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【目次】
2021年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望
【政策局】
1. 新たな劇場整備 2. 住民自治 3. 米軍基地同跡地 4. 平和都市 5. 原子力発電所 6. 指定管理者制度等 7. 男女共同参画社会の実現 8. 市立大学
【総務局】【危機管理室】
1. 新市庁舎管理 2. 市民利用施設の統廃合計画 3. 市職員定数 4. 横浜市防災計画の改善 5. 区役所におけるマイナンバーの取り扱い
【財政局】
1. 予算編成にあたって 2. 市民利用施設 3. 公共施設跡地利用 4. 入札・契約 5. 税等滞納整理 6. 公共施設管理基本方針 7. 公共施設の保全・長寿命化
【国際局】
1. 平和都市 2. 多文化共生社会の実現
【市民局】
1. 区役所 2. 横浜文化体育館再整備 3. 人権 4. 市民利用施設等 5. 地域スポーツ支援 6. 障害者スポーツ振興 7. 広報・広聴
【文化観光局】
1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み 2. パシフィコ横浜 3. 区民文化センター 4. 国際都市 5. 次世代育成事業 6. 観光・文化施設 7. 観光都市
【経済局】
1. コロナ対策 2. 中小企業振興 3. 小規模企業振興 4. 地域経済の仕事興し 5. 労働環境の改善 6. 横浜市中央卸売市場
【こども青少年局】
1. 子どもの貧困解決 2. 放課後児童クラブ 3. キッズクラブ 4. 保育所等 5. 認可外保育所 6. 障害児支援 7. 児童虐待・育児不安への対策 8. 引きこもりの若者の自立支援 9. 青少年を育む地域の環境づくり 10. 原発事故による放射線被害への対応
【健康福祉局】
1. 国民健康保険 2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料) 3. 高齢者・介護施策(介護サービス) 4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい) 5. 高齢者・介護施策(介護人材確保) 6. 高齢者・介護施策(その他) 7. 後期高齢者医療制度 8. 障害者施策(全般) 9. 障害者施策(住まい) 10. 障害者施策(精神) 11. 障害者施策(移動) 12. 障害者施策(視覚) 13. 障害者施策(聴覚) 14. 障害者施策(呼吸) 15. 障害者施策(医療的ケア) 16. 障害者施策(腎臓等) 17. 障害者施策(身体) 18. 障害者施策(発達障害知的) 19. 障害者施策(重症心身障害) 20. 障害者施策(防災) 21. 障害者施策(まちづくり) 22. 障害者施策(スポーツ) 23. 依存症対策 24. 生活保護施策など 25. その他(簡易宿泊所・違法民泊) 26. 医療費助成 27. 医療施策 28. その他の医療施策 29. 動物 30. 墓地 31. 受動喫煙対策 32. その他
【医療局】
1. 災害時医療施策 2. 保健医療施策 3. コロナ対策
【温暖化対策統括本部】【環境創造局】
1. 市内農業 2. 緑の保全 3. 地球温暖化対策 4. 放射能汚染対応 5. 下水道対策他 6. 公園 7. 大気汚染 8. アスベスト
【資源循環局】
1. 資源化の推進 2. 喫煙禁止地区の推進
【建築局】
1. 市営住宅等 2. 住まいの安全・安心の抜本的向上 3. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等 4. 災害対策 5. 住まいにかかわる相談窓口の設置
【都市整備局】
1. IRカジノ 2. 上瀬谷通信基地跡地 3. 都心臨海部再開発 4. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進 5. 横浜駅周辺地区の防災対策 6. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策 7. 神奈川東部方面線(相鉄・東急直通線)トンネル工事に伴う環状2号線道路陥没事故対応
【道路局】
1. 道路関係予算 2. 高速横浜環状南線および北線 3. 高速道路の安全対策 4. 地域生活交通網の改善・整備の促進 5. 自転車対策 6. シーサイドライン 7. 河川の浚渫
【港湾局】
1. 港湾整備 2. 働きやすい港湾
【消防局】
1. 消防力・救急体制の強化 2. 消防団 3. 救急救命体制の充実
【水道局】
1. 企業団 2. CO2の削減 3. 水道料金 4. 水道管更新 5. 水道局職員定数 6. 災害時の備蓄
【交通局】
1. 市営地下鉄 事故防止対策 2. 市営地下鉄 人員体制の拡充 3. 市営地下鉄 駅ホーム等のバリアフリー化 4. 市営バス 運転手の待遇改善 5. 市営バス 路線・車両運用の改善 6. 市営バス バス停留所の改良 7. 市営バス 乗務員の保健・福利厚生
【教育委員会】
1. 教育費無償の原則等 2. 教職員の業務軽減 3. 教育条件の整備 4. 学校施設整備 5. 学校安全教育の推進 6. 学校給食等 7. 中学校の部活動 8. 就学援助 9. 障害児教育 10. 学校司書 11. 教科書採択・副読本等 12. 夜間中学校 13. 図書館 14. 文化財保護 15. 学級・学校規模とコロナ対策
【選挙管理委員会】
1. 参政権の保障
【議会局】
政務活動費、職員体制、県外視察等
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【本編】
2020年9月16日
横浜市長 林 文子様
日本共産党横浜市会議員団
団長 あらき由美子
2021年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望
市長は、9月1日に「令和3年度予算編成スタートにあたっての市政運営の基本的な考え方」を示されました。市財政がコロナ禍によって空前絶後の厳しさのもとに置かれている事態認識は共有するものです。そこから発した2021年度を最終年とする「中期4か年計画」についての事業の休止や延期を検討するという判断は同意できるものです。
しかし、基盤整備としてふ頭整備・アクセス道路などの巨額な先行投資を強いられるIRカジノは大多数の市民の反対に拘わらず、推進スタンスを固持し、財政負荷を伴う新たな劇場計画はスケジュール通りのまま、そして当初の大テーマパーク事業構想が白紙となったと報じられた、上瀬谷米軍基地跡地の開発事業ついても、新交通システム整備を遮二無二に進めています。市長は、これらの事業は「横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくための施策」として、推進を表明されていますが、その根拠は明らかにされていません。こうした大型開発事業から決別しない限り、求められる財源はねん出できるはずはありません。
市民が切望していた中学校給食が2021年4月からスタートします。しかし給食の実施方法は、家庭からの弁当等と選択できるデリバリー給食で、しかも目指す喫食率は20%というものです。本市より前にデリバリー給食導入した自治体は、低い喫食率を問題視し、全員喫食の給食に切り替える事例が続出しているなかで、20%の喫食率をめざすというのは、一体どういう考えでしょうか。市民にどう説明したらいいのか教えてください。まだ間に合います。横浜の子どもたちのために決断できるのは市長です。
以下記載する要望項目は、党市議団に市内の各種団体、多くの市民から寄せられたものを整理しまとめたものです。予算編成にぜひ反映されるようお願い申し上げます。あらたな財源確保策として、減収補てん債などの市債活用の新たな手法を提案するものです。
なお、回答に当たっては、要望項目にかかわる施策・事業の取り組み状況について説明を求めているものではないことをご承知おき願いますとともに各局へのその旨徹底もよろしくお願いします。
【政策局】
1. 新たな劇場整備
(1) 新たな劇場整備の必要性についてオペラ・バレエに関して市民のニーズ調査を行うこと。市民意見を募集してから計画を策定すること。
(回答)令和3年度は、基本計画の検討や管理運営に関する調査検討を行います。作業を進めるにあたっては、引き続き市民の皆様への情報提供等をしっかりと行っていきます。
(2) 目指す劇場について整備費・運営費・専用団員の有無など係る費用等を具体的に示し、市民に判断材料をわかりやすく提供すること。
(回答)令和3年度は、管理運営に関する調査検討を行います。作業を進めるにあたっては、引き続き市民の皆様へ情報提供等をしっかりと行っていきます。
(3) 最終とりまとめの答申案については、市民意見を募集しその結果を尊重すること。
(回答)令和2年度は、新たな劇場整備検討委員会の動画の配信等積極的な情報発信を行い検討を進め、令和2年12月に提言を頂きました。
令和3年度は、提言を踏まえ、引き続き、基本計画の検討や管理運営に関する調査検討を行います。作業を進めるにあたっては、市民の皆様への情報提供等をしっかりと行っていきます。
2. 住民自治
(1) 2014年5月の地方自治法改正で導入された総合区の設置に向け早急に検討を始めること。市民に身近な行政窓口である区の役割を拡充するため、区に必要な財源と権限を委譲し、人員体制の強化も含めできることから進めること。
(回答:政策局・市民局)今後の「区」のあり方については、改訂される横浜特別自治市大綱も踏まえて特別自治市の実現を見据えながら、「総合区」制度も含め、継続的に検討を進めていきます。
また、地域に身近な課題は区で解決できるよう、区の役割や区役所の機能強化について、引き続き検討していきます。
(2) 特別自治市制度ではなく、区政に区民が参加できる仕組みとして地方自治法に政令市特例として規定された区協議会の設置にむけて目標を持ち、具体的な検討に入ること。
(回答:市民局)横浜特別自治市大綱に示されているとおり、「区行政における住民参画機会の仕組み(地域で活動する区民の視点で区行政に参加する場)の設置」等によって、区における住民自治を制度的に強化していくことについて、引き続き検討していきます。
3. 米軍基地、同跡地
(1) 市として、米軍基地関係者の新型コロナウイルス感染防止対策の強化を国、米軍へ求めること。
(回答)新型コロナウイルス感染症への対応については、神奈川県基地関係県市連絡協議会の一員として令和2年8月28日に国に対し要望を行っております。
感染症発生時における必要な措置のあり方につきましては、広域的な視点で取り組むべき課題であることから、引き続き神奈川県及び基地関係市と連携し、国に対し適切な対応を求めていきます。
(2) 横須賀港を母港とする米原子力空母の原子炉事故が起きた場合、甚大な被害が横浜市民に及ぶ恐れがあることから、市として、横須賀港の原子力空母港化に反対を表明すること。
(回答)空母の配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があります。
本市では、神奈川県及び基地関係市と連携し、原子力艦の原子力災害対策の強化充実等について、国に要請を行っております。
(3) 根岸住宅は共同使用期間を短縮し、早期返還を強く国に求めること。跡地利用は、地権者の意向をふまえつつ、全市的見地から検討すること。根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住している市民の日常生活が制限されている現状が解決できるよう、引き続き居住者の意向に沿って、米軍および国に働きかけること。
(回答)原状回復作業の確実な実施や早期返還に向けて、引き続き市民・市会・行政が一体となった取組を進めていきます。
跡地利用については、令和2年9月に跡地利用基本計画(案)をとりまとめ、11月に市民意見募集を実施しました。また、計画(案)の公表にあたって、地権者の皆様にも情報提供を行い、ご意見を伺っています。引き続き、地権者の皆様、市民の皆様のご意見等を丁寧に伺いながら、将来の事業に向けて、取り組んでまいります。
また、米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住する市民の皆様については、原状回復作業中及び作業後においても、生活環境が維持されるよう、引き続き国に適切に対応するよう求めていきます。
(4) 池子住宅地区の家族住宅等の建設について2018年2月、日米合同委員会において取り止めとなったことから、横浜市域部分の即時返還を求めること。
(回答)池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)における家族住宅等の建設については、平成30年11月の日米合同委員会において取り止めとなりましたが、引き続き、米軍施設及び区域の早期返還に向けて、市民・市会・行政が一体となった取り組みを進めていきます。
(5) ノース・ドッグ、鶴見貯油施設、小柴水域、池子住宅の飛び地の早期返還を、国・米軍に強く働きかけること。特に、ノース・ドッグの米軍と自衛隊の共同訓練化に反対するとともに、一刻も早い返還を求めること。
(回答)引き続き、米軍施設及び区域の早期返還に向けて、市民・市会・行政が一体となった取組を進めていきます。
(6) 深谷通信所跡地(国有地)の利用計画については、2018年2月に跡地利用計画が示されたが、引き続き地元要望を尊重すること。また、計画の実施にあたっては、国の返還財産処分方針に基づくのではなく、全面的な無償貸与ならびに譲与を国に働きかけ、市の負担にならないようにすること。
(回答)旧深谷通信所の跡地利用については、泉区・戸塚区の深谷通信所返還対策協議会やこれまで利用されてきた皆様のご意見のほか、様々なご意見をいただいています。それらのご意見や市民意見募集で頂いたご意見を取りまとめ、平成30年2月に跡地利用基本計画を策定しました。
現在進めている各施設の基本計画策定、都市計画決定や環境影響評価の手続きなど、節目ごとにご意見を伺いながら進めてまいります。
国有地の処分については、旧深谷通信所の跡地利用の具体化促進のため、無償利用など、処分条件の特段の配慮を引き続き国へ求めていきます。
4. 平和都市
(1) ピースメッセンジャー都市として、横浜港の平和利用を願う市民の期待に応え、横浜市が管理する横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の入港・接岸を認めないこと。
(回答:港湾局)入港の希望があった場合には、その目的と船舶の形状等を精査したうえで、市として、適切に対応していくべきものと考えております。
(2) 本市防災訓練に防災関係機関でない米軍の参加を要請しないこと。
(回答:総務局)大規模災害発生時には市民の生命や生活を守るため国内の防災関係機関だけでなく海外の防災関係機関と協力・連携することも考えられることから、訓練を通して連携を図ることは重要であると考えています。
(3) 事故が起きているオスプレイをはじめ米軍機については、ノースドックの使用をはじめ、横浜上空を訓練等で飛行しないよう国と米軍に強く求めること。
(回答)オスプレイの飛行や配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応すべきものと考えています。その上で、神奈川県及び基地関係市と連携し、市民生活の安全性が確保されるよう適切な対応を行っていきます。
(4) 安全保障関連法制定により、自衛隊の任務が大きく変わった中、自衛隊が各区主催で行う行事への参加は求めないよう各区へ伝えること。
(回答:市民局)各区行事への参加については、各区が主体的に判断しているものと認識しています。
(5) 自衛官募集業務に関して、ポスター共同作成や掲示など、市として便宜を図らないこと。
(回答:市民局)自衛官募集事務は、国からの法定受託事務として実施しており、今後も法令等に基づいて行っていきます。
5. 原子力発電所
(1) 持続可能な脱炭素社会の実現の宣言に関する決議を議会で議決したことからも、安定的な電力確保と経済成長を理由にした原子力発電所の再稼働は進めないよう、国と電力会社に求めること。また、原発依存の不要につながる再生可能エネルギー利活用システムの構築をさらに進め、市民へアピールすること。
(回答:温暖化対策統括本部)原子力発電を含むエネルギー政策については、経済性、環境面など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断していくことだと考えています。
国でも、再生可能エネルギーの主力化が示される中、横浜市は、再生可能エネルギーを主体とする次世代のエネルギー需給システムの構築を重要な柱として、取組を進めてまいります。
(2) 浜岡原子力発電所は、東海地震の予想震源域のほぼ中央にあり、直下の活断層が指摘されていることから、地震による重大事故への危険性が極めて高く、放射能の影響を横浜市民が受ける恐れが強いので、市民の命を守るためにも廃炉を強く求めること。
(回答:温暖化対策統括本部)原子力発電を含むエネルギー政策については、経済性、環境面など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断していくことだと考えています。
国でも、再生可能エネルギーの主力化が示される中、横浜市は、再生可能エネルギーを主体とする次世代のエネルギー需給システムの構築を重要な柱として、取組を進めてまいります。
(3) 放射能汚染対策として東京電力へ賠償請求している約21.6億円の支払いを、東京電力と国に強く求めること。引き続き法的措置を講じ、国に対し、東京電力への指導勧告と延滞金も含めて支払うよう指導強化を求めること。
(回答:財政局)今後も、早期に賠償金が支払われるよう、東京電力に対して粘り強く働きかけを行っていきます。
また、国の機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」に対し和解の仲介の申立てを行っている23年度の未収金については、現在、同センターにおいて、当事者双方の主張の整理が行われています。
24年度分以降の未収金についても、23年度分に係る和解の仲介の結果を踏まえ、適切に対応を進めてまいります。
(4) 市内には東日本大震災被災者が2037人生活していることから、国保などの保険料の減免や一部負担金の支払いの減免など生活に困らないよう丁寧に応じること。また、国に対して長期無償の住宅提供を保障するなど新たな立法措置を求めること。応急仮設住宅として市営住宅に入居している4世帯への家賃減免を引き続き継続すること。
(回答:健康福祉局)東日本大震災の発生に伴い、厚生労働省の通知により、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免や医療機関での一部負担金支払免除を行うこととしており、本市では、現在も東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等からの被災者に対して、保険料の減免や医療機関での一部負担金の支払免除を継続して実施しています。
被災者から相談があった場合には、現行制度に則して、保険料の減免や一部負担金の支払の減免等、個別に対応していきます。
(下線部について回答:建築局)現在、横浜市では、東日本大震災の被災者を受け入れる「応急仮設住宅」として、市営ひかりが丘住宅を提供しています。国及び被災自治体からの要請に基づき、「応急仮設住宅」を引き続き提供していきます。
なお、「応急仮設住宅」として市営住宅に入居されている世帯の家賃については、被災県へ家賃全額を求償しており、入居者の負担はありません。
6. 指定管理者制度等
(1) 指定管理者制度は、指定期間が数年のためそこで働く職員の多くは不安定雇用とならざるをえないことから、国へ制度の廃止を求めること。
(回答)指定管理者制度については、効率性だけでなく、より効果的に施設の設置目的が達成できるよう、指定期間や公募の可否など、最適な選定方法を選択しながら運用してきました。
今後とも公の施設の管理運営については、施設の特性に応じた指定管理者制度の最適な運用手法について検討し、より良い施設運営を目指していきます。
(2) 指定管理者制度が廃止されるまでの間、賃金水準スライドがあった場合、指定期間が切り替わる時期に合わせて導入することしているが、指定期間内であってもその引き上げが反映できるよう、委託事業のように条件整備をすること。
(回答)公募時に賃金水準スライドの導入を提示していた平成30年度に指定期間を開始する施設から、順次賃金水準スライドを導入しています。
今後もしっかりと制度検証を行い、着実に実施していきます。
(3) 新型コロナウイルスの影響で利用料金が減収になっている指定管理者に対し、雇用を守るように指定管理料を見直すこと。
(回答)引き続き、指定管理者とコミュニケーションを取りながら運営状況を把握し、その上で必要な負担を見極めながら、適切に対応していきます。
7. 男女共同参画社会の実現
(1) 市内企業の男女共同参画に関する取り組みの現状等について、特にひとり親家庭や非正規雇用で働く女性をはじめ、男女間の賃金格差や昇任におけるアンバランス等の実態把握を行っていることから、その調査結果をもとに賃金格差がなくなるように国へ要望し、市独自でも改善に取り組むこと。
(回答)女性の就労支援やキャリア形成支援、企業の認定制度等に取り組むことで、女性の継続就労や企業の環境整備等を推進しており、男女間賃金格差等の是正を含む男女共同参画推進に取り組んでいます。
引き続き、国の動向や調査の結果を見ながら、企業と個人双方に対する取組を進めてまいります。
(2) 男女間賃金格差等の是正の取り組みを重点施策として明確に位置づけ、その達成のために目標を掲げて推進すること。
(回答)賃金格差に関わる働く上での実質的な男女間格差が未だ大きいことは、重要な課題として捉えています。
本市では、女性の就労支援やキャリア形成支援、企業の認定制度等に取り組むことで、女性の継続就労や企業の環境整備等を推進しており、男女間賃金格差等の是正を含む男女共同参画推進に取り組んでいます。
引き続き、国の動向や調査の結果を見ながら、企業と個人双方に対する取組を進めてまいります。
(3) 市内企業における従業員女性割合の目標値50㌫(2020年度)が未達成であることから、具体的な事業計画をつくり、その実現に市として責任をもつこと。
(回答)誰もが働きやすい職場環境づくりを進める市内企業を認定・表彰する「よこはまグッドバランス賞」や公共調達等において積極的に評価することを通じて、企業における女性登用促進を図っていきます。
(4) 女性の社会進出を妨げている妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント)に対し、女性労働者がすぐに相談できる総合相談窓口がいつでも利用できるように人員体制を強化し、周知徹底をはかること。
(回答)男女共同参画センターにおける「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」や「女性としごと 応援デスク」の「女性のための職場の人間関係・ハラスメント相談」でハラスメントに関する相談を受け付け、総合的な解決に向けた支援を行っています。
(5) 所得税法第56条廃止を求める意見書が、500を超える地方体議会で採択されている。自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条は、国連も認める女性差別でありジェンダー平等の立場からも、市として廃止するよう国に求めること。
(回答:財政局)所得税法第56条は、事業からの所得に対し、公平な税負担を図るため、家族間の取決めによる恣意的な所得分割を認めないという趣旨で、より適正な課税を行うための制度面からの要請に基づき定められたものと承知しています。
なお、平成23年度税制改正大綱の検討事項に、個人の白色申告者に記帳が義務化されることに伴い、記帳水準が向上した場合における現行の専従者控除について、その実態等を踏まえた見直しのあり方を検討すると掲げられていることから、国の検討について引き続き注視してまいります。
8. 市立大学
(1) 大学研究費が不足していることを理由にして、国の軍事研究に加担しないこと。
(回答)横浜市立大学では日本学術会議より平成29年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」を受け、防衛技術の開発、またはそれへの転用を目指した民生技術についての研究は、当面見合わせるものとし、これらの問題に適切に対応できるよう、引き続き、他大学や関係機関等の動向を踏まえながら、学内外での丁寧な議論を進めてまいります。
(2) 市立大学附属病院と「センター病院」において、患者の希望以外には差額ベッド代をとらないこと。また、差額ベッドしか空いていないと誘導しないこと。
(回答)市大附属2病院では療養担当規則等を遵守し、差額ベッド代については患者の自由意思に基づいて徴収しており、治療上の理由や病院都合による差額個室入室については、料金の徴収をしておりません。引き続き、適切な保険診療と料金徴収に努めてまいります。
【総務局】【危機管理室】
1. 新市庁舎管理
(1) 市民が来庁する市庁舎にもかかわらず、ロックによって、移動するのに苦労している。行きたい場所が一目でわかるように工夫し、入庁手続きは1回で済むようにすること。
(回答)市庁舎では、整備方針としてセキュリティの確保を掲げており、個人情報保護及び行政文書の管理徹底や防犯上の観点からセキュリティに配慮した建物としています。
一方で、庁舎内がわかりにくいという声もいただいていることから、今後の3階総合受付と案内表示により、利用する皆さまにとってわかりやすい案内に努めてまいります。
2. 市民利用施設の統廃合計画
(1) 2012年に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・旧余熱利用温水プールの統廃合計画は、利用している市民の声を聞き、中止すること。
(回答)平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、各施設の利用状況、施設配置等を踏まえて方針を検討するとともに、当面存続することとなった施設については、更なる利用促進、経営改善等に取り組んでいきます。
3. 市職員定数
(1) 区役所業務では、特に再任用や会計年度任用職員が増えていることから、計画的に正規職員に切り替え非正規雇用をなくすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置を検討すること。特に、男性職員が育児休暇を取りやすい環境と体制をつくること。
(回答)育児休業等にかかる体制確保や非正規雇用については、業務実態を見極めた上で、必要性や手法を検討し、適切に対応してまいります。
職員の配置にあたっては、本人の適正・能力、育児や介護等の配慮事項、職場状況なども勘案し、総合的な判断のもとに行ってまいります。
(2) 本市の障害者採用については、地方公共団体の障害者の法定雇用率2.5%に上乗せして、障害者採用人数を増やすこと。また、障害者の雇用期間に制限を設けないこと。外郭団体や指定管理者へも、地方公共団体と同じ法定雇用率(2.5㌫)を達成するよう指導を強めること。
(回答:政策局)令和2年度の横浜市全体の障害者雇用率は法定雇用率未達でしたが、今後、法定雇用率を達成できるよう、障害者の更なる雇用拡大に取り組んでまいります。
外郭団体については、関係法令の遵守を求めるとともに、「横浜市外郭団体における障害者を雇用するための指針」を周知し雇用促進への働きかけを行っております。また、法定雇用率未達成の団体に対しては、雇入れ計画書の提出を求めるなど、早期雇用に努めています。
指定管理者については、障害者の雇用状況調査の実施にあたり、各施設所管課を通じて雇用の促進について働きかけを行っております。また、必要に応じて、市が設置する横浜市障害者就労支援センターの窓口をご紹介するなどの支援を行っています。
(3) 障害者の就労については、法定雇用率の枠を広げるとともに、現行の会計年度任用職員でなく中長期的な雇用とすること。
(回答)本市では、障害のある人を対象とした一般職員選考や会計年度任用職員採用選考を実施しており、その際に障害種別に制限を設けずに募集を行っています。
(4) 障害者雇用を安定させるために、就労支援相談員を常勤で配置し、安心して働きやすい環境を整備すること。
(回答)就労支援相談員を配置し、障害者会計年度任用職員のジョブトレーニング・定着支援を行っているところであり、両者が綿密に連携することにより、更なる安定した雇用につなげてまいります。
また、障害のある職員がいきいきと活躍できる職場は、全ての職員にとって働きやすい職場であるという意識を持って取組を進めていきます。
(5) 職員のストレスチェックでは、チェックの結果、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。
(回答)ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等の通知を受けた管理監督者及び安全衛生所管課長は、通知内容と当該職員及び職場の実情を踏まえ、速やかに適切な就業上の措置を検討し、実施することとなっています。
(6) 本市の職員数は、市民1000人あたり9.66人と政令市では2番目の少なさとなっている。市民の命と財産を守るめに、感染症対策をはじめ頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震などに十分対応できる職員体制にすること。
(回答)震度5強以上の地震では全職員が動員し、甚大な被害が見込まれる風水害では段階的に動員し、適切に対応することとしています。
そのうえで、昨年度の風水害対応を踏まえ、台風など気象特別警報の発表時(発表が予想されるときも含む)における必要な人員の事前配備や動員体制について、今年度、整理・強化しました。引き続き、災害に十分対応できる体制について、必要な検討を進めていきます。
(7) 人事については、新型コロナウイルス感染症対策や、集中豪雨などの自然災害に対応するため、過労死ラインをこえる長時間労働にならないように、適正な人員配置を行うこと。
(回答)厳しい財政状況の中、民営化や委託化、事務事業の見直しによる効率化を行う一方で、喫緊の課題である新型コロナウイルス対応に係る保健所等の体制強化や、児童相談所の体制強化を始めとした国の制度改正への適切な対応など、必要な分野においては増員を行い、令和3年度は差引で239人の増員となります。引き続き適正な人員配置を検討してまいります。
4. 横浜市防災計画の改善
(1) 横浜に今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は82㌫と言われている現状と、頻発して起きる集中豪雨や大規模災害を想定し、本市の防災・減災の目標を、現行の「中長期的には限りなく被害ゼロに近づけることをめざす」から「人命被害ゼロ」にただちに修正すること。また、これまでの他都市における災害の実態から学んだことを直ちに防災計画と防災、減災施策に生かすこと。
(回答)市防災計画では、「被害を出さない地域・社会の実現」を目標としています。それを具体化するため、地震防災戦略に掲げた各種対策を実施する中で、被災者数を限りなくゼロに近づけることを目指していますが、まずは、令和4年度までの10年間に 取り組むべき内容として減災目標を定めています。引き続き、減災目標の達成に向けて、各事業を着実に推進していきます。また、防災計画の改訂の際には、過去の災害の教訓を踏まえた見直しを行い、施策を推進しています。
(2) 平成25年から令和4年度までを対象期間としている地震防災戦略は概ね3年ごとに見直しを実施しているが、2018年度末での各施策の到達状況は全312事業のうち遅れありが53事業(17㌫)であり、感震ブレーカ等の設置・家具転倒防止事業・がけ地防災対策などの進捗をより一層進め、完了すること。
(回答)感震ブレーカーの設置及び家具転倒防止対策については、市民の皆様への周知をより一層行いながら、引き続き現在実施している助成等の事業を継続していきます。
特に、感震ブレーカーの個人向け助成については、対象となる地域を「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の重点対策地域のみとしていましたが、対策地域にも拡大するとともに、区局で連携し、市民の皆様へより一層の周知を行います。
(下線部について回答:建築局)市内の土砂災害警戒区域内にある崖地を対象に実施した崖地現地調査の結果を踏まえ、対策の優先度の高い崖地の所有者へ「崖地防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々な機会をとらえ制度の周知を行い、改善の促進を図っています。
(3) ハザードマップの対象地域になっている市民には、住民説明会の町内会単位での開催など、その内容を周知徹底し、避難行動についても徹底すること。また、要介護高齢者など「避難行動要支援者」への個別の避難計画策定は市が責任を持つこと。
(回答)これまで、洪水ハザードマップは、平成27年の水防法改正により、想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水浸水想定区域を掲載し、市内を流れる河川ごとに順次改訂し、洪水浸水想定区域内の全世帯・全事業者に配付しております。
今後、高潮、洪水、内水を1冊にまとめた浸水ハザードマップを順次、作成し、さらに、一人ひとりが避難計画を考え、行動してもらえるよう、マイ・タイムラインを作成するリーフレットをハザードマップとともに、来年度以降、全戸配布します。
日頃からこのハザードマップを活用して避難場所や避難経路を確認し、いざという時の迅速な避難行動につなげていただくため、広報よこはま、市ホームページ、動画の配信、研修、訓練など、あらゆる機会を通じて周知しています。
(下線部について回答:健康福祉局)避難行動要支援者への個別計画の策定については、国の要支援者の避難行動支援に関する取組指針で、さらに取り組むべき事項とされていますが、支援者の確保やマッチングなど、課題も少なくありません。
一方では既に、本市が提供した要援護者名簿をもとに、援助が必要な理由や連絡先を記載した要援護者登録カードの作成を行うなど、具体的な避難支援につながっている地域もあり、そのような取組を掲載した事例集を作成しました。今後も周知を図ることにより、要援護者支援の取組を推進していきます。
(4) 指定緊急避難場所の設置数は災害特性と対象数に照らして定めること。
(回答)指定緊急避難場所は、市内の459箇所の地域防災拠点を指定しており、避難場所内の建物を、立地状況等を踏まえ、災害特性ごとに評価し、市ホームページで掲載しています。
