに、研修等を通じてノウハウの共有を図り、質の高い事業を継続していきます。
8. 歴史を生かした観光都市
(1) 横浜の歴史的な建造物や公共空間を残しつつ活かしていくための『創造界隈形成事業』の予算を増やし、横浜で活動するアーティストの活動の場として積極的に提供すること。また『創造界隈拠点』を市内全域に拡げ、開港以来の歴史ある横浜を他都市にアピールすること。
(回答)引き続き、歴史的建造物や公共空間等を創造界隈拠点等として活用し、アーティスト等が活動する場づくりをはじめ、創造性を生かしたまちづくりを進めてまいります。また、創造性を活かした地域課題の解決や地域コミュニティの活性化など、郊外部におけるまちづくりにも取り組んでまいります。
(2) 冬の風物詩となりつつある、創造的イルミネーション事業の実施に当たっては、環境に配慮し参加する事業者に対して『再エネ100%』で実施することを依頼し、来場者には、再生可能エネルギーの普及のための宣伝なども実施すること。
(回答)引き続き、再生可能エネルギーの活用やカーボンオフセットに取り組み、CO2実質排出量ゼロを図るとともに、来場者への温暖化対策等の普及啓発により、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。
【経済局】
1. 中小企業振興
(1) 経済振興政策は、人口減少社会横浜到来を見据え、生産年齢人口を増やすため大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域経済振興に重点を移し、内需拡大、地産地消、市内循環型経済に切り替え、本市の経済振興を、就業を含めた市民の豊かさ追求を目的そのものに据えること。
(回答)本市では、市内中小・小規模事業者の皆様の経営基盤の強化と経営革新に向けて、設備投資等に係る経費助成をはじめ、様々な支援策を実施しています。支援策の実施にあたっては、市内事業者への発注を推奨するなど、市内経済の活性化を図っていきます。
引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、横浜市中小企業振興基本条例に則り、市内中小・小規模事業者の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与するための取組を進めていきます。
(2) 異常円安などによる物価高騰によって、融資の返済が経営を圧迫することによる倒産・廃業することを避けるため、金融機関からの債務の免除、及び返済の大幅猶予制度などを創設すること。制度融資にかかわっては、税金滞納があっても門前払いせず融資相談に応じ、速やかに換価・納税の猶予申請の手続きを勧奨・指導し、融資を受けられるようにすること。
(回答)金融庁は、資金繰りの相談に丁寧に対応すること、既往の融資からの借換えを積極的に提案することなど、事業者の実情に応じた柔軟な対応を行うよう、金融機関に要請を行っています。
なお、制度融資は、市税等により運用されているため、社会的公平性の観点から、市民税の完納を要件としています。
(3) 横浜市中企業振興基本条例に基づく横浜市中小企業振興推進会議を職員だけでなく、市内中小企業及び小規模事業者団体、有識者等第三者を加え、市民の傍聴も可能とすること。
(回答)中小企業振興基本条例に基づく取組は、中小企業振興推進会議を軸とし、市会や経済関係団体、事業者の皆様からのご意見を踏まえ、次年度以降の取組の見直しを行っています。今後も「景況・経営動向調査」、小規模事業者への訪問・オンラインによる相談など、様々な機会を捉えて、中小・小規模事業者の皆様の生の声や実情をしっかりと把握し、これらの意見を中小企業振興推進会議において共有することで、全市一丸となって実態やニーズに即した振興施策を進めていきます。
2. 小規模企業振興
(1) 小規模企業振興基本法は、中小企業基本法の基本理念に則り、中小企業者の分類から小規模企業者を分け、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを掲げている。法が特出させているのだから、本市においても同法の基本理念に基づき、小規模企業振興基本条例を新たに制定、もしくは、現行本市中小企業振興基本条例を改定し、小規模企業振興にかかわる条項を加えること。
(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模事業者であり、「横浜市中小企業振興基本条例」において定義される市内中小企業者には、当然に小規模事業者が含まれていると認識し、中小企業振興施策の実施、市内中小企業者への優先発注に努めています。引き続き、本条例に基づき、市内中小・小規模事業者の皆様が、暮らしやすい地域社会の実現に貢献していただけるよう、経営安定化に向けた基礎的支援と、新しい課題への挑戦に向けた支援に取り組んでいきます。
(2) 物価高騰の影響をうけ厳しい状況にある中小企業の、規模別・地域別・業種別の開業・廃業者数を調査し、公開すること。
(回答)引き続き、四半期ごとに実施している「横浜市景況・経営動向調査」を通じ、中小・小規模事業者の生産・売上、経常利益、資金繰り、雇用人員、設備投資などの経営動向を規模別・業種別に把握し、公開していきます。
(3) 少額な設備投資を支援するための小規模事業者設備投資助成事業の対象、助成枠を拡げ引き続き実施すること。
(回答)引き続き、国や県の支援制度の活用も促しながら、ニーズに応じた複数の補助金を設け、中小・小規模事業者の皆様の設備投資を支援していきます。
(4) 引き続き「IDEC横浜」が進める小規模事業者支援事業を市内小規模事業者への周知を高めるとともに、小規模企業振興基本法に基づいた小規模企業に特化した部署を局内に創設し、全区、全庁、関係外郭団体に法の理念の浸透を図ること。
<前半の回答>
「小規模事業者出張相談事業」については、国費の終了に伴い、令和6年度をもって終了となりますが、次年度以降も引き続き、公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)にて実施する市内の中小・小規模事業者向けの無料の出張相談において、小規模事業者のための枠を設けて、従前と同様の規模で対応していきます。
無料の出張相談の周知については、経済局や公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)のホームページ、メールマガジン、チラシによるほか、商工会議所や金融機関などの協力も得ながら実施していきます。また、地域に出向いてセミナーを開催するなど、引き続き、しっかりと取り組んでいきます。
<後半の回答>
市内の中小企業のうち8割以上を占める小規模事業者向けには、個別に支援策を用意するなど、特に手厚い支援を行っています。
小規模企業を含む中小企業の振興に向けて、引き続き横浜市中小企業振興基本条例に基づき、庁内一丸となって、受注機会増大や振興施策に取り組んでいきます。
3. 小規模事業者支援
(1) 融資については、①「横浜市中小企業融資制度」の申請から実行までの期間を短縮すること。②新型コロナウイルス感染症対応資金は、利子保有制度の期間延長、元金据え置き期間を延長すること。③生業である小規模事業者が緊急的に活用できるよう、小口のつなぎ融資、無担保無利息の小額融資を創設すること。
(回答)①金融庁は、金融機関に対し、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続するよう要請を行っており、金融機関や横浜市信用保証協会では、必要書類の簡素化やデジタル化を図るなどし、審査の迅速化に努めています。
また、本市では、セーフティネット保証認定について、事業者の皆様の負担軽減となるよう、オンラインでの申請受付・認定書発行を実施しています。
②利子補給の対象である「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資)」は、国の保証制度に基づいていたため、令和3年3月末で新規申込受付を終了しました。また、利子補給期間は国の定めのとおり「借入を受けた日から起算して3年間」となっています。令和7年度も引き続き、利用実績やニーズ等をふまえて、中小企業の資金需要にきめ細かく対応した資金繰り支援を実施していきます。
③小規模事業者の皆様を対象とする融資制度として、原則無担保で利用でき本市が信用保証料を助成する「小規模企業特別資金」や、融資期間1年以内で毎月の元本返済が不要かつ継続利用も可能な「小規模企業資金繰り安定サポート資金」をご用意しています。金利負担はありますが、安定した資金調達が可能となります。また、「小規模企業特別資金」については、脱炭素化に向けた取組を行う事業者やスタートアップの皆様を対象に、信用保証料の助成率を上乗せするなど、利用実績やニーズ等をふまえて、小規模事業者の皆様の資金需要にきめ細かく対応した資金繰り支援を実施していきます。
(2) 「小規模企業特別資金」「小規模企業資金繰り安定サポート資金」などの融資制度を継続すること。また、無担保無保証ですぐに借りられる50万円以下の経済局独自の直接融資制度を創設すること。
(回答)小規模事業者の皆様を対象とする融資制度として、原則無担保で利用でき本市が信用保証料を助成する「小規模企業特別資金」や、融資期間1年以内で毎月の元本返済が不要かつ継続利用も可能な「小規模企業資金繰り安定サポート資金」を、引き続き実施します。
(3) 「IDEC横浜」などが行う市内中小・小規模事業者の事業継続に向けた取組や新しい事業展開を支援するため、設備投資や販路開拓に係る経費助成事業を拡大し、そのための予算を大幅に増額すること。
(回答)公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)では、販路開拓を含めた経営全般に関する相談対応を実施しています。
引き続き、国や県の支援制度の活用も促しながら、ニーズに応じた複数の補助金を設け、中小・小規模事業者の皆様の設備投資を支援していきます。
(4) 各区役所に、生活と経営が一体となった小規模事業者向けの税金、健康保険料の納付相談も含めた経営と生活のワンストップ相談ができる窓口を設置すること。
(回答)公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)では、ワンストップ経営相談窓口やオンライン、出張相談により、税務相談を含め幅広い経営課題に対する無料相談を実施しています。
また、各区役所をはじめ、身近な地域でのセミナーを実施するなど、小規模事業者に寄り添ったきめ細やかな支援を実施しています。
なお、生活面での支援が必要な場合には、区役所や関係機関に繋ぐなど、相談者の状況に応じて、適切な支援を実施していきます。
(5) 中小企業とは違う小規模事業者に焦点をあて、生活部分も合わせた小規模事業者の実態調査を行い、固定費支払いに対する補助金や助成金や、物価高に起因した経営悪化にたいする補助金や助成金など直接支援を創設すること。
(回答)「横浜市景況・経営動向調査」では、市内企業の景況感を規模別及び業種別に集計していますが、平成30年12月実施分より、これまで中小企業の区分に含まれていた小規模事業者について、別に抽出して集計する方法に変更しました。令和5年度には、物価高騰やインボイス制度による影響について、特別調査を行うなど、経済情勢に応じて調査を実施しており、小規模事業者をはじめとした市内企業の状況把握に努めています。
また本市では、きめ細かな経営相談や、制度融資による資金繰り支援、省エネルギー機器の導入支援をはじめ、様々な支援策を実施してきました。引き続き、経済情勢や国の動向を注視するとともに、必要な対策を講じ、中小・小規模事業者の皆様の経営をしっかりと支援していきます。
4. 地域経済の仕事興し
(1) 現在の企業立地促進条例を廃止し、財政支援を中心とした企業誘致をやめること。
(回答)企業立地促進条例による支援については、認定企業に実施しているアンケートで、立地決定の際の様々な要素のうち、最も重要な決定要因になっているという結果が出ており、有効なインセンティブとなっていると考えています。また企業が立地することで雇用創出、市内発注等の効果を生み出しています。
今後も横浜経済の持続的な成長・発展に向け、引き続き企業立地を促進し、生産年齢人口の流入にもつながる雇用の創出や市内発注の拡大を図り、条例による支援等のインセンティブと連動させて、企業立地促進施策を展開していくことが必要であると考えています。
(2) 小規模事業者への少額な公共工事を発注する「小規模事業者登録制度」を導入し、 本市公共工事をより多くの市内事業者に拡大すること。
(回答:財政・経済)小規模な工事であっても、公共工事としての適正な施工を確保することが重要であると考えています。
このため、建設業の許可を受けていることや経営事項審査を受けていることなどを、入札参加資格とすることにより、適正な施工を確保しています。
5. 労働環境の改善
(1) 全国最大の政令指定都市として、シングルマザー、非正規雇用、雇止め、長時間労働、パワハラ、セクハラなど、市民の抱える雇用・労働問題を直接把握、解決し、具体的施策を推進するため、経済局雇用労働課を部に昇格させ、各区に労働相談の日を定期的に設けること。
(回答)国(神奈川労働局)や神奈川県の担当部局とも連携して、労働法制や労働・社会保険に関する周知・啓発のほか、勤労者に関わる各種課題に対応しています。
また、市民の方々の、働くことに関する様々な相談に対応するため「働く人の相談室」を設置し、社会保険労務士等の専門家を相談員として配置しています。
今後も、市民の雇用・労働問題に効果的に取り組んでいきます。
(2) 公共工事、委託契約などにおいて賃金水準・労働条件の確保、建築物・公共サービスの質の確保のため、公契約条例を制定するよう経済局から所管局に求めること。
(回答:経済・財務) 経済局としても、労働条件の確保については、公契約条例の制定を含め、各自治体で様々な取り組みが行われていますので、国の動向を注視しながら、引き続き、庁内関係部署による勉強会を実施し、他の自治体の取組状況等の研究を行っていきます。
(3) 若者層への労働者の権利やワークルールにかかわる啓発事業として、「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」等はデジタル版に加えて紙媒体も中学、高校、大学の生徒学生一人一人に配布し、セミナー等を開催するなど、対象に確実に届くアプローチを工夫すること。
(回答)「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」は、ペーパーレス及びデジタル化推進の観点から、できるだけ多くの市民の皆様に活用していただけるよう市ホームページに掲載し、そのページを案内する二次元コードを載せたカードを配布して周知を図っています。
また、「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」については、市内高校や大学等へも個別に市ホームページアドレスを周知し、若年層への周知・啓発を図っています。併せて労働に関する困りごとなどを相談する窓口として「働く人の相談室」の周知も行います。
(4) 企業立地促進条例認定事業者には、条例の目的の柱に掲げている市民雇用の増大を踏まえ、労働者の労働環境等の調査を行うこと。そのうえで、リストラやブラックな働かせ方などが発覚したら、指導・勧告を行い、是正に応じない当該認定事業者は認定を取り消し、過去の支援分の返却を求めること。
(回答)労働者の労働環境等に関する指導については、権限を持つ機関が適正に対応するものと考えます。
なお、認定事業者に対しては、引き続き認定時や毎年の状況報告を求める際に、法令等を遵守し、適正な事業活動を行うよう依頼しております。
6. 横浜市中央卸売市場
(1) 水産物を取り扱う市場開設者として、継続実施されている福島第一原発汚染処理水の海洋投棄について、中止するよう国と東電に要求すること。放射能検査体制をより強化すること。
(回答:経済・医療)ALPS処理水の海洋放出にあたっては、国などがトリチウムに関するモニタリングを実施しており、検査結果を公表しています。本市としては、この結果を注視していきます。
なお、本場食品衛生検査所では、引き続き市場に入荷する食品の放射性物質検査を実施していきます。
【こども青少年局】
1. 子どもの貧困解決
(1) 子どもの貧困対策は、ピンポイントでの対応でなく、子ども施策全体の水準を引き上げるために対策予算の抜本的な増額で、必要な方にしっかり支援が届くようにすること。
(回答) 「第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に基づき、引き続き、教育・福祉・子育て支援等の総合的な取組の充実を図るとともに、社会情勢に注視しながら、必要な方にしっかり支援が届くよう必要な予算を確保してまいります。
(2) 子どもの居場所づくり活動支援補助金は、利用しやすく、申請手続きも簡素なものにすること。
(回答)横浜市こども食堂等活動支援補助金は、こども食堂など、身近な地域におけるこどもの居場所づくりを目的とした取組を対象としており、多くのみなさまにご活用いただけるような制度とするよう努めています。
申請手続きについては、負担が軽減されるよう、申請内容を分かりやすくまとめた記載例の作成や、メールや電子申請での申請も可能としています。
引き続き、地域におけるこども食堂等への取組の支援に取り組んでまいります。
(3) 地域での子育て支援の取組の情報が、子どもたちや子育て家庭に伝わるよう関係機関との連携をさらに進めること。分かりやすい情報で伝わるようにすること。
(回答) 子育て支援の情報発信については、区役所と地域子育て支援拠点が中核となり、子育て応援アプリ「パマトコ」などを活用し、必要な方に必要な情報が届くように取り組んでまいります。
(4) 「若年無業女性への支援」を行うために「家庭に居場所のない若年女性(10代~20代)」に対しての取り組みが行われていることの見える化を進めること。
(回答)令和5年度から、若年女性の自立の推進に資する取組として、「横浜市若年女性支援モデル事業」を実施しています。若年女性に対し、相談できる場があることの周知、アウトリーチなど相談につながりやすい環境づくりを進め、相談支援の充実につなげます。
また、若者サポートステーションでは、若年無業者や社会的ひきこもり状態にある若者たちの、社会参加や就労に向けた支援を実施しています。引き続き、必要な方に支援が届くよう取り組んでいきます。
(5) 女性福祉相談員は正規雇用すること。
(回答)DVをはじめとする女性の抱える様々な問題に対して相談、自立に向けた支援を実施するにあたって、いわゆる「困難女性支援法」の施行等も踏まえ、引き続き相談者の抱える問題や背景、状況等に応じて対応するとともに、適切な人員体制の確保に努めます。
(6) 若年女性への支援を行っている団体を支援し、その具体例に学んで市の施策に取り入れること。
(回答) 横浜市では、「横浜市若年女性支援モデル事業」を民間団体への補助により実施しています。また、若年女性の支援を他の民間団体等と連携して行うため、「横浜市若年女性支援モデル事業関係機関連携会議」を設置します。当該会議において、若年女性の支援に関する事例等を共有しながら、本市施策にも活かしてまいります。
(7) 2023年度から始めた「横浜市若年女性支援モデル事業」に、市としても直接かかわる人員を配置して、相談者の抱える問題や背景、状況等を把握し、現金給付や食事提供など具体的な施策展開に取り組むこと。
(回答)「横浜市若年女性支援モデル事業」については、令和7年度までをモデル期間としています。今後、モデル期間の事業評価を行いながら、令和8年度以降の事業展開を検討してまいります。
2. ヤングケアラー対策
(1) ヤングケアラーの様々な負担の軽減を図る家事・育児支援を必要とする家庭へのヘルパー派遣事業の効果や、当事者の声を市として把握し、施策展開に生かすこと。
(回答) ヤングケアラーの支援に関わる団体や事業者を通して、事業の効果や当事者の声の把握に努め、施策の検討を進めていきます。
(2) ヤングケアラー当事者が、自分自身のこども期を大切にすることの重要性を認識できるよう学校教育の中で、ヤングケアラーについて知る機会を設けること。
(回答) 小・中・高等学校等を含め、広く市民に向けた広報・啓発を推進し、ヤングケアラーの正しい理解を深めます。また、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなぐため、庁内及び関係機関と連携し、新たに、任意の記名式アンケートによる実態把握を行います。
(3) ヤングケアラー当事者の相談・支援の窓口を様々なツールで展開し、関係区局の連携を図り、ヤングケアラーの心身の負担軽減を図ることができるように明確な体制をつくること。
(回答)令和6年度に引き続き、庁内及び関係機関と連携を図りながら、支援する団体への補助を実施し、ヤングケアラー本人の心身の負担軽減を図るとともに、SNSを活用した相談「よこはま子ども・若者相談室」において、ヤングケラーに関する相談を実施します。
3. 放課後児童クラブ
(1) 放課後児童クラブ利用の児童の保護者の負担が大きい点について考慮し、その運営がきちんと継続されるようにする第一義的な責任を横浜市が負うとともに、家賃は実態に合わせて上限を引き上げ、保護者負担の削減を大きく進めること。
(回答)本市の放課後児童クラブは、地域の理解と協力のもと、保護者が積極的に運営に関わることが特徴であり、その自主性を生かせるよう、運営主体に対する補助により実施することが適当と考えます。
放課後児童クラブの活動場所は、クラブが確保することを前提としており、地域により家賃相場は様々であり、一定の上限額は必要と考えております。
令和4年度から、賃借料補助は基本運営費に組み込むこととしましたが、引き続き、一定の上限額を定めたうえで家賃についても支援してまいります。
(2) 学童保育を必要とする子どもに安心して安全に過ごせる継続的な「生活の場」を保障するためには、放課後児童支援員は専任・常勤・複数配置が必要であり、「放課後児童クラブ運営指針」で示された指導員の仕事内容を十分に行うには、1日8時間、週40時間程度の勤務が必要との立場をとり、指導員の研修時間の保障もすること。
(回答) 各クラブにおける職員の勤務条件については、運営主体に委ねていますが、令和4年度以降は、令和3年度の常勤職員の処遇の維持及び向上に努めることとしています。
(3) 家庭の経済的理由によらずに、放課後児童クラブと放課後キッズクラブの選択できる環境をつくるために、放課後児童クラブと放課後キッズクラブの保育料格差を解消すること。
(回答) 放課後児童クラブは、民設民営による留守家庭児童のための事業で、地域の実情に応じて、各クラブが独自に料金を設定しています。
放課後キッズクラブは、公設民営で、全ての児童の「遊びの場」としての役割と留守家庭児童のための「生活の場」としての役割があります。
両事業については、特性が異なることから単純な比較は難しいものと考えています。
一方で、本市が昨年度に実施した調査では、放課後児童クラブを利用している保護者の約半数が、利用料等の経済的負担を感じていることが分かりました。
引き続き、利用者負担のあり方を検討するとともに、国に対して、減免制度の創設や、地域による人件費・賃借料等の格差を踏まえた財政措置を要望してまいります。
(4) 支援員の給与については、支援員が働き続けられるよう抜本的な処遇改善を図ること。
(回答) 放課後児童支援員等の処遇改善については、国の交付金のメニューを活用し、キャリアアップ処遇改善加算や賃金改善加算を実施しています。また、令和6年度にはクラブの安定的な運営を図るため、常勤の放課後児童支援員を2名以上配置した場合に補助金を加算する制度を創設しています。放課後児童支援員等の処遇改善につながる施策を引き続き、国へ要望してまいります。
(5) キャリアアップ処遇改善を大幅に拡充し、全ての支援員に対応する「横浜型キャリアアップ処遇改善勤続給補助」にすること。
(回答) 本市では、国の制度化に併せて、放課後児童支援員等の勤続年数や研修実績等に応じて処遇改善を図るための費用の一部を補助する「キャリアアップ処遇改善費加算」を全額公費負担で平成29年度に創設しています。さらに、国の交付金のメニューを活用し、放課後児童支援員や補助員、事務職員等の放課後児童クラブに勤務する職員を対象に、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月分から継続して実施しています。放課後児童支援員等の処遇改善につながる施策を引き続き、国へ要望してまいります。
(6) 学童保育の補助単価を職員の常勤・複数・専任体制を確立できるよう大幅に増額すること。20人以上のクラブと19人以下のクラブの補助金格差を無くすこと。
(回答) 本市では、国の補助制度を活用しながら、運営費補助を年々充実させています。また、令和6年度にはクラブの安定的な運営を図るため、常勤の放課後児童支援員を2名以上配置した場合に補助金を加算する制度を創設しています。
また、本市では、国の基準に準じた補助金に加えて、市独自に補助額を上乗せしています。その中でも、児童数が19人以下の小規模なクラブには、より多くの上乗せを行っています。
(7) 新たな雇用基準は、保育の質の向上のために必須な研修参加、職員間の打合せ、保育準備などを勤務時間に加えた形とすること。
(回答) 各クラブにおける職員の勤務条件については、運営主体に委ねていますが、令和4年度以降は、令和3年度の常勤職員の処遇の維持及び向上に努めることとしています。
(8) 放課後児童クラブにおける緊急時の防災品の備蓄に特化した財政支援を行うこと。また、防犯対策に必要な設備及び備品の購入を支援すること。
(回答) 本市では、運営主体が自ら良好な衛生環境及び安全性を備えることとしています。
引き続き、放課後児童クラブが円滑に運営できるよう、必要な支援を行ってまいります。
(9) 新たな地震防災戦略に、放課後児童クラブと放課後キッズについての対策をもつこと。
(回答) 新たな地震防災戦略に、放課後児童クラブと放課後キッズクラブについての対策をもつことは考えていませんが、引き続き、クラブの災害への備えに向けた支援を行ってまいります。
(10) ①こども性暴力防止法が成立した。こどもたちを性被害から守るためにも、職員への研修徹底や子どもの相談体制を強化すること。また、子どもたちや施設を支援する仕組みについて対策を取ること。
②再犯等の未然防止のために、自治体間で情報共有し、各連絡やクラブからの問い合わせ等に対応できるようにすること。
(回答) 本市では、放課後キッズクラブと放課後児童クラブの職員を対象とした子どもの人権等に関する研修を行っております。また、クラブが職員を雇用する際には、児童に関するわいせつ等不適切な事由により解雇あるいは懲戒処分されたことがないことについて、宣誓書を記入していただいています。
加えて、令和6年度に実施した、各クラブが性被害防止等に係る設備等を設置するための経費に対する補助事業について、令和7年度も継続して実施してまいります。
引き続き、国の動向も踏まえながら性被害防止対策に取り組んでまいります。
(11) 放課後児童クラブや放課後キッズクラブを利用したい児童・保護者がいつでも利用できるよう、放課後児童クラブへのニーズを掴み、場所の確保について市として支援すること。増設計画を持つこと。
(回答) 利用を希望する児童が放課後キッズクラブまたは放課後児童クラブを利用できるよう、放課後キッズクラブでは、新たな活動場所を確保し、放課後児童クラブでは、新設の相談に個別に対応しています。
(12) ①利用料減免制度利用にあたっては、各クラブの事務担当者への申請に加え、区役所で申請を受けつけること。申請先の選択肢を増やすこと。
②利用料減免について、市として低所得者世帯・ひとり親世帯・多子世帯にも対象を広げ、補助単価を増額すること。
③利用料減免制度を国としてつくるよう引き続き強く要望すること。
(回答) 本市の放課後児童クラブは、それぞれのクラブと利用者が利用契約を行っており、減免額については、利用料と同様に、クラブが独自に設定しています。このため、申請についても、各クラブに行っていただいています。なお、令和4年度から当該事務等を行う事務職員を雇用する場合(委託含む)の費用を補助するなど減免申請に関する支援を強化しています。
また、国に減免の制度が無い中で、本市独自で生活保護受給世帯、就学援助世帯及び市民税所得割非課税世帯を対象とした利用料の減免を行っており、引き続き、減免制度の創設を国へ要望してまいります。
(13) 小規模(10人未満)になっても常勤職員を継続雇用できるように、小規模激変緩和補助を継続すること。
(回答) 放課後児童クラブ事業では、4月1日時点で対象児童数が10人以上であることを補助要件とし、運営を支援することを基本としています。4月1日時点で10人未満となった場合においても、前年度の利用実績を踏まえ、当該年度は、運営が継続できるようクラブを支援していきます。
(14) 障害児がいつでも利用できるよう体制を整えるために、障害児対応の職員1名をすべての児童クラブで、年度当初から常勤で配置し、常勤3名体制を横浜市の標準仕様にすること。
(回答) 障害児の受入れ促進を図るため、国の制度を活用しながら障害児を受け入れるための加算を年々拡充しています。
なお、障害児対応の職員の雇用形態はクラブに委ねております。
(15) 保育所等と同様に地域区分の新設による各種補助基準額(人件費・賃借料等)の引き上げを国に引き続き求めること。
(回答) 地域区分の新設については、引き続き国に対して要望してまいります。
(16) 放課後児童クラブ・放課後キッズクラブから要望があれば感染症の検査等を受けられるようにすること。
(回答) 今後も国の動向や地域の状況等を踏まえ、感染拡大防止のための支援に努めてまいります。
(17) より良い環境の施設を実現できるよう現行の面積基準を改善すること。そのための取り組みに支援すること。
(回答) 放課後児童クラブの面積基準は、横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例において最低基準を定めています。第9条の「設備の基準」に関する基準を改正することは、現時点で考えていません。
(18) 学校の校庭など児童クラブと学校、キッズクラブとが話し合える場を、市と教育委員会が責任をもってつくること。
(回答) 放課後児童クラブでは、小学校長等の学校関係者が参加する運営委員会を開催しており、定期的に情報共有が行われているものと考えていますが、それぞれの関係機関が円滑に連携を図れるよう、必要に応じて支援してまいります。
4. 放課後キッズクラブ
(1) 午後5時以降の利用について、利用の少ないクラブについては、アンケートの調査結果をふまえ、改善策を講じること。
(回答) 午後5時以降の利用については、令和6年度の平均は18.3人と昨年度に比べて増加しています。
引き続き、アンケートの調査結果等を踏まえ、事業の効果検証を行うとともに、子ども・子育て会議放課後部会の有識者の方々のご意見等を参考にしながら、事業の質的拡充を図ることができるよう取り組んでまいります。
(2) 放課後すぐの時間帯は「マンモス化」が進んでおり、教室に入りきれない児童が廊下で過ごす事態も生じている問題の改善を行うこと。
(回答) 放課後キッズクラブは学校の余裕教室等を活用して実施しており、利用児童数の増加や、児童数の増加により教室の確保が困難な状況も想定されますが、引き続き学校や教育委員会事務局等とも調整し、さらなる活動場所の確保を行ってまいります。
(3) 事業所間の経験交流や意見交換などを実施すること。
(回答) 現在、区ごとに開催されている各クラブの主任連絡会に区職員が参加するなど、クラブ間の交流を支援しています。また、市においても、法人連絡会の開催などによりクラブ同士が交流することができる場を設けています。引き続き、クラブ間の交流が円滑に行われるよう、支援していきます。
5. 保育所等
(1) 国に保育士配置基準のさらなる引き上げを求めること。
(回答) 本市としても長年に渡り、保育士配置基準の改善を要望してきましたが、令和5年12月に示された国の「こども未来戦略」に基づき、4・5歳児は、令和6年度から30対1から25対1への改善を図り、加算措置を設けるとともに最低基準の改正が行われました。そして、1歳児については、6対1から5対1への改善を進めるため、令和7年度から公定価格上で加算が創設されることが示されましたが、最低基準の改正は行われない見込みです。安心・安全で質の高い保育を提供するためには更なる改善が必要なため、引き続き、配置基準の改善及び必要な財源措置について要望していきます。
(2) 横浜市として、保育環境の充実を図るために、市独自基準を0歳児2対1,1歳児3対1,2歳児4対1、3歳児10対1,4-5歳児15対1とすること。
(回答) 本市では従前から国基準に上乗せした市基準を設け、国の定める給付費に上乗せして市独自に加算しています。これに加えて、目的に応じた職員配置に関する助成を市独自で実施しており、手厚い職員配置ができるよう支援しています。令和7年度は令和6年度に引き続き、さらに追加で保育士等を配置するための助成(障害児等受入加算等)を拡充します。
また、市配置基準以上に保育士がいた場合に経費を助成するローテーション保育士雇用費について、これまで月160時間未満勤務の職員について、複数職員の積み上げにより160時間以上となる場合に限り助成対象としていましたが、令和6年度から、40時間以上から助成対象とする取扱いに変更しています。さらに、これまでは職員の雇用形態に関わらず一律の助成単価を設定していましたが、令和6年度から、正規職員等が勤務することを想定した新たな単価区分を設け、より保育現場の実態に沿う制度に拡充しています。
引き続き、現行の市基準を維持しながら職員配置に関する各種加算を実施することで、十分な体制が整えられるよう支援します。
(3) 乳児午睡ブレスチェック、プールの監視等の安全対策ができ、休暇・休息の確保、事務時間の保障、朝夕の保育体制等、さらに課題を抱える子どもや保護者対応など様々な場面に十分に対応できる保育士が必要である。フリー保育士の増員を行うこと。
(回答) 認可保育所及び認定こども園については、保育士の代休や年休の取得、また研修参加などのために、市で求める基準以上に保育士を配置している場合は、ローテーション保育士雇用費を助成しています。これまで月160時間未満勤務の職員について、複数職員の積み上げにより160時間以上となる場合に限り助成対象としていましたが、令和6年度から、40時間以上から助成対象とする取扱いに変更しています。さらに、これまでは職員の雇用形態に関わらず一律の助成単価を設定していましたが、令和6年度から、正規職員等が勤務することを想定した新たな単価区分を設け、より保育現場の実態に沿う制度に拡充しています。また、保育士の負担を軽減するために、資格を有しない保育支援者を配置し、清掃業務や遊具の消毒などを行う場合に「保育者業務支援事業費助成」を実施しています。さらに、園児の安全を確保するため、登園時やプール活動時など人手が多く求められる時間帯に保育支援者を配置する場合の加算を設け、施設の規模に応じて助成額に段階を設けております。引き続き、保育現場において十分な体制が整えられるよう支援します。
(4) 保育士の確保と定着を援助する施策(労働条件を公立園と同水準にするなど)を進めること。
(回答) 保育士の確保については、採用と定着の両面から取り組んでいます。
採用面においては、就職相談会の開催や民間事業者のWEBを活用した求人情報の発信、保育士の宿舎借り上げの支援、保育士養成施設の在学生への修学資金貸付、保育士の資格取得の支援、潜在保育士等への就労奨励金の交付などを行っています。また、令和7年度は、将来の保育・教育人材の確保を目的として、中学・高校生に保育の魅力を発信するため「中学・高校生園見学促進事業」を実施します。
定着に関しては、手厚い保育士配置基準、市基準以上に保育士を配置している場合にローテーション保育士雇用費の助成や、国の公定価格における処遇改善に加えて、要件を満たす経験年数7年以上の保育士等を対象に月額4万円の処遇改善を実施する職員処遇改善費を助成しています。
そのほか、離職防止を目的とした相談窓口を設置しています。また、経営者・施設長に向けた組織マネジメント講習の実施や採用・定着に課題を抱える園へのコンサルタント派遣を行っています。
今後も、こどもの育ちを支える保育人材の確保にしっかりと取り組んでいきます。
(5) 保育時間の認定は、保護者の就労に応じてではなく、全ての子どもに標準時間(11時間)を認定し、認定時間以外の利用について保護者の負担が増えることの無いようにする。
(回答) 保育時間の認定は、子ども・子育て支援法第20条第3項に基づき、主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間(1日11時間)」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間(1日8時間)」との2つの区分を設定しており、保護者の保育を必要とする状況に応じて認定します。
保護者は認定を受けた範囲内で必要な保育を利用し、区分に応じた利用料をご負担いただく仕組みとなっています。
(6) 保護者負担を増やさずに保育の質を保てるよう、水道高熱費や食材費などの物価高騰に対する支援を継続して保育所に行うこと。
(回答)県の物価高騰対策とあわせ、市独自に給付対象施設の保育所、幼稚園、認定こども園に対しては4月、5月の2か月分の食材費および光熱水費の物価高騰相当分の2分の1を支援する助成を、私学助成幼稚園に対しては4月、5月の2か月分の食材費の物価高騰相当分の2分の1を支援する助成を、12月下旬以降支払いを行っています。
また、国の令和6年度補正予算が令和6年12月に成立し、保育所等に対する物価高騰対策の交付金が追加計上されましたのを受け、対象期間を4、5月分に加えて8月から10月分及び令和7年1月から3月分の6か月分拡充し、今後支払い予定です。
今後も国の動向や周辺自治体の状況を注視しながら、効果的な事業運営について検討してまいります。
また、児童福祉施設等が物価高騰の影響を受けず、安定的なサービスを行うためには、交付金等の臨時的措置だけでなく、国において、公定価格の改定など、制度的な対応が必要です。引き続き、物価の状況や児童福祉施設等への影響を注視しながら、国に対して要望を行ってまいります
(7) 市立保育所が果たしている公立園としての役割を十分に発揮し、民間園へのさらなる支援ができるよう市立園の保育士の正規職員を増やし、民間園と同様の配置基準にすること。
(回答)市立保育所における保育士の配置基準は、「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」に従って保育士を配置しています。また、条例で定める基準に加えて、主任保育士やローテーション勤務のための保育士を配置し、保育の質を確保しています。
国における保育士配置基準の見直しをふまえ、令和6年度は一部の市立保育所で保育士を増員しました。引き続き、必要な保育士の配置について、関係部署と調整していきます。
(8) 現在の園ごとの定員について、必要な施設・事業の整備を行わずに、定員外入所は行わないこと。
(回答) 待機児童や保育の必要性が高い保留児童の解消に向け、既存の保育資源を最大限活用するとともに、地域の状況を分析しながら、保育ニーズに応じて必要な施設・事業の整備を行い、受け入れ枠の拡大を図っていきます。
(9) 園の独自の判断で感染症の検査ができるように、希望があれば検査キットを配布すること。
(回答) 新型コロナウイルス感染症は、5類感染症として法令上位置づけられています。そのため、抗原検査キットの配付は予定していません。
(10) 保育無償化の対象が負担の多い0歳児から2歳児についても広がるよう国に引き続き要望すること。併せて、実現するまでは子育てするなら横浜でと、横浜として保育の無償化をすすめること。また、実現までの間には、小学生以上の年の離れた兄弟がいる第2子、第3子であっても年齢差に関係なく、生計を同一にする子どもとして、第2子を半額、第3子以降は無償の対象とすること。
(回答) 幼児教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することが極めて重要であることから、国において3歳児から5歳児を対象に今般の幼児教育・保育の無償化が実施されました。現在のところ、0歳児から2歳児については市民税非課税世帯のみが無償化の対象となっておりますが、幼児教育・保育の無償化は社会経済の持続的な発展を実現し、社会保障制度や地域社会の維持に資するものであり、全国一律の取組が有効であるため、今後も国に対して制度拡充を要望してまいります。
また、保育料のきょうだい児の減免(多子軽減)は、国の定めた基準に基づき、保育所等は0歳から5歳までの6年間に在園しているきょうだいを対象とし、幼稚園は小学校3年生までのきょうだいを対象としています。更なる負担軽減策の実施に向けて、国に対して、制度の拡充を引き続き要望するとともに、本市の財政状況を考慮しながら、対象範囲や減免額を検討してまいります。
(11) 全国的に保育園の給食や副食の無償化・負担軽減が進んでおり、本市でも給食・副食の無償化を実施すること。
(回答) 幼児教育・保育の無償化の実施にあたって、国における検討会の中で、3~5歳児の教育・保育における食材料費に関しては、以下①~④を踏まえて無償化の対象から除くべきであることと整理されました。
① これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として保護者が負担してきたこと
② 在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること
③ 学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担とされていること
④ 幼稚園(1号)と保育所(2号)の取り扱いを統一すべきであること
こうした趣旨や経緯を踏まえ、横浜市としても食材料費については保護者による実費負担として整理しており、市単独で補助を行う予定はありません。
なお、低所得者層及び多子世帯を対象とした副食費の免除制度が設けられています。
(12) アレルギー児や食に特別な配慮が必要なこどもが1人でも在籍している場合、アレルギー児童対応補費助成がされるが、現実的には一人配置できる金額ではないので、専任の調理員、介助職員を配置できる加算にすること。
(回答) 食物アレルギー等の児童を安全に保育するために職員を雇用する等、体制を整えるための経費としてアレルギー児童対応費を助成しており、1人でも対象児童が在籍すれば加算の対象になります。 なお、令和6年度に引き続き令和7年度もアレルギー児童対応費の単価を拡充します。
(13) 障害児認定を受けていなくても、園の判断で配慮が必要な子どもに対して加配できるよう、区が保育所に出向いて保育所と連携するなどの仕組みを整備すること。
(回答) 障害児の認定については、「障害児に対する加配区分基準表」を用いて、手帳の等級や医師からの意見書等により加配区分の認定を行っています。
また、加配認定を行う際、手帳や意見書等が無い場合には、状況に応じて、支援が必要な児童の様子を区役所が園に伺っています。
(14) 障害児等加配区分認定において保育現場の意見を尊重し、障害児保育対象児童、特別支援保育対象児童、要配慮児童の保育について、実態に見合うように市としての現場へのサポートをすること。
(回答)障害児保育教育対象児童については、「障害児に対する加配区分基準表」を用いて、手帳の等級や医師からの意見書等により加配区分の認定を行っています。
また、個別に支援が必要な児童については、区福祉保健センターでの家庭に対する心理相談を利用する等の専門職による関わりがあり、集団において保育士加配が必要な場合、加配の認定を行っています。
配慮が必要な児童の保育については、施設からの電話相談に応じるとともに、必要に応じてカンファレンスを行い、丁寧に相談に応じています。
また、障害児保育への理解が進むよう施設向けの研修を実施しています。
保育所等に対して、障害児保育教育対象児童、個別支援保育教育対象児童又は医療的ケア対象児童として認定された児童が在籍している場合、必要な保育士を加配等するための経費として障害児等受入加算を本市独自で助成しています。
さらに、市配置基準以上に保育士がいる場合に、ローテーションに必要な保育士を雇用する経費を助成しており、これまで月160時間未満勤務の職員について、複数職員の積み上げにより160時間以上となる場合に限り助成対象としていましたが、令和6年度から、40時間以上から助成対象とする取扱いに変更しています。さらに、これまでは職員の雇用形態に関わらず一律の助成単価を設定していましたが、令和6年度から、正規職員等が勤務することなどを想定した新たな単価区分を設け、より保育現場の実態に沿う制度に拡充しています。
(15) 一時保育について利用者の利便性だけでなく①子どもの状況などを区として把握し、受入人数だけで配置を判断するのではなく、年齢やアレルギーの有無、配慮の必要な子を受け入れているなども含めて保育士の人数を配置できるようにすること。
②一時保育の利用状況や実態については園任せにせず、区や市で把握し、保育所に入所できない子の受け皿としてではなく、リフレッシュや緊急一時保育など適切な利用ができるように、拡充を進めることができるようにすること。
(回答) ①一時保育事業では、年齢、障害の程度に応じた加算制度があり、お子さんの特性や受入状況に応じて補助を行っております。アレルギー児の受入に係る補助については、各施設のご意見を踏まえて引き続き検討します。
②WEB予約システムの導入により、登録状況や施設毎の利用実績の把握を行えるようにしています。また、月120時間の範囲内であれば、理由を問わずにどなたでも申し込みが可能で、はじめてのおあずかり券の導入などにより、リフレッシュ目的をはじめとした利用も増加しています。
(16) 児童虐待、子どもの貧困、配慮の必要な子どもの増加等、保育所が果たす役割は大きくなっており、中でもセーフティネットの役割が果たせる公立園はますます重要な存在になっている。「市立保育所の在り方」を見直し、これ以上の公立園の民間移管をやめること。
(回答)市立保育所が、保育資源間の連携を推進するとともに、地域のセーフティネットの役割を果たすため、54園の市立保育所を「ネットワーク事務局園」としており、平成26年9月に市会で御報告しています。
「ネットワーク事務局園」以外の市立保育所については、民間移管等の対象として、事業計画を策定し、平成27年2月に市会で御報告しています。また、本事業計画は、令和6年度で完了することとしていましたが、移管等対象園のうち菊名保育園及び公田保育園は、これまでの手法による民間移管が難しいことから、令和8年度までは市立保育所として運営し、その間に様々な方向性について検討することについて、令和3年9月に市会で御報告しています。
(17) 「よこはま☆保育・教育宣言~乳幼児の心もちを大切に~」の宣言を実現させるために、保育の質を担保する市の指針を定めること。
(回答)保育所や幼稚園等は、国の「保育所保育指針」や「幼稚園教育要領」等に沿って保育を実施しています。「よこはま☆保育・教育宣言~乳幼児の心もちを大切に~」は、その指針や要領をもとに、施設種別を超えて横浜の保育・教育施設の全ての職員が、乳幼児期の子どもに対して何を大切にして子どもたちと日々関わるかの基本となるものとして策定したものです。この宣言に基づいた保育・教育の実践を「こども、みんなが主役!よこはまわくわくプラン」の指標として掲げ、引き続き保育の質向上に努めていきます。
(18) 宿舎借り上げ支援事業の支援を受けていない保育士への家賃補助が、規模の小さな保育所でも活用できるようにすること。また、個人に直接行うことができるように市独自にすること。
②「補助対象期間の見直し・地域による基準額格差の撤廃」に加えて、「保育士宿舎借り上げ支援事業」ついて、「保育士確保宿舎借り上げ制度」として柔軟に活用できるよう国に要望すること。
(回答)「保育士宿舎借り上げ支援事業」は、法人の規模の大小に関わらず、法人の申請により利用することができます。また、本事業は国の事業であり、国の実施要綱では「保育所等に対し、保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する」ことになっており、保育士個人への補助は出来ません。
なお、令和7年度の国の制度変更に伴い、令和7年度以降の利用については、一人一回限りとします。
本事業に関しては、国へ「同一法人内で継続して勤務する場合に限り補助対象期間の延長」及び「地域による基準額の撤廃」を要望しています。本市の厳しい財政状況の中で、今後も、国の動向や周辺自治体の状況を注視しながら、効果的な事業運営について検討してまいります。
(19) ①不適切な保育運営費の請求が行われることや目的外使用があまりにも巨額になる事例があることから、監査にかかわる人員の配置を充実させること。
②保育所運営のためとして目的を大きく外れた流用・私用など保育以外の方が多額になるなどの事態を招いている市要綱をそれに見合ったものへと改正すること。
③特に市外の園設置に流用することが無いようにすること。
(回答)①監査において、保育運営費の不適切な請求や目的外使用を確認した場合、その場で是正指導をするほか、関係課に情報提供を行い、連携して対応しています。監査体制については、限られた人員体制の中で、効率的な監査を行ってまいります。
②③保育所委託費の目的外使用については、国の通知等に基づいて市要綱を定め実施していますが、事前協議により、その内容を精査しています。
保育所運営のためには、法人本部の運営費用等、一定程度の弾力運用は必要であると考えます。今後も国の動向等を踏まえ対応していきます。
(20) 横浜市子ども・子育て支援事業計画については、第二期計画で示された保育利用率の最終見込みを上回る(45.7%→54%)方が、定期的な保育の事業を利用していることが明らかとなった。次期計画では保育を必要とする子どもの実態に見合った数値計画とすること。
(回答)第3期計画においても、就学前児童数及びニーズ調査に基づき計画を策定してまいります。
なお、計画については変化する社会情勢等を踏まえ、引き続き毎年度必要な見直しを行っていきます。
(21) 看護師はその専門性をもって業務にあたっている。「看護師を1人まで保育士とみなせる」というしくみはやめること。
(回答)看護師等のみなし特例は、児童福祉施設の設備運営基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令159号)により、看護師等を1人に限り保育士としてみなすことができるものです。特例の適用にあたっては、看護師等による保育の質を確保する観点から、保育士と合同で保育を行うことや、保育に係る一定の知識や経験を有することが要件として課されています。
保育士をはじめとした職員の確保状況は施設ごとに異なりますので、当該特例を必要とする施設においては、各施設の実態に応じて、課されている要件を遵守したうえで特例を適用していただければと考えます。
(22) ①病後児保育開設中は、看護師が専門性をもって専任して子どもの安全安心にあたれるよう正規雇用できる委託費を増額すること。
(回答) 病後児保育の実施にあたっては、看護師等(保健師、助産師及び准看護師をいう。)及び保育士等の配置が必要となっています。そのため、委託費については、看護師等を雇用できるよう積算を行っています。
(23) 病児保育所を増設すること。
(回答) 現在、病児保育施設は16区25か所で実施しており、令和7年3月には新たに1か所の開所を行い、17区26か所での実施を予定しています。令和7年度以降については、第3期子ども・子育て支援事業計画で定める30か所の整備ができるよう、横浜市医師会等と連携しながら、新規整備に向けた取組を行っていきます。
(24) 園庭の無い保育園の公園利用の状況(トイレ、手洗い場等の設置状況も含めて)についての実態調査を行うこと。また、公園を園庭がわりに使うことを認めるのであれば、公園にはトイレ・手洗い場などを整備すること。
(回答)認可時に保育所と同一敷地内に基準面積の屋外遊戯場を設けることが困難な場合は、利用する公園の場所等を確認し認可要件を満たしていることを確認しています。
公園では、手洗い場は原則整備しています。トイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。街区公園は、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもあります。
(25) 0.1.2歳児のクラスで、入所辞退や年度途中での入所があった場合は、保育所が独自に保育士を雇用するなどの対応をしている。年間を通して、いつでも0.1.2歳児が入所できるよう定員に見合う運営費を交付すること。
