議会での質問・討論(詳細)
2024年2月29日

2024年度予算特別委員会■市民局(みわ智恵美)2月29日(金)

○小松範昭委員長 それでは、質問を続行いたします。  みわ智恵美委員の質問を許します。
◆みわ智恵美委員 日本共産党を代表して市民局の質問をさせていただきます。よろしくお願いします。  委員長、スライドの使用をお願いいたします。
○小松範昭委員長 どうぞ。
◆みわ智恵美委員 市民の命と暮らしを守る区役所の災害対策について伺います。  市は18行政区の区役所のうち、洪水、内水、津波などの浸水が想定される庁舎の状況について明らかにしています。こちらのスライドを御覧ください。(資料を表示)赤が津波洪水ともに浸水する想定の鶴見区など4区、青は津波のみ神奈川区など2区、黄色は洪水浸水で保土ケ谷区など6区です。合わせると12区ですが、新年度予算で浸水対策が実施されるのが青葉区だけです。青葉区のみ実施される理由を述べてください。
◎操区政支援部担当部長 今委員から御指摘のあった津波と洪水の両方が想定される区庁舎につきましては、鶴見、中、南、金沢の4区庁舎でございますけれども、南区や金沢区では非常用発電機をはじめとする各種機械設備を上階に設置するとともに、1階の床面のかさ上げ等の対策を行っています。また、鶴見区、中区につきましては災害対策本部に最低限必要となる非常用発電設備の機能を維持するため、発電機の周りに止水のためのコンクリートの立ち上がり壁を設置する等の整備を行っているところです。一方で洪水が想定されている青葉区には、現在地下駐車場入り口から水の流入を防ぐための止水板しかないため、浸水対策工事に着手するものでございます。


◆みわ智恵美委員 こちらのスライドは、青葉区庁舎の今御説明いただきました現在の浸水対策の状況です。地下にある電気室への浸水を防ぐにはあまりにも脆弱です。どのように今後対策が行われますか。
◎操区政支援部担当部長 現在は地下にある電源装置等を保全するため、地下駐車場入口に止水板を設置しております。スライドのとおりでございます。しかし、洪水浸水想定区域が見直されたため、さらに広範囲に止水板を設置するとともに、新たに止水壁の設置等の対策工事を行ってまいります。


◆みわ智恵美委員 災害対策本部が市に設置されたとき、大雨暴風などの特別警報が発表されたときは区役所は災害対策本部となりますので、青葉区役所について対策が急がれることは当然です。ところで新年度予算編成に当たっては、各区から出された区提案反映制度の項目状況が示されました。これです。(資料を提示)青葉区からの提案のうち青葉土木事務所についての提案項目、提案内容を示してください。
◎操区政支援部担当部長 青葉土木事務所の電気室は1階に設置してございまして、災害用に常備されている土のうですとかポータブル発電機を活用して今後の浸水時の対応を行ってまいります。〔みわ智恵美委員「質問に答えてないですよ、提案項目とか」と呼ぶ〕
◎操区政支援部担当部長 失礼いたしました。青葉区の区提案の内容でございますけれども、青葉区庁舎は令和3年度に基本設計、令和5年度に実施設計を行っておりますが、同じく浸水想定区域に位置する土木事務所についても必要な予算を確保するよう要望いただいているところでございます。


◆みわ智恵美委員 それでどうなるんですか。
◎操区政支援部担当部長 失礼しました。先ほどと答弁が前後いたしましたが、青葉土木事務所の電気室については1階に設置してございますので、災害用に常備している土のうですとかポータブル用の発電機を活用して浸水時に対応しているということでございます。土木事務所における浸水対策の必要性というのは認識しておりますので、今後必要に応じた対策を実施していきたいと思っております。


◆みわ智恵美委員 こちらのスライドは青葉土木事務所の位置を示しております。土木事務所は区役所より鶴見川に近い位置にあります。国土地理院の標高地図で私も調べましたけれども、区役所が僅かに高い位置にあるだけで、区役所が急がれるのならば土のうとかいうもので終わるのではなく、災害時に現場に駆けつける土木事務所の電源の浸水対策も急がれると考えますので、しっかりと対応していただくことを強く求めます。長年、青葉区では、区役所そして消防署、土木事務所の浸水対策が市民からも要望が出されております。早急なる取組を求めます。  一方で、改めてこちらのスライドを御覧ください。この中で電気室への浸水があるところはどこですか、伺います。
◎操区政支援部担当部長 電気室への浸水の想定があるところということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、今浸水想定区域が見直されたところがございまして、具体的には今後精査をしていく必要があると考えております。中でも特にこの地下1階と示されたところでございます。地下1階というところはやはり流入の可能性が高いと考えてございますので、対策が不十分なところについては精査の上、対策を行っていく必要があると考えております。


◆みわ智恵美委員 神奈川区からもこの区提案制度で雨水排水施設の適切な維持管理及び浸水対策が出されております。今後の区庁舎における浸水対策について局長に伺います。
◎渋谷市民局長 区庁舎は災害時に災害対策本部が設置されることから、防災時の拠点となるため浸水対策は重要だと認識しています。先ほど申し上げたとおり、洪水浸水想定区域の見直し等があった場合、現在の状況では足りない場合は区役所と連携しながら迅速に対応してまいります。