なお、指定緊急避難場所はおおよそ小学校区で指定しており、避難場所の不足があれば、公共施設等の活用を検討します。
(5) 指定緊急避難場所には、生活必需品の配備、地域防災拠点等の備蓄庫の活用など、避難者が安心して過ごせるよう環境改善を抜本的にはかること。
(回答)指定緊急避難場所は、地域防災拠点を指定しており、地域防災拠点の備蓄庫には、クラッカーや保存パンなどの食料をはじめ、毛布などの生活用品、発電機や投光器などの資機材を備蓄し、更新を進めています。また、令和2年度に新たに非接触型体温計やアルコール消毒液などの感染防止資器材を配備しました。
(6) 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定は82.2㌫となっていることから、一刻も早く100㌫を達成すること。また、避難訓練では消防署はじめ区役所と連携して、確実に避難できる方法を施設と一緒に考えること。
(回答)未作成施設に対する計画作成促進や実効性のある避難訓練実施にむけて、指導監査や施設への説明会の機会を捉え、神奈川県や関係区局と連携して働きかけています。
(7) ハザードマップの対象地域に立地する8つの区役所には、区の条件に合った浸水対策のための個別計画を早急に立てること。
(回答:市民局)区庁舎の浸水対策については、予備発電機や土のう、止水板の設置、排水ポンプ等で対応し、災害時の本部機能を維持します。
また、洪水浸水区域にある区役所については、令和元年度に対策の検討を行っており、今後具体的な対策に取り組んでいきます。
(8) 同報系防災行政無線の設置は防災・減災対策にとって有効な施策であるため、190ヶ所の設置目標は確実に執行すること。また今後の設置については河川域にとどめず、全市域に整備する計画とすること。
(回答)全市域を対象に緊急情報を伝達する「防災スピーカー」を、令和2年度までに100か所設置し、3年度は90か所の設置を予定しており、計190か所に設置します。
また、3年度には、一人でも多くの逃げ遅れを減らすことができるように新たな情報伝達手段の試行を進めていく予定です。
(9) 防災情報の周知徹底方法については個別訪問・広報車をはじめ、防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を検討し、ハザードマップエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。多様な情報受電達手段を検討し、試行を始めること。
(回答)防災情報については、横浜市ホームページ、緊急速報メール、防災スピーカー、横浜市防災情報Eメールやツイッターなど各種手段を活用した情報伝達を行っています。
区役所においても、広報車を用いた区内の巡回や避難勧告等の発令時には個別世帯への訪問での伝達など、住民の皆様に直接届く形で広報をしています。
また、3年度には、一人でも多くの逃げ遅れを減らすことができるように新たな情報伝達手段の試行を進めていく予定です。
(10) 警戒レベルについて周知徹底し、発令時に、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、必要な体制をとること。
(回答)広報よこはまや風水害時における一人ひとりの避難行動計画であるマイ・タイムラインを作成を支援する講座等の機会で、警戒レベルやレベルごとにとるべき避難行動等について周知しています。
また、避難勧告等発令時は緊急速報メールや防災スピーカー、横浜市防災情報Eメール、ツイッター等各種手段を用いて、市民の皆様に適切な命を守る行動を取っていただけるよう、広く広報します。
(11) その場に来ている誰もが災害種別によって避難場所がどこかがわかるように、道路や歩道をはじめ公共施設、町内会の掲示板、電柱など表示の工夫をすること。
(回答)日頃から市ホームページやハザードマップなど様々な媒体を活用して避難場所の周知を図っています。
また、広域避難場所については、道路や電柱など、町の様々な場所に看板を設置し、避難場所を表示しております。
なお、津波からの避難に関しては、道路等に津波避難情報板を設置し、避難場所を表示しております。
(12) 防災訓練に障害者が参加しやすくなるよう、防災訓練主催者や障害者に働きかけること。地域防災拠点等の要援護者に配慮したスペースについて、要援護者参加のもとで、必要な手立てを講じること。
(回答)例年実施している横浜市総合防災訓練では、受付等に手話通訳者を配置するなど、障害者の方々が参加しやすいよう配慮しています。また、例年総務局から全庁へ発出している訓練方針において、地域防災拠点における避難所開設・運営訓練をより実効性のあるものとするため、要援護者支援の視点等を取り入れた内容を検討するよう通知しています。さらに、その他の訓練においても、障害者の方々が積極的に防災訓練に参加頂けるよう、広く周知し、参加を促します。
また、地域防災拠点では、障害者をはじめ、高齢者、乳幼児等に配慮し、あらかじめおおむね3教室を確保し、利用することとしていますので、発災時にこうした運用ができるよう、区局連携して運営委員会に働きかけていきます。
風水害時においても、避難場所の中にスペースを確保するなど、要援護者の方、一人ひとりに配慮した対応をしています。
(13) 福祉避難所の箇所数を増やすこと。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人 がいることから、駐車場の確保や送迎について検討すること。
(回答:健康福祉局)今後も引き続き、福祉避難所の確保に向けて社会福祉施設等へのはたらきかけを区局が連携して行ってまいります。
また、福祉避難所への避難については、自助・共助による対応を基本としておりますが、他に方法がない場合のためにも、要援護者の移送について、福祉避難所施設の協力をいただき、平時より、災害時緊急通行車両の事前届出を行っております。
(14) 避難所でのプライバシーと感染症予防を守るために必要な備品を確保すること。また、 大規模災害で受け入れできる人数が市の確保している避難所では不足していることから、3密を避けられるように簡易テントなど家族単位で避難できる工夫をすること。
(回答)地域防災拠点の備蓄品として、避難所内での着替えや授乳スペースを確保するために簡易テントを2基、感染対策資器材として、非接触型体温計やアルコール消毒液をはじめ、発熱や咳などの症状がある方の避難スペースにおける段ボール間仕切り及びベッドを6セット配備しています。また、災害発生時には、横浜市と東日本段ボール工業組合とで締結している「災害時における段ボール製品の調達に関する協定」に基づき、段ボール製間仕切り等を調達することとしています。
また、多数の避難者で避難所のスペースが不足した場合や、被災等により機能しない避難所が発生した場合に備え、公共施設や民間施設を地域防災拠点の補充的な避難所として使用できるよう、あらかじめ施設管理者と調整しています。
(15) 女性用トイレ・段ボールベッド、食料・水などの不足が起きないように、防災拠点への配置数を見直すこと。車イス利用者が使える移動式のコンテナトイレを配備すること。
(回答:総務局・資源循環局)横浜市は地震被害想定に基づき、地震が発生した際の避難者約58万人分の食料を備蓄しています。また、拠点で物資が不足した場合は、事業者と締結している協定に基づき、必要物資を調達するなどにより対応することとしています。
車イスをお使いの方については、多目的トイレのほか、全ての地域防災拠点で備蓄しているハマッコトイレやくみ取り式仮設トイレをご使用いただけます。
(16) 仮設住宅の用地を確保すること。
(回答:建築局)平成21年度から、公園を始めとした公有地等を対象に、応急仮設住宅を建設する用地の調査・データベースの蓄積に取り組んでおり、現在、約500箇所を建設候補地として選定しています。
(17) 災害ごみの配置と排出方法について計画をすること。
(回答:資源循環局)平成30年10月に策定した「横浜市災害廃棄物処理計画」では、日常生活で発生する生活ごみと壊れた家具などの片付けごみを区別して排出していただくことで、効率的な災害廃棄物の処理を行うこととしています。
(18) 県内で広がっている地元の建設組合との防災協定・災害時協定の締結を横浜でも行う
こと。
(回答)災害に関する応援協定等は発災時の対応に有効なことから、必要に応じ協定の締結について検討します。
(19) 鶴見区など津波避難施設の指定を計画的に増やすこと。
(回答)津波避難施設は、学校等の公共施設や構造条件・高さ条件を満たした民間施設にご協力いただき、令和2年12月1日現在、181箇所を指定しています。今後も、各区と連携し、津波避難施設の指定拡充に取り組んでいきます。
(20) 「河川整備等のハード対策だけでは防ぎきれない大洪水が発する」との考えに立って、河川、内水氾濫による「水難事故防止」に向けて、町内会自治会単位への防災出前講座を
細かく打っていくこと。
(回答)大雨・台風時における一人ひとりの避難行動計画であるマイ・タイムラインを作成を支援する講座を自治会・町内会等の町の防災組織に対して実施する取組を強化します。
(21) 他区の住民や本市を訪問されている方々にも、河川の氾濫浸水被害から身を守るための情報が届くよう、街中においても、河川洪水対策として屋外スピーカーの設置をすすめること。多言語での広報も取り組むこと。
(回答)洪水浸水想定区域を含む全市域を対象に緊急情報を伝達する「防災スピーカー」を、令和2年度までに100か所設置し、3年度は90か所の設置を予定しており、計190か所に設置します。
また、3年度には、一人でも多くの逃げ遅れを減らすことができるように新たな情報伝達手段の試行を進めていく予定です。
(1) 依然として、情報漏えいのリスクが伴うことへの不安を抱く市民がいることから、マイナンバーについては、適用拡大をしないことを国に対して求めること。また、マイナンバー自体をやめるよう国に求めること。
(回答)法律に基づく制度の基本理念及び地方公共団体の責務を踏まえて対応します。
(2) マイナンバーを記載しなくても不利益がないことしっかり市民に知らせること。また、マイナンバーの提出やカードの作成を強要しないこと。
(回答)マイナンバーの提出やマイナンバーカードの申請については、法令に基づき適切に対応していきます。
【財政局】
1. 予算編成にあたって
(1) 予算編成にあたっては、市税等収入の確保が厳しいことを理由にして、利用料金の値上げや福祉医療など市民サービスの廃止や切り下げはしないこと。
(回答)2021年度予算案においては、市民生活や市内経済に支障を生じさせないよう、市税減収相当額について、国の地方財政措置の範囲で市債活用の財政目標を変更し、中期4か年計画の計画活用額に加え、「さらなる赤字地方債(コロナ対策)」を活用することとしました。
2. 市民利用施設
(1) 利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は撤回し、無料もしくは低廉な負担を堅持すること。
(回答)「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、市民負担の公平性の観点から基本となる考え方を策定したものです。
今後、個々の施設において、市民利用施設を効率的かつ効果的に運営するために、コス
ト削減や利用者の工夫など、継続的に運営改善(PDCA)に取り組みます。また、料金改定を行う必要がある場合でも、多くの施設で一斉改定したり、急激に利用者負担を引き上げることがないよう、市民負担に配慮しながら進めていきます。
(2) 市民が住んでいる県営住宅が老朽化し深刻な実態となっていることから、その状況を市として把握し、改修などについて県へ協議を進め改善を図ること。
(回答:建築局)県営住宅については、県が策定した「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」において、今後の県営住宅の再生に関する基本方針及び施設整備(ハード)と居住支援(ソフト)の両面にわたる推進すべき施策が示されています。今後、県と計画の進捗などについて情報共有を行っていきます。
3. 公共施設跡地利用
(1) 市民の財産である学校や区役所などの公共施設跡地は、公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止し、市民の財産として地域住民・区民・市民の要望にもとづいた活用方針にあらためること。
(回答)用途廃止施設の活用にあたっては、引き続き、地域のご意見を丁寧に伺うなどニーズの把握に努めるとともに、サウンディング等を通じて事業成立の可能性も確認し、総合的な観点から市民の皆様にとって最も有効な活用方法を検討していきます。
4. 入札・契約
(1) 公契約条例を早期に制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を確保し、市内経済の好循環をもたらすことができるようにすること。
(回答)公共サービスの質とそこで働く労働者の皆様の適正な労働条件の確保は重要だと考えていますので、工事では、最低制限価格を国の基準よりも高く設定するなど、低価格競争対策や社会保険未加入対策、最新の労務単価等を反映した契約変更に積極的に取り組むなど、契約の適正化に努めており、引き続き取組を推進していきます。
こうした工事の取組に加えて、複数年にわたる委託契約と指定管理者制度における 「賃金変動を反映した変更契約制度(スライド制)」を、平成30年度契約分から、全国に先駆けて導入し、特に新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けている最近の雇用情勢にも配慮して制度を運用しております。
なお、対象事業者にアンケートを行った結果、最低賃金の上昇に対応することで人材確保を行うことができ、社会状況に応じた適切な制度であるなどの回答もいただいています。今後ともしっかりと制度検証を行い、着実に実施していきます。
労働条件の確保に関しては、公契約条例の制定を含め、各自治体で様々な取組が行われていますので、関係団体の御意見を伺いながら、引き続き、より良い取組を行えるよう研究していきます。
(2) 品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策を、市として具体化し拡充すること。
(回答)本市工事に従事する労働者の賃金等の労働条件の確保は重要だと考えていますので、本市では、低価格競争対策や社会保険未加入対策などに積極的に取り組んでいます。
また、契約の締結の際に事業者に対し、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、社会保険に加入の上保険料を適正に納付すること等福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・技能の向上及び適正な雇用管理など必要な事項について措置を執るとともに、適正な賃金や法定福利費などを適切に反映した下請契約の締結などについて配慮することを求めています。
(3) 市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されている実態が非常に少ないことから、元請けに対し報告を義務付け改善を求めること。
(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、元請人に対して、二次以下を含むすべての下請業者に、社会保険に加入することや関係法令を遵守することについて指導するよう求めています。
(4) 市発注工事受注業者に対し、下請業者との契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。また、週休2日を施工条件にし、それに伴って技能労働者の賃金が目減りすることのないように、休日分の賃金を補填するなどの措置を元請けに対し指導し、報告を求めること。
(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、標準見積書の活用等によって法定福利費相当額を適切に含んだ額で下請契約を締結すること、社会保険等の加入状況等が優良な者と下請契約を結ぶこと、さらに作業員名簿等により労働者の加入状況を把握し、加入指導することなどを求めています。
また、施工体制立入調査などの機会を通じて、請負業者に指導しています。なお、週休2日制確保については、達成率に応じて、工事費に諸経費や労務費等の増額補正を行っています。さらに、3年度より管内一円工事などを除いた原則すべての工事を週休2日制確保適用工事として発注し取組を進めていきます。
(5) 元請けに対し、建退共の加入について徹底を図る手立てを講じること。
(回答)本市発注工事については、受注したすべての事業者に対して「建設業退職金共済制度の推進について(依頼)」という文書を配布し、原則として、下請け事業者(二次下請以下も含む。)等も含めて建設業退職金共済制度に加入することを求めています。
(6) 100万円以上の補助金を交付する事業は、その対象を50万円以上に見直し、小規模事業者等の仕事につながるようにすること。
(回答)「横浜市補助金等の交付に関する規則」においては、平成22年に規則を改正し、本市補助事業の市内事業者への発注を推進していくことを規定しました。この規則の中では、補助金交付団体の事務負担なども考慮し、対象を1件100万円以上の補助金と規定しています。実態としても本市補助金にかかる工事関係費、例えば保育所整備や特別養護老人ホーム整備補助金などがその一例ですが、1件100万円以上という現行の基準により、対象をほぼもれなく捕捉できていると考えています。
(7) 市内企業への発注を金額ベースで工事90㌫、物件70㌫、役務80㌫以上にそれぞれ引き上げること。
(回答)本市工事及び、物件、委託の発注については、横浜市中小企業振興基本条例に基づき、市内経済の活性化の観点から、市内中小企業者への優先発注を基本方針としているところです。今後も、透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、適切に分離・分割発注をすることにより、中小専門事業者の受注機会の確保を図っていきます。
(8) 災害などによる応急工事については、地元の事情をよく知っているという観点で、当該 区の企業への発注を原則とすること。
(回答)工事の発注にあたっては、入札における適正な競争性の確保の観点から、当該区の建設事業者に加えて、当該区に隣接する区の事業者も入札参加の対象としています。
(9) 市内小規模企業が仕事の確保ができるよう、入札参加資格を緩和すること。
(回答)入札参加資格については、発注内容に応じ、履行を確保するために必要な最小限の条件を求めています。なお、一定金額以下の工事及び、物件、委託では、入札参加資格において市内中小企業に限定した一般競争入札を実施しています。
(10) 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期にあわせて入札時期を逆算し、ゆとりをもって事業者が工期が取れるように配慮すること。
(回答:こども青少年局)(保育所について回答)
保育所の整備については、建物の竣工予定の前年度10月~11月に掛けて事前相談を実施するとともに、募集時期を可能な限り前倒しにするなど、極力工期に余裕が持てるよう努めています。また、老朽改築事業は、既存園舎の解体を含むことから、2か年度で実施しています。
(学校について回答:教育委員会事務局)
過去の工期設定を踏まえつつ、国が定めている基本的な考え方に基づいた工期設定を行っています。
5. 税等滞納整理
(1) 市民税減免規定は、活用できる条件が厳しいため、条例や要綱などを柔軟に運用し、市民の生活実態にあった減免規定に改善すること。
(回答)地方税法では、「天災その他特別の事情がある場合に減免を必要とすると認める者」、「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」などに限り条例の定めるところにより、市民税を減免することができることとされています。
市民税は、前年の所得を基に課税する仕組みとなっており、減免制度の運用にあたっては、税負担の公平性という観点から、法や条例に従い、適切な運用を図っています。
(2) 市税及び税外債券の滞納整理にあたっては、滞納者の生活・営業実態を把握しないまま差し押さえなどの強権的発動は、絶対行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携し親身な対応に徹すること。
(回答)市税及び税外債権の滞納整理にあたっては、財産調査により納付資力を見極め、納付資力がない場合には納付緩和措置を適用しています。
また、差押処分の執行につきましては、今後も、関係法令等の規定にしたがい、適正
に行ってまいります。
なお、生活困窮が見込まれる場合については、生活困窮者自立支援制度に基づき、区役所生活支援課を案内しています。
(3) 国税では、「換価の猶予」は柔軟な対応が進んでいる。地方税においても申請による換価の猶予制度をはじめとした納税緩和措置について実施すること。また、「換価の猶予」について窓口で市民に対し周知徹底すること。
(回答)納税緩和措置につきましては、法令等の規定に基づき、適正に事務を進めています。
猶予制度については、区役所税務課窓口において、制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を備え、制度の周知に努めています。
また、広報誌「税の知識」及び本市ホームページにも制度概要を掲載しています。
6. 公共施設管理基本方針
(1) 「公共施設管理基本方針」に基づき、公共施設の更新・改修工事が確実に執行できるよう予算を確保すること。
(回答)施設所管部署において、日常的な点検や、計画的な定期点検を踏まえて、施設の状態を確認し、必要な保全・更新の予算を計上してまいります。
(1) 公共施設整備は、2021年度の財政見通しでは、2021年度の市債発行額は1270億円となっているため、必要な保全費を確保することが困難になる。今こそ施設整備の優先順位を大型公共事業から既存の公共施設の維持管理と保全・耐震化事業に切り替えること。
(回答)これまでも本市では、市民の安全安心を確保するため、公共施設に対して必要な保全費を計上するとともに、将来の横浜を見据え、経済活性化や防災・減災上重要な施策について予算を確保してきました。
今後も厳しい財政状況が続く中、政策の優先順位、必要性を吟味し、持続可能な財政状況を維持していきます。
【国際局】
1. 平和都市
(1) 全人類の悲願である核廃絶実現のため、現政権の核政策におもね忖度することなく、ピースメッセンジャー都市横浜として、横浜市国際平和の推進に関する条例前文に基づき、直ちに核兵器禁止条約批准を国に求めること。
(回答)横浜市は、ピースメッセンジャー都市として、各国の核実験に際し、実施国に対する中止要請・抗議を行うなど、平和を希求する姿勢を国内外へ発信しています。
平成30年10月には、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことをすべての国に求める「ヒバクシャ国際署名」に署名しました。署名したことをもって、日本政府を含めた全て
の国に条約締結を求めていますので、現時点で日本政府に直接要請することは考えていません。なお、平成22年から加盟している平和首長会議において、令和2年11月に、同会議の会長である広島市長をはじめとする代表が、核兵器廃絶に向けた取組の推進について日本政府に要請しています。
(2) 国際局は、各区局が行った国際平和推進事業及び国際交流事業を毎年度にまとめ、報告書を議会に提出すること。
(回答)横浜市国際平和の推進に関する条例7条の規定では、「国際平和の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする」と定められており、平和関連の事業はその予算・決算にかかる議案において、市会での議論等に基づいて報告をしています。
(3) 横浜市会の非核都市宣言に関する決議に基づき、非核平和都市宣言を行うこと。
(回答)非核平和都市宣言を行う予定はありませんが、ピースメッセンジャー都市として、核実験を実施した国に対して抗議文の送付や、平和関連のパネル展、国際平和講演会などの取組を行っており、これらの活動を今後も積極的に進めていきます。
(4) 神奈川県をはじめ、川崎市、相模原市など10自治体が参加している日本非核宣言自治体協議会に本市も参加すること。
(回答)本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体として、各国の核実験に際し、実施国に対する中止要請・抗議を行っているほか、広島市や長崎市と連携した平和講演会や原爆ポスター展の実施など、平和を希求する姿勢を国内外へ発信しています。今後も引き続き、国際平和の推進に向けた施策を積極的に進めてまいります。
(5) 市民が参加した反戦平和のパネル展を開催し、毎年国際平和講演会を行うこと。
(回答)横浜市国際平和の推進に関する条例に基づき、平和に関する市民の理解を深めるた め、
本市の世界の平和と発展への貢献について紹介するリーフレット配布やパネル展示を行っています。また、国際平和講演会や平和首長会議の原爆ポスター展を実施する等、引き続き、市民の皆様に広く平和の大切さを一層呼びかけてまいります。
(6) 原水爆禁止世界大会に本市として代表団を送ること。
(回答)現時点では世界大会への参加は考えておりませんが、今後も引き続き、ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体として、本市の国際平和に関する取組を世界に発信してまいります。
(7) 太平洋戦争で本市が受けた戦災の記録を、単なる開港期以降の横浜の都市形成の歴史や市民生活の変遷などだけでとらえることなく、教育委員会と協働し資料を収集し、20世紀の歴史的視野からとらえた(仮称)横浜平和ミュージアムをつくること。
(回答:教育委員会事務局)開港期以降の横浜の都市形成の歴史や市民生活の変遷など、戦災に関するものも含めた資料の都市発展記念館等での展示を通じて、歴史を学ぶ場を提供してまいります。
横浜市国際平和の推進に関する条例の趣旨を踏まえ、本市の国際交流や国際協力等 を通じた世界の平和と発展への貢献について学習できるリーフレット等の資料や、パネルの展示等を市内で展開するなど、本市の国際平和の取組について市民への周知に努めてまいります。
(8) 戦後75年を経過し、戦争体験者が少なくなる中「戦争をしない国」であり続けるため、戦争の悲惨さを改めて正面から向き合う機会として横浜大空襲の日である5月29日を「横浜平和の日」に設定し、反戦・平和の諸行事を市あげて行うこと。
(回答)「横浜平和の日」の制定の予定はありませんが、今年度は5月27日~29日にかけて、国際局facebookで横浜大空襲に関する連載を行いました。今後も引き続き、国際平和をテーマとした広報や、市民の皆様が実施する平和啓発イベントの後援、協力などを行ってまいります。
2. 多文化共生社会の実現
(1) 各区に展開する国際交流ラウンジの情報、経験の集約と機能強化のため、国際交流ラウンジ事業を予算を増やすとともに各区事業から、国際局所管に移すこと。
(回答)国際交流ラウンジは、市民に身近な行政サービスの主体である区役所が、在住外国人の国籍や担い手の状況など各区の実情を踏まえて業務を行っています。
(2) 新型コロナウイルス禍での在留外国人の要求と本市の対応を調査・検証し、問題解決と同時に、今後の施策に生かすこと。
(回答)定例的に実施する外国人意識調査において在住外国人のニーズ等の把握には努めていますが、特に新型コロナウイルス感染症の影響下においては、横浜市多文化共生総合相談センター等で受けた相談から困りごとやニーズを適時適切に把握し、在住外国人が安心して暮らせる環境づくりに今後も取り組んでいきます。
(3) 横浜市多文化共生総合相談センターに在留外国人が容易にアクセスできるよう区役所、駅、商店街やスーパーマーケット、コンビニに協力依頼し、多言語での表示板などでお知らせ
を行うこと。
(回答)ホームページの充実をはじめ、区役所・国際交流ラウンジなど身近な相談窓口との連携、さらには地域の外国人コミュニティ、学校、出入国在留管理庁など専門機関との連携を通じて、今後も在住外国人が困った際にアクセスできるように広報を進めていきます。
(4) 市内で外国人労働者を受け入れている企業に対し、「ブラック」な雇用を防止するための啓発を行うとともに、「横浜しごと支援センター」に外国人労働者のための多言語による 労働相談窓口を開設すること。
(回答:経済局)本市では、労働法制をまとめたワーキングガイドにより、労働法制の周知・啓発を行っています。また、労働相談業務では、外国人を含む労働者からの相談に丁寧に対応し、多言語による対応が必要な場合は神奈川労働局が設置している「外国人労働者相談コーナー」を適切に案内していきます。
【市民局】
1. 区役所
(1) 2019年度から自主企画事業費が実質的に増額されましたが、基本の区づくり推進費は、これまでの18億円のままであることから、区づくり推進費自体の増額を図ること。
(回答)自主企画事業費の増額については、各区の実情や執行状況などを踏まえ、慎重に検討する必要があります。
個性ある区づくり推進費だけではなく、区提案反映制度や区配予算の活用など、区に係る予算全体について、「区と局の連携」を最大限生かして課題解決に向けて取り組んでいく予算とすることが重要と考えます。
(2) 非正規雇用や民間委託が市民サービスの向上と業務の効率化に直接結びつくとは、思い難い。公が期限付きの不安定雇用を増やすようなことをするべきでなく、さらに、その期限付きの非正規の職員が任の重い個人情報を扱うのは、避けるべきである。以上のことから個人情報の取扱いは、正規職員での対応とすること。そのために正規職員の数を増やすこと。
(回答)個人情報の取扱いについては、各所管区局において、個人情報の種類及び事務の性質に応じて適切な運用がなされています。個人情報の取扱いを一律に「正規職員」に限定することは考えていません。
(3) 転居や出生等の際に必要な書類を1か所で受けとり、提出も1か所で済む窓口を設置すること。
(回答)市民サービスの向上と業務の効率化に向け、様々な方法を検討し、市民の皆様にとって、よりわかりやすい窓口となるよう、今後も改善を図っていきます。
(4) 窓口を案内する窓口とは別に、「くらしに困った時」の相談窓口を入り口付近に設置し、区民の「困った」に応えられる職員を配置すること。また、その相談にしっかり対応できる職員を育成すること。
(回答)区役所の入口付近に案内窓口を設置し、所管部署へのご案内を行っています。
また、相談窓口が分からず困っている方を見かけた場合には、積極的に声かけとご案内を行っているところですが、適切に相談にのれるよう、引き続き研修を実施し職員の人材育成に努めていきます。
(5) 現存する行政サービスコーナーを維持すること。
(回答)行政サービスコーナーの証明発行数は、今後展開されるマイナンバー制度に関する国の施策の進捗状況等の影響を受けると考えています。このため、これらを踏まえ、証明発行数等を検証し、今後の行政サービスコーナーのあり方については、中期計画の策定時期に合わせて、令和3年度に見直し方針を検討・決定する予定です。
(6) 国際平和推進条例に基づき、区庁舎をはじめ、市民局が所管している市民利用施設において、市民・市民団体による平和展や原爆展開催など、市民の平和への願いを発信する取り組みに対し、より一層協力すること。また、区役所において市が原爆被害者の会や市民団体と共に「原爆展」を開催し、原爆被害の実相をしっかりと次世代に継承する取り組みを行うこと。
(回答:国際局)本市では、様々な機会を捉えて平和啓発に関する広報やイベント、平和首長会議の原爆ポスターのパネル展示などを実施しているほか、市民の皆様が実施する平和啓発イベントの後援、協力などを行っており、今後も引き続き、関係する区局と連携しながら国際平和の推進に向けた施策を積極的に進めてまいります。
(7) 住民税減免の制度周知を徹底し、申請書類や説明書を誰でも手に取れるよう、窓口より手前のわかりやすい場所に設置すること。また、減免制度について区民から相談があった場合、しっかり寄り添うことができる「住民税減免」専門の窓口を各区役所に設置すること。
(回答:財政局)減免制度については、納税通知書への記載に加えて、各種広報紙や減免制度の詳細を掲載した案内チラシを区役所窓口に設置するなど、周知の拡大に努めています。
また、減免に関する相談は、常時区役所窓口で応じており、その際に申請書をお渡ししています。
(8) 各区役所の税務課窓口で「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を直ぐに見える所に掲示し、相談に来られた区民に対しては、納付が困難でやむを得ない場合、納付を強要するのではなく、積極的に納税緩和措置を紹介すること。
(回答:財政局)各区役所税務課窓口においては、制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を備え、周知に努めています。引き続き、適切な制度のご案内等、丁寧に対応を行っています。
(国民健康保険について:健康福祉局)
国民健康保険では、納付が困難でやむを得ない場合には、納付相談時に納付緩和措置(減免・執行停止)や猶予制度について説明し、関係法令の規定する要件に該当した場合適用しています。
2. 横浜文化体育館再整備
(1) 横浜武道館は、設立目的に鑑み市民が主役でスポーツ文化を享受できるよう、低廉な利用料金とすること。また、興行に偏ることなく、市民利用を優先すること。
(回答)横浜武道館の利用料金は、横浜文化体育館の利用料金を踏まえ、物価変動や施設規模等を考慮した料金としています。また、スポーツ・文化の練習・大会利用を中心に、市民利用を前提とした施設となっています。
3. 人権
(1) 2019年12月から開始した「横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、市として周辺自治体と連携し適応できる市の施策・事業をより拡充すること。
(回答)パートナーシップ宣誓制度については、令和3年2月より千葉市との連携を開始しました。この他の周辺自治体との連携については、制度の違いや効果などを精査した上で、実施に向けて検討していきます。
市の施策・事業については、庁内推進会議などを通じて、関係部署と情報共有を継続してまいります。
(2) 2019年12月から「パートナーシップ宣誓制度」が開始されましたが、性的少数者の方々の人権が尊重される社会に向け当事者の方々に対し個別専門相談や交流スペースなど当事者が必要としている支援策を充実させること。また市民には、講演会だけでなく様々な機会を捉え啓発を行うこと。