(回答)直前の辞退は、園の運営のほか、他の申請者にも影響があり、課題であると認識しています。7年4月の入所に向けては、利用案内や内定通知において、事前によく検討の上で申請することと、やむを得ず辞退する場合には速やかに届け出ていただくよう、より明確に記載するなど周知します。
なお、3月に辞退があった空き枠について、4月の入所に向けて入所が保留となった方への案内時期を更に早めるなどの取組を行います。
認可保育所及び認定こども園については、市の求める配置基準以上の保育士を確保する場合、ローテーション保育士雇用費を助成しており、これまで月160時間未満勤務の職員について、複数職員の積み上げにより160時間以上となる場合に限り助成対象としていましたが、令和6年度から、40時間以上から助成対象とする取扱いに変更しています。さらに、これまでは職員の雇用形態に関わらず一律の助成単価を設定していましたが、令和6年度から、正規職員等が勤務することなどを想定した新たな単価区分を設け、より保育現場の実態に沿う制度に拡充しています。
また、一人あたりの基本分単価が高い特定地域型保育事業所に対しては、保育士の継続雇用のため、4~6月の空き定員に対して保育士等雇用対策費を加算しています。
(26) きょうだい児を同じ園に入所できる取り組みが前進したことを歓迎し、さらに取り組みを強化すること。
(回答)横浜市では、「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定めて、保育の必要度に応じた優先順位の基準を設けています。これまで、お子さんが既に保育所に通っている場合、他のきょうだいも同じ園に入所できるよう、ランクを1つ引き上げ、調整指数4を加点し、利用調整の際に配慮してきました。さらに、令和6年4月入所から、きょうだいを同時に同じ園に入所させたい場合にも、同様の優遇を受けられるよう対象を拡充し、多子世帯の支援をしています。
引き続き、できるだけきょうだいが同じ園を利用できるよう努めてまいります。
(27) 産休代替・病休代替制度は、保障期間を90日から180日に戻すこと。
(回答)保育士等の常勤職員が出産や疾病のため有給で2週間以上療養する場合、その職員の職務を他の職員に行わせたり、代替職員を雇用したりするための経費として産休等代替職員雇用費を助成しています。助成対象期間は事由により異なりますが、疾病を理由とする場合は最大で90日間と定めています。これは、平成18年度の本市人事委員会規則の改正により、平成19年度から職員の病気休暇の取得上限日数が180日間から90日間に変更されたことに伴い、当時の『横浜市産休等代替職員(社会福祉施設)制度実施要綱』で定めていた病気休暇期間も同様に変更したものです。現在のところ、従前の規定に戻す予定はありませんが、引き続き補助の継続に努めてまいります。
6. 認可外保育所等
(1) 認可外保育所は、横浜市の保育を支える大切な役割を果たしている。認可外保育所の子どもたちの健やかな成長や発達を保障するために、家賃や人件費補助などを拡充して、安定した運営が出来るようにすること。
(回答)認可外保育施設は、事業開始後1か月以内に届出を行い、事前に審査を受けずに、事業を開始することができます。利用料金や保育内容等を運営事業者が任意で決定しており、一律に家賃や人件費の補助を行うことは困難です。
なお、届出済認可外保育施設については、入所児童の処遇改善を図ることを目的として、調理担当職員の保菌検査、施設所有・管理者賠償責任保険加入、入所児童の健康診断受診、ブレスチェックセンサー導入、登園管理システム導入及びこどもの人権を守るための環境整備に係る経費を助成しております。引き続き、届出済認可外保育施設への助成を行ってまいります。
(2) 物価高騰で苦境に立たされている認可外保育所に対して、水道光熱費や食材費などの財政支援を行うこと。感染症拡大防止対策経費の補助を継続すること。
(回答)令和6年度は市独自に届出済認可外保育施設に対しては4月、5月の2か月分の食材費及び光熱水費の物価高騰相当分の2分の1を支援する助成を、12月下旬以降支払いを行っています。
また、令和6年11月29日に閣議決定された国の令和6年度補正予算において保育所等に対する物価高騰対策の交付金が追加計上されました。
これを受け、4、5月分に加えて8月から10月分及び令和7年1月から3月分の6か月分対象期間を拡充し今後支払い予定です。
今後も国の動向や周辺自治体の状況を注視しながら、助成について検討してまいります。
(3) 認可外施設から認可施設への移行が、よりスムーズにできるよう引き続き支援策を拡充させること。
(回答)認可外保育施設のうち、横浜保育室については、認可移行支援の整備費補助で、国の補助額に市独自に上乗せし、認可保育所を新規に整備する場合と同等の補助を行っています。
移行計画書の承認を受け、かつ国基準、もしくは市基準以上に保育士を配置している横浜保育室には、引き続き認可移行準備加算助成を行い、支援を行っていきます。
認可保育所や小規模保育事業への移行を希望する届出済認可外保育施設については、必要となる要件を満たしている場合、改修費等の補助をしています。
(4) 居住地や保護者の勤務実態によって、認可保育園に入園できず認可外保育園に入園、また、環境の良さから認可外保育園を選んで入園する子もいる。そのどの子にも等しく、質の高い保育が提供できるよう、保育士加配の助成制度を創設し、認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にも対象を広げること。
(回答)認可外保育施設については、年1回の立入調査に加え、保育の質の向上を目的の一つとして、施設へ直接訪問し、主に重大事故防止に関することなどの、保育についての相談を受けアドバイスを行う巡回訪問を引き続き行ってまいります。
また、届出済認可外保育施設については、児童の処遇改善を図ることを目的とした助成を行っており、令和6年度からは、こどもの人権を守るための環境整備に係る経費を助成しております。
随時保育に関する相談に応じることや、施設長等を対象とした組織マネジメント等講習などを通じて、安定的な組織運営を支援しています。加えて、認可外保育施設の職員も研修の受講対象とすることで、保育の質の向上を図っています。
処遇改善については、給付対象施設を対象としており、同様の処遇改善制度を行うことは困難です。
(5) ①横浜保育室への基本助成費と補助金のさらなる増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。
②認可施設への移行を希望している横浜保育室については、支援を強化し認可移行できるようにすること。
(回答)横浜保育室については、認可保育所等の公定価格を参考に、毎年基本助成費の見直しを行っています。家賃助成については現時点において増額する予定はありません。
認可施設への移行を希望している施設に対しては、認可移行支援の整備費補助や認可移行準備加算助成を行っているほか、それぞれの横浜保育室の課題に合わせて、丁寧に対応することで、できる限り多くの横浜保育室が認可移行できるよう運営法人とともに取組を進めていきます。
(6) 年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、子どもは1年を通して誕生することから年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。年度途中で入園できる保育所があることは、保護者の安心につながり横浜の子育て環境向上に貢献しているとの認識を持つこと。
(回答)保育士雇用対策費は、年度当初の最も入所率の低い期間も、安定的に施設運営ができるよう支援することを目的としているため、第1四半期を助成対象期間としています。
(7) 横浜保育室の児童・職員、届け出園の調理担当以外の職員に対しての健康診断費用を別建てで助成すること。
(回答)横浜保育室利用児童及び職員の健康診断費用については、助成金の中でご対応いただいています。
(8) 安心してどの子もが通える保育所であるために基本助成の枠を超えてアレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。
(回答)横浜保育室のアレルギー児対応については、基本助成の中でご対応をいただいています。
(9) 認可保育所の「施設責任者」として勤務する際の経験年数としてカウントできるよう、「届け出済み認可外保育施設」で施設長として勤務した経験と年数は「施設責任者」としての経験年数として認定すること。
(回答)保育所等の施設長については、法令等において、社会福祉事業に関する知識又は経験を有することとされているため、認可施設・事業等での一定年数の施設長経験があることを要件としています。本市では認可外保育施設のうち、横浜保育室等の自治体認証保育施設については、施設勤務年数の対象としています。企業主導型保育事業については、制度開始後一定の年数が経過し、本市の立ち入り調査でも安定的に運営されていることが確認できているため、令和4年度整備分から施設勤務年数の対象に加えました。
7. 障害児支援
(1) 放課後等デイサービスについて
①「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」で定めている同性介助についての実態調査を行い、公表すること。問題点を明らかにすること。
②放課後等デイサービスに対する評価とその公表を継続すること。また安心して利用できるよう、監査責任を果たすことができるよう市職員の人員体制の抜本的強化を実施し、サービスの質の向上に努めること。
③重症心身障害児対応の放課後デイサービスがない地域では、重症心身障害児の対応ができるように事業所を支援すること。
(回答)①「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」において、排泄介助は同性介助とするよう定めています。集団指導、運営指導等においても、引き続き適切な指導を徹底してまいります。
②放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業所においては自己評価及び保護者評価の実施及びその結果の公表を義務付けています。引き続き、集団指導、運営指導等を通じて、事業所の質の向上に努めていります。
③引き続き、地域での偏りの解消を図りつつ、事業所の拡充に努めてまいります。
(2) 医療的ケア児について
①医療的ケア児支援法に基づき、引き続き医療局等と連携し、小児看護師の育成・確保に努め、保育現場で必要な看護師を確保すること。また保育所等勤務の看護師を支える仕組みを作ること。
②医療的ケア児受け入れには保育士がもう一人必要との認識を持つべきであり、そのために支援を行うこと。
③医療的ケア児・者等コーディネーターについて人員配置を抜本的に強化し、1区に1人配置に向けて取り組むこと。
(回答:こども・健福・医療・教育事務局)
①について保育所等勤務の看護師を支える仕組みとして、保育所等医療的ケア児支援看護師研修を実施しました。医療的ケア児を受け入れている保育所等の看護職員が対象です。医療的ケア児の発達や身体的特徴を理解したアセスメント力の向上など、医療的ケア児の安全な受入れの促進に向けた取組を実施しています。
②について令和4年9月に、保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインを策定し、保育所等での受入れ推進に取り組んでいます。
医療的ケア対応の看護職員雇用費について、月160時間を上限に、勤務時間を10時間ごとに細分化した助成単価を設け、ケアの程度に応じて看護職員の確保が柔軟にできる仕組みとしています。その他、看護職員が不在(研修や休暇等)となる場合に、医療的ケアを実施するための看護職員を配置する補助の実施、保育士等を対象とした喀痰吸引等第3号研修受講費用・研修中代替職員雇用費、消耗品費、ICT機器や災害対策備品等の購入費、施設改修費や備品等購入費、駐車場等の整備費を助成するとともに、医療的ケア児1名ごとに保育士1名分の障害児等受入加算を助成しています。
また、看護職員を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として認定し、看護職員を安定的に雇用できるよう助成しています。サポート保育園の看護職員を対象として喀痰吸引等指導者育成伝達講習費・講習中代替職員雇用費も助成しています。保育士や看護師等が学び、理解を深めるために、医療的ケア児サポート保育園での受入事例を学ぶ医療的ケア研修を保育所等向けに実施しています。
さらに、保育士の子についてはこれまでも利用調整の優先的な取扱いがありますが、市内保育所等で働く看護職員を確保しやすくするために、保育業務に従事または内定している看護職員の子についても、令和5年4月入所の利用調整から同様に優先的な取扱いを実施しています。令和6年4月入所の利用調整からは、市外在住者も対象にするなどの拡充を行っています。
中期計画に則り、医療的ケア児サポート保育園を36園認定することを目標に取り組んでおり、令和7年度は、新たに12園の認定を目指します。
③について医療的ケア児・者等コーディネーターは、現行の6拠点で対応可能と考えております。
(3) 学齢後期障害児支援事業は、求められている事業であるにもかかわらず、あまりに通所数が少ないので、ニーズに合わせて、各区に設置する計画を持つこと。発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生としている療育機関の関与を18歳まで引き上げるなど、支援を継続するしくみをつくること。
(回答)学齢後期障害児支援事業所は、区福祉保健センターや児童相談所、基幹相談支援センター等の地域の相談支援機関と連携しながら、相談支援を行っております。また、小学校までを対象として相談支援を行う地域療育センターとも必要に応じて、密に連携を図っております。こうした相談支援体制の充実を図るとともに、引き続き市民のみなさまへの周知を図ってまいります。
(4) 地域療育センターについて
①利用申込からできるだけ早く医師による初回診察を行えるようにすること。
②早期に支援が開始できるよう児童精神科の医師の人材確保を図るために、横浜市内の大学病院とも連携し人材育成を推進すること。特に横浜市大での人材育成に積極的に取組むこと。地域療育センターの医師体制を複数体制にしていくこと。
③増設計画をもつこと。
④地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が着実に行えるようにすること。そのために人員体制を抜本的に強化して、多くの現場の要請に応えるようにすること。
(回答)①発達障害のお子さんについては、必ずしも診察ではなく、保護者の方々の不安や心配事を早期に軽減・解消するため、申込後概ね2週間以内に初回面接を行い、必要に応じてひろば事業や専門職の面談など初期支援を実施できるよう体制を整備しています。
②医師確保に向けては、引き続き運営法人と連携して確保に努めてまいります。
③地域療育センターでは初期支援拡充などの必要な見直しを行う事など支援の充実に取り組んでおり、既存の8センター及び総合リハビリテーションセンターにおいて対応することとし、増設は予定しておりません。
④保育所や幼稚園等地域の関係機関への巡回訪問や学校支援については、引き続き充実に向けて取り組みます。
(下線部について回答:総務・こども)横浜市立大学では、様々な診療科の医師の育成・確保に取り組んでおり、市内外の多くの病院に医師を供給しています。児童精神科の医師につきましても、初期研修プログラムや新専門医制度に対応した専攻医プログラムの提供を通じて人材確保に努めているところです。
(5) 「多機能型拠点」について
①増設計画を持つこと。
②重症心身障害者や医療的ケアが必要な方が、特別支援学校卒業後に、学校のように毎日通える日中活動の場の充実に向けて取り組むこと。
(回答)①多機能型拠点は市内方面別に6カ所へ整備を計画しています。現在4館まで整備が完了し、5館目の施設を西区へ整備します。残り1館の早期整備にむけ引き続き用地選定等を進めていきます。
②多機能型拠点や一部の地域活動ホームにおいて、重症心身障害者や医療的ケアが必要な方の生活介護及び日中一時支援(または一時ケア)による受入れを実施しており、引き続き、こうした日中活動の場が充実するよう取組を進めてまいります。
(6) 特別児童扶養手当について、申請に対する不支給の決定が大幅増となっていると聞いている。障害児の現状に合った制度に改正されるよう、より具体的な認定基準となるよう国へ働きかけていくこと。判定のプロセスを見直すこと。
(回答)本市における特別児童扶養手当の認定審査は、すべて国の基準に則り適正に行っていますが、現在国から示されている診断書様式や認定基準において、特に精神の障害は、障害の状態や介助の必要性を数値等により客観的に判断できる基準が少なく、また対象児童の障害の問題行動が年齢相応かどうかなどの考慮がされていません。
厚生労働省でも認定事務の適正化に向けた調査研究を行っているとのことですので、児童の具体的な状態像や、養育者の負担感などを反映し、障害児の現状に合った制度に改正されるよう、国の調査状況を踏まえ、より具体的な認定基準となるよう国へ働きかけてまいります。
8. 児童虐待・育児不安への対策
(1) 児童心理司について
①国の配置基準一刻も早く到達すること。
②さらなる人員体制強化をはかること。
③即時対応ができるようさらなる児相の増設計画を持つこと。一時保護所の増設・増員をすすめ、子どもの成長発達を十分に支援できるような体制・設備にすること。
(①②について回答)
令和7年度は、児童福祉司4名、児童心理司13名を増員するほか、一時保護所について指導員12名・保育士6名を増員するなど、相談支援体制の強化を図ります。また、一時保護所の定員超過対策として、暫定利用している旧南部児童相談所一時保護所の定員を14名に増やすとともに体制の強化を図ります。
今後も児童虐待相談対応件数や一時保護件数の推移を踏まえ必要な職員体制の確保及び専門研修等による人材育成に努めてまいります。
(③について回答)
児童福祉法改正及び内閣府令を踏まえ、「一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」を制定し、一時保護中の児童がより安心して過ごせるように、児童の権利擁護や個別的なケアなどを推進します。児童相談所の更なる新規整備については、今後の社会情勢や人口動態等を踏まえながら検討を進めていきます。
(2) こども家庭支援課について
①区における虐待対応が激増している。児童虐待対応力強化を図るために、3区の区こども家庭支援課に設置された「こども家庭センター」機能を、人員増を行い、早期に全区展開できるようにすること。
②「こども家庭総合支援拠点」において、母子保健、地域子育て支援、子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援を実施できるこども家庭支援課の区役所職員を増員し、専門職の配置を強化し、専門研修を実施して人材育成を進め、なお一層の対応力強化を図ること。
(①②について回答)
令和6年度からすべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの包括的な相談支援を強化するため、「こども家庭センター」機能を区こども家庭支援課に順次設置しています。令和7年度は新たに3区の区こども家庭支援課に設置し、計6区で運営を開始します。「こども家庭センター」機能の設置・運営にあたっては、係長級の保健師を統括支援員として配置し、体制強化を図っています。早期に全区に設置できるよう、引き続き関係区局と取り組んでまいります。
また、増加する児童虐待相談に対応し、妊娠期から子どもの社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援、要支援・要保護児童及び特定妊婦等への支援を行うことができるよう、国の配置基準を踏まえ、児童福祉機能(旧子ども家庭総合支援拠点)の適切な人員体制の確保に努めます。
人材育成については、虐待対応の専門研修や担当者会議などを実施し、児童虐待対応の知識・技術を習得・向上させ、対応力の強化を引き続き行います。
(3) 助産師や保健師が訪問する母子訪問は1人目だけでなく、2人目からも行い、2か月以内に全員に実施すること。
(回答)令和5年度に開始した伴走型相談支援事業により、ご希望のある第2子以降のご家庭にも母子訪問の実施をしております。引き続き安心して子育てできるように、訪問による相談支援の向上に努めます。
(4) 「こんにちは 赤ちゃん訪問事業」を100㌫実施すること。また、必要な支援が得られない母親が増えていることから、訪問事業に携わっていただく方々との懇談を市として行い、養育者の声が生かされるよう市が責任を持つこと。
(回答)令和5年度から、こんにちは赤ちゃん訪問時に「子育て応援金」の案内を開始したことにより、訪問率が大幅に上昇しました。引き続き、妊娠届出時の面談や妊娠後期アンケートにあわせてこんにちは赤ちゃん訪問を周知し、訪問率の向上に努めています。
また、各区では月に一度、訪問員の定例会を実施しており、養育者の方の声や状況を共有しているほか、訪問員を対象にした新任者研修や全体の集合研修を行うことで、質の向上に努めています。引き続き、訪問員との情報共有に努めていきます。
(5) 出産一時金は50万に増額されたことは大きな前進だが、出産にかかる費用は施設ごとで異なっており、平均55 万円と出産育児一時金50 万円の差額5 万円を一律で補助するやり方では、実質ゼロにならないケースもあることから、出産にかかった費用全額を補助し文字通り出産費用ゼロを実現すること。
(回答)妊婦健康診査事業では、厚生労働省の基準に基づき14回分の補助券を交付していますが、令和6年度からは5万円を追加助成する「妊婦健康診査費用助成金」を新設しました。市内の公的医療機関を対象に本市が実施した調査結果を踏まえて試算した健診費用の最大値(124,240円)と、妊婦健康診査費用補助券(82,700円)の差額相当額が補填可能となり、妊婦の経済的負担の軽減を図っています。
(6) 妊婦健康診査費用を自己負担なしにすること。
(回答)妊婦健康診査事業では、厚生労働省の基準に基づき14回分の補助券を交付していますが、令和6年度からは5万円を追加助成する「妊婦健康診査費用助成金」を新設しました。市内の公的医療機関を対象に本市が実施した調査結果を踏まえて試算した健診費用の最大値(124,240円)と、妊婦健康診査費用補助券(82,700円)の差額相当額が補填可能となり、妊婦の経済的負担の軽減を図っています。
(7) 不妊治療について
①県の補助制度を活用して市でも進めること。
② 国に対して保険適用の制度拡充を求めること。
(回答)①②限られた財源の中で新規助成を行うことは困難ですが、保険適用の制度の拡充について、引き続き国の動向を注視してまいります。
(8) 不育症について、検査助成費の割合と上限額を引き上げること。治療費について実態を調査し、助成制度を創設すること。
(回答)不育症治療については、一部の治療薬等について保険が適用されており、保険が適用されない研究段階にある先進治療の一部については、補助を実施しています。現時点では助成費の割合と上限額の引き上げは困難ですが、不育症に関する治療助成については、引き続き国と県の動向を注視していきます。
9. 引きこもりの若者の自立支援
(1) ひきこもり支援課の人員体制を強化すること。
(回答:こども・健福)ひきこもり支援については、青少年を対象とするこども青少年局青少年相談センターと中高年を対象とする健康福祉局ひきこもり支援課が連携して、対応しています。引き続き、必要な方に支援が届くよう取り組んでいきます。
(2) 若年無業者や社会的ひきこもり状態にある若者たちの、社会参加や就労に向けた支援について、「就労支援センター」の役割について検討すること。本人の状態に応じて、生活支援センターも含めて、横断的に柔軟に活用できるよう取り組むこと。
(回答)若者サポートステーションでは、若年無業者や社会的ひきこもり状態にある若者たちの、社会参加や就労に向けた支援を実施しています。各機関においては、本人の状態に応じた支援を行うとともに、他の支援機関等と連携し、必要な支援に円滑に繋がるよう引き続き取り組んでいきます。
(3) 引きこもりの若者の自立支援強化のために、地域ユースプラザの個所数を増やすこと。
(回答)地域ユースプラザは、困難を抱えた若者支援の専門機関として4方面での設置計画が完了しており、現在のところ増設は考えていません。また、ひきこもりの若者の自立支援については、地域に身近な区役所での対応も重要であることから、地域ユースプラザ職員を区役所に派遣して定期的な専門相談を実施しているほか、ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を各区内で実施しています。
(4) 市民にとって身近な区役所に相談場所を常設すること。専門職を配置して、情報をつかんだらアウトリーチができるような体制をつくること。
(回答)区役所において、内容に応じて、高齢・障害支援課やこども家庭支援課において専門職が相談対応を行っています。加えて、地域ユースプラザ職員を区役所に派遣して定期的な専門相談も実施しています。
(5) 引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、居場所としての役割を果たしているうえに、学びの場も提供されている実態から、「教育機会確保法」の精神に則りその役割を認め、公的補助を行うこと。
(回答)不登校・ひきこもり等の当事者団体等について、それぞれの団体の状況に応じた支援のあり方を検討していきます。
また、こども食堂など、身近な地域におけるこどもの居場所づくりを目的とした取組を対象として横浜市こども食堂等活動支援補助金を交付しています。引き続き、地域における居場所づくりの支援に取り組んでまいります。
(6) 就労困難を抱える若者が増えており、失業、進路に悩む若者、高校・大学等の中退者のサポート機能充実のためにも、若者サポートステーションを増設し、教育委員会と共に若者支援を拡充すること。
(回答)よこはま若者サポートステーション及び湘南・横浜若者サポートステーションでは、中退者や卒業後の就労が困難な生徒を多く抱える高校と連携し、学校への訪問による相談支援を行っています。
また、市内の大学に地域若者サポートステーションを含む自立支援機関を紹介する周知カードを送付し、周知を図っています。
課題を抱える生徒・学生が相談支援機関とのつながりを作ることにより、中退した場合でも必要な支援に円滑に繋がるよう引き続き取り組んでいきます。
10. 青少年を育む地域の環境づくり
(1) 「青少年の地域活動拠点」を全区で展開すること。そのための計画を持つこと。
(回答)各区の青少年のニーズ等の状況を踏まえつつ、区役所と連携し、効果的な事業展開を図ってまいります。
また、地域活動拠点で実施する交流や体験活動をより一層充実していくため、引き続き、地域の各団体や学校等との連携を進めます。
11. 原発事故による放射線被害への対応
(1) 300園の保育園などに埋設された除去土壌は、埋設状況を公表し、そのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。
(回答)空間放射線量の測定結果が本市の定める目安を下回る除去土壌については、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市放射線対策本部の方針に基づき埋設処理を実施しています。その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量については、他の場所と変わらないことを確認しているため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。
【健康福祉局】
1. 国民健康保険
(1) 保険料について
①国・県に対して高すぎる国民健康保険料を引き下げるように、今後も国庫負担を増やすよう強く求めること。
②市独自に、必要な法定外繰り入れや基金の活用及び均等割の縮小廃止を行い、保険料の引き下げを行うこと。
③子どものいる世帯の所得控除を拡充すること。
④子どもの均等割を18歳まで全額減免とすること。
⑤障害者のいる世帯にも所得控除を行い、保険料を引き下げること。
⑥恒常的低所得者に対する保険料の減免制度をつくること。
要望理由:国民健康保険の平均保険料は、4人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの健康保険料の2倍になります。低所得の加入世帯が多い国民健康保険であるにも関わらず、保険料が高すぎます。国保の都道府県化とは、国保を市区町村と都道府県の共同運営の保健とし、財政の監督責任を都道府県に負わせるものです。国保料の率と額を決めて、保険料を徴収する役割は市区町村は担う一方、国保の財政は都道府県が管理し、各市区町村の「標準保険料率」を通知します。この「標準保険料率」は「参考値」で、市区町村への義務ではありません。都道府県化を利用した値上げは認められません。国民健康保険料が過重の負担にならないよう対策が必要です
(回答)本市国民健康保険においては、毎年一般会計から市費を繰り入れていますが、平成30年度以降の国費拡充に伴い、国から決算補填等のための法定外繰入の段階的な削減・解消を求められています。一般会計からの保険料負担緩和市費繰入については、被保険者の過重な負担とならないよう配慮をしながら検討していきます。あわせて、国に対して、国庫等の公費負担の更なる拡充を引き続き要望していきます。
なお、制度を安定的に維持するためには、加入者に応じて負担を求める所得割に加えて、全ての加入者に一定の負担を求める均等割が必要だと考えています。
保険料の減免制度の拡充については、厳しい本市の財政状況等から実施は困難と考えています。引き続き、区役所における納付相談等を通じて、個々の状況に応じたきめ細やかな対応を行っていきます。
(2) 国民健康保険料の滞納者への対応については、生存権を守り、機械的な差し押さえを行わないこと。また保険料の納付相談には、相談者の現場理解に努め、様々な制度の説明を行った上で相談者が納得した納付が行われるよう対応すること。
(回答)納期内納付者との公平性の立場に立ち、保険料の納付義務とともに、納付相談時に減免や換価猶予について説明しています。その上で、差し押さえるべき財産が無い等、関係法令例規の規定に該当する場合は、納付緩和措置(減免・執行停止)を行うこととしています。
各区において納付相談の際は、生活状況等について詳しく聞き取りし、世帯の状況に応じたきめ細かな対応を行っています。その中で、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者自立支援制度に基づき、生活支援課を案内しています。
(3) 保険料の通知書に、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の案内を同封すること。
(回答)納付困難である事情は多岐にわたるため、通知書に同封しているリーフレットやホームページにおいて保険料の納付が困難な場合は、区保険年金課に相談するように案内しています。納付相談の際に、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者支援制度に基づき生活支援課を案内する等、個々の状況に応じたきめ細やかな対応を行っています。
(4) 本市において「恒常的に低所得者の一部負担金の減免制度」を検討し、実施すること。
(回答)本市においては、申請時点の収入状況により審査しているため、現行の制度でも対象としています。
(5) 「国保の一部負担金の減免」は申請主義となっていますが、厚労省は緊急入院時など「遡及して減免」することは「自治体の判断」としています。本市においても緊急入院時等の場合は遡及して減免可能とすること。
(回答)原則事前申請としていますが、緊急入院等やむを得ない理由がある場合は遡及申請を受け付けることを要領で定めています。
(6) 一部負担減免制度については、①収入基準を生活保護基準の130%以下にすること。
②減免対象を外来と入院、保険薬局とし、期間は6か月間とすること。
(回答)①②ともに国から示されている基準に基づき実施しています。引き続き、国の動向等を注視していきます。
(7) 現行の保険証を存続させることを国に求めること。
(回答)マイナ保険証とすることで、被保険者・医療機関・保険者に様々なメリットがあるとされており、また、国において、資格確認書を職権で交付することを可能とする等、不安払しょくに向けたきめ細かい対応を徹底するとしたところです。本市においても、引き続きすべての被保険者が安心して医療を受診できる保険診療を適正に受けられるよう対応していきます。
なお、マイナンバーカードの保険証利用等にあたっては、被保険者、医療機関、医療保険者において、新たな事務負担や混乱が生じないようにすることを神奈川県及び県内市町村等とともに、国に対して要望しています。
(8) マイナ保険証を申請しなくても受診できること繰り返し広報すること。
(回答)マイナ保険証のメリットや使用方法を周知するとともに、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの保険証利用登録がされていない方には、加入する医療保険者から「資格確認書」が交付され、「資格確認書」を受診時に医療機関に提示することで、これまでと同様に受診することについて引き続き周知してまいります。
(9) 窓口トラブルを回避できる資格確認証を、全被保険者に発行すること。
(回答)「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方を交付対象としています。マイナ保険証をお持ちの方については、医療機関に設置された認証機で、顔認証やパスワードの入力をご自身で行うことが難しい方などに限り、交付対象とされています。このため、現時点では、被保険者全員に「資格確認書」を交付することは考えていません。
引き続きすべての被保険者が安心して医療を受診できる保険診療を適正に受けられるよう対応していきます。
(10) 「国民健康保険はお互いの助け合いの制度です」を強調している国民健康保険ガイドブック(令和6年版)の表現を、「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」とした法の目的に沿った表現に改めること。
(回答)国民健康保険制度は、我が国の社会保障制度の1つとして、医療給付にかかる負担を加入者全体が保険料として出し合って病気等のリスクに備える「助けあい」を前提とした社会保険制度であり、本市の国民健康保険ガイドブックにおいて、その趣旨を記載していきます。
2. 医療費減免・徴収猶予・差額ベット料
(1) ①各医療機関に医療費の減免・徴収猶予制度の周知チラシを窓口に置いてもらうよう要望すること。
②医療費の減免・徴収猶予制度の周知の対象を外来などへも拡大するよう国に求めること。
(回答)①医療機関の相談窓口において制度案内等を行っています。また、市ウエブページや国民健康保険ガイドブックにも掲載しています。
②外来への適用拡大については、負担の公平性の観点から、国基準の見直し動向等をふまえた丁寧な議論が必要と考えています。
(2) 差額ベッド料を徴収してはならない基準とルールについて、市として、医療機関の利用者をはじめ広く市民に伝わるように広報すること。医療機関へは周知徹底を図ること。また、市として、患者さんの苦情対応の受付・窓口を置くこと。
(回答)差額ベッド代については、厚生労働省通知(以下参照)に「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。
医療安全相談窓口では、ホームページへの掲載や市民向け講座で説明を行っております。引続き、出前講座などの機会をとらえ市民への周知をしていきます。
また、当該厚生労働省通知は、令和6年診療報酬改定に関連したものとして厚生労働省が都道府県宛てに通知したものであり、同省ホームページ等を通じて周知していることから、本市では個別の事例を把握した場合に必要に応じて同省指導監督部署へ情報提供等を行っていきます。
(参照)厚労省通知
※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:令和6年3月27日付保医発第0327第10号))
3. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)
(1) 介護保険料・利用料については、国の動向等を注視するだけでなく、下記の取り組みを行うこと。
① 利用料について、お金の心配なく必要な人が必要な介護サービスを受けられる介護保険制度になるよう、抜本的な改善を国に求めること。
②介護保険料の低所得者減免の基準を、一人世帯の年収150万円以下を180万円以下に引き上げてください。また、一人世帯の資産350万円以下を450万円以下に引き上げること。さらに、2人以上の世帯もこれに準じて減免基準を緩和すること。
(回答) ①サービス利用の際の自己負担額については、国において第10期計画に向けて議論することとされており、直ちに要望を行うことは考えていませんが、引き続き動向を注視しつつ、適切に対応していきます。
②介護保険料の減免制度については、国の制度である「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」等の要件に合わせ、平成20年度から低所得者減免の収入要件を単身世帯で120万円から150万円に緩和し拡充をしています。
また、既に消費税増税に伴う低所得者向けの軽減措置によっても負担を軽減しているため、現時点でこれ以上の拡充は考えていませんが、今後も国の動向等を見極めながら対応していきます。
(2) 介護保険は「社会保障制度」として、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することから、介護サービスを必要としている人への給付制限は行わないこと。
(回答)介護保険は「社会保障制度」であることから、全ての被保険者の方に、ある程度の費用を負担していただくこととなっています。
特別な理由もなく保険料を滞納している方には、被保険者間の費用負担の公平を図るため、関係法令等の規定に従い、介護サービス利用時の給付制限措置を実施しています。
納付いただけない事情がある方に対しては、区役所において納付相談を受けており、相談において保険料減免に該当することが判明した場合は減免申請をご案内するなど、個々の状況に応じた対応を行い介護保険料の滞納状態の解消を行っています。
この際、生活困窮者支援制度に基づき生活困窮者に対して、生活支援課への案内にも努めています。
(3) 補足給付の申請にあたっては、配偶者まで含めて残高照会承諾書の提出まで義務付けるのは、生活保護法にもない異例の措置です。配偶者の同意が困難な場合など申請できないケースも予想され、「補足給付」から締め出される危険性は明瞭です。通帳の写しや残高照会承諾書を配偶者までを含め、提出させることは求めないこと。
(回答) 補足給付の申請の際に預金通帳等の写しや残高照会承諾書を求めないことにつきましては、介護保険法施行規則において、申請書に添付しなければならない旨の規定がされていることを踏まえ、適正に対応していきます。
(4) 生活保護境界層該当措置についての制度案内の周知について、ホームページや生活支援課窓口だけにとどまらず、さらに、チラシも作成し利用の対象となる市民に広く周知すること。
(回答)境界層該当措置の周知ついては、本市ホームページに掲載するとともに、区生活支援課窓口においても、利用の対象となることが見込まれる相談者への利用案内を徹底しています。
4. 高齢者・介護施策(介護サービス)
(1) 介護認定について、法律通り申請後30日以内で徹底すること。特に、末期がん患者さんなどが入院中に申請して在宅介護サービスへ移行する際などは短期で結論を出す対応がと。
(回答)認定事務全般にわたって、事務効率化を区局が連携して取り組んでいきます。また、がん末期の患者様への認定決定につきましても、個々の事情に寄り添った事務を行うよう各区と連携して取り組んでいきます。
(2) 認知症カフェは、「認知症の人と家族、地域住民、専門職等が参加する集いの場」となっています。認知症の人や家族にとっての居場所となり、地域住民や福祉・医療関係者との情報共有や相互理解の地域連携の貴重な場ともなっています。認知症カフェの個所数を増やし、認知症の方や家族を支援する「認知症カフェ」の活動への補助金を増額すること。
(回答)令和6年度に認知症カフェ運営者向けにアンケートを実施しており、74.7%の認知症カフェより「横浜市からの補助金の交付を希望しない」「資金面には特段困っていない」という回答がありました。
補助金の交付について希望する認知症カフェについては、活用できる補助制度について、認知症カフェ運営者向けに研修等を通じて引き続き周知していきます。
5. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)
(1) 特別養護老人ホームについて、年金の支給額や介護度が低い人でも、生活保護の方も含め、希望する全員がすみやかに入所できるようにすること。また、各区で設置数が偏っている現状について整備率を引き上げること。
(回答)第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画において、特別養護老人ホームについては、入所した人の平均待ち月数が6ヶ月となるよう取組を進めることとしています。
また、より入所の必要性の高い人が優先的に入所できるよう、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」を定め、入退所決定の透明性、公平性を確保しております。今後も当指針の適正な運用を図っていきます。
さらに、区ごとの整備率が平準化するような公募となるよう取り組んでいきます。
(2) 盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるよう入所枠を設定し、障害特性に応じた対応ができるようにすること。また、他都市の様に専用施設を設置すること。
(回答)特別養護老人ホームの入所については、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」に基づき、障害の程度も含めて、ご自身の身体状況や介護者の状況等を踏まえ、入所の必要性の高い入所希望者の方が優先的に入所できるよう、横浜市内施設の入所に関する統一的な基準を定めています。
(3) 特養ホームの特例入所の要件に「在宅で生活することが著しく困難であること」という要件が加わり、新たな5要件を満たせば入所できることをもれなく市民に知らせること。また、施設に対しても要介護1・2というだけで退所扱いにならないことを徹底すること。
(回答)市のホームぺージ等を活用し、市民の皆様にも広く周知しています。また、運営指導の際に、各施設における入退所が適切に行われているかどうか確認を行っています。
(4) 高齢者の住まいについて建築局と連携し要望の多い市営住宅を増設すること。また「家賃補助付きセーフティネット住宅」の供給戸数を増設し、抜本的に改善すること。
(回答:建築・健福)市営住宅については、令和4年10月に改定した横浜市住生活マスタープランの中で現在の戸数を維持することとしています。
家賃補助付きセーフティネット住宅は、さらなる供給促進に向けて制度改善や不動産事業者・オーナー等への広報に努めており、昨年の5月には、かねてより要望の多かった礼金・更新料要件の見直しを行ったところです。
(5) 今後さらに認知症高齢者が増加しグループホームを必要とする方が増えると見込まれることから、認知症高齢者グループホームについてのニーズ調査を行い、拡充すること。
(回答)今後さらに認知症高齢者が増加しグループホームを必要とする方が増えると見込まれることから、高齢者実態調査や市民意見(パブリックコメント)等を参考に、第9期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画では、各年度225人分程度を公募することとしています。また、地域特性を踏まえた未整備圏域の早急な解消に向けて、引き続き取り組みます。
(6) 低所得者に対してサービス付き高齢者住宅を家賃補助付きセーフティネット住宅と見なすなど、入居費の助成を行うこと。
(回答)サービス付き高齢者向け住宅の利用者への助成を行う予定はありませんが、立地条件、設備及びサービス内容等によって入居費用に差があるため、利用者の個々の状況に応じた選択ができるよう、ホームページ等を利用した適切な情報提供を行っていきます。
(7) 未届けの有料老人ホームの実態調査を行うこと。また、不適切な環境に置かれている高齢者を速やかに養護老人ホームなどへ入所させること。
(回答)有料老人ホームと判断された未届け施設については、消防局や建築局等関係部局と情報共有を行い、必要に応じて立入検査を行うなど、引き続き実態を把握し、届け出の促進、防火対策等の指導を行っていきます。
また、環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者の方には、老人福祉法の規定に基づき養護老人ホームへの措置を実施しています。
6. 高齢者・介護施策(介護人材確保)
(1) 介護職員処遇改善手当は、介護報酬加算でなく、公費による支給にするよう国に働きかけること。
直接支援も含めた横浜独自の処遇改善策を実施すること。ケアマネージャーを介護職員等処遇改善加算の対象とし、市独自の支援を実施すること。同じ介護職の病院勤務看護補助者にも、さらなる処遇改善を適用するよう国に求めること。
(回答)本市では、国に対して、ケアマネジャーを処遇改善加算の対象とすることや、介護職員等の処遇改善の拡充について、全額国庫負担による補助金の創設等を含め要望しています。引き続き国に要望するとともに、介護事業者に対し、介護職員処遇改善加算等の取得に向け、社会保険労務士によるセミナーや個別訪問相談等の取組みを進めていきます。
(下線部について回答)令和6年6月の診療報酬改定において、看護補助者も含めた医療従事者の賃上げのための「ベースアップ評価料」が新設されました。本市からも、令和6年6月に国に対して医療従事者のさらなる処遇改善について要望を行っていますが、国においても診療報酬の改定による賃上げの状況などは今後調査・把握をする方針が示されているところであり、引き続き国・県の動向を踏まえて要望を実施していきます。
(2) 訪問介護報酬の再改定を行い、訪問介護サービスの基本報酬を引き上げるように国に対して働きかけること。
要望理由:介護労働者の平均賃金は全産業平均を月10万円も下回っています。こうした異常な低賃金と長時間・過密労働のまん延、「福祉の初心」を生かせない劣悪な労働環境などにより、介護現場は深刻な人手不足におちいり、それが、制度の基盤を脅かす重大事態となっています。
(回答)介護報酬については、社会経済状況等の様々な変化等を踏まえ、国が定めているものと承知しています。報酬の引き上げについては、国において議論され、対応すべきことと考えるため、まずは国の施策等の動向を注視していきます。
(3) 介護保険制度実施で要となる地域包括支援センターに多くの仕事が投げかけられており、人材不足の現場を改善するとともに、実態調査を行い職員配置基準を引き上げること。
(回答)地域包括支援センターの人員配置については、毎年度4月時点の配置状況を調査し充足率を把握しています。また、職員配置基準につきましては、関係法令等に基づき適切に設定しています。
(4) 介護施設の人員配置基準について、介護ロボットや見守りセンサーを導入することを条件にせず、人員配置基準の改善を図ること。
(回答)介護施設の人員配置基準については、法令により国が定める基準に従って条例で定めることとされています。本市においては、様々な施設の実態等を踏まえて、人員配置基準については国の基準どおりとしています。
7. 高齢者・介護施策(敬老パス)
(1) ①市長公約である「75歳以上の敬老パス無料化」を速やかにおこなうこと。また、74歳以下についても、利用者負担の軽減を行うこと。
②敬老パスの適用拡大については、コミュニティバスなどの「地域主体で運行している交通」への適用に加え、JR及び私鉄への適用もおこなうこと。
③敬老パスの発展・拡充の方向性については、市民の意見をくみ取り、十分に反映していく仕組みを導入すること。
要望理由:今回の敬老パスに関する分析結果の「まとめ(新たな制度の構築に向けて)」では、「高齢者の皆様に住み慣れた地域で自分らしく元気に過ごしていただくために、より使いやすい仕組みとなるよう」、①より多くの方に御利用いただける利用者負担、②地域交通への適用、③一部の利用者による著しい多数回利用に対する制度の公平性を高めるための対応について検討し、新たな制度を進めるとあります。敬老パス制度を守り発展させる観点から、上記の検討及び対策が必要だと考えています。
(回答)利用実績データの分析により、敬老パスの利用実態は様々であることがわかりました。また、敬老パス制度のあり方を検討していく中で、市内には公共交通の空白地が点在しており、敬老パスも地域による偏りがあることもわかってきました。そこで、令和7年度から、まずは公共交通の空白地の解消に向けて地域交通を充実させ、そこで敬老パスを使えるようにすることで、地域格差を埋めていきます。
また、敬老パスには外出促進や介護予防の効果がある可能性も見えてきたため、今後、経年的にデータを収集し、精度の高い分析を行うことで敬老パスの利用による要介護認定率への影響や将来の介護給付費の抑制額などを評価し、敬老パスが高齢者の皆様にとって利用しやすい制度となるよう検討していきます。
8. 高齢者・介護施策(補聴器)
(1) 加齢性難聴の補聴器購入の助成制度を創設すること。
(回答:医療・健福)難聴を有する方が補聴器を積極的に使用することで、認知症リスクの低減を目指し、50歳以上の市民税非課税世帯で軽度・中等度難聴の方を対象に、補聴器購入費助成をモデル実施いたします。
(2) 高齢者が身近に受けられる「物忘れ健診」の項目の中に、「耳鼻科での聴力健診への補助制度」を導入すること。
(回答)もの忘れ検診は、認知症の疑いのある人を早期に発見し、治療につなげることを目的としており、認知症の専門医や精神科を標榜する医療機関等で実施しています。
聴力検査を行う医療機関とは、設備や専門性が異なるため、もの忘れ検診への追加は難しいと考えています。
9. 高齢者・介護施策(その他)
(1) 認知症高齢者による事故の未然防止に向け、大和市や海老名市などで導入している、認知症高齢者事故救済保険制度を本市でも導入すること。
(回答)賠償責任対策については、国や他都市の動向を注視していくとともに、事故の未然防止に向け、地域の見守り体制づくりに引き続き取り組んでいきます。
(2) 携帯電話を使った「あんしん電話」を普及すること。そのために、月額利用料金の引き下げや携帯電話等でも利用ができるようにすること。
(回答)近年、民間企業による様々なICTを活用した見守り機器があります。高齢者各々の生活スタイル等に応じたICTによる見守り機器が選択できるよう、事業を見直していきます。
(3) 障害児者の介護現場で、離職者増加に歯止めをかける具体対策を市として推進すること。
(回答:こども・健福)令和6年度の報酬改定で、処遇改善加算率の引上げのための改正がありました。国の制度に基づき、福祉・介護職員に対する処遇改善を実施しています。
また、加算取得に向けた講座を開催するほか、新設時の相談や運営指導、集団指導を通して施設・事業所等が適正な運営をできるよう、制度の理解や周知などの事業者支援に努めていきます。
(4) 要介護職員の確保と充足について、年度ごとの人員確保計画、具体的な確保対策を作成すること。
(回答)本市では介護人材確保対策を重要な施策として位置付けており、これまでも、介護職への就労を希望する方を対象とした資格取得から就労までの一体的支援や、外国人介護人材と介護施設とのマッチング支援、法人が介護職員の住居を借り上げた場合の支援や、介護ロボット等の導入支援などに取り組んでいます。引き続き、①新たな介護人材の確保、②介護人材の定着支援、③専門性の向上、④介護現場の生産性向上を4本柱として総合的に取り組んでいきます。
(5) 水道料金値上げに伴い介護施設への免除規定を創設すること。
(回答)令和6年度介護報酬改定では光熱水費の高騰を踏まえ、基準費用額(居住費)が1日あたり60円引き上げられました。
引き続き、国の動向等を注視していきます。
(6) 「介護職員初任者研修」を実施する事業所に対し、講師料をはじめとする運営費用の助成を行うこと。
(回答)介護職員初任者研修等の介護職員養成研修については、都道府県知事が指定する研修事業者が実施しているところであり、運営費用の助成については、県の動向等を注視してまいります。なお、本市では、引き続き、新たな介護人材の確保対策として介護職員初任者研修を実施することで、介護職員初任者研修の受講及び資格取得後の介護保険サービス事業所等への就職の支援を一体的に行っていきます。