◆みわ智恵美委員 各区役所が災害対策本部の機能を滞りなく果たすことができるように、早急に浸水対策を取り組んでいただくよう改めて求めておきます。 次に、自衛隊に18歳と22歳の横浜市民の名簿を宛名シールに印刷して提供している問題で伺います。日本共産党市議団はこの事務作業に当たって、自衛隊への名簿提供はやめること、自分の個人情報を渡してほしくない方の除外申請を設けること、市民に知らせることの3点を求めてきました。周知と除外規定は実施と伺っております。市民からの意見が多く届いた、また個人情報の意識の高まりの中で市としても認識したので今回の取組となったと決算議会で答弁されました。除外申請は本人でも保護者でもできますか。
◎金島区政支援部長 除外申請でございますが、本人及び代理人も申請することが可能となってございます。


◆みわ智恵美委員 この除外申請についての告知はどのようにされますか。
◎金島区政支援部長 告知でございますが、現在本市のウェブサイトのほうに自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供についてというページを新たに作成し、公表させていただいております。また、情報提供を希望されない方からのお申出を受け付けるに当たりまして、広報よこはま3月号に掲載、それから本市のSNSでも周知を行う予定としております。あわせまして、本日午前中に記者発表もさせていただいているという状況でございます。


◆みわ智恵美委員 除外申請のお知らせに当たっては横浜市が自衛隊に18歳と22歳の市民の名簿を宛名タックシールに印刷して提供している、この内容も正確にお知らせしてありますか。
◎金島区政支援部長 情報の提供につきましての具体的な方法、今委員おっしゃいました宛名シールでということについてまでは、特にそこまで言及はしてございません。


◆みわ智恵美委員 ちょっと私、新聞は読んでいないのですが、記者からの質問はありましたか。
◎金島区政支援部長 本日午前中に記者発表させていただいたものでございますので、当然まだ新聞には掲載はされていないものと認識しております。ただ、記者発表した上で記者からの問合せがあったと承知をしております。


◆みわ智恵美委員 内容も正確にお知らせしていただきたいと思いますし、記者発表を私も求めていましたので、メディアにも載るので周知に期待ができると思います。今年タックシールに印刷した個人情報の数はそれぞれ幾つだったか教えてください。
◎金島区政支援部長 今年度、昨年、令和5年6月に提供した対象者の人数でございますが、対象18歳の方につきましては約3万1000人、それから、22歳の方については約3万7000人となってございます。


◆みわ智恵美委員 大変な個人情報の数だと思います。タックシールで提供する以前はどのように対応していたのか、伺います。
◎金島区政支援部長 宛名シールによる提供は令和3年から実施をしております。それ以前は住民基本台帳法第11条の規定に基づきまして、住民基本台帳から対象者を抽出した閲覧簿というようなものを作成いたしまして、自衛隊が閲覧する形で情報提供しておりました。


◆みわ智恵美委員 毎年更新されるわけです。大変な何万人もの名簿をわざわざ作成して閲覧があったということで、タックシールで提供することになった経緯について伺います。
◎金島区政支援部長 従来募集対象者情報につきましては神奈川地方協力本部から紙媒体または電子媒体での提供を依頼されていたところなのですが、令和3年2月に国から通知がございまして、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出に当たっては住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないという旨の通知があったので、それを踏まえまして、令和3年から双方の負担軽減という観点も踏まえまして宛名シールで対応することといたしました。


◆みわ智恵美委員 名簿を作るのも大変な負担だということかと思いますが、自衛隊法の第97条第1項には何と書かれているか伺います。
◎金島区政支援部長 自衛隊法第97条第1項でございますが、都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと記載がございます。


◆みわ智恵美委員 さっき通知と言われましたが、法には名簿提供の事務とは書いていないですね。いかがですか。
◎金島区政支援部長 法令の条文上は確かにそういう記載はございません。


◆みわ智恵美委員 しかも、自衛隊法は組織のための法律です。現在自衛隊に便宜を図って名簿の提供を行っているものです、その証拠に、自衛隊神奈川地方協力本部から2月8日に発出された文書、横浜市が受け止めた文書は依頼ですね。
◎金島区政支援部長 私ども、2月8日付で自衛隊側から情報提供の文書を頂いておりますが、そちらには依頼という記載がございます。


◆みわ智恵美委員 依頼、その上に募集対象情報の提供の可否について、横浜市がやるのかやらないのか、これについて3月8日までに御回答をお願いしますとなっております。これは間違いないですか。
◎金島区政支援部長 頂いている依頼文の中にはそのような記載があると認識しております。


◆みわ智恵美委員 認識されていると思います。提供するかしないかの選択は横浜市に委ねられております。市民からの声や情報を受け止めて、除外申請やお知らせをすることとされました。自衛隊の入隊を希望される方は御自身で、他の若者が職業選択をするように進路を選択されます。ですから、市としては市民の個人情報を守るという点からだけでも、義務ではない提供はやめる判断をされるよう改めて求めて、質問を終わります。


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