(回答)パートナーシップ宣誓制度をはじめ、平成27年より実施している個別専門相談や交流スペースについて引き続き、事業を実施し、当事者等への支援を実施します。
また、性的少数者への理解促進に向け、引き続き講演会やイベント、広報よこはま等で市民に向けた啓発を実施します。
4. 市民利用施設等
(1) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理料とは、別に支給すること。
(回答)地区センター等市民利用施設における感染防止対策費については、指定管理料及び利用料金等を合わせた収入の中で実施しています。
今後も政策局の方針に則り、適切に対応してまいります。
(2) 新型コロナ感染防止のため、地区センターの利用者数を定員の半数にしていることから、利用料金を半額にすること。
(回答)本市では、市民利用施設を利用するにあたり、従来から適切な利用料金設定を行っており、コロナ禍の中では、施設利用の際の安全確保のために、利用条件に一定の制限を設けています。
施設の利用者には、こうした条件や利用料金等について、ご理解をいただいていると考えておりますので、現段階では、そうした措置は考えておりません。
(3) 地区センターを誰もが利用できるように、受益者負担の考え方を改め、無料に戻すこと。
(回答)地区センターの利用料金は、施設の利用・未利用による市民間の公平を図るため、施設運営に受益者負担の考えを取り入れています。
(4) 地区センター、コミュニティハウスの老朽化が著しいトイレの改修を急ぐこと。
(回答)各区に整備されている地区センター、コミュニティハウスのトイレの改修は、対応する必要があると認識しておりますので、検討し順次進めております。
(5) 公共施設である市民利用施設の貸し出しについては、条例や利用規則の基本となっている憲法によって保障されている国民の諸権利が侵されることのないよう、指定管理者に徹底すること。
(回答)公会堂や地区センターの利用については、条例、規則等の定めるところにより利用者の皆様が使いやすい施設となるよう、各区とも連携しながら管理運営に努めていきます。
(6) 「市民利用施設等の利用者負担の考え方」や包括外部監査の意見に縛られることなく、コミュニティハウスの無料を維持すること。
(回答)コミュニティハウスは、身近な地域活動の場として、地域に親しまれていることや、一部のコミュニティハウスは学校施設を利用していることから、学校開放との整合性を考慮し、現時点では有料化の対象とはしていません。
しかし、「市民利用施設等の利用者負担の考え方」(平成24年度)や、平成27年度の包括外部監査において、コミュティハウスについても適切な市民負担を求めるべきとのご意見も頂いておりますので今後の検討課題と認識しています。
(7) 市民局の所管している市民利用施設においては、性的少数者の方々が安心して利用できるよう、多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置を急ぐこと。
(回答)既存施設への新規設置については、施設の構造や面積等を考慮する必要があり、今後の検討課題であると認識しています。
(8) 今後、市民局が所管するプールは「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」による統廃合ではなく、市民の憩いの場を守る立場に立ち、存続すること。
(回答)市民局が所管するプールの見直しについては平成27年10月策定の「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、適切に対応していきます。
5. 地域スポーツ支援
(1) 今年度策定する次期「横浜市スポーツ推進計画」の中に市民ニーズの高いサッカー・野球などを楽しめる場所の確保として旧上瀬谷通信施設を都市整備局や建築局などに要望し提供させること。
(回答)次期「横浜市スポーツ推進計画」(令和4年度策定予定)は、横浜市スポーツ推進審議会のご意見や「横浜市民スポーツ意識調査」の結果等を踏まえ、関係局とも連携し策定してまいります。
6. 障害者スポーツ振興
(1) スポーツを楽しむという権利を保障する立場から、市民局として健康福祉局とも連携し障害のある方々のスポーツ推進事業の拡充をはかること。
(回答)健康福祉局の他、横浜市スポーツ協会や障害者団体等と連携し、各区のスポーツセンターや地域ケアプラザなど、障害者が身近な場所で障害者スポーツを楽しむことができるよう取組を進めています。
(2) 健康福祉局や教育委員会事務局と連携し「横浜市スポーツ推進計画」及び「横浜市障害者プラン」に障害ある方々が地域でスポーツを楽しむことができる環境整備の計画を盛り込むこと。
(回答)「横浜市スポーツ推進計画」については、横浜市スポーツ推進審議会のご意見や「横浜市民スポーツ意識調査」の結果等を踏まえ、関係局とも連携し策定してまいります。
7. 広報・広聴
(1) 住民投票条例を制定すること。
(回答)市民局では「市民からの提案」などの各種広聴事業を通じて、幅広く市民の皆様の声を受け止め、市政に反映しています。
(2) パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、ホームペ
ージだけではなく、広報よこはまやソーシャルメディア等の媒体を活用するなど様々な方法で市民周知に努め、関係団体への事前説明・意見聴取も案件に応じてではなく、毎回実
施すること。②この間行われたパブリックコメントでは、募集期間が最低基準の30日となっている。市民からの多くの意見を募集するため、案件に関わらず、期限を延ばすこと。③住所・氏名の個人情報の記載は、案件に関わりなく必須としないこと。
(回答)パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、広報よこはまや市ウェブサイトへの掲載、記者発表を行うこととしています。
このほか、ツイッターやフェイスブックといったSNS等の媒体の利用、横浜市町内会連合会や各区連合町内会等の地域団体や関係団体への事前説明・意見聴取など、案件に応じて工夫を行い、広く周知を図っています。
また、意見募集の期間は、必要に応じて30日以上の期間を設けて実施しています。意見提出にあたり記載していただく個人情報については、案件ごとに必要に応じて定めるようにしています。
(3) 2020年度にシステム改修を終えた「横浜市ウェブサイト」は、より市民が利用しやすいものとなるように、市民の意見を聞き、改良をはかること。
(回答)横浜市ウェブサイトは、リニューアルしてからこれまで、利用される市民の皆様の意見等を把握するため、ヨコハマeアンケートをはじめ、横浜市視覚障害者福祉協会会員や横浜市広報企画審議会委員の方々と意見交換を行いました。また、リニューアル後の課題等を把握するため、本市ウェブサイトを利用する人の動作を観察することで問題点を発見する手法であるユーザビリティ・テストなどの調査・分析を実施しました。2年度は、これらの結果に基づき、ページデザインの一部改良などに取り組んでいます。
3年度以降も引き続き、市民の皆様の意見等を把握しながら、より利用しやすいウェブサイトを目指し、改良していきます。
【文化観光局】
(1) 感染防止のため、劇場関係者やアーティストを優先してPCR検査を無料で受けられる体制を確立させること。
(回答)長期的にコロナ禍の影響を受けている文化芸術企画の主催者等を支援するため、リアルな文化芸術活動の開催に関わる感染症対策費、会場費等に対する支援金を給付する事業を実施します。
(2) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理料とは、別に支給すること。
(回答)新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る費用については、本市と指定管理者が締結している基本協定書におけるリスク分担の考えに基づき、指定管理者と協議の上、適切にリスクを分担し対応してまいります。
(3) 市として、横浜の文化の火を消さないために、コロナ禍において、経営が苦しくなっているミニシアター・小劇場・ライブハウスなどの経営を支援する施策を実施・拡充させること。
(回答)長期的にコロナ禍の影響を受けている文化芸術企画の主催者等を支援するため、リアルな文化芸術活動の開催に関わる感染症対策費、会場費等に対する支援金を給付する事業を実施します。
(4) コロナ禍において、活動が制限されている市内在住アーティストや横浜を拠点に活動しているアーティストへの支援策を現状にとどまらず充実させること。
(回答)コロナ禍の影響を受けた文化芸術関係者をサポートするため、税理士等の専門家を配置した相談窓口を継続するとともに、ウィズコロナにおける活動事例の参考情報提供など、活動継続のための支援を充実してまいります。また、入場者制限等、その時々で変化がある社会状況を鑑み、現状にあった必要な今後の支援策を引き続き検討してまいります。
2. パシフィコ横浜
(1) パシフィコ横浜・ノースとも、市民利用料金制度を新設し、安価で開放することで、多くの市民が利用できるようにすること。
(回答)民設民営の施設であるパシフィコ横浜及びPFI法の公共施設等運営権方式を採用しているパシフィコ横浜ノースの利用料金は運営者が設定しています。
運営者の創意工夫による料金設定により、市の誘致ターゲットである中大型の国際会議等の開催につなげていくことが重要であると考えます。
3. 区民文化センター
(1) 区民文化センター未整備区(南・西・中・保土ヶ谷・金沢)については、市民要望が高いことから、再開発に合わせることなく、早急に計画をつくり、整備すること。また、整備済みの区民文化センターの修繕や設備の更新などを計画的に行えるよう十分な予算を確保すること。
(回答)区民文化センターの整備については、未整備区を対象として検討を進め、再開発等のまちづくりの機会に合わせて、区内にある文化施設や公会堂等他の公共施設の機能を踏まえ、地域特性に合わせて必要な機能を整備します。なお、金沢区民文化センターについては、整備に向けた基礎調査等を実施します。
また、区民文化センターをはじめ、文化施設の改修を計画的に進めていきます。
(1) 新型コロナウイルスの世界的蔓延で、実際に国境を越えての交流が難しくなった中でも、都市間で友好を深め協力関係を強化することは、今後も一層必要であることから「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、日中韓都市間交流事業の事業を途絶えさせることなく、内容をリモートなどの工夫をするなど大幅に拡充すること。また、事業内容を市民へ広く知らせること。
(回答)「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、今後も継続して、両都市と文化芸術を核とした幅広い交流に努めます。また、今回のコロナ禍における交流経験を今後の交流に活かして参ります。
5. 次世代育成事業
(1) 学校からの応募を待つのではなく、市内小中全校で実施できるよう「芸術文化教育プログラム」の予算を大幅に増額すること。
(回答)満足度の高い事業を実施するには、学校とアーティストをつなぐコーディネーターが重要で、文化施設や芸術団体のスタッフ等が担っています。コーディネーターが担える事業数を考慮しながら、適正な予算を確保していきます。
(2) 芸術文化教育プログラムの実施では、全ての年齢の児童・生徒が受けられるようなプログラムにすること。又、プログラムについても更なる充実をはかること。
(回答)学校が希望するプログラム実施対象学年について、教科のねらいや普段の様子など先生が持っている情報と、コーディネーターが持つ専門知識をかけ合わせることで、学校の要望に合った効果的なプログラムを提供してまいります。
6. 観光・文化施設
(1) 新型コロナウイルス感染防止策をしっかりしたうえで、障害者・障害児が安心安全に文化に触れることができるよう、各施設などに出向いてのコンサートや演劇の開催などを検討すること。
(回答)局の共通理念である「社会包摂」と「次世代育成」の推進の観点から、障害の有無を超えて、だれもが自由に文化にふれることができるよう、取り組んでまいります。芸術文化教育プログラム事業では、特別支援学校や個別支援学級を対象に、アーティストを派遣し、文化・芸術を体験する機会を提供していきます。このほか、市内文化施設でも福祉施設等へ出向いてアートを通じた事業の実施を行なったり、障がい者によるアート作品の展示を実施してまいります。
7. 観光都市
(1) 2022年にリニューアルオープンするマリンタワーは、市民の財産であることから、市民が憩える場所となる運営を行うことを指定管理者に対し徹底すること。また、横浜の魅力を発信できる施設となるよう、市も参画し市民の財産としての価値を重視した管理・運営とすること。
(回答)引き続き市民に親しまれる魅力ある観光交流の拠点として適切に管理してまいります。
(2) 開港以降の歴史を生かした街づくりに文化観光局としても積極的に関与すること。また、市内で活動しているアーティスト等の活動の場としての活用なども検討すること。
(回答)引き続き、歴史的建造物や公共空間等を創造界隈拠点等として活用し、アーティスト等が活動する場づくりをはじめ、芸術や文化のもつ創造性を生かしたまちづくりを進めてまいります。
【経済局】
1. コロナ対策
(1) 新型コロナウイルス禍での事業者・労働者に寄り添った経済対策を苦境の実態把握の上でスピーディーに行うこと。
(回答)令和2年度本市景況・経営動向調査の中で、新型コロナウイルス感染症による影響についての調査を行いました。この調査も踏まえ、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、「くらし・経済対策」を取りまとめています。「くらし・経済対策」では、実質無利子融資の創設、商店街や小規模事業者の皆様に対する一時金の交付など、市内中小・小規模事業者の皆様の事業継続支援を行ってまいりました。
また、「新しい生活様式」対応支援事業として、感染拡大防止や「新しい生活様式」への対応に取り組みながら経済活動を行う市内中小・小規模事業者の皆様を応援するための設備投資等に対する補助事業を実施しています。
解雇・雇止めなどにより職を失った方等を対象とした緊急雇用創出事業や長期的雇用に向けたWEBによる合同就職面接会を実施するなど、雇用対策にも取り組んでいます。
さらに、令和2年度2月補正予算では、訪問・オンラインでの特別相談支援や相談を活用した事業者の皆様に対する生産性向上等のための少額設備投資費用補助件数の追加、また、テレワーク導入費用の補助件数を追加しました。
令和3年度予算案では、市内中小・小規模事業者の事業継続に向けた取組や新しい事業展開を支援するため、設備投資や販路開拓に係る経費を助成するほか、消費喚起策として、商店街のプレミアム付商品券の発行の支援等を計上しています。引き続き、実態把握に努め、横浜経済の再生に向けて、市内中小・小規模事業者の皆様の事業活動をしっかりと支援してまいります。
(2) 自粛によって売上が減少し、国の持続化給付金に該当しない売り上げダウン50㌫未満の小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対し、支援金を支給すること。
(回答)本市では、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、「くらし・経済対策」を取りまとめています。
「くらし・経済対策」では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した方を対象とした「実質無利子融資」を50万円以上、500万円以下で利用された小規模事業者の皆様に、一律で10万円を交付する独自の支援制度を設けるなど、小規模事業者の皆様の事業継続を支援してまいりました。引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様への支援を行ってまいります。
(3) 売上減少等の影響を受けた中小法人等が営む市内店舗の家賃負担軽減を図るため、その一定割合を減額する賃貸人に対して市として補助金を交付すること。
(回答)本市では、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、「くらし・経済対策」を取りまとめています。
「くらし・経済対策」では、市内中小企業の資金繰りを支援するための実質無利子融資の創設や、小規模事業者の皆様に対する一時金の交付など、市内中小・小規模事業者の皆様の事業継続を支援してまいりました。
引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様への支援を行ってまいります。
(4) 売上げが減少した中小企業・個人事業主に対し、事業所・店舗等の家賃を国に上乗せして補助すること。
(回答)本市では、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、「くらし・経済対策」を取りまとめています。
「くらし・経済対策」では、市内中小企業の資金繰りを支援するため、家賃等の固定 費にも活用できる実質無利子融資の創設や、小規模事業者の皆様に対する一時金の交付など、市内中小・小規模事業者の皆様の事業継続を支援してまいりました。
引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様への支援を行ってまいります。
(5) 新型コロナウイルス感染症対応資金の利子補給期間の延長と、対象を利益減についても加えること。
(回答)令和3年3月末までの保証申込み分までを対象とする横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金の利子補給期間及び対象要件は、国の「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」に基づいているため、引き続き国の施策を注視してまいります。
なお、市内事業者の皆様を支援するため、利益減を要件とする「経済変動対応資金」等の融資メニューもありますので、ぜひご利用ください。
(6) 企業立地促進条例によって誘致した企業及び関連企業による、新型コロナ不況を理由とした首切り、派遣切り、雇い止めをさせないこと。違反した場合は条例に基づく支援を直ちに打ち切ること。
(回答)現状は事業者都合による撤退や移転の場合とは大きく異なっていますので、引き続き認定企業と十分連絡をとりつつ、認定事業の実施状況を注視していきたいと考えています。
2. 中小企業振興
(1) コロナパンデミックでの世界経済の変化を受け、市内モノづくり産業の再構築や小規模事業者を中心とした地域経済に焦点を当てた経済政策をすすめ、大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域産業振興に重点を移すこと。
(回答)本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある、ものづくり産業を含む市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため「くらし・経済対策」を取りまとめています。
その中で、実質無利子融資の創設や、小規模事業者の皆様に対する一時金の交付、新しい生活様式への対応に取り組みながら経済活動を行う市内中小・小規模事業者の皆様を応援するための設備投資に対する補助事業などにより、支援してまいりました。
さらに、令和2年度2月補正予算では、訪問・オンラインでの特別相談支援や相談を活用した事業者の皆様に対する生産性向上等のための少額設備投資費用補助件数の追加、また、テレワーク導入費用の補助件数を追加しました。
令和3年度予算案では、市内中小・小規模事業者の事業継続に向けた取組や新しい事業展開を支援するため、設備投資や販路開拓に係る経費を助成するほか、消費喚起策として、商店街のプレミアム付商品券の発行の支援等を計上しています。
引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様への支援を行ってまいります。
(2) 横浜市中企業振興基本条例は2010年3月29日に成立し10年以上経過したことを踏まえ、「横浜市中小企業振興推進会議」において10年間のスパンでPDCAを徹底して行い、これまで以上に同条例の有効性を高めること。
(回答)横浜市中小企業振興基本条例に則り、「横浜市中小企業振興推進会議」を軸として、PDCAサイクルに沿って、引き続き全庁的な中小企業振興の取組を推進していきます。
3. 小規模企業振興
(1) 小規模企業振興基本法にのっとり中小企業と小規模事業者は別物と位置づけ、それぞれが横浜経済に果たす役割を明確にし、施策に反映させること。
(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模企業者であり、横浜市中小企業振興基本条例において定義される市内中小企業者には、当然に小規模企業者が含まれていると認識しています。
本条例に基づき、引き続き小規模事業者の皆様を含めた中小企業振興施策の実施に取り組んでまいります。
なお、小規模事業者の皆様に限定した設備投資助成や融資制度も実施するなど、小規模事業者の皆様への支援を強化してまいります。
(2) 小規模企業基本法第7条に基づき、小規模事業者の振興にかかわり、市内各区の「自然的経済的諸条件」に応じた施策を策定し、実施すること。
(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模企業者であり、横浜市中小企業振興基本条例において定義される市内中小企業者には、当然に小規模企業者が含まれていると認識しています。
本条例に基づき、引き続き小規模事業者の皆様を含めた中小企業振興施策の実施に取り組んでまいります。
(3) 小規模事業者の地域経済活性化や地域住民の生活向上や交流の促進を通じ、地域社会に貢献していることについて、小規模企業基本法第7条第2項に基づき地域住民の理解を深める施策を市として行うこと。
(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模企業者であり、横浜市中小企業振興基本条例において定義される市内中小企業者には、当然に小規模企業者が含まれていると認識しています。
本条例に基づき、引き続き小規模事業者の皆様を含めた中小企業振興施策の実施に取り組んでまいります。
(4) 現行の景況・経営動向調査に加え、小規模事業者の事業の持続的発展の基礎となる実態調査を各区において行い分析、可視化し、小規模事業者の声を踏まえた施策を検討すること。
(回答)本市景況・経営動向調査により、市内景況感を規模別及び業種別に把握しており、平成30年12月実施分からは、これまで中小企業に含まれていた小規模事業者を抽出して集計する方法に変更しています。また、各区においても、各区の地域特性を踏まえ、小規模事業者を含む中小企業振興施策に取り組んでおります。
公益財団法人横浜企業経営支援財団が実施する小規模事業者出張相談事業では、事業者の皆様と顔を合わせ把握した課題等に対応し、併せて経営支援、資金調達、人材確保などの分野別の施策の充実につなげるとともに、小規模事業者の皆様の業務改善や生産性向上に向けた設備投資を支援していきます。
引き続き、市内中小・小規模事業者の皆様の実態把握に努め、必要な支援策を実施してまいります。
(5) 小規模事業者に対する位置づけをさらに明確にし、経済局から各局に対し、例えばバリアフリー化や省エネ、再エネや介護等、小規模事業者の仕事おこしにつながる施策を積極的に立案するよう要請し、具体的支援メニューと予算を増やすこと。
(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模企業者であり、横浜市中小企業振興基本条例において定義される市内中小企業者には、当然に小規模企業者が含まれていると認識しています。全区局長で構成される中小企業振興推進会議においても、こうした趣旨を踏まえて、小規模事業者を含む中小企業振興施策に全庁的に取り組むよう徹底しております。
また、公益財団法人横浜企業経営支援財団では、職員と専門相談員による支援チームが小規模事業者の皆様の現場に訪問するほか、オンライン相談を実施しています。
さらに、令和2年度2月補正予算では、訪問・オンラインでの特別相談支援や相談を活用した事業者の皆様に対する生産性向上等のための少額設備投資費用補助件数の追加、 また、テレワーク導入費用の補助件数を追加しました。
引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様への支援を行ってまいります。
(6) IDEC横浜が進める小規模事業者支援事業を市内すべての小規模事業者に知らせる手立てをとり、同時に、事業規模を広げるためにIDEC横浜への支援と予算の増額を行うこと。
(回答)制度の周知については、経済局や公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)のホームページ、メールマガジン、チラシによる他、商工会議所や金融機関などの協力も得ながら実施しています。また、各区と連携した地域でのセミナーを開催するなど、引き続きしっかりと取り組んでいきます。
(7) 多くの小規模事業者は地域経済に根を張る「生業」であることから、全市的、広域的行政の視点からでは、実態、要求を把握しきれず、各区においては担当部署がないため、区内の小規模事業者の動向の情報を集約も蓄積もできていない。したがって、各区に小規模業者の相談窓口として、経済課もしくは、係を置き、人員と予算をつけ、同時に、各区の小規模業者の振興策を立てること。
(回答)小規模事業者の皆様からの経営相談については、公益財団法人横浜企業経営支援財団の職員と専門相談員による小規模事業者支援チームが、金融機関等とも連携しながら小規模事業者の皆様の現場に訪問するほか、オンライン相談を実施しています。
さらに、令和2年度2月補正予算では、訪問・オンラインでの特別相談支援や相談を活用した事業者の皆様に対する生産性向上等のための少額設備投資費用補助件数の追加、また、テレワーク導入費用の補助件数を追加しました。
また、全18区役所等にて事業者の関心が高い補助金・助成金について説明を行うほか、中小企業の動向・ニーズを踏まえたセミナーを開催するなど、引き続き企業の課題やニーズの掘り起こしと、課題解決に繋がるきめ細かな支援を実施していきます。
(8) 小規模事業者の多くは、営業と生活が混在化している生業を営むため、10万円から50万円の少額・短期返済の無担保・無利子緊急融資制度を、既存の制度融資とは別につくり、持続的経営の支援を行うこと。
(回答)制度融資では、原則として無担保の小規模事業者向け資金である「小規模企業特別資金」及び「小規模資金繰り安定サポート資金」をご用意し、小規模事業者の皆様の小口で短期の資金需要に対応しています。
今後も引き続き、小規模事業者の皆様の資金需要を踏まえ、資金繰りを支援していきます。
4. 地域経済の仕事興し
(1) 小規模事業者設備投資助成金は2020年度6月、わずか2か月間で予算額を超え事業を終了した。需要にこたえ大幅に増額するとともに、限度額を10万円から50万円に引き上げること。
(回答)「小規模事業者設備投資助成金」は全ての業種が対象であり、より多くの小規模事業者の皆様の少額設備投資をご支援できるよう、助成額の上限を10万円としています。
さらに、令和2年度2月補正予算では、訪問・オンラインでの特別相談支援や相談支援を活用した事業者の皆様に対する生産性向上等のための少額設備投資費用補助件数の追加、また、テレワーク導入費用の補助件数を追加してまいります。
また、「中小企業設備投資等助成金」では、先端設備等導入計画の認定を受けた設備等について、上限800万円の助成やIT・IoTの導入については、上限20万円の助成を行っています。令和3年度においても、導入する設備の規模や種類によって複数の支援制度を設け、小規模事業者の皆様の設備投資を支援していきます。
(2) 現在の企業立地促進条例を廃止し、財政支援を中心の企業誘致から本市の持つ都市としての魅力と立地条件、政令市人口1位というポテンシャルなど全面に打ち出し、誘致活動を行うこと。
(回答)企業立地促進条例による支援については、認定企業に実施しているアンケートでも、立地決定の際の様々な要素のうち、最も重要な決定要因になっているという結果が出ており、有効なインセンティブとなっていると考えています。
今後も、関内地域などのまちづくりの動きや研究開発機能の集積といった強み、オープンイノベーション環境、住みやすく働きやすいまちとしての魅力を高めることと、条例による支援等のインセンティブを連動させて、企業立地促進施策を展開していくことが必要であると考えています。
(3) 入札参加者登録を行わない小規模な事業者のために、受注機会の確保を目的とする事業として、簡易な修繕等(工事は250万円以下、委託は100万円以下)を対象に相模原市が行っている小規模修繕業者名簿登載事業と同様の制度を創設すること。
(回答:財政局)工事については、250万円未満であっても公共工事としての適正な施工を確保することが重要であると考えています。このため、建設業の許可を受けていることや経営事項審査を受けていることなどを入札参加資格とする競争入札で発注することにより、適正な施工を確保しています。
また、100万円未満の委託であっても、適正な履行の確保が重要であると考えています。そのため、各業務における必要な許可を受けていることや、同種業務の履行実績の有無について確認を行っています。これらを確認の上、発注することで、適正な履行を確保しています。
5. 労働環境の改善
(1) 町場の建設産業の担い手や後継者を確保するため、更なる建築大工育成支援を図るなど、若い世代の新たな担い手を育成する施策として有効な横浜建築高等職業訓練校に対する支援の継続と、「ハマの職人展」「ハマの職人塾」など若ものに同校への入校を促す啓発事業を様々機会をとらえ実施すること。
(回答)横浜建築高等職業訓練校は、建築業の後継者の育成・確保のために重要であり、その取組を引き続き支援していきます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、慎重に対応しながら、今後も技能職の魅力を伝えるイベントを開催する場合には、建築系団体に参加してもらうことを含め、若い世代に対する建築業のPRに力を入れていきます。
(2) 公契約条例を制定するよう経済局から所管局に求めること。
(回答)経済局としても、引き続き、関係局で勉強会を実施し、より良い取組が行えるよう研究していきます。
(3) 各区に労働相談の窓口を設置すること。
(回答)本市では、経験豊富な社会保険労務士による労働相談業務を実施しています。対面だけでなく、電話による相談にも対応していますので、各区に労働相談の窓口を設置する予定はありません。
(4) 若者層への労働者の権利やワークルールにかかわる啓発事業として、冊子「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」等を中学、高校、大学の生徒学生一人一人に配布し、セミナー等を開催すること。
(回答)冊子「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」を区役所や市民情報センターなど市内各所へ配布するとともに、「ワーキングガイド(アルバイト編)」については、市内高校や大学等へも配布しています。また、市ホームページにも掲載するなど、若年層への周知・啓発を図っています。
(5) 企業立地促進条例認定事業者によるリストラやブラックな働かせ方などが、労働者の労働
環境等に関する指導について権限を持つ機関によって明らかになった場合、条例の目的の柱に市民雇用の増大を掲げていることを踏まえ、当該認定事業者は条例認定を取り消し、過去の支援分の返却を求めること。
(回答)労働者の労働環境等に関する指導については、権限を持つ機関が適正に対応するものと考えます。
なお、企業立地促進条例の認定事業者に対しては、毎年の事業実施状況報告を求める際に、法令等を遵守し、適正な事業活動を行うよう、お願いしております。
(6) JFEスチール東日本製鉄所京浜地区の設備休止について①高炉休止に伴う労働者の雇用、関連企業や、横浜経済への影響を調査分析を行い公表すること。②京浜地域でのモノづくりを守り発展させるため、JFEスチールに対し、高炉休止の方針を撤回するよう要請すること。
(回答)鉄鋼事業を取り巻く国内外の環境は、鉄鋼需要の低迷や国際市場における競争激化の影響などを受け、大変厳しい状況にあると認識しております。
JFEスチール株式会社様は、国内最適生産体制の構築に向けた構造改革を実施する、とのことですので、地域経済や雇用、関連企業の事業への影響については、同社の今後の構造改革の動向等を注視し、関係自治体と連携を図りながら、状況把握に努めてまいります。
同社からは、グループ会社や協力会社も含めて、誠意をもって対応していくと伺っておりますので、その動向を注視してまいります。
6. 横浜市中央卸売市場
(1) 福島第一原発事故はいまだ終息していないため、引き続き、本場市場での放射能検査体制を継続すること。
(回答:健康福祉局)本場市場食品衛生検査所において、引き続き食品中の放射性物質検査を実施していきます。
【こども青少年局】
1. 子どもの貧困解決
(1) 子どもの貧困対策に関する計画策定・実施にあたって、掲げた目標を実施できる予算を確保すること。
(回答)横浜市子どもの貧困対策に関する計画に基づき、子どもの育ちや成長を守るとともに、貧困の連鎖を防ぐ取組を着実に進めていくため、引き続き必要な予算を確保してまいります。
(2) 「子ども食堂」などの子どもの居場所の周知について、市として取り組むこと。学校や保育園や幼稚園などと子ども食堂との連携がとれるように市が仲立ちすること。例えば区内の子ども食堂マップを学校・保育園を通じて対象の保護者に届くような手立てをとったり、学校や保育園と子ども食堂側との情報のやり取りをスムーズに行えるような環境をつくること。また、モデル事業でなく、さらなる制度の拡充を全市的に広げること。
(回答)いわゆる「子ども食堂」等の地域の取組について、コロナ禍においても取組が継続されるよう、新しい生活様式に対応した子ども食堂等に対する補助金の交付や、アドバイザー派遣による相談支援、フードバンク等を活用した地域の取組の支援等を市全域で実施します。
また、居場所の周知や居場所と学校等との連携について、各区における好事例を共有しながら、引き続き、関係機関と連携して取り組んでまいります。
(3) 高校進学に向けた学習支援の寄り添い型学習支援事業について、事業の対象と規模を広げて進めること。また、放課後学び場事業についてもさらに実施校を拡大し全校展開とすること。また民間のボランティアで行われている「無料塾」の取り組みにも場所の提供など公的支援を行うこと。