10. 後期高齢者医療制度
(1) 当面、後期高齢者医療制度は廃止して元の老人保健制度に戻すよう国に働きかけること。
(回答)後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の費用の負担割合や財政の運営責任が不明確であること、個々の高齢者は加入保険によって保険料が違うことなど、老人保健制度の課題の解決を図り、高齢者医療を社会全体で支えるという観点に立って設けられた制度です。
後期高齢者医療制度では、現役世代と高齢者の負担割合が明確化され、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営することで県内で保険料が統一されるなど老人保健医療制度での課題が改善されています。
創設後も様々な見直しを行いながら制度として定着しており、旧来の制度に戻すべきではないと考えています。
(2) 後期高齢者医療制度の保険料の軽減と減免制度の拡充を県後期高齢者医療広域連合に市として求めること。
(回答)後期高齢者医療の保険料率や減免基準は、法令や国の基準等を基に神奈川県後期高齢者医療広域連合が定めておりますので、国や神奈川県後期高齢者医療広域連合の動向を注視していきます。
11. 障害者施策(全般)
(1) 今まで以上に行政支援窓口でも当事者に家族会や団体の案内をしたり、医療機関でも障害者団体の案内を渡してもらえるよう医師会・市病院協会に働きかけること。
(回答)横浜市身体障害者団体連合会等の活動がより活発となることで当事者やそのご家族の方々の交流が深まり、会員の増加に繋がるよう引き続き支援していきます。
また、医療機関の案内については、機会を捉え、横浜市病院協会等への情報提供に取り組んでいきます。
(2) 障害者の成人式について、身近な区毎で開催すること。
(回答)「障害者の二十歳を祝うつどい」については、横浜市心身障害児者を守る会連盟が中心となり、例年、横浜ラポールで開催しており、例年約200名の障害当事者の方々が参加しています。重度の障害がある方の参加もあることから、バリアフリー設備や駐車場の整った横浜ラポールでの開催を続けていきたいと考えています。
(3) 障害者が親なき後も安心して生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを引き続き国に強く求めること。また障害年金の手続きについて当事者目線にたって手続き支援を行ったり、プッシュ型の支援を行うこと。
(回答)公的年金の支給額については、財源を含め、給付と負担の公平性や長期的な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるべきものと考えています。本市としても、負担とのバランスを図りつつ公的年金制度そのものが高齢者や障害者の生活を安心して支えるものとなるよう、機会を捉えて国に伝えていきます。
また、障害年金の申請にあたっては、障害基礎年金については区役所の国民年金窓口、障害厚生年金、障害共済年金については、年金事務所または各共済組合にて相談・受付等の対応を行っています。区役所の国民年金窓口においても、引き続き丁寧な対応を心がけていきます。
(4) 障害者雇用の場を広げるために、自主製品の常設売店を市営地下鉄駅構内などの公的施設やスペースの公共空間を利用料なしで利用できるよう障害者団体などとの懇談を恒常的に行うこと。また市庁舎アトリウムでの官民共同の障害者フェアーを実現させること。
(回答)障害者の自主製品等の販売の支援として、市庁舎内での市内事業所のパン販売「わたしは街のパン屋さん」の実施のほか、事業所で作った農産物等の販売を行う「農福マルシェ」を実施しています。
今後も引き続き、関係機関と連携しながら、障害福祉事業所の自主製品販売会の開催等の支援に取り組んでいきます。
また、12月の障害者週間に合わせ、障害者団体等の協力を得ながら、自主製品の販売を含めた市庁舎アトリウムでの障害者週間イベントを継続的に開催しています。令和6年度は、障害者フェアを別日で開催し、自主製品の販売機会の拡大を図りました。引き続き、障害者団体等と連携した取組を推進していきます。
(5) 障害者の社会参加促進のため福祉パスを無料に戻すこと。また、福祉パスの効果を検証すること。
(回答)平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。
このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。
そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。
(6) 相談支援事業窓口・グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保・定着できるよう、直接人件費の助成や家賃補助事業など、市として福祉事業者の人材確保に様々な支援をすること。
(回答)グループホームでは、運営の安定に資するため、法人に対して自立支援給付に上乗せるかたちで、単独加算等をお支払いしています。そのなかでも、「介護支援加算」は人件費の上乗せを目的とした加算となっています。
地域活動支援センターでは、既に家賃補助を行っております。また、福祉人材確保に向け、賃上げ効果が継続されることを前提とした収入引き上げに必要な支援を行う処遇改善費の助成をしております。
就労継続支援事業所では、人材確保及び人材育成を目的として、手厚い人員配置を行っている事業所に対し、市独自の助成を実施しています。
移動支援事業については、人材確保を目的として、引き続きガイドヘルパー資格を取得する際の研修受講料助成を行います。従業者が定着できる工夫については、新設相談や実地指導の際に組織としての方針を伺い、必要に応じて助言等を行います。また、引き続き、移動支援事業に従事する方とサービス提供責任者を対象としたガイドヘルパースキルアップ研修を開催し、質の向上に寄与していきます。
また、障害福祉人材の確保については、障害福祉職場の魅力を伝える「人材確保プロモーション動画」の作成・放映などに取り組んだほか、横浜市内の大学や専門学校との協働により、若年層をターゲットとした障害福祉分野の魅力発信・求人支援に資する取組を行っています。
(7) 障害者支援団体の厳しい運営実態を市として把握すること。そのうえで、団体への運営補助金をその公的役割に見合ったものに増額すること。特に、4期プランにある家族学習会の運営予算を増額すること。
(回答)団体支援の重要性については認識しており、運営実態についても各団体との意見交換の場などで聞き取りを行っています。補助金額については本市全体の厳しい財政状況も踏まえ検討しながら、引き続き団体の活動への助成を行っていきます。
また、家族学習会を含む各種団体への委託事業についても、前年までの同事業の運営状況のほか、郵便料金及び諸物価の状況、本市全体の財政状況等を踏まえて、引き続き受託者と協議し、ともに検討してまいります。
(8) 計画相談支援の拡充を目的とした横浜市新規相談支援専門員配置等補助金で、必要な方が計画相談を受けることができているのか効果検証を行うこと。
(回答)計画相談支援を必要とする全ての方が利用できるよう、横浜市新規相談支援専門員配置等補助金事業の実績を踏まえながら、引き続き、効果的な施策の検討を行っていきます。
(9) 計画相談支援について、その内容が質の良い相談になっているかどうかの第三者評価ができるようにすること。
(回答)計画相談支援の事業所のサービスの内容については、年に1度の集団指導及び定期的に実施する運営指導の機会を通じ、運営基準の周知、徹底を図ることにより、質の確保に取り組んでいます。
(10) 重度障害の方にとって、本人の意思を表明しやすくするために必要なパソコンは、障害者差別解消法で示されている合理的配慮として日常生活用具として給付することは当たり前のことであると考える。その観点から、日常生活用具の対象とすること。
(回答)横浜市では、重度の障害がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の給付を行っていますが、パーソナルコンピューターは一般に普及した商品との考えから、日常生活用具の対象とはできません。
(11) 横浜市中途障害者地域活動センターの運営基本費について、安定して運営してもらうためにも増額すること。
(回答)安定した活動センターの運営体制を確保できるよう、最低賃金引上げや物価高騰などが依然として続いている社会情勢を踏まえ、令和7年度においても運営費の補助基準額を増額します。
(12) 地域活動支援センター作業所型と精神作業所型それぞれに対する運営支援の拡充を抜本的に行うこと。
(回答)地域活動支援センターでは、福祉人材確保を目的とした処遇改善助成金及び物価高騰対策のための助成金も交付することで、作業所の運営支援の拡充を行っております。
これからもそれぞれの特性に応じたサービス提供体制の拡充を行えるよう、関係団体を通じて意見交換を行ってまいります。
(13) 就労継続支援B型事業所について、補助の増額を行うこと。
(回答)人材確保及び人材育成を目的として、手厚い人員配置を行っている事業所に対し、市独自の助成を実施しています。
(14) 障害者が安心して老後を過ごせるよう介護保険優先の原則ではなく障害者福祉サービスの拡充をはかること。
(回答)介護保険の対象となる障害者について、介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能である場合は、原則として、介護保険サービスの利用が優先されることとなっています。一方で、介護保険において提供されるサービスを踏まえ、更に必要性がある場合には個別の状況に応じて障害福祉サービスを決定しています。
引き続き、介護保険及び障害福祉サービスにおいて一律に決定するのではなく、利用者が安心して必要な支援を受けられるよう、留意していきます。
(15) 重度障害者医療費助成制度について、引き続き現状制度を継続すること。
(回答)令和7年度については、現行制度で実施してまいります。今後も引き続き、重度障害者の福祉の増進が図れる制度として、検証を続けてまいります。
(16) 「障害のあるなしにかかわらず地域住民の誰にでも参加の機会がある」とはいえ、実際の地域防災拠点の訓練などに参加する障害者はまだまだ少ない。それを行政が率先して障害者が参加しやすい環境を整えること。
(回答)避難所では、障害がある方を含め、年齢や性別、健康状態など様々な個性や背景を持つ人が共同で生活することから、日頃の訓練等に様々な当事者が参加し、多様な意見やニーズが反映された避難所運営が行われるよう、地域防災拠点運営委員をはじめ、地域住民の皆様に周知・啓発を行っていきます。
また、共生社会の実現に向けて、地域住民等が障害の理解を深められるよう、様々な媒体や機会を活用して、障害理解の普及啓発に取り組んでいきます。
(17) 現在ある市歯科医療センターでは近年増え続ける障害者歯科診療のニーズは受け止めきれないため、新たな歯科保健医療センターを設置すること。
(回答)令和5年度中に実施した歯科保健医療実態調査では、調査に回答した歯科医療機関のうち4割を超える300 以上のクリニック等で障害児・者の歯科診療をしていることや、診療にあたって障害特性を踏まえた配慮や設備が重要であることを把握しました。特に全身麻酔は、歯科保健医療センターのほか、市内3か所の三次医療機関でも実施しており、市内全体の受け入れ能力を見極める必要性も浮き彫りになっています。
全身麻酔を必要とする治療の待機期間が長期化する場合があることや、その他明らかになった課題の解決に向けて、引き続き、歯科医療機関向けの研修を実施するとともに、障害児・者の歯科診療を行うことができる医療機関の拡充や診療枠の拡大に取り組みます。
(18) 相談事業に不可欠な区の医療ソーシャルワーカーの増員をはかること。
(回答)各区福祉保健センターの医療ソーシャルワーカーは、医療機関や生活支援センター等の関係機関と連携を図りながら精神保健福祉施策に取り組んでいます。こうした状況を踏まえ、各区の実情にあわせた執行体制となるようにしていきます。
(19) てんかんがあるだけで職業上の制限が生じることが多いため、働く場の機会充実のため市としての施策を講じること。
(回答)市内9か所に設置している就労支援センターでは、障害者の就労支援及び企業に対する事業主支援を行い、雇用促進に取り組んでいます。
また、障害者を雇用、または検討している企業に対して、合理的配慮の必要性など、企業内での障害理解を促進する出前講座を行っています。
(20) 農福連携に関する検討会を設置すること。
(回答)横浜市では、障害福祉事業所において受注可能な作業項目を拡大し、受注機会の増加、障害のある方の自信や生きがいの創出等を図るため、今年度より「農作業受注促進モデル事業」を実施しています。
モデル事業にて農作業に関する研修会、見学・体験会、農作業受注までの一連の流れを実施し、受注作業として「農作業」を行うことのできる障害福祉事業所を増やし、横浜市障害者共同受注センターへ作業内容「農作業」での登録を促します。
また、モデル事業と並行して、令和5年度に作成した農福連携の啓発ロゴを活用した農福連携のPRにも引き続き取り組んでまいります。
モデル事業等の実施状況等を踏まえ、 農福連携の今後の展開について関係団体とともに検討していきます。
(21) 成年後見制度について、障害者の権利擁護の観点から、見直しをはかるよう国に働きかけること。
(回答)成年後見制度は民法で定められており、令和6年2月、法制審議会第199回会議において、法務大臣諮問第百二十六号により、成年後見制度の見直しについて、「高齢化の進展など、成年後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」と示されました。
これにより、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、「法定後見制度における開始、終了等に関するルールの在り方」「法定後見制度における取消権、代理権に関するルールの在り方」「法定後見制度における成年後見人等の交代に関するルールの在り方」等について検討が進められています。
成年後見制度は、市民の皆様の安全で安心な地域生活を守る上で、重要な権利擁護の制度です。本市としても国の動向を注視し、状況に応じて必要な対応をとりつつ、制度の利用を必要とされる方が適切にご利用できるよう、引き続き取り組んでいきます。
(22) JRや私鉄のすべての駅にホームドアを設置すること。
(回答)本市では、平成26年度に補助制度を創設し、鉄道事業者を支援することで可動式ホーム柵の整備促進を図っています。補助対象となる駅については、これまでに25駅(57番線)の整備が完了しています。令和7年度は、3駅(6番線)のホームドアが整備される予定です。
市内全駅でのホーム柵の早期整備や、駅の混雑緩和等について、様々な機会を捉え鉄道事業者に働きかけていきます。
(23) 障害者差別解消法に照らして、本市の条例や規定などの差別条項の有無を確認しその改善をはかること。また一層の普及啓発に取り組むこと。また共生社会の実現に向けての条例制定を行うこと。
(回答)本市では、障害者差別解消法の施行を契機に、「障害者差別解消の推進に関する取組指針」を策定し、本市の取組の基本的な考え方及び取組を定めています。本取組指針を毎年度、周知し、障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止の徹底を図るとともに、各職場で所管事業の点検を実施しています。引き続き、適正な事務執行に取り組んでいきます。
また共生社会実現に向け、令和27年11月に、障害当事者が半数以上を占める横浜市障害者差別解消検討部会から、「障害者差別解消法の施行に伴う横浜市の取組について(提言)」をいただきました。その提言においては、障害のある人もない人も同じ一人の市民として、横浜の街で暮らしていくことを共に考えていくことが提起されています。そのため、具体の取組を「障害者差別解消の推進に関する取組指針」に取りまとめるとともに、横浜市の障害福祉施策の中長期的な計画である「横浜市障害者プラン」において、本市としての考えや方向性を示すことをもって、市民とともに共生社会の実現を目指しています。
(24) 日常生活用具給付基準額を物価高騰に合わせて改定すること。
(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(25) 市ホームページで「セーフティネット住宅」や「横浜市居住支援協議会」の情報がもっと検索しやすくすること。
(回答)「セーフティネット住宅」については、本市トップページの「健康・医療・福祉」のタブから「障害福祉サービス・制度一覧」に進んでいただくと「住宅に関する相談・情報提供」のカテゴリの中に情報があります。
「横浜市居住支援協議会」については、上記と同様に「住宅に関する相談・情報提供」のカテゴリから閲覧できるように修正しました。
(26) 「心のバリアフリー」「障害者理解」推進のために、それらをテーマとした講演が行われるように援助すること。
(回答)「横浜市福祉のまちづくり推進指針」では、基礎知識や事例を交え、一人ひとりが多様性を尊重し行動することの必要性を紹介するなど「心のバリアフリー」につながる取組を研修などを通して周知しています。
障害者差別解消法や障害理解をテーマとした普及啓発は、平成29年度から、横浜市身体障害者団体連合会に委託し、当事者による出前講座等を実施しています。出前講座のさらなる活用に向け、同連合会と協議していきます。
(27) 合併症をもつ透析患者の長期入院に対応する医療施設を整備すること。
(回答)本市では今後の高齢化の進展に伴い、必要となる回復期・慢性期機能の病床整備を推進しています。透析患者の長期入院に対応する病床についても、慢性期機能を担う病床として、医療機関の増床計画を公募しています。
また、病床以外にも施設等で透析が必要な方の受け入れが図られるよう検討を進めています。
(28) 全てのオストメイトの基準額を引き上げること。また「空腸・回腸系ストーマ」の方の装具給付額を「尿路系ストーマ」と同額とすること。
(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(29) 同じオストメイトの中でも装具の交換頻度の多い「イレオストミー(回腸ストーマ)」の方に対して、ストーマ装具の給付金を、実態に合わせて増額すること。
(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(30) 一時ストーマのオストメイトにも日常生活用具の給付対象とすること。
(回答)日常生活用具は身体障害者手帳を交付された方又は難病患者等を対象としている制度であるため、当該制度対象外となる一時ストーマの方に対する給付については、まず、関係団体の協力をいただきながら対象となる方の規模感(人数)等を確認する必要があると考えています。その上で、他都市の一時ストーマ使用者に対する制度の状況や財政的な負担等を考慮し検討する必要があります。
(31) 障害者情報アクセスビリティー・コミュニケーション施策推進法の施行を踏まえて、障害当事者の参画により本市施策を策定すること。また、障害者の情報取得に関する危機について行政はその提供入手の支援その他必要な施策を講ずることとされていることから、これまでの要望も改めて再検討すること。
(回答) 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の理念及び障害当事者の意見を踏まえ、情報保障の考え方や手法等をまとめた「情報保障のためのガイドライン」を作成しました。引き続き、ガイドラインを活用したコミュニケーション環境の向上及び障害理解の普及啓発に取り組んでいきます。
(32) 障害者の孤立を防止するため、民生委員などの声かけで情報提供を積極的に行うこと。また認知症サポーターと同じように、他都市で行われているような障害者サポーターなどに取り組み、共生社会に向けて主体的に取り組む市民を増やすよう働きかけること。
(回答)本市が独自に展開する「横浜市障害者後見的支援制度」において、地域住民等によるボランティアである「あんしんキーパー」を開拓・育成し、障害のある方の生活を地域の中で緩やかに見守る仕組みを設けています。地域における障害理解が進むよう、また障害のある方が孤立しないよう、引き続き本制度の仕組みを通した「あんしんキーパー」の開拓を進めていきます。
(33) エスカレーターの利用について、障害により右側でも左側でもて手すりをつかめるように歩行禁止とする安全利用の啓発を行うこと。
(回答)エスカレーターの適正利用について、市庁舎内のデジタルサイネージを活用した呼びかけのほか、全国の鉄道事業者などとともに、「エスカレーター「歩かず立ち止まろう」キャンペーン」に参加し、安全利用の促進に取り組んでいます。
また、「横浜市福祉のまちづくり推進指針」においてもエスカレーターの安全利用について掲載するなど、啓発に努めています。
引き続き、利用マナーの向上やお互いを尊重し合える気持ちの醸成などに取り組み、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進してまいります。
(34) 誰もが投票しやすい環境づくりとして「投票支援カード」で障害当事者が必要な支援をレ点で簡単に示すことができるものを導入すること。
(回答)「投票支援カード」については、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙から導入いたしました。
今後も引き続き、「誰もが投票しやすい投票所」の実現に向け、取り組んでまいります。
12. 障害者施策(バリアフリートイレ、オストメイト対応トイレ)
(1) バリアフリートイレの増設をはかること。
(回答)令和7年6月1日に施行されるバリアフリー法施行令の改正により、車いす使用者用便房の設置数が引き上げられることになり、これに合わせて市の規則や施設整備マニュアルの改正を予定しております。
今後も事業者との協議を通じて着実に整備が行われるよう働きかけてまいります。
(2) バリアフリートイレの増設とは別に、オストメイト対応トイレの設置が進むよう助成制度の充実を図ること。また、旧式のオストメイトトイレは流れも悪い機器が多々あり、ペーパーホルダーの位置が使いづらいものもあり、速やかに新しい設備に更新できるようにすること。
(回答)「横浜市福祉のまちづくり条例」では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300平方メートル以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時に車いす使用者用便房とオストメイト対応設備を1以上設けるよう定めています。 また、「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]増補版」のなかで必要な設備やペーパーホルダーの位置などを例示しています。
既存トイレについては、施設改修などの機会をとらえ、事業者に働きかけていきます。
(3) オストメイト対応トイレの表記がマークではなく、啓発用に「オストメイトとは・・・」などの説明文を表の見えるところに掲示すること。オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設で設置が進むよう助成制度の充実を図ること。
(回答)「横浜市福祉のまちづくり推進指針」の中では、バリアフリー設備の利用マナーや多様性の理解促進、内部障害のある方の外見では判断できない特性などについても掲載しています。
また、オストメイトマークについても掲載するなど、啓発に努めています。
引き続き、機会をとらえて、啓発を進めることでハードとソフトが一体となった取組を推進していきます。
(4) 「多目的トイレ」「多機能トイレ」「みんなのトイレ」などの名称を「バリアフリートイレ」として、真に必要な方が優先して使えるようにすること。
(回答)福祉のまちづくり条例では、駅をはじめとした公共交通機関の施設や、用途や規模に応じて建築物等の新設・改修をする際に、事前協議を義務付け、バリアフリー基準への適合を推進しています。
事前協議を通して「多目的トイレ」「多機能トイレ」「みんなのトイレ」の名称を「バリアフリートイレ」とするよう、事業者に対して働きかけていきます。
また、公共施設の多目的トイレは、どなたでも利用できる設備として設ける規定となっているため、利用者を限定するものではありませんが、必要とされる方が必要な時に利用できるよう、本市ウェブサイト等で啓発を進めていきます。
13. 障害者施策(住まい)
(1) 障害種別の入居施設に関するニーズ調査に基づいた整備計画を持つこと。
(回答)障害者の状況に応じて、充実した生活の実現に必要となる施策を引き続き推進していきます。
グループホームについては障害種別のニーズを考慮した必要数を整備できるよう検討していきます。
(2) 発達障害の方がひとり暮らしに向けて準備をするためのグループホームである「発達障害者サポートホーム」事業は、ニーズが高いため、設置個所数を抜本的に増やすこと。
(回答)発達障害者サポートホーム事業は、発達障害のある方の入居支援を行うとともに、事業の実施により培われた生活アセスメントと支援の手法を、地域の他事業所に拡大させることを目指しています。発達障害のある方のニーズにこたえられるように、事業所に向けた研修の実施等に取り組んでいきます。
(3) 強度行動障害の方を障害者グループホームで受け入れる際の「特別加算」について大幅に増額することなど、強度行動障害の方が地域での受け入れ策を抜本的に拡充させること。
(回答)障害者グループホームにおいて強度行動障害がある方の地域移行を支援した場合、「強度行動障害者地域移行特別加算」を算定することができます。
令和6年度の報酬改定において強度行動障害がある方の受入体制を強化するため、加算が拡充され、初期受入に対する評価が新設されました。また、状態の悪化した強度行動障害がある方の集中的支援に対する「集中的支援加算」が新設されました。
引き続き、本市でも強度行動障害の方の地域生活を支えていく仕組みを検討していきます。
(4) 施設入所より医療型グループホーム希望が多いことから、医療型グループホームを増設が図られるような施策を講ずること。また重度障害の方の受け入れができる人材育成も進めること。
(回答)医療的ケアや重症心身障害のある方、強度行動障害のある方が、安心して生活できるよう、グループホームの支援者の育成のサポートや、設備・運営面の支援などの仕組みを検討していきます。
(5) 引き続き精神障害者の福祉施設への理解が地域で進むように、教育と啓発事業を強めること。
(回答)障害者週間イベントや出前講座をはじめ、様々な媒体や機会を活用して、市民に向けて精神障害者を含めた障害理解の普及啓発によりいっそう取り組んでいきます。
(6) 精神障害者の地域での住まいを確保すること。生活自立度の低い精神障害者が入居し、支援が受けることができるグループホームの開設と運営に重点的な助成をすること。
(回答)障害者グループホームについては「第4期横浜市障害者プラン」に基づき毎年200人分のグループホームを設置しており、グループホームについては障害の種別や支援区分を問わずご利用いただいています。
グループホームを含め、多様な居住支援の方法についての検討や地域生活を支える仕組みづくりを行うとともに、住まいの選択のニーズに応えられるよう、必要な支援等について検討していきます。
(7) 全てのグループホームに地域連携推進会議を設置することや集団実施指導など、従来業務からさらに業務量が過大となっており、局のグループホーム担当職員の体制増をはかること。
(回答)グループホームに期待される役割や当事者のニーズが多様化する中、効率的な事業者に対する支援や指導等が求められていると認識しています。既存事業の見直しや仕事の進め方を工夫するなどして社会のニーズに対応していきます。
(8) グループホームの設置に当たり、空き家の効果的活用にも取り組むこと。
(回答)本市では、福祉支援機関、居住支援法人等と連携しながら、賃貸住宅の空家・空き室を活用したセーフティネット住宅の供給を進めています。障害者グループホームでの活用についても、関係部局と検討してまいります。
(9) 自宅の建替え等で、車いすユーザーが短期・中期で滞在が必要な場合に、宿泊施設を設置すること。
(回答)新たな宿泊施設の設置は、困難な状況ではございますが、本市では、短期で滞在可能な宿泊施設として、横浜あゆみ荘を設置しております。横浜あゆみ荘もしくは、必要に応じて、民間の宿泊施設をご利用ください。
(10) 透析患者の高齢化対応について、居宅介護では対応できない通院困難な要介護者が増加しており、これらを受け入れる施設を拡充すること。また透析施設を併設した施設の設置が進むよう施策を講じること。
(回答:健福・医療)透析が必要な高齢者等が入所できる高齢者施設については、重要な課題であると認識しています。
介護付き有料老人ホームの整備において、令和6年度以降開所分より、透析が必要な高齢者等を受け入れることを条件に公募し、2箇所を選定しました。令和7年度以降開所分についても同条件で公募を行いました。
また、介護医療院の整備にかかる公募において、他施設からの転換型として2施設を選定し、いずれも透析患者の受入れが可能な施設となっています。
引き続き、高齢者施設で透析が必要な高齢者等の受け入れが図られるよう検討を進めます。
14. 障害者施策(精神)
(1) 市内に3か所(ゆかり壮、ヴィラあさひの丘、横浜市総合保険医療センター・ハイツかもめ)しかない宿泊型自立訓練施設を増やせるような手立てをとること。
(回答)本市が運営主体となる形での整備の計画はありませんが、宿泊型の生活訓練も含め、障害福祉サービス事業所の設置を希望する法人に対しては、その開設を丁寧に支援していきます。
(2) 区医療機関と結びついていない精神障害者に対して、生活支援センターなどからのアウトリーチ支援だけでなく、粘り強く訪問・支援を行っている民間支援団体等に対しても市として援助を行うこと。
(回答)医療機関と結びついていない方には、医療や福祉サービスを要するかどうか、ご本人の意向など個別性も踏まえた対応が求められます。
引き続き様々な支援主体と連携しながら、効果的な支援を行っていきます。
(3) 区事業として具体化されているアウトリーチ事業を本市の精神障害者施策として位置づけ施策化すること。各区に医師・看護師・精神保健福祉士等を含めた訪問チームを作り、緊急要請に応えられるように各区に訪問診療を創設すること。精神科病棟の職員配置については、いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり、市として実態をつかみ国に改善を求めること。
(回答)精神障害者への訪問支援(アウトリーチ)については各区の実情に応じて、区福祉保健センター及び生活支援センター、基幹相談支援センターを中心に支援に取り組んでおります。各区の状況を踏まえ、引き続き支援の充実に向けて取り組んでいきます。
精神科病棟の職員配置については、国の施設基準により定められており、全国の病院がこの基準により職員を配置しています。引続き国の動向を注視していきます。
(4) 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けて、以下の項目についてより一層の充実を図るように以下の施策を講ずること。
①アウトリーチ事業の推進…各区に医師・看護師・精神保健福祉士などを含めた訪問チーム設置をはかること。
②計画的に長期入院の精神障害者の地域移行促進すること。
③家族・家族会への支援を強化…家族教室の全区で開催するよう支援すること。
④多様な形態での住まいの確保…精神向けグループホームの増設をはかること。また民間アパートとの契約に関して丁寧に支援すること。
⑤普及啓発・教育事業の推進…市民への精神障害への理解がより一層進むよう取り組むこと。また中学生段階でも精神疾患と障害について正しい理解が進むようにすること。
⑥地域防災の推進…地域防災拠点や福祉避難所の運営・訓練に当たり、障害者の立場に立った周知広報を進めること。
(回答) ①精神障害者への訪問支援(アウトリーチ)については各区の実情に応じて、区福祉保健センター及び生活支援センター、基幹相談支援センターを中心に支援に取り組んでおります。各区の状況を踏まえ、引き続き支援の充実に向けて取り組んでいきます。
②令和6年度障害者プランの中間見直しにおいて、精神病床における早期退院率の上昇や、1年以上入院患者の割合の減少などを掲げており、これに基づき、地域移行・定着に向けた取組を進めていきます。
③精神障害のある方のご家族が悩みを抱え込んでしまわないためにも、ご家族への支援はとても重要であると考えます。そのためにも、各福祉保健センターの取組状況等を踏まえながら、家族会の周知や家族教室の開催促進等について検討を行ってまいります。
(回答:建築・健福)④障害者グループホームについては「第4期横浜市障害者プラン」に基づき毎年200人分のグループホームを設置しており、グループホームについては障害の種別や支援区分を問わずご利用いただいています。
グループホームを含め、多様な居住支援の方法についての検討や地域生活を支える仕組みづくりを行うとともに、住まいの選択のニーズに応えられるよう、必要な支援等について検討していきます。
(下線部について回答)「横浜市居住支援協議会(よこはま住まいサポート)」では、住まいの確保にお困りの方などのための相談窓口を設置しており、必要に応じて「よこはま居住支援サポーター」と連携し、相談者に寄り添ったきめ細かな居住支援を実施しています。
⑤精神障害について、世代を問わず市民が理解することは重要であり、誰もが困りごとを抱えたときに相談しやすい体制とするためにも引続き普及啓発に取り組んでいきます。
⑥避難所では、障害がある方を含め、年齢や性別、健康状態など様々な個性や背景を持つ人が共同で生活することから、多様な意見やニーズが反映された避難所運営が行われるよう、地域防災拠点運営委員をはじめ、地域住民の皆様に周知・啓発を行っていきます。
災害時要援護者支援の事例をまとめた冊子等を作成し、自治会町内会等への説明会や市民向け講座などで周知を行っています。引き続き、自治会町内会や自主防災組織等に対し、研修会等を開催し、災害時要援護者支援の推進に取り組んでいきます。
(5) 精神科病棟の職員配置「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり、市として国に改善を求めること。
(回答)精神科病棟の職員配置については、国の施設基準により定められており、全国の病院がこの基準により職員を配置しています。引続き国の動向を注視していきます。
(6) 精神障害者の入院について、身体拘束ゼロとなるよう市として国に働きかけること。また、患者が安心して医療を受けられるよう、強制入院、隔離、身体拘束、不適切な薬剤投与、医師・看護師配置などで理不尽な処置を行わないよう病院への指導を行うこと。
(回答)病院の人員配置基準基準は国が定めており、それに基づいて各精神科は運営している所ですが、実地指導等を通じて法に基づき適切な対応がなされているか、引き続き確認していきます。
(7) 2024年4月から「精神科病院における虐待防止の措置」や「虐待発見時の都道府県等への通報」が義務化されたことについて、医療機関への周知はもちろんのこと、入院中の当事者やその家族へ周知すること。
(回答)本市では精神保健福祉法の改正に基づき、令和6年4月から精神科病院虐待通報窓口を設置しています。併せて、市内の精神科病院に対して、虐待通報窓口の連絡先等を記載した周知ポスターの掲示や、入院時のお知らせの中で本市通報窓口の連絡先を記載の上、患者や家族へ配付するよう周知し、実地指導においても対応状況を確認しております。
(8) 一人当たりの担当ケース数が過剰になっている現状を打開するよう区の精神障害担当の医療ソーシャルワーカー(PSW)を増員すること。
(回答)各区福祉保健センターの医療ソーシャルワーカーは、医療機関や生活支援センター等の関係機関と連携を図りながら精神保健福祉施策に取り組んでいます。こうした状況を踏まえ、各区の実情にあわせた執行体制となるようにしていきます。
(9) 重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず県内の他の自治体同様、精神障害者1級の入院と2級の通院と入院にも広げるよう予算の拡充を行うこと。また、所得に応じた医療費負担の軽減を行うこと。
(回答)精神1級の入院及び2級の入通院については神奈川県の補助対象となっていません。
限られた財源の中で、より障害の程度の重い方の助成を優先するため、1級の方の入院医療費について、補助対象の拡大をするよう「令和7年度神奈川県予算に対する要望」において、新たに要望を行いました。
本来は国による全国一律の制度であることが望ましいと考えており、全国市長会等を通じて、3障害を対象とした全国一律の重度障害者医療費助成制度創設を国に対して要望しています。
なお、健康保険の高額療養費制度においては、所得区分に応じた月間の自己負担限度額が設けられるなど、当事者の所得に応じた医療費負担になる仕組みがあります。
(10) 精神障害者に対して義務付けられている自立支援医療(2年ごと)・障害者手帳・障害年金更新時の診断書提出について、他障害では診断書作成料は無料なのに精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善を図り、診断書を無料とするよう国には強く改善を求めるとともに、せめて国が実施するまで市として補助すること。
(回答)(自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳について)自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な診断書等の無償交付など、利用者の負担軽減策等の検討について、大都市衛生主管局長会等から国に対して要望書を提出しているところです。また、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書の費用についても、申請者の負担軽減が図れるよう、大都市精神保健福祉主管課長会議から国に対して要望書を提出しています。
なお、厳しい財政状況の中で、市が独自に補助することは困難です。
(障害年金について)
障害年金更新時の診断書費用は、障害の内容等に関わらずご負担をいただいていますが、公的年金は全国統一の事務事業でもあり、診断書費用の無料化については機会を捉えて国に伝えていきます。
(11) 単独での外出が難しい方について、福祉特別乗車券が利用できる市営バス・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの同行者割引を、他障害と同様に精神障害者にも対応できるようにすること。
(回答)市営バス・市営地下鉄・金沢シーサイドラインに対して、移動における支援の必要性は、精神障害者も他の障害者と同様であるという理解が進むよう、引き続き機会を捉えて働きかけていきます。
(12) 強度行動障害の実態分析を踏まえて、以下の施策化を進めること。
①地域支援マネージャーの増員をはかること。その際に、特定法人のみに偏ることなく複数の法人の参画を進めること。
②拠点施設の設置を進めること。
③強度行動障害が常態化する前に介入して早期に地域復帰を目指すミドルステイ事業の拡充すること。
(回答)行動障害に関する適切な支援手法を展開できる人材・事業所を地域の中で拡大していくことを目指し、複数の法人から選出した講師による強度行動障害支援者養成研修や地域支援マネジャーによるコンサルテーション等を通じた支援者の育成に取り組んでいます。地域支援マネジャーの増員については、こうした支援実績等の状況を踏まえ、引き続き適切に対応していきます。
行動障害のある人に必要とされる支援体制については、令和6年度の報酬改定で示された、「集中的支援」のしくみを活用するなど、支援者間のネットワークを構築する中で、関係機関が連携して支援を行う体制づくりに取り組んでいきます。
本市独自事業である「ミドルステイモデル事業」は、再アセスメント及び居住環境の調整、支援者支援に整理し、強度行動障害を含む障害者の生活の立て直しを目的に実施しています。事業実績や事業利用後の状態をモニタリングすることで、地域の支援力の向上につなげられるよう取組を進めていきます。
(13) 障害者への合理的配慮の徹底について、本市や本市関連団体はもちろんのこと、市内企業での障害者への合理的配慮の実施について、その状況を把握すること。また啓発をはかること。
(回答)障害者差別解消法の普及啓発にあたっては、市内事業者に対する啓発チラシの配付や出前講座の開催、研修会の案内等に取り組んでいます。また、地下鉄、バス、駅等の広告媒体を活用した広報活動も継続的に実施しています。加えて、障害ある方も参加する横浜市障害者差別解消支援地域協議会において、障害者差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うなど、状況の把握に努めています。
引き続き、障害のある方への合理的配慮の提供が適切に行われるよう、「横浜市障害者社会参加推進センター」とも連携し、普及啓発に取り組んでいきます。
(14) 大人になってからの発達障害について、市としての相談窓口を整備すること。
(回答)各区福祉保健センターや発達障害者支援センターの相談支援体制を推進していきます。
(15) 発達障害や知的障害などの子どもの個々の発達の特性を早期に把握し子どもとその家族に必要な支援を行うことを目的とする5歳児検診を早期に実施すること。
(回答:こども)こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うことやその他育児に関する指導を行うために、令和8年度以降の5歳児健診の実施に向けて、健診実施体制及び健診後の要支援者へのフォローアップ体制を整備します。
(16) 精神疾患の入院患者について「身体合併症」の受け入れ可能な病院・病床は3病院14床しかなく、目標数を定めて増やすこと。
(回答)救急の身体合併症患者の方の転院については、必要な入院加療を受けられるよう、転院調整を行うなど対応しています。引き続き医療機関への働きかけを進めていきます。
(17) 精神医療について、厚生労働省の「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」や疾病ごとのガイドライン等に基づいて各医療機関によって実施されているかの調査を行うこと。薬物療法に偏重しないように、精神療法や心理療法などがもっと進むようにすること。
(回答)市内の精神科病院の状況は、実地指導等において、法に基づく適切な対応がなされているか確認しているところです。
(18) 障害年金の受給要件を緩和し、無年金障害者の救済を図ること。物価高騰に対応する障害年金額の増額を行うよう国に働きかけること。また等級変更によって障害年金が支給されなくなることがないよう、障害実態をよく見て判断を行うこと。
(回答)公的年金の制度設計や支給額については、給付と負担の公平性や長期的な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるべきものと考えています。本市としても、負担とのバランスを図りつつ公的年金制度そのものが障害者の生活を安心して支えるものとなるよう、機会を捉えて国に伝えていきます。
(19) 働きたくても働けない精神障害者への公的な所得保障制度が障害者の生活を支えるものになるように、障害年金額を大幅に引き上げるよう、国に要望すること。
(回答)公的年金の制度設計や支給額については、給付と負担の公平性や長期的な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるべきものと考えています。本市としても、負担とのバランスを図りつつ公的年金制度そのものが障害者の生活を安心して支えるものとなるよう、機会を捉えて国に伝えていきます。
15. 障害者施策(移動)
(1) 「ガイドボランティアに自己負担をさせないよう」奨励金の1000円の増額にとどまらず実費支給とすること。
(回答)ガイドボランティア奨励金については、ボランティア活動という制度の趣旨を踏まえて設定しており、令和6年4月に1回500円から1,000円に引き上げています。なお、ガイドボランティアの自宅から活動開始場所までの間又は活動終了場所からガイドボランティアの自宅までの間に交通費が発生する場合には、奨励金を1,500円としていますので、ご理解ください。
(2) ガイドヘルパーの同行援護中の交通費を助成すること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を実情に合わせバスでの移動時間も含め全行程について、認めること。ガイドヘルプ事業の利用条件などは、常に障害当事者の声を聞き見直しを行うこと。
(回答)ガイドヘルパーの報酬については、平成30年4月、平成31年4月及び令和5年4月に見直しを行い、引き上げをしました。
同行援護中の交通費助成については、基準省令において、同行援護事業者は、利用者の直接便益を向上させるものについては、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないとされています。本市の厳しい財政状況の中、同行援護中の交通費を助成することは困難です。
また、サービス費の算定が可能となるのは、具体的な支援を行っている時間となりますので、バス利用中においても、具体的な支援が行われていない時間については算定外となります。
(3) ハンディキャブ(リフト付き小型車両)を増車すること。またその利用について、通院以外は市外への運行ができないため、その他の理由でも市外も可とするよう、合理的配慮の考え方から利用条件を緩和すること。
(回答)厳しい財政状況等から、ハンディキャブの増車及び利用制限の緩和は困難です。
(4) 盲・ろう特別支援学校の幼児と、ろう特別支援学校小学部の児童は、保護者が通学の付き添いができない場合、多額の自己負担でヘルパーを頼むか、やむを得ず欠席している現状もあり、それらを解消するためにも、事情がある場合、ガイドヘルプ事業の通学通所支援対象者に幼児と聴覚障害児を加えること。福祉タクシー利用券の使用方法について、一回利用の上限7枚までという制限をなくすこと。
(回答)移動支援事業は、障害ゆえに移動に困難を抱える方の移動を支援する事業です。
そのため、障害の有無に関わらず保護者が付き添うことが想定される幼児は、原則として本事業の対象外とし、小学生以上を対象としています。なお、聴覚障害児・者については、外出時の情報提供が主な支援内容であると考えられるため、本事業の対象外としています。
福祉タクシー利用券については、重度障害者のタクシー乗車料金の一部を助成することで外出機会を確保し、社会参加を促進することを目的としています。1回の乗車につき福祉タクシー利用券の複数枚利用を可能とする中で、より多くの回数外出していただくため、一定の制限を設けています。ご理解ください。
(5) 電動車いすでも使える大型のUDタクシーが増えるよう働きかけること。
(回答)令和6年4月より、国土交通省の標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領が改正され、大型車椅子での利用がしやすく、後ろから乗り入れることが可能となるユニバーサルデザインタクシー車両が認定レベル準1として新たに認定されました。認定レベル1に加えて、新たに認定された認定レベル準1についても対象に追加し引き続き購入費補助を行います。
(6) 福祉タクシー利用券の使用方法について、一回利用の上限7枚までという制限をなくすこと。知的・身体障害者と同様、精神障害者手帳の所持者にも運賃割引を実現すること。
(回答)「重度障害者タクシー料金助成事業」の目的は、「重度障害者のタクシー乗車料金の一部を助成することで外出機会を確保し、社会参加を促進すること」です。1回の乗車につき福祉タクシー利用券の複数枚利用を可能とする中で、より多くの回数外出していただくため、一定の制限を設けています。ご理解ください。
タクシー事業者における障害者割引については、現在も、身体障害者手帳所持者、愛の手帳(療育手帳)所持者同様、精神障害者保健福祉手帳所持者も割引となります。
(7) 保護者が病気や諸般の事情で送迎できない場合もあり、タクシー券とガソリン券の制度をどちらでもフレキシブルに利用できる制度とすること。
(回答)本市の厳しい財政状況も踏まえると、併給とすることは困難です。
(8) パーキングパーミット制度の実施に当たって、車いす利用者が使える「ダブルスペース方式」とすること。
(回答)各区役所駐車場において優先駐車区画の整備を予定しています。
また、施設管理者などに対し、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議等の機会をとらえて、「車いす使用者用駐車区画」とあわせて、出入口付近に設けられている駐車区画を「優先駐車区画」として設けていただくよう働きかけるなど、必要とされる方に合わせて駐車区画を利用できるよう環境整備を進めてまいります。
(9) 街中にあるコインパーキングについて、フラップ式駐車場は車いすでの使用は困難なため、合理的配慮に欠けます。フラップ式以外の方式の導入が進むよう啓発すること。
(回答)いただきましたご要望は、施設管理者や駐車場機器メーカー等へお伝えするとともに、高齢者や障害のある方など、様々な立場の方が暮らしやすいまちづくりを推進していきます。
(10) 期日前投票所について車いすユーザーのためにも、障害者用の駐車場が一定数確保されていることも考慮すること。
(回答:選管・健福)現在、誰もが投票しやすい環境づくりに取り組んでおり、可能な限り駅前施設や駐車スペースの多い商業施設へ臨時期日前投票所を開設しています。
引き続き、区選挙管理委員会と連携しながら、臨時期日前投票所の駅前施設や商業施設への移設や増設を検討してまいります。
また、区役所の障害者用駐車場につきましても、台数に限りがありますが、事前に区選挙管理委員会あてにご連絡いただくことで、円滑にご利用いただけるよう調整していきます。
(11) 福祉パスのICカード化への切り替えを進めて、障害者が遠慮せずバスや鉄道を利用できるよう改善すること。
(回答)福祉特別乗車券のICカード化については、厳しい財政状況の中、先行する敬老特別乗車証のシステム開発費や交通事業者の機器の更新状況等を参考にしながら、障害のある方等の外出支援としての、導入コストや障害特性に配慮した運用面でのメリット・デメリット等課題を整理し、引き続き検討していきます。
(12) 福祉パスの交付手続きについて、郵便局に限定せず、地下鉄の定期券販売窓口や市行政サービスコーナーでも可能とすること。
(回答)福祉特別乗車券の交付については、負担金の納付や厳格な個人情報の管理が必要です。その観点から、簡易郵便局及び神奈川郵便局を除く市内全ての郵便局(302か所)で交付可能という利便性から郵便局での取扱いとしています。さらに、市民の方の利便性を考慮し、負担金支払後に、その場で福祉特別乗車券が受け取れることを優先しています。郵便局では昼休み時間帯の対応も可能です。また、代理人による受け取りも可能です。ご理解いただきますようお願いいたします。
(13) 福祉パスの利用を70歳で区切ることなく使えるようにすること。
(回答)福祉特別乗車券の交付対象者は、「市内に住所を有する70歳未満のもの」と条例で定めております。
満70歳の誕生日の約3か月前に、敬老パス(敬老特別乗車証)の案内及び申請書を送付し、福祉パスと同様の公共交通機関を利用可能な敬老パスをご利用いただけるようご案内しています。
ご理解いただきますようお願いいたします。
(14) 重症心身障害児者、特に医療的ケア児者が利用できる移動支援が不足している。医療的ケア児者が安心して生活できるよう、医療的ケアに対応できるヘルパーや訪問看護師が同乗しての移動支援が利用できる制度を作ること。
(回答)重症心身障害児者、特に医療的ケア児者が利用できる移動支援のサービスにおいては、一定の条件のもと、移動中の喀痰吸引等の実施を認めています。
また、移動支援事業については、事業所やヘルパーの数が十分でないという課題を認識しており、引き続きガイドヘルパー資格を取得する際の研修受講料助成を行うなど、課題の解決に向け取り組んでいきます。
併せて、従事者を対象としたスキルアップ研修を行うことで、質の向上に寄与いたします。
(15) 車椅子を操作できない身障者が乗った車椅子を介助者が押す場合に、安心安全の観点から介護者操作用電動モーターアシスト機構が不可欠です。車椅子更新時に、この機能を追加搭載する費用の公的補助を行うこと。
(回答)補装具費支給制度は国の制度であり、その種目は厚生労働大臣の告示によって定められています。今後国の動向を注視してまいります。
16. 障害者施策(視覚)
(1) 就労支援センターの設置増に向けてニーズ調査と増設の計画をもつこと。
(回答)市内9か所に設置している就労支援センターでは、視覚障害のある方を含め、障害者の就労支援及び企業に対する事業主支援を行っています。
本市の財政状況や社会情勢を鑑みながら、関係機関との連携強化や人材育成などを行うことで就労支援センターの充実を図ります。
(2) 就労支援センターと高等特別支援学校の就労支援担当者との交流を日常的に行うよう引き続き取り組むこと。
(回答)令和6年度は、「横浜市立高等特別支援学校等進路支援連絡協議会」に、就労支援センターの職員が出席し、情報共有等を行いました。
引き続き、個別支援にかかる日常的なやり取りを含め連携してまいります。
(3) 市からの視覚障害者への送付文章について、健康福祉局と税金・市営住宅の通知の点字化対応にとどまらず、市からのお知らせ文書のすべてを点字化できるよう合理的配慮の観点から全市的に進めること。
(回答)平成29年11月から市から発出する通知等の点字化対応に取り組んでおり、さらなる通知等の点字化の推進に向けて、庁内各部署への働きかけを強化してまいります。
(4) 視覚障害者の情報保障を担える施設として、点字図書館機能や支えるスタッフもそろっている「視覚障害者支援センター(仮称)」の設置を市として検討すること。
(回答)横浜市内では、点字図書・録音図書の貸出や対面朗読による読書支援を横浜市中央図書館や旭区に所在する神奈川県ライトセンターで実施しています。
あわせて、ラポールの3階の一部スペースを「横浜市視覚障害者福祉協会」に活動拠点としてご利用いただいているほか、視覚障害者の情報保障の支援のため、本市では点訳・音訳ボランティアの養成等に取り組んでいます。
厳しい財政状況の中で、新たな情報保障拠点の準備は困難ですが、障害者団体等のご意見を参考にしながら、情報保障の推進について、引き続き取り組んでまいります。
(5) 視覚障害者支援として日常生活用具の拡大読書機(音声読書機を含む)をはじめとする各品目の給付基準額改定を適切に実施すること。
(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(6) 盲導犬の受け入れ拒否事例が無くなるように行政が主催する多くの事業者が集まる研修会などで、日本盲導犬協会などと連携し盲導犬についての理解が促進されるような場を設定すること。またタクシーでの乗車拒否事例も散見されるため、タクシー業界での理解が促進されるようにすること。また賃貸住宅の契約の際に、盲導犬を理由に断られるケースについて業界への啓発を図ること。
(回答)今後とも関係部署と連携して身体障害者補助犬受け入れ等にかかる理解や合理的配慮に関する周知に努めていきます。
(7) 視覚障害者がはじめて行政に相談する際に、窓口で盲導犬協会の情報提供を行うこと。
(回答)行政窓口における補助犬の情報提供の方法等について、関係団体等とも連携し検討していきます。
(8) タッチパネルやタッチ決済、マイナンバーの読み取り機など、視覚障害者にとって、合理的配慮がされていないと思われることについて事業者へ改善を図るよう対応すること。
(回答)障害者差別解消法においては、障害のある人から合理的配慮の申出があった場合には、過重な負担とならない範囲で個別の対応をすることを事業者に求めています。
引き続き、合理的配慮の提供が適切に行われるよう、「横浜市障害者社会参加推進センター」と連携し、制度周知や啓発活動に取り組んでいきます。
(9) 視覚障害者の携帯電話の専門相談・講習会の通年で定期開催できる場をつくること。
(回答)関係団体や受講者等のニーズやご意見を踏まえながら、障害者IT講習事業(ITサポート事業・パソコン講習会等)の委託先である横浜市身体障害者団体連合会と検討していきます。
17. 障害者施策(聴覚)
(1) タブレットによる遠隔手話通訳サービスの配備で対応を終えるのではなく、現在2区しか配置されていない手話通訳者を全区で配置すること。
(回答)区役所への来庁においては、事前の依頼に応じて手話通訳者の派遣を行っておりますが、中区・戸塚区でモデル事業として実施している手話通訳者の配置についても、利用状況等を踏まえ、対応を検討していきます。
(2) 人工内耳の電池購入を補装具支給制度に加えるよう引き続き国に働きかけること。また国の制度化ができるまで、市として補助すること。
(回答)「補装具費支給制度」は国の制度であり、その種目は厚生労働大臣の告示によって定められています。補聴器や人工内耳の電池等については制度対象ではないため、本市独自に給付することは困難ですが、本制度の対象種目に加えるよう、他都市と連携して国に要望していきます。
(3) 補聴器や人工内耳の電池やロジャー(補聴支援システム)AIボイス筆談機「ポケトークmini」および「タブレットmini」を聴覚障害者の日常生活補装具の助成対象に追加すること。
(回答)「補装具費支給制度」は国の制度であり、その種目は厚生労働大臣の告示によって定められています。補聴器や人工内耳の電池等については制度対象ではないため、本市独自に給付することは困難ですが、本制度の対象種目に加えるよう、他都市と連携して国に要望していきます。
(4) 当事者団体が県域を越え全国的な会議等を開催し本市で行われた場合、要約筆記の派遣について無料で行うこと。
(回答)「横浜市登録要約筆記者派遣事業実施要綱」では、公費で負担する派遣対象の団体を「本市に所在する聴覚障害者等で構成する団体」としています。
そのため、会議の主催者が市外に所在する団体の場合は、原則として公費負担の対象外としています。しかしながら、会議の実質的な主体が市内団体の場合は、その団体の担う役割や、当該会議への横浜市民の参加状況等を確認のうえ、都度対応を検討していきます。
(5) 会話をすると大声になりがちな聴覚障害者にとって、周りに気兼ねなくお話ししながら食事ができた市健康福祉センター10階の食堂を再開すること。
(回答)健康福祉センター10階にあった食堂については、公の施設「横浜市社会福祉センター」の床の一部を、申請者からの申請に基づき市が目的外使用許可を行い、ふれあいショップ(障害者就労の場)としてご利用いただいていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等により、運営団体の御意向により、令和2年度に営業を終了しており、現在はフリースペースとしています。
フリースペースは、飲食でもご利用いただけますが、より安心してご利用いただける場となるよう、引き続き指定管理者と相談していきます。
(6) 手話講習会の会場確保が困難になっている状況から。聴覚障害者の情報とコミュニケーション手段の確保のため、また手話通訳養成のため、会場確保の支援を市として行うこと。
(回答)本市からの委託事業である手話講習会について、原則として会場確保も委託業務内容に含まれますが、手話通訳養成事業を安定して実施することの重要性を鑑みて、必要に応じて事業受託者と調整していきます。
(7) ろう者・ろう高齢者の雇用が進むよう援助すること。
(回答)市内9か所に設置している就労支援センターでは、障害者の就労支援及び企業に対する事業主支援を行い、雇用促進に取り組んでいます。
また、障害者を雇用、または検討している企業に対して、合理的配慮の必要性など、企業内での障害理解を促進する出前講座を行っています。
(8) 市社会福祉センターにある情報保障用の機器の準備を2セットに増やすこと。
(回答)要約筆記にかかる機材については、会議が同時開催される場合や機器が故障した場合においても、貸与できるよう聴覚障害者情報提供施設と協議してまいります。その際にはご相談ください。
なお、要約筆記にかかる機材とは別に、文字起こしソフトをインストールしたPC、プロジェクター及びスクリーンをそれぞれ3台設置しております。ご利用の際には職員までお声がけいただければと思います。
(9) 要約筆記者養成講習会の委託費を増額すること。
(回答)要約筆記者以外の通訳者養成講座等の委託事業の状況も踏まえながら、適切な予算額について検討していきます。
18. 障害者施策(呼吸)
(1) パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は、呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に拡充すること。
(回答)日常生活用具の給付対象者は、原則として、障害の程度が重度の方としてきた制度の経過があります。
各品目の対象となる方の要件については適宜見直すことがありますが、身体障害者手帳の認定基準の定義の主旨及び本市の財政状況を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えられるため、現時点では困難です。
(2) 呼吸器内科医の常駐や理学療法士などが条件の呼吸リハビリを受けられる医療施設をさらに増やすよう施策を講ずること。
(回答)中小規模の病院を含む市内の約半数の医療機関において、呼吸器リハビリテーションを実施しています。引き続き、呼吸器リハビリテーションを必要とする患者も含め、市民の皆様が安心して暮らすことができる医療提供体制の確保に努めていきます。
(3) 自立支援医療(更生医療)の対象に「肺」を入れるよう国に要望すること。
(回答)自立支援医療(更生医療)は国の制度であり、その対象疾病は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十八」によって定められています。
(4) 呼吸器機能障害者の運動療法用具として、(家庭用)エアロバイク等の購入助成を行うこと。
(回答)日常生活用具は日常生活の日常生活上の便宜を図るための用具であり、ご要望の製品はリハビリテーションを目的とした用具であることから日常生活用具にはなじまないものと考えます。
19. 障害者施策(医療的ケア)
(1) 多機能型拠点に併設される医療機関について、通所施設で医療行為が必要であるにもかかわらず、医療保険制度では医療提供の場として原則認められていないため費用請求ができない事態について国に改善を申し入れること。
(回答)通所施設での医療行為が、原則、医療保険制度の対象外となっている点については、可能な機会を通じて国への申し入れを行います。
(2) 「多機能型拠点」は、市内6館整備の達成に向け、未着手になっている残り1館の整備を早急に進めること。
(回答)未整備地域である南東部(南区・磯子区・金沢区)については、具体的な整備計画は未定ですが、引き続き早期整備に向け、用地選定のための調査を行っています。
20. 障害者施策(身体)
(1) 補装具について、所得制限により国の制度を利用できない18歳以上の障害者について、独自助成を行うこと。
(回答)障害者についても、令和6年12月1日より本市独自に補装具の購入等に対する助成制度を開始しました。
(2) ハンディーキャブの利用対象を肢体障害3級で歩行困難のために車いす利用している方もいることから、下肢及び体幹障害3級で外出時に車いす利用するものまで拡充すること。
(回答)「ハンディキャブ運行事業」は、重度障害者の社会参加を促進するためのものです。リフト付き乗用車を用いて、外出時に車椅子を必要とする方々にご利用いただいておりますが、ご要望の対象者拡大については、厳しい財政状況等から困難です
21. 障害者施策(重症心身障害)
(1) 重度訪問介護の担い手を増やすよう県に求めること。
(回答)重度訪問介護の従業者養成研修は、神奈川県から指定を受けた事業所が実施しております。機会を捉えて、関係機関に対する必要な働きかけを検討していきます。
障害福祉分野の人材の確保については、福祉サービス事業所の方々にもご参加をいただいている「障害福祉人材検討会」を通して、引き続き有効な支援策を検討していきます。
(2) 電動車いす利用者が救急搬送される場合、身体だけを運ぶのではなく電動車いすも運べるようにすること。
(回答)ハンディキャブ事業は、重度障害者の社会参加促進を目的としていますので、緊急時に電動車いすのみを運送することは想定していません。そのため、電動車椅子のみを搬送することは出来かねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(3) 重症心身障害者が利用できる医療的ケア付きの短期入所ができる施設を市内にさらに増やすこと。
(回答)現在、重症心身障害者の受入れを促進する仕組みを検討するとともに、医療的ケアが必要な重症心身障害児者等を対象にした多機能型拠点の整備を進めています。
また、医療型短期入所事業所の新設促進に向けた設置費補助金(令和5年度から開始)や、介護老人保健施設における医療型短期入所事業の実施拡大に向けた既存施設との情報交換や課題把握、他施設への事例提供を行うなどの調整も行っています。
なお、医療型短期入所事業所における受入床数の削減や新規受入停止が進んでいる現状に対する支援策として、看護師等職員の勤務負担軽減及び利用者の安全性向上を目的とした機器の導入支援等についても進めてまいります。
(4) 障害の重度化によって二人介護が必要な障害者には実施できるよう国に働きかけること。
(回答)重度訪問介護は国の指定サービスであり、その対象者や支援内容等は国の基準の通りになるため、本人の障害程度や勘案すべき事項を基に、2人の従業者による介護など、個別にサービスの支給決定を行うよう、運用しています。
今後も障害のある方一人一人の状況に応じ、適切に支給決定を行うと共に、障害者総合支援法の改正等を中心に、国の動向を注視してまいります。
(5) エレベータの車いす優先利用について、全てのエレベーターに表記するようにすること。
(回答:健福・交通)「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[公共交通機関の施設編]」では、障害者、高齢者、ベビーカー利用者等が優先利用できることを示す「優先マーク」の設置を指定施設整備基準として定めています。
また、同マニュアルの[建築物編]では、乗降ロビーにおける車いす標識の設置や、コラムの中で、障害者、高齢者、ベビーカー利用者などが優先的に利用できるようマナーを呼びかけています。
引き続き、機会をとらえて啓発を進めることで、ハードとソフトが一体となった取組を推進していきます。
22. 障害者施策(防災)
(1) 全ての重度在宅障害者の「個別支援計画」を策定することを支援すること。また、実際の避難支援をどうするのか、発災時に実際機能するよう具体化を図ること。
(回答)個別避難計画の作成については、令和6年度は、対象区を18区に拡大して、風水害を想定し、福祉専門職に御協力をいただきながら計画作成を進めております。
対象者については、国の取組指針により洪水浸水想定区域に居住、当事者の心身の状況、独居等の居住実態など地域の実情を踏まえながら作成しています。
引き続き、実効性の高い計画となるよう、事業検証を進めながら取り組んでいきます。
(2) 震災時における障害者の対応は福祉避難所の設置だけではなく、障害者に関する様々な支援が求められます。他都市での実践をふまえて災害時の障害者支援の拠点の検討を行うこと。
(回答)震災時に、障害のある方が安心して避難できる環境を整えることは、重要なことです。
他都市での例を確認する等、今後の災害対策に引き続き取組んでまいります。
(3) 災害時の地域防災拠点での聴覚障害者に対して情報保障を行うように準備すること。また聴覚障害者に対して、地震震度情報、気象情報などの防災情報をEメールで配信するサービスを必要とする全ての聴覚障害者へ周知し、その利用登録を進めること。
(回答)地域防災拠点において聴覚障害者へもスムーズに情報伝達ができるよう、全拠点に「コミュニケーションボード」を配備しております。
防災情報を文字情報で伝達する手段としては防災情報Eメールをはじめ、緊急速報メール、Yahoo!防災速報、横浜市避難ナビ(防災アプリ)などがあります。
利用者がご自身の状況に適した受信手段を選択できるよう、市ホームページ、障害福祉の案内、ハザードマップなどにより、利用登録を含む各手段の周知に努めていきます。
(4) 障害者への災害時の情報保障について、その障害特性に合わせて情報保障を行えるよう抜本的に施策の充実をはかること。
(回答:総務・健福)横浜市では、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)を通じたテレビ・ラジオ・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・・市ホームページ・X・LINE・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、避難情報等の発信を行っています。また、大規模災害発生時には市庁舎に臨時災害放送局を開設し、情報発信を行います。
今後も、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。
(5) 福祉避難所の箇所数を増やすこと。そのために、福祉避難所の役割を担う事業者への助成制度を創設すること。また福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討すること。
(回答)引き続き、福祉避難所の確保に向けて社会福祉施設等へのはたらきかけを行ってまいります。なお、福祉避難所の協定締結施設には、本市が必要物資の整備を行っております。
また、福祉避難所への避難については、自助・共助による対応を基本としております。ただ、他に方法がない場合を想定し、要援護者の移送について、福祉避難所施設の協力をいただき、平時より、災害時緊急通行車両の事前届出を行っております。
(6) 災害時避難支援にあたって、とりわけ重度の在宅障害者等の優先度の高い避難行動要支援者については、福祉事業者や地域との連携のもと確実に避難支援を行うことができるよう早急に取り組みを行うこと。また、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定を踏まえ、指定福祉避難所への直接避難の方策についても、具体化に向けた取組みを進めること。
(回答)福祉避難所への避難については、自助・共助による対応を基本としております。ただ、他に方法がない場合を想定し、要援護者の移送について、福祉避難所施設の協力をいただき、平時より、災害時緊急通行車両の事前届出を行っております。
また、指定福祉避難所への直接避難については、発災時の施設の開所状況などの課題もありますので、能登半島地震の検証なども踏まえ、引き続き検討していきます。
(7) 地域防災拠点での障害者等に対する情報支援として、通訳支援者を区のエリアで事前登録し、必要に応じて防災拠点に派遣できるような仕組みづくりやUDトーク等を活用したコミュニケーション支援機器を導入するなどの環境整備を行うこと。また外国人への情報提供も行えるようにすること。
(回答:総務・国際・健福)地域防災拠点における障害者等への情報発信について、聴覚障害の方には防災情報Eメールで、視覚障害の方にはテレビ、ラジオ、スマホ等の読み上げ機能を活用していただいています。
また、地域防災拠点では、障害のある方も避難生活を送ることを想定し、「地域防災拠点開設・運営マニュアル」に要配慮者に配慮すべきポイントを記載するほか、スムーズにコミュニケーションを取ることができるよう、すべての地域防災拠点に「コミュニケーションボード」を配備しています。
市本部、区本部及び災害ボランティアセンター、横浜市外国人災害時情報センターが連携し、専門的なボランティアの地域防災拠点への派遣調整や、多言語などでの情報提供等を行うこととしています。
(8) 移動式のバリアフリートイレの導入を検討すること。
(回答:資源)本市では、災害時のトイレ対策として、バリアフリー機能を備えた災害用トイレトレーラーを1台所有しており、能登半島地震の被災地への派遣を行いました。
今後、バリアフリー機能を備えた災害用トイレトレーラーを追加導入し、災害時のトイレ対策の充実に向けて取組を進めてまいります。
(9) 広域災害の際に、透析患者は数日以内に透析可能な地域への集団移動が必要となることが想定されます。その対応策について、県とも連携して対応策を講ずること。
(回答)市内医療機関の被災状況や搬送が必要な患者の病態に応じて、神奈川県又は搬送先の自治体等とも調整しながら対応できるよう検討していきます。
(10) 透析患者の災害時対応について、速やかにブロック会議を開催し検討を進めること。
(回答:医療)災害時の透析医療体制については、市内透析医療機関が参加する関係団体等と連携を図りながら、ブロック会議等を通じて情報連絡体制や広域搬送などの諸課題について検討してまいります。
(11) 地域防災拠点でのマニュアルに、透析患者など内部障害をもつ方の災害対応について記載し理解を得るようにすること。
(回答:総務・健福・医療)「地域防災拠点開設・運営マニュアル」には、内部障害のある方をはじめ要援護者への対応として、配慮すべき着眼点を記載しております。本マニュアルや「地域ぐるみで災害対策 災害時要援護者支援ガイド」等を活用し、引き続き地域防災拠点運営委員等への啓発を行っていきます。
(12) 災害時のトイレ使用について、断水状態でストマ装具の交換をする際は時間がかかるために、福祉避難所のトイレなどを活用するように計画すること。
(回答)福祉避難所は、発災時に、地域防災拠点等での避難生活が困難で、特別な配慮が必要な方が避難生活を送る二次的な避難場所です。本市では、施設がバリアフリー化されているなど、要援護者の利用に適している社会福祉施設を福祉避難所とし、区役所と協定を締結しています。
福祉避難所の開設は、災害の規模や施設の被災状況によります。トイレの使用については、今後の検討の参考にさせていただきます。
23. 障害者施策(スポーツ)
(1) 横浜ラポールでの会員登録や利用申し込みについて、ネットでもできるようにすること。また、横浜ラポール内での支払いについて、電子マネーなど使用できる環境を整えること。
(回答)厳しい財政状況の中で、新たな受付システムの開発や電子決済の導入等を直ちに実施することは困難ですが、利用者の利便性向上に向けて、指定管理者と協議していきます。
(2) 障害者スポーツ推進のために、障害者スポーツ団体の連絡協議会を設置すること。
(回答)障害者のスポーツ活動の推進について、障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール・ラポール上大岡)では現在、障害者が身近な地域で障害者スポーツに取り組めるよう、障害者団体をはじめ、横浜市スポーツ協会や障害者施設等と連携し、地域への出張スポーツ教室の強化に取り組んでいます。
24. 生活保護など
(1) 生活保護申請に係る相談では、個人のプライバシー権を保障するために、簡易な間仕切りでは不十分であり、個室で丁寧な対応を行うこと。また、各区役所の相談室での個室の確保数を公表すること。
(回答)専用の面接室を設けるなど、プライバシーに配慮した相談環境の整備に努め、相談を行っています。
(2) 住居確保の相談は、市として責任を持ち支援を行うこと。特に、住まいのない方については、一時的にビジネスホテルなどの利用も選択肢に入れるとともに、すみやかに住まいが確保できるよう支援すること。
(回答)住居の確保が困難な方の転居支援については、居住支援協議会との連携支援や、セーフティネット住宅を活用した支援等を進めています。また、市内の簡易宿泊所、無料低額宿泊所、法的位置づけのない施設で生活する生活保護受給者等の転居支援については、民間事業者に委託して行っています。
(3) 本市として生活保護制度の補足率を調査すること。
(回答)調査手法や内容等について課題があり、本市として捕捉率を把握することは困難と考えます。
(4) 扶養照会は行わないこと。
(回答)国の通知に沿って扶養照会を実施しており、扶養照会の一律停止を行うことや、それを国に求める考えはありません。
(5) 申請への心理的ハードルを低くするために、本市の申請書類の簡略化すること(法で定められている以上の書類は要求しないこと)。
(回答)国の通知に沿って対応をしており、申請書類の簡略化をすることや、それを国に求める考えはありません。
(6) 現在の物価高騰下で、生活保護の相談、申請や利用者が増えている中で、申請者や利用者に寄り添って、正しいケースワークが行われるようにするために、ケースワーカーを増員するとともに、さらに研修を拡充・改善して実施すること。また、その配置については福祉専門職とすること。
(回答)社会福祉法に規定する80世帯に1人を標準とする考え方を基本として社会福祉職を配置しています。また、ケースワーカーの業務を補助する会計年度任用職員を配置して業務負担の軽減を図っています。
(7) 生活扶助費の連続削減と冬季加算の減額、住宅扶助費の減額に加え、電気、ガス、食料品など生活必需品の高騰により、生活保護者の生活が一層厳しい現状となっています。そのため下記の取り組みを進めること。
①生活保護基準の引き上げを国に求めること。
②この間引き下げられた冬季加算、期末一時扶助金、母子加算をもとに戻す改善を行うこと。③引き下げられた住居費について、元に戻すよう国に求めること。
④当面、市として交付金を活用して物価高騰に対応して一時金を支給すること。
(回答)生活保護基準は、国が、社会保障審議会の生活保護基準部会における検証結果を踏まえて定めています。本市として、国に対して生活保護基準の見直しを要望したり、独自の助成を行ったりする考えはありません。
(8) 生活保護は国民の権利であり、公的な、確かなセーフティネットとしての社会保障制度であることからも、申請書について、どなたでも手に取れる場所に配架することやホームページ上からもダウンロードできるようにすること。また、「生活保護の利用は国民の権利です」というポスターとチラシを区役所・ケアプラザ・コミュニティハウス・地区センターに掲示や配布を行い、更なる市民周知をはかること。
(回答)生活にお困りの方からの相談は、専門職員が生活状況を詳しくお聞きして、制度の趣旨や受給要件を説明しています。そのうえで、申請意思を確認し、申請意思のある方には申請書を交付して手続支援をしています。「生活保護のしおり」は生活支援課等に配架しています。「生活保護のしおり」や本市ウェブサイトには、生活保護の申請は国民の権利であることを記載しており、市民周知を図っています。
(9) 市のホームページや「生活保護のしおり」の改善について
①他都市のしおりを参考にさらなる改善を図ること。
②ひとり親世帯が生活保護を利用しやすくするための対策として、区福祉保健センター等の生活支援課が連携し相談を行うとともに、相談母子世帯に向けたパンフやしおりを作成するなどきめ細やかな対応をはかること。
③エアコン設置費用が出ることや、扶養照会は義務ではないことなど、最新の通知の基づいた内容とすること。
(回答)生活保護のしおりは、最新の国の通知等の内容も勘案したうえで、毎年内容の確認を行い、改定を行っています。
(10) 健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置を止めること。
(回答)生活保護特別相談員は、区生活支援課からの不正受給対応の相談に対する助言等の支援を行うなど、その業務は限定的です。これらのため、健康福祉局生活支援課への配置を継続しています。
(11) 生活保護利用世帯へ、敬老パスと福祉パスは無料にすること。
(敬老パスについて)交通機関の利用に要する費用等の一部に充てるため、身体障害者等の一部利用者を除き、利用者には所得等に応じた負担金を負担していただいております。
生活保護費のうち生活扶助費には、日常生活における交通費も含まれています。敬老パスの利用者負担金については最低限の受益者負担としてご理解ください。
(福祉パスについて)平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。
このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。
そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。
(12) 引き続き、 生活保護利用や低所得世帯の高校生が経済的理由で退学することのないよう、国に対して、困窮している若者を対象とした修学支援新制度の拡充について要望すること。実現するまで教育委員会と連携し、生活保護・低所得のみを要件とする市独自の給付型奨学金制度を創設すること。
(回答)本市が独自に給付型奨学金を創設することは考えていません。なお、国に対して、困窮している若者を対象とした修学支援新制度等の充実について要望しています。
(13) 生活保護利用世帯の高校生が大学等への進学について、保護対象から外されるため、進学は困難になります。国に対して大学生にも生活保護を利用できるよう求めること。また貧困の連鎖を断ち切るために、市独自の大学生等向けの給付型奨学金制度を創設すること。
(回答)生活保護を利用されている方が大学や専門学校等への進学を希望する場合には、修学支援新制度のほか、各種給付金や貸付金の案内、アルバイト収入の積立て等について丁寧に説明しています。
なお、国に対して、困窮している若者を対象とした就学支援新制度等の充実について要望しています。
(14) 電気料金の値上げで、「災害級の酷暑」であっても、「電気代が怖くてエアコンが使えない」という生活保護利用者の実態があります。下記の改善を行うこと。
①エアコン未設置の生活保護世帯で設置を希望するすべての世帯に、エアコン設置補助を国に求めること。
②その実施までの間、エアコンのない世帯に、エアコン購入資金と工事費用の支給を市として補助すること。
③夏季加算創設を再度国に強く要望すること。
(回答)冷房器具の支給対象者の拡大及び夏季加算の創設については、国に要望しています。なお、生活保護は国の制度であり、保護費の上乗せとなるエアコン設置補助を独自に行うことは困難です。
(15) 生活保護制度を利用している家庭の高校生で、卒業後に就職の選択をした場合、就業するための条件を広げるために、希望する方に対して就業前に運転免許をとる支援を行うこと。
(回答)高校卒業に自動車運転免許の取得が雇用の条件となっていると認められる場合には、技能習得費として取得費用を給付しています。
(16) 東京都練馬区のように、「低所得者へのエアコン設置助成制度」を創設すること。
(回答)低所得者へのエアコン設置費用については、社会福祉協議会による生活福祉基金の貸付け等、活用できる福祉制度を、区役所等の相談窓口等を通じて引き続き周知していきます。
25. その他(簡易宿泊所・違法民泊)
(1) 市内の劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する「貧困ビジネス」施設について、条例基準を満たすよう改善を求めること。それに応じない場合は、公表し直ちに生活保護入居者を転居させるなど対策を講じること。
(回答)事業者に対しては令和2年4月に施行した条例を順守するよう指導し、適合しない施設には改善命令を行う等、質の一層の向上を図ってまいります。
(2) 簡易宿泊所に対し、消防局、建築局と連携して違反や不適合事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。
(回答)簡易宿所営業施設を含む市内の旅館業施設に対しては、定期的に立入検査を行い、旅館業法関係法令に違反している場合は営業者に改善を指導しています。また、消防法、建築基準法等に抵触している可能性がある場合は、消防局、建築局へ情報提供しています。
今後も関係部署と連携し、施設の衛生と安全を確保してまいります。
(3) 簡易宿伯所は旅館業法に位置づけられる「宿泊所」であり、長く住み続ける「居住の場」ではないため、簡易宿泊所から民間アパートへの転居を原則とすることなど、市としてこの実態を解消する対策を持つこと。
(回答)居住支援については、その方の状況に応じて選択肢を提示して、相談者の意思を尊重した支援を心掛けています。「簡易宿泊所」はあくまでも選択肢の一つであり、そこに住むことを強制することはありません。
また、居住支援として横浜市居住支援協議会等との連携や横浜市自立生活安定化支援事業を通じて住宅確保に配慮が必要な方々への支援を行っていきます。
26. 医療費助成
(1) 18歳まで小児医療費助成制度を拡充(無償化)すること。
(回答)将来を担う子どもたちの健やかな成長を図るため、小児医療費助成事業を拡充し、安心して医療機関を受診できる環境を整えたいと考えており、令和5年8月から中学3年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃しました。
本来であれば、子どもの医療費については、国の責任のもとで、全国一律の医療費助成制度を構築すべきであると考えていますので、引き続き様々な機会を通じて国に要望を行っていきます。
(2) ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。
(回答)本市のひとり親家庭等医療費助成制度については、神奈川県の補助要綱に準じ、所得制限額を設けています。
なお、ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限額を超えたとしても、中学3年生までは小児医療費助成制度の対象となります。引き続き県の動向を見極めていきます。
(3) 市内のぜんそく患者の実態調査を行うとともに、国のぜんそく患者への支援制度が創設されるよう働きかけること。
(回答)公害によるぜんそく患者への対応は国レベルで実施すべきものであり、実態調査の実施についても、市町村単位での個別の対応ではなく、全国規模で統一的な調査を国が判断すべきものと考えます。
27. 医療施策
(1) 定期予防接種について、隣接自治体で予防接種ができる相互乗り入れを実現できるようにすること。
要望理由:2018年4月から相模原市と町田市で行われています。保護者が窓口で接種費用を立て替える必要もなく、副反応への公費補償もあります。本市でも隣接する近隣自治体との“相互乗入”実現を期待する声が高まっています。
(回答:医療)本市としても、検討すべき課題と考えておりますが、隣接する近隣自治体によって対応状況や考え方が異なっており、協議調整にはまだしばらく時間を要する見込みです。引き続き、近隣自治体の状況把握に努めます。
(2) 50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について、
①国の制度創設を待たずに本市独自に接種費用の助成を行うこと。
②接種費用の助成を国へ強く求めること。
要望理由:厚生労働省の専門家委員会は2024年6月20日、高齢者を対象とする帯状疱疹ワクチンについて、「科学的に定期接種化が妥当」と判断しました。国内で使用されている帯状疱疹ワクチンは1回接種の「生ワクチン」と2回接種の「不活化ワクチン」の2種類。接種から1年後の発症予防率は4~9割で、神経痛などの合併症による重症化も防ぐ効果が確認されています。ワクチンの定期接種を求めている多くの市民のためにも早期の助成が必要だと考えます。
(回答:医療)ワクチンの公的接種は、財源措置も含め国が統一した制度を実施することが望ましいと考えています。本市としても、任意接種のワクチンのうち定期接種化の検討が行われているワクチンについて、早急に定期接種化を図ることを令和4年11月から継続して国に要望してきました。
そうした中、帯状疱疹ワクチンは、令和6年12月の厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会で、令和7年度から定期接種実施の方針が示され、本市においても、公費助成による定期接種を開始します。
定期接種を安全かつ円滑に行うため、接種協力医療機関との密な連携や市民の皆様への十分な周知などの準備を適切に進めるとともに、必要な体制の整備に努めてまいります。
28. その他の医療施策
(1) 保健所について、新たな感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために、区福祉保健センター長には専任の医師を配置することや福祉保健センターを保健所として格上げして18区の保健所体制に戻すこと。
(回答:医療)本市では、感染症や災害などの広域対応が必要な事案においても、迅速かつ的確な判断ができるよう、1保健所・18支所体制とし、指揮命令系統の一元化を図っています。
その他必要な体制については状況に応じ検討していきます。
(2) 子宮頸がんワクチンの副反応被害者に対して引き続きの支援を継続すること。
(回答:医療)子宮頸がん定期予防接種については、国の通知に基づき、令和4年度より、接種の積極的勧奨を再開しました。
定期接種化された平成25年度から支援を継続しており、引き続き現行制度下において、適切に対応していきます。
(3) 胃がん検診の自己負担額の軽減によって、より受診しやすくなりました。今後さらに胃がん検診の受診率向上のため、自己負担額の軽減を検討すること。
(回答:医療)胃がん検診の自己負担額については、令和6年度に3,140円から2,500円に引き下げたところです。今後は受診勧奨の強化等により、受診率の向上を図ります。
(4) 20歳女性と40歳女性が無料クーポンで受けられるがん検診について、受診率の向上を図るために夜間や休日に受診できる施設が増えるようにすること。
(回答:医療)現状でも夜間、休日の受診可能な施設は一定程度あり、がん検診実施医療機関検索サイトにより、検索が可能です。今後、要望の趣旨も踏まえ、医師会等と協議してまいります。
(5) 生計困難な人が無料または低額な料金で診療を受けることができる無料低額診療施設をもっと増やすよう、市内医療機関に働きかけること。また、同事業を広く市民に周知するよう、区役所生活支援課だけへの情報提供にとどまらず、周知を進めること。
(回答:医療)本市webサイトについて事業対象となる医療機関を周知しています。
また、区生活支援課窓口における生活にお困りの方の相談対応の中で、必要に応じてご利用についてご案内をしています。
(6) 無料低額診療事業へ薬剤も対象とするよう国に求めること。またそれまでの間、市として、医療機関で無料低額診療事業が適用となった患者については保険薬局へ薬代を助成する新たな制度を創設して、自己負担をなくすこと。
(回答:医療)薬剤についても対象と位置付けるよう、他の政令市や東京都とともに、国に対し要望しています。
(7) 市立3病院や中核病院を無料低額診療施設となるよう働きかけること。
(回答:健福・医療)市大病院や市立病院、地域中核病院に対して機会を捉えて無料低額診療事業の案内をして参ります。
(8) 市大病院は無料低額診療施設となるよう働きかけること。
(回答:総務)市大病院や市立病院、地域中核病院に対して機会を捉えて無料低額診療事業の案内をして参ります。
(9) 30歳35歳40歳の節目検診(特定検診・がん検診・歯科検診セット)を創設すること。
(回答:医療)特定健診は、国から示されている基準に基づき、40歳以上の方を対象に実施しています。40歳未満の健診制度については、国や県等の動向を踏まえ、その必要性や費用負担なども含めた丁寧な議論が必要であると考えています。
また、特定健診は多くの方に身近な場所で健診を受けていただくため、約1,200か所の医療機関で実施しています。がん検診とセットで受診することについては、医療機関によって対応できるところと対応できないところがありますが、同時に受診すること自体は可能です。
歯科健診との同時受診については、国や県等の動向を注視していきます。
(10) 3歳児健診に対して、屈折検査を実施すること。その際、屈折検査機器SVSの導入を検討すること。
(回答:こども)ご要望いただいた屈折検査については、弱視等の早期発見・治療に有用なため、令和8年度の全区展開を目指し、令和7年9月から、6区の3歳児乳幼児健康診査において試行的に実施します。
(11) 65歳のがん検診無料化が始まったが、毎年予算を確保し、事業を継続・拡充すること。
(回答:医療)令和7年度も継続して実施していくこととしています。
29. 動物
(1) 本市の動物愛護センターの殺処分数を明らかにし、殺処分をゼロとすること。
(回答:医療)年度ごとの収容頭数、返還数、譲渡数及び殺処分数等は、動物愛護センターホームページに掲載しています。
また殺処分については、収容動物のうち、重度の骨折等で耐え難い苦痛が続く状態や重篤な病気に罹患している場合等に限って行っており、その他の場合は行っておりません。収容動物については、収容期限を設けず、情報をホームページやSNS等で発信し、返還及び譲渡に取り組んでいます。
(2) 今後も地域猫活動への地域啓発を強め財政支援を行うこと。また不妊去勢手術の助成金を増やすこと。
(回答:医療)今後も地域猫活動を行う地域の方のご負担軽減のため、不妊去勢手術をする猫の運搬サポートや無料の不妊去勢手術実施等の支援を継続するととともに、地域猫活動の周知啓発についても引き続き取り組んでまいります。
飼い主のいない猫の不妊去勢手術の補助金につきましては、過年度の実績頭数等を勘案しながら検討してまいります。
30. 墓地
(1) 市民の住環境を優先し、墓地条例に距離規定を設けること。また宗教法人については本院限定などを盛り込むこと。旧深谷通信所における公園型墓園の整備を着実に進めること。市営墓地整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式に市民ニーズに合わせて整備すること。
(回答:医療)将来的な墓地需要に対応するには、新たな墓地整備が必要であり、公民それぞれが墓地を供給していく必要があります。住宅等からの距離規定を設けると、都市化の進んだ本市において実質的な墓地の供給規制につながります。
また、市内に主たる事務所を設ける宗教法人に限定することについては、過度な規制につながり得るため、限定の規定は想定しておりません。
今後も墓地の経営許可に際しては、関係法令及び現行条例の規定に基づき厳格に対応してまいります。
(下線部について回答)(仮称)深谷通信所跡地墓園については、引き続き環境影響評価手続を進めるとともに、令和9年頃の都市計画決定に向けて取り組んでいます。
市営墓地整備にあたっては、市民に人気の高い芝生型のほか、市が永年で管理し継承や将来の管理に心配がいらない合葬式納骨施設を複数タイプ組み合わせて市民ニーズに対応できるように計画を進めています。
(2) 旧深谷通信所における市営墓地整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式に市民ニーズに合わせて整備すること。
(回答)(仮称)深谷通信所跡地墓園については、引き続き環境影響評価手続を進めるとともに、令和9年頃の都市計画決定に向けて取り組んでいます。
(仮称)深谷通信所跡地墓園においては、現在整備を進めている舞岡しぜん墓園に引き続き、市民に人気の高い芝生型のほか、市が永年で管理し継承や将来の管理に心配がいらない合葬式納骨施設を複数タイプ組み合わせて市民ニーズに対応できるように計画を進めています。
(3) 東部方面斎場付近の交差点十字路における信号機の設置など、周辺の交通環境が安全になるよう整備すること。
(回答)引き続き、道路管理者等と協議しながら、斎場の供用開始後も安全な交通環境が確保出来るよう検討を進めていきます。
(4) 市営墓地の改葬申請にあたっては、現在使用している墓地等の「使用許可証(カード)」を返還することになっているが、紛失してしまっているケースも多く、再発行されるまで1カ月程度の時間がかかることもあり、手続中に申請者が亡くなった場合は、成年後見人もその後の手続に着手できないことから、迅速に手続きを完了させるよう見直しすること。
(回答)現在、再交付手続きと改葬申請を同時に受け付けております。
再交付手続きに関しましては、現場と本庁での書類のやり取り等があり、一定の時間をいただいていますが、迅速な手続きに努めてまいります。
31. 受動喫煙対策
(1) 健康増進法や県条例に基づき、事業所等への指導・助言や市民への周知啓発を行い、受動喫煙の防止に引き続き取り組むこと。
(回答)健康増進法と県条例に基づき、事業所等への指導・助言や市民への周知啓発に取り組んでいます。引き続き、関係機関と連携し、市域における受動喫煙防止対策を推進します。
32. その他
(1) 民生委員の担い手が増えるよう民生委員の負担軽減を図ること。また、民生委員の意見や要望を聞き取る取り組みの強化をすること。
(回答)多くの方が民生委員の担い手となっていただけるよう、民生委員活動の周知の強化や活動の負担軽減に向けた取組を進めています。今後も、民生委員の皆さまにもご意見を伺いながら、横浜市民生委員児童委員協議会と連携して取り組んでまいります。
(2) 建設アスベスト被害の救済について、市として他の医療機関への石綿に関する診療支援、診断研修等に取り組むとともに、アスベスト肺の診断ができる医療機関を増やすこと。また、併せて救済措置について広報すること。
(回答:医療・健福)本市の地域中核病院である横浜労災病院に設置されているアスベスト疾患ブロックセンターでは、健康相談、健康診断、諸手続きの支援、症例の集積整理や臨床的医学研究に加えて、他医療機関への石綿に関する診療支援、診断研修等にも取り組んでいます。また、神奈川県立循環器呼吸器病センターでも、アスベスト・中皮腫専門外来を設置し、アスベスト専門検診の実施やアスベストに起因する中皮腫等の疾病の治療など、アスベスト疾患対策に取り組んでいます。
石綿(アスベスト)健康被害救済制度に関する案内を横浜市ウェブサイトで周知しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/higai/ishiwata/asbestos-shinsei.html
【医療局】
1. 災害時医療施策
(1) 各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、燃料の備蓄などに対する財政支援を強化すること。
(回答)自家発電設備の整備、燃料の備蓄等、災害時医療の確保に係る費用負担については、原則自助として、各医療機関の責任において取り組んでいただくこととなっており、自家発電設備の整備については、国からの補助を活用することも可能となっています。
2. 保健医療施策
(1) 医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続について、国に存続を求めること。
(回答)令和6年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」において、社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置及び租税特別措置法第26条の見直しについて、言及されていないため、存続される見込みとなっています。
(2) 診療報酬での消費税の補填状況を十分に検証し、しっかり補填されるよう引き続き国に働きかけること。
(回答:医療・病院)医療機関における消費税負担の問題については、消費税引上げに合わせて、令和元年10月の診療報酬改定で補てん措置が講じられています。国が行った令和4年度の補てん状況の把握結果では、全体として補てん不足にはなっていないことなどから、令和6年度診療報酬改定での上乗せ点数の見直しは行わず、引き続き消費税負担額と診療報酬の補てん状況を把握して検証を行うこととされています。横浜市としてもその動向を注視し、そのうえで国に対し要望を行うなど、必要な対応を行います。
また、全国公私病院連盟において、国に対し要望行動を行っています。市立病院においても、引き続き補てん状況を十分に検証してまいります。
(3) 医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集の地域医療枠の学生は、卒業後、2年間の初期臨床研修および、その後7年間、神奈川県内の医療機関において勤務することになっているが、その点を見直し、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを義務づけるよう、引き続き市が率先し関係機関と連携して実現をはかること。
(回答:総務)医師確保対策として、横浜市立大学の地域医療枠の学生は、県内の医療機関で一定期間診療業務に従事することになっており、これを適切に運用してまいります。
(4) 市民病院救急総合診療科の医師の確保について、引き続き医師確保を早く行うこと。
(回答:病院)医師の確保に向けて、継続して関係機関に働きかけを行っています。
医師の働き方改革は重要な課題であると認識しており、引き続き、医師確保に努めていきます。
(5) 市内医療機関の看護師不足解消のため、引き続き、看護職復職支援等の拡充を進めること。また、院内保育所については、神奈川県に対して地域医療介護総合確保基金の活用を求め、市が主体となって院内保育所の整備・運営助成制度を拡充すること。
(回答)看護師の復職支援については、潜在看護師のための復職支援研修を実施するほか、復職後の定着支援としてフォローアップ研修を行っております。院内保育所等、保育施設については、神奈川県の地域医療介護総合確保基金における整備・運営に対する補助制度を市からも対象医療機関へ積極的に情報提供するなど、市内医療機関においてさらなる活用につながるよう支援します。
(6) 地域医療構想で、不足が見込まれる回復期・慢性期病床について、引き続き、確実に整備されるよう責任を持つこと。同時に、感染症にも対応できるように 病床を確保するためには、高度急性期病床・急性期病床を確保し、市の「感染症予防計画」を策定し、新興感染症対策の検討を進めること。
(回答)「よこはま保健医療プラン2024」では、今後6年間で900床程度を目標として病床の整備を進めてまいります。今後も、不足が見込まれる回復期・慢性期病床を対象として公募を実施し、配分された病床については、着実な整備が行われるよう、随時進捗状況を確認してまいります。
また、現在、国で検討されている新たな地域医療構想においては、医療機関の機能の明確化について議論されています。高度急性期・急性期病床についても、市内方面別に開催している地域医療検討会等の場を通じて、地域ごとに求められる医療機能について意見交換を進めてまいります。
新興感染症に対する医療や感染症法に基づく本市の「感染症予防計画」をよこはま保健医療プラン2024で策定しており、感染症の発生及びまん延への備えを進めています。
(7) 緩和ケア病床施策について、病床を増やし人材育成を進めるとともに、横浜市在宅医療連携拠点を含めた在宅医療による緩和ケア体制の強化を行うこと。
(回答)緩和ケア病床については、毎年度実施している病床整備事前協議において配分の対象としています。また、神奈川県地域医療介護総合確保基金においても建設費の補助対象としています。人材育成については、令和2年度から継続して緩和ケアに携わる医師を育成しています。また横浜市在宅医療連携拠点において、緩和ケアに関する相談支援や、在宅医療・介護連携に資する研修・事例検討等を実施していきます。
(8) パートナーシップ制度の趣旨に基づき、市立病院での病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いについて、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることを周知すること。
(回答:病院)市立病院では、個々の状況に応じて、可能な限り患者さんの意思を尊重できるよう対応しています。
(9) 物価高騰や年金収入が減らされ、暮らしが大変苦しいという声が上がるもとで、2022年10月からの75歳以上の医療費の窓口負担2倍化は、高齢者の生活をさらに追い詰めるものです。下記の取り組みを行うこと。
① 市として恒常的な負担軽減施策を行うこと。
② 2022年以降3年間は1か月の外来医療費の負担増加額が最大3,000円までとなる配慮措置が設けられていますが、4年目以降の負担軽減の配慮措置を行うこと。
(回答:健福)後期高齢者医療制度については、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち自己負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しです。
2割負担の導入は、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものですので御理解ください。
(10) おたふくかぜワクチン予防接種の費用助成を導入すること。
(回答)ワクチンの公的接種は、財源措置も含め国が統一した制度を実施することが望ましいと考えています。本市としても、任意接種のワクチンのうち定期接種化の検討が行われているワクチンについて、早急に定期接種化を図ることを令和4年11月から継続して国に要望してきました。
おたふくかぜワクチンは、令和6年1月に厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会での議論が4年ぶりに再開され、6月には、MMRワクチンについて、安全性や有効性に関する知見に関する議論が行われました。おたふくかぜワクチンに係るファクトシートに追記や修正を検討するよう国立感染症研究所に依頼し、それを踏まえて再度議論を行うこととされており、今後国において本格的な議論が進むことが期待されています。