(回答:こども青少年局・健康福祉局・教育委員会事務局)寄り添い型学習支援事業では、将来の自立のため高校進学に向けた学習支援の取組を実施しています。
また、令和2年度からは全区で、概ね15~18歳の高校生世代を対象に、高校中退防止の取組を含め、将来の自立に向けた支援として高校生世代支援に取り組んでいます。今後も支援の充実に向けて取り組みを進めていきます。
また、放課後学び場事業として、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分身についていない小・中学生を対象に、大学生や地域住民等の協力による学習支援を実施しています。今後もすべての子どもに対する教育の充実を図る取組みとして、実施校の拡大に努めてまいります。
そのほか、地域における子どもの居場所づくりの支援など、地域の取組についても引き続き支援してまいります。
2. 放課後児童クラブ
(1) 学童・キッズクラブ・保育園等に従事する職員は、定期的にPCR検査を受けられるようにすること。
(回答)PCR検査は、感染の可能性が疑われる方に実施することが重要とされています。横浜市では、濃厚接触歴等がない方は、その他の病気の可能性も含め確認が必要となるため、かかりつけ医等一般の医療機関の受診をご案内しています。診察の結果、医師が総合的判断により検査が必要と認める場合には、身近な場所で検査のご案内が可能な体制となっています。
感染の心配がある場合は、まずは身近な医療機関にご相談いただくこととなります。
(2) 放課後児童クラブの運営について、施設や指導員の処遇や一般事務作業なども含め基本的な運営に関わることについて市の責任で実施すること。
(回答)本市の放課後児童クラブは、地域の理解と協力のもと、保護者が積極的に運営に関わることが特徴であり、その自主性を生かせるよう、運営主体に対する補助により実施することが適当と考えます。
(3) 学童保育と放課後キッズクラブの保育料格差を解消するために、学童保育の保護者負担金を軽減するする制度の創設とそれに必要な財政措置をすること。
(回答)放課後児童クラブの利用料については、クラブが実情に応じて、独自に決定しています。本市では、国の補助制度を活用しながら、運営費補助を年々充実してきており、引き続き、財源の確保に努めてまいりますが、現時点では、利用料の軽減を図るための補助制度を創設する予定はありません。
(4) 放課後児童クラブの施設について、国が継続する耐震移転補助については次期事業計 画でも継続すること。また「みなし耐震」の施設についても補助対象とすること。また、移転計画を持てない5施設については、市として移転に責任を持つこと。
(回答)クラブの皆様に移転等にご尽力いただいた結果、全てのクラブにおいて基準に適合する実施場所を確保する見込みが立ちました。
なお、昭和56年6月1日以降に着工された建築物のうち、耐震性を判定した結果、耐震性が確保されていない建築物であることが判明した施設で活動するクラブは、引き続き移転費補助の対象としています。
(5) 放課後児童クラブの職員配置について少なくとも今まで通りの基準を守ること。
(回答)横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条の「職員」に関する基準を改正することは、現時点で考えていません。
(6) 放課後児童クラブでの緊急時の防災品の備蓄について、運営主体任せにしないで、市が全クラブに現物支給すること。
(回答)本市では、運営主体が自ら良好な衛生環境及び安全性を備えることとしています。
引き続き、放課後児童クラブが円滑に運営できるよう、必要な支援を行ってまいります。
(7) 市の事業計画を達成するために、学童保育の増設については、住民や保護者任せではなく市として責任を持つこと。
(回答)第二期子ども子育て支援事業計画の確保方策の考え方として、利用する可能性がある児童がいつでも放課後キッズクラブまたは放課後児童クラブを利用できるよう受入枠を確保していくこととしています。
具体的には、放課後キッズクラブでは、新たな活動場所を確保し、放課後児童クラブでは、新設の相談に個別に対応していきます。
(8) ひとり親世帯・多子世帯への保育料減免補助を国が制度化するまでの間、市の単独事業として実施すること。
(回答)本市では、経済的な負担を軽減するため、生活保護世帯と市民税所得割非課税世帯等に対して、児童1人あたり2,500円の補助を行っています。令和3年度予算では、保護者負担金減免の対象範囲を就学援助世帯まで拡充しました。
利用料減免については、国に制度がないことから本市が独自に実施しており、国に対してもその創設を求めております。利用料減免の更なる対象拡大については、国の動向を注視しながら、本市の財政状況を踏まえて検討すべき課題と考えています。
3. キッズクラブ
(1) キッズクラブについて、17時以降の利用者が少ないことについての実態調査を行い、原因を究明した上で改善をすること。
(回答)小学生の放課後の過ごし方について、次期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査を平成30年度に実施するとともに、令和元年度に横浜市放課後キッズクラブにかかる保護者アンケートを実施しました。ニーズ調査の結果等を踏まえ、子ども・子育て会議放課後部会の有識者の方々のご意見等を参考にしながら、事業の質的拡充を図ることができるよう見直しに取り組んでまいります。
(2) 学校とキッズクラブと放課後児童クラブの懇談の場をもつこと。
(回答)放課後キッズクラブでは評議会、放課後児童クラブにおいては運営委員会を開催していますが、それぞれの委員には学校長等の学校関係者が入っているため、定期的な情報共有がされているものと考えております。
4. 保育所等
(1) コロナ禍の中、あらためて日本の保育環境の立ち遅れがあらわになったことを受けて、保育士配置基準や面積基準を大幅に改善することを国にも求め市としても進めること。
(回答)本市では従来より、民間認可保育所に対して国基準以上の保育士配置や屋外遊技場の設置を求め、保育環境の充実を図っております。
(2) コロナ禍の中、業務を継続した保育所職員に対する手当を支給すること。
(回答)認可保育所等に対しては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う登園自粛等により児童数が減った場合でも、通常どおりの給付費を支給しております。
本市から直接手当を支給することは予定しておりませんが、国の第二次補正予算に計上された「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に基づき、本市においても「新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金」を創設し、職員が勤務時間外に消毒や清掃等を行った場合や通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴うもので、法人や施設の給与規定などに基づき支払われる手当も対象とする、施設への補助事業を実施しています。
令和3年度も、国の令和2年度第三次補正予算において示された支援内容に基づき、市として各施設における感染拡大防止対策の取組への支援を行ってまいります。
引き続き、国からの通知や地域の状況等を踏まえ、各施設への新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、保育の現場に対する可能な支援に努めてまいります。
(3) 保育無償化の対象が負担の多い0-2歳にも広がるよう国に働きかけること。また実現しない間は、市の独自事業として文字通り「保育の無償化」を実施すること。
(回答)幼児教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することが極めて重要であることから、3歳児から5歳児を対象に今般の幼児教育・保育の無償化が実施されました。
そのため、0歳児から2歳児については、無償化の対象とすることは本市として考えていません。
(4) どの子どもにも質の高い保育を提供するよう、認可外保育施設にも手立てを講ずること。具体的には、認可外施設であっても保育士を加配できるような助成制度を創設すること。認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にもその対象を広げること。
(回答)施設へ直接訪問し、主に重大事故防止に関することなどの、保育についての相談を受けたりアドバイスを行う巡回訪問を引き続き行ってまいります。そのほか、午睡中の重大事故を防ぐため、ブレスチェックセンサー導入費用を助成しております。
国の「子どものための教育・保育給付交付金」は子ども・子育て支援法上の認可保育所や地域型保育事業等を対象としています。
この交付金は子ども・子育て支援法上の認可保育所や地域型保育事業等を対象としていることから、横浜保育室を含む認可外保育施設については、処遇改善の対象とはしていません。
(5) 副食費の保護者負担について、市が補助を行うこと。
(回答)幼児教育・保育の無償化の実施にあたって、国における検討会の中で、3~5歳児の教育・保育における食材料費に関しては、以下①~④を踏まえて無償化の対象から除くべきであることと整理されました。
①これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として保護者が負担してきたこと
②在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること
③学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担とされていること
④幼稚園(1号)と保育所(2号)の取り扱いを統一すべきであること
こうした趣旨や経緯を踏まえ、横浜市としても食材料費については保護者による実費負担として整理しており、副食費に対して市単独で補助を行う予定はありません。
なお、低所得者層及び多子世帯を対象として、副食費の免除制度が設けられています。
(6) 良好な保育環境を維持するために定められている園ごとの定員について、定員枠の弾力化・定員外入所は極力行わないこと。
(回答)待機児童の解消に向け、既存の保育資源を最大限活用するとともに、地域の状況を分析しながら、保育ニーズに応じて必要な施設・事業の整備を行い、受け入れ枠の拡大を図っていきます。
(7) 「市立保育所の在り方」を見直し、これ以上の公立園の民間移管をただちにやめること。
(回答)市立保育所が、保育資源間の連携を推進するとともに、地域のセーフティネットの役割を果たすため、54園の市立保育所を「ネットワーク事務局園」としており、平成26年9月に市会で御報告しています。
また、「ネットワーク事務局園」以外の市立保育所については、民間移管等の対象として、事業計画を策定し、平成27年2月に、市会で御報告しています。
(8) 保育所で働く保育士も含めて、他の職種の職員も処遇改善をはかること。
(回答)処遇改善等加算Ⅰは、職種問わず施設に勤務する職員であれば、賃金改善の対象となります
(9) 現行の市の上乗せ基準にとどまらず、有給休暇の取得、週休2日の保障・残業解消を実現できるよう保育士の更なる加配をするための助成を行うこと。
(回答)本市では、国の基準に上乗せした保育士の配置を求めており、市の配置基準を満たすための助成を行っています。
また、市の配置基準を超えて保育士を雇用している場合についても、ローテーションに必要な保育士を雇用する経費として、市独自の助成を行っております。なお、令和3年度より「ローテーション保育士雇用費」について、単価の一部拡充を図ります。
引き続き国基準を超える保育士雇用への助成を行ってまいります。
(10) 保育の質向上のために、例えば市立保育所の民間移管の際に一定の経験年数を有する保育士の配置を要件としているように、市として認可している保育園は等しく公立であれ私立であれ同様の保育士配置基準を設けるなど、保育の質を担保する市の指針を定めること。またローテーション保育士雇用費について、正規雇用ができるよう増額すること。
(回答)現時点では、私立保育所の保育士配置における経験年数の基準については、設けることは想定しておりませんが、研修の実施など、保育の質の向上に努めてまいります。
なお、新規に認可保育所を開設する場合においては、一定の経験年数がある職員を配置させることや、施設長・主任保育士について保育士資格や一定の経験を有することを求めるなど、保育の質の確保に向けた取組を行っています。
ローテーション保育士雇用費については、令和3年度より各施設において保育士等をより安定的に配置できるよう、単価の一部拡充を図ります。
(11) 宿舎借り上げ支援事業だけではなく、保育士個人へ家賃補助を行うこと。
(回答)「保育士宿舎借り上げ支援事業」は国の補助事業であり、国の実施要綱では「保育所等に対し、保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する」ことになっており、保育士個人への補助は出来ません。
なお、本事業に関しては、国へ、「補助期間・対象期間の見直し・地域による基準額格差の撤廃」について要望を行っています。今後も国の動向を注視しながら事業の継続・拡充に努めてまいります。
(12) 本来子どもの保育に使われるべき保育運営費がそうなるよう目的外使用が当たり前の運用にならないように、規制強化を国に働きかけること。
(回答)保育所委託費の目的外使用については、国の通知等に基づいて市要綱を定め実施しています。
(13) 保育給付費の確定払い(後払い)について、概算払い(先払い)になっても事務作業が膨大になるはずがありません。保育に必要な費用を園側に負担をさせるような確定払い方式は今すぐにやめ、概算払いに切り替えること。
(回答)子ども・子育て支援新制度において、給付費の支払いは児童一人ひとり、個人への給付費を毎月支払うこととなっています。
給付費を概算払いとした場合には請求と精算の2回、全児童分の入力事務を行う必要があることから、事業者の負担を軽減するためにシステムを導入し効率化を図るとともに、各月一度の請求で済むように、実績に基づく確定払いとしています。
園運営の負担増とならないよう、引き続き関係団体と調整しながら、円滑な事務執行に努めます。
(14) 保育園でも幼稚園と同様な環境基準を定めるよう国に求めること。またそれまでの間、本市独自の保育園の環境基準を定めること。
(回答)保育所については、建築基準法令の中で換気、採光、ホルムアルデヒドなど環境に関する基準が規定されており、その基準を遵守してまいります。また、新たに整備する保育施設については、「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」に準じたVOC(揮発性有機化合物)の測定を実施し、基準値を超えていないことを確認しています。これとは別に独自の基準を定める予定はありません。
(15) 市として数値的目標を持った保育士確保計画を策定すること。
(回答)保育士の確保については、横浜市子ども・子育て支援事業計画等に基づき、保育士宿舎借上げ支援事業、修学資金貸付等事業のほか、新設園の整備状況、保育士雇用状況調査や保育士不足による定員割れ施設への聴き取り等を実施しながら、それぞれの施設・法人に適した保育士採用、定着の取組を実施しています。
また、新たな保育士等の確保の施策として、民間事業者による保育所の情報紹介サイトの活用やWEB会議システムを利用した面接等を行うためのICT環境改善支援事業を実施します。さらに、各施設において保育士等をより安定的に配置できるよう、ローテーション保育士雇用費の単価の一部拡充を図るほか、保育士の業務負担軽減のためのICT等を活用した業務システム等の導入に係る経費の補助を行い、採用と定着に向けた取組を充実させてまいります。
(16) 保育所への看護師配置が進むよう(平成26年以前の水準の)看護師雇用加算を復活させるなど、実効性ある確保施策に取り組むこと。
(回答)子ども・子育て支援新制度における公定価格を踏まえた全体的な市独自助成の見直しの際に、重複分を整理し、平成27年度に新たな市独自助成の創設などを行いました。
公定価格では、一定の要件を満たした場合で配置基準以上の職員を雇用している場合、主任保育士専任加算が加算される仕組みとなっております。
また、市独自助成では、配置基準以上に保育士がいた場合に、ローテーションに必要な保育士を雇用する経費を助成しています。なお、令和3年度より「ローテーション保育士雇用費」について、単価の一部拡充を図ります。
このように、配置基準以上の保育士等にも助成される仕組みがあり、看護師等については、1人まで保育士とみなせることから、重複するため格付け経費の助成としています。なお、令和2年度より格付けの単価を引き上げ、拡充を行っています。
(17) 公園を園庭がわりに使用する認可保育園が急増している実態調査を行うこと。園庭代わりに使用することを認めるのであれば、それにふさわしい設備(トイレ・手洗い場)の設置された公園を整備すること。
(回答)認可時に保育所と同一敷地内に基準面積の屋外遊戯場を設けることが困難な場合は、利用する公園の場所等を確認し認可要件を満たしていることを確認しています。
なお、都市公園法による公園については、市民に身近な街区公園から規模の大きな公園に至るまで、こどもから高齢者にわたる幅広い世代が利用できるよう、必要な公園施設を整備しています。
手洗い場は原則整備しております。トイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。街区公園は、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもありますが、公園愛護会や自治会・町内会、近隣の地域住民の方々とも事前に十分に調整いただくことが不可欠です。
(18) 保育施設で起こった事故について、市が積極的に関与して事実関係の把握に努め再発防止に取り組むこと。また事故報告書については、園が提出するものを保護者にも見せることになったことは前進ですが、それにとどまらず、その内容について保護者も納得されたものを提出する運用に改めること。
(回答)全治30日以上の怪我を伴う事故については、報告書の提出を義務付け、再発防止等その内容についても適宜指導しています。
事故発生時の対応として、保育施設に対し、保護者へ連絡し、現在把握している事実を正確に伝えることとあわせ、令和2年4月から、事故報告書のうち、事故の発生状況や対応経過等をまとめたページについて、保護者へお渡しして説明したうえで提出することと改めています。事故について、保護者が保育施設から正確な説明を受け、ご理解をいただくことは、安心して保育施設をご利用いただくために大変重要と考えています。
本市としては、今後も、保護者に誠意を持った対応をする様、保育施設へ求めてまいります。
5. 認可外保育所
(1) コロナで苦境に絶たされている認可外保育所に対して、「登校自粛によって保育料の返還対応を行った施設に最大30万円の支援金」にとどまらず、更なる財政支援を行うこと。認可保育園や横浜保育室と同様の支援を行うこと。
(回答)認可外保育施設は、開設や利用料金、保育内容等を、運営事業者が任意で決定しています。感染拡大防止のため、利用者へ登園自粛の要請をするかどうか、また、登園を自粛した方へ利用料を返還するかどうかについても、本来運営事業者の判断です。
本市が児童福祉法に基づき、設置認可するとともに、利用者負担額を定め、運営費を支給しており、緊急事態宣言下でも、県や市が開園の継続を要請するとともに利用者には登園自粛要請を行った認可保育所と同様に取り扱うことは困難です。
なお、令和2年8月に実施した認可外保育施設への最大30万円の支援金については、認可外保育施設の登園自粛も、令和2年4月の緊急事態宣言下における外出自粛の社会的要請を踏まえて行われたものであるため、国の交付金を活用し、市として臨時的に支給することとしたものです。
(2) 認可外施設が認可施設へ移行が、よりスムーズにできるよう支援策を拡充させること。
(回答)横浜保育室については、認可移行支援の整備費補助で、国の補助額に市独自に上乗せし、認可保育所を新規に整備する場合と同等の補助を行っています。
移行計画書の承認を受け、かつ国基準、もしくは市基準以上に保育士を配置している横浜保育室には引き続き認可移行準備加算助成を行い、支援を行っていきます。
認可保育所や小規模保育事業への移行を希望する届出済認可外保育施設については、必要となる要件を満たしている場合、改修費等の補助をしています。
(3) 届け出済み認可外施設について、年に一度の監査にとどまらず、安心して子どもを預けられるよう保育の質を担保する施策を強化すること。具体的には、保育士確保を援助するような施策を進めること。
(回答)認可外保育施設については、年1回の立入調査に加え、保育の質の向上を目的の一つとして、施設へ直接訪問し、主に重大事故防止に関することなどの、保育についての相談を受けたりアドバイスを行う巡回訪問を引き続き行ってまいります。そのほか、午睡中の重大事故を防ぐため、ブレスチェックセンサー導入費用を助成しております。その他にも、専門性の向上を図るため、認可外保育施設も研修の対象としています。
また、随時保育に関する相談に応じることや、施設長等を対象とした組織マネジメント講習などを通じて安定的な組織運営を支援することで、保育士の離職防止にもつなげていきます。
さらに、認可外保育施設も利用可能な保育士確保の取組として、保育士・保育所支援センターにおいて事業者の採用活動の取組支援をしております。
(4) 横浜保育室への基本助成費と補助金の増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。
(回答)引き続き認可移行を進めていきますが、横浜保育室については、認可保育所における公定価格にあわせて、基本助成費を児童一人当たり月額約3,000円増額します。
(5) 川崎市以外の隣接市(藤沢市・鎌倉市・横須賀市など)とも相互利用の協定を結んで横浜保育室への入所希望児も認めること。
(回答)川崎市との待機児童対策に関する連携協定に基づき、両市の相互利用が可能です。現時点において、隣接する他都市と、新たに連携協定を締結する予定はございませんが、今後必要に応じて検討してまいります。
(6) 年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。
(回答)保育士雇用対策費は、年度当初の最も入所率の低い期間も、安定的に施設運営ができるよう支援することを目的としているため、第1四半期を助成対象期間としています。
(7) 横浜保育室・届け出園の職員と園児に対しての健康診断費用を別建てで助成すること。
(回答)横浜保育室利用児童及び職員の健康診断費用については、助成金の中でご対応いただいています。
届出済認可外保育施設については、調理担当職員の保菌検査、施設所有・管理者賠償責任保険加入金、入所児童の健康診断受診費用、ブレスチェックセンサー導入費用を助成しております。
(8) アレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。
(回答)横浜保育室のアレルギー児対応については、基本助成の中でご対応をいただいています。
6. 障害児支援
(1) 放課後等デイサービスについて、利用者への同性介助の実施を、単に事業所への指導にとどまらず、徹底すること。
(回答)「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」において、排泄介助は同性介助とするよう定めています。集団指導、実地指導等においても、引き続き適切な指導を徹底してまいります。
(2) 市内3か所に設置されている学齢後期障害児支援事業所を増設すること。
(回答)中学・高校生年代については、市内3か所の学齢後期障害児支援事業所において、医師による診療、ソーシャルワーカーによる相談、学校など関係機関との調整などの支援を実施しています。
近年、相談、診療件数は増加の一途をたどっており、令和2年6月に横浜市障害者施策推進協議会から答申された「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する具体的施策の展開について」において、学齢後期障害児支援事業の体制の強化が求められています。今後、事業所の増設も含め、必要な支援のあり方を検討していきます。
(3) ニーズの高い地域療育センターの機能充実を図ること。特に人員の抜本的な拡充をはかること。また地域療育センターそのものの増設計画をもつこと。
(回答)地域療育センターでは、これまでも相談場所を新設して相談員を増員したり、医師等を増員したりすることで、体制の充実を図ってきました。
令和2年6月に横浜市障害者施策推進協議会から答申された「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する具体的施策の展開について」では、地域療育センターの組織体制の刷新が必要であるとされました。このため、現在、地域療育センターのあり方検討を行っています。
(4) 地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が頻度高く行えるような人員体制を整えること。
(回答)地域療育センターが行っている保育所、幼稚園等への巡回訪問及び小学校への訪問・職員研修(技術支援)については、支援を必要とする保育所の増加等に伴い希望が多くなっています。
今後も、近くにある保育所、幼稚園等を続けて訪問するなどの工夫により、回数の確保を図ってまいります。
7. 児童虐待・育児不安への対策
(1) 急増する児童虐待件数に対応するために、既存の児童相談所の人員体制を強化すること。また、一時保護所の増設を行うこと。特に、児童心理司について国の配置基準に一刻も早く到達するようにすること。また、児童相談所の増設計画をもつこと。
(回答)増加傾向にある児童虐待相談対応件数に対応するため、令和3年度は、児童福祉司16名、児童心理司17名を増員するほか、一時保護所の児童指導員及び保育士25名とあわせ、合計58名を増員し、相談支援体制の強化を図ります。
また、虐待対応専門員4名など、合計11名の会計年度任用職員を増員します。
今後も児童虐待相談対応件数や一時保護件数の増を踏まえ、必要な職員体制の確保のほか、環境整備にも努めてまいります。
(2) 児童虐待対応が急増している区役所について、兼任ではなく、専任の職員配置など体制強化を至急図ること。
(回答)区福祉保健センターについては、児童虐待等の機能強化のため、令和3年度は担当係長を4区で増員し、社会福祉職の職員を7区で増員しました。
引き続き、虐待対応の専門研修、派遣研修、担当者会議などの実施を通して、児童虐待対応の知識、技術を習得・向上させ、対応力を強化します。
また、児童福祉法に規定の「こども家庭総合支援拠点」について、令和4年度末までの全市町村への機能設置という国が掲げる目標に基づき、本市においても令和3年度・4年度の2か年で各区役所が「こども家庭総合支援拠点」としての役割を果たせるよう、各区のこども家庭支援課の機能強化を進めてまいります。
(3) 虐待の未然防止や早期発見のためにも、「こんにちは 赤ちゃん訪問事業」を100㌫実施すること。特に、助産師や保健師が訪問する母子訪問は2か月以内に全員に実施すること。
(回答)乳児の健康状態を確認するとともに、養育者が安心して育児を行えることを目的として、助産師や保健師が訪問する母子訪問を行っています。
また、子育て支援に関する情報を提供し、養育者の話を聴くことにより、育児不安の軽減を図るとともに、地域の訪問員と親子が顔見知りになり日常的な交流のきっかけを作ることで、子どもを見守る風土づくりの推進及び児童虐待の未然防止につなげることを目的として、生後4か月までのすべての乳児家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っています。
引き続き研修等を行い、訪問率と訪問の質の向上に努めます。
(4) 出産年齢が年々高くなりハイリスク分娩も増えている傾向に対応して、14回分の妊婦検診では足りません。補助回数を現行より増やすことと全額補助とすること。
(回答)母子の健康を守り、安心安全な出産を支援するため、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)に基づき、14回分の妊婦健康診査費用補助券を交付しています。リスクの高い妊婦については、妊娠経過によっては保険適用となり、補助券を使用せずに妊婦健診を実施する場合もあることから、引き続き14回の補助を実施するとともに、受診勧奨に努めます。
また、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、29年6月から2回分の産婦健康診査費用補助券を新たに追加し、30年度からは、市外の医療機関でも補助券を利用できる取組みを開始しました。産婦健診についても費用の助成を実施し、受診勧奨に努めます。
(5) 国の動向を待つことなく、本市独自に不育症に対する治療費助成制度を創設すること。
(回答)平成24年度から、各区福祉保健センターで助産師等による不育症の一般相談を開始するとともに、「不育専門相談」を横浜市立大学附属市民総合医療センターに委託し、相談体制を整備しました。また、不育症に悩む方が気軽に相談できるよう相談窓口について、ちらしの配架やホームページでの周知を行っています。
不育症治療については、厚生労働省研究班が研究を重ねており、平成23年9月以降、一部の治療薬等について保険が適用されました。不育症の治療は研究段階であるため、現時点では治療費の助成については考えていませんが、引き続き国の動向を注視していきます。
8. 引きこもりの若者の自立支援
(1) 本市の引きこもりの実態把握調査の結果、15~39歳は約12000人、40~64歳が約15000人と明らかになっている。そのうち、40~64歳は健康福祉局の生活支援課で施策化できないかの検討が始まっているが、15~39歳については、既存の施設だけの施策では全く足りていないため、どう対応していくのかの施策化をこども青少年局として進めること。
(回答)平成29年度に実施した「横浜市子ども・若者実態調査/市民生活実態調査」によると、15~39歳は約15,000人、40~64歳は約12,000人の方がひきこもり状態にあると推計されます。
15~39歳の若者支援については、青少年相談センター、地域ユースプラザ、若者サポートステーションでの支援に加え、地域ユースプラザ職員による、区での定期的な専門相談やひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を実施しています。
さらに、若者への支援に携わる区役所、学校、NPO法人等の職員が若者の現状や支援に関する基礎的な知識・理解を深め、支援スキルの向上を図るための研修や講師派遣等を行うほか、困難を抱える若者を地域において見守り、支援活動に協力をいただく応援パートナーを養成するなど、地域においても、若者自立支援に係る人材育成、関係機関支援及びネットワークの構築を行っています。
(2) 引きこもりの若者の自立支援強化のために、地域ユースプラザの増設をおこなうこと。さらに区役所での自立支援機能を強化してアウトリーチができるような体制をつくること。
(回答)地域ユースプラザは、困難を抱えた若者支援の専門機関として4方面での設置計画が完了しており、現在のところ増設は考えていません。また、ひきこもりの若者の自立支援については、地域に身近な区役所での対応も重要であることから、平成29年度から地域ユースプラザ職員を区役所に派遣して定期的な専門相談を実施しているほか、平成30年度からは地域ユースプラザが新たにひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を実施しています。
(3) 引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、「教育機会確保法」の精神に則りその役割を認めて、公的補助を行うこと。
(回答)不登校・引きこもり等支援の自主的サークルについて、活動費補助を創設することは困難です。
(4) 不登校の子どもたちの居場所を充実し学習権を守るために、ハートフルスペース、ハートフルルームの増設をはかること。
(回答:教育委員会事務局)年々増加傾向にある、不登校児童生徒への支援について、教育支援センターとしても、支援の充実を図る必要性があると認識しています。
令和元年度にはハートフルスペース上大岡を拡張しました。引き続き、中期4か年計画、第3期教育振興基本計画に基づき、受入れの拡大を目指してまいります。
(5) 高校中退者のサポート機能充実のためにも、若者サポートステーションを増設・充実すること。
(回答)若者サポートステーションでは、中退者や卒業後の就労が困難な生徒を多く抱える高校と連携し、学校への訪問による相談支援を行っています。この取組については、市内2か所(サテライト含む)に加え、大船にある湘南・横浜若者サポートステーションでも横浜市内の高校に出向き、実施しています。課題を抱える生徒が相談支援機関とのつながりを作ることにより、中退した場合でも必要な支援に円滑に繋がるよう引き続き取り組んでいきます。
(6) 学校保健安全法13条1項には「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない」と規定され、この「学校においては」というのは、場所を規定するものではなく実施主体の規定です。したがって不登校状況であろうと小中学校に在籍しているすべての児童生徒の健康診断の権利を保障すること。
(回答:教育委員会事務局)学校保健安全法に基づく児童生徒の健康診断については、学校実施とは別に病院などで受診することは困難です。
病欠等で指定の日時に健診を受けられなかった児童生徒については、学校の規模や日程の都合により健康診断の実施日を複数に分けている場合には、別の日程で受けられるよう学校ごとに配慮しています。また、身長や体重の測定や、視力・聴力検査については、随時保健室等で対応しています。
9. 青少年を育む地域の環境づくり
(1) 「青少年の地域活動拠点」について、体制を強化すること。また未設置区への設置の計画を持つこと。
(回答)地域活動拠点で実施する交流や体験活動をより一層充実していくため、引き続き、地
域の各団体や学校等との連携を進めます。
令和2年度、新たに青葉区において青少年の地域活動拠点づくり事業を開始したところですが、今後も、中高生や保護者へのアンケート調査、各区へのヒアリング等もふまえながら、効果的な事業展開を図ってまいります。
10. 原発事故による放射線被害への対応
(1) 300園の保育園などに埋設された除去土壌は、埋設状況を公表し、そのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。