現時点では、おたふくかぜワクチンを含む定期接種化の検討が行われているワクチンについて、速やかに定期接種化が実現するよう、引き続き国へ要望してまいります。
3. 休日急患診療、二次救急医療
(1) 市民の安心を支えている休日急患診療所・3夜間急病センターの安定的な運営を図るため、必要人員配置が維持できる物価高騰分を加味した補助金の増額すること。
(回答)休日急患診療所・夜間急病センターの運営補助金は、施設の安定的な運営を行えるよう、人件費が高騰している状況も踏まえて、補助金額を増額します。
(2) 休日急患診療所修繕費補助金は、総工事費100万円以上のものに対し半額補助となっていますが、感染症対策等の小規模修繕で100万円未満のものについても補助金を交付すること。
(回答)休日急患診療所補修費補助金について、100万円未満の小規模修繕についても、補助対象とします。
(3) 予想不能な患者増減ある状況で、必要な人員体制整備をしても赤字とならないための追加緊急補助金の継続を行うこと。
(回答)運営に影響を与えるような不測の事態が生じた場合には、体制が維持できるように関係団体と協議して検討を行います。
(4) 耳鼻咽喉科二次救急体制の確立について予算措置を講じること。
(回答)耳鼻咽喉科領域の重篤な救急患者については、市内に9施設ある救命救急センターが受入を行っており、重篤ではないものの緊急性の高い患者については、市内に22か所ある二次救急拠点病院が中心に受け入れています。そのため、初期救急医療機関で緊急性が高いと診断された患者を、これらの高次の救急医療機関に円滑につなげることが重要と考えています。
耳鼻咽喉科の救急患者が、症状に応じ、救命救急センターや二次救急拠点病院で適切に受け入れられるよう各病院および救急隊に徹底し、夜間急病センターのバックアップ体制を確保していきます。
4. コロナ対策
(1) 新型コロナウイルスが再蔓延の時には、透析患者に対して十分な入院病床確保を行うこと。
(回答)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制は、令和5年5月8日の感染症法上の位置づけが5類に変更されて以降、幅広い医療機関が対応する通常の医療提供体制に段階的に移行しています。透析患者の入院調整についても、平時の診療連携を活用した受け入れ先の調整に移行しました。
今後も、新興感染症の発⽣・まん延時には、これまでの経験を踏まえ、感染の状況に応じた必要な対応がとれるよう、医療関係団体とも連携しながら医療提供体制を構築していきます。
(2) コロナ感染症予防の観点から、PCR検査、抗原キットの販売先の情報や費用の助成を行うこと。
(回答) PCR検査は、原則は医師が必要性を判断し、保険診療で実施するものとなります。また、抗原検査キットは、令和4年8月に一般販売が解禁されているため、現在では、薬局等で購入が可能です。
なお、PCR検査費用や抗原検査キット購入費用について、助成の予定はありません。
(3) 病院の職員へのワクチン接種への助成を行うこと。
(回答)今回の定期接種は予防接種法のB類疾病として実施され、個人の重症化予防を主な目的としています。そのため、定期接種の対象者は政令により重症化リスクの高い高齢者等とされています。本市としては、こうした国の方針に基づき定期接種を進めており、対象となる高齢者等には全額または一部の費用助成を行っているところです。
(4) 新型コロナウイルス感染症の後遺症の治療のための実施医療期間を増やすこと。
(回答)罹患後症状、いわゆる後遺症については、かかりつけ医のほか、県内では300か所以上の罹患後対応の一次受け医療機関及び、横浜市立大学など4か所の二次受け医療機関による相談・診療体制となっており、このうち、一次受け医療機関については、神奈川県が登録窓口となっています。
本市としては引き続き、症状に悩む方が診療につながるよう、対応できる医療機関や支援情報を発信していきます。
(5) 窓口負担の経過措置終了により、高い自己負担を理由に抗ウイルス薬の処方を避ける傾向が広く生じています。医療費の自己負担増加によって、発熱診療の受診控えが起きないように低所得者対策を講ずること。
(回答)新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが5類に移行したことにより、他の疾病と同様の医療制度のもと、診療が行われています。
(6) コロナ禍以来、児童・生徒や若年者、そして教育現場の教職員のメンタルヘルスについて大きな問題が生じています。全国的に、児童・生徒の不登校者数や自殺などの痛ましい事象はこの数年増加傾向にあり、過去最多水準です。同様に、教職員に関しても、精神疾患による病気休職者が過去最多を更新し、横浜市でも同様の傾向があります。これらの問題の解決が急務であり、受診の早期化への医療体制整備のための補助として、以下の点について要望します。
①児童・生徒を含む18歳未満の市民の迅速な精神科受診の体制整備のための費用支援を行うこと。
② 横浜市教育委員会に所属する教職員に対する迅速な受診の体制整備のための費用支援を行うこと。
(回答:教育・健福・医療)①特に児童において、精神科への受診に時間がかかるという声を聞いていますので、今後の診療報酬の見直しや、他都市の動向を踏まえた上で効果的な施策について検討してまいります。
②学校へのメンタルヘルス等に係る支援に向けて、児童・生徒への支援については、医師等専門家による支援チームの学校への派遣、また、教職員の支援についても、引き続き医療関係団体等と相談、連携等しながら、取り組んでまいります。
(7) 物価高騰対策として、医療機関の光熱費等に対する補助金を支給すること。
(回答)令和6年度診療報酬改定は、医療費の伸び、物価・賃金の動向等の状況を踏まえ改定されています。
物価高騰に直面する市内病院の負担軽減に向けた緊急対策として、国の重点支援地方交付金を活用し、安定的な事業継続を支援します。なお、その他の医療機関等については、県が支援を実施する予定です。
(8) 新型コロナウイルスの治療薬の自己負担軽減に向けた財政支援を国に求めること。
(回答)新型コロナの医療費公費負担制度については、5類化後の経過措置を経て、昨年度末に終了され、現在は他の疾病と同様、医療制度により負担軽減が図られています。こうしたことから、これ以上の負担軽減について国へ要望を行う予定はありません。
(9) 高齢者のコロナワクチン接種は無料とすること。
(回答)今回の定期接種は予防接種法のB類疾病として実施され、個人の重症化予防を主な目的としています。そのため、定期接種の対象者は政令により重症化リスクの高い高齢者等とされています。本市としては、こうした国の方針に基づき定期接種を進めており、対象となる高齢者等には全額または一部の費用助成を行っているところです。
(10) ワククチンの有効性・安全性についての市民の疑問に答え、副反応の実態の解明があれば速やかに公表し、原因究明と被害者救済に市としても万全を期すこと。
(回答)予防接種は、全国一律で実施される国の制度であり、国がワクチンの有効性や安全性を確認し、副反応の実態や原因の究明、健康被害救済制度等についても実施しています。本市としてはワクチンの有効性や副反応、また健康被害救済制度等について、ウェブサイト、リーフレットなどを通じて情報提供を行っていきます。また、国の審議会等の情報について本市のウェブサイトからもアクセスできるようになっています。市民の皆様が正しい情報をもとに接種をご判断頂けるよう、引き続き分かりやすく案内していきます。
【みどり環境局】
1. みどり税
(1) みどり税を廃止し、開発事業者への課税等によってみどりを守るための必要な財源を確保すること。市内のみどりを守り増やすための財源は、一般会計からしっかりねん出すること。
(回答:財政・みどり)横浜みどり税については、緑の保全・創出の取組による受益が、市民である個人・法人に広く及んでいることから、地域社会の費用を住民が広く負担するという性格を有する、市民税均等割の超過課税によりご負担をお願いしているものです。
緑の保全・創出の取組を着実に進めていくためには、各年度の財政状況に左右されない安定的な財源が必要であり、横浜みどり税のご負担をお願いしています。
2. 市内農業
(1) 今後も先行きの見えない物価高騰や電気・ガス・水道料金の値上げと気候変動による夏場の高温が市内農家・酪農家を苦しめていることから、実情に合わせた支援を市独自で行い、国にもさらなる財政支援を求めること。
(回答)本市では、価格高騰が激しかった令和4年度に、原油価格・物価高騰緊急対策として、ビニールハウスなどの農業用施設の省エネルギー化に寄与する設備等の導入支援を行いました。
令和5年度から、農業経営に資する設備や機械として、補助対象に加えています。
また、飼料等価格高騰対策として、畜産農家に対し飼料購入費にかかる経費の一部を令和4年度、5年度に支援しました。令和6年度分の乾牧草購入費の一部の支援を行います。
今後も物価高騰への対策については、国や県の動向を踏まえ、農家の皆様の意見も伺いながら、横浜農業協同組合等と連携して対応を検討していきます。
夏の暑熱対策については、スマート農業の技術導入等により、栽培及び飼育環境の適正化を支援しています。
(2) 都市の農業は、都市住民にとって、新鮮な食料・農産物を消費者の食卓に供給するもっとも身近な存在であることから、遊休農地を活用するためのマッチング制度を引き続き実施し、農地として維持すること。税制度の改正を国に求めること。
(回答)土地所有者自らが耕作できない農地について、農地のマッチング制度を実施し、規模拡大を希望する農家等への貸し借りを進めることで、農地の維持を図っています。マッチング制度は、遊休農地の解消にもつながることから、引き続き取り組んでいきます。
税制度の改正として、相続税納税猶予対象地の拡大や要件の緩和について、国に要望していますが、今後の国の動向を注視し、引き続き機会を捉えて要望していきます。
(3) 地産地消ビジネス創出支援事業を継続し、市内の他業種の中小企業経営者との連携なども模索し、更なる販路の拡大などに活かし、事業の拡充をはかること。
(回答)地産地消ビジネス創出支援事業では、経営ノウハウの強化等を目的とした育成講座を開催し、加えて事業開始に係る経費の一部を補助するほか、地産地消に関心のある企業や個人等のネットワークづくりを目的とするフォーラムやマルシェの開催等により事業者の支援を行っています。
今後も、継続的に事業を実施し、地産地消に取り組む事業者のPRや、事業者同士のネットワークづくり等の支援に取り組んでいきます。
(4) 農福連係に関する検討会を設置すること。
(回答)横浜市では、障害福祉事業所において受注可能な作業項目を拡大し、受注機会の増加、障害のある方の自信や生きがいの創出等を図るため、今年度より「農作業受注促進モデル事業」を実施しています。
モデル事業にて農作業に関する研修会、見学・体験会、農作業受注までの一連の流れを実施し、受注作業として「農作業」を行うことのできる障害福祉事業所を増やし、横浜市障害者共同受注センターへ作業内容「農作業」での登録を促します。
また、モデル事業と並行して、令和5年度に作成した農福連携の啓発ロゴを活用した農福連携のPRも引き続き取り組んでまいります。
モデル事業等の実施状況等を踏まえ、 農福連携の今後の展開について関係団体とともに検討していきます。
(5) 「横浜市新規就農者農業経営改善支援事業」を継続すること。また、この間、新たに就農を始めた方々への資金面での支援も行うこと。
(回答)「横浜市新規就農者農業経営改善支援事業」を引き続き実施していきます。
また、資金面での支援については国費を活用した資金交付を継続します。
3. 緑の保全
(1) 市内の緑被率の減少につながる山林などの大規模開発は、土地所有者に対し緑地保全することを強く求めること。マンション等の集合住宅建設に際しては、斜面緑地が失われることの無いよう関係局や事業者へは「働きかけ」ではなく、規制する条例を制定すること。
(回答:みどり・建築)「横浜みどりアップ計画」の目標に向け、土地所有者へ緑地保全制度の周知や指定の働きかけを行い、樹林地の保全を引き続き進めていきます。
また、集合住宅などの開発等に対しても、関係局と連携を図りながら、樹林地をできるだけ残していただくよう働きかけを行っていきます。
(2) 宅地開発が進み緑地が減少していることは横浜市自身も認識していることから、緑の保全は市が進める他の施策よりも最優先すべき課題と位置づけ、京浜臨海部の工場跡地などの広大な敷地は、用途変更するなどし、緑地拡大に努めること。
(回答:みどり・都市・建築)緑の保全・創造のための取組については、引き続き、他の施策との整合を図りながらしっかりと取り組んでいきます。
(3) 保土ヶ谷区と旭区に跨るカーリットの森の樹林地では、蛍が生息するなど水がきれいで水源林としても貴重な森の環境を守るために自主的に自腹で活動している活動団体に直接補助金を支給すること。また、現在、樹林の立ち枯れが増え、伐採に費用がかかっていることから、対策を実施し、かかった費用に関しては、支払ってもらえるよう、土地所有者に要請を依頼すること。
(回答)横浜市では横浜市協働による森づくり要綱に基づき承認された森づくり活動団体に対し、各種研修や道具の貸出、イベント等の事業実施に必要な経費の一部に対する助成などの支援を行っています。
緑地保全制度の指定等を受けている樹林地で活動する団体については、当該土地の所有者から新規森づくり活動団体の育成支援申請が必要です。育成支援期間(概ね1年)後、森づくり活動団体として承認をされ、要綱に基づく必要な手続きを取っていただくことで、前述のとおり、道具の貸出や必要な経費の一部の助成などの支援を受けられるようになります。
また、当該樹林地の一部は横浜市の緑地保全制度の指定等を受けており、土地所有者は維持管理にかかる費用について、維持管理助成制度を利用し費用の助成を受けられるようになっています。
(4) 街路樹の姿は景観にマッチさせるよう、行き過ぎた剪定とならないようにすること。
(回答:道路) 街路樹は限られた道路空間に植栽されているため、街路樹剪定士指導のもと、安全性と景観の向上を両立するように剪定を行っています。
4. 公園
(1) 「横浜市水と緑の基本計画」で掲げた小学校1校区当たり1か所の近隣公園、2か所の街区公園と身近な公園の設置目標を早期に達成させること。そのための具体的な計画を立てること。
(回答)「横浜市水と緑の基本計画(平成28年6月改訂)」における身近な公園の設置目標を基本に、用地取得や開発事業による提供公園など様々な機会をとらえて身近な公園の設置を進めてきました。
引き続き、土地利用転換などの機会もとらえ、公園の充実に努めていきます。
(2) 公園へのトイレの整備は、国の定めているトイレ設置基準に基づいて整備すること。ユニバーサルなまちづくりを進めるためにも、全ての公園にトイレ整備を行うこと。水道栓の整備は、引き続き実施すること。
(回答)公園のトイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、必要と認められる近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。また、街区公園では周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもあります。
なお、公園愛護会や自治会・町内会、近隣の地域住民の方々とも事前に十分に調整する必要があります。
なお、水飲みや手洗い場は原則整備しています。
(3) 身近な公園の草刈や木々の剪定は公園愛護会任せにせず、各土木事務所が対応すること。
(回答)身近な公園の維持管理については優先的に予算確保に努め、区局連携して行っていきます。
また、公園愛護会の皆様には、日常の清掃や草刈、花や低木の手入れなどの一部をご協力いただいておりますが、各区土木事務所と連携しながら公園愛護会の活動が継続・発展できるように、引き続き支援強化を進めます。
(4) 愛護会への補助金を増額し、活動支援を続けること。
(回答)公園愛護会の皆様には、日常の清掃や草刈、花や低木の手入れなどの一部をご協力いただいています。
物品支援、技術支援の充実を含め、公園愛護会への活動支援を検討してまいります。
引き続き、各区土木事務所と連携強化を図り、公園愛護会の活動が継続・発展できるように、支援強化を進めます。
(5) 市民プールを減らさないこと。教育施設である学校プールと統合させないこと。市民プールを減らすための「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」は撤回すること。
(回答:総務・みどり)平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、施設ごとに利用状況、施設配置等を踏まえて、その対応方針を検討していきます。
(6) 三ツ沢公園の再整備基本構想(案)を白紙に戻し、市民が緑を身近に感じ、スポーツを楽しむことができる公園として存続させること。
(回答)三ツ沢公園の既存の建物や遊具については、施設の老朽化の状況や点検結果を踏まえて優先順位をつけながら引き続き必要に応じて修繕や更新等の対応を行っていきます。
(7) 三ツ沢公園については、老朽化している既存の建物や遊具は、早期に修繕や更新を行うこと。
(回答)大気環境中のPM2.5については、市内18区で常時監視を行い、幹線道路についても3か所で実施しています。
測定結果はホームページ等により情報を発信しており、平成28年度~令和5年度は全地点で環境基準に適合しています。
引き続き、PM2.5の発生抑制に向け、事業所や自動車などから発生する排ガス等に対する法や条例に基づく指導に取り組むとともに、国や周辺自治体との連携により、PM2.5の排出実態を調査するなど広域的な取組を進めていきます。
5. 大気汚染
(1) PM2.5の削減及び環境基準の維持にむけての大気汚染対策を継続し、排出抑制を他都市と連携し強化すること。観測地点を幹線道路などに広げること。
(回答)大気環境中のPM2.5については、市内18区で常時監視を行い、幹線道路についても3か所で実施しています。
測定結果はホームページ等により情報を発信しており、平成28年度~令和5年度は全地点で環境基準に適合しています。
引き続き、PM2.5の発生抑制に向け、事業所や自動車などから発生する排ガス等に対する法や条例に基づく指導に取り組むとともに、国や周辺自治体との連携により、PM2.5の排出実態を調査するなど広域的な取組を進めていきます。
6. アスベスト
(1) 建設アスベスト被害救済と根絶に向け、さらに市民啓発を強めること。また、住宅の解体時に、アスベスト含有建材除去工事への補助制度を創設すること。
(回答:みどり・建築・健福)石綿(アスベスト)健康被害救済制度に関する案内を横浜市ウェブサイトで周知しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/higai/ishiwata/asbestos-shinsei.html
本市が行っている「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」(以下、対策事業)では、建物の所有者の方をはじめ、市民の皆様にアスベストに関することやその補助制度について、ウェブサイトやリーフレット等で情報提供しています。
対策事業の対象は、吹付けアスベストを使用した多数の方が利用する建築物です。
本市で行っているアスベスト対策や建築物等の解体等工事における事前調査・届出手続き等について、ウェブサイトで公開しています。
また、アスベスト含有建材除去工事に対する助成制度については、事前調査及び解体等工事に係る除去等費用の助成措置を講じるよう国に要請を行っています。
7. 海洋汚染対策
(1) マイクロプラスチックについては、下水道河川局と連携し、市内沿岸と市内河川で調査を実施すること。得られたデータを市民に公表し、啓発活動につなげること。
(回答)平成29年度から令和元年度まで市内沿岸においてマイクロプラスチックの漂着状況を調査しました。令和元年度からは市内河川において調査を行っており、令和7年度も引き続き河川の調査を実施する予定です。
調査結果は、ホームページで公表して市民の皆さまへ周知・啓発を行うとともに、庁内関係部署と情報共有し、連携してマイクロプラスチック調査に取り組んで参ります。
【下水道河川局】
1. 防災・災害対策
(1) 大地震発生の危険性が高まっていることから、下水道管の更新・耐震化を急ぐこと。国に補助金の上乗せを求めること。また、更新の設計・施工・費用の妥当性を判断できる職員の配置と技術継承・職員育成を引き続き実施すること。
(回答)今後増加していく老朽化した下水道への更新・耐震化を引き続き着実に進めるとともに、国庫補助金に関する要望行動を継続し、必要な予算額の確保に努めてまいります。
また、適切な人員配置に努めるとともに、引き続き職員の技術継承・人材育成を進めてまいります。
(2) 頻発化・激甚化している豪雨に備え、雨水幹線とポンプ場・雨水調整池の整備を急ぐこと。
(回答)頻発している豪雨に備えるため、これまで進めてきた、過去に浸水被害を受けた地区を優先して雨水幹線やポンプ場、雨水調整池等の施設整備を行う「再度災害防止」の観点での対策に加え、令和7年度から、新たな浸水対策プランに基づき、事前防災の観点から浸水リスクが高い地区の整備を推進していきます。
また、計画を超える降雨に対応するため、グリーンインフラの活用やハザードマップの普及啓発、下水道管内水位の発信など、ハード・ソフト両面から様々な対策を組み合わせ、浸水対策の強化を図っていきます。
(3) 下水道管内水位の発信は、横浜駅周辺だけでなく、過去に反乱を起こした河川付近などにも設置し、都市型災害である内水氾濫を早期に住民に知らせるシステムを構築すること。
(回答)過去に浸水が発生した戸塚駅周辺にて、令和6年度末に下水道管内の水位情報提供を開始するなど、内水氾濫を早期に知らせるシステムを構築していきます。
(4) 雨水幹線整備事業において、25地区残っている50ミリメートルの未整備が完了する期日を明確にすること。また、当該地域の合意を得ながら60ミリメートル対応についても早期に整備を実施すること。
(回答)未整備地区においては、工事ヤードの確保や、他の地下埋設物との調整などの課題はありますが、引き続き雨水幹線の整備などの浸水対策を進めていきます。
(5) 2023年度から始まったエキサイトよこはま竜宮橋雨水幹線整備事業(2031年度まで)は、近隣住民へ現況の情報提供を行い、事故防止の徹底を行うこと。また、工事費用の透明化を実施し、市民に公表すること。国に費用を求めること。
(回答)エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線の整備について、令和6年5月から神奈川公園内の発進立坑築造工事を進めており、令和7年8月にシールドマシンが発進する予定です。令和12年度の供用開始を目指して、引き続き、近隣住民への配慮、事故防止に努めていきます。また、国費を積極的に活用するなど、必要な予算の確保に努めるとともに、費用を含めた工事に関する情報を発信していきます。
(6) ハザードマップを、転入の際に配布すること。様々な公的施設や駅など、人目に着く所に配架すること。多言語でのハザードマップも同様の扱いをすること。
(回答:総務・下水)ハザードマップについては、現在転入者への配布や一部公共施設等への配架をしております。また、多言語版についても一部で既に作成をしており、令和5年度には全市で多言語読み上げソフトを導入しました。引き続き多くの市民に情報が届くよう工夫していきます。
(7) 現在、河川に設置されている防災行政無線は、浸水被害や洪水だけでなく、地震などの災害情報を発信すること。
(回答:総務・下水)防災スピーカーからは地震などの災害情報も発信しております。
2. 治水対策
(1) 大雨による都市型災害である道路冠水を防ぐため、道路整備の際、水はけの良い素材を使用する等の工夫し予算確保に努めること。
(回答:道路・下水)歩道の舗装は、透水性のあるアスファルト合材で整備することを標準としており、引き続き、道路整備を行う際は、水はけの良い素材を利用していきます。
また、貯留浸透機能を有するグリーンインフラの活用も推進していきます。
(2) 急な大雨となり、マンホールが吹き飛ぶということが他都市では起きていることから、マンホールの素材を変更するなど検討すること。
(回答)マンホール蓋の飛散可能性がある箇所について、空気を抜く機能が付いた飛散防止型のマンホール蓋に順次、取り替えてきています。引き続き、計画的に取り替えていきます。
3. 河川整備
(1) 緊急を要する市が管理する河川の「河道等安全確保緊急対策事業」は、予算を大幅に増額すること。
(回答) 令和7年2月に策定予定の「横浜市河川維持管理計画」に基づき河道浚渫を適切に実施していきます。今後も引き続き予算の確保に努め、継続的な状況把握と計画的な事業執行を進めてまいります。
(2) 水辺に親しめるように整備された小川や、せせらぎ緑道の老朽化した箇所は再整備を進めること。
(回答) 水辺空間を市民の皆様に快適に利用していただけるよう、修繕や再整備を進めていくとともに、適切な予算確保に努めてまいります。
【資源循環局】
1. 資源化の推進等
(1) プラスチックごみと同様に、その他のごみも排出量を減らす目標を示し、目標達成のための計画をつくること。
(回答) 「ヨコハマ プラ5.3計画」では、脱炭素社会の実現に向け、プラスチックのリデュースや資源化を進めることにより「燃やすごみに含まれるプラスチックごみの量を2030年度までに2万トン削減」を目標としています。
ごみと資源の総量については、引き続き削減に向け、取組を一層進めてまいります。
(2) 家庭系の生ごみの削減に向けて、『土壌混合法』の普及を図ること。
(回答)家庭で手軽に取り組むことができる土壌混合法の普及拡大に向けた講習会等の実施やスターターキットの配布、土壌混合法で出来上がった堆肥を活用できるよう自治会町内会等の団体に花の苗等を提供する支援を実施しています。
引き続き、環境に優しい取組であることなど、メリットを一層広くお伝えし、より多くの市民の皆様に土壌混合法を実施していただけるよう普及啓発を行っていきます。
(3) 各家庭の『土壌混合法』で出来た堆肥を「3R夢農園」等で活用することを検討すること。
(回答)土壌混合法により、各ご家庭や団体において、生ごみと土を混ぜて堆肥化し、その堆肥を活用して花や野菜を育てることを一連のリサイクルとして行っていただくことで、生ごみの減量や食べ物を大切にする意識の醸成につながるものと考えておりますので、その趣旨についても一層の広報啓発を行っていきます。
(4) 生ごみの資源化を事業化すること。
(回答)生ごみの資源化について平成21年度から27年度にかけて検討した結果、創エネルギー効果に比べて多額のコストがかかることが分かりました。そのため、家庭系の生ごみについては、戸建て・集合住宅いずれでも手軽に取り組むことができる土壌混合法の普及拡大とスリム農園等での活用を進めることとしています。
(5) 紙おむつリサイクルに取り組むこと。環境省の交付金や助成金の活用を検討すること。
(回答)紙おむつのリサイクルは、社会的な問題でもあり、研究課題として捉えています。なお、現時点では収集・運搬の手法やリサイクルにかかるコストなどの課題があると考えています。今後も国や他都市、リサイクル事業者の動向を注視していきます。
(6) ワンウェイプラスチック(使い捨て)の削減に向けて、代替品の取扱店を紹介するだけでなく、市内で代替品を製造・開発している企業を支援すること。
(回答)プラスチックに代わる代替素材への転換やバイオマス素材を使用する企業等の取組事例を市ホームページやSNSを活用し、市民・事業者の皆様に広報を行い利用を促すことで、企業を支援していきます。
(7) 2025年4月からは、全市で製品プラスチックの新たな分別収集が導入されることから、総量が増えるプラスチックごみに対応する新たなリサイクルルートの創設を行うこと。
(回答)プラスチックのリサイクルルートには、いわゆる指定法人ルートと大臣認定ルートがありますが、横浜市では指定法人ルートでリサイクルしています。
市町村が独自に再商品化事業者と契約し、認定を受けるリサイクルルート(大臣認定ルート)については、市内で排出されたプラスチック資源を滞りなく安定的に処理できる事業者が、現時点では本市の近隣にはありません。
大臣認定ルートでは、選別、圧縮等の中間処理と再商品化を一体的に行うなどの合理化によるコスト低減や再商品化事業者の設備や技術に応じた柔軟な分別対象の設定が可能であることが見込まれるため、再商品化までに要するコストや事業者の動向などを踏まえながら検討を進めてまいります。
(8) 市内で出されたプラごみは、市内で処理する事業者を選定し、事業化すること。
(回答)市内には集まったプラスチック資源を処理できる再商品化事業者が存在せず、現時点では市内での資源循環は困難です。
引き続き、事業者の動向も注視しつつ、市内での資源循環も模索してまいります。
(9) 「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」を踏まえ、製造事業者に対し、プラスチック製品自体を減らす計画の提出も求めること。
(回答)国では、「プラスチック使用製品設計指針」を定め、製造事業者に対して、プラスチックの使用量の削減やプラスチック以外の素材への代替等を求めています。
また、こうした取組を促進するための制度として、使用量削減等を図る事業計画のうち、特に優れたものを国が認定し、施設整備への優遇措置やグリーン購入法上の配慮(官公庁による商品の積極購入等)を行うこととしています。
このような国の動きを注視しながら、本市におけるプラスチック製品の削減の啓発を検討してまいります。
(10) マイクロプラスチックについては、市内沿岸と市内河川で調査を実施すること。得られたデータを市民に公表し、啓発活動につなげること。
(回答:みどり)平成29年度から令和元年度まで市内沿岸においてマイクロプラスチックの漂着状況を調査しました。令和元年度からは市内河川において調査を行っており、令和7年度も引き続き河川の調査を実施する予定です。
調査結果は、ホームページで公表して市民の皆さまへ周知・啓発を行うとともに、庁内関係部署と情報共有し、連携してマイクロプラスチック調査に取り組んで参ります。
(11) ゴミ集積場所の管理については、市民の高齢化に加え、自治会・町内会に加盟していない市民や外国籍の方も多くなり、地域での管理が難しくなっていることから、市が責任を持って行うこと。
(回答)ごみ集積場所は地域事情などを考慮し設置することとなるため、その場所を利用される方々で調整いただき維持管理を含めてご対応していただいております。
また、利用者の範囲や利用マナーにかかわる出し方、清掃方法などを含めたルールについても、皆さまのお話し合いで決めていただいております。
排出状況の悪い集積場所やカラス等小動物によるごみの散乱など、地域だけでは解決することが難しい課題に対しては、各区の収集事務所が地域の方々と協働し、解決に向けて取り組んでまいります。
(12) 缶・瓶・ペットボトルそれぞれをリサイクルするルートを市内で確立すること。
(回答)現時点では市内において対応できるリサイクル事業者が存在せず、市内での資源循環は難しい状況です。
今後の市内事業者の動向等を踏まえつつ、引き続き適切なリサイクルを進めてまいります。
(13) 食品ロス削減の目標をもって推進すること。
(回答)食品ロスを減らす行動をしている市民の割合を増やすことを横浜市中期計画の目標に掲げています。引き続き、買い物時や外食時など、場面に応じた行動を広報し、実践を促していくほか、事業者・団体と連携したキャンペーン等を開催するなど、食品ロス削減を自分事として捉えていただけるよう取り組んでいきます。
(14) 缶・瓶・ペットボトルを選別する資源選別施設の労働環境を改善すること。
(回答)これまでも、資源選別施設の空調機の更新や屋上の防水補修などを実施しており、引き続き作業環境の改善に取り組んでまいります。
2. 施設・建物
(1) 2024年の鶴見資源化センターでの死亡事故を重く受け止め、資源循環局が所管している全ての施設の総点検を行い、二度と事故が起きないよう総点検すること。
(回答:資源・健福)資源循環局の全ての所管施設に対して、8月に総点検を行いました。
事故が発生した鶴見資源化センターについては、発生直後に屋上への立ち入りを原則禁止とし、9月に標識テープ(いわゆるトラテープ)等による立入禁止柵や転落防止柵(鉄籠)の設置を行いました。
また、天窓のある施設については、「屋上へ通ずる扉は施錠し、原則立入禁止」、「屋上作業は今後、原則専門業者による委託により実施」としました。
このような事故を二度と起こさないよう、職員一人ひとりの安全意識を向上させ、事故防止の徹底に努めてまいります。
3. 喫煙禁止地区の推進
(1) 受動喫煙防止対策として、喫煙禁止地区を拡大すること。地域からの要望で禁止地区の設置ができることを市民に広報すること。
(回答)喫煙禁止地区の指定については、歩きたばこや受動喫煙、吸い殻の散乱の状況、地域の皆様のご要望などを踏まえながら検討していきます。
(2) 歩きたばこ防止パトロールや啓発活動を主要ターミナル駅だけではなく、他の駅周辺でも実施すること。
(回答)歩きたばこ防止パトロールなどの啓発活動は、美化推進重点地区に指定されている駅をはじめ、歩きたばこや受動喫煙、吸い殻の散乱の状況等から対策の必要性が高い場所で実施しています。
引き続き、区役所など関係部署と連携しながら、地域の実情に合わせて活動場所や頻度を見直す等、工夫していきます。
(3) 喫煙禁止地区内で注意をされた喫煙者は、多くの場合は素直に応じているということから、過料制度は、廃止すること。
(回答)喫煙禁止地区の取組は、職員による地区内の定期的な指導と過料を組み合わせることで、取組の実効性が確保されていると考えております。
【建築局】
1. 市営住宅等
(1) 高倍率でニーズの高い市営住宅について、市として「住まいは人権」の立場に立って、「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的を果たすために、市営住宅の新規建設とともに民間賃貸住宅の借り上げ型を増やすなどで、市営住宅の供給を大幅に増やすこと。
(回答)市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅、セーフティネット住宅等の「公的な賃貸住宅」の供給により、重層的な住宅セーフティネットの構築を図っています。市営住宅の応募状況を見ますと、高い倍率の住宅もありますが、一方で応募のない住宅もある状況で、全体の応募倍率も近年では低下傾向にあります。このような状況の中で、市営住宅については一定規模の戸数が確保されていると認識しています。
また、家賃補助付きセーフティネット住宅は、制度改善や広報に努めながら、供給戸数の増加を図っています。
(2) 市営住宅建て替えの高層化や配置換えで生まれる空地は売却せず活用して、新規建設すること。
(回答)市営住宅については一定規模の戸数が確保されており、「市営住宅の再生に関する基本的な考え方」において、今後20年程度は、現状の戸数を維持していく方針としています。そのため、戸数の維持に支障のない範囲で建て替えに伴い余剰地が確保できる場合は、他の公共施設での利用や地域活性化を踏まえた民間への売却等について検討していきます。
(3) 4月・9月の定期募集と常時募集が行われており、2023年8月からの常時募集は51戸に160件応募、2024年2月からの募集は162戸に191件の応募で抽選となった。市営住宅は住まいの確保に困難な方に対して行われるもので、必要な方が、すみやかに住めるよう引き続き改善をはかること。
(回答)令和5年8月より常時募集を行っておりますが、複数の希望があり抽選となる住戸もある一方、入居者が決まっていない住戸もある状況です。
引き続き、住宅に困窮している方へ入居機会を確保し、住まいの提供を行ってまいります。
(4) 共用部分管理・共益費徴収は市が行うべきものであり、共用部分代行管理・ 共益費徴収制度は入居者の費用負担が増加しないよう見直すこと。
(回答)市営住宅の共用部分の維持管理に必要な費用は、入居者が負担すると条例で定めています。依頼内容によって、どのくらいの金額になるか伝えながら、丁寧に対応していきます。
(5) 市営住宅の家賃減免制度を拡充すること。
(回答)市営住宅の家賃(住宅使用料)は、毎年度、入居世帯の収入申告に基づき決定しています。その上で、世帯の収入が減少した場合等には、収入再認定の制度があります。加えて、一時的な著しい収入減少に対し、最大で家賃の全額を免除する制度もあり、引き続き、これらを適切に運用していきます。
(6) 引き続き、障害者・高齢者等の個別の状況を考慮して、市の責任で、1・2階の住宅への住み替えや、バリアフリー化された住宅への斡旋や、模様替えを行うこと。
(回答)これまで、昭和30年代から40年代に建設した大規模住宅の一部については、エレベーターを設置するとともに、住戸改善実施時にトイレや浴室内に手すりの設置などを進めてきました。
個別の状況によって、バリアフリー化された住宅への斡旋や、模様替えへの相談にも引き続き対応していきます。
また、住替えにあたっては、公営住宅法の趣旨を踏まえ、公募を阻害しない範囲で、申請者の世帯状況や身体状況に応じた住戸を斡旋するなど、引き続き適切に対応していきます。
(7) かつては持ち込みであった風呂釜が、新規の入居者からは設置されているが、自分で持ち込んだ風呂釜が壊れたときには、新規入居者の対応と格差が生じないよう市として新しい風呂釜の設置を行うこと。
(回答) 浴槽・風呂釜が設置されていない住戸に自ら浴槽等を設置し、その住戸に引き続き現在もお住いの場合は、浴槽・風呂釜の交換は入居者に行っていただいております。入居者から相談があった際には、介護保険制度による住宅改修や、区役所で受付をしている住環境整備事業の助成金等の既存の制度を紹介するなど、きめ細やかな対応をしていきます。
(8) エアコン用の差込コンセントが無い住戸があるが、エアコンは必須の家電のため、新入居には市の責任で差し込みコンセントを設置し、既入居者からは要望があったら無料で設置すること。
(回答) コンセント等のエアコン設置設備が無い住戸については、事前に設置の申請をしていただき、建物の構造や設備に支障が無いことを確認した上で、入居者に設置していただいております。住宅や住戸のタイプにより条件等が異なりますので、引き続き状況に応じた相談に対応していきます。
(9) 空き住戸を期間を区切って大学生や専門学校生、若年世帯へのあっせんを行い、若年世代が入れるようにすること。
(回答) 60才未満の単身世帯である、いわゆる「若年単身者」は、原則は市営住宅募集に申し込むことができませんが、身体障害や精神障害等により、困窮度が高い方については、単身でも申し込むことができます。
募集にあたり、高齢化が進む住宅を「子育て支援倍率優遇住宅」として、子育て世帯を優先して入居していただける取組や子育て世帯が申込いただける「子育て世帯専用住宅」も進めており、多様な世帯がともに暮らす環境の形成に努めております。
本市の市営住宅応募倍率は、近年低下傾向にはあるものの、募集対象を拡大するまでの状況には至っていないと考えています。将来的な課題として、倍率の推移や常時募集の状況も踏まえながら、まちづくりの観点から検討していきます。
(10) 大規模団地再生にあたっては、高齢者も子育て世代も若年世代も障害がある方々も共に住まうまちとして、住民の声をよく聞き、高齢者福祉施設や保育所、障害福祉の施設やコミュニティハウスなど、全ての人に住みやすい必要な機能を配置し、団地内や周辺地域の移動手段を確保すること。
(回答) 大規模な市営住宅の再生は、まちづくりへの効果が期待できることから、公共施設との複合化や、民間企業の様々なノウハウや資金を活用した事業手法の導入などにより、住みやすい環境整備を図ります。
(11) 建替えや住戸改善の際には、省エネ化、太陽光パネルの設置など再生可能エネルギー使用など、ハード・ソフト両面で防災力を向上すること。
(回答) 建て替えの際には、ZEH水準の断熱、省エネ性能を備え、「よこはま防災力向上マンション」のハード認定基準を満たす仕様とし、また、太陽光発電設備の設置については、PPA事業等の手法で導入検討を進めています。住戸改善においても、断熱化を行い、省エネ機器の導入を進めています。
(12) 高齢者向け市営住宅、福祉的対応が必要な一般市営住宅において、生活援助員の派遣を拡充するなど抜本的な人的配置を行うこと。また、住民の同意を得て、合鍵を預けておく仕組みを作るなどで、緊急時にも対応できるようにすること。
(回答:健福・建築) 高齢者向けの市営住宅には生活相談室が併設されており、週に2日(滞在は半日程度)生活援助員を派遣しています。入居者が生活面で不安がある際には生活援助員に相談し助言を受けることができます。住戸に設置されている緊急通報システムが発報した際には、生活援助員や通報先警備会社の警備員が訪問することで状況確認ができます。
また、一般市営住宅においても、高齢化率が高く福祉的対応が必要な大規模団地に対して、生活援助員の派遣を実施し、鍵を預かる仕組みはありませんが、緊急時の対応は行っています。
引き続き、高齢者が安心して暮らせる環境の維持に努めていきます。
(13) 民間セーフティネット住宅で行われている、母子世帯などのひとり親世帯同士が共同で住むことができるシェアハウスが、市営住宅でもできるよう、親族要件の緩和を検討すること。
(回答) 市営住宅においては、申込資格について、夫婦(パートナーシップ宣誓制度に基づく方を含む。)または親子を主体とした家族であることといった親族要件があります。また、本市の市営住宅応募倍率は、近年低下傾向にはあるものの、募集対象を拡大するまでの状況には至っていないと考えています。今後の倍率推移等を踏まえながら、検討していきます。
なお、ひとり親世帯については、定期募集時に当選率を一般組の3倍とする優遇を実施することや子育て世帯のみが申込できる区分を設置する等の配慮をしています。
引き続き、ひとり親世帯を含む子育て世帯に対する支援の強化を進めていきます。
(14) 火災等としている緊急要件を緩和して、職を失う等により住居の確保が困難となった世帯について、什器や湯沸かし器、カーテンレール等備品の設置などにおいて、被災者と同様の扱いを継続できるようにすること。
(回答) 火災等により住宅を失った方及び新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う解雇等により住まいの確保が困難となった方には、基本的に湯沸かし器、カーテンレール等が備え付けられている住戸を斡旋するなど、ご本人の意向を踏まえた対応に努めました。
(15) 能登半島地震・東日本大震災の被災者、ウクライナ避難民への市営住宅等一時提供を継続すること。
(回答) 能登半島地震、東日本大震災、ウクライナ避難民への市営住宅の一時提供期間については、国や他都市の状況を踏まえ、対応していきます。
2. セーフティネット住宅
(1) 住み続けながら、家賃補助付きセーフティネット住宅制度が活用できるようにすること。
(回答) 家賃補助付きセーフティネット住宅制度は、賃貸住宅の大家からの申請に対して家賃補助を行うものですので、大家のご判断により、現在お住いの方が住み続けたまま制度を活用していただくことができます。
(2) 家賃補助付きセーフティネット住宅は、家賃1月分の礼金・更新料がかかる住宅も対象になるなど改善されている。さらなる登録・利用が拡大するよう、周知をはかること。
(回答) 様々な機会をとらえ、制度が改善されて使いやすくなったことを不動産事業者や賃貸住宅の大家の皆様に周知することにより、家賃補助付きセーフティネット住宅のさらなる供給促進に向けて取り組んでいきます。
3. 災害対策、住まいの安全・安心の抜本的向上
(1) 木造住宅の無料耐震診断や耐震補強の補助制度は、2000年以前に建築された住宅(所謂2000年耐震基準)も対象とすること。
(回答) これまで本市では、喫緊の課題である昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震化を、重点的に取り組んでまいりました。
2000年以前に建築された住宅(以下、新耐震グレーゾーン住宅)については市民の方の関心も高く、多くの問い合わせをいただいております。今後、昨今の大規模災害の発生に対する対策の強化に向けた国の動向などを踏まえながら、新耐震グレーゾーン住宅に関する支援について、取り組んでまいります。
(2) 大地震がきたら長期間「トイレが使えない」、「水を高所に階段で運ぶ」など、マンション・集合住宅ならではの課題と対策を全住民の認識となるよう、マンション・集合住宅に特化した防災対策パンフレット等を配布すること。
(回答:総務・建築) 集合住宅にお住まいの方へ、防災アドバイザーを地域へ派遣する「よこはま防災研修」やマンション管理組合向けのセミナー、動画による啓発等を行うとともに、総合的な防災啓発冊子である「防災よこはま」において、集合住宅の対策として災害時のエレベーターやトイレの対応などについて掲載しています。引き続き、集合住宅特有の防災対策について啓発を進めていきます。
(3) 防災力向上マンション認定制度を更に周知し、マンションごとの防災対策拡充を支援すること。
(回答)本制度の内容や認定を取得した全てのマンションの取組概要をホームページに掲載するとともに、危機管理を担当している総務局、区役所や消防署などとも連携しながら、マンション管理組合等と接点のある様々な機会をとらえて広く周知していきます。
また、職員がマンションの状況を丁寧にヒアリングした上で、その特性にあった対策の検討を促すとともに、マンション防災アドバイザーを派遣することにより、それぞれの実状にあったアドバイスを行うことで、マンションごとの防災対策拡充をきめ細かく支援していきます。
(4) 高経年マンションの大規模修繕・建て替えの合意形成が進むよう、相談窓口を開設するとともに、マンション管理士の育成、管理組合へのサポート施策等の支援策を引き続き充実し、それにふさわしい財政措置と推進体制をとること。
(回答)高経年マンションにおける管理組合の合意形成に関しては、管理組合への専門家派遣や建替え等の検討費用への一部補助などにより支援しています。
引き続き、神奈川県マンション管理士会や関係団体と連携しながら、日常管理から再生まで、管理組合の活動段階に応じた支援の充実を図ります。
(5) 住民からの住宅・宅地の安全性などに対する疑問・相談に機敏に対応できるよう各区に専門職を本市職員として配置し、建築に係る相談窓口を設けること。
(回答)住宅関係の団体等の御協力をいただきながら、横浜市「住まいの相談窓口」を展開するとともに、相談窓口について窓口の拡充をしてきました。
引き続き、市民により身近な場所で、きめ細かな相談対応を実施していきます。
(6) 耐震シェルターや防災ベッドの設置が推進されるよう工事の補助、除却費への補助などを抜本的に増やすこと。市役所での展示に加えて、より身近なそごう前での展示がされたが、各区で行うなど、さらに広報を行うこと。
(回答)旧耐震基準の木造住宅の危険性や耐震対策の必要性に加え、耐震シェルター・防災ベッド設置への補助制度についても、様々な機会を捉え周知、広報に取り組んでいきます。
令和6年度ではそごう横浜店前の展示に加え、戸塚区(区庁舎)、泉区(区庁舎)、港北区(トレッサ横浜)での実物展示を行いました。令和7年度も様々な実物展示の機会を設けるよう取り組んでいきます。
(7) 崖地防災・減災対策工事助成制度において、崖下の敷地所有者が設置する待ち受け擁壁等に対する補助の周知をさらにすすめること。
(回答)各区の図書館での啓発展示や区役所でのパンフレットの配架、市営地下鉄・市営バスでの車内広告の掲載等、様々な機会を捉え、助成金制度や相談体制の周知を行っています。
(8) 市内危険度Aランクと優先度の高い崖地への改善の取り組みとして、所有者に支援制度をお知らせして相談を促す2巡目の送付が行われたが、一刻も早い改善対策を打つこと。そのために県の補助の拡充を求め、本市の建築防災課の人員を大幅に増やし、予算を抜本的に増額すること。個別の相談に応じられるよう、各区にも窓口を設置すること。
(回答)対策の優先度の高い崖地の所有者に対し、昨年度に引き続き2巡目のダイレクトメールを送付しており、「崖地防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々な機会をとらえ制度の周知を行っています。また、個別の相談には、区役所等と連携して適切に対応しており、今後も引き続き、崖地の改善に向けて取り組んでいきます。
(9) 開発許可及び宅地造成許可にあたって、違反が疑われる又は工事が中断している現場については、事業者、設計者及び工事施行者に対して工事中の安全対策について、住民の立場から事業者への指導を強化し、現状などについて地域住民にも知らせること。住民の声に耳をかた向け寄り添って対応すること。
(回答)開発許可及び宅地造成許可にあたっては、全ての申請案件について現場調査や検査を実施しており、違反が疑われる又は工事が中断している現場については、安全対策を行うよう文書による勧告などを行っています。また、地域住民に対し、必要に応じて対応状況などを丁寧に説明するよう、事業者等に対して指導しています。
(10) 横浜市の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の第二次調査は、年間3地区ずつ着手されているが、市民の生命と財産を守る視点から、対象地域数をさらに拡大し、着実に推進すること。国に予算の拡充を求めること。
(回答)大規模盛土造成地滑動崩落防止事業における第二次調査は、国のガイドラインに基づき調査・解析を行い、盛土の安全性を推定します。
本市では、平成30年度から年間2地区ずつ調査に着手していますが、令和4年度からは地区数を増やし年間3地区ずつ着手しています。
引き続き、国費の活用を図り、対象地域の方々に調査の趣旨を十分に説明し理解を得ながら、着実に調査を進めていきます。
(11) がけ崩れが発生した際に早期復旧に向け活用できる「崖地防災対策工事助成金」制度があることなど、関係者にていねいにお知らせし、復旧を支援すること。
(回答)危険度が高い崖地の所有者にダイレクトメールを繰り返し送付するなど、引き続き、様々な機会をとらえ制度の周知を行い、崖地所有者の自主的な崖地改善を働きかけていきます。引き続き、区役所等とも適切に連携しながら、早期復旧に向けた支援に取り組んでいきます。
(12) 市内通学路に約1,700か所ある地震時に倒壊する恐れがある民間ブロック塀等の改善については、改善目標年間200件を確実に達成できるよう人的体制を抜本的に強化すること。
(回答)民間ブロック塀等の改善は、中期計画、第3期耐震改修促進計画に沿って、着実に推進しています。今後も、引き続き、目標達成に向けて事業を推進していきます。
(13) 目的別の住宅改修助成制度はあるが、建築業の仕事おこしに寄与するよう、一般的なリフォームにも補助する住宅リフォーム助成制度を創設すること。
(回答)本市では、「木造住宅の耐震改修」や「マンションの共用部等のバリアフリー化補助」を行っており、更に「脱炭素リノベ住宅推進補助」を創設します。こうした補助制度を積極的に活用いただくことを通じて、建設業をはじめとした市内経済の活性化にもつなげていきます。
(14) 市民から違和感や指摘があり建築現場の確認要請があった場合に、必要な対応を進めること。そのための、人材育成と人員増をすすめること。
(回答)建築確認に関して市民から指摘があった際は、建築計画や指摘の内容等に応じて、現場確認等の調査を行い、適法性の確認をするなど、必要な対応を行っています。そうした取組が的確に行えるように、引き続き人材育成等を行ってまいります。
(15) 神奈川県の緊急輸送路の沿道建築物耐震化支援が、政令市への補助率が9分の1から6分の1に引き上げられ、また、大規模建築物耐震化支援の政令市への補助率が3.83%から5.75%に引きあげられたことから、それぞれの目標を引き上げて促進すること。
(回答)現在の目標については、第3期耐震改修促進計画で令和7年度末までの耐震化の目標を定めております。沿道義務建築物では、耐震トータルサポート事業を活用し、目標達成に向け支援を行っております。また、大規模義務建築物では、目標を達成しておりますが、更なる耐震化に向け支援を継続しています。
令和7年度末に策定予定の第4期耐震改修促進計画では、国の動向や県の補助率の引き上げ、現計画の目標達成状況を踏まえ、新たな目標を策定し耐震化促進のための支援策を検討していきます。
4. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等
(1) 栄区上郷町猿田地区開発計画の廃止届が出されていることから、当該地区を市街化調整区域に戻し、貴重なみどり、文化財を守るという観点で、緑地保全、文化財保護、水害対策等を進めること。
(回答:都市・建築栄区) 現在、東急建設が中心となり、地権者の意見をとりまとめ、今後の土地利用について検討している状況と聞いています。市としても、地域から様々なご意見を頂いていることを踏まえながら、東急建設と引き続き協議を行っていきます。
(2) 開発許可や宅地造成工事についての申請区域の設定について、用途変更される土地の開発、宅地造成等については、分割開発を規制すること。従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するように指導・誘導すること。又、実効ある措置がとれるように国に法改正を求めること。
(回答)開発許可や宅地造成許可等の申請区域については、窓口等での相談段階から、適切に設定するよう指導を行っています。その上で、許可申請されたものについては申請区域の規模に応じ、都市計画法及び横浜市開発事業の調整等に関する条例に定められた公共・公益的施設を確保しています。
5. 脱炭素社会の実現
(1) 省エネ住宅購入・住み替え補助が子育て世帯を対象として補助件数を増やして実施されているが、すべての世代を対象とし、さらに件数を増やし増額すること。
(回答)国においては、省エネ住宅購入に関し、すべての世代を対象とした補助制度を実施することとしており、こうした制度も含め一人でも多くの市民の皆様が住宅の省エネ化を進められるよう、わかりやすく情報提供をします。更に横浜市においても、すべての世代を対象としたリノベーション型の補助を創設します。
(2) 民間建築物の木材の地産地消を進める観点を持ち、県産木材の積極的利用に向けた、伐採地から消費地までの流通整備と事業化を、神奈川県・業界団体とともに取り組むこと。
(回答)横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針に基づき、県内の木材に関係する事業者や団体の皆様、神奈川県との意見交換を通じて、民間建築物の木材利用に向けた取組を推進してまいります。
6. 人材育成
(1) 将来にわたってまちづくりに欠かせない建築業の人材育成・確保に向けて下記の取り組みを進めること。
①横浜建築技能高等職業訓練校への補助金を増額すること。
②「建前披露事業」を実習で行うための費用への補助を行うこと。
③ 既存校へ工業科新設、工業高校新設など検討すること。
(回答:建築・経済・教育)①②建築業の人材の育成・確保に向けて、横浜建築高等職業訓練校の担う役割は引き続き重要であると考えております。横浜建築高等職業訓練校に対し、横浜建築技能共同職業訓練費補助金を交付しています。引き続き、同補助金により建築実技の訓練に必要な経費の一部を支援していきます。また、「建前披露事業」に対して、後援等により引き続き支援をしていきます。
③工業系の横浜市立高校は、「横浜市立高等学校再編整備計画」(平成12年度策定)により理数科高校及び総合学科高校に再編しました。今後とも、生徒の状況や社会の変化に対応しながら、生徒の個性を伸ばす教育を推進していきます。
(2) 建設キャリアアップシステム(CCUS)普及のため、市発注工事においてCCUS活用を契約条件とした(義務化した)モデル工事を実施すること。
(回答:財務)本市では令和4年2月に「建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」を制定し、令和4年4月1日以降の指名通知又は公告する工事で、受注者が希望する工事を対象に実績が確認された工事について成績評定の加点を行っています。
令和5年度の実施件数は30件程度となっています。今後も国や他自治体の実施状況や動向を踏まえ、改善に向けた検討を行います。
(3) 建設アスベスト被害救済と根絶に向け、さらに市民啓発すること。また、住宅の解体時に、吹付アスベスト以外の含有建材除去工事への補助制度創設を国へ求め、市独自制度をつくること。
(回答:みどり・建築・健福) 石綿(アスベスト)健康被害救済制度に関する案内を横浜市ウェブサイトで周知しています。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/higai/ishiwata/asbestos-shinsei.html
本市が行っている「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」(以下、対策事業)では、建物の所有者の方をはじめ、市民の皆様にアスベストに関することやその補助制度について、ウェブサイトやリーフレット等で情報提供しています。
対策事業の対象は、吹付けアスベストを使用した多数の方が利用する建築物です。
本市で行っているアスベスト対策や建築物等の解体等工事における事前調査・届出手続き等について、ウェブサイトで公開しています。
また、アスベスト含有建材除去工事に対する助成制度については、事前調査及び解体等工事に係る除去等費用の助成措置を講じるよう国に要請を行っています。
7. 消費者保護
(1) 悪質な住宅リフォーム業者から消費者を守るため、健全な住宅リフォーム業者の登録・公表を行う国の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の周知を横浜市「住まいの相談窓口」に加えて、さらに広報すること。本市が責任を持った相談体制とすること。
(回答)住宅リフォーム事業者団体登録制度については、日ごろ市民からの相談を受けている横浜市「住まいの相談窓口」で周知を行っています。
また、本制度の周知については、住まいの相談窓口案内チラシや本市ホームページへの掲載をするなど広報を行ってきました。
引き続き、住まいの相談窓口をはじめ、関係団体との連携を図りつつ、市民により身近な場所で、きめ細かな相談対応を実施していきます。
8. その他
(1) 建設業活性化対策助成金を周知し活用を推進すること。
(回答)「建設業活性化対策助成制度」については、制度開始以来、補助対象を拡大しており、技術者の育成および定着のための経費について幅広く支援しています。引き続き、制度の充実を進めるとともに、建設関連団体と連携して周知を行っていきます。
【都市整備局】
1. 旧米軍上瀬谷通信基地跡地
(1) 区画整理事業について、土地区画整理事業実施に向け必要となる環境影響評価法に係る手続きの中で出されてきた市民・市・県・国からの意見を誠実に履行すること。
(回答:脱G) 土地区画整理事業の実施に伴う環境保全については、環境影響評価手続で出された意見を踏まえながら、実効性の高い環境保全措置を行っていきます。また、水環境や動植物などの項目については、令和6年3月に公表した「旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価事後調査計画書(工事中その2)」に基づき、引き続き調査やモニタリングを行っていきます。
(2) 動植物の重要な種をはじめ、生態系を保全するための環境保全措置として、現状の地形等をいかした形で保全対象種の生息環境を創出すること。
(回答:脱G) 動植物の保全対象種をはじめ、生態系を保全するため、新たに整備する公園区域内に、現状の地形等を生かした形で、保全対象種の生息環境を創出するとともに、個体の移動や、周辺の緑との連続性に配慮した緑地を創出することにより、動物、植物、生態系への影響を可能な限り低減することとしています。
(3) テーマパーク事業者との基本協定に「自然環境を生かした土地利用や相沢川周辺の風景の継承を検討するなど、上瀬谷の価値をテーマパークの魅力向上につなげる」を求めた事業者選定の審査委員会答申を反映させること。
(回答)「観光・賑わい地区」の事業者公募にあたって、市民の意見をいただきながら策定した「土地利用基本計画デザインノート」において、旧上瀬谷通信施設地区の自然環境のポテンシャルを活用したグリーンインフラの形成に地区全体で取り組むこととしており、観光・賑わい地区においても、自然環境の活用と調和など、グリーンインフラの視点を取り入れたイメージを示しています。
また、事業予定者からも、施設計画において「みどりの拠点としての価値の向上」「空の見える風景の継承」「みどりと水と風を意識した環境創造」などの提案をいただいています。
上瀬谷が持つ自然を生かした郊外部の活性化拠点の形成に向けて、今後事業予定者と連携して計画を具体化していきます。
(4) 新たなインターチェンジ整備費はテーマパーク事業者に費用負担を求めること。
(回答) 新たなインターチェンジについては、東名高速道路と物流地区が直接つながるようなルートを検討しているため、物流事業を運営する事業者に整備に係る費用の一定程度を負担していただくこととしています。
(5) 確認されたすべての汚染土壌を「掘削除去」すること。また、市民に分かりやすい情報提供を行うこと。
(回答)土壌汚染調査については、当地区の全域を対象に土壌汚染対策法ガイドラインに基づき、調査を実施しています。旧日本海軍施設及び米軍上瀬谷通信施設等の土地利用の地歴を踏まえて、土壌汚染のおそれがある区分と区画を選定し、詳細調査を実施しました。
深い位置で土壌汚染が確認された1か所については、今後、具体的な造成計画を進める中で、適切に対応していきますが、それ以外で土壌汚染が確認された箇所については、すべて掘削除去を行っていく予定です。
また、市民の皆様への情報提供を適切に行っていきます。
2. 2027年国際園芸博覧会
(1) 「2027国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」の有料入場者数を半年で1,000万人とする設定は、非現実的であることから、有料入場者数の大幅削減、会場規模の縮小など、身の丈にあった規模の計画へと見直しすること。
(回答)有料入場者数については、博覧会の規模や開催期間等を前提として、国内の地域ごとの居住人口、開催地までの距離、道路や鉄道などの交通アクセスの状況を総合的に考慮した、適切な計画であると考えています。
GREEN×EXPOの成功に向けて、一人でも多くの皆様に御来場いただけるよう、しっかりと準備を進めています。
(2) 会場へのメインの交通手段が4つの鉄道駅と会場を結ぶシャトルバスとされているが、このままでは、交通渋滞、大気汚染、騒音など住環境の悪化を招くことは必至であることから、現実的な輸送人数に見直した輸送計画とすること。
(回答)現在、目黒交番前交差点の立体化や八王子街道の拡幅などによる、道路交通の円滑化の取組を進めています。
引き続き、輸送計画の具体化を図り、来場者の快適な輸送を実現してまいります。
(3) 資材高騰や人手不足により建設費の上振れリスクが明らかとなっている。厳しい財政と言いながら、さらなる建設費の増額は市民理解を全く得られないので、少なくとも当初予算を上限にするなど、手を打つこと。
(回答)会場建設費については、出展や行催事計画、会場計画等の具体化に合わせて、物価高騰や労務単価の上昇などの状況、コスト抑制策も含めて、適正な内容となるよう、開催主体である博覧会協会において、現在、精力的に検討しています。
(4) 博覧会全体の具体的なイメージや、市独自の展示内容を早く市民に示し、市民の意見を聞く機会を設けること。
(回答) 10月1日にGREEN×EXPO 2027に参画する出展者の第一次内定発表を行い、10月下旬からは、出展の第二次募集や協賛等の募集も開始されました。こうした状況を受け、本市としても、博覧会協会と共に会場計画の具体化について検討を進めていきます。
また、市出展については、主催者である博覧会協会や予定されている民間企業の出展など、多様な参加者の発信内容を踏まえ、全体としてのバランスや調和、役割分担のほか、ホストシティとしての関わりや取り組むべき内容を精査・検討しています。
今後も引き続き、様々な機会を通じて、市民の皆さまに事業の進捗に応じた情報発信を行っていきます。
3. 都心臨海部再開発
(1) 横浜市都心臨海部再生マスタープランは、2015年に都心臨海部の基本戦略を示したものだが、中身はコロナ前の大型開発中心のまちづくりであり、気候危機への構えや子育て世代支援の視点も低いことから、中期計画にふさわしいものに見直しを行うこと。
(回答)「人々に選ばれる都心」の実現に向け、横浜市都心臨海部再生マスタープランでは2050年の都心臨海部の基本戦略を「次の時代の横浜の活力をけん引するビジネス・産業づくり」、「豊かな創造力・市民力が息づく横浜スタイルの暮らしづくり」、「個性豊かなまちの魅力をつなぎ港と共に発展する都心づくり」とし、気候変動への対応や防災機能強化、都心臨海部の特性を生かした生活環境整備にも取り組むこととしています。
今後も方向性は変わらないものと考えており、現時点では横浜市都心臨海部再生マスタープランの見直しは考えていませんが、今後の社会情勢や経済動向を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
(2) 「エキサイトよこはま22」は、横浜駅周辺地区のまちづくりの指針として2009年にまとめられたものだが、気候危機や人口減少など変化する社会情勢にそぐわないものになっている。大規模災害の切迫性への対応などを見据えて見直すこと。
(回答) エキサイトよこはま22計画においては、土地利用転換や建替え等の機会を捉え、都市機能の更新や防災性向上に向けて取り組んでいます。
計画の策定後約15年が経過し、社会環境や時代ニーズの変化などに対応するため、関係者の皆様と意見交換のうえ、計画更新を進めています。
(3) 「関内・関外地区」での民間事業者の大型開発は開発事業者負担を原則として、市税投入のあり方は極めて抑制的にすることが求められることから、2つの民間再開発ビルへの210億円ともなる補助金は大幅減額にすするなど抜本的に見直すこと。
(回答)市街地再開発事業の補助は、道路や交通広場などの公共施設の整備や、既成市街地の再生等の公共性を踏まえ、国の制度に基づいて行っています。
当該再開発事業においても、国の制度に則って市の応分負担分の補助金を交付していきます。
(4) 東高島駅北地区開発事業にかかる補助金の内、民間事業者への補助金の交付はやめること。
(回答)東高島駅北地区開発事業に係る補助金については、都市の防災性の向上や都市機能の更新等の公共性を踏まえ、国の「社会資本整備総合交付金交付要綱」や、「横浜市土地区画整理事業補助金要綱」に基づき、公共施設整備費、補償費等の一部を対象として交付しているものです。
(5) みなとみらい21地区での歩行者デッキ整備計画のうち未整備のものは、不要不急のものであり、中止を含めて必要性を見直すこと。
(回答)みなとみらい21地区では、地区全体に安全で快適な歩行者ネットワークを整備することとしており、その位置及び幅員は、土地の所有者(市を含む)・一般社団法人横浜みなとみらい21で締結している「みなとみらい21街づくり基本協定」に定めていますので、協定に基づき着実に進めていきます。
なお、協定については、将来の需要予測や開発の進捗に合わせた見直しを、必要に応じて検討していきます。
(6) 横浜駅みなみ東口地区市街地再開発が位置付けられている、エキサイト横浜22の大型開発は見直すこと。
(回答)横浜駅みなみ東口地区市街地再開発事業は、エキサイトよこはま22における東口のリーディングプロジェクトであり、みなとみらい21地区などへの結節点として重要な役割を担っています。現在は、令和6年6月に設立された準備組合にて事業化に向けた検討が進められているところです。
(7) 都市再生特措法に基づく大規模再開発は、特定の開発事業者に偏重した支援となっている。大規模再開発への補助金はやめること。
(回答)本市における市街地再開発事業については、都市再生特別措置法に基づく事業であるかに関わらず、公共性・公益性の観点から整備の必要性が高いと判断した事業に対し、必要に応じて補助を行っています。
4. 横浜駅周辺地区の防災対策
(1) JR横浜タワー3階に市が開設している横浜駅周辺総合防災センターは、大規模災害時の活動拠点・帰宅困難者受け入れなどの機能とされている。市の関与を強めて、機能を強化し、センターとしての役割を果たすこと。
(回答:総務・都市)令和6年度は、横浜駅周辺混乱防止対策会議(年2回)、同会議災害対策訓練部会・帰宅困難者対策部会(年3回)、震災想定訓練(年2回)等を開催し、横浜駅周辺混乱防止に係る官民機関が連携し混乱防止対策に取り組んでいます。引き続き、実災害時に備えて意見交換・訓練等を繰り返し実施し、連携強化・対応力向上を図っていきます。
(2) 地下街の大地震や風水害を想定した避難計画策定・訓練実施が事業者任せとなっている。発災時に適切に避難誘導ができるよう市が責任をもつこと。
(回答:総務・都市)水防法に基づき、地下街施設管理者等による避難確保計画の作成や訓練の実施に向けて必要な支援や働きかけを行っています。
また、横浜駅周辺混乱防止対策会議において、関係区局、関係事業者と連携して大規模災害発生時の対応に対する訓練や意見交換を繰り返し実施しており、発災時に迅速かつ適切に避難誘導ができるよう対応力を向上していきます。
(3) 来街者への防災情報の周知について、来街者の安全のために官民連携して効果的でわかりやすい広報に引き続き力を入れること。 また、地下街における海抜表示等については、財政支援を行い施設管理者の理解を得て、地下街全域の必要なところに直ちに設置できるようにすること。
(回答:都市・総務)来街者への防災情報の周知につきましては、防災に関するマップ並びに防災情報ホームページなどを案内したポスターを掲示するとともに、地下街を含め民間施設のデジタルサイネージを活用した防災啓発動画の放映や発災時における情報発信を行っています。引き続き、発信箇所の拡大に向け、官民が一体となって取り組んで行きます。
地下街は、本市施設でないことから、海抜表示等の設置については、施設管理者の御理解を得ることが必要であると考えておりますので、引き続き関係局と連携して、様々な機会をとらえながら、施設管理者に働きかけを行っていきます。
5. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策
(1) ホームドア設置を、JR線、京浜急行線の未設置駅へ、補助制度対象いかんにかかわらず急ぐこと。
(回答:都市・健康)本市では、平成26年度に補助制度を創設し、鉄道事業者を支援することで可動式ホーム柵の整備促進を図っています。補助対象となる駅については、これまでに25駅(57番線)の整備が完了しています。令和7年度は、3駅(6番線)のホームドアが整備される予定です。
市内全駅でのホーム柵の早期整備や、駅の混雑緩和等について、様々な機会を捉え鉄道事業者に働きかけていきます。
(2) 無人駅化は、視覚障害者、車いす利用者の対応ができないことから、これ以上の無人駅化を進めないよう取り組むこと。
(回答)駅の無人化等、要員配置の見直しに当たっては、国が定めたガイドラインに従い、利用者の声を聞くとともに、遠隔監視システムやカメラ・モニター付きインターホンを導入するなど、引き続き、駅の利用者の方が安全、円滑に利用できるよう、鉄道事業者に対して働きかけていきます。
(3) 駅のエレベーター・エスカレーターの設置計画などが盛り込まれる各区のバリアフリー基本構想の地区数を拡大し、事業化をスピードアップすること。
(回答:道路・都市) バリアフリー基本構想の策定については、地域の実情に合わせて調査及び分析を行い、必要に応じて検討していきます。
【道路局】
1. 生活道路整備・災害対策など
(1) 道路予算は、高速道路新規建設への重点化をやめ、高速道路網計画は、白紙を含め抜本的に見直すこと。生活道路整備、災害対策、老朽化対策を優先すること。
(回答)本市の道路ネットワークの骨格を形成する横浜環状道路などの高速道路の整備は、横浜港と背後圏の結びつきを強め、横浜港の国際競争力を強化するとともに、一般道路の混雑緩和にもつながるなど、将来にわたる市内経済の活性化や市民生活の利便性向上に資するものです。併せて、災害時の迅速な対応のための基盤として、支援物資や人員の輸送経路を確保するなど、市民生活の安全・安心にも必要不可欠です。
また、都市計画道路や生活道路の整備、道路施設の維持管理・保全・更新も同様に、経済活動の円滑化や市民生活の安全性・利便性の向上になくてはならないものです。そのため、いずれの事業も必要な予算を確保していきます。
(2) 土木事務所が主に執行している交通安全施設整備費予算を大幅に増額し、住民要望に速やかに応えて生活道路の安全を確保し、特に歩道整備を促進すること。歩道確保が困難な場所では、あんしんカラーベルトの整備や防護柵を設置すること。見回り点検も含めた事業に必要な人員を抜本的に増やし、安全安心の街・魅力アップにさらに取り組むこと。
(回答)生活道路の安全を確保するため、歩道の設置やあんしんカラーベルトの整備等を進めています。引き続き、歩行空間の安全性向上に努めるとともに、必要な人員・予算確保に努めます。
(3) 土木事務所で、保育施設周辺での公園遊びのための幼児の移動の実態を把握し、キッズゾーン設置、ゾーン30 などの構造物設置で速度低減、進入抑制など安全対策を強化すること。
(回答)現在、ETC2.0などのビッグデータや交通事故データなどをもとに、ハンプや狭さくなどの構造物設置による速度抑制対策を進めています。
今後も、各土木事務所において、地域の皆様のご意見を聞きながら、引き続き関係機関と連携し、安全確保に取り組みます。
(4) スクールゾーン対策協議会からの通学路の安全対策に関する要望がかなえられないままとなっている。予算を増額すること。
(回答:道路・教育)引き続き、スクールゾーン対策協議会のご要望を踏まえながら、歩行空間の安全性向上に努めるとともに、必要な予算確保に努めます。
(5) 耐震性のない6橋梁の耐震性確保を急ぎ、予防保全へ切り替えること。
(回答)昨年1月の能登半島地震を踏まえ、緊急輸送路上における橋梁を再点検し、必要な耐震性能を満たしていない9橋を確認しました。
今後、この9橋の地震対策を優先的に進め、災害時における道路ネットワークの強化を早期に実現できるよう進めていきます。
(6) 引き続き、熊本地震に対応した安全性確保の橋梁への改修を5橋について早急に進めること。
(回答)熊本地震で被災した橋と同様の構造をもつ7橋のうち2橋で対策が完了し、残る5橋についても対策を進めています。
(7) 鶴見区生見尾踏切については、閉鎖を前提としないで、当初計画通りエレベーター付き人道跨線橋の設置を一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖は一方的にしないこと。
(回答)踏切廃止が必要という考えは、当初から変わりありません。生見尾踏切の安全対策について、抜本的な解決のためには、踏切廃止が不可欠と考えています。地域の皆さまには、引き続き、踏切の危険性について丁寧にご説明をしていきます。
(8) 緑区の川和踏切の安全対策は、「都市計画道路中山北山田線の一部として、道路の単独立体交差化を進める」とされ、交差の構造、工事中の踏切移設、付け替え道路など検討中と聞いている。JR東日本との協議を進めて、道路整備計画策定を急ぐこと。
(回答)中山北山田線の整備による川和踏切の解消に向けて、主にJR横浜線との立体交差の検討を進めています。
引き続き、関係機関等との協議などを行いながら、事業化に向けて、取り組んでいきます。
(9) エスコートゾーン・音声付信号の設置について障害当事者の声を聞き、市内全域において早期に設置されるよう予算増額を県公安委員会に引き続き働き掛けること。
(回答)エスコートゾーンと音声付信号機の設置については、所管している県公安委員会に要望を伝えていきます。
(10) 街中へのベンチ設置の方針を持つこと。
(回答)ベンチの設置については、設置に必要な幅員を除く、歩道の有効幅員の確保や隣接地の利用状況を考慮する必要があります。これらのことから、ベンチを設置できる場所は限られるため、現地の状況や地域のご要望を踏まえ、個別に対応してまいります。
(11) 三ツ沢第一歩道橋(三ツ沢総合グラウンド前のバス停(新横浜通り)を跨ぐ)に市民病院利用者の利便性をよくするためにエレベーターを設置すること。
(回答)エレベーターの設置については、駅周辺やバリアフリー基本構想の重点整備地区において、主要施設の経路などから優先的に整備を進めています。そのため、現在、三ツ沢第一歩道橋にエレベーターを設置する予定はありません。
2. 高速横浜環状線
(1) 南線整備事業において、脱硝装置が設置されるまで国・事業者へ求めていくこと。
(回答)「国への提案・要望」の中で、脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組の推進を要望しています。
引き続き機会を捉えて事業者へ設置の要望を行います。
(2) 高速横浜環状南線整備事業は巨大なトンネル工事のため、事業者が行う地下水対策工事や測量・家屋調査を市として確認し、安全第一に工事を進めていくよう、引き続き求めていくこと。
(回答)地下水対策や家屋調査等について事業者が適切に対応していることを確認しています。本市としても、引き続き、安全第一に工事を進めていくよう、事業者に求めていきます。
(3) 高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う地盤沈下被害については、首都高速道路株式会社が被害者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、引き続き求めること。
(回答)地盤沈下の対応については、首都高速道路株式会社が誠意をもって工事損害補償に当たり、概ね完了したと報告を受けています。
(4) 高速横浜環状道路北線の関連街路として都市計画決定している岸谷線は、必要性がなく地域住民の同意もないため、計画は撤回すること。
(回答)都市計画道路岸谷線は、国道15号と鶴見三ツ沢線を結ぶ道路ネットワークを形成するとともに、鉄道による地域分断の解消や地域防災性の向上が図れる路線として、都市計画決定しています。
事業化の時期については、慎重に判断していきます。
3. 地域生活交通網の改善・整備の促進
(1) 持続可能な「地域の総合的な移動サービスの確保」の実現に向け、国へ財源拡充を求め、独自財源も充て、「市民ニーズの高いバス路線の維持、増便」、「市が運行主体となるコミュニティバス」「地域が運行主体となる移動手段への運行経費支援」など目指すこと。
(回答:都市)本市では、地域が主体的に地域交通の導入に向けて活動を行うことで、地域交通を利用する、支えるという意識が醸成し、継続利用に繋がると考えています。
地域交通については、これまで地域の主体的な地域交通サービスの導入に向けた取組への支援を行う「地域交通サポート事業」を推進してきましたが、導入エリアの拡大を図るとともに持続性を高めるため、これまでの取組における課題や実証実験の結果を踏まえ、令和7年度から「地域交通サポート事業」に代わる新たな支援制度を運用開始します。
新たな支援制度では、交通が不便と思われる地域(公共交通圏域外)を中心に、市が地域の移動ニーズを積極的に確認し地域に適した交通サービスを提案するといったプッシュ型の支援を行うほか、一定の要件を満たす場合には、本格運行時の運行経費に対して公費負担するなど支援を拡充することとしました。交通事業者による運行を想定する「路線定期運行」「デマンド型運行」に加え、交通事業者による運行が困難な地域では、「ボランティア輸送」や民間の施設送迎車を活用した交通サービスへの支援を行い、地域の実情に応じた地域交通の導入を積極的に進めていきます。
これにあたり、地域交通に関する国による財政支援について、令和6年6月に国へ要望しており、今後も必要に応じて要望を実施していきます。
(2) 市が運行主体となるコミュニティバス事業の施策化に向けて調査・検討を始めること。
(回答:都市)地域交通については、これまで地域の主体的な地域交通サービスの導入に向けた取組への支援を行う「地域交通サポート事業」を推進してきましたが、導入エリアの拡大を図るとともに持続性を高めるため、これまでの取組における課題や実証実験の結果を踏まえ、令和7年度から「地域交通サポート事業」に代わる新たな支援制度を運用開始します。
新たな支援制度では、交通が不便と思われる地域(公共交通圏域外)を中心に、市が地域の移動ニーズを積極的に確認し地域に適した交通サービスを提案するといったプッシュ型の支援を行うほか、一定の要件を満たす場合には、本格運行時の運行経費に対して公費負担するなど支援を拡充することとしました。交通事業者による運行を想定する「路線定期運行」「デマンド型運行」に加え、交通事業者による運行が困難な地域では、「ボランティア輸送」や民間の施設送迎車を活用した交通サービスへの支援を行い、地域の実情に応じた地域交通の導入を積極的に進めていきます。
(3) 地域交通の維持充実に向けた支援制度のさらなる拡充の検討にあたっては、地域主体で取り組むサービスへの運営費補助、本市主体でコミュニティバス運行など、財政措置を行うこと。
(回答:都市)地域交通については、これまで地域の主体的な地域交通サービスの導入に向けた取組への支援を行う「地域交通サポート事業」を推進してきましたが、導入エリアの拡大を図るとともに持続性を高めるため、これまでの取組における課題や実証実験の結果を踏まえ、令和7年度から「地域交通サポート事業」に代わる新たな支援制度を運用開始します。
新たな支援制度では、交通が不便と思われる地域(公共交通圏域外)を中心に、市が地域の移動ニーズを積極的に確認し地域に適した交通サービスを提案するといったプッシュ型の支援を行うほか、一定の要件を満たす場合には、本格運行時の運行経費に対して公費負担するなど支援を拡充することとしました。交通事業者による運行を想定する「路線定期運行」「デマンド型運行」に加え、交通事業者による運行が困難な地域では、「ボランティア輸送」や民間の施設送迎車を活用した交通サービスへの支援を行い、地域の実情に応じた地域交通の導入を積極的に進めていきます。
(4) 引き続き、生活交通バス路線維持支援制度は、市民の日常生活の利便性を確保するものとして引き続き継続・拡大すること。
(回答:都市)生活交通バス路線維持支援制度は、市内の生活交通として必要なバス路線を維持し、市民の日常生活の利便性を確保するものです。今後も引き続き、利用促進や運行効率化に向けた検討を行いバス路線の維持に努めていきます。
4. 自転車対策
(1) 自転車利用のマナー向上の啓発に、引き続き積極的に取り組むこと。
(回答)引き続き、横浜市自転車活用推進計画に基づき、自転車のルールをわかりやすくまとめたリーフレット等を区役所、交通安全運動等で配布するほか、乳幼児検診や入園説明会におけるチラシの配布、小・中・高校生向けの自転車交通安全教室の実施、SNS等を活用した啓発など、各世代や対象者に応じた啓発を行っていきます。
(2) 自転車専用レーン整備は、予算を増額して、抜本的に増やすこと。
(回答)自転車通行空間の整備については、厳しい財政状況ではありますが、矢羽根型路面表示の設置間隔の見直しといった工夫により整備の推進に取り組んでいきます。
(3) 自転車保険への加入が、利用者全員となるよう、引き続き啓発ポスターを、学校・保育園・幼稚園・店舗・鉄道駅舎などへ掲示要請、チラシ配架や配布の協力要請、ネット広報など周知に取り組むこと。
(回答)引き続き、関係区局・機関と連携しながら、学校・保育園・幼稚園・鉄道駅舎などにおける、チラシの配布やポスター掲示、SNS等ウェブ広報等、周知の取組を進めていきます。
(4) 駅周辺に駐輪場が設置されるよう、鉄道事業者に対して用地提供、自己経営など求めること。また、駅前再開発事業者に駐輪場確保を求めること。
(回答)引き続き、鉄道事業者に対して駐輪場の確保を求めていきます。
(下線部について回答:都市)
各地区の状況を踏まえ、必要な駐輪場を確保できる計画となるよう努めていきます。
(5) 自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づき、路上駐車ゼロに向け新築及び増築の商業施設等にて設置が進められているが、既存施設にも設置されるよう民間事業者へ誘導・支援を引き続き行うこと。
(回答) 駐車場法に基づく届出において、変更の手続があった際など機会を捉えて民間事業者に検討を依頼していきます。
(6) 自転車のヘルメットの普及が進むよう、有効性の周知、啓発に加えて、購入補助制度をつくること。
(回答)自転車乗車中の交通事故による被害を軽減するため、ヘルメットを着用することの有効性についての周知・啓発に取り組んでいくことで、ヘルメットの普及を促していきます。
(7) 電動キックボードの利用について、ヘルメット着用の義務化を国に求めること。
(回答)ヘルメット着用の規定については道路交通法で定められており、警察の所管となるため、警察に要望してまいります。本市としては、電動キックボード利用時のヘルメット着用について、SNS等を活用して周知・啓発を行っています。
5. シーサイドライン
(1) シーサイドラインは、逆走事故の教訓から、公共交通における安全確保、災害時や不測の事態への対応ができるよう、有人運転とすること。
(回答)すべての列車の運行状況は司令区において有人監視しており、異常を直ちに検知し、必要な対応ができる状態となっています。また、警察署や消防署等と連携した合同訓練や定期的な運転訓練を行っています。
現在運行中の車両は令和元年の事故を受け、再発防止対策としてフェールセーフ機能の充実を中心とした改修を行い、各種機能のテストや試運転により、自動運転システムを含めて正常に作動することを確認しており、無人運転による運行は安全であると考えています。
【港湾局】
1. 平和な横浜港を
(1) 「平和でこそミナトは繫栄する」と願い行動する横浜港で働く人々、市民の思いを受け止め、港湾管理者として、戦争協力にあたるバースや倉庫、上屋などの港湾施設の貸し出しを決して行わないこと。
(回答)本市として最も重要なことは、市民の皆様に不安を与えず、市民生活の安全安心を守っていくことだと考えております。この考えを基本としながら、岸壁や上屋などの港湾施設の使用を求められるような有事の場合は、まさに事態が緊迫している状況と思われますが、市民生活への影響が懸念される場合には、都市整備局基地対策課、総務局危機管理室等と連携しながら、適切な対応を講じていきます。
2. 港湾整備
(1) 「国際競争力強化」の名で、海外港を経由し積み替えて輸送されているアジアから米国向けのコンテナを日本の戦略港湾に呼び込む政策の下で、新本牧ふ頭整備が行われているが、プサン港との無理な競争となっている。国際コンテナ戦略港湾整備は、中止を含め抜本的に見直しし、新規の大型港湾建設から、既存港湾の耐震化・老朽化対策など維持更新事業に重点を切り替えること。
(回答)我が国は貿易の99.6%を海上輸送に頼っており、定期航路の貨物の約9割がコンテナ貨物です。
世界的にコンテナ船の大型化が進展し、横浜港への入港数も増加している中、国際コンテナ戦略港湾として、基幹航路を維持・拡大していくため、超大型コンテナ船の受入対応が必要です。加えて、近年の輸入貨物の増加に対応するため、温度管理、流通加工、配送等の高度な機能を有するロジスティクス拠点を形成する必要があり、我が国最大の水深18m以上の岸壁を有する新本牧ふ頭の早期整備を図っていきます。
また、大規模な地震が発生した際に備えて、耐震強化岸壁の整備を引き続き進めていきます。施設の長寿命化に向け、引き続き点検、補修、補強等を計画的に行っていきます。
(2) 山下ふ頭の再開発の事業計画策定にあたっては、関係団体だけでなく、市民意見を活かすこと。山下ふ頭へ大規模集客施設整備とされている現行の都心臨海部マスタープランを見直すこと。
(回答)山下ふ頭の再開発については、市民の皆様に御理解・御納得をいただけるまちづくりを実現することが重要と考えています。委員会からいただいた答申を踏まえ、本市にて事業計画案を作成し、改めて市民意見募集や市民意見交換会等の市民意見を伺う機会を積極的に設けるなど、透明性の高いプロセスを経ながら、しっかりと議論を積み上げ、新たな事業計画の策定を進めていきます。
(下線部について回答:都市)
横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、横浜ならではの魅力として人々に長年愛されるようなウォーターフロントを生かした大規模集客施設等の新たな拠点づくりなど、「世界中の人々を惹き付ける空間・拠点の形成」を施策の一つとしており、今後もこの方向性は変わらないものと考えています。
そのため、現時点では横浜市都心臨海部再生マスタープランの見直しは考えていませんが、今後の社会情勢や経済動向を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
(3) 横浜港港湾計画に位置付けられている新港ふ頭からベイブリッジまで海底トンネルとなる臨港幹線道路計画は不要不急の大型事業であり、凍結・中止し、事業化はおこなわないこと。
(回答)臨港幹線道路は、港湾施設の整備や臨海部再開発などに伴う発生交通の円滑な処理を図ることを目的として横浜港港湾計画に位置付けています。
そのため、臨海部の各地区における基盤整備の進捗状況など交通需要や周辺道路網の整備状況を踏まえて進めていきます。
(4) 国際コンテナ戦略港湾の新本牧ふ頭整備は、釜山港との無理な競争となり、現在進行中の埋め立て工事はリニア中央新幹線の残土処理を主目的にしていることから、中止を含め見直しすること。
(回答)世界的にコンテナ船の大型化が進展し、横浜港への入港数も増加している中、国際コンテナ戦略港湾として、基幹航路を維持・拡大していくため、超大型コンテナ船の受入対応が必要です。
また、近年の輸入貨物の増加に対応するため、温度管理、流通加工、配送等の高度な機能を有するロジスティクス拠点を形成する必要があります。
このため、リニア中央新幹線の首都圏区間の発生土を埋立てに有効活用し、新本牧ふ頭の早期整備を図ってまいります。
(5) 横浜港で進められている水素・アンモニアの輸入・供給大規模拠点(カーボンニュートラルポート)の形成については、海外で製造時にCO2を出すグレー水素の輸入、アンモニア混焼で火力発電を温存するなどゆがんだ内容となっている。脱炭素社会に向けた再生可能エネルギー推進の足かせになるものであり、見直すこと。
(回答)水素社会推進法や現在検討中の第7次エネルギー基本計画に基づき、臨海部の事業者、国、近隣自治体、学識者等と連携しながら、既存ストックの活用、広域的な供給方法の検討を進めます。
3. 災害対策
(1) 大地震による津波発生に加えて、気候変動による新たな災害への備えとして、災害発生時にふ頭内で就業中の労働者に対する下記の防災対策を進めること。
①島式の大黒ふ頭における独自の防災計画を策定し、災害時の帰宅困難者対策、通勤対策を強め、避難訓練を事業者まかせにせず、実施すること。
②災害時には徒歩移動となる可能性がある大黒ふ頭~生麦間にコンビニ等のトイレ利用可能な施設を設置すること。
④ 津波を防ぐ岸壁の整備をスピードアップすること。
(①について回答:港湾・総務)
■大黒ふ頭における独自の防災対策について
横浜港では神奈川県と連携し大黒ふ頭において海岸保全基本計画を定めており、百数十年に一回の頻度で発生する防護レベルの津波や高潮等から人命や財産を守るため、海岸保全施設の整備を行っています。
■災害時の帰宅困難者対策、通勤対策について
総務局としては、荒天が予想される場合は出勤抑制や早めの終業など、計画的な出退勤の調整を各事業所等に呼び掛けています。徒歩での通行が困難な場合等に備え、一斉帰宅抑制を各事業所に依頼するとともに、港湾局と連携し、大黒町周辺における一時滞在施設としての協力事業者の登録をお願いしていきます。
■避難訓練について
これまでも、港湾関係団体と連携体制を構築し、台風等の荒天時の注意喚起・情報提供等を行い、港湾で働く皆様の安全性向上に努めています。避難訓練は、横浜市防災計画により、事業者が実施に努めることとなっていますが、埠頭毎の避難訓練の実施は、津波避難施設の周知や防災スピーカーからの情報伝達・把握など、埠頭で働く皆様の安全性向上に有効だと考えますので、今後、埠頭会や港湾関係団体の皆様と検討していきます。
(②について回答:港湾・総務)
鉄道やバスの運休時に帰宅困難者が発生した場合に備えて、コンビニエンスストアなどの民間事業者と協定を締結し、「災害時帰宅支援ステーション」を整備しています。
「災害時帰宅支援ステーション」では、大地震等の大規模災害時に徒歩で帰宅する人たちのために、トイレ、水道水を利用できるほか、道路交通情報などを可能な範囲で提供を受けることができます。
大黒ふ頭~生麦駅周辺では、
・ENEOS(セルフ生麦) 生麦3-5-22
・キグナス(15号横浜鶴見) 生麦 1-13-7
・出光昭和シェル(横浜大黒) 大黒町 4-72
・ENEOS(ツェッペリン横浜) 大黒ふ頭 15
があります。(令和6年11月末時点)
災害時帰宅支援ステーション以外で、トイレ利用が可能な公共施設としては、
・レストハウス
・大黒ふ頭厚生センター
・大黒ふ頭中央緑地
が利用できます。
九都県市ウェブサイト「帰宅困難者対策」
http://www.9tokenshi-bousai.jp/comehome/comehome.html
神奈川県石油商業組合「組合加盟ガソリンスタンド一覧」
https://www.sekiyukumiai.or.jp/about/refueling.html
横浜港便利マップ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/yokohamako-benri-map.html
(③について回答:港湾・総務)
港湾局では津波・高潮からの浸水を防ぐための施設である
4. 横浜港の安心・安全
(1) 各ふ頭内でゴミの不法投棄、中古車の不法投棄、路上駐車について対策をとること。ドライバーへの啓発も強めること。
(回答)各埠頭内のゴミの不法投棄については、埠頭を管理する横浜港埠頭株式会社と連携し、1か月に1回、機械清掃や人力清掃を行っています。また、不法投棄された家具や家電等についても、横浜港埠頭株式会社が巡回時に回収し、事業者に委託して処分しています。
道路上に放置された車両に対しては、日常巡回のほか、港湾局・横浜港埠頭株式会社・港湾事業者と夜間パトロールを実施する中で明らかな不法投棄等の車両に貼り紙(日本語版、英語版共)で警告を行うとともに、警察と連携を図り、所有者に移動するよう連絡しています。また、所有者不明の放置車両については、横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づき廃物判定委員会に諮り、処分を行っています。
埠頭内の路上駐車については、指定管理者である横浜港埠頭株式会社が、コンテナシャーシ事業者の団体である駐車管理委員会と協力し、夜間も含めたパトロール、貼り紙、注意喚起の掲示を行っています。
残念ながら、モラルが低い一部のドライバー等により、不法投棄や路上駐車等が繰り返される状況ですが、今後も巡回等を通じて、関係各所と連携しながら埠頭内の清掃活動やドライバーへの啓発活動に力を入れてまいります。
(2) 大黒ふ頭内の交差点(Cバース付近)に横断歩道が無く危険なため、歩行者の安全な動線の確保に向け、引き続き検討すること。
(回答) C2バース交差点付近において、港湾局にて新規交差点の設置を検討しており、令和7年3月末までに実施予定です。
(3) ふ頭内の道路は、道路交通法対象外の道路のため、引き続き、市独自に消えた白線・傷んだ路面など補修し、交差点表示・標識設置など整備し、速度超過へ対策をとること。
(回答)各埠頭の道路等の劣化については、職員等によるパトロールや専門業者による定期的な点検により、状況を把握し、優先順位をつけながら、適宜補修を行っています。
また、埠頭内の道路の規制については、警察と道路交通法に準じた協議を行い、運用していますが、トレーラー等大型車両が多いため、速度制限、交差点処理、道路勾配、歩行者への安全確保等について、一般道路より慎重な運用が必要と認識しています。令和7年度はご要望の多い、南本牧ふ頭において、区画線の工事により安全性及び利便性の向上を図ります。
引き続き、ご要望を踏まえ、関係団体と協力して、対応を図ってまいります。
(4) 女性労働者も安心して休憩できるよう、ふ頭内のトイレは仮設でなく整備し、駐車場・休憩施設を拡充すること。
(回答)誰もが安心して利用できるよう、令和元年度から5年度にかけて合計26か所、ユニット方式を含め全ての埠頭に女性専用トイレを整備しました。男女共用トイレの男女別トイレへの改修も進めており、令和5年度までに6か所、6年度は大黒ふ頭で1か所実施しており、7年度以降も順次実施していく予定です。
また、令和5年度は上屋の休憩施設の改善、6年度は南本牧ふ頭の厚生施設において、駐車場を拡張します。
今後もニーズ、収支等の運用面、周辺環境の変化等を踏まえて、福利厚生団体等と検討してまいります。
(5) 「発生が続いている 「ヒアリ」等の特定外来生物の防除を徹底し、引き続き国内侵入を阻止する水際対策を強化すること。
(回答)横浜港では、横浜港ヒアリ等対策連絡会議を設置し、関係局や官民が一体となり、ヒアリのリスクや対応策について情報共有し、発見時の連絡体制を整えています。また、国の取組に全面的に協力し、全てのコンテナターミナルでヒアリの生息確認調査や殺虫餌の散布、舗装の一部補修を行うなど、ヒアリの定着、拡散防止に取り組んでおり、今後も関係機関と連携し、水際でのヒアリの早期発見、早期防除に努めていきます。
5. 通勤バスの拡充について
(1) 引き続き、ふ頭への 通勤手段の確保を検討すること。
①各ふ頭に乗り入れる日中のバス便を増便すること。
② 本牧ふ頭A突堤へ、本牧Aふ頭への増便。
③ 鶴見駅・横浜駅から大黒ふ頭経由バスの増便すること。
(回答)通勤環境の充実のため公共交通機関による取組を行っておりますが、次のとおり交通局からも聞いております。
(① について回答:港湾・交通)
令和5年度の収支は、17系統は約4,900万円の赤字、109系統は約1億200万円の赤字です。増便に伴い運行費用が増加しますが、それに見合うだけのご利用が見込めないため、ご要望にお応えすることは困難です。
なお、17系統及び109系統の利用状況(令和6年9月実績 1便あたり)は、日中は、一番混雑している便でも30人程度であり、ご利用が少ないと考えております。
(② について回答:港湾・交通)
令和5年度の収支は、66系統は約500万円の赤字です。増便に伴い運行費用が増加しますが、それに見合うだけのご利用が見込めないため、ご要望にお応えすることは困難です。
なお、66系統の利用状況(令和6年9月実績 1便あたり)は、本牧Aふ頭で見ますと、一番混雑している便でも20人程度であり、乗車定員約77名の大型車両を使用して運行していることから、増便が必要な状況ではありません。
(③について回答:港湾・交通)
令和5年度の収支は、17系統は約4,900万円の赤字、109系統は約1億200万円の赤字です。増便に伴い運行費用が増加しますが、それに見合うだけのご利用が見込めないため、ご要望にお応えすることは困難です。
今後も利用状況を踏まえ、港湾局と交通局で協議してまいります。
(2) 各ふ頭のバス停に屋根をつけること。大黒ふ頭バス停では、雨天時に冠水するところがあり、改善されたところもあるが、さらに足場の設置など排水改善を行うこと。
(回答:港湾・交通) 既存の停留所上屋につきましては、老朽化等で安全にかかわるものについて交通局で必要な修繕を行ってまいります。しかしながら、新規設置につきましては、非常に厳しい経営状況の中、ご要望に応えることは困難な状況であると、交通局から聞いております。
埠頭内の道路における雨天時の冠水箇所ついては、指定管理者である横浜港埠頭株式会社をはじめ、関係各所と連携しながら順次対応を行っていきます。
【消防局】
1. 消防力・救急体制の強化
(1) 2024年に起きた能登半島地震や宮崎県日向灘沖の地震に続き、県内での震度5弱の連続して起きた大地震を踏まえ、横浜市の消防体制の強化を図ること。
(回答)能登半島地震の課題等を踏まえ、消防体制の充実に向けた検討や取組を進めています。
(2) 消防署所の浸水被害が想定される37か所について、移転できる条件が整ったところから、早期に移転をすること。
(回答)横浜市防災計画に基づく風水害対策消防局細部計画において、浸水想定区域内の署所(横浜ヘリポートを含む)は、消防車両等の避難計画及び代替場所を定めることとしています。
具体的には、消防署ごとの地区本部計画において、浸水が想定されていない消防署所等を避難先とする事前計画としています。
(3) 高齢化に伴い今後の救急需要は増加の一途を辿ることが明らかなことから、救急自動車の整備指標を柔軟に見直し数を増やすこと。
(回答)救急自動車の整備指標については、令和5年9月に見直しを行い、充足に向けて計画的に整備を進めていきます。
(4) 深谷にある防災訓練センターは、2025年度は実施設計の策定及び各種調査を実施予定としているが、できるだけ早期に建替えを終了し、訓練センターとしての機能を満たすこと。
(回答)消防訓練センターの訓練施設については、更新整備の基本設計及び実施設計を基に、7年度は解体工事の実施設計及び建設工事に着工する予定です。
(5) 今後もスタンドパイプ式初期消火器具の必要性を市民に広く知らせ、自治会町内会での設置・普及を図ること。また、そのための予算を増やすこと。
(回答)引き続き、自治会町内会へ初期消火器具の必要性について周知していきます。
また、必要な予算の確保に継続的に取り組んでまいります。
(6) 消防庁舎建替え等に合わせるのではなく、既存の署所でも創意工夫をし、 女性職員を含めすべての職員がしっかり休憩できる環境を整えるために、個室の空間を用意すること。
(回答)既存の署所については、これまで個室化されていない全ての仮眠室にパーテーションを設置し、半個室化したほか、浴室のシャワーブース化など、個室空間の創出に取り組んできました。
引き続き、庁舎の建て替え等の機会を捉え、すべての職員がしっかり休憩できる環境を整えていきます。
(7) 全署所に仮設ではなく、救急消毒室を設置すること。
(回答)救急消毒室は現在、29か所に設置しています。設置されていない署所については、今後の庁舎建て替え時などに整備を進めてまいります。
(8) 法令通りの「共同住宅」として取り扱っている無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、防火対策が十分とはいえない施設も多いことから、必要に応じてではなく、定期的に査察を行い、出火防止指導を徹底すること。
(回答)無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」を含めて「共同住宅」として取り扱っている防火対象物に対する査察では、個人の住居への立入りが困難であることから、共用部分のみの検査を行っています。
一方で、「共同住宅」における過去の火災では、その大半が居室部分で発生しています。
これらのことから、「共同住宅」として取り扱う防火対象物への出火防止指導に関しては、定期的な査察ではなく、防災指導や各種協力団体等を通じた普及啓発広報などの住宅防火対策の一環として取り組むこととしています。
(9) 出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。
(回答)指導課をはじめ、出火防止指導の徹底に向けた必要な消防職員数については、今後も継続して検討してまいります。
2. 石油コンビナート・米軍基地
(1) 首都直下型地震発生の確立が高まっているなかで、石油コンビナート火災の発生リスクも高まっていくことが想定されることから、これまで以上に様々な団体との災害対応の連携を図り、避難訓練は近隣住民も共同で実施すること。
(回答) 関係所属において、石油コンビナート災害の基礎知識研修、複数の部隊が連携した放水訓練、広域共同防災協議会の連絡会への参加による他機関との連携強化等、災害対応力の強化を図っています。
大規模訓練の実施に際しては、記者発表を行うなど、石油コンビナート地域の防災対策について市民の皆様に広く周知していきます。
(2) 本市と在日米海軍との間で締結されている消防相互援助協約に、危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど見直しを行うこと。
(回答)火災等の災害が発生した場合は、日米地位協定に限らず、消防相互援助協約に基づき、在日米軍と協力し災害対応を実施しており、安全・効果的な消防活動のため、危険物などの活動に資する情報提供を受けた上で活動を行うこととしています。引き続き、案内付訪問や合同訓練を通じて、関係強化を図っていきます。
(3) 米軍基地内で使用されている消火剤がPFOS及びPFOAではないことを確認し、以前の消火器が適正に廃棄されているのかも確認すること。
(回答:都市) 国からは、在日米軍施設における全てのPFOS及びPFOAを含む泡消火剤について、日本国内で認可された処分場での焼却処分を完了したと報告を受けております。引き続き、広域的な課題として神奈川県や基地関係市と連携し、安全管理の徹底について、国に対して要望を実施するなど、適切な対応を行ってまいります。