(回答)空間放射線量の測定結果が本市の定める目安を下回る除去土壌については、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市放射線対策本部の方針に基づき埋設処理を実施しています。その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量については、他の場所と変わらないことを確認しているため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。
【健康福祉局】
1. 国民健康保険
(1) 国民健康保険は国民皆保険制度の根幹を支える仕組みであるが、働く現役世代が加入している他の医療保険と違い事業主負担がなく、被保険者は所得水準が低く負担能力は乏しいという構造的な課題を抱えていることから、制度維持のために不可欠な国費投入の大幅な拡充を引き続き国に求めること。決算補填等のための法定外繰り入れについて、国から削減・解消を求められているからと機械的に削減することはやめること。新たな3年分の削減計画は提出せずに、計画の押し付けをやめるよう、国に求めること。前近代的人頭税に相当する均等割りの廃止を国に求めること。
(回答)本市は例年国に対して国費拡充の要望を行っており、今後も引き続き要望を行っていきます。
また、一般会計からの繰入れについては、国から決算補填等のための法定外繰入の段階的な削減・解消を求められているためこれ以上の増額は困難ですが、保険料水準が被保険者にとって過重な負担とならないよう、配慮しながら検討していきます。
なお、制度を安定的に維持するためには、加入者に応じて負担を求める所得割に加えて、全ての加入者に一定の負担を求める均等割が必要だと考えています。
(2) 被保険者が払える保険料とするためには、市の一般会計からの繰入を増額することが必要である。県内の2020年度の保険料は7自治体で引き下げ、13自治体で据え置きであった。繰入額を増やし、保険料を引き下げること。加えて、子どものいる世帯の所得の控除をさらに拡充し、清川村のように子どもの均等割りを18歳まで全額減免とすること。障害者のいる世帯にも、所得控除を行い、保険料を引き下げること。
(回答)一般会計からの繰入れについては、国から決算補填等のための法定外繰入の段階的な削減・解消を求められているためこれ以上の増額は困難ですが、保険料水準が被保険者にとって過重な負担とならないよう、配慮しながら検討していきます。
保険料の減免制度の拡充については、厳しい本市の財政状況等から実施は困難と考えています。引き続き、区役所における納付相談等を通じて個々の状況に応じ、きめ細やかに対応していきます。
(3) 自治体間を争わせる保険者努力支援制度の廃止、都道府県化の廃止を国に求め、社会保障制度として、国の責任を果たすことを求めること。
(回答)保険者努力支援制度は、保険者(都道府県・市町村)における予防・健康づくり、医療費適正化等の取組状況に応じて交付金を交付する制度であり、平成30年度から実施されています。
また、都道府県単位化は、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保すること等の役割を担うため、平成30年度から開始されました。
国民健康保険制度が持続可能なものとなるよう、引き続き両制度の動向を注視していきます。
(4) 保険料を払いたくても払えない市民の立場に立って、保険料減免など利用できる制度の周知をするとともに、保険料滞納者に対しては、滞納は生活困窮のSOSであるとの認識に立
ち、徴収ありきではなく、生活再建を第一に対応すること。換価の猶予などを活用し、無理な徴収・差し押さえはしないこと。また、納付相談の窓口職員に、これらのことを徹底すること。
(回答)納期内納付者との公平性の立場に立ち、保険料の納付義務についてお知らせしたうえで、差押えるべき財産が無い場合は、納付緩和措置(減免・執行停止)を行うとともに、納付相談時に換価猶予について説明し、関係法令の規定する要件に該当した場合適応しています。
また、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者自立支援制度に基づき、生活支援課を案内しています。
(5) 収入が生活保護基準以下の国保加入者に対して、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の案内書を保険料の通知書に同封すること。
(回答)通知書に同封しているリーフレットやホームページにて、保険料の納付が困難な場合は、区役所に相談するよう案内しています。また、納付相談の際に、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者支援制度に基づき、生活支援課を案内しています。
(6) 医療費の減免・徴収猶予制度について、医療機関の窓口にチラシを置くなど、市民がアクセスできる方法でわかりやすく周知すること。対象者を市独自に広げ、外来(日帰り手術など)へ適用を拡大すること。
(回答)区役所保険年金課にてパンフレットや制度案内チラシの配布及び本市ホームページ上での案内を行っています。外来への適用拡大については、負担の公平性の観点から、国基準の見直し動向等をふまえた丁寧な議論が必要と考えています。
(7) コロナによる影響を受けた世帯に対する、国保保険料、介護保険料、後期高齢者保険料の減免を継続すること。国保の傷病手当金の支給対象者を、事業主にも広げて、継続すること。
(回答)コロナによる影響を受けた世帯に対する国保保険料、介護保険料、後期高齢者保険料の減免の継続については、国の動向等を見極めながら対応していきます。
横浜市国民健康保険では傷病手当金の支給対象者は、令和2年3月10日付け国事務連絡の基準に則り、財政支援を行うとされている新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる者を含む)給与所得を得ている労働者としています。また、支給対象期間については、令和3年2月19日国事務連絡に則り財政支援を行うとされる令和3年6月30日までとしています。
2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)
(1) これまでに要支援1・2の介護給付外し、特養ホームの入所を要介護3以上に限定するなど、給付抑制・負担増が強行されてきたが、これ以上の改悪を許さず、お金の心配なく必要な人が必要な介護サービスを受けられる介護保険制度に戻すよう、国に求めること。
(回答)介護保険制度では3年間を1計画期間とし、持続可能な制度とするために見直しを行っていきます。引き続き、国の動向を注視し、必要に応じて国に働きかけていきます。
(2) 全世代型社会保障で提案されている、介護利用料原則2割負担、要介護1・2の地域支援事業への移行、ケアプラン作成の有料化、介護施設の食費・住居費の補足給付の対象の絞り込みなどは、給付抑制と負担増をもたらすものである。国に対し実施を認めず、介護保険財政の国庫負担割合大幅引き上げ、介護報酬の引き上げ、実効性ある減免制度など、制度の拡充を求めること。
(回答)本市として、引き続き、国の動向を注視し、必要に応じて国に働きかけていきます。
(3) 本市が行った最新の高齢者実態調査では、就労している理由のうち「生活費を得るため」が40㌫と最も高くなっており、働かざるを得ない高齢者の実態を示している。さらに介護保険料・利用料が高齢者のくらしを圧迫していることから、8期計画策定にあたっては、保険料を引き下げること。また、介護保険料の本市独自低所得者減免制度の対象者を、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が180万円程度まで広げ、本市独自減免を拡充すること。
(回答)介護保険料については、高齢化の進展に伴う要介護認定者数やサービス利用の増加及び介護報酬改定により上昇しますが、令和2年度末介護給付費準備基金の残高見込額約155億円の全額を取り崩し、6,500円としました。
また、既に消費税増税に伴う低所得者向けの軽減措置や、本市独自に保険料減免を行い、負担を軽減しているため、これ以上の減免制度の拡充は考えていません。
(4) 生活困窮による介護保険料の滞納者には、介護サービス利用料の償還払い(全額支払ったあと、払い戻される)などのペナルティを課さずに、市独自に救済措置を講じること。生活保護基準以下で生活している場合は、すみやかに生活保護につなげること。
(回答)介護保険は「社会保障制度」であり、全ての被保険者の方にある程度の費用を負担していただくこととなっています。
特別な理由もなく保険料を滞納している方には、被保険者間の費用負担の公平を図る ため、介護サービス利用時の給付制限措置を実施しています。
納付いただけない事情がある方に対しては、区役所において納付相談を受けており、相談において保険料減免に該当することが判明した場合は減免申請のご案内を行うなど個々の状況に応じた対応を行い介護保険料の滞納状態の解消を行っています。
この際、生活困窮者支援制度に基づき生活困窮者に対して、生活支援課への案内にも努めています。
(5) 国に現行の介護サービス利用料減免制度の拡充と、低所得者に対する負担軽減を求めること。市独自の利用者負担軽減策を拡充すること。
(回答)介護サービスの利用料については、高額介護サービス費による利用料軽減や補足給付による施設サービス利用時の軽減措置が設けられていますが、低所得者対策は本来制度上の課題であることから、軽減の拡充について必要に応じて国に要望していきます。
また、本市独自の助成制度である介護サービス自己負担助成事業の拡充についても、国の動向等を見極めながら必要に応じて検討していきます。
(6) 特養などの施設利用料に適用される補足給付の申請に対して、生活保護以上に厳しい申請要件を課す理由はないことから、通帳の写しや残高照会承諾書を配偶者までを含め、提出させることは求めないよう、国に求めること。
(回答)申請の際に預金通帳等の写しや同意書を求めないことにつきましては、介護保険法施行規則において、申請書に添付しなければならない旨の規定がされているため、国に要望することは考えていませんが、今後も国の動向等を見極めながら対応していきます。
(7) 生活保護境界層措置(本来の保険料やサービス費用を払うと生活保護を必要とするが、それより低い負担額や保険料を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる者について、より低い基準を適用する)について、低所得者や生活困窮者に周知徹底すること。経済的な理由から必要なサービスをあきらめなければならない高齢者を出さないよう、あらゆる対策を講じること。
(回答)境界層該当措置の周知ついては、本市ホームページに掲載するとともに、区生活支援課窓口においても、利用の対象となることが見込まれる相談者への利用案内を徹底しています。
3. 高齢者・介護施策(介護サービス)
(1) 総合事業での要支援者向けの訪問介護相当・通所介護相当サービスは継続し、引き続き報酬を維持すること。
(回答)総合事業の横浜市訪問介護相当サービス及び横浜市通所介護相当サービスについては、次年度も引き続き実施する予定です。報酬については、国の動向等を注視し、対応していきます。
(2) 総合事業での緩和基準サービス(サービスA)にあたる「訪問型生活援助サービス」の利用者は増えておらず、事業者も減っていることから、ニーズがないため、中止すること。また、通所サービスで基準緩和は導入しないこと。
(回答)訪問型サービスA(横浜市訪問型生活援助サービス)は、必ずしも専門的なサービスが必要でない方に掃除、洗濯、買い物、調理などの生活援助を行えるようにするもので、利用者にとっても選択肢が広がるものです。引き続き、居宅サービス事業者等の集団指導講習会で周知することにより、適切にサービスが利用できるように取り組んでいきます。また、通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)は、現時点で実施の予定はありません。
(3) これまで通り、基本チェックリストの実施によるサービス利用の抑制は行わないこと。
(回答)基本チェックリストの実施によりサービス利用の抑制を行うことはありません。
(4) 介護認定は、法律通り申請後30日以内ですること。
(回答)所要日数短縮については、認定事務の効率化や主治医意見書等の返信が遅くならないようご協力を頂きながら日数短縮に努めていきます。
(5) 「自立支援・重度化防止」の取り組みを国が採点し成績に応じて、保険者機能強化推進交付金を配分する制度を撤廃するよう国に求めること。介護保険法第1条「介護が必要になっても尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活を営めるよう必要な給付を行う」に則り、本市においては、「自立支援」「介護給付の適正化」の名で、介護サービスが取り上げられる利用者を出さないこと。
(回答)当該交付金については、国の通知の中で、「市町村の自立支援・重度化防止等の取組を支援するために創設されたものであり、こうした仕組みにより、各市町村において、地域課題への問題意識が高まり、地域の特性に応じた様々な取組が進められていくとともに、こうした取組が市町村の間で共有され、より効果的な取組に発展されていくことを目指していきたいと考えています。介護保険事業を担う、市町村、都道府県、厚生労働省が協働して、地域包括ケアシステムを発展させていくことが重要と考えています。」とされており、本市も、その趣旨に沿って対応していきます。
(6) 65歳以上の希望者が受けられるよう、特定健診の時に「もの忘れ健診」を組み込むこと。
(回答)法令等により特定健診検査項目にもの忘れ健診を組み込むことはできないことから、特定健診とは別に認知症の早期発見を目的とした「もの忘れ健診」を実施しています。
「特定健診」と「もの忘れ検診」の両方を受託している医療機関については、各医療機関の体制やその時の状況にもよりますが、同時に実施できる場合もあります。
また特定健診対象者には、もの忘れ検診について周知していくことを検討していきます。
(7) 認知症患者や家族を支援する「認知症カフェ」を市民へ周知すること。さらなる活動の充実が図れるよう補助金を増額すること。
(回答)認知症カフェについては、市ホームページや啓発媒体等での周知・広報を行っていきます。また、活用できる補助制度について周知していきます。
(8) 生活援助中心型の訪問介護の訪問回数が基準より多いケアプランの届出義務を撤廃するよう国に働きかけること。届出の義務化が利用抑制につながることから、本市として、届出は求めないこと。
(回答)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについては、平成30年度の制度改正により届出が義務化されましたが、これは利用を制限する趣旨ではなく、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点で行われているものです。
また、厚生労働大臣が定める回数は、利用回数の上限ではなく、届出の要否の基準となる回数を示したものです。
本市としては、国から示される通知等に基づき、適切に運用していきます。
4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)
(1) 最新の高齢者実態調査では、特別養護老人ホームについて、「半年以内に入所したいが約6割」となっていることから、8期計画では、入所待ち期間を現行1年から半年以内に短縮されるよう整備すること。
(回答)第8期計画でも、特別養護老人ホームは、新規整備とショートステイの本入所転換を合わせ、年間600人分程度の整備を予定しています。整備量の確保ときめ細かい相談体制の充実により、市民ニーズに応えてまいります。
(2) 盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるよう入所枠の設定や専用施設の設置など、8期計画に盛り込むこと。併せて、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」には障害のある高齢者についての記載がないため見直しをすること。
(回答)特別養護老人ホームの入所については、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」に基づき、障害の程度も含めて、ご自身の身体状況や介護者の状況等を踏まえ、入所の必要性の高い入所希望者の方が優先的に入所できるよう、横浜市内施設の入所に関する統一的な基準を定めています。
(3) 特養ホームの入所の要件が原則要介護3以上とされているが、要介護1・2でも特例入所の4要件を満たせば入所できることを8期計画に明記するとともに、市のホームページ等に加え、引き続きあらゆる機会を利用して市民に周知すること。また、要介護1・2というだけで退所扱いにならず継続入所できるよう、特例入所要件の周知も引き続き徹底すること。
(回答)特例入所要件に該当する要介護1・2の方の特別養護老人ホームへの入所については、市ホームページ等で周知を図るとともに、2年に一度の実地指導の際に、各施設における入退所が適切に行われているかどうか確認を行っていきます。
(4) 2020年4月の市営住宅募集では、高齢単身者用の最高倍率が135倍であったことからも、低廉で良質な住宅が足りていないことは明らかである。建築局と連携して市営住宅を新たに整備するなど、局が主体となり、低所得高齢者の住まいの確保について、抜本的対策を講じ、8期計画に盛り込むこと。また、低所得者を対象とした「家賃補助付きセーフティネット住宅」の供給戸数は4年間の目標を700戸としているが、現在の登録戸数は54戸、入居は23戸である。目標達成に向けて、建築局と連携し登録を促進するよう施策を講じること。
(回答)第7期計画では、⾼齢者向け住まいの供給や⾼齢者の賃貸住宅への入居⽀援などの取組により、高齢者が安心して住み続けられる住まいを提供しています。
建築局では、市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅、セーフティネット住宅等の「公的な賃貸住宅」の供給により、重層的な住宅セーフティネットの構築を図っています。
本市では、令和3年2月末現在、手続き中を含め8,392戸のセーフティネット住宅が登録されています。
今後は、要件を満たすものから順次、家賃補助付きセーフティネット住宅とするよう働きかけていきます。
加えて、横浜市居住支援協議会では、オーナーに代行して家賃補助付きセーフティネット住宅の申請を行う不動産事業者に対し、補助金を交付する事業を実施しています。
第8期計画においても、引き続き建築局とも連携し、高齢者が安心して住める場所の確保に向けた取組を推進していきます。
(5) 2025年の認知症高齢者は20万人(2020年は17万人)と見込まれていることから、認知症高齢者グループホームはニーズを満たす整備計画を8期計画に盛り込み、地域的にバランスよく整備すること。
(回答)認知症高齢者が増加し、グループホームを必要とする方も増えると見込まれることなどから、第8期介護保険事業計画の素案においては、第7期に引き続き年度平均225人分程度の整備量を確保することとしています。
また、区や日常生活圏域ごとの整備量や充足率等を勘案した上で、特に未整備圏域の早急な解消に重点を置きつつ、計画的に整備を進めます。
(6) サービス付き高齢者住宅を利用せざるを得ない低所得者に対し、施設サービス利用者に適用される部屋代の負担軽減を適用させる(補足給付)ことや、家賃補助付きセーフティネット住宅と見なすなど、入居費の助成を行うこと。
(回答)サービス付き高齢者向け住宅の利用者への助成を行う予定はありませんが、立地条件、設備及びサービス内容等によって費用に差があるため、利用者の選択に資するよう、ホームページ等を利用した適切な情報提供を行っていきます。
(7) 未届け有料老人ホームに入所している高齢者の実態調査を行うこと。不適切な環境に置かれている高齢者を、養護老人ホームなど、ふさわしい施設へ入所させること。
(回答)有料老人ホームと判断された施設については、消防局や建築局等関係部局と情報共有を行い、必要に応じて立入検査を行うなど、引き続き実態を把握し、届け出の促進、防火対策等の指導を行っていきます。また、環境上および経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者の方には、老人福祉法の規定に基づき養護老人ホームへの措置を実施しています。
5. 高齢者・介護施策(介護人材確保)
(1) 雇用形態や事業所のタイプにかかわらず、介護職全体の賃金の底上げとなる、抜本的な処遇改善を国と県に求めること。市として、一定条件にある保育士と同様に月4万円の独自助成を行うなど、処遇改善施策を拡充して直接職員に届くようにすること。また、資格取得のための研修や、更新研修、事業所研修の費用助成をするなど、市独自の定着支援を強化・拡充すること。
(回答)介護職員の処遇改善加算の充実については、これまでも国に対して要望を行ってきたところです。国においては介護職員処遇改善加算に加え介護職員等特定処遇改善加算の制度を新設するなど改善を進めています。本市においても集団指導講習会、実地指導等の場において制度を周知するとともに、社会保険労務士による加算取得に必要な準備や申請などの無料相談を行うなど、処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の取得促進を図っています。
また、離職率の改善等に向けて、質の向上セミナーを開催し、職員の介護スキル等の 習得やモチベーションを図る等の取組を進めています。
(2) 介護職員処遇改善加算を、病院勤務看護補助者へも適用するよう国に求めること。
(回答)介護職員処遇改善加算の適用範囲については、国の介護給付費分科会での審議を踏まえて決定しているものであり、引き続き国の動向を注視していきます。
(3) 8期計画策定にあたっては、介護人材について、市独自に需要調査を行い、それに見合った育成計画をつくり推進すること。あわせて実効性のある就労支援と定着支援の対策を盛り込み、計画で見込まれるサービス量を確実に提供できるよう、介護人材の確保に市が責任を負うこと。
(回答)不足する介護人材について、2025年には約8,500人の介護職員が不足すると試算しています。引き続き第8期介護保険事業計画においても、この不足数を解消するため①新たな介護人材の確保、②介護人材の定着支援、③専門性の向上を3本柱として取り組んでいきます。
(4) 介護職員等特定処遇改善加算は、「勤続10年以上の介護福祉士」「リーダー級」を対象としているが、10年以上の勤続年数は介護労働者全体の19.6㌫に過ぎず、労働条件の低位性から多くは10年も働き続けることができないのが実態である。介護報酬の人件費割合を引き上げ、基本報酬の底上げを実施するよう引き続き国に求めること。
(回答)介護職員等特定処遇改善加算の給付対象は、「概ね10年以上の経験を有する介護福祉士」に限られているものではなく、その他の介護職員や介護職以外の職員も対象となります。また、給付配分については、一定のルールのもと、事業所が任意で定めることが可能です
(5) 地域包括支援センターには、必要な人材を増やし、早急に配置すること。
(回答)地域包括支援センターの職員配置基準につきましては、関係法令等に基づき適切に設定しています。
6. 高齢者・介護施策(その他)
(1) 敬老パスは健康寿命の延伸、高齢者の社会参加の推進のみならず、自立支援や介護予防に貢献しており、社会的意義は大きい。利用対象年齢の引き上げや利用者負担の値上げなど、サービス水準の切り下げは行わないこと。利用可能な対象交通機関を拡大すること。また交付効果の定量的分析を行うこと。
(回答)令和元年度に市社会福祉審議会の分科会として設置された「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」の答申では、透明性の確保を図り、持続可能な制度を検討するためには、利用実績を正確に把握することが重要とされました。そのため、令和2年度は、ICカード等を用いたテストを実施しました。
令和3年度はIC化等に向けたシステム構築を開始します。また、敬老パスの定量的な分析には、利用者の健康状態や要介護度の経年比較などが考えられます。そのためには、膨大なデータの突合や敬老パス以外の要素の影響も分析する必要があります。
一方で、令和2年1月に実施した「健康とくらしの調査(JAGES 調査)」では、敬老パスに関する質問を横浜市独自項目として設けており、この質問に関する分析を進めています。
(2) 認知症高齢者事故救済保険制度(他人にけが、他人の物を損壊、本人の交通事故による死亡・後遺障害など認知症の人が起こす事故に対する補償)を大和市、海老名市、神戸市などすでに全国39以上の市区町村が実施しているように、本市においても本人負担なしで導入すること。
(回答)賠償責任対策については、国や他都市の動向を注視していくとともに、事故の未然防止に向け、地域の見守り体制づくりに引き続き取り組んでいきます。
(3) 加齢性難聴は日常生活を不便にし、生活の質を落とすだけでなく、うつや認知症の原因になることが指摘されている。また、日本耳鼻咽喉科学会では、加齢による聴力低下でも早期のうちに補聴器を使用することで、聞こえを取り戻すことは可能としている。高齢難聴者の補聴器購入に対し、健康保険の適用と助成制度創設を国に働きかけること。国の制度ができるまで、市独自に助成を行うこと。
(回答)現在、障害者総合支援法に基づく「補装具費支給事業」では、高齢者を含む身体障害者手帳を所有する聴覚障害者等を対象に、原則1割負担で補聴器の購入ができます。
補聴器購入に対する公的支援については、障害の制度において重度の方への支援を行っている状況ですが、国での認知症の予防効果についての研究状況等を今後も注視していきます。
また、健康保険の適用については、保険医が治療上必要であると認めて、治療用装具を作成・装着した場合に健康保険の適用となります。補聴器は、治療用以外の装具等となりますので今後、国の考え方を注視していきます。
(4) 全世帯に義務付けられている住宅用火災報知器設置の100㌫設置のため、更新などの費用助成を行うこと。
(回答:消防局)住宅用火災警報器の設置補助事業については、高齢者等を対象として平成18年6月1日から開始し、既存住宅への設置猶予の期限である平成23年5月31日をもって事業を終了しました。そのため、今後、助成制度を設ける予定はありません。
なお、消防局では、住宅用火災警報器の取付作業が困難な高齢者等の世帯について、希望に応じて消防職員が出向いて住宅用火災警報器の取付支援を行っています。
今後もあらゆる機会を捉え、住宅用火災警報器の普及啓発を行っていきます。
(5) 8期計画で国が示している「就労的活動等」について、本市8期計画で高齢者支援に名を借りて、労働法の適用を逃れる働かせ方を蔓延させないこと。
(回答)第8期計画の中で、国の動向を注視しつつ、必要な対応を検討していきます。
(6) 8期計画で国が示している「保健事業と介護予防の一体的実施」について、本市8期計画では、保健事業の位置づけを低下させないこと。また、予防を強調することによって、健康問題を個人任せとし、自己責任を押し付けないこと。
(回答)本市8期計画では「健康づくりと介護予防の連携強化」を推進することを掲げ、引き続き健康づくり部門と連携し、若い世代からの効果的な健康づくりと介護予防の一体的な取組を進めていきます。
(7) 特養などの施設整備については、新型コロナウイルスなどの新たな感染症に対する備えと、激甚化する災害に対する備えを8期計画に盛り込むこと。
(回答)特別養護老人ホームなどの整備については、事業者の選定にあたり、感染症対策や災害時に対する備えを審査しています。また、相互応援体制の構築等により緊急時の対応力の強化を図ります。
(8) 指定介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止となるが、医療基準が低下することに対し、市として独自に加配するなど、対策をすること。
(回答)介護療養型医療施設は旧介護保険法でいう介護保険施設です。主な転換先である介護医療院も介護保険法でいう介護保険施設であり、慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象としています。なお、介護医療院の事業量については、第8期計画に定めています。
(9) 医療、介護の施設整備や人材確保のために地域医療介護総合確保基金を充てられるよう、国と県に求めること。人材確保をボランティアで代替しないこと。
(医療施設整備、医療人材確保について回答:医療局)医療施設の整備や医療人材の確保についてさらに基金が充てられるよう、神奈川県に対して新規事業の提案を行っています。
(介護施設整備・介護人材確保について回答)
介護施設の整備については、国や県と連携し、整備費補助や定借一時金支援等に基金を活用しており、来年度も必要額を要求していきます。
人材確保策の更なる基金活用に向けて補助対象事業の拡大、補助率等の見直しを要望しています。人材確保は、国籍、世代、ボランティア、非ボランティアを問わず、幅広く働きかけていきます。
(10) 総合事業は保険給付から外された要支援者1,2への事業であることから、8期計画のサービス見込み量の算出に、要介護者を含めないこと。
(回答)総合事業の対象は要支援者・事業対象者であることから、サービス見込み量に要介護者は含んでいません。
なお、総合事業の対象者弾力化については、国の制度改正を踏まえ、介護予防・生活支援サービス補助事業、いわゆるサービスBを要支援の時に利用している方が継続的に利用する場合に限って要介護者も対象とする予定です。
7. 後期高齢者医療制度
(1) 健康診査の受診券を保険料決定通知に同封し、受診を促進すること。さらに、発行済み受診券がなくても受診を可能とするなど、市独自の受診率向上に向けた取り組みを推進すること。
(回答)健康診査受診時の受診券を必須にすると、紛失や他都市から転入した場合に、発行するための手続等が市民の負担になるため、受診券交付は予定しておりません。
健康診査の受診率向上に向けた取組については、引き続き様々な対応を行ってまいります。
(2) 国保は短期証の発行をやめている。短期証の発行はやめるよう、後期高齢者広域連合議会へ求めること。保険料滞納者に対しては、個別の事情に沿って、ていねいに対応すること。
(回答)本市では、令和2年8月の被保険者証一斉更新から短期証発行件数が0件となっております。短期証は、通常証と同じ自己負担割合で医療機関を受診できるため、医療の機会を奪うものではありません。
(3) 全世代型社会保障の名のもと、負担増・給付削減が進められている後期高齢者医療制度は廃止することと、当面もとの老人保健制度に戻した上で、新たな医療制度の構築を図るように、国に対して求め、働きかけること。
(回答)後期高齢者医療制度は、若者と高齢者の皆様の費用の分担ルールを明確化するなど、老人保健制度の問題点の解決を図り、高齢者医療を社会全体で支えるという観点に立って設けられた制度です。発足後10年以上が経過し、制度が定着もしていることから、今後も維持すべきであると考えています。
(4) 保険料を引き下げ、減免制度の拡充を連合に求めること。
(回答)後期高齢者医療の保険料率や減免基準は、法令や国の基準等を基に神奈川県後期高齢者医療広域連合が定めておりますので、国や神奈川県後期高齢者医療広域連合の動向を注視していきます。
8. 障害者施策(全般)
(1) 障害者当事者や家族の団体などの案内・紹介を区役所窓口など行政の支援窓口で積極的に行うこと。また、医療機関でも障害者団体の案内を渡してもらえるように働きかけること。
(回答)団体支援の重要性については認識しており、機会を捉え、区役所窓口等での情報提供を継続していきます。
(2) 障害者の成人式について、全市だけでなく、区毎の開催を市として支援を強めること。
(回答)横浜市では、横浜市心身障害児者を守る会連盟が中心となり、横浜ラポールで「障害者の成人式」を開催しており、例年200名前後の新成人の障害者が参加しています。重度の障害がある成人の方の参加もあることから、バリアフリーや駐車場の整った横浜ラポールでの開催を続けていきたいと考えています(なお、令和2年度の「障害者の成人式」については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました)。
(3) 障害者が親なき後も安心して生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを市独自に国に強く求めること。現実は他の収入が見込めない障害者にとって障害基礎年金が足りなければ生活保護制度を活用するしかありません。
(回答)公的年金の支給額については、財源を含め、給付と負担の公平性や長期的な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるべきものと考えていますが、本市としても、負担とのバランスを図りつつ公的年金制度そのものが高齢者や障害者の生活を安心して支えるものとなるよう他都市とも連携しながら要望しています。
(4) 障害者雇用の場を広げるために、障害者の自主製品の常設売店を大幅に増やすこと。新市庁舎だけでなく、いくつかの地下鉄駅構内などの公的施設やスペースを今以上に使えるようにすること。
(回答)新市庁舎においては、市内事業所のパン販売「わたしは街のパン屋さん」の実施、障害者雇用と就労啓発を目的としたカフェ「ふれあいショップ」の設置など障害者雇用の場を広げる取組を行っていますが、駅構内等での自主製品の展示や販売などに加え、今後も販売場所の拡大に向けた取組を推進していきます。
(5) 交付対象を拡充されたことは大いに評価するとともに、市の責任で障害者の社会参加が進むように、福祉パスを無料に戻すこと。
(回答)平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。
このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。
そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。
(6) グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保・定着できるよう、市として福祉人材確保に抜本的対策をとること。特に地域活動支援センター・グループホームなど福祉施設職員の処遇改善のための市独自施策のさらなる拡充に取り組むこと。
(回答)地域活動支援センターの運営費については、国庫補助を活用しながら市として独自に補助を行っているところですが、より良い運営を目指して引き続き支援していきます。