3. 消防団
(1) 旧耐震基準の消防団器具置場の建替えを早急に行うこと、とりわけ要望のある所は優先すること。そのための代替地を近隣住民、各区と連携し提供すること。
(回答)昭和56年に改正された建築基準法の「新耐震設計基準」施行以前に建設された器具置場については、老朽化等による優先度を考慮した上で順次建替えを進めています。
(2) 20年以上使用の消防団車両は、市自身が掲げる目安に従って早期に更新すること。
(回答)消防団車両については、メンテナンス等をしっかり実施するとともに、更新の目安を基に老朽化の著しい車両から順次更新整備を進めています。
(3) 引き続き、現役世代の消防団員を確保するために、活動内容を精査・見直し、現役世代が訓練に参加できる工夫を行い充足率100㌫を達成すること、また、訓練場所の確保等、局としての援助・支援を積極的に行うこと。
(回答)初期消火器具を整備している地域に対して、定期的な取扱訓練の実施について働きかけを行っていきます。訓練の際には、消防署と消防団が連携して指導を行っていきます。
(4) スタンドパイプ式初期消火器具を使った消防団と地域住民の訓練を定期的に実施することを局として推進すること。
(回答)初期消火器具を整備している地域に対して、定期的な取扱訓練の実施について働きかけを行っていきます。訓練の際には、消防署と消防団が連携して指導を行っていきます。
4. 救急救命体制の充実
(1) 増加する救急需要に対応するため、救急救命士有資格者採用試験については、試験区分(救急救命士区分)を継続し、合格者全員を採用できるように、初任給を引き上げるなど実施し他都市へと優秀な人が流れないようにすること。そのための財政支援を国に求めること。
(回答) 救急救命士有資格者の採用については、平成27年度の採用試験から、大卒程度等・高卒程度等採用試験共に、試験区分(救急救命士区分)を新設し対応しています。
令和6年度の給与改定により、採用市場での競争力向上等の観点から、消防職員の初任給については、大卒程度で25,100円、高卒程度で23,800円の引上げを行いました。また、若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に全俸給表の引上げ改定についても示されました。
国への財政支援要請においても、引き続き、他都市の状況等を踏まえ検討していきます。
【水道局】
1. 防災・災害時対応
(1) 小雀浄水場の廃止は、災害時の早期復旧を遠ざけるものになりかねないことから、市南部の水道の拠点として浄水機能を存続させること。
(回答)水需要の減少や施設の老朽化が見込まれる中、横浜水道長期ビジョンにおいて、将来の水需要に見合った規模での水道施設の最適化を掲げ、整備を進めてきています。
小雀浄水場については、県内5水道事業者での広域連携による廃止を視野に入れ、「給水の安定性」「コスト」「環境負荷」の面から将来の方向性を検討した結果、給水の安定性を確保しつつ、コスト削減や環境負荷軽減のメリットがあることを確認しましたので、将来的(令和22年度を目途)に廃止します。
なお、小雀浄水場廃止後も敷地内にある配水池は安定給水のため継続して使用するとともに、災害時給水所として活用していきます。
(2) 「神奈川県水道ビジョン検討委員会」が示す外部委託化や民間活力導入は行わないこと。さらに、局が持つ技術を衰退させる広域化に賛同しないこと。民営化はしないこと。
(回答)水道局では、これまでも民間委託の拡大など経営の効率化を進め、安全で良質な水を安定的に供給してきました。今後も、水道局が公営企業として将来にわたり事業運営を行うことができるよう、更なるサービス向上や業務効率化など徹底した経営努力を図るとともに、水源を同じくする神奈川県、川崎市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団と連携した最適な水道システムの構築など、「水道事業の最適化」に向けて事業を推進してまいります。
(3) 首都直下型地震の発生率が高まるなか、水道管の耐震化工事の早期完了すること。それに必要な財源措置の増額と市一般会計からの繰り入れを可能にできる「繰り出し基準の緩和」を国に求めること。
(回答)市内には約9,300kmの送配水管が埋設されており、更新・耐震化にあたっては、管の材質や布設年度、埋設状況等を総合的に勘案し、優先順位をつけて実施しています。特に、漏水リスクが高い鋳鉄管(CIP)や、被災した場合に大きな影響を及ぼす可能性がある送配水本管(主に口径400mm以上の管路)、重要拠点施設(地域防災拠点や病院等)につながる管路の更新・耐震化に重点的に取り組みます。
また、水道施設の更新・耐震化は、全国の水道事業体に共通する重要課題であるため、日本水道協会など関係団体や大都市水道事業管理者会議を通じて、国に対し、交付金の採択基準の緩和・拡充等財政措置の強化や地方公営企業に対する繰出基準の緩和等を継続して要望しています。あわせて、横浜市独自でも国の財政支援拡充の要望を行っており、様々な機会を捉え、引き続き要望してまいります。
(4) 技術継承や災害対応力の強化は、人員体制の充実が不可欠である。水道中期経営計画(2020年~2023年)は、事業量の増大を想定して、「今後、今以上に職員が必要となる」としている。必要な人員を確保することに注力し、「職員定数の適正化」を理由とする職員定数削減はやめること。
(回答) 持続可能な経営基盤を維持していくため、引き続きより効率的・効果的な執行体制の構築を目指していきます。あわせて技術継承や災害対応力を考慮し、水道技術職の採用を継続する等、必要な人員の確保に引き続き取り組んでまいります。
(5) 技術継承を行う技術職の採用のために始めた、水道技術職で入職した職員をしっかり育て、災害時の対応を強化させるため、さらに有能な技術者を確保できるよう一層工夫・努力すること。
(回答)水道技術職の採用活動においては、これまでも受験者募集のPR活動として学校訪問による受験勧奨、局独自リーフレット作成やSNSを活用した広報活動、新規採用者を対象に局の施設を住居として一時的に貸与する事業など、必要な人材を確保するための取組を工夫しながら実施してまいりました。引き続き、安定的な採用に取り組んでまいります。
水道技術職の育成については、水道事業に関する技術の習得・ノウハウの継承を、各職場でのOJT等を基本としながら、人事考課・人事異動・研修と連動し、引き続き進めていきます。また、これまで採用してきた水道技術職の育成状況を検証し、さらなる技術の習得を図るとともに、水道技術職に期待する役割と、そのために必要な育成について検討します。
これらの取組を積極的かつ着実に進めることで、災害対応力の強化にもつなげていきます。
2. 災害時の備蓄
(1) 大地震では、飲料水の確保が難しいことから飲料水の備蓄について、「1人1日あたり3リットル、3日分9リットル以上の飲料水の備蓄」の啓発を続けること。特に発災後に特異な自宅避難対策が必要なマンション・集合住宅に居住する市民への啓発に力を入れること。また、「水道に関するお客さま意識調査」で「保管場所がない」と回答した市民に対して、上手な備蓄の方法をお伝えするなどの対策を講じること。
(回答) 災害時の断水に備えた飲料水の備蓄につきましては、「広報よこはま」や「使用水量のお知らせ」等を活用するほか、「ごみ収集車での放送」などで啓発を行っています。また、視覚障害のあるお客さまや日本語の不自由なお客さまに対しては、「使用水量のお知らせ」の読み上げ機能を活用して備蓄に関する啓発を行っています。これらの取り組みに加え、パンフレット「横浜市水道局の災害対策」の配布、市内で開催される防災関連のイベントや総務局及び区と連携した防災訓練時等での呼びかけなども行っています。
マンションや高層ビルにおいては、停電によりエレベーターが停止した場合、水の運搬が困難になることが想定されます。そのため、より飲料水の備蓄が必要となることについて、上記の取組に加え、「横浜市ウェブサイトの水道のページ」に掲載することで呼びかけていきます。
また、飲料水の上手な備蓄方法については、すでに作成した「ローリングストック法について分かりやすく説明した動画」を様々な場面で活用し、周知を図ります。
3. 水道料金の負担軽減
(1) 医療機関が苦しい経営を迫られていることから、医療機関や社会福祉施設等への水道料金減免制度を復活させること。
(回答) 社会福祉施策の一環として行われていた当該施設への水道料金の減免制度については、診療報酬や措置費、支援費に水道の使用料が含まれていることや、他都市の減免の実施状況を踏まえ、平成20年度に廃止しました。
水道料金の減免は、本市全体の福祉行政の観点から判断されるものと考えますので、水道局独自の施策として実施することは困難です。ご理解くださいますようお願いします。
(2) 福祉の観点から生活困窮者・低所得世帯、及び、医療施設、社会福祉施設等への支援に必要な財源は、国の補助金及び一般会計からの繰り入れの増額を求めること。
(回答)水道料金の減免は、本市全体の福祉行政の観点から判断されるものと考えますので、水道局独自の施策として実施することは困難です。ご理解くださいますようお願いします。
(3) 水道料金の滞納は、生活困窮のサインと捉え、自宅訪問等で現状をしっかり調査し、分納や減免制度を知らせ、給水停止をしないこと。
(回答)料金の滞納が判明してから給水を停止するまでの督促時には、複数回滞納者宅へ訪問し、声かけを行ったうえで、督促用紙を現地のポストへ投函し、対面できた場合は直接お支払いについてお願いをしています。
その中で、生活状況から支払いが困難であると判断できた場合は、分割納付等のお支払計画を提案するなど、できる限り寄り添った対応をしています。
また、訪問の際に把握した生活状況次第では、各区保健センター生活支援課への案内チラシをお渡しするなど、生活困窮者自立支援に繋がる取組みを実施しています。
(4) 料金滞納者で解決困難な場合は、「区生活支援課への案内チラシをお渡ししている」としているが、深刻かつ緊急な場合は、水道局として区の関係窓口、各部局につなげるなどの福祉的な対応を続けること。
(回答)水道料金の滞納者からお支払いの相談があった場合は、分割納付等のお支払計画をご提案するなど、滞納者と話し合い、できる限り寄り添った対応をしています。
これらの対応の中で、水道局だけで解決困難な場合は各区福祉保健センター生活支援課への案内チラシをお渡ししています。また、状況に応じて、関係部署につなぐなどの対応もしていますが、さらに各区と水道事務所の連携に取り組んでいきます。
4. 地域貢献
(1) 高齢化と核家族化の進展等により「緩やかな見守り」と「子育て世帯の見守り」を今後も継続すること。
(回答)「緩やかな見守り」施策については、平成25年1月から検針・料金整理業務の受託事業者へ協力をお願いしています。
この施策は、日々の検針業務や料金整理業務の中で、お客さま宅の使用水量の増減変化や生活状況の異変等を察知した場合、受託事業者から水道局が連絡を受け、区役所及び警察などの関係機関に通報する取り組みとなっています。
また、令和2年1月からは、こども青少年局の依頼による「子育て世帯の見守りと、児童虐待及びDV被害に関して所管部署への連絡」についても併せて受託事業者へ協力をお願いしています。
【緩やかな見守り】実施件数(H24~R6)
・平成24年度5件・平成25年度7件
・平成26年度10件・平成27年度9件
・平成28年度6件・平成29年度4件
・平成30年度5件・令和元年度9件
・令和2年度5件・令和3年度2件
・令和4年度6件・令和5年度12件
・令和6年度(10月時点)9件
計89件
5. 水源管理
(1) リニア新幹線トンネル工事の進捗状況を確認し、道志川の水涸れや水質悪化等の影響がでていないかの報告を義務づけること。引き続き、貴重な単独水源である道志川に影響が出ないよう、本市独自に調査・監視を系統的・継続的に行うこと。
(回答)水道局では、JR東海から四半期に1回、工事進捗状況の報告を受けています。また、年1回程度の現地視察を行い、排水処理施設の稼働状況や処理水の水質を確認しています。JR東海とはあらゆる機会を捉え、トンネル工事や水源管理について、密にコミュニケーションを取り、意見交換を行っています。
局独自の取組としては、水質監視装置による原水の常時監視や、工事場所の周辺河川の流量や、地下水位のモニタリング結果などをJRのホームページで確認しています。また、道志川に影響を及ぼすような事態の動きなどがあれば、水道局に報告が入るような体制を整えています。
今後も、局独自の取組を継続し、水量や水質の安全性を確保するとともに市民給水に影響がないよう対応していきます。
(2) リニア新幹線トンネル工事の建設残土処理場の状況報告を受けるだけでなく、道志川の水質の安全性確保についても、必要な策を講じること。
(回答)水道局では、これまでJR東海に対し、建設発生土の管理徹底や速やかな情報伝達体制の構築など、事前の備えを求めてまいりました。加えて、相模原市に対して建設発生土処分場の管理・監督の徹底を要望し、6年度も、四半期毎に情報交換を行い、処分地内の状況報告を受けています。
また、月2回の処分地の目視確認、悪天候時の緊急パトロールを局独自の取組として実施しています。
今年度はさらに水源汚染事故訓練として、建設発生土の流入を想定した情報連絡体制の確認や採水などの実働訓練を行います。
今後も、JR東海に対し、水質の悪化等、道志川本川に影響が出ないよう求めていくとともに、局独自の取組を継続し、市民給水に影響がないよう対応していきます。
6. 企業団
(1) 企業団からの受水については、受水量を計画的に減少させ、水道料金の値下げを検討すること。
(回答)水道局では、本市の保有水源を優先的に使用し、それでも足りない水量を企業団から受水する考え方としています。企業団の受水量については、西谷浄水場再整備をはじめとした施設の更新や維持管理など、さまざまな事業環境を見据え考慮しながら、引き続き検討してまいります。
また、人口減少等に伴い今後の料金収入は厳しい状況が想定される一方、老朽化した施設の更新や大規模な地震災害に備えた水道施設の耐震化を進めていく必要があります。そのため、水道料金の値下げは困難ですが、引き続き経営努力を図ってまいります。
7. 脱炭素の取り組み
(1) 局が所有する施設・土地等を最大限活用し、創エネ、再エネの取組をさらに進めること。
(回答)水道局では、これまで太陽光発電や小水力発電による再生可能エネルギーの活用に取り組んできました。今後の太陽光発電設備導入については、補助金・交付金等の活用やPPA等の新たな事業手法を検討するとともに、設備の小型化や耐久性の向上など新技術の動向を注視していきます。
また、LED等高効率照明の導入やエネルギー効率の良い配水ポンプ制御機器の導入を推進するなど、消費電力の削減にも取り組んでいます。さらに、電力に依存しない自然流下系施設からの給水エリア拡大に向け、西谷浄水場の再整備を推進するなど、引き続きエネルギー効率の良い水道システムの構築を目指した施設整備を行ってまいります。
8. その他
(1) PFASなど汚染源の特定と汚染実態の把握を行うこと。
(回答)水道局では、5年度から水源の一つである相模川に流入する河川において、有機フッ素化合物の汚染状況調査を実施しています。また、共通の水源を使用する神奈川県内の5水道事業者で有機フッ素化合物に関する情報共有を行っていますが、地下水など様々な要因があるため、現状では汚染源の特定は困難です。
国の暫定目標値が設定された令和2年度以降、本市の浄水場では有機フッ素化合物は検出されていませんが、今後も関係省庁への要望活動や情報共有など神奈川県内の5水道事業者で連携し、水道水の安全性の維持に努めていきます。
【交通局】
1. 市営地下鉄
(1) 市営地下鉄の安全・安心と更なるサービス向上に車掌乗務を復活させること。市営地下鉄の安全・安心を担保する車掌乗務を復活させること。
(回答)ホームドアなどの安全対策設備の整備及び駅におけるワンマン支援訓練の定期的な実施等により、ワンマン運転においても市営地下鉄の安全・安心を確保できていることから、車掌乗務の復活は考えておりません。
(2) 洪水浸水想定区域内に駅がある坂東橋から横浜駅までの区間において、水の侵入をどう防ぐのかを市民に明らかにし、市民と共に避難訓練を行うこと。
(回答) 阪東橋駅から横浜駅までの出入口及び通風口には、浸水対策として止水板や浸水防止機を設置しています。止水板設置訓練、避難誘導訓練を駅職員は定期的に行っており、市民参加型の避難訓練については考えておりません。
(3) 地下鉄施設のうちで、鶴見川近辺の計画規模降雨時における洪水浸水想定区域内にある高架区間とトンネル区間との接続部について、調査結果を踏まえ必要な対策をとることについて市民に明らかにすること。また、市民参加の避難訓練を行うこと。
(回答)鶴見川近辺の計画規模降雨時における洪水については、現在地下鉄施設への影響検討に取り組んでおり、リスクに応じた対策を見極めていく予定です。今後、当該接続部における浸水対策の方法が具体化されましたら、市民の皆様にも明らかにしてまいります。
計画規模降雨が予想される場合は計画運休をする可能性が高く、計画運休の際には事前にお客様に駅から退去していただきますので、緊急避難訓練の必要はないと考えます。
(4) 駅員がいない、あるいは不足している現状は、乗客の安全・安心を守るうえで不十分であり、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行う」ためにも、全駅のホームに要員を常時配置すること。
(回答)全駅のホームに常時人員を配置することは困難ですが、混雑する朝夕のラッシュ時間帯にはホーム整理のための人員を配置して安全確保に努めています。また、事故や災害が発生した際にはすぐに駆けつける体制を整えており、お客様の安全確保を最優先に、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行ってまいります。
2. 市営バス
(1) 交通不便地域等、必要な路線については、公営交通の責任を果たすために拡充・新設に取り組むこと。
(回答)改善基準告示の改正に伴い必要人員が増えることなどにより、乗務員確保の困難さが増している状況においては、路線の拡充・新設は困難です。
(2) 減便について、利用者からの苦情が多く出ている。ダイヤ改正後の検証を丁寧に行い、増便すること。
(回答)減便後のご利用状況については、通過人員データから精査・検証を行って把握しております。ご利用状況に応じて、効率的な運行を行ってまいります。
(3) 公営交通の責任を果たすために路線の廃止は原則として行わないこと。
(回答)今後の収支見通しが大変厳しい状況の中で、ルートの変更や短絡などを実施しても、なお、収支改善が見られない場合は、他の路線との統合や系統廃止もやむを得ないと考えています。
(4) 金沢区内における94系統「並木団地⇔区役所」の廃止は、地域住民、利用者に多大な不便を強いている。並木団地を形成してきた市の責任として市民の声に応え、並木団地から金沢区役所や保健所警察に行けるよう取り組むこと。
(回答)市営バスネットワーク全体を維持し、市民の皆様の交通手段を確保するためには、利用実態に合わせた路線や運行便数の見直しを避けて通ることはできないと考えています。
このため、路線の拡充・新設は困難であり、また、94系統は同一地域を並走する民間事業者のバス路線があることから、交通局としては運行を再開することは考えておりません。会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇について、見直しを急ぎ、処遇は、市長部局同様とすること。
(5) 会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇について、見直しを急ぎ、処遇は、市長部局同様とすること。
(回答)会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇については、市長部局と同様の見直しを行っております。
(6) バスの発着所、折り返し所のトイレ未整備の場所があることから、すべての所にトイレを設置するなど取組み、安全安心の運行を遂行すること。
(回答)引き続き関係機関と調整を進めるとともに、トイレの設置が困難な場所については、近隣の商業施設等から利用許可を得るなどし、発着及び折返し場でのトイレを確保しています。
(7) 待機時間の余裕の確保等の改善を図ること。また、乗務員が安心して停められる場所の確保に努めること。
(回答:交通・道路)ダイヤ改正の都度、できる限り待機時間の確保に取り組んでおり、今後も拡大に努めてまいります。
また、停車場所の確保につきましては、必要に応じて、関係機関と調整をしてまいります。
3. ダイヤ改正時の対応
(1) ダイヤ改正に当たっては、改正を予定する対象路線の地元住民、利用者等の意見聴取を十分に行い、理解と納得を得るため自治会を通じてだけではなく直接地域住民への説明会を実施すること。
(回答)バス路線の大幅な減便や廃止等を行う場合は、事前に地域へ提案し、ご利用実態を説明した上で実施しております。地域には様々な考えをお持ちの方々がいらっしゃるため、その地域をとりまとめる連合町内会や自治会・町内会の皆様に対して説明を行っております。
(2) 地域住民・利用者の理解と合意が得られないダイヤ改正は実施しないこと。また、ダイヤ改正実施後、「問題がある場合は、速やかに見直す」とした局長答弁(21年度予算特別委員会)を確実に履行すること。
(回答)バス路線の大幅な減便や廃止等を行う場合は、区役所などと連携しながら、地域に対する説明を丁寧に行ってまいります。
また、ダイヤ改正後は検証を行い、状況に応じて適正な輸送力を確保してまいりますが、改善基準告示が改正され、乗務員確保の困難さが増している中で、従前どおりの運行に戻すことは厳しいと考えております。
4. 市営バス 停留所の改良
(1) 利用者から要望の強いバス停の上屋及びベンチの設置を積極的に進めること。要望の出ている全てのバス停留所に上屋とベンチの設置計画を持ち、民間企業頼みとしないこと。設置に必要な財源を一般会計からの繰入を求めること。
(回答)お客様の減少や動力費の高騰などにより、厳しい経営状況が続いており、新たな上屋・ベンチの設置は困難です。しかしながら、老朽化等で安全性にかかわるものにつきましては、必要な対応を行っていきます。
5. 市営バス 担い手確保に向けて運転手の処遇等の改善
(1) バス運転手の変形労働制は、残業代が差し引かれることで、実質賃金の低下を招いている。変形労働制は廃止すること。
(回答)交通事業の特性上、円滑かつ効率的な運行を確保するためには、時間帯による業務量の大小に応じた人員の配置が必要となることもあり、日ごとの勤務時間を正しく管理できる変形労働制を引き続き適切に運用してまいります。
(2) 退職金のためとして給与から差し引いている11%分をカットしないこと。これまでの分を労働者に返還すること。
(回答)かつて行った賃金カット及び給料表の変更は、自主自立の経営を行い、民営化ではなく横浜市交通局として存続するために労使協議の上で行ったものであり、返還をすることはありません。
(3) バスの発・着所、折り返し所のトイレ未整備の場所があることから、すべての所にトイレを設置するなど取組み、安全安心の運行を遂行すること。
(回答)引き続き関係機関と調整を進めるとともに、トイレの設置が困難な場所については、近隣の商業施設等から利用許可を得るなどし、発着及び折返し場でのトイレを確保しています。
(4) 待機時間の余裕が確保できること等の改善を図ること。また、乗務員が安心して停められる場所の確保に努めること。
(回答:交通・道路)ダイヤ改正の都度、できる限り待機時間の確保に取り組んでおり、今後も拡大に努めてまいります。
また、停車場所の確保につきましては、必要に応じて、関係機関と調整をしてまいります。
(5) 運転業務に集中できるよう、マイクのコードレスを行うなど、運転席周辺を簡素化すること。
(回答)コードレスマイクについては、「①運用上、定期的に充電を行う必要があること。②充電場所の確保・管理や装置入れ替え等の作業を全乗務員分対応する必要があること。」以上を鑑み、早急に導入することが困難な状況です。引き続き、環境改善に向け運転席周辺の簡素化ついて検討してまいります。
(6) 会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇について、見直しを急ぎ、処遇は、市長部局同様とすること。
(回答)会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇については、市長部局と同様の見直しを行っております。
(7) 新規採用者に出される、家賃補助について、離職者を無くす点からも現在の労働者にも支給すること。
(回答)住居手当については、新規採用者に限定しておらず、採用から5年目まで在職者にも支給しています。
(8) (望ましくないが)夏季休暇の買い上げは、日当計算で行うこと。
(回答) 夏季休暇を取得しなかった場合の手当支給については、乗務員不足による減便を防ぐための対応として実施したものです。
(9) ドライブレコーダーで運転業務のあらさがしを行い処分式につなげるやり方は、働く意欲をそぐのでやめること。
(回答) 横浜市交通局ドライブレコーダー運用基準に則りドライブレコーダーを活用した指導・教育を行っております。
6. 市営バス バス乗務員の保健・福利厚生
(1) 支給される制服について
「制服申請マニュアル」の内容を全職員に改めて、周知徹底すること。
(回答) 貸与制服の品名・数量等については、新採用時など貸与時に提供しています。以後の破損・汚損等による交換の対応は、管理・庶務担当者が行うこととなっており、申請方法は管理・庶務担当者に対し周知をしています。
(2) バス車内の紫外線防止等の車体側面ガラスの整備について
事故防止やバス車内の暑さ対策、紫外線防止の対策が施された窓を装備した車両の購入を急ぐこと。また、既存の車両にも対策が取れるようにすること。
(回答)近年導入しているバス車両の側面ガラスは、紫外線及び暑さ対策を施しています。そのうえで事故防止対策のため視認性も確保したガラスとなっております。既存の車両の運転席側面ガラスを交換するためには、多額な費用が掛かることから、車両更新の際には、対策が施された車両を順次導入してまいります。
(3) バス乗務員のコロナ感染予防検査等について
新型コロナ感染症は終息しておらず、感染力が弱まったわけではないため、不特定多数の乗客と接する市営地下鉄・バス乗務員等は感染リスクの高い職域であることから、安全・安心の交通事業を維持するために、希望する職員全員が、いつでも検査を受けられるようにすること。
(回答)薬局等で検査キットを購入できる状況にあるため、交通局において備蓄・配付を行う予定はございません。引き続き、点呼時の体調確認等を通して職場における職員の健康管理に努めていきます。
【教育委員会】
1. 教員未配置問題の解消
(1) 毎年のように発生する教員の未配置の問題について、問題解決に向けて、教員採用試験の募集人数を抜本的に増やし、年度当初の定数欠員を解消すること。さらに、年度途中の産休・育休、長期療養休暇などの代替教員の速やかな確保を行うこと。
(回答)定年退職以外の退職や、児童生徒数の増減によるクラス数の変動などの不確定な要素もありますが、今後も採用必要数の精査を行いながら正規教員を確保してまいります。
また、現在、臨任・非常勤の人材確保は全国的に厳しい状況が続いており、本市においても、特に年度途中の代替要員の確保が非常に困難であり、相当の時間を要するケースも生じているような状況です。
可能な限り迅速に代替の教職員を配置できるよう、引き続きホームページや採用試験等において、様々な広報を用いて積極的な登録PRを行いつつ、通常の登録会に加えて、休日登録会、オンライン登録会、教員養成大学等での出張登録会等の実施を継続し、人材確保に努めてまいります。
2. 教育費無償の原則等
(1) 憲法第26条の義務教育は無償に則り、保護者負担がないように教育委員会としての措置をとること。
(回答) 本市においても、義務教育無償の原則にたち対応しており、保護者負担については、必要最小限の範囲にとどめるよう、学校長あて通知しております。
(2) 学校給食は単なる昼食ではなく義務教育の一環です。憲法第26条の義務教育は無償に則り学校給食費の無償とすること。また国に無償化を求めること。
(回答) 現在、学校給食の実施に係る費用については、法律で無償化が定められておらず、生活困窮者への補助に留まっています。そのため、無償化を実施する場合には、地方自治体において財政負担を行う必要があります。
本市としては、給食費について、自治体の規模や財政力による格差を生じさせないよう国が主導することが必要と考えており、県や他の市とも連携し国への要望を行うなど、国の動向を注視しています。
(3) 公立高等学校の授業料無償化の所得制限をなくすこと。その財政措置を国に求めること。
(回答)公立高等学校の授業料負担軽減については、国の制度である高等学校等就学支援金での対応が基本となりますので、所管している国に対し、所得制限の撤廃について要望しております。
(4) 横浜市高等学校奨学金制度は、すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するとともに子どもの貧困解決のためにも、条例を改正して成績要件をなくすこと。また、月5,000円としている一人当たりの支給額を増額し、募集枠を拡大すること。
(回答)横浜市高等学校奨学金については、支給人数を令和元年度から令和3年度にかけて拡大しました。また、成績要件についても令和元年度に4.00以上から3.70以上に、令和5年度に3.70以上から3.50以上に緩和しました。
(5) 公立と私立の高校の学費格差を是正するために、市独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。また国や県に対しても、私立高校生向けの奨学金制度の拡充を求めること。
(回答)私立高校の生徒について、就学支援金や学費補助金、奨学給付金などの制度は国や県が所管しています。本市では、私立学校の生徒も対象となる高校奨学金制度において、低所得世帯の支援の拡充を図っております。
3. 子どもの貧困対策
(1) 学校健診で要受診とされた児童・生徒に対して、医療につながるようにきちんとフォローすること。また家庭の経済的な事情で受診ができないことがないように、本市独自の助成制度をさらに拡充すること。
(回答)健康診断の結果を児童生徒及びその保護者に通知し、受診が必要な場合には「受診のおすすめ」を配付して、早急に医療機関へ受診するよう御案内しています。
また、横浜市立小・中・義務教育学校に在籍する就学援助の認定を受けている児童生徒のうち、視力検査の結果が片眼370方式でC(0.7未満)以下で、指定の医療機関による診断の結果、視力低下のため眼鏡が必要となった児童生徒を対象に「めがね券」を発行し、検眼料と眼鏡購入援助費用を横浜市が負担する「横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業」を行っています。
(2) 第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画に対応が盛り込まれている「生理の貧困」問題について、県立高校では、生理用品がトイレに置かれるようになった。女子児童・生徒にとっては欠かすことのできない生理用品を学校トイレに常備すること。
(回答)市立学校では、児童生徒から生理用品について相談を受けた場合は、各校で用意している生理用品を、貸与や無償で配布しています。養護教諭は、生理の貧困の背景の把握に努め、児童生徒の気持ちに寄り添った相談支援を行っています。
(3) 小中学校へのスクールソーシャルワーカー配置について、学校が要請しても数カ月かかる状況を改善するために増員し、相談が気軽にできる環境整備を進めること。高校へは抜本的な増員を図ること。また正規化とすること。
(回答)スクールソーシャルワーカーは、市立学校全校を定期的に巡回訪問して支援する体制を構築しています。また、定期的な訪問に加えて、学校からの要請等に対しては、随時訪問等、柔軟な対応も行っています。引き続き、国の動向等を踏まえながら、支援の充実に向けて検討を進めます。
(4) 放課後学び場事業は、引き続き実施校を拡大すること。
(回答)放課後学び場事業では大学生や地域住民等の協力により学習支援活動を実施しています。また、より多くの学校で本事業が活用されることを目指し、令和4年度より、運営を企業、NPO法人等に委託し、学校の負担を軽減した新たな形態での事業実施も開始いたしました。今後も、学校と地域の状況に応じて希望する学校が実施できるよう支援を行ってまいります。
(5) 市として、大学生等への返済不要の奨学金制度を創設すること。特に、横浜市立大学で給付制の奨学金制度を創設すること。
(回答:総務)すでに、各大学が独自の奨学金等の制度を有しており、また、国が令和2年度より高等教育の修学支援新制度を実施し、授業料等の減免や給付型奨学金等による経済支援が行われています。令和7年度からは、多子世帯の学生に対して、授業料及び入学金を、国が定める一定額まで、所得制限なく無償とすることとされています。
また、横浜市立大学では、大学独自の制度として緊急応急対応型の授業料減免等も行われております。引き続き、学生が経済的な不安なく学び続けることができるよう、横浜市立大学と調整してまいります。
4. 就学援助
(1) 就学援助の対象を拡充すること。認定基準が生活保護基準となっている基準を引き上げること。
(回答)就学援助費支給の認定基準は、生活保護基準を参考にし、横浜市就学奨励対策審議会における審議の結果を踏まえ、決定しており、他都市と比較しても妥当な水準であると考えております。引き続き、就学奨励対策審議会の答申を踏まえ、適正に基準を設定していきます。
(2) 就学援助の申請について、教育委員会へ郵送やデジタル申請も行えるようにすること。
(回答)申請手続きにつきましては、学校において書類不備等の確認を行い教育委員会へ申請書類を提出しています。また、学校では児童生徒の家庭環境を把握しているため、必要に応じて申請の勧奨を行っていることもあります。学校を経由して提出されることにより、確実かつ細部まで行き届いた申請を実現できるため、申請方法は現行のままといたします。
(3) 就学援助を利用している家庭の負担とならないように、修学旅行費は現物支給とすること。
(回答)修学旅行費の現物支給は困難ですが、引き続き迅速な支給を心がけてまいります。
(4) 就学援助の部活動費用について、実態調査を行い、必要な額を全額支給すること。
(回答)中学校については部活動での費用をクラブ活動費として、国の予算単価を基準に学年ごとの支給額を定めているため、全額を支給することは困難です。
5. 障害児教育
(1) 特別支援学校施設の既存不適格を改善するよう、また既存校の過密化大規模化を解消すよう、再整備をすすめること。また国にも財政支援を求めること。
(回答)令和5年3月に策定した「横浜市における特別支援学校の整備等に関する考え方の策定について」を踏まえながら、引き続き、建替え等も視野に入れながら検討を進めるとともに、必要な財源について、国に要望してまいります。
(2) 老朽化した金沢高校・桜が丘高校の改修をすること。
(回答)改修については、関係部署と実態把握し、依然として厳しい財政状況にありますが、予算確保に努めてまいります。
(3) 県まかせでなく、住んでいるところから通えるように市自ら特別支援学校の拡充をはかること。
(回答)特別支援学校については、神奈川県が策定した「かながわ特別支援教育推進指針」や令和5年3月に策定した「横浜市における特別支援学校の整備等に関する考え方の策定について」を踏まえ、神奈川県に協力して進めていきます。
(4) 市立学校の個別支援学級について、従事する教員の特別支援学校教諭免許状の所持率を高めること。またスキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進めて個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行い未配置など起こさないこと。ボランティアによる特別支援教育支援員だけではなく、支援員を職員として配置すること。教室の増設、施設設備の充実をはかること。
(回答)令和2年度から、大学の通信講座等を受講して特別支援学校教諭免許状を取得した場合に受講料を補助する制度を開始しています。引き続き特別支援学校教諭免許状の所持率向上に努めてまいります。
個別支援学級の増設、設備の充実については、既存校の状態に応じて学校からの要請に応じられるよう、改修等の検討を進めてまいります。
また、本市独自の教員の増員を伴う配置には人材や財源の確保などの課題があるため、必ずしもご要望に沿えない場合もございますが、国、県、他政令市等の動向も踏まえ、引き続き対応を検討してまいります。
(5) 個別支援学級の児童生徒に対して、毎年作成する支援計画を作るにあたっては、保護者ともよく相談してつくりあげること。また、必要であれば、随時見直しを行うこと。
(回答)保護者と教職員が連携して、子ども一人ひとりのニーズに応じた教育を実現するため、教員向けに、個別の教育支援計画等の作成に関する手引きを策定しています。引き続き、学校と保護者が相談し個別の教育支援計画を作成できるよう努めてまいります。
(6) 個別支援学級の児童生徒や保護者に対して、中学校卒業以降はどうするのか、どういう進路があるのか、今後の進路など先の見通しをもてる機会をつくること。
(回答)中学校卒業後の進路に関して、選択肢の幅が広がり多様化している現状があります。個別支援学級における進路指導に関しては、各中学校で工夫しながら取り組んでいる所ですが、各学校での進路指導がより充実したものになるように、学校と連携をしながら情報提供できるよう引き続き取り組んでまいります。
(7) 特別支援学校において長時間労働の解消や未配置など出さないよう教職員の配置を行い、加配を行うこと。
(回答)本市独自の教員の増員を伴う配置には人材や財源の確保などの課題があるため、必ずしもご要望に沿えない場合もございますが、国、県、他政令市等の動向も踏まえ、引き続き対応を検討してまいります。
(8) 障害特性に対応する専門職の手話・言語聴覚士、PT・OTを各特別支援学校に配置すること。
(回答)障害種別等に応じた専門の医師や言語聴覚士、臨床心理士を特別支援学校及び通級指導教室に派遣し、障害のある幼児児童生徒への検診、教職員や保護者への相談及び研修等を実施しています。特別支援学校への配置につきましては、各校のニーズや状況を踏まえ、柔軟な対応ができるよう検討してまいります。
(9) 希望する障害児が普通校に入学できるよう、その際の当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めるなど合理的配慮を行うこと。そのために必要な措置を国に求めること。
(回答)特別支援教育が、現在、大きな転換期を迎えており、より一層の推進・充実が求められている中、改めて、本市における特別支援教育の現状と課題を整理し、今後概ね10年間を見据えた本市の特別支援教育の目指す姿を示すため、特別支援教育推進指針を令和6年3月に策定しました。
これまで培ってきた多様な学びの場における教育や他機関との連携等による知識・経験を活かし、モデル的な研究を重ねながら『横浜らしい』インクルーシブ教育の在り方・方向性を考えていきます。
また、教育振興基本計画に基づき、人的配置、環境整備、教育内容の一層の充実に向けて取り組んでまいります。
本市独自の教員の増員を伴う配置には人材や財源の確保などの課題があるため、必ずしもご要望に沿えない場合もございますが、国、県、他政令市等の動向も踏まえ、引き続き対応を検討してまいります。
また、施設整備については、関係部署と実態把握し、依然として厳しい財政状況にありますが、予算確保に努めてまいります。
(10) 医療的ケア児支援法に基づき、医療局等と連携するなど引き続き小児看護師の育成・確保に努め、特別支援学校において必要な看護師を確保すること。また学校勤務の看護師を組織的に支える仕組みを作ること。
(回答:教育・医療) 医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえ、看護師確保・育成をとおして、引き続き、特別支援学校における医療的ケアの体制の充実に取り組んでまいります。
(11) 小学校併設の市立肢体不自由特別支援学校は、新たに示された特別支援学校設置基準に沿うよう検討すること。
(回答)小学校併設の市立肢体不自由特別支援学校について、様々な子ども達がともに学び、関わり合いを持つ中でさらなる成長を目指す趣旨を勘案しつつ、長期的には設置基準を踏まえた建替え等も視野に入れて検討します。
(12) 就労の定着に向けて、特別支援学校と就労支援センター、経済局による就労定着支援に対する合同連絡会議を定期開催すること。また、市内にある民間の特例子会社などとも定期的な意見交換をする場を作ること。
(回答)横浜市では、障害者等の雇用に関する円滑かつ効果的な施策の実施にあたり、関係局及び神奈川労働局と協議会を実施しています。引き続き、関係局と密接な連携・協力を図ってまいります。
6. 学校保健
(1) 整形外科医による運動器検診を実施するため、学校整形外科医を制度化すること。
(回答)運動器検診については、令和6年度の整形外科医による運動器検診のモデル事業(栄区、戸塚区、緑区内中学校)の実施状況や課題等を踏まえ、今後の実施方法について引き続き検討を進めてまいります。
(2) 学校でのスクールカウンセラーの配置をさらに拡充すること。また、教職員のメンタルヘルス対策として、精神科医やスクールカウンセラーによるオンライン相談体制を検討すること。
(回答)スクールカウンセラーについては、いじめ再発防止に向けた学校体制の強化のため、令和6年度補正予算で体制を充実させたところです、引き続き支援の充実に向けて検討していきます。
教職員健康相談室には、医師や保健師、ソーシャルワーカーといった専門 職を配置し、教職員のメンタルヘルスに関する相談も含め、心と体の相談を受ける体制をとっています。
(3) 学校医の専門外である皮膚科疾患について、皮膚科専門医による学校健診のモデル実施を行うこと。
(回答)市立学校の定期健康診断では、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、学校医による検診の中で皮膚疾患の有無について検査を適切に実施しております。
7. 不登校への支援
(1) 年々増え続けている不登校の児童生徒に学校外の場所を作ることは急務の課題です。まずは校内ハートフル事業の小学校への全校展開を実施すること。児童生徒が通える範囲にハートフルスペース(現在4カ所)、ハートフルルーム(現在小4・中6カ所)を増やすこと。
(回答)小学校については、児童支援専任教諭や特別支援教育コーディネーターが中心となって、「特別支援教室実践推進校事業」等も活用しながら、登校不安を抱える児童の支援を行っています。中学校での校内ハートフルの充実を図りつつ、小学校における効果的な支援策について引き続き検討を進めます。
また、学校内だけでなく、学校外の居場所やオンラインを活用した支援等、安心できる居場所と個別最適な学びの機会の充実に引き続き取り組んでいきます。
(2) 個別支援学級や特別支援学校の児童生徒にハートフルスペースの利用を認めること。
(回答)個別支援学級や特別支援学校における不登校児童生徒の支援についても、担任だけでなく児童・生徒指導支援専任教諭や特別支援教育コーディネーター等が丁寧にアセスメントを行い、児童生徒一人ひとりの状況に合った支援策を検討し、必要に応じて地域の関係機関やハートフルスペース等とも連携・協力しながら、支援に取り組んでいます。
(3) 抜本的に不登校児童生徒の居場所を増やす不登校特例校の設置を行うこと。
(回答)学びの多様化学校(不登校特例校)については、他都市の設置状況を調査したり、学びの多様化学校を訪問して設置の経緯や運営状況等について研究するなどしているところです。他の支援事業とのバランスや、不登校児童生徒数の多い本市における有用性などを含め、慎重に検討する必要があると考えています。
(4) 不登校の児童生徒でも学校検診を受けられる多様な方法を検討すること。
(回答)病欠等で指定の日時に健康診断が受けられなかった児童生徒については、健康診断の意義や別の実施日などを保護者へお知らせするほか、別の日程・時間帯で受けられるよう学校ごとに配慮しています。また、身長や体重の測定、視力・聴力検査については、随時保健室等で対応しています。
一方で、不登校児童生徒等が増えている中で、健康面からも、子どもたち一人ひとりの状況に応じた支援を検討していくことは大切だと考えています。学校における健康診断は引き続き学校内で行うことが中心となりますが、不登校児童生徒等の健康診断の機会確保については、学校に行くことができない状況も踏まえて、学校外で実施している他都市の取組状況なども含め、調査・研究してまいります。
(5) 不登校児童生徒に対して個別支援計画を策定すること。
(回答)個別の教育支援計画は、保護者や教職員、関係機関等との協力のもとに作成され、子どもへの教育的支援を行うため、本人・保護者の同意のもと、長期的に引き継がれていくものです。令和6年4月に改訂した「不登校児童生徒支援の手引き」において、不登校児童生徒に対し「個別の教育支援計画」を作成するよう求めています。
8. 教育条件の整備
(1) 教職員の労働について、働いた分だけ残業代を支払う、など労働基準法通りの運用とするよう、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の改正を国に引き続き強く求めること。
(回答)勤務実態に見合った教職員の処遇のあり方について、国へ見直しを要望しています。
(2) 教員一人あたりの授業コマ数を減らすなど教員の負担軽減を図ること。
(回答)人件費の財源確保などの課題があるため、国、県、他政令市等の動向を踏まえて対応してまいります。
(3) 小学校の英語の専科指導を全校で実施すること。
(回答)現在一部の学校において、国の加配定数を活用して、英語の専科指導を導入しています。英語専科指導の更なる拡充については、人材の確保や財源の確保などの課題があるため、引き続き国へ要望していくとともに、今後も国、県、他政令市等の動向を踏まえ、対応を検討してまいります。
9. 安心・安全の環境
(1) 通学中の児童生徒の安全確保の責任は教育委員会が負っており、学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望について、教育委員会内で責任部署を専任化し、要望の実現を図ること。
(回答)スクールゾーン対策は、関係部局と連携して取り組む必要があります。教育委員会事務局内では学校支援・地域連携課が中心となり、さまざまな部署と連携して取組を進めてまいります。
(2) 通学路にある危険なブロック塀は、今だに多くの危険箇所が残されており市民の安全確保の視点からも市を挙げて安全対策を早急に進めること。また通学路の安全対策をとるために危険なブロック塀が通学路上にある場合は通学路の変更をまず行うこと。
(回答)建築局では、通学路沿いの改善が必要と考えられるブロック塀等については、迅速な改善を図る観点から、専門家団体に委託し、訪問等による改善に向けた働きかけや補助制度の案内を行っています。また改善の必要性が高い老朽化が著しいブロック塀等については、職員が訪問し改善に向けて関係局・区と連携し指導等を行うなど重点的な対応を行い、早期の改善を促しています。
通学路については、スクールゾーン対策協議会における情報等を踏まえて学校長が設定しており、地域の状況にあわせて適切に通学路を変更しています。
(3) 学校の老朽化したブロック塀の撤去計画を前倒しにして早急にすすめ、安心・安全の向上をはかること。
(回答)学校に残るブロック塀については、法の基準に適合し、定期的に点検も実施しており、直ちに、安全上支障はありません。更なる安全・安心の向上を図るため、建築局と相談しながら、優先順位をつけて改修工事を実施していきます。
(4) 憲法19条に基づき、 内心の自由を奪うことになる「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。
(回答)今後も、学習指導要領に基づき適切に取り扱われるよう指導してまいります。
(5) 国際教室担当教員、日本語指導非常勤講師、外国語補助指導員の増員、会計年度任用職員の常勤化などで体制を強化し、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援をさらに拡充すること。母語支援や通訳について、ボランティア頼みとせず、職員として、必要な児童生徒・保護者の支援をするなど、確実に実施できるようにすること。
(回答)日本語指導が必要な児童生徒が一定数以上在籍する学校に「国際教室担当教員」を配置するとともに、当該児童生徒の在籍が特に多い学校には「日本語支援非常勤講師」及び「外国語補助指導員」を配置しています。また、日本語指導資格を有する講師が指導を行う「日本語教室」もあわせて実施しています。さらに、日本語支援拠点施設「ひまわり」、「鶴見ひまわり」、「都筑ひまわり」を設置し、学校生活への早期適応に向けた集中的な日本語の初期指導等を行っています。
母語支援ボランティアを職員にすることは困難ですが、国や他都市の動向等も注視しながら、ボランティアの待遇について引き続き検討を進めてまいります。
(6) 子どもの権利条約に基づき朝鮮学校への補助金交付を再開すること。
(回答)朝鮮民主主義人民共和国によるミサイル発射など、我が国の平和と安全に脅威を及ぼす状況に改善が見られないため、朝鮮学校への補助金については、現下の状況では執行する状況にないと考えています。
補助金の支給については、国際情勢等に応じて、今後も慎重に判断していきます。
(7) 「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」の通知に基づき、学校内外の「サポートチーム」や「支援委員会」の設置状況や、児童生徒への対応状況について支援の充実などの通知にとどまることなく、実施できているのかの調査をすること。引き続き、教職員・管理職等への研修の充実を図ることで、教職員が正しい知識をもって理解し児童生徒に配慮できるよう、より相談しやすい環境の整備をすすめること。
(回答)令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。平成27年4月に文科省から通知された「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に基づき、横浜市ではこれまでも、学校における相談体制や児童生徒への支援の充実などを通知しています。本法の趣旨や関係規定に基づき、教職員が正しい知識をもって理解し、配慮できるよう、より相談しやすい環境の整備や教職員の研修の充実に取り組んでまいります。
(8) 学校配当予算(学校運営費)を増額すること。
(回答)厳しい財政状況ですが、学校配当予算を含む教育予算の確保に、引き続き取り組んでまいります。
10. 学校図書館
(1) 学校図書館の図書費を増額し、全ての学校で図書標準を達成すること。その際に、適切な図書の入れ替えを行うこと。また図書を増やすにあたって、学校図書館のスペースの確保も行うこと。
(回答)図書標準は、学級数に基づいて決まるため、総学級数が中学校と比較して多い小学校では、図書標準の達成率が低くなってしまう傾向にあることから、令和3年度から小学校に配当している図書費を約5,000万円、1校あたり年15万円増額しています。さらに、令和6年度は、図書標準達成状況の低い小学校に重点的に図書費を配当するため約4,650万円を増額し、学校図書館の蔵書の充実を図っています。
図書の入れ替えや、有効なスペースの確保については、研修やマニュアルなどを活用して、学校司書にその手法を紹介しています。
(2) 学校司書が専門性をもって、司書教諭と協働し学校図書館をさらに活性化できるよう、新規採用者からは司書資格者とし正規職員として採用すること。
(回答)採用の段階で司書資格を要件とすると、必要な応募数を確保することが難しくなることが想定されます。必要な知識やスキルを採用後に研修等により習得する機会を設け、教育への熱意やコミュニケーション能力の高い方にも、是非受験していただきたいと考え、現在、採用段階での資格保有を求めていません。
また、学校司書を正規職員として採用することは、人材や財源の確保などの課題があり、困難な状況です。引き続き、他政令市等の動向を注視してまいります。
(3) 学校司書が児童生徒のため、また、教職員との打ち合わせの時間を確保し、子どもたちが学校にいる時間帯に学校図書館が利用できるよう、勤務日数・時間数を大幅に増やすこと。
(回答)学校司書の年間勤務日数・時間数を大幅に増やすことは予算上困難ですが、令和6年度から、年間勤務時間を5時間増やし1020時間としました。学校司書の業務内容及びその量を踏まえ、他都市の動向等も注視しながら、待遇について引き続き検討を進めていきます。
(4) 1区1館しかない公立図書館では児童生徒の読書の推進・調べ学習など、こどもだけでの利用は進まないため、夏休みなどの期間も学校図書館を開館して児童生徒が利用できるようにすること。また学校司書の勤務を通年とすること。
(回答)開館時間を含めた学校図書館運営は各校により定められています。学校司書の勤務を通年とすることは、予算上困難です。学校司書の業務内容及びその量を踏まえ、他都市の動向等も注視しながら、待遇について引き続き検討を進めていきます。
(5) 学校図書館には、教科書を配架すること。新聞を購読すること。
(回答)学校図書館における教科書の配架については、各学校に配当される予算の枠組み内で、各学校の事情に応じた運用となります。
新聞の配架についても、現在、各学校に配当される予算の枠組み内で運用していますが、文部科学省「第6次学校図書館図書整備等5か年計画」における新聞配備の趣旨を踏まえ、新聞活用研修の実施、中学校・高校への新聞横浜特集号の寄贈配付などを行うことにより、学校図書館に新聞がある環境の重要性を唱え、配架推進を図っています。また、学校の事務負担軽減、及び国の配備目標(小学校2紙、中学校3紙、高等5紙)を目指し、事務局で一括契約・購入の方法を検討してまいります。
(6) 学校司書の業務を具体的にアドバイスする学校図書館支援センターを設置すること。支援センターには、学校司書経験者も配置し、学校図書館の支援強化を図ること。
(回答)学校司書への支援については、学校管理職として学校図書館運営の経験を有する学校図書館指導スタッフに加え、指導主事や図書館司書・学校司書経験者である事務職員が、定期的に学校訪問を実施するとともに、適宜、学校司書や学校からの相談に対応する支援体制を整えており、学校図書館の運営や活用、学校図書館間の連携などを支援する学校図書館支援センターの役割を担っています。引き続き、学校司書への支援強化を図ります。
(7) 資料の有効活用で児童・生徒・教職員が豊かな学びや教材準備の充実が図れるよう、学校図書館間の相互貸し借りや公立図書館からの資料提供が容易にできるよう、制度改革や、物流ルートの確立を図ること。
(回答)学校図書館における図書再活用推進のため、令和6年11月に学校司書の出張要件を一部拡大し、学校長が認めた場合、市立図書館や各区役所等が実施する資料再活用事業への学校司書単独の参加や、区内学校間での図書再活用等に伴う出張及び旅費の請求を可能としています。今後も、資料の有効活用を推進してまいります。
(8) 現在の学校図書館に配置されているPCは主に蔵書管理を行うためとして、ネットにもつないでおらず、古いPCが多々見受けられます。適切なPCの更新を行うこと。また公立図書館の蔵書検索もできるよう、学校図書館へのWi-Fi整備など、ICT環境の整備を図ること。
(回答)学校図書館用PCは、学校配当予算の枠組み内での運用となります。GIGA端末についても同様に、限られた予算の中で子ども・授業を担当する教諭を優先しているものです。また、学校図書館へのアクセスポイントの設置については、児童生徒が図書館で調べ学習等ができるよう、原則、設置するように特別教室への整備の際に考え方を示しましたが、最終的には各学校の実情に応じ、決められています。
(9) 市立高校の学校司書の正規採用をすること。
(回答)現状の対応でご理解頂きたいと考えておりますが、学校司書のあり方については今後の検討課題の一つとさせていただきます。
11. 学校施設整備
(1) 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」について、学校統廃合や民間施設との合築については地域の合意なしに進めないこと。
(回答)学校施設の建替えにあたって、学校統合については「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、「学校規模適正化等検討部会」において、学校や地域の皆さまと十分な検討を行います。また、民間施設との合築を検討する場合は、事前に十分な庁内検討を行うとともに、事業説明会等により地域に説明しご理解を得て進めます。
(2) 小規模校の良さを生かす、地域の文化の拠点である学校を守るという視点が欠けている「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針は廃止すること。
(回答)「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」では、小規模校は、児童生徒同士よく知り合うことができ人間関係を密にすることができる等、小規模校の良さがある一方、行動範囲や対人関係が狭まり、多様な個性と触れ合える機会に恵まれにくいことや、行事や集団活動の実施に制約があるなど小規模校の課題を解消する必要があるとしています。
今後も引き続き、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、学校規模の適正化に努めてまいります。
(3) 小中学校の建て替えに当たっては、文部科学省が示す基準通りの校庭面積とすること。
(回答)学校ごとに敷地形状や敷地面積等が異なることから、建替え時には、施設を集約化し配置を工夫するなどして、グラウンド面積を確保するよう努めてまいります。
(4) 中学校の建て替えにあたっては、将来の自校方式による給食実施を見込んだものとすること。
(回答)今後の中学校給食の在り方に関しては、学校給食法の趣旨を踏まえ、あらゆる実施方式について課題の整理や実施スケジュールの検討、事業者へのサウンディング調査や生徒・保護者へのアンケート調査等を行うなどの検討を進め、横浜市中期計画2022~2025の中で、令和8年度から中学校給食の利用を原則とすること、デリバリー方式により供給体制の確保に向けた準備を進める方向性をお示ししました。 引き続き、より良い中学校給食の実現に向けて取り組んでまいります。
なお、中学校の建替えも、上記を踏まえて対応してまいります。
(5) 学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費の増額に努めること。
(回答)依然として厳しい財政状況にありますが、子どもたちの安全確保を優先して予算確保に努めてまいります。
(6) 和式トイレの洋式化を特に小学校では早急にすすめること。バリアフリートイレの設置を全校に行うこと。
(回答)トイレの洋式化については、令和7年度は30校の工事と50校の設計を行うこととし、計画を3年前倒し、令和11年度末に洋式化を完了させる予定です。
また、工事選定にあたっては洋式化率の低い学校や配管の老朽化が進んでいる学校を優先します。
なお、バリアフリートイレについては全校に整備が完了しています。
(7) 全校でのプール設置を堅持すること。
(回答)天候によらない授業時間の確保や、維持管理にかかる教職員の負担軽減、増大する修繕費等に対応するため、民間スイミングスクールを活用した水泳授業の実施が可能な学校については、その効果を検証しつつ、今後、学校プールを整備・更新しないことを検討していきます。具体の検討は、各校と十分調整して進めていきます。
(8) 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回すること。公園プールは地域住民のための施設であり、学校プールは教育のための施設で児童生徒のためのものである。共用によって利用に制約が出てくるため、プールの集約・統合はやめること。
(回答:総務)平成27年10月に各施設の利用状況、施設配置等を踏まえ策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、市所有のプールが至近にある学校については、当該学校の建替え等の際に、集約について検討します。
(9) 空間放射線量の測定結果に関わらず、放射性物質が土壌に含まれていることの危険性を直視し、埋設処理された小中学校4校の汚染土も回収し、北部汚泥資源化センターに移すこと。
(回答)空間放射線量の測定結果が本市の定める目安を下回る除去土壌については、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市放射線対策本部の方針に基づき埋設処理を実施しています。その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量については、他の場所と変わらないことを確認しているため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。
(10) 猛暑の上、40度を超える学校給食調理室にエアコンを設置すること。設置にあたっては厚生労働省発出の「大量調理施設衛生管理マニュアル」にある「施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度80%以下、温度は25℃以下に保つことが望ましい」に基づいて進めること。
(回答)令和7年度は、今年度に引き続き6校で空調機器を試行的に導入し、設置場所や冷房効果などについて検証を行います。
また、令和8年度からの本格的な空調設置に向けて、導入手順の検討や発注仕様書の作成などのアドバイザリー委託を行い、令和11年度の整備完了を目指して進めてまいります。
(11) 猛暑の中でも教育環境を整えるために体育館へのエアコン設置を早めること。また、特別教室や武道場のエアコン設置を進めること。教室などの既存の設備更新の数を増やすこと。
(回答)体育館は地域防災拠点施設としても重要であり、新たな地震防災戦略の中で、体育館空調の設置加速化することとしています。
また、格技場の空調機整備については今後検討してまいります。
なお、空調設備が未設置の特別教室については、利用頻度等を踏まえ、体育館空調整備や老朽化空調更新事業と併せて整備してまいります。
普通教室の空調機更新については体育館空調整備の完了後を予定しています。
(12) 既存学校の断熱化について、他都市の実践にも学び、本市でも本格的に取り組むこと。
(回答)依然として厳しい財政状況にありますが、子どもたちの安全確保を優先して予算確保に努めてまいります。
なお、建て替え、増築の際には、断熱性能を配慮した設計となっております。
(13) 校内ハートフルの全校展開や個別支援学級の在籍数が年々増えていたり、多様な国籍の児童生徒が増えることで、個別に対応する教室が必要な場面が増えており、必要な教室が足りていない状況が一部見られ、実態把握を行い改善すること。
(回答)学校の必要教室については、関係部署と実態把握し、依然として厳しい財政状況にありますが、予算確保に努めてまいります。
12. 学校安全教育の推進
(1) 学校現場での事故について、日本スポーツ振興センターの給付をすみやかにするよう働きかけること。また、すみやかに事故を公表し、子どもの立場に立って補償し、学校任せにせず教育委員会の責任で解決をはかること。
(回答)学校現場での事故については、各学校において学校安全計画等で緊急時の対応について定めるほか、学校体育等における事故の未然防止のために、「運動活動時等における安全の手引き」等を活用した安全面に配慮した体育活動へ取組を推進しています。具体的には、学校体育安全指導研修等を悉皆研修として開催しており、その内容を各学校において校内研修を実施し、教職員で共有するようにしています。
また、事故発生後の対応については、平成28年3月31日に文部科学省より発出された「学校事故対応に関する指針」(令和6年3月改訂)に基づき、学校と教育委員会で連携して対応しています。
子どもの補償については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等によって対応しています。
(2) 市立学校への産業医の配置は現状をふまえ、きめ細かな教職員への健康管理・安全衛生管理を行えるよう数を増やし、巡視の回数を引き上げること。
(回答)労働安全衛生法等に則り、教職員50人以上規模の横浜市立学校においては、産業医を選任し職場巡視や衛生委員会の開催、教職員の健康管理やストレスチェックの結果を踏まえた面接指導等産業医業務を行っています。今後もきめ細かな教職員への健康管理・安全衛生管理を行えるよう、努めてまいります。
13. 学校給食等
(1) 全員喫食の中学校給食を実施するにあたって、温かいものを温かいままで、香りも栄養価も下がらないできたてを提供できる学校調理方式を原則として進めること。そのうえで、親子方式が可能なところは親子方式で実施すること。センター方式が可能なところはセンター方式とする計画に見直すこと。こういった多様な方法で中学校給食を実施することで、異物混入での提供中止や大規模な災害などの際に、トラブルを最小限に回避できるようにすること。
(回答)今後の中学校給食の在り方に関しては、学校給食法の趣旨を踏まえ、あらゆる実施方式について課題の整理や実施スケジュールの検討、事業者へのサウンディング調査や生徒・保護者へのアンケート調査等を行うなどの検討を進め、横浜市中期計画2022~2025の中で、令和8年度から中学校給食の利用を原則とすること、デリバリー方式により供給体制の確保に向けた準備を進める方向性をお示ししました。引き続き、食缶による汁物やアレルギー代替食の提供など、より良い中学校給食の実現に向け取り組んでまいります。
令和8年度全員給食開始以降は、食中毒などの事故があったときの対応も含めて、受託者には中学校給食の実施に伴う危機管理として、業務開始までに危機管理対応案を書面により委託者と協議し対応策を講じることとしています。各製造事業者の危機管理対応案の作成と合わせて、他都市の事例なども参考にしながら、給食事業の業務継続計画(BCP)の策定を進めてまいります。
また、万が一、緊急の事由が発生し給食の提供を中止する必要がある場合には、給食の代わりとなる食事を提供できるよう、現在、パンによる代替食の調達供給協力に関する協定を締結したほか、学校給食用非常食のカレーを備蓄しています。
(2) 横浜市立中学校における昼食時間は、小学校や他自治体の時間表も参考にして、落ち着いて食事をゆっくりととれるように設定すること。そのためにも、小学校よりも遅い始業時間の見直しを行うこと。
(回答)中学校の昼食時間について、令和2年度に向けた中学校への調査では、すべての中学校で20分程度の喫食時間が確保されております。また、「昼食準備時間」または「喫食時間」を合わせて25分以上としていた学校は44校でした。
始業時間に関しては必要に応じて学校ごとの実情に応じた時間設定をすることができます。
(3) 国が提示する栄養基準を100㌫満たすように、さらに小学校・中学校給食の内容充実をはかること。
(回答)文部科学省が提示している学校給食摂取基準に対して、エネルギー、たんぱく質、カルシウム、ビタミン等についてほぼ100%基準を満たしています。最近の異常気象等が原因で食材の調達が困難となり、使用する食材の規格変更等を余儀なくされる事態が生じる場合もありますが、栄養基準を100%満たせるよう引き続き内容の充実をはかってまいります。
(4) 小学校給食の調理業務について、教育の一環としての学校給食を最優先し、これ以上の民間委託は中止し直営に戻すこと。全校への栄養士配置と必要な調理員を配置し、食教育としての学校給食を充実・発展させること。民間事業者とは災害時に避難所となった時に対応できるよう協定を締結すること。
(回答)厳しい財政状況が続く中、より一層効率的かつ効果的な行政運営を進めるうえで、小学校給食調理業務においても、給食の質を低下させることなく、業務の効率性を一層高めていく必要があります。民間委託により、効率性に加え、学校管理職の負担軽減やアレルギー除去食についてのきめ細かい対応ができるという効果もあることから、今後も民間委託を実施していきたいと考えます。災害時においては、民間事業者である調理員も被災者となりうる可能性があることを踏まえ、事業者に対し災害時に依頼可能な対応について引き続き検討します。
(5) 小学校の給食食材の放射線測定について、全市1校でなく食材調達の方面別に最低1校の全量検査を毎日実施すること。
(回答)小学校の給食食材については、毎日、小学校1校を選定し、翌日に使用する牛乳・主食、全国の検査で基準値あるいはその1/2を超える放射性セシウムが検出された食材等について、放射性物質検査を行っております。
これまでの本市の検査において、国の定めた基準値を超える放射性物質が検出されていないことから、今後、検査頻度等の見直しを適宜、実施していく予定です。引き続き、本市における検査結果に加え、産地等の情報を確認するなどして安心・安全な給食が提供できるよう対応してまいります。
(6) 学校給食での食育の観点から、市内産・県内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。
(回答)小学校給食に地場産物を活用するということは、身近な視点から食について学ぶ機会になるとともに、生産者との顔の見える関係づくりといった教育的効果が期待できると考えており、各小学校の食育全体計画に取り入れ実践されている事例が多くあります。
一方、小学校給食は、1日約19万食に及ぶため、農産物を市内産、県内産に限定しての調達は、安定した価格で必要な数量の確保が困難であるという課題があります。そのため、数値で定めることはしておりませんが、地産地消月間での市内産、県内産農産物をはじめ、他の季節においても可能な限り利用できるよう、引き続き進めてまいります。
14. 夜間中学校
(1) 夜間中学が学齢超過者(不登校・引きこもりの若者等)の進路先の一つであることも含め、チラシ・ホームページに、入級要件を「中学校を卒業していない人や、卒業していても不登校や保健室登校等で実質的に学習できなかった人」とし、PRポスターを作成し、公共施設や駅などへの掲示を行うなど、さらに工夫して市民への周知を図ること。
(回答)夜間学級については、ホームページをはじめ、各区役所でのポスター掲示やチラシ配架の依頼及び「広報よこはま」、「横浜市暮らしのガイド」への掲載など、様々な広報媒体による周知を図っています。入学希望既卒者の受入れにあたっては、入級希望者との面談において個々の事情を丁寧に伺い、実質的な学習の状況を聞き取るなどして判断しています。また、入級要件の記載内容を一部変更し、「卒業していても様々な理由で十分に学ぶことができなかった人」を追加しています。
(2) 外国語版チラシを区役所や国際交流ラウンジなどに常置すること。
(回答)令和5年度に、2言語増やして合計8言語版のチラシ(やさしい日本語、英語、中国語、スペイン語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、韓国語)を作成し、各区役所及び国際交流ラウンジ等に配付依頼をしています。
(3) 相談を受けている機関や区役所等で当事者に直接周知するなど、さらなるPRを行うこと。
(回答)ポスター掲示やチラシの活用方法については、各機関がその状況により行っています。また、ホームページ等の広報により周知が一定程度図られていると認識しています。
(4) 市内在住・在勤でない方も、希望者との面談などを通じて状況を把握して蒔田中の夜間中学に入学できるように対象を改題すること。全国の夜間学級設置の動向などを踏まえ、国際局と必要に応じ情報を共有し、県内の義務教育未修了者が市町村帰属にかかわりなく、近隣や職場近くの夜間中学に通学できるよう、県や県内夜間中学校との間でさらに協議を進めること。
(回答)中学校夜間学級は、市の事業として実施する中で、生徒の通学の利便性なども考慮し、横浜市在住、在勤者を対象としてきました。現在、神奈川県教育委員会が主催する「相模原市立夜間中学広域連携協議会」に横浜市教育委員会も参加し、必要な情報交換を行い、連携を図っています。
(5) 夜間学級において、課題を抱える生徒に対して、より効果的な支援ができるよう、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを配置すること。
(回答)夜間学級については、課題を抱える生徒に対して、より専門的な支援を行うべくユーススクールソーシャルワーカーを配置するとともに、夜間学級が設置されている中学校のスクールカウンセラーが、支援を行っています。より効果的な支援ができるよう引き続き検討していきます。
(6) 夜間学級において、課題を抱える生徒に対して、より効果的な支援ができるよう、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを配置すること。
(回答)夜間学級については、課題を抱える生徒に対して、より専門的な支援を行うべくユーススクールソーシャルワーカーを配置するとともに、夜間学級が設置されている中学校のスクールカウンセラーが、支援を行っています。より効果的な支援ができるよう引き続き検討していきます。
(7) 中学校夜間学級の生徒に給食を提供すること。
(回答)まずは、学校とも協議しながら、ニーズの把握など、状況を分析してまいります。
(8) 随時入学受け入れを原則とすること。生徒一人ひとりの状況により、本人とも相談しつつ、進級の判断をすること。
(回答)充実した学校生活と中学校の教育課程を保障するため、受入を前期末(10月上旬頃)までとしております。なお、夜間学級への入級については、生徒本人・保護者に十分話し合いをしたうえで、手続きを進めています。
(9) 多様な生徒が学ぶ場であることから、教職員配置は少なくとも6名以上の専任教員の配置をすること。
(回答)5名の専任教諭に加え、10名の専任の非常勤講師を配置しています。また、令和5年度より1名の養護教諭を配置し、夜間学級の充実に努めています。
(10) 教育活動の充実が図られるよう、日本語力の不十分な児童・生徒は教科から取り出して日本語指導する日本語特別クラスを設けること。
(回答)夜間学級における授業は、学習指導要領に基づき実施しています。日本語指導が必要な生徒への支援として、授業は日本語能力など個々の状況に応じて、1つのクラスを2つに分けて習熟度別の授業が行われています。また、生徒ごとの課題に対応した学習を行う時間を毎日1時間設けたりすることで、生徒の日本語能力の向上に努めています。そのほかに、中国語、タガログ語、ネパール語、英語を話すことができる学習支援サポーターを配置しています。課業時間外になりますが、蒔田中学校の近くにある教育委員会が設置する横浜市日本語教室において、日本語教師の資格を持つ講師から日本語の授業を受けている生徒もいます。
(11) 夜間学級の配当予算を抜本的に増額すること。また使用できる教室を増やすこと。
(回答)本市の中学校夜間学級は、昼間の蒔田中学校と同じ校舎で、夜間学級専用の教室において授業が行われており、夜間学級の講師、補助員の専用の職員室もあります。さらに、夜間学級のための校庭照明が設置され、体育の授業などを屋外で行うことも可能となっています。予算については、随時、見直しを行っています。
(12) 蒔田中学校夜間学級のオープンスクールなど公開すること。
(回答)見学の実施につきましては、現在、実施時期や方法を検討しているところです。
15. 中学校の部活動
(1) 役割分担の問題ではなく、部活の対応を仕事とするのであれば、残業代に当たる金額を支給すること。また教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを全教職員へわかるように通知を出すこと。
(回答)勤務時間外の部活動における生徒の引率、指導業務については、特殊勤務手当を支給しています。また、各学校では、教職員の意向やそれぞれの状況等をふまえ、実情に応じて役割を分担するなど、部活動の指導体制を工夫しております。
(2) 部活動にかかる費用は全額公費とすること。
(回答)学校の教育活動及び部活動において公費負担すべきものについては、公費化を図っております(ただし、個人所有となるものを除きます)。引き続き、必要な予算の確保に努めてまいります。
(3) 子どもを主人公にした部活動のあり方を検討し、教員以外の部活動指導員の確保・待遇改善など当面の改善を図り、教員の負担軽減を実現すること。
(回答)部活動指導員について、今後も引き続き、学校の要望に応えながら効果的な配置をし、部活動の活性化を図るとともに、併せて教員の負担軽減の実現を図ってまいります。
16. 教科書採択・副読本等
(1) 教科書採択について多くの教員が調査研究に参加できるようにし、学校現場の声を生かした調査報告書を学校ごとに提出し、採択に反映するくしくみを導入すること。
(回答)市立学校で使用する教科書は、横浜が目指す子どもの姿を実現するために、文部科学大臣の検定を経た教科書の中から、関係法令や横浜市教科書採択の基本方針等に基づいて採択しております。
また、各教科の専門的知識を有し、教育現場を熟知している現職の教員である教科書調査員による調査研究の結果と、子どもの学習実態を踏まえた横浜市教科書取扱審議会の答申を尊重しつつ、横浜市教育委員会の判断と責任において、適正・公正に採択を行っております。
なお、市立学校の教職員は、教科書展示会の他、年間を通じて教科書センターや授業改善支援センター(教職員向け研修施設、火曜~金曜は午後8時、土曜は午後6時まで開館)において教科書見本を閲覧することが可能であり、このことについて学校に周知しています。教職員が授業改善支援センターで教科書の閲覧を行うに当たっては、校務に支障のない範囲で業務出張とする旨の通知文を学校宛てに発出しています。
さらに、令和5年度の小学校教科書採択、令和6年度の中学校教科書採択時には、教員の教科書閲覧・研究に資するため、各区の教科研究会の会場において、文部科学省の検定を通った教科書の展示会を開催しました。
(2) 教科書調査員は、現場で児童生徒の指導にあたっている教員がなるようにすること。
(回答)教科書調査員は、各教科内容に専門的な知識をもっている教員の中から、教科書取扱審議会が候補者を推薦し、それに基づき、教育委員会が任命しています。
(3) 教科書採択について、投票の場合は記名式で行うこと。採択の教育委員会会議は、傍聴希望者が入ることのできる会場を準備し開かれた会場で行うこと。引き続きインターネット中継を行うこと。録画を行い公開すること。
(回答)教育委員会会議の採決の方法は、「横浜市教育委員会会議規則」において、挙手、記名投票、無記名投票の中から教育委員会で決定することとしております。
教科書採択についても、公正な採択が確保できるよう、採決の方法をその都度教育委員会で決定しております。
会議の傍聴について、本市においては、教科書採択を行う会議についても、通常、教育委員会会議を開催している会議室を使い、静ひつな環境を確保することに努めております。
一方で、教科書採択は市民の皆様の関心が高いことから、令和2年度からインターネット配信によって、より多くの方に審議の様子をご覧いただけるようにしております。また、会議資料は会議前日、会議録についても教育委員会会議での承認後、速やかに本市のウェブページに掲載しています。会議資料と会議録を合わせてご覧いただけましたら、会議の傍聴にお越しになれない方、インターネット中継をご視聴になれない方にも会議の内容を把握していただけると考えております。
(4) 教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。
(回答) 横浜が目指す子どもの姿の実現を全市立学校で目指していくためには、共通の教科書を使用して個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ることが重要であること、全市立学校で授業改善を図っていくために、共通の教科書を用いることで、効果的、効率的に授業研究を深めることが期待できること、市内で転出入する児童生徒にとって学習上の負担や不安が少なくなることなどから、1採択地区で採択を行っています。
(5) 市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を、5か所でなく抜本的に増やし、全区での展示会を継続すること。展示会場では、入口でわかりやすく案内するなど、展示会を行っていることを多くの市民に知らせること。
(回答)教科書センターは、教科書を展示し、教科書の調査・研究の便を図ること等を目的として、都道府県によって設置されています。横浜市内の教科書センターは、中央、神奈川、保土ケ谷、磯子、都筑図書館の計5館です。また、上記5図書館以外の13図書館を本市独自に臨時会場とし、市内全域18区で教科書展示会を実施しています。引き続き、横浜市HPや案内チラシの活用、会場における掲示など、展示会の周知に努めてまいります。
(6) 教科書展示会のアンケートについて、展示会運営についてはもとより、教科書内容についての意見を求め明確に表記すること。また教育委員全員が、市民から出されたアンケートを読むことができるようにすること。
(回答)教科書展示会アンケートにつきましては、令和5年度より展示会の運営にかかわらずご意見・ご感想をいただくアンケートに変更しております。また、アンケートについては教育委員室に配架しており、教育委員全員が閲覧可能となっています。
(7) 採択された教科書を市立図書館でいち早く展示すること。
(回答)横浜市内の教科書センターである中央、神奈川、保土ケ谷、磯子、都筑図書館の計5館については、教科書目録に登載されている文部科学省検定済教科書(見本本)の全てを採択年度中に蔵書管理しております。また、上記5図書館以外の13図書館には、横浜市が採択した教科書を、一般への教科書供給が開始される使用開始年度の5月頃までには教育委員会で購入し、蔵書管理しております。
17. 図書館
(1) 市立図書館を増設したり、一つ一つの図書館の蔵書を増やしたり、充実を図ること。
(回答)令和6年12月にお示しした、「今後の市立図書館再整備の方向性」を踏まえ、市立図書館の再整備・機能拡張を行うことで、市立図書館全体として提供するサービスの充実とアクセス性向上を目指します。
また、蔵書の充実について、財政状況が厳しいなかではありますが、横浜市民読書活動推進計画に基づき、引き続き予算の確保に努めていきます。
(2) 増え続ける歴史的価値のある蔵書が市民のニーズにも応えられるような保管のあり方を考察し、場所の確保に向けて取り組みを開始すること。
(回答)現在の書庫を含め施設全体の有効活用を図りながら、適切な資料管理に努めてまいります。
(3) 引き続き障害者の図書館利用について、サービスの向上を図ること。視覚障害者に対しての、点字や拡大本、録音図書、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる資料の充実をはかること。各区の図書館においてもこれらの資料充実を進めること。
(回答)障害のある方の図書館利用について引き続き、サービス向上を図ってまいります。
また、視覚障害者等の方が利用される資料について、従来の音声デイジー資料の製作に加えて令和3年度からはテキストデイジー資料の製作も開始しており、今後も資料の充実に努めてまいります。
(4) 地区センターや駅で図書取次サービスを行うなど、市民から要望が出されている図書取次サービスの箇所数を増やすこと。
(回答)令和6年12月にお示しした、「今後の市立図書館の再整備の方向性」を踏まえ、交通結節点や商業施設に加え、地区センターなど市民により身近な施設との連携を市域全体で進め、「図書取次拠点」を設置することを検討してまいります。
(5) 図書館ビジョンをより具体化する総合計画をつくる際には、市民参加・市民協同で策定すること。
(回答)図書館ビジョンの策定にあたっては、令和4年度に市民アンケートの実施、令和5年度には市民ワークショップを開催し、それらを参考に素案を作成しました。また素案については、市民意見募集を行い、ご意見を参考にして原案をまとめました。
令和6年12月にお示しした、「今後の市立図書館の再整備の方向性」は、図書館ビジョンの策定過程で頂いた意見や令和6年上半期に実施した調査のなかで伺った利用者の声を踏まえて、整理したものです。今後、個別の図書館の整備を検討する際には、市民の皆様のご意見をお聴きしながら、計画の検討を進めます。
(6) 図書館運営に当たって市民協同がより進むように図書館協議会を設置すること。
(回答)「横浜市立図書館のあり方懇談会」の提言を踏まえて、図書館法に明記されている「図書館協議会」に限定することなく、市民との協働を進める観点から、市民の意見を反映させる取組を進めていきます。
(7) 市立図書館におけるデータベースや電子図書事業者を増やすなど調査研究機能をさらに充実させること。
(回答) 財政状況が厳しいなかではありますが、横浜市民読書活動推進計画に基づき、引き続きデータベースの予算確保や電子書籍コンテンツの充実に努めるなど、調査研究機能の充実を図ってまいります。
(8) 外国につながる市民に向けて、図書資料を充実させること。また識字や対話のプログラムも実施すること。
(回答)財政状況が厳しいなかではありますが、横浜市民読書活動推進計画に基づき、引き続き図書資料充実のための予算の確保に努めていきます。
識字や対話のプログラムの実施については、国際交流ラウンジ等、多文化共生のノウハウを持った機関や団体と連携することで、効果的なサービス提供を検討してまいります。
また、おはなし会などの子ども向けイベントについて、外国につながる子どもたちも参加しやすいよう工夫してまいります。
(9) 鶴見区の豊岡町複合施設について、市民全体への説明会を実施すること。現在の鶴見図書館の場所について図書館機能は残すこと。
(回答:教育・財政)豊岡町複合施設の事業計画策定にあたっては、事業計画の素案を公表し、市全体を対象とした市民意見募集を行いました。また、現在の鶴見図書館の場所について図書館機能を残すこと、とのことですが、財政ビジョンで示すファシリティマネジメントの考え方と財政負担を考慮し、効率的な施設整備等を進めており、鶴見図書館は現在の場所から、豊岡町複合施設内に移転する予定です。
(10) より蔵書を増やせるように、一つ一つの図書館の延べ床面積を拡張すること。
(回答)令和6年12月にお示しした、「今後の市立図書館再整備の方向性」を踏まえ、市立図書館の再整備・機能拡張等を進め、図書サービスの充実を目指していきます。
(11) 地区センターに市立図書館分室を設置すること。
(回答)令和6年12月にお示しした、「今後の市立図書館再整備の方向性」を踏まえ、図書サービスへのアクセス性向上にむけて、地区センターなど市民に身近な施設との連携を市域全体で進めながら、多くの市民のみなさまに図書サービスをより身近に感じられるよう、取組を進めていきます。
18. 文化財保護
(1) 上郷猿田遺跡について、栄区上郷猿田地区の開発断念を受けて横浜市として本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、記録保存にとどめず、文化財として保護・保存・活用すること。
(回答) 今後の調査については、開発等の動向を踏まえ検討してまいります。
(2) 引き続き、金沢区の野島掩体壕については関係局と連携し、港北区の日吉台地下壕は所有者や地域住民と連携して、その他市内各地にある戦争遺跡を調査して、保護、市民公開に取り組むこと。また、戦争遺跡マップ等を作成するなどして、広報に努めること。
(回答)所有者及び関係機関への働きかけを検討してまいります。
(3) 横浜市歴史博物館の展示のリニューアルや付随する野外施設(大塚・歳勝土遺跡)の本格的な補修について、計画的かつ早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。
(回答)横浜市歴史博物館や付随する野外施設については、状況に応じて補修を検討してまいります。
指定管理料については、業務内容や、状況の変化、市の予算方針などを含めて対応を検討してまいります。
指定管理者制度は、指定管理者の能力を活用して博物館等の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、市民サービスの向上などを図るために導入しております。
(4) 横浜市八聖殿郷土資料館のトイレ改修を行うこと。
(回答)横浜市八聖殿郷土資料館のトイレ改修については、施設全体で修繕、改修等が必要な箇所の優先順位をつけながら対応を検討してまいります。
19. ICT教育
(1) 「学びの条件」を広げるものとして、オンライン学習やオンライン授業についても、教育委員会の責任でどの学校でも同等の授業が実施できるようにすること。
(回答) GIGAスクール構想の実現のため、校外ネットワーク及び校内LANや端末等のハード面の整備と、教育用クラウドサービス活用のためのアカウントの配付を行っています。また、就学援助世帯で通信環境がない家庭に貸与できるモバイルルータを学校に整備し、加えてオンライン授業の効果的な実施に必要なマイクやカメラ、プロジェクタ等の機器を整備しました。
自宅や特別支援教室等からオンライン授業に参加したり、学習に関する情報発信等を受け取ったりすることができる「横浜どこでもスタディ」の取組を全小中学校で実施しています。今後も引き続き、オンライン授業に関する研修や、ホームページ等での好事例の発信などを行い、どの学校でも同等のオンライン授業が実施できるように取組を推進し、子どもたちの学びの環境を保障していきます。
(2) ①GIGAスクール構想に基づき、ICT活用が推進されているが、有効な活用方法を集団的に議論したうえで児童生徒の発達を保障するツールとして活用すること。
② 個人情報ビッグデータに蓄積し民間教育産業、IT企業等が利活用することを可能とすることの危険性を熟知し、危険性の課題の解決を国に求めること。
(回答)①これまで本市で蓄積してきた教育実践を踏まえ、教育課程研究協議会における議論や好事例の発信などを行いながら、ICTを効果的に活用した「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて引き続き取り組んでいきます。
文部科学省から「教育データの利活用に係る留意事項」が示されるなど、国の動向や情報を注視していくとともに個人情報保護法に基づき、引き続き、適切な取り扱いを進めてまいります。
②教育データの利活用に当たっては、国においても、個人情報の適正な取扱いやプライバシーの保護を前提に「教育データの利活用に係る留意事項について(令和6年3月更新)」が示されており、引き続き、国の動向や情報を注視していくとともに、個人情報保護法に基づき、適切な取り扱いを進めてまいります。
(3) メディアリテラシー教育を学年にふさわしい内容で推進すること。
(回答)児童生徒が情報モラル意識を高めながら、主体的に判断し適切かつ安全なインターネット利用ができるよう、各学校が計画的に指導を充実するため、発達段階、校種に応じた理解を図るための資料を周知していきます。また、各校の実践や取組の工夫、好事例を収集し、情報発信していきます。
(4) 教職員の負担軽減からも、ICT支援員を基本的に各校へ専任で配置できるよう国へ要望すること。
(回答)R3年度より(高校:令和5年度より)、ICT支援員による各校への訪問(週1回程度)を拡充しましたので、教員の負担軽減のためにも、より効果的な支援ができるよう、学校の要望を伺い、さらに改善に努めてまいりまいります。また、費用について、国への要望を引き続き行っていきます。
20. 高校・部活など
(1) 高校受験をなくし誰もが高校に通えるように保証する制度へと転換するように、国に働きかけること。
(回答)神奈川県公立高校の入学者選抜については、令和4年4月に策定した「神奈川県公立高等学校入学者選抜制度改善方針」に基づき、学力の三つの要素を的確に測りとるという理念のもと、生徒自らの志願を確かなものとするために、全課程同日程で「共通選抜」を実施しています。また、公立高校における学びの場を幅広く提供するために、夜間の定時制の課程および通信制の課程においては「定通分割選抜」を実施しています。
引き続き、神奈川県等と協議をしながら適切な入学者選抜を実施していきます。
(2) 高校初任者の一回目の異動は原則中学校となっている原則を撤廃すること。
(回答)学校組織の活性化、教職員の人材育成等の観点から、現行の取扱いとしております。御理解ください。
(3) 教員の異動内示を早くすること。
(回答) 小・中・義務教育・特別支援学校との兼ね合いもあり、現行の時期としております。御理解ください。
(4) 部活動において、公式戦の自校開催についての手当額を上げること。
(回答)部活動に関する特殊勤務手当については、横浜市立学校部活動ガイドラインにおける活動時間を踏まえ見直しを行い、令和3年度から、3時間以下の場合は手当額を拡充しました。
(5) 市立の工業高校を設置すること。
(回答)工業系の横浜市立高校は、「横浜市立高等学校再編整備計画」(平成12年度策定)により理数科高校及び総合学科高校に再編しました。今後とも、生徒の状況や社会の変化に対応しながら、生徒の個性を伸ばす教育を推進していきます。
21. その他
(1) 通学路の安全確保について、ボランティア頼みではなく市教委として交通指導員を配置すること。
(回答)登下校時の安全確保を目的として、小・中学校では、よこはま学援隊をはじめとした地域住民や保護者の皆様による見守り活動が行われています。
(2) 盲導犬ユーザーとの体験型授業の機会となる「暮らしやすい街・横浜 盲導犬小・中学校キャラバン」を積極的に活用すること。
(回答) 令和6年度も複数校が「暮らしやすい街・横浜 盲導犬小・中学校キャラバン」による学習を行っており、今後も引き続き活用してまいります。
(3) 教職員の負担軽減のため、YCAN・校内ネットワークなどのICT機器の管理業務をICT支援員が行うようにすること。
(回答) ICT支援員は、機器の設定・トラブル対応、授業でのICTの利活用や授業準備等の支援を行っており、その中で、校内ネットワークについても支援を行っています。Y-CANについても、サポートセンターや学校サポートデスクと円滑に連携し、学校現場の必要性に即した支援を行っていきます。
【選挙管理委員会】
1. 期日前投票の改善と拡充
(1) 立候補者の政策が掲載されている選挙公報が届く前に期日前投票が開始される事態は、有権者の知る権利や情報の公開性、立候補者とともに有権者の参政権に関わる問題があるので、選挙公報が早く確実に届く方法を国とも相談し、実施すること。郵送での配布についても検討すること。総務省によると期日前投票所には選挙公報が備え付けてあるということなので、その場に掲示できるかどうか検討すること。
(回答)選挙公報につきましては、告示日(公示日)又はその翌日に、掲載する原稿を候補者から受理した後、掲載順序をくじ引きで決定しなければ印刷を開始できません。印刷の後、仕分けて梱包したうえで、配布事業者へ配送し、そこから各世帯へ配布が行われておりますので、選挙公報の配布には一定の期間が必要となります。 補完措置として、市ホームページに選挙公報を速やかに掲載しておりますが、作業の効率化など、一日でも早く配布を完了できるよう、引き続き努めてまいります。
選挙公報の郵送については、封入封緘作業が必要となり、現行の配布方法よりも日数を要することなり、期限内の配布完了は困難との回答をいただいています。
投票所に備え置かれている「閲覧用の選挙公報」について、閲覧可能であることの掲示を改めて徹底してまいります。
(2) 期日前投票所の箇所数を抜本的に増やすこと。特に、寿地区やラポールに期日前投票所を設置すること。車で巡回しながら移動して投票できる「移動式期日前投票所」の導入を検討すること。
(回答)期日前投票所につきましては、候補となる施設を比較・検討した上で、急な選挙でも設置可能な場所の確保、区役所とのオンライン接続やセキュリティを確保できること、投票管理者、立会人等の配置、また、経費面や管理執行面などを考慮して選定しています。その上で現在では、区役所のほか、各区の実情に合わせて、臨時期日前投票所を1か所から2か所設置しております。
寿地区やラポールへの期日前投票所設置については、それぞれ当該区の選挙人の方だけしか投票できないため、現在当該区に設置している期日前投票所との配置のバランスや利便性の高さを比較し、検討を行ってまいります。
移動式の期日前投票所について、地方で導入されている例もありますが、投票所が廃止され、投票所まで行くことが非常に困難である地域や、山間部など交通の便が著しく悪い地域において主に導入されており、本市ではそうした状況ではないと認識しています。
(3) 高校、大学の期日前投票所をさらに増やすこと。
(回答)これまで市内3か所の大学に設置をしてまいりました。当初の話題性はありましたが、投票できる学生は区内在住の方に限られること、一般の有権者からは必ずしも利便性が良くないことなどから、設置の効果を考え、現時点では利便性の高い駅前の施設や商業施設を優先しています。
2. 参政権の保障
(1) 選市長選挙、市会議員選挙では選挙公報が期日前投票の初日にホームページへアップされていることを周知徹底すること。
(回答)これまでも選挙の際に有権者へお送りしている「投票のご案内」をはじめ、ホームページ、SNS、ポスター掲示板を活用して、選挙公報を期日前投票の初日からホームページに掲載していることを周知しています。引き続き、様々な広報媒体を活用し、周知をしてまいります。
(2) 市内でもバスに乗らなければ行けないほど距離が遠い投票所があることをとらえて、投票日当日の投票所の設置個所数を抜本的に増やすこと。
(回答)投票者数に占める期日前投票者数の割合が増えており、また、本市では人口減少の段階に入り、今後も人口減少が続くとされています。さらに当日投票所を増やすことにより、地域の方々に担っていただいている投票所民間従事者数が増加し、地域の負担が増えることなどから、当日投票所を増やすことは困難と考えます。
なお、区内すべての人が投票できる共通投票所の導入に向け、令和6年度から具体的な検討も進めており、投票に行きづらさを抱える方への投票環境の向上に努めてまいります。
(3) 高齢の方や障害がある方々が投票にアクセスしやすい「移動式投票所」について検討すること。
(回答)移動式投票所については、公職選挙法では、当日投票所は1投票区につき1か所設置することとなっており、移動式で行うことを想定していません。
期日前投票所については、地方で導入されている例もありますが、投票所が廃止され、投票所まで行くことが非常に困難である地域や、山間部など交通の便が著しく悪い地域において主に導入されており、本市ではそうした状況ではないと認識しています。
(4) 当日の投票所に駐車場を確保すること。
(回答)投票日当日の投票所には、物理的に駐車場のスペースを十分に確保することが難しい投票所が多くございます。そのため、車で投票所に行くことをご希望のみなさまには、区役所で実施している期日前投票をご案内させていただいております。
(5) 特養ホームや病院などの臨時の投票所申請がどのくらいされているのか調査し、向上を図ること。
(回答)現在、毎年1回、各区選挙管理委員会が区内の施設や病院等について、指定対象となる施設や病院の指定漏れがないか確認を行っております。また、施設側の体制を理由に指定施設となることの承諾を得られなかった施設について、改めて施設側の意向を確認することで、引き続き少しでも多くの施設が指定されるよう取り組んでまいります。
(6) 入所者からの投票所設置や投票行動支援の要望にきちんと応えるように選挙管理委員会として広報・要請すること。
(回答)
(7) 横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。期日前投票所には開所と同時に配架すること。視覚障害当事者からもよく聞き取りをして選挙公報の拡大版も検討すること。
また、国政選挙等の政見の点字・音声訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、国に要望すること。
(回答)市長選挙及び市議会議員選挙では、視覚障害者支援を行う団体に所属している方のほか、区選挙管理委員会へ投票のご案内の点字シール貼付けを希望した方や「広報よこはま」の点字・録音版の配布対象者の方に、選挙のお知らせの点字・音訳版の配布を行い、期日前投票所にも概ね投票日の4日前までに配架しています。今後も広報よこはまで周知を徹底するなど、希望される方全員に配布できるよう努めてまいります。
また、選挙公報は、現在期日前投票の初日にホームページに掲載しております。パソコンやスマートフォンの拡大機能を使用することで、文字だけでなく、写真、図、グラフを含めて選挙公報を任意の大きさに拡大してご覧いただけます。引き続きホームページに掲載していることについて周知に取り組んでまいります。
なお、候補者から選挙公報の音声読み上げ用電子データ原稿の提出があった場合は、横浜市ホームページの音声読み上げ機能を利用することができますので、候補者へのより一層の周知に努めてまいります。
点字・音声訳版の発行を公職選挙法に盛り込むことの国への要望については、指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成。)で法改正要望を行っております。
(8) 郵便投票対象者の要件緩和について引き続き国に求めること。また、施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。指定されていない施設について、区選挙管理委員会を通じて指定の働きかけを日常から引き続き取り組むこと。
(回答)指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成。)として、令和6年6月13日に障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正を要望しました。引続き要望を行ってまいります。
また、選挙の際に世帯ごとに封書で郵送する「投票のご案内」に同封の啓発チラシやホームページなどで、指定施設での不在者投票について制度の周知を行っております。
さらに、指定施設が増え、少しでも多くの方が投票できる環境を整えるため、指定されていない施設について、各区選挙管理委員会を通じて定期的に指定の働きかけを行っております。
(9) 期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。
(回答)横浜市選挙管理委員会が管理選管となる、横浜市長選挙や市議会議員選挙の点字の候補者名簿については、期日前投票の初日から用意できるよう、作成事業所等と調整してまいります。
国政選挙及び県知事・県議会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にかかわる書類の点字・録音版については、神奈川県選挙管理委員会が作成しています。神奈川県選挙管理委員会に、候補者(政党等)の点字名簿及び国民審査の裁判官の点字名簿の早期納入について引き続き働きかけていきます。
(10) 代筆の際のプライバシーが守られるよう、投票所の方々に引き続き配慮することの周知を行うこと。
(回答) 選挙人が代理投票の制度をご利用になる際には、法令に基づき投票所に従事する市職員2人で補助を行い、選挙人が誰に投票したかなどの投票の秘密を守っております。
(11) 国内において、長期滞在で住所地に帰れない場合の投票についての周知を徹底すること。
(回答)滞在地の選挙管理委員会における不在者投票について、選挙の際に世帯ごとに封書で郵送する「投票のご案内」に同封の啓発チラシやホームページなどを通じて、選挙人への周知を行っております。
(12) 日本国外に在留の方の投票する権利を保障するために、更なる周知に取り組むこと。
(回答)『在外投票制度』により、日本国外に在留で、在外選挙人名簿に登録されている方は、国政選挙の投票が可能となっています。在外選挙人名簿への登録については、申請が必要となるため、外国に行かれる有権者への制度周知に努めてまいります。
(13) 投票権を行使することへのバリアをなくすように、投票所内のバリアフリーはもちろんのこと、投票所までのバリアがある場合はどうするのか、区などが相談にのること。また投票所に車で行く際、無料で使えるよう駐車スペースを確保すること。
(回答) 従来より、車いすの方などが安全に投票できるよう、段差のある投票所には、「段差是正スロープ」を設置するなど、「誰もが投票しやすい投票所」に向け取り組んでおります。
また、投票日当日の投票所には、物理的に駐車場のスペースを十分に確保することが難しい投票所が多くございます。そのため、車で投票所に行くことをご希望のみなさまには、区役所で実施している期日前投票をご案内させていただいております。
区選挙管理委員会においては、個々のご相談にもできるかぎり対応できるよう努めてまいります。
引き続き、「誰もが投票しやすい投票所」の実現に向け、取り組んでまいります。
【議会局】
1.職員の勤務の在り方
(1) 議会局の職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。
(回答) 議会局では、全庁的な取組強化に合わせて、仕事や働き方の見直しを行っています。引き続き、長時間労働是正と超過勤務時間の縮減に努めてまいります。