また、障害者総合支援法で定める障害者グループホームの人件費は、サービス提供に伴い算定される自立支援給付費で賄うこととされていますが、横浜市では自立支援給付費に加えて直接人件費等を補助することで、グループホーム運営の安定を図っています。
(7) 障害者支援団体への支援の重要性を認識されているのであれば、どの団体も運営に苦労されている事情から、補助金を増額をすること。
(回答)団体支援の重要性については認識しており、引き続き、その活動へ助成を行っていきますが、厳しい財政状況から、予算増額は困難です。
(8) 障害者施策の策定時には、障害のある本人や家族を責任のある立場で必ず参加させ、主体者の声として尊重すること。
(回答)障害者施策の推進及び策定にあたっては、条例に基づいた附属機関である障害者施策推進協議会において、障害のある本人や御家族の方に委員として参画いただき、協議をしています。
「第4期横浜市障害者プラン」の策定においても、当事者団体等へのグループインタビュー、当事者ワーキンググループや当事者アンケートに加え、障害者施策推進協議会で議論していただきました。
今後も、本市における障害福祉施策展開においては、障害のある方や御家族、支援者の皆様の御意見を尊重しながら進めていきます。
(9) 障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業障害児者計画相談支援の質の向上を図るため、報酬引き上げを国に求め、運営費等を市独自で助成すること。
(回答)令和3年度に予定されている報酬改定の影響なども見極めながら、国への要望の継続について検討します。また、事業所に対して研修を行うなど、引き続き質の向上に努めてまいります。
(10) 多目的トイレの目的や利用マナーについて市民への周知徹底をはかること。施設等の新設または改修時に限らず設置が進むように取り組み、利用者用のマップやアプリを作成すること。また、オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設での多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置が進むよう助成制度の充実を図ること。
(回答)横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時に車いす使用者用便房とオストメイト対応設備を1以上設けるよう定めており、事前協議の際の指導により、整備が進むものと考えています。
今後も着実に整備が進むよう、指導していきます。
(11) 障害者手帳のカード化について障害当事者の声が反映できるよう意見交換の場を設け、合意を得ること。
(回答)障害者手帳のカード化については、当事者や関係団体の方々の意見を伺いながら、検討を進めてまいりました。引き続き、意見を伺いながら、実施に向けた準備を進めてまいります。
(12) コロナ禍の中、リモート会議のシステムを構築するために、オンラインシステムに付与するパソコンを助成すること。
(回答)横浜市では、重度の障害がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の給付を行っていますが、パーソナルコンピューターは一般に普及した商品との考えから、日常生活用具の対象とはできません。
(13) 在宅障害者にとって生活の基盤でもある訪問系サービスについて、感染対策を徹底できるよう市としても事業所へ助言と支援を行うこと。
(回答)新型コロナウイルス感染症対策として、マスク等の衛生物品を市内事業所に配布しているほか、新型コロナウイルス感染症に関する国からの通知等の情報を市ホームページに掲載するとともに、事業所向けのメールで情報提供を行っています。今後も事業所等の状況の把握に努め、引き続き必要な支援を行っていきます。
(14) 横浜市中途障害者地域活動センターの運営基本費について、消費税増税分は上乗せされたが、この10年の間に県最低賃金が789円から1011円(増加率28.1㌫)となり人件費の上昇、社会保険料の引き上げ等で、依然、運営は困難のままであることから、増額すること。
(回答)中途障害者地域活動センターからは、運営面で厳しいところがあると聞いておりますので、今後も安定して継続できるよう、令和3年度予算編成の中で、支援や補助内容について検討していきます。
(15) 横浜市中途障害者地域活動センターで生活リハビリを終えた利用者が過ごす、障害者地域作業所型のセンターは現在は港北区と旭区の2カ所のみで設置されているのみである。同様の施設を空白となっている南部方面で整備する計画を持つこと。
(回答)地域活動支援センター事業障害者地域作業所型は、地域で生活する身体障害者・知的障害者に対し、通所による創作的活動や生産活動を行う機会等を提供する事業です。引き続き在宅の障害者の支援に向け、当事業を推進していきます。
9. 障害者施策(住まい)
(1) 障害種別の入居施設に関するニーズ調査を行うこと。特に、設置数が少ない精神障害者グループホームについて、毎年の設置計画の中に、精神障害者の枠をつくること。
(回答)障害者の状況に応じて充実した生活の実現に必要となる施策を引き続き推進してまいります。グループホーム利用のニーズを踏まえ、必要数の整備を検討していきます。
(2) 非常ニーズの高い、発達障害者の一人暮らしに向けた準備段階である、市のサポートホーム事業をさらに拡充すること。
(回答)発達障害者サポートホーム事業は、発達障害のある方への生活支援として有効に機能していると考えています。一方で、ニーズの多い事業であるため、サポートホーム事業の実施により培われたアセスメントと支援の手法を、地域の他事業所に拡大させるための取組を推進していきます。
(3) 看護師等の人件費を独自に支援している高齢化・重度化対応のグループホームを増やすこと。新たに創設された「日中サービス支援型」グループホームでも、独自に看護師等の人件費を支援すること。
(回答)高齢化・重度化の対応に関しては、今後も国制度の活用を含めて箇所数の増加や、持続可能な仕組みとするための必要な検討を行います。
(4) 地域生活が困難になる最も大きな要因となる強度行動障害について、グループホームなどがそういう方の地域移行を支援した場合、「特別加算」があるが、仕事の大きさを鑑み、さらに加算を増やすこと。
(回答)障害者グループホームにおいて強度行動障害がある方の地域移行を支援した場合、「強度行動障害者地域移行特別加算」を算定することができます。引き続き、強度行動障害の方の地域生活を支えていく仕組みを検討していきます。
10. 障害者施策(精神)
(1) 市内に3か所しかない宿泊型自立訓練施設の増設計画を策定すること。
(回答)本市が運営主体となる形での整備の計画はありませんが、宿泊型の生活訓練も含め、障害福祉サービス事業所の設置を希望する法人に対しては、その開設を適切に支援していきます。
(2) 精神科病棟の職員配置については、いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり合理的配慮に欠けているため、廃止するよう、市として国に求めること。
(回答)精神科病棟の職員配置については、国の施設基準により定められており、全国の病院がこの基準により職員を配置しています。このため、横浜市として検討する立場にありません。
(3) 精神障害者の入院について、身体拘束ゼロとなるよう市として国にあらためてガイドラインを示すように働きかけること。
(回答)病院の施設基準は国が定めており、それに基づいて各精神科は運営しているため、本市独自に施設基準を設けることは困難ですが、実地指導等を通じて法に基づき適切な対応がなされているか、引き続き確認していきます。
(4) 地域活動支援センター作業所型から法定事業へ移行した事業所の運営に支障が出ないよう、家賃補助を継続すること。
(回答)「法定事業移行支援事業借地・借家費補助金」は、障害者地域作業所から就労継続支援B型等の法定事業への移行を推進するために、制度改正期の一時的な経過措置として創設された事業です。事業開始から10年以上経過し、家賃助成のない新規事業所が増えている中で、経過措置として設けられた事業の見直しが必要となっています。そのため、平成28年度から事業者団体と話合いを重ね、見直しの必要性を繰り返し説明してきましたが、その中で既に借地・借家費補助金の交付を受けている事業所については、当該補助金の急な打ち切りが事業所運営に影響を与えるとのご意見をお聞きしています。借地・借家費補助金の新規受付は令和元年10月をもって終了しましたが、既に借地・借家費補助金の交付を受けている事業所の見直しにあたっては、引き続き関係団体と検討を進めていきます。
(5) 精神障害者家族教室は、区任せにせず、全区で実施するよう市が責任を持つこと。
(回答)精神障害のある方のご家族が悩みを抱え込んでしまわないためにも、ご家族への支援はとても重要であると考えます。そのためにも、各福祉保健センターの取組状況等を踏まえながら、家族会の周知や家族教室の開催促進等について検討を行ってまいります。
(6) 精神障害者保健福祉手帳取得者の増加に伴い、区の精神障害担当の医療ソーシャルワーカー(MSW)を増員すること。
(回答)各区福祉保健センターの医療ソーシャルワーカーは、各区内の民間医療機関や生活支援センターなど、関係機関との連携を図りながら精神保健福祉施策に取り組んでいます。こうした状況を踏まえ、各区の実情にあわせた執行体制となるようにしてまいります。
(7) 精神障害者生活支援センターA型・B型の機能の標準化を実現すること。
(回答)機能標準化のモデル事業で確認された効果(関係機関との連携強化)や、利用者等の意見(利用者、家族会会員、区MSW向けに実施したアンケート結果)を踏まえ、令和2年10月1日から、開館日・開館時間、職員体制等について、A型とB型で同一の新たな基準で運営を行っています。
(8) 精神障害者が社会福祉法人型地域活動ホームのショートステイ事業を利用しやすくなるよう、人員配置などの受け入れ体制強化について市としての補助を行うこと。
(回答)精神障害のある方を含め地域で暮らす全ての障害者が利用しやすい施設となるよう、引き続き運営法人と意見交換を行っていきます。
(9) 医療機関と結びついていない精神障害者に対して、生活支援センターなど関係機関とは別に、粘り強く訪問・支援を行っている支援団体等に対して、市として援助を行うこと。
(回答)どこにもつながっていない精神障害者への訪問支援(アウトリーチ)については、平成28年度から「精神障害者生活支援センターの機能標準化及び相談支援機能の強化」の取組の中で検討してきました。引き続き、医療機関等と結びついていない精神障害者に対する支援の充実に向けて取り組んでいきます。
(10) 精神障害者の働く場として市委託事業の継続と障害者の店(目的外使用許可)の継続、拡大を図ること。また、市および関係機関において精神障害者雇用の更なる拡大、充実を引き続きはかること。
(回答)精神障害者に対する雇用の場の確保については重要な課題と考えており、現在、横浜市営斎場の湯茶接遇業務の委託発注に加え、売店(自動販売機含む)の目的外使用許可を障害者就労施設に行っており、精神障害者の就労支援に努めています。
近年では、火葬件数が増加傾向であり、それに伴い斎場の湯茶接遇等の業務量も増えてきています。斎場の運営状況等を踏まえながら、今後も精神障害者の就労支援に努めていきます。
(11) 重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず、相模原市や藤沢市、鎌倉市などのように精神障害者1級の入院と2級にも広げること。
(回答)平成25年10月1日より、精神障害1級の方を助成対象(通院費のみ)としました。精神障害2級への適用は、大幅な対象者増となるため、厳しい財政状況の中、実施は困難です。入院医療費の取扱いについても多額の費用を要することとなるため、実施は困難です。引き続き県の動向を見極めていきます。
(12) 精神障害者の救急医療体制について、日中とともに、特に夜間について速やかに入院できるように、引き続き拡充すること。
(回答)受入病院が少なくなる夕方から夜間にかけての時間帯に、週3回程度精神科救急市内受入病院を追加して対応しています。加えて、基幹病院以外に夜間帯及び深夜帯に入る精神科民間病院も毎日輪番で対応しています。引き続き、切れ目のない迅速な対応ができる救急医療の整備を行います。
(13) 精神障害者に対して自立支援医療(2年ごと)・障害者手帳・障害年金更新時の診断書提出が義務付けられており、他障害では診断書作成料は無料なのに精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善を図り、診断書を無料とするよう国に求めるとともに、国が実施するまでは市として補助すること。
(回答)自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な診断書等の無償交付など、利用者の負担軽減策等の検討について、大都市衛生主管局長会等から国に対して要望書を提出しているところですので、今後も継続して要望してまいります。
また、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書の費用についても、申請者の負担軽減が図れるよう、機会を通じて国に要望してまいります。
なお、厳しい財政状況の中で、市が独自に補助することは困難です。
障害年金更新時の診断書費用は、障害の内容等に関わらずご負担をいただいていますが、公的年金は全国統一の事務事業でもあり、診断書費用の無料化については機会を捉えて国に伝えてまいります。
(14) JR運賃や私鉄運賃・航空運賃・有料道路料金などの割引を他障害者と同様に精神障害者にも行うよう国に働きかけること。
(回答)要望内容については、市域を超えた課題であるため、他都市と連携して働きかけていくべきものと考えています。
引き続き、他都市と連携し、機会を捉えて関係機関に対して必要な働きかけを行っていきます。
11. 障害者施策(移動)
(1) 少なくともガイドボランティアに自己負担をさせないよう、奨励金は実費支給とすること。
(回答)ガイドボランティア奨励金については、ボランティア活動という制度の趣旨を踏まえて、平成25年4月から現在の金額500円を設定しています。なお、ガイドボランティアの自宅から活動開始場所までの間又は活動終了場所からガイドボランティアの自宅までの間に交通費が発生する場合には、奨励金を1,000円としています。
(2) ガイドヘルパーの報酬を引き上げること。また同行援護中の交通費を助成をすること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を、バスでの移動時間も含めて全行程について、認めること。
(回答)ガイドヘルパーの報酬については、平成30年4月、平成31年4月に見直しを行い、引き上げをしました。同行援護中の交通費助成については、基準省令において、同行援護事業者は、利用者の直接便益を向上させるものについては、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないとされています。本市の厳しい財政状況の中、同行援護中の交通費を助成することは困難です。
さらに、福祉バスの利用において、当事者団体等が主催する行事については団体の事業であるため、ヘルパー利用の人件費を含めて団体が費用負担するべきと考えます。同行援護等は障害者個人の生活を支援するためのものであり、団体等の事業を支援するものではありません。
ただしガイドボランティア制度では、平成25年度から余暇活動にも適用範囲を拡大し、レクリエーションを目的とした観光バス、福祉バスによる外出についても対象としていますので、ご活用ください。
(3) さらなる障害者の社会参加促進を図るため、ガソリン券を福祉パス等の選択肢に加えること。
(回答)障害の状況や生活環境から公共交通機関の利用が難しい方々から切実な御意見をいただいており、選択肢を広げることが重要だと考えています。そのため、令和3年度から重度障害者への自動車燃料費の助成制度を新たに開始します。
(4) 65歳以上で身体障害者手帳を取得した人にも福祉タクシー券を交付すること。
(回答)今後、タクシー料金助成制度が持続可能で、障害ある方にとって、真に有効な外出施策となるよう、他の移動支援施策と併せて、65歳以上で身体障害者手帳を取得した人にも福祉タクシー券の対象を拡大します。
(5) UDタクシーの導入台数を計画的に増やすこと。
(回答)UDタクシーの普及促進を図るため国、県、の補助に加え、市による購入費補助を引き続き行っていく予定です。
(6) 障害者にとってニーズの高いハンディキャブ(リフト付き小型車両)を増車すること。またその利用方法について、通院以外は市外への運行ができないため、市外も可とすること。
(回答)厳しい財政状況等から、ハンディキャブの増車及び利用制限の緩和は困難です。なお、公共交通機関を利用し難い方を想定した施策として、車椅子利用者でも利用しやすいユニバーサルデザインタクシー(タクシー券の利用可)の購入費補助を平成24年度から実施し、普及に努めております。
(7) ガイドヘルプ事業の利用時間の制限を実態に合わせて撤廃し、利用目的の制限を撤廃すること。
(回答)移動支援事業の支給時間については、基準を30時間としていますが、区役所で利用実態や希望を把握し、必要に応じて30時間を超えた決定も可能となっています。なお、厳しい財政状況等から、利用目的を緩和することは困難です。
(8) 障害者雇用促進法や企業の合理的配慮の努力等を踏まえ、当事者へのニーズ調査を行い通勤などでのガイドヘルパーやガイドボランティアの利用を認めるなど、障害者が働ける環境を整備すること。
(回答)ガイドヘルパーとガイドボランティアの利用は、通勤や営業等の経済活動に係る外出は対象外としており、利用目的を緩和することは困難です。
(9) 盲・ろう特別支援学校の幼児とろう特別支援学校小学部の児童は、保護者が通学の付き添いができない場合、多額の自己負担でヘルパーを頼むか、やむを得ず欠席している現状もあり、それらを解消するためにもガイドヘルプ事業の通学通所支援対象者に幼児と聴覚障害児を加えること。
(回答)移動支援事業は、障害ゆえに移動に困難を抱える方の移動を支援する事業です。
そのため、障害の有無に関わらず保護者が付き添うことが想定される幼児は、原則とし て本事業の対象外とし、小学生以上を対象としています。なお、聴覚障害児・者については、外出時の情報提供が主な支援内容であると考えられるため、本事業の対象外としています。
また、障害者等からの相談に応じ、支援制度の案内やサービス事業所・地域ボランティア等の紹介・コーディネートを行う窓口として、各区社会福祉協議会に移動情報センターを設置していますので、是非ご活用ください。
12. 障害者施策(視覚)
(1) 視覚障害者の就労状況の実態を把握し雇用促進と就労支援について計画を立て、専門機関と連携して就労支援センターの機能強化など実施すること。
(回答)市内9か所に設置している就労支援センターでは、視覚障害のある方を含め、障害者の就労支援及び企業に対する事業主支援を行い、雇用促進に取り組んでいます。県やハローワーク等の関係機関との連携強化や人材育成など、引き続き機能の充実を図ってまいります。
(2) 重度訪問介護による入院中のコミュニケーション事業は、利用者負担なしとすること。市実施の重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業の水準を引き下げないこと。
(回答)重度訪問介護による入院中のコミュニケーション支援事業は、総合支援法に基づくサービスのため、同法により、一定の所得以上の方については、利用者負担をお願いしています。
本市で実施しています重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業については、利用者のニーズを踏まえ引き続き事業を実施していきます。
(3) 健康福祉局と税金・市営住宅の通知の点字化対応にとどまらず、暮らしに必要な市からのお知らせ文書の点字化を全庁的に推進していくような実行計画をつくり進めること。
(回答)平成29年11月から市から発出する通知等の点字化対応に取り組んでおり、開始当初より健康福祉局関連の通知等に限らず他の局で発出する通知等についても、点字対応を行っています。横浜市から発出する通知等の点字化の推進に向けて、さらに庁内各部署への働きかけを強化してまいります。
(4) 視覚障害者の情報保障を担える施設として、点字図書館機能を備えた視覚障害者支援センター(仮称)を設置すること。
(回答)厳しい財政状況の中で、新たな視覚障害者への総合支援センターの設置は困難です。
(5) 点訳・音訳養成講座を利用要望に応えられるよう、市として責任を持ちさらに拡充すること。
(回答)令和元年度から点訳奉仕員養成講座の応用編を委託により実施しています。
また、令和2年度からは音訳奉仕員養成講座についても、応用編を委託により実施 しています。
(6) 視覚障害者向けに情報処理技術を活用した新たな日常生活用具が開発されているが、それらの製品も給付対象となるよう見直し予算化を図ること。
(回答)対象品目や対象者、制度運用は、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ、適宜見直しを行っていますが、他都市の状況や本市の財政状況を踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(7) 地域の医療機関、中核病院が障害児者への理解を深め、医療の心配がないようにするとともに、障害児者があたりまえに医療が受けられるよう、障害児者の診療を受け入れる医療機関もネットワークの構築を進めること。また、障害児者眼科診療所、障害児者耳鼻咽喉科診療所の設置など対策を強化すること。
(回答)ご指摘いただいた眼科や耳鼻咽喉科を含め、医師等の医療従事者に対しては、広く研修会等を通して障害理解を進めています。また、市大医学部の学生に対して、障害福祉施設等での実習を行うなど、障害者に対する理解促進に努めているほか、知的障害者対応専門外来を実施することにより、障害のある方の医療環境整備に取り組んでいます。
さらに、医師会等との協議の場など、様々な機会を通じて医療関係者との情報共有、連携を図っています。
(8) 視覚障害者が日常生活で必要とする代読・代筆は、居宅介護サービスのヘルパーに依頼できるが、利用時間の制約もあり、別途拡充が求められる。総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の意思疎通支援事業にある手話通訳者・要約筆記者派遣に加えて、代読・代筆等サービスも実施すること。
(回答)視覚等に障害のある方に対する代筆・代読については、該当サービスの実施に向けて、関係団体へのヒアリングを基に適切な提供方法等について検討を進めています。
(9) 活字による読書が困難な方への情報保障として、市立図書館・市大図書館・盲特別支援学校図書室のデジタル録音図書(テキストデイジー・マルチメディアデイジー形式)などを引き続き充実をはかること。
(回答:教育委員会事務局)市立図書館では、横浜市立大学の図書館の蔵書を取り寄せることができ、大学図書館の蔵書でも対面朗読を行うことができます。また、盲特別支援学校など学校向けには学校図書室にはない図書を貸出するなど学校図書室支援を行っております。テキストデイジー・マルチメディアデイジーの制作については今後研究をしつつ、市販されているマルチメディアデイジーを購入するとともに全国ネットワークを通じて各種デイジーを借用し利用者に提供してまいります。
(下線部について回答:政策局)本学におけるニーズを把握したうえで、適切に対応してまいります。
(10) 視覚障害当事者や支援者が視覚障害者に対して緊急事態下でも情報発信できる「視覚障害者支援ルーム(仮称)」を設置すること。
(回答)横浜市視覚障害者福祉協会には、横浜ラポールの3階の一部スペースを活動拠点として、目的外使用許可によりご利用いただいています。新型コロナウイルス感染症による横浜ラポールの臨時休館の際も、団体の活動拠点としての趣旨を鑑み、利用を続けていただきました。「視覚障害者支援ルーム(仮称)」を設置については、厳しい財政状況の中、新たな施設の設置は困難ですが、具体的な機能・利用者・用途などについて障害者団体の御意見を伺いながら、対応を検討していきます。
13. 障害者施策(聴覚)
(1) 人工内耳とその外部機器の更新を補装具費支給事業の対象に加えるよう国に働きかけること。またそれが実現するまで札幌市・小樽市などのように、市としての独自助成を行うこと。
(回答)令和2年度より、人工内耳用音声信号処理装置の修理については、補装具費支給事業の対象となりました。財政状況の厳しい中、市独自での対応は困難でが、引き続き国への働きかけは、21大都市要望等を通じ、行っています。
(2) 地域活動に障害者の参加がさらにすすむよう、手話や要約筆記者などを通訳者派遣事業をさらに市民に周知すること。
(回答)聴覚障害者情報提供施設の利用案内リーフレットやチラシの配布など、通訳者派遣事業の周知を図っています。引き続き、広く周知に努めていきます。
(3) 横浜市立の病院に手話通訳者を配置すること。
(回答:医療局病院経営本部) 市立病院では、聴覚の障害のある方の診療に際しては、筆談での対応を行っています。
(市大病院について回答:政策局)市大附属2病院では手話通訳者を配置してはおりませんが、手話通訳が必要な方には、手話通訳者の派遣を行っている「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール」を紹介するなどの対応を行っているところであり、今後も引き続き検討してまいります。
(4) 手話言語法の制定に向けて国に対してはたらきかけていくこと。
(回答)聴覚障害のある方のコミュニケーションと情報提供が保障される社会環境の整備の必要性は認識しています。本市においても、平成28年度には、手話言語法制定に向けた取組の推進及び施策の情報交換の場である「全国手話言語市区長会」へ入会しています。引き続き、全国の動向を把握し、必要な対応を行っていきます。
(5) 難聴者の情報保障機器の普及に向けて、関係団体の要望を聞き、タブレット操作講習にスマホも加えること、また、音声認識ソフト利用会議を体験するためのパソコンの購入を助成すること。
(回答)障害のある方の情報格差の解消、ICT情報能力向上を目的に、平成14年からパソコン講習会を開催しています。平成27年からは利用者ニーズを踏まえ、タブレット端末を用いた講習会を実施しています。スマートフォンの利用のニーズは認識していますが、機能が類似するタブレット端末の講習会を実施することにより、スマートフォンの基本操作の学習にもつながると考えています。基本操作を超えた内容の講習会については、講師確保等の課題があり困難です。
重度障害者(児)日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法第77条に基づく事業で、厚生労働省告示第529号によって用具の要件が定められています。その一つに、「用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの」という規定があります。
パーソナルコンピューターは一般に普及した商品との考えから、日常生活用具の対象とはできません。
(6) コロナ禍の中、難聴者も利用できるような、声の字幕を付与したオンライン医療システムのモデル実施を行うこと。
(回答)新型コロナウイルス感染症の影響により、医療現場におけるオンラインを活用した情報保障が重要であることは認識しています。発展の目覚ましい音声認識ツールや遠隔での要約筆記などを活用した情報保障の手法を研究していきます。
また、オンライン医療については、医療機関のご理解とご協力も重要であることから、厚生労働省等から発出されるオンライン診療に関する通知等については、今後も医療現場へ情報提供を行っていきます。
14. 障害者施策(呼吸)
(1) パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に広げること。
(回答)日常生活用具の給付対象は、原則として、障害の程度が重度の方としてきた制度の経過があります。各品目の対象となる方の要件については適宜見直すことがありますが、当該の身体障害者手帳の認定基準の定義の主旨及び本市の財政状況を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えられ、現在のところ困難です。
(2) 市総合リハビリテーションセンター、市民病院などで行われている呼吸リハビリの急性期・回復期への対応に加え、安定期においての適切な指導が受けられるよう、指導員、設備を増員・追加整備すること。
(回答:健康福祉局・医療局病院経営本部)リハビリテーションセンター及びラポールについては、現状の設備及び人員体制で呼吸リハビリテーションを行うことは困難です。なお、横浜ラポール内の健康相談室においては、ご相談いただければ、呼吸器障害など、個人の障害特性を考慮した運動プログラムの提案を行っています。
市民病院及びみなと赤十字病院は、高度急性期を担う病院であり、呼吸器リハビリテーションに関しても、主に急性期の患者に対する早期リハビリテーションを提供しています。
15. 障害者施策(医療的ケア)
(1) 医療的ケアの必要な重症心身障害児者やその家族への相談支援、生活介護、訪問看護サービス及び短期入所などを一体的に提供できる場である多機能型拠点の整備は、計画通り6か所整備すること。
(回答)多機能型拠点整備事業については、本市において「横浜市中期4か年計画」「第3期横浜市障害者プラン」に位置づけ、方面別に市内6か所に整備する計画です。現在3館目までの整備が完了しており、令和2年9月より4館目の法人公募を開始しました。
引き続き、5館目及び6館目も市有地の有効活用により、早期の整備に向けて検討を進めています。
また、日中活動系サービス事業所や入所施設において、利用者支援水準の向上及び個別支援の充実を図ることを目的とした、助成事業を維持していくよう努めます。
(2) 多機能型拠点に併設される医療機関では、宿泊サービス利用時は医療保険での算定が可能だが、通所施設の場合、現場で経管栄養、人工呼吸、酸素吸入などの医療行為が必要であるにもかかわらず、医療保険制度では医療提供の場として原則認められていないため費用請求ができない。国に改善を申し入れるとともに、市として補助を創設すること。
(回答)多機能型拠点に対しては、国等の制度に加え、横浜市独自の助成として、医師や看護師、社会福祉職の人件費に係る加算のほか、生活介護(通所)の利用者の医療的ケア度に応じた加算を行っています。
今後も、国の制度の状況を踏まえつつ、より良い運営を目指して引き続き支援を行っていきます。なお、厳しい財政状況の中、本市単独の補助の新設は困難です。
16. 障害者施策(腎臓等)
(1) オストメイト装具助成事業において、消化器系のオストメイトの中で回腸部にストーマがある場合、交換頻度が高いため、助成金が不足している。尿路系と同額になるよう増額すること。
(回答)対象品目や対象者、制度運用は、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ、適宜見直しを行ってますが、他都市の状況や本市の財政状況を踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。
(2) 透析者の新型コロナウイルス感染者に対する病床確保を行うこと。
(回答:医療局)新型コロナウイルス感染症については、神奈川県と連携・協力し、医療提供体制を整備しています。
こうした中で、透析患者の新型コロナウイルス感染者にも適切に対応するため、透析医療機関間で入院調整を行うこととしています。また、調整が困難な場合などには、調整機関のコーディネーターが入院調整を行う「透析コロナ患者受入医療機関」の体制が整備されています。
引き続き、神奈川県と連携し、更なる体制強化を図っていきます。
17. 障害者施策(身体)
(1) 高齢の視覚障害者のために、機能訓練事業所・生活訓練事業所において歩行訓練士の配置を促進するよう助成すること。
(回答)歩行訓練士の配置につきましては、各事業所の対応となりますが、対象事業所に必要な情報提供や働きかけを行っています。
(2) 障害者宿泊施設「横浜あゆみ荘」に車いすを利用して宿泊できるよう、洋室をさらに増やすこと。また、重度障害者対応のリクライニングベッドを設置すること。
(回答)平成29年度に1室を、令和元年度にも1室を、和室から洋室へと改修いたしました。今後の更なる洋室化については、利用状況を踏まえながら検討していきます。
18. 障害者施策(発達障害知的)
(1) 発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生までとしている療育機関の関与を18歳まで引き上げること。
(回答:こども青少年局)地域療育センターは0歳から小学校期までの心身に障害のある児童又はその疑いのある児童を対象としていますが、中学・高校年代に対しては、学齢後期障害児支援事業所等で専門的な支援を提供しています。
なお、地域療育センターを利用していた児童については、各児童の利用サービスに合わせて、それまでの支援を引き継いでいます。
今後も支援の充実に努めてまいります。
19. 障害者施策(重症心身障害)
(1) 特別支援学校等を卒業する重症心身障害の人たちのニーズを把握し、一人ひとりにあった日中活動の場を確保すること。
(回答)重症心身障害者の日中活動の場の拡大に向けて、設置費補助制度の活用等を通して、障害福祉サービス事業所の新設等を促進していきます。
(2) 肢体不自由児者や重症心身障害児者受け入れのために、必要なバリアフリーの整備や広さの確保を行う事業所に対し、整備のための助成や家賃助成を拡充すること。
(回答)医療的ケアが必要な重症心身障害児者等を対象にした多機能型拠点の整備をはじめ、障害福祉サービス事業所の新設に対応するため、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようバリアフリー整備や広さの確保を進める事業所に対して、設置費補助制度等の充実に引き続き努めていきます。
(3) 特別支援学校高等部卒業後の進路が見つからない状況を解消するため、就労支援事業所、生活介護事業所を増やし、福祉就労の場を充実させること。
(回答)障害福祉サービス事業所の新設に対応するため、設置費補助制度等の充実に引き続き努めていきます。
20. 障害者施策(防災)
(1) 国の方針に基づき市が主体となって作成する災害時の要援護者名簿登録者の個別支援計画の作成を行うこと。また自治会町内会などへの災害時要援護者名簿の提供を促進すること。
(回答)避難行動要支援者への個別計画の策定については、国の要支援者の避難行動支援に関する取組指針で、さらに取り組むべき事項とされていますが、支援者の確保やマッチングなど、課題も少なくありません。
本市が提供した要援護者名簿をもとに、援助が必要な理由や連絡先を記載した要援護者登録カードの作成を行うなど、具体的な避難支援につながっている地域もあり、そのような取組を掲載した事例集を作成しました。今後はこうした取組や動向を把握し、地域の実情に応じた要援護者の避難支援が進むよう、関係区局とともに、検討してまいります。
(2) 地域防災拠点の運営や訓練に障害当事者が参加する仕組みとすること。体育館だけでなく教室利用を可能とすること。また、福祉避難所の情報などとともに周知すること。
(回答:総務局)地域防災拠点では、障害者をはじめ、高齢者、乳幼児等に配慮し、あらかじめおおむね3教室を確保し、利用することとしていますので、発災時にこうした運用ができるよう、運営委員会に働きかけていきます。風水害時においても、避難場所の中にスペースを確保するなど、要援護者の方、一人ひとりに配慮した対応をしています。
(3) 引き続き、透析患者の不安に応え、透析施設が災害時に機能しなくなることを想定した対策を立てること。
(回答:医療局)透析不能時の広域医療搬送については、引き続き県などの関係機関と連携を図っていきます。
(4) 引き続き、聴覚障害者を対象とした地震震度情報、気象情報などの防災情報をEメールで配信するサービスを対象者へ周知徹底すること。
(回答)横浜市では、事前登録により、地震震度情報、気象警報などの防災情報をEメールで配信するサービスを行っています。
また、要援護者の状況ごとに必要な配慮などを記載した「災害時要援護者支援ガイド」を作成しており、今後も、各区による自治会町内会への説明会や健康福祉局による横浜市民防災センターでの市民向け講座などにおいて周知に取り組んでいきます。
(5) 地域防災拠点に、オストメイト簡易トイレを備蓄すること。車いす対応の広いトイレの必要ではなく、ストーマ装具交換のために、一般トイレと別に確保すること。
(回答:資源循環局)ストーマ装具ご利用の方が地域防災拠点で既存のトイレを使用する場合については、備蓄している簡易トイレ便座にトイレパックをセットして高さを調整することで、ストーマ装具交換ができると考えています。
また、交換の場所については、既存のトイレの他に災害時下水直結式仮設トイレ、くみ取り式仮設トイレをお使いいただくことができます。
21. 障害者施策(まちづくり)
(1) オストメイト対応の多目的トイレでは、使用中で使えないことが多いという声があるため、利用マナーや利用者の集中を解消する整備について、啓発を進めるとともに、オストメイト専用トイレを計画的に増やすこと。
(回答:健康福祉局・建築局)横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時に車いす使用者用便房とオストメイト対応設備を1以上設けるよう定めていますが、昨今、多目的トイレへ様々な利用者が集中してしまう状況があることが、一般社会でも指摘されています。
その状況を改善していくため、多目的トイレの利用マナーについて、様々な場で啓発を進めるとともに、「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]増補版」では、多目的トイレに集中していた各種設備や機能を、その他のトイレにも分散して配置し、利用者の集中を解消する整備について紹介しています。
今後も着実に整備が行われるよう事業者と協議をしていくとともに、多目的トイレの利用マナーや、利用者の集中を解消する整備について、啓発を進めていきます。
(1) 横浜ラポールの現行修繕計画を見直し、必要な修繕を確実に進めるよう予算を増やすこと。
(回答)利用者の皆様が安心してスポーツや文化活動等を行えるよう、老朽化や劣化部分の修繕について、関係部署と連携し、引き続き、適切な改修等を行っていきます。
23. 依存症対策
(1) 普及啓発、相談事業等を行う依存症関係民間団体ネットワーク構築へ助成すること。また全区で普及啓発を目的とした講演会などを実施すること。依存症に対応できる医療機関を増やすこと。
(回答)普及啓発事業や相談事業等に対する民間支援団体への補助金事業を令和元年度から開始するなど、取組を進めています。
また、依存症対策に関する情報や課題の共有をするため、行政、医療、保健・福祉、司法などの関係機関、民間支援団体等で構成される連携会議を令和2年度に立ち上げました。今後も国の依存症対策総合支援事業等を踏まえ、依存症対策を進めてまいります。
24. 生活保護施策など
(1) コロナ禍により、生活保護の相談・申請が増加していることから、窓口の相談体制を強化すること。相談はプライバシーが確保できるよう、間仕切りではなく個室で行うこと。住まいの確保は困難であることから、本人まかせではなく確保できるまで責任を持つこと。
(回答)コロナ禍における相談・申請件数への増加に伴い、窓口の相談体制を強化して相談に応じています。専用の面接室を設けるなど、プライバシーに配慮した相談を行っています。
(2) 厚労省は所得が生活保護基準を下回る世帯のうち保護を利用している世帯は22.9㌫(捕捉率)という推計結果を発表しており、補足率向上は緊急に取り組むべき課題である。本市独自に、所得水準だけでも補足率を調査すること。困窮者を速やかに保護につなげるため、国に、申請書類の簡略化、扶養照会の一律停止などを求めること。
(回答)調査手法や内容等について課題があり、本市として捕捉率を把握することは困難と考えます。申請書類の簡略化や扶養照会の一律停止を国に求める考えはありません。
(3) コロナ禍によって、生活保護利用者は増加している。常勤ケースワーカーの充足率(令和2年4月現在約86㌫・担当世帯数93世帯)を引き上げること。行政職員ではなく、福祉専門職による充分な人員体制のもと、研修を行って質の向上を図り、利用者への援助を充実させること。
(回答)保護世帯数の推移を見極めながら、毎年所要の人員を配置しています。現場の状況を踏まえて研修を実施し、ケースワーカーの質の向上に努めています。
(4) 生活保護基準をこれ以上引き下げないよう、また、医療費の窓口負担金導入などの新たな制度改悪は行わないよう、国に求めること。引き下げられた住居費について、元に戻すよう国に求めるとともに市独自に補助すること。
(回答)生活保護基準は、国が、社会保障審議会の生活保護基準部会における検証結果を踏まえて定めています。本市として、国に対して生活保護基準の見直しを要望したり、独自の助成を行ったりする考えはありません。
(5) 首相が「文化的な生活をおくる権利があるので、ためらわずに生活保護を申請してほしい。」と明言されていることからも、そのための施策を講じること。例えば、生活保護のしおりと申請書を窓口に常置し、申請の意思を有する市民の申請権を保障すること。窓口にしおりと申請書を常置することは、憲法25条に基づく制度であることを周知し、根強い生活保護忌避感情(スティグマ)を取り除き市民が制度の正しい理解を得ることにつながることを認識し、市民への啓発に取り組むこと。
(回答)生活にお困りの方からの相談は、専門職員が生活状況をよくお聞きするとともに、制度の趣旨や受給要件を説明しています。そのうえで、申請意思のある方には申請書を交付し、手続支援をしています。
「生活保護のしおり」は窓口でお渡しする他、市ホームページに掲載しています。
(6) 健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置はやめること。
(回答)生活保護特別相談員は、区生活支援課からの不正受給対応の相談に対する助言等の支援や行政対象暴力に関する区生活支援課向け研修の講義を行うなど、その業務は限定的です。これらのため、健康福祉局生活支援課への配置を継続しています。
(7) 無料低額宿泊所には、劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」施設があるため、経過措置ではなく、直ちに条例基準を満たすよう、またコロナ禍のなか、個室化など改善指導を強化すること。一時的な宿泊施設であるにもかかわらず、「終の棲家」になっている実態があるため、自立生活安定化支援事業を拡充しアパートや施設などへの転居希望者に対し積極的に支援すること。
(回答)施設利用者の希望や生活状況に応じ、平成31年度から対象者を拡大した自立生活安定化支援事業等を活用して、転居支援や他施設への入所支援を行っています。事業者に対しては令和2年4月に施行した条例を順守するよう指導し、質の一層の向上を図っております。
(8) 簡易宿伯所を住まいとして、多くの高齢単身者が生活保護制度や介護サービスを利用して暮らしている実態がある。市としてこのような実態を解消する対策を持つこと。自立生活安定化支援事業を拡充し、希望者にアパートや市営住宅等への転居支援、高齢者施設等への入居支援をより強化すること。
(回答)簡易宿泊所利用者の希望や生活状況に応じ、転居支援や他施設への入所支援を引き続き行います。
(9) 2013年の生活扶助基準引き下げに続き、2018年から3年間かけて生活扶助基準、児童養育加算、母子加算等の段階的引き下げが行われている。福祉に受益者負担の考え方を持ち込むのは、そぐわないことから、減額となる生活保護利用世帯へ、敬老パスと福祉パスは無料にすること。
(回答)(敬老パスについて)
交通機関の利用に要する費用等の一部に充てるため、身体障害者等の一部利用者を除 き、利用者には所得等に応じた負担金を負担していただいております。
生活保護費のうち生活扶助費には、日常生活における交通費も含まれています。敬老パスの利用者負担金については最低限の受益者負担としてご理解ください。
(福祉パスについて)
平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。
このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。
そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。
(10) 生活保護利用や低所得世帯の高校生が経済的理由で退学することのないよう、教育委員会と連携し、生活保護・低所得のみを要件とする市独自の給付型奨学金制度を創設すること。寄り添い型学習支援のさらなる充実をはかること。
(回答)生活保護は国の制度であり、本市が独自に給付型奨学金を創設することは考えていません。
(11) 2019年度学校基本調査では、大学・短大進学率は58.1㌫と過去最高となっている。しかし、生活保護利用世帯の高校生が大学等へ進学すると、世帯分離され、保護対象から外されため、進学は困難なのが実態である。国に大学進学を認めるよう求め、世帯分離の廃止、一時金の増額など、改善を求めること。また、貧困の連鎖を断ち切るのは教育であることから、教育委員会と連携し、市独自の大学生等向けの給付型奨学金制度を創設すること。
(回答)生活保護は国の制度であり、本市が独自に給付型奨学金を創設したり、保護費の上乗せ給付を行ったりすることは困難です。
お子さんが大学や専門学校等への進学を希望する場合には、修学支援新制度のほか、各種給付金や貸付金の案内、アルバイト収入の積立て等について丁寧に説明しています。
(12) 異常気象への対策として、すべての生活保護利用者のエアコン設置と夏季加算を国に求めること。夏季と冬季に1世帯1万円を福祉手当として支給する制度を創設すること。エアコン未設置の世帯のうち、設置を希望するすべての世帯に、エアコン設置補助をすること。
(回答)冷房器具の支給対象者の拡大については、他の政令市とともに国に要望を行っています。なお、生活保護は国の制度であり、保護費の上乗せとなる夏季及び冬季手当の給付は困難です。
(13) 母子世帯の貧困率は50.8㌫、生活保護を受けている世帯は要保護世帯のうち1割程度という補足率の低さである。母子世帯が生活保護を利用しやすくするための対策として、母子世帯に向けたパンフやしおりを作成すること。
(回答)母子世帯に限らず、区福祉保健センター等で生活困窮者を把握した場合、生活支援課に連絡して相談を進めています。
25. その他(簡易宿泊所・違法民泊)
(1) 法や条例に違反している簡易宿泊所に対し、引き続き消防局、建築局と連携して違反や不適事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。
(回答)簡易宿所営業施設を含む市内の旅館業施設へは定期的に立入調査を実施し、法や条例等に違反している場合は改善するよう営業者へ指導しております。
また、消防法、建築基準法等に抵触している可能性がある場合は、消防局、建築局へ情報提供を行っています。
引き続き消防局等の関係部署と連携し、施設の衛生と安全を確保するよう指導してまいります。
(2) 無届の民泊、届け出ているが不適切な運営を行っている民泊について、立ち入り調査の結果を公表すること。
(回答)民泊施設の立入調査の結果、旅館業法に違反する宿泊行為を確認した場合には、ただちに中止させ、旅館業法に基づく旅館業営業許可申請又は住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出を行うよう指導します。立入調査の個別結果については公表する予定はありませんが、とりまとめ結果の公表については、今後検討してまいります。
26. 医療費助成
(1) 国に対し、小児医療費助成制度の創設を引き続き求めること。本市制度では、一部負担金をなくし、所得制限を撤廃すること。対象年齢を18歳まで拡充すること。
(回答)小児医療費助成制度については、毎年、国への要望を行っています。
一部負担金については、将来にわたって持続可能な制度にしていくことが、重要なこと だと考えており、通院1回あたり、500円までのご負担をお願いしています。
所得制限の撤廃については、比較的医療費がかかる1、2歳児について、令和3年4月から所得制限をなくしました。市民の皆様からのご要望があることは承知していますが、多額の財源が必要となるため、全年齢の所得制限撤廃は、今後の課題と考えています。
対象年齢については、医療機関に受診することが多い義務教育のお子さまに対して、安心して医療を受けられるようにすることが、重要だと考えています。そのため、高校生まで対象を広げるということは現在、考えていません。
(2) ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。 撤廃されるまでの間、所得制限を超えた世帯には、ひとり親家庭医療費助成制度の対象である18歳までを、小児医療費助成制度の対象とすること。
(回答)本市のひとり親家庭等医療費助成制度については、神奈川県の補助要綱に準じ、所得制限額を設けています。
また、ひとり親家庭等医療費助成制度で所得制限額を超えていますが、小児医療費助成制度で該当する年齢の場合は、小児医療費助成制度の該当となる場合もあります。引き続き県の動向を見極めていきます。
(3) 国に対し、市会から「ぜんそく患者に対する実態調査及び医療費助成に関する意見書」が出されたことからも、ぜんそく患者への対策が求められている。意見書が出された自治体として、市医師会の協力を得て本市独自に市内のぜんそく患者の実態調査を行うこと。また国の制度が創設されるまで、市独自に医療費助成を行うこと。PM2.5(微小粒子状物質)の測定器を市内の全ての測定所に設置すること。生麦小学校の一般局への設置を急ぐこと。
(回答)公害によるぜんそく患者への対応は国レベルで実施すべきものであり、実態調査の実施についても、市町村単位での個別の対応ではなく、全国規模で統一的な調査を国が判断すべきものと考えます。
なお、本市では、ぜんそくをはじめとする様々な疾病の治療を要する市民の方々に対し、小児医療費助成や小児慢性特定疾病医療費助成、特定医療費(指定難病)助成などを実施しています。
国が公害として今後制度を創設した場合には、国の公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、適切に対応してまいります。
(下線部について回答:環境創造局)
PM2.5測定機は、市民の皆様から居住区のPM2.5の状況に関する多くの要望があったことから、1区1か所以上を目途に設置しました。鶴見区においては、潮田交流プラザ測定局にPM2.5測定機を設置しており、同区内に増設する予定はありません。なお、現状では、平成28年度から令和元年度までの4か年連続で、鶴見区の測定局を含む全ての測定局において環境基準に適合しています。
(4) 1型糖尿病の難病指定を国に対し求めるとともに、市として臨床研究を進めること。市独自に医療費助成を行うこと。
(回答)医療費助成の対象となる難病である「指定難病」につきましては、厚生労働省の厚生科学審議会において指定要件を満たし承認されたものについて、厚生労働大臣が指定します。
平成30年度の厚生科学審議会において、1型糖尿病について指定難病とするかどうかの検討がなされたものの、「客観的な診断基準等が確立している」という指定要件を満たさないため、指定難病にならないと判断されたところです。指定難病の対策については治療研究の側面もあり、一自治体ではなく国が実施すべきものであるため、市独自での医療費助成の実施は考えておりません。しかし、今後の研究の推進により上記指定要件を満たし、今後指定難病として指定される可能性もありますので、国における今後の検討状況を注意深く見守っていきます。
27. 医療施策
(1) B型肝炎予防接種、インフルエンザ予防接種に対して罹患するリスクの高い医療従事者への助成を行うこと。
(回答)医療従事者へのB型肝炎予防接種、インフルエンザ予防接種については、(社)日本環境感染学会の「医療関係者のためのワクチンガイドライン」を参考に、医療施設において対応していただくものとしています。
(2) 定期予防接種について、2018年4月から相模原市と町田市で行われているように、本市でも隣接市との相互乗り入れを、隣接自治体との間で制度化すること。
(回答)本市としても、検討すべき課題と考えており、医師会をはじめとする関係団体や近隣都市との課題の整理を進めてまいります。
(3) 50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について、接種費用の助成を国へ求めること、制度が創設されるまでは、市独自に助成を行うこと。
(回答)本市としては、引き続き、国へ必要な要望を行うとともに、国の動向を注視していきます。
(4) 風疹の感染拡大防止対策事業を継続し、抗体のない市民へのMR(麻しん風疹混合ワクチン)予防接種費用助成を引き続き行うこと。
(回答)横浜市風しん対策事業については、先天性風疹症候群を予防するために重要な施策であると認識しています。令和2年度より、妊婦および妊娠を希望されている方の同居家族の方を新たに対象として追加しました。引き続き、国や県の動向を注視しながら対応していきます。
28. その他の医療施策
(1) 新型コロナウイルスなどの新興感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために区福祉保健センター長には医師を配置すること。さらにセンターを保健所として格上げして人員体制と機能を強化し、元の保健所に戻すこと。
(回答)全国的に行政医師が不足する中で厳しい状況にありますが、各区福祉保健センターや局の業務に対応するため、今後も引き続き行政医師の採用を行ってまいります。
また、区福祉保健センターは、センター長が医師以外の職種となっている区もありますが、その場合は原則として行政医師を配置し、センター長への医学的支援等を行うとともに、健康福祉局の行政医師も必要に応じて区福祉保健センターの支援を行っています。また、保健所体制については、現行の1保健所18支所の設置により、指揮命令系統の一元化を図り、区域を超えた広域的な感染症等発生時にも、迅速かつ的確な判断が可能となっています。
(2) 国に対し、子宮頸がんワクチン接種者全員を対象に接種後症状の調査をし、実態を把握するよう求めること。国が実施するまで市独自に調査すること。健康被害の救済を求める申請書類が多く申請自体をあきらめる人もいるため、引き続き申請方法の簡素化を国に求めること。
(回答)実態把握のための調査は、全国の情報を集約した上で、その安全性について研究・分析を行い、結果を正しく評価する必要があります。そのため、一部の自治体のみが調査を実施しても、全国的な状況の把握や安全性の評価にはつながらないため、国に対し調査を求めることが適切と考えております。
また、健康被害救済制度における申請方法については、平成28年6月に申請書類の簡素化を国に要望しました。
(3) がん検診の受診率向上を図ること。特に、胃がん検診受診率向上のため、死亡率減少には50歳から60歳代の受診者が重要であることから、自己負担金の減額をすること。
(回答)胃がん検診の自己負担額については、他都市の状況も踏まえつつ、がん検診事業費全体の中で必要な見直しを検討していきます。
(4) 20歳女性と40歳女性が無料クーポンで受けられるがん検診について、対象者の受診率向上を図ること。クーポン発行前でも医療機関で生年月日が確認できれば、無料で受けられることを周知すること。また、コロナ禍の影響で2020年度内に受診できなかった場合の救済措置(有効期限の延長など)を図ること。
(回答)クーポン券受診前の取扱いについては本市ホームページや実施医療機関への説明を行っております。引き続き横浜市医師会と連携して周知を行っていきます。
コロナ禍の影響による無料クーポン券の有効期限については、一律受診を中止としていなかったことから、現時点では延長は予定しておりません。今後、国の方針などが示された場合には、必要に応じて対応していきます。
(5) 医療費の一部負担金の免除ができる無料低額診療施設をもっと増やすよう、市内医療機関に働きかけること。また、同事業を広く市民に周知するよう、ホームページでの掲載、区役所生活支援課だけへの情報提供にとどまらず、国保のしおりに記載し国保の窓口で案内するなど、関係部署あげて行うこと。
(回答)無料低額診療事業の制度周知については、ホームページ掲載のほか、生活困窮者自立支援相談の窓口とも連携の上、無料低額診療施設の情報を共有し、相談者に対して周知してまいります。
(6) 外来で無料低額診療を利用した場合、医薬分業が国の方針となり薬代の一部負担金が導入された。国に対し薬剤費の一部負担金は無料にするよう求めること。それが実現するまで、那覇市のように、薬代の窓口負担分を助成する事業を、本市でも実施すること。
(回答)薬剤についても対象と位置付けるよう、他の政令市や東京都とともに、国に対し要望しています。
(7) 市民が積極的に、コロナ感染症についてのPCR検査、抗原・抗体検査を受けられるようにすること。ワクチン接種が可能となった場合、希望する市民が受けられるようにすること。
(回答)新型コロナウイルス感染症の検査については、検査が必要な方が身近な医療機関等で受けられる体制を整えています。また、抗体検査の実施、ワクチン接種の対応については、国の動向等を注視していきます。
29. 動物
(1) 動物愛護センターにおける犬猫の譲渡に努め、殺処分ゼロをめざすこと。引き続き多くの市民が動物愛護センターに親しめるよう、広報を行うこと。
(回答)本市では収容した動物について、飼養を希望する個人へ直接譲渡しているほか、民間の譲渡活動団体や公益社団法人横浜市獣医師会にご協力をいただきながら、積極的な譲渡に取り組んでいます。
動物愛護センターでは、ホームページやSNS等を活用しながら、今後も引き続き様々な情報発信に努めてまいります。
(2) 地域猫活動への財政支援を引き続き行うこと。不妊去勢手術の助成金を増やすこと。
(回答)地域猫活動を行う地域の方への支援事業として、猫の運搬サポート、無料の不妊去勢手術実施などを行っております。今後も各区と連携しながら、地域猫活動の周知及び活動の支援に努めてまいります。
飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術の補助金につきましては、過年度の補助金申請実績等も考慮しながら、慎重に検討してまいります。
(3) 「地域防災拠点でのペットとの同行避難ガイドライン」に基づき、地域防災拠点における飼育ルールづくりや飼育場所などの事前準備を支援すること。
(回答)このガイドラインに基づき作成した対応事例集や動画などの啓発ツールを活用して、各地域防災拠点でスムーズなペット同行避難の受け入れが行われるよう、区役所や危機管理部門等と連携を図りながら、引き続き対応を進めてまいります。
30. 墓地
(1) 墓地の取得を希望する人のうち、民間墓地を希望する人は6.1㌫しかいないとの結果が、2017年実施のアンケートで出されていることから、距離規制を設けることにより、墓地需要に応えられなくなるとの見解は改めること。市民の住環境を守るために、墓地条例に距離規定や宗教法人の本院限定などを盛り込むこと。
(回答)本市では、市民の墓地需要に応えていくことと、公民による墓地供給の必要性を考えていくことの両面を踏まえながら、今後も墓地の経営許可に際しては、関係法令及び現行条例の規定に基づき厳格に審査してまいります。
(2) 舞岡地区公園型墓地整備、旧深谷通信所における公園型墓園の整備を着実に進めること。市営墓地整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式にシフトすること。
(回答)(仮称)舞岡墓園については、引き続き造成工事等を進めていきます。また旧深谷通信所においては、「深谷通信所跡地利用基本計画(平成29年度策定)の推進に向けて、関係区局と連携しながら、公園型墓園の整備を進めていきます。
また、今後、整備する墓地の形態については、様々な市民ニーズに対応するため、個々に区画されたお墓、納骨堂、合葬式のお墓など多様な形態について検討していきます。
31. 受動喫煙対策
(1) 改正健康増進法と県条例に基づき、受動喫煙対策を徹底すること。喫煙者に対し、受動喫煙を
生じさせないための配慮について、周知・啓発を行い、マナー向上を図ること。
(回答)本市では、これまでも県条例に基づく受動喫煙防止の取組を県と連携して進めておりますが、健康増進法の改正を受け、法に基づく事業所等への指導・助言や市民への周知啓発に取り組んでいるところです。引き続き、関係機関と連携し、市域における受動喫煙防止対策を推進します。
32. その他
(1) 民生委員定数を満たすための働きかけを引き続き市として責任をもって行うこと。OBが経験を活かして民生委員をサポートするなどの機会をつくること。民生委員の負担軽減を図り職業を持っていても、活動可能な仕組みをつくること。
(回答)地域活動に意欲がある、より多くの方が民生委員の担い手となっていただけるよう、民生委員活動の周知の強化や活動の負担軽減に向けた取組を進めていきます。
また、OBの方に現役の委員のサポートをお願いする仕組みなど、各区において、地域の実情に応じた取組を行っています。
今後も、就労中の方でも活動しやすい環境を整えることを含め、横浜市民生委員児童委員協議会と連携して取り組んでまいります。
【医療局】
1. 災害時医療施策
(1) 災害時、横浜市と医師会は共同で避難所や救護所などを巡回し、医療救護活動を行うことになっていることから医師会への必要な防災用具に対する補助を行うこと。
(回答)医療救護隊の安全装備に関しては、区役所等の医療救護隊参集拠点に保管する装備品を含め、必要な装備の充実について、引き続き協議していきます。
(2) 災害時医療提供体制を確保するため、各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、医薬品等の備蓄などに対する財政支援を行うこと。
(回答)自家発電の整備や医薬品備蓄支援に係る整備については、各医療機関に負担していただいていますが、今後も協議していきます。
2. 保健医療施策
(1) 医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続を求めるよう、国に働きかけること。
(回答)社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続については、現在、国で検討中です。
(2) 社会保険診療が消費税非課税であるため、仕入れに係る消費税相当額は診療報酬に上乗せして補填されるしくみだが、補填額は不十分である。国に対し、診療報酬での補填状況を十分に検証し抜本的な解決に向けた取り組みをするよう働きかけること。
(回答:医療局・医療局病院経営本部)医療機関における消費税負担の問題については、消費税引上げに合わせて、令和元年10月の診療報酬改定で補てん措置が講じられています。
引上げ後の補てん状況については、国で、必要なデータが揃い次第、速やかにかつ継続的に検証されることとされていますので、横浜市としてもその動向を注視するとともに、抜本的な解決に向けて国に要望するなど継続的に取り組んでいきます。
また、全国自治体病院協議会や全国公私病院連盟において、国に対し要望行動を行っています。
今後も補てん状況を十分に検証するとともに、損税そのものが生じないような仕組みづくりに向け、他病院と連携や情報共有を図りながら、国に対し要望していきます。
(3) 休日急患診療所の建て替え計画は毎年1か所となっているが、要望のある5区については前倒しで完了させること。
(回答)初期救急医療体制を確保するうえで休日急患診療所の役割は重要と認識しています。建替えについては関係団体と調整しながら、引き続き整備を進めていきます。
(4) 医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集にあたっての地域医療枠の学生が、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを条件づけるよう、引き続き市が率先し関係機関と連携して実現をはかること。
(回答:政策局)医師確保対策として、横浜市立大学の地域医療枠の学生は、県内の医療機関で一定期間診療業務に従事することになっており、これを適切に運用してまいります。
(5) 市民病院救急総合診療科の医師が昨年度の8名から今年度は9名となったが、引き続き働き方の改善に向けて、医師確保に努めること。
(回答:医療局病院経営本部)医師の確保に向けて、継続して関係機関に働きかけを行っています。医師の働き方改革は重要な課題であると認識しており、引き続き、医師確保に努めていきます。
(6) 小児がんや重度障害等、医療ケアが必要な子どもの在宅医療を推進することための小児医療コーディネーターを各区に配置すること。新たなコーディネーター養成に対し、神奈川県医療介護総合確保基金を活用するなど予算措置をとること。
(回答:こども青少年局、健康福祉局、医療局、教育委員会事務局)在宅で生活する医療的ケア児・者等を支援するため、関係局が連携し、対応可能な医療、福祉、教育等の支援体制の充実を図るとともに、それらを総合的にコーディネートする横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターを6人配置し、全ての区を対象に支援しています。
令和3年度は6人で支援を行うこととしており、コーディネーター養成は予定しておりません。
(7) 市内医療機関の看護師不足は深刻である。看護職復職支援等の拡充、院内保育所の整備・運営助成制度を拡充すること。病院協会が運営する看護専門学校について、教職員等の人件費に対する支援に加え、築25年が経過し多くの設備が耐用年数を超えていることから、大規模設備の更新等を含めた改修工事への財政支援をすること。
(回答)看護師の復職支援については、市内の病院が実施する潜在看護師のための復職支援研修について広報支援をするほか、復職後の定着支援としてフォローアップ研修を行っており、院内保育所については、地域医療介護総合確保基金がさらに充てられるよう、神奈川県に対して要望していきます。
また、横浜市病院協会看護専門学校については、運営支援等に加え、令和3年度では学校設備の改修等につきましても支援していきます。
(8) 地域医療構想では、市内病床は不足するとされ、既存病床数は基準病床数を下回っており、必要数が配分されている。配分された病床が確実に整備されるよう責任を持つこと。そのために、大幅な需要増加が見込まれる回復期・慢性期病床が確実に増床されるよう、回復期病床整備補助を拡充し、慢性期病床整備も補助対象とし、運営への補助も行うこと。感染症のベッドや人材育成については何も言及されていないことから、検討会を開催し、計画の見直しを図って感染症病床の増床を行うこと。
(回答)配分された病床については、着実な整備が行われるよう、随時進捗状況を確認しています。
なお、県に働きかけた結果、横浜地域においては、慢性期病床の整備についても令和元年度から神奈川県地域医療介護総合確保基金の補助対象となっています。
感染症対策を含めた今後の医療提供体制については、現在、国の検討会でも検討されているところですので、本市としても、こうした動向を注視しながら、県と緊密に連携していきます。
(9) 緩和ケア病床は25床増床され206床となったが、必要な医療が受けられるよう緩和ケア病床のさらなる整備と在宅医療による緩和ケア体制の強化を行うこと。
(回答)緩和ケア病床整備については、神奈川県地域医療介護総合確保基金で建設費用の補助をしています。横浜市では人材育成の観点から、市内における緩和ケア提供体制の充実を図るため、令和2年度より緩和ケアに携わる医師を育成しています。また、引き続き横浜市在宅医療連携拠点を中心に、在宅医療推進のための事業に取り組みます。
(10) 市内病院で病院都合による有料個室利用の際、差額ベッド代を請求されるケースがある。治療上、個室利用が必要な場合は無料で個室が利用でき、無料個室の空きがなく有料個室を利用するという病院都合の場合には、有料個室利用であっても差額ベッド代は支払う必要はないことを、市民に周知すること。また、市内病院に対し、差額ベット運用にかかわる厚労省通知を周知すること。
(回答:健康福祉局)差額ベッド代については、厚生労働省通知(以下参照)に「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。
医療安全相談窓口では、ホームページへの掲載や市民向け講座で説明を行っております。引続き、出前講座などの機会をとらえ市民への周知をしていきます。
また、当該厚生労働省通知は、令和2年診療報酬改定に関連したものとして厚生労働省が都道府県宛てに通知したものであり、同省ホームページ等を通じて周知していることから、本市では個別の事例を把握した場合に必要に応じて同省指導監督部署へ情報提供等を行っていきます。
(参照)厚労省通知
※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発第0305第6号))
(11) 市立病院において、病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いを明文化し、公表すること。その内容に、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることを明記すること。
(回答:医療局病院経営本部) 市立病院では、個々の状況に応じて、可能な限り患者さんの意思を尊重できるよう対応しています。
(12) 多機能型拠点での重度障害児通所サービスで必要とされる経管栄養・人工呼吸・酸素吸入などの医療行為が医療保険で請求できない仕組みとなっている。国へ改善を求め、同時に、市独自に補助制度を創設すること。
(回答:健康福祉局)多機能型拠点に対しては、国の給付費、医療費とは別に、医師や看護師、社会福祉職の人件費に係る加算のほか、生活介護(通所)の利用者の医療的ケア度に応じた加算を行っています。
また、多機能型拠点の施設建設時の助成や事業用地の無償貸与を行っています。なお、厳しい財政状況の中、本市単独の補助の新設は困難です。
(13) 病院と介護事業者との情報共有を円滑にするために作成された「入院時・退院時情報共有シート」、「入院・退院サポートマップ」、「看取り期の在宅療養サポートマップ」が活用されるよう、周知・広報を行うこと。市内各病院の入退院調整窓口のリスト作成・ケアマネへの提供を行政として取り組むこと。
(回答:健康福祉局・医療局)「入院時・退院時情報共有シート」、「入院・退院サポートマップ」、「看取り期の在宅療養サポートマップ」については、区役所、地域ケアプラザ、在宅医療連携拠点と連携し、医療・介護関連の連絡会や講演会等で周知・広報し、活用を促進しています。
なお、入退院調整窓口については、令和2年度に県がリストを作成し、医療・介護関係団体に提供しています。
(14) 新型コロナウイルスにより、各区休日急患診療所、市・北部・南西部夜間急病センターは大幅な赤字となっている。補助金の増額、医業収入減少による助成を行うこと。
(回答)休日・夜間の初期救急医療体制を確保するうえで、休日急患診療所、横浜市北部、南西部夜間急病センター及び横浜市夜間急病センターの役割は重要と認識しており、運営費補助金についても、これまで運営状況を踏まえた見直し等を行ってきています。今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う利用状況への影響等を踏まえ、支援のあり方について関係団体と協議していきます。
(15) 患者が安心して、健康管理のための健診や疾病管理のための定期受診ができるよう、医療機関に対し感染症対策助成を行うとともに、低所得や無収入の加入者が多い国保加入者に対し一部負担金の減免や免除など、経済的な心配をせずに受診できるよう、受診を促す施策を講じること。
(回答:健康福祉局)令和2年度に診療所等で院内感染防止のために必要となる設備整備等にかかる費用を助成する事業を実施しました。
国民健康保険一部負担金減免については、区役所保険年金課にてパンフレットや制度案内チラシの配布及び本市ホームページ上での案内を引き続き行っていきます。
3. コロナ対策
(1) すべての医療機関に、マスク(特にN95)、消毒液、感染防護具などの衛生資材が欠品とならずに、医療者が安全に診療できるよう配備すること。不測の事態に備え備蓄を強化すること。
(回答:健康福祉局)マスク等の医療資器材については、医療機関においても日頃から不測の事態に備え、一定の備蓄をしています。さらに、感染症の流行、拡大等により、各医療機関での在庫が不足するなど、至急の調達が必要となった場合に備えて、本市として一定量の備蓄を進めています。
(2) 旧市民病院をコロナ患者受け入れ病院として再整備すること
(回答: 医療局病院経営本部)旧市民病院は、都市計画決定に基づき、建物を解体後、公園を整備することとなっています。
また、建物の老朽化による大規模な修繕、改修工事が必要なこと、病床配分の調整や、病床数に応じて医師等の医療従事者の確保が必要なことから、医療施設としての再活用には課題が多く、その実現は難しいと考えています。
(3) コロナ禍による大幅な収入減等により医療機関の経営は非常に厳しい。医療提供体制を維持し、地域医療を担う医療機関の安定的な運営のために、融資制度の拡充や減収補填等、財政支援を国に求めるとともに、市独自に財政支援を行うこと。
(回答)旧市民病院は、都市計画決定に基づき、建物を解体後、公園を整備することとなっています。
また、建物の老朽化による大規模な修繕、改修工事が必要なこと、病床配分の調整や、病床数に応じて医師等の医療従事者の確保が必要なことから、医療施設としての再活用には課題が多く、その実現は難しいと考えています。
1. 市内農業
(1) 2019年度の補助金上限額の増額は一歩前進である。事業の相談支援等、地産地消のビジネス創出支援事業を更に拡充すること。
(回答)相談支援について、事業対象者と適宜連絡を取りあうなど、事業の進捗状況や課題の有無等を確認しながら、有効に利用されるよう取り組んでいきます。
引き続き、意欲の高い市内中小企業等による市内産農畜産物の付加価値の向上につながる新たな地産地消ビジネスの創出を支援していきます。
(2) 農家所有の遊休農地や、非農家の相続に伴う遊休農地が増大している。「認定市民農園」「農園付き公園」等、農業体験の高いニーズとのマッチングを図り、遊休農地の活用を更に図ること。
(回答)遊休農地については、日ごろから職員が農地を巡回する中で、農地の適正管理を指導しています。自ら耕作できない場合には、マッチング制度を活用するなど、規模拡大を希望する農家等への貸し借りを進めるとともに、市民農園などの開設について周知し、支援することで遊休農地の活用を図っています。
今後も横浜みどりアップ計画に沿って「認定市民菜園」や「農園付公園」等の開設促進に努めながら、遊休農地の解消と農業体験ニーズへの対応を図ります。
2. 緑の保全
(1) 緑被率の減少は問題である。市内緑地の減少を打開するためにも、市の緑地保全制度の周知徹底を引き続き強めること。環境創造局が主体となってマンション建設や宅地造成等による斜面緑地喪失を規制する条例等を関係局と協議し整備すること。
(回答)「横浜みどりアップ計画」の目標に向け、今後も土地所有者へ緑地保全制度の周知や指定の働きかけを行い、樹林地の保全を引き続き進めていきます。
なお、集合住宅などの開発等に対しても、関係局と連携を図りながら、今ある樹林地をできるだけ残していただくよう働きかけを行っていきます。
(2) 市内緑地の減少が続いている。市是である緑の保全の立場に立ち、京浜臨海部工場跡地などは用途変更するなど、緑地拡大と農地の保全を優先させる施策を多面的に展開すること。
(回答)緑の保全・創造のための取組については、引き続き、他の施策との整合を図りながらしっかりと取り組んでいきます。
(3) 市民税均等割りへの上乗せであるみどり税は、低所得者ほど負担の重い税制であり廃止し、開発事業者への課税等によって必要な財源を確保すること。
(回答:財政局)緑の保全・創出の取組による受益は、市民である個人・法人に広く及んでいます。
横浜みどり税は、地域社会の費用を住民が広く負担するという性格を有する、市民税均等割の超過課税によりご負担をお願いしています。
なお、「地方税法」等において個人市民税均等割が非課税又は軽減されている場合、横浜みどり税は課税されません。
3. 地球温暖化対策
(1) 「2050年までに温室効果ガスゼロ」の達成のためには、現行の市民力を活用した再生可能エネルギーの導入策は不十分である。同計画の確実な執行策として、太陽光発電等への設置費助成の復活、設置事業者への優遇制度、太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システム支援制度を創設すること。
(回答) 横浜市地球温暖化対策実行計画で2050年までの温室効果ガス実質排出ゼロ(脱炭素化)の実現」を掲げるとともに横浜市再生可能エネルギー活用戦略を策定し、ゴールを見据えた長期的な施策と、目標達成に向け着実に取り組む中期的な施策を記載しています。再生可能エネルギーの導入等についても、本計画及び戦略に基づき進めてまいります。
(2) エネルギー政策は、「原発をベースロード電源とする」国への追随をやめ、地方自治体として脱原発・脱石炭を計画の基本に据え、地域電力会社設立、市内のRE100企業との連携強化を図るなど、再エネを活用した、地域活性化をはかること。また、市民が再生可能エネルギーの発電電力を選べる仕組みを作ること。
(回答) 電源構成については、横浜市としてそのあり方を決める立場にありませんが、今後も、太陽光発電をはじめ、下水や廃棄物を活用したエネルギー創出、エネルギーマネジメントの展開などを通じたエネルギーの地産地消に取り組んでまいります。
また、市民・事業者の再生可能エネルギー電気への切替キャンペーンを実施するなど、再生可能エネルギー電気の選択促進に取り組んでいます。
(3) 本市が締結した東北地方との「再生可能エネルギーに関する連携協定」を確実に推進するための支援強化を当該自治体に対して行うこと。また、市内での電力受入事業計画の把握と受入促進を一層進めること。
(回答)再生可能エネルギーに関する連携協定に基づき、連携自治体で発電した再生可能エネルギーを市域に供給するスキームについて、連携先自治体及び民間企業等とも連携し検討を進めています。
(4) 地球温暖化対策実行計画(市役所編)では再生可能エネルギーの設備導入量目標も定めず計画執行への姿勢が弱い。再生可能エネルギーの設備導入目標を定め、公共施設を有効活用し再エネの推進を図ること。「環境都市」のアピールにふさわしく、新市庁舎やさくらみらい橋に太陽光パネルを今からでも設置すること。
(回答)「横浜市地球温暖化対策実行計画(市役所編)」は、横浜市役所が行う事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減目標を示し(2013年度比で2030年度に30%削減)、そのための措置等をとりまとめたものです。再生可能エネルギーの導入では、設備導入量目標は定めていませんが、公共建築物の新築時には、再生可能エネルギー設備を原則として導入するとともに、新たに設備を導入することが難しい既存の施設では、調達する電力を再生可能エネルギーを積極的に導入している小売電気事業者から購入することにより、温室効果ガス排出量の削減を進めていきます。
新市庁舎については、設置可能な範囲で太陽光パネル100kWを設置しています。
さくらみらい橋については、日照時間あるいは荷重等の関係から設置が困難な状況です。
しかしながら、市民の皆様に太陽光発電設備の啓発をわかりやすい形で行うことは、非常に重要なことだと考えておりますので、引き続き、効果的な公共施設での設置可能性について検討していきます。
(5) 地球温暖化対策実行計画の再生可能エネルギーの設備導入量目標を引き上げ、市民や民間事業者への支援策を創設し、再エネ活用の飛躍を図ること。
(回答)本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは高いとは言えません。本市の脱炭素化のためには、太陽光発電の共同購入による導入促進など、市内で最大限の再生可能エネルギーの導入を図るとともに、豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを有する地域との広域連携等も推進していく必要があります。東北地方の13市町村と再生可能エネルギーに関する連携協定を締結し、連携先市町村からの電力供給を開始するなど、着実に取組を進めています。横浜市地球温暖化対策実行計画に基づき、引き続き、市域への再生可能エネルギー導入促進を図るなど、様々な手法で再生可能エネルギーの活用を推進してまいります。
(6) 横浜市は太陽光発電に適した住宅や都市施設の屋根等、膨大な資源を有している。再生可能エネルギーを活用した、地域経済と地域活性化を図るために、市民・事業者・行政等の出資により電力会社を立ち上げ、電力自給率の向上を図ること。
(回答)横浜市地球温暖化対策実行計画では、低炭素電力の供給と選択を推進しています。計画に基づき、市民・事業者等が積極的に低炭素な電力を選択できる仕組みづくりを行ってまいります。
(7) 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明している自治体として「気候非常事態宣言」を発すること。
(回答)近年の気候変動リスクは市民の生命を脅かす危機的な状況であるという認識のもと、本市はいち早く2050年までの脱炭素化を宣言し、都市の強靱化とあわせて、温暖化対策を積極的に進めています。
引き続き、市民・事業者の皆様との危機感の共有のもと、気候変動対策を進めてまいります。
4. 放射能汚染対応
(1) 北部及び南部汚泥資源化センターに保管されている未処理の下水汚泥焼却灰は、東京電力と国の責任で保管管理するよう、東京電力と国に申し入れること。また、放射能汚染の汚泥の資源化と処分については市民合意を得ること。
(回答)北部及び南部汚泥資源化センターの敷地内に保管している下水汚泥焼却灰については、引き続き適切に管理するとともに、その一部の保管灰については資源化利用等を進めています。なお、保管及び処分に関する費用については、東京電力に請求し、順次要件を満たしたものから入金されています。
5. 下水道対策他
(1) 下水道管の保全と老朽管更新に関しては、行政使命として技術者の継承・育成のためにも、技術職員の確保を重視し、必要な人員と予算を確保すること。
(回答)下水道管の保全と老朽管更新のための適切な人員配置や必要な財源確保に努めてまいります。
(2) 頻発するゲリラ豪雨に対応した浸水対策や被害防止対策の更なる強化をはかること。
(回答)頻発している豪雨に備えるため、これまで進めてきた雨水幹線やポンプ場、雨水調整池等の施設整備を、引き続き実施していきます。
また、計画を超える降雨に対応するため、グリーンインフラの活用やハザードマップの拡充など、ハード・ソフト両面から様々な対策を組み合わせ、浸水対策の強化を図っていきます。
(3) 雨水幹線整備事業において、50ミリメートル未整備の25地区の完了期日を明確にして、対象周辺地域と協議・合意のもと早急に整備し、60ミリメートル対応についても整備促進を図ること。
(回答)未整備地区においては、用地の確保や、他の地下埋設物との調整などの課題はありますが、引き続き雨水幹線の整備などの浸水対策を進めていきます。
6. 公園
(1) 市民一人あたりの公園面積が政令市比較で下位にある現状を打開するために、公園面積を増やす計画をつくり、更なる公園整備をはかること。
(回答)「横浜市水と緑の基本計画(平成28年6月改訂)」において、小学校区を単位に、1校区当たり1か所の近隣公園、2か所の街区公園の身近な公園の設置目標を立てており、この基準を基本に、順次、公園整備を進めていくとともに、土地利用転換の機会等もとらえて公園の充実に努めていきます。
(2) 公園にトイレを積極的に設置すること。特に近隣保育園の園庭の代替になっている公園は早急にトイレや水道栓を整備すること。公園の維持管理は愛護会任せにしないこと。愛護会への支援を強化すること。
(回答)公園では、水飲みや手洗い場は原則整備しております。トイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。街区公園は、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもありますが、公園愛護会や自治会・町内会、近隣の地域住民の方々とも事前に十分に調整いただくことが不可欠です。
また、身近な公園の維持管理は、各区の土木事務所が行っており、日常の清掃や花、草木の手入れなどの一部を公園愛護会にご協力いただいています。引き続き、各区土木事務所と公園愛護会との連携強化を図るとともに、活動が継続・発展できるように、支援強化を進めます。
(3) 市民サービスの低下をもたらす「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」はやめること。
(回答:総務局)平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、各施設の利用状況、施設配置等を踏まえて方針を検討していきます。
7. 大気汚染
(1) PM2.5の削減及び環境基準の維持にむけての大気汚染対策を強化すること。
(回答)大気環境中のPM2.5については、市内18区で常時監視を行い、ホームページ等により情報を発信しており、平成28年度~令和元年度は全地点で環境基準を達成しています。
引き続き、PM2.5の発生抑制に向け、事業所や自動車などから発生する排ガス等に対する法や条例に基づく指導に取り組むとともに、国や周辺自治体との連携により、PM2.5の排出実態を調査するなど広域的な取組を進めていきます。
8. アスベスト
(1) アスベスト被害への救済と根絶に向け、更なる市民啓発活動を強化すること。
(回答)
・アスベストによる健康被害については、各区福祉保健センターにおいて、独立行政法人環境再生保全機構や環境省が作成している「石綿健康被害救済制度」のチラシ及びリーフレットを配架するとともに、石綿健康被害救済制度の受付相談を実施しています。アスベスト健康被害の救済について、引き続き、各区福祉保健センター等と連携し、周知に取り組みます。
・建築物の解体等工事に際しては、その施工者に対し、着工前にアスベスト含有の事前調査を実施し、その結果(アスベストが含まれなかった場合も含む。)を公衆の見やすい場所に掲示することを義務付けています。また、事前調査の結果を受けて、大気汚染防止法又は横浜市生活環境保全条例に基づく届出がされた工事では、施工の内容や期間などを掲示することも義務付けており、これらを掲示することで市民の皆様への周知に取り組んでいます。
・本市が行っている「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」では、建物の所有者の方を始め市民のみなさまに、アスベストに関することやその補助制度について、ホームページやリーフレット等で情報提供しています。
また、多数の人が利用する建築物を対象に、吹付けアスベストの施工実態調査を行い、アスベストの含有調査や除去等に関する本市の補助制度をご案内しています。
(2) 「建設アスベスト訴訟」に関わって石綿関連疾患に罹患した人や、その相続人の損害の補償のための「建設作業従事者補償基金制度」の創設について、横浜市としても国に働きかけること。
(回答:健康福祉局)全国規模の労働安全衛生に係ることであり、国において検討すべきことと考えます。
【資源循環局】
1. 資源化の推進
(1) 一人あたりの排出量を減らし、ゴミ資源化率を高める目標をもち、達成するための計画をつくること。そのさい次のことを具体的にもりこむこと。①農業が盛んな関東圏の自治体・農協との連携をはかり、生ゴミの本格的な資源化にむけて計画をもつこと。②プラスチック製品と枝葉・草類を資源化すること。③紙おむつの資源化にむけて調査研究をすること。
(回答)横浜市では、2025年度までを計画期間とするヨコハマ3R夢プラン(横浜市一般廃棄物処理基本計画)を定めており、ごみと資源の総量を2009年度比で10%以上削減することを目標としています。また、目標を達成するため4か年ごとに推進計画を策定し、具体的に取組を進めています。
①生ごみの分別収集・堆肥化はコスト等の問題から実施することは非常に難しいと考えています。引き続き、戸建て・集合住宅いずれでも手軽に取り組むことができる「土壌混合
法」の普及拡大に取り組んでいきます。
②本市では、プラスチック製品の資源化について、「家庭から排出される製品プラスチックも、容器包装リサイクル法のルートでの処理を可能にすること」と国に要望してきました。現在、国でも具体的な検討が始まっており、今後の動向を注視していきます。
枝葉・草類の資源化については、実証実験の結果やリサイクル産業の市場性等を見極めながら、慎重に検討を進めてまいります。
③超高齢社会では、紙おむつの排出量の増加が想定されますので、技術開発の状況を注視するなど研究課題として考えていますが、本市の近隣にはリサイクルプラントがなく、処理にかかるコストも大きくなることなどから、現状では困難と考えています。一方で、他都市ではリサイクルを実施する事例も見られることから、動向を注視していきます。
(2) ごみ集積場所の維持管理については、町内会まかせとせず市としての責任を果たすべきである。集積場所を荒らすカラス・小動物対策として、希望地域には「ネットボックス」の無償貸与等、地域への集積場所の維持管理支援を強化すること。
(回答)本市では、集積場所の維持管理については、その場所を利用される地域の方々にお願いしております。「ネットボックス」につきましては、その普及に向けて地域の皆様に効果を理解いただけるよう貸出し制度を設けています。
2021年度についても予算を確保し、地域における集積場所の維持管理の支援を進めてまいります。
(3) 市民の分別収集・資源化の意識醸成に逆行するビン・カン・ペットボトルの混合収集はやめ、より資源化を進めるため分別収集とすること。
(回答)缶・びん・ペットボトルを品目ごとに収集することについては、コストの増大などの課題があることから、選別施設の更新を見据え、慎重に検討を進めてまいります。
2. 喫煙禁止地区の推進
(1) 喫煙禁止地区における過料制度は廃止すること。①禁煙啓発・吸い殻ポイ捨て禁止の一大啓発キャンペーンを集中的に行うこと。②喫煙禁止地区を市内副都心および郊外区のター
ミナル駅周辺等に拡大すること。
(回答)①喫煙禁止地区の取組は、職員による地区内の定期的な巡回指導と過料制度を組み合わせることで、取組の実効性が確保されていると考えております。
②吸い殻のポイ捨て防止に向け、ポスター等による広報を進めるほか、区や関係部署と連携し、地域の実情に応じた喫煙マナー向上を呼び掛ける活動を実施していきます。
③喫煙禁止地区の拡大について、歩行喫煙、吸い殻のポイ捨て等の状況、地域からの要望などを踏まえながら検討してまいります。
(下線部について回答:健康福祉局)「第2期健康横浜21」において、受動喫煙防止啓発や禁煙支援等の事業を行っております。健康増進法の改正を踏まえ、引き続き関係機関・関係部署と連携して啓発を行っていきます。
(2) 区役所や地域と連携し、歩きたばこ防止パトロールや啓発活動をさらに進めること。
(回答)区役所や地域の皆さまと連携し、地域の実情に合わせた啓発や、歩きたばこ防止パトロールを引き続き進めてまいります。
【建築局】
1. 市営住宅等
(1) 最新の市営住宅応募状況は、行政区単位募集では最高が42.2倍、最低が9.6倍で、全体では8.1倍となっている。このことからも「住宅戸数は満たされており、新規建設をせず、現状管理戸数を維持する」との住宅政策審議会答申は現状を踏まえていないものと云わざるをえない。この答申にもとづいての市営住宅の新規建設を行わない方針は改め、「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的を果たすために、市営住宅の新規建設を行うこと。
(回答) 現在、市内には、市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅を合わせた「公的な賃貸住宅」が供給されています。
市営住宅の応募状況を見ますと、高い倍率の住宅もありますが、一方で応募のない住宅もある状況で、全体の応募倍率も近年では低下傾向にあります。
このような状況の中で、市営住宅については一定規模の戸数が確保されていると認識しています。
(2) 1階への住み替え申請を行ってからの待機時間が長くなり、斡旋されても実際の住み替えに至らない状況も増えているので、事務処理方法の改善も図り、速やかに実行すること。
(回答)住替えにあたっては、公営住宅法の趣旨を踏まえ、公募を阻害しない範囲で、斡旋を促進するとともに、申請者の状況を考慮し、適切に対応していきます。
(3) 障害者、高齢者等のバリアフリー化の要望には、即対応すること。
(回答)これまで、昭和30年代から40年代に建設した大規模住宅の一部については、エレベーターを設置するとともに、住戸改善実施時にトイレや浴室内に手すりの設置などを進めてきました。
すべての住宅に直ちにバリアフリー化の対応を行うことは困難ですが、住戸改善や建替えを計画的に推進していく中で、バリアフリー化を積極的に進めていきます。
(4) 野庭住宅、洋光台住宅の再生に向けては、建て替え事業の完了年度を明確にして、直ちに着手すること。大団地再生にあたっては、高齢者も子育て世代も若年世代も障害がある方々も共に住まうまちとして、高齢者福祉施設や保育所、障害福祉の施設やコミュニティハウスなど、全ての人に住みやすい必要な機能を配置すること。併せて、団地の高度化などで生まれた空地活用で、市営住宅の新規建設をすすめること。
(回答)高齢者世帯をはじめ誰もが共に住まうまちとして、野庭住宅、洋光台住宅の再生の検討を進めていきます。
市営住宅の新規建設についてですが、現在、市内には、市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅を合わせた「公的な賃貸住宅」が供給されており、市営住宅については一定規模の戸数が確保されていると認識しています。
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い解雇等により、住まいの確保が困難となった方への市営住宅の一時提供については、使用料について住宅使用料の最低額に相当する額の2か月分を使用開始までに納付する要件が大きなハードルとなっている。入居資格を満たしている場合は、相談に応じ、要件を絶対条件とせず柔軟に対応すること。また、災害時被災者に対する市営住宅への一時避難の受入れに準じて、照明器具、ガスコンロ、カーテンを備えること。
(回答)一時提供住宅の使用料については、入居までに、当月及び翌月分の使用料をお支払いいただくこととしていますが、月初めから使用を開始する場合には、当月分の使用料のみをお支払いいただくなど、状況に応じた対応も行っています。
また、住戸内の備品については、火事や自然災害により住宅を失った方々とは異なり、対象者の方が一定の家財を有していることが想定されます。そのため、新規入居者が入居する場合と同様に、備品の設置は行いません。
(6) 横浜市の民間賃貸住宅には162,500世帯の低所得世帯(所得300万円以下)が居住しているが、低額所得者を対象とした「家賃補助付きセーフティネット住宅」の取組において、供給戸数は2021年度までの4年間の目標が700戸でしかないが、現在の登録戸数が54戸、入居は23戸である。2021年度までに700戸の目標は完了すること。
(回答)セーフティネット住宅の登録は、令和3年2月末時点で、手続き中も含め、8,392戸であり、要件を満たすものから順次、家賃補助付きセーフティネット住宅とするよう働きかけていきます。
2. 住まいの安全・安心の抜本的向上
(1) 「わが家=住宅」が、災害から自分と家族の命を守る一番身近な「防災拠点」であることを明確にして、
①市内全域において旧耐震基準の住宅の耐震化の補助が行われているが、補助額の引き上げを行い、耐震化を加速化すること。
(回答)旧耐震基準の住宅への耐震化に関する補助制度は、過年度における補助上限額の引き上げ、個別訪問による周知啓発、補助金の加算などの取組実績を踏まえて現行の補助額となっています。一方で、所有者の高齢化に伴う負担や、高経年化が進む建物の建替えへの対応として、耐震シェルターや防災ベッドの設置に関する補助や、除却費への補助などにより総合的に耐震改修を推進しています。
②不燃化の事業規模を特定地域だけでなく市内全域に拡大すること。
(回答:都市整備局)建築物不燃化推進事業補助は、地震火災による延焼の危険性が特に高い地域(重点対策 地域)等において、建築物を建てる際に耐火性能強化を義務付ける「条例による防火規制」とともに実施しているものです。規制により建替意欲が減退しないよう、耐火性能強化によるコストアップの一部を補助するという考え方で行っているものです。
③崖地に近接する建物の構造補強の啓発や建物構造強化補助制度を拡充すること。
(回答)崖地に近接する建物の構造補強の啓発や崖地改善の補助制度などの周知を進めています。
④家具の固定は、命を守る上で重要であること、及び、安価にできる備えであることの啓発を引き続き行い、家具転倒防止対策助成事業については、2018年度から年齢要件を緩和するなど対象者の拡大及び件数の拡充を行っているが、年齢要件をなくし件数を大幅に増やすこと。
(回答:総務局)家具転倒防止対策助成事業については平成30年度から年齢要件を緩和するなど対象者の拡大及び件数の拡充を行っているため、引き続き同様の条件で事業を行っていきます。
⑤感震ブレーカーの設置補助は、「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の対象地域だけでなく市内全域に拡大し、本年度から始まった1世帯単位での申請受付と、高齢者世帯への器具の取り付け支援を着実にすすめること。
(回答:総務局)感震ブレーカーの補助対象地域は、地震火災の危険性が高い地域に対し重点的に取り組む必要があると考えているため、「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の重点対策地域と対策地域で、引き続き取組みを進めます。
令和2年度から実施している感震ブレーカーの個人向け助成については、対象となる地域を「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の重点対策地域のみとしていましたが、対策地域にも拡大するとともに、区局で連携し、市民の皆様へより一層の周知を行います。
⑥災害から自分と家族の命を守る身近な防災拠点である「わが家」の安全性を向上させるための横浜市の様々な補助制度について、しっかりと市民に伝えていくために、TVKやFM横浜の番組を活用するなど、横浜市の広報をさらに強化していくこと。
(回答)防災にかかわる補助制度については、電車内における広告掲出や民間の広告媒体の活用、さらに「広報よこはま」による市民全体への周知を行っており、今後も引き続き啓発を進めていきます。
(2) 市内の土砂災害警戒区域内にある9,769の崖地現地調査で出された1,364の危険度Aランクのがけ地の改善について、次なる4か年計画へと先延ばしするのではなく、急いで進めること。すすめるための建築防災課の人員と予算を大幅に拡充すること。
(回答)市内の土砂災害警戒区域内にある崖地を対象に実施した崖地現地調査の結果を踏まえ、対策の優先度の高い崖地の所有者へダイレクトメールを送付し、「崖地防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々な機会をとらえ制度の周知を行い、改善の促進に取組んでいます。
また、平成26年度に建築防災課を設置するなど、必要な執行体制及び予算を確保しながら、崖地の安全確保を推進しています。
(3) 通学路上の危険なブロック塀が2,100か所と判明した中で、改善確定件数は市全域で123件にとどまっている。ブロック塀等改善事業が、積極的に利用されて、通学路をはじめ市民の安全が守られる状況を早期に実現していくために次の拡充を行うこと。
①危険な物件の所有者に対して撤去・改修の働きかけを行う体制を構築できるよう建築指導課の人員を増員すること。
(回答)市のホームページ、地域情報誌への掲載などに加え、通学路沿いの改善の必要性の高いブロック塀等について、個別訪問等により所有者の方に直接改善に向けた働きかけや、補助制度の案内を行っています。引き続き改善に向けた働きかけを行っていきます。
②補助の上限額は、除却及び更新費用も含む工事費を見込み、低所得世帯等に柔軟に対応できるように引上げること。
(回答)市内の標準的な宅地にあるブロック塀の長さを勘案し、改善工事費の上限額を設定しています。本制度は、危険な塀の除却に重点を置いており、これまでの申請状況からも、除却工事に限れば、上限額の30万円以内で対応が可能と考えています。
③利用の「申請手続き」書類の簡素化を進めて、区役所でも案内だけでなく相談・受け付けを行うこと。
(回答)市民のみなさまに分かりやすくするため申請窓口は建築局に一本化しておりますが、身近な各区役所に申請様式を備えているほか、郵送での申請も受け付けております。引き続き、市民の皆様が利用しやすい制度となるよう環境整備を進めてまいります。
(4) 2019年度より旧耐震基準の木造住宅等の減災対策に関する支援として、旧耐震基準の木造住宅の除却費用補助を開始しているが、市民のニーズにこたえて予算の大幅拡充を行うこと。また、従来の耐震改修工事に対する補助限度額を引き上げること。
(回答)住宅除却補助事業については、過年度の補助実績を踏まえ、予算化を行ってまいります。
また、木造住宅耐震改修促進事業については、一般的な木造住宅の改修工事費及び補助割合等を勘案し、補助上限額を設定しています。
(5) 住宅の建替え、改修工事を行う際に、防災・減災対策、住環境の改善、エコ住宅推進、バリアフリー化へのインセンティブが働くように、各種補助制度について周知すること。制度が活用されない場合に、市民にとって使いやすいものとなっているのかどうかの検証を行うこと。市民の安心安全を向上させる防災・減災対策、住環境の改善、エコ住宅推進、バリアフリー化がより進むように改善拡充を進めること。
(回答)より多くの市民に各種補助制度を活用していただくため、平成30年度から住宅の耐震改修補助とエコリノベーション補助を併用できるよう、制度の拡充を行いました。また、令和元年度より旧耐震基準の木造住宅の除却費用補助を開始しました。
より市民に制度を活用いただけるよう、しっかりと周知啓発に取り組み、住宅の耐震化や住環境の改善、省エネ化、バリアフリー化等の促進に繋げてまいります。
3. 住環境・みどりの保全、開発行為の規制等
(1) 開発にあたっては、都市計画法第32条で義務付けられている「関係機関との協議」を厳格に行うこと。また、関係機関との協議にあたっての「同意基準」を全面的に見直すこと。見直しにあたっては、防災対策に係る最新の知見を活用し、住民にとって安心・安全を約束する行政の役割を果たすべく、災害対策基本法及び関連法規に係る防災・減災の視点から十分に検証すること。
埋蔵文化財の調査・保全にあたっては、文化財保護法の視点から、関係各界からの意見を生かし、総合的な検証を十分に行うこと。
(回答)開発では、都市計画法第32条に規定された道路及び下水道等の公共施設管理者との協議を引き続き適切に実施します。
また、横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく最初の手続きとして、開発事業者より標識設置届が提出された後に、埋蔵文化財の調査に関する事項を含め、関係各課からの当該開発に関する助言及び情報を伝えます。
(2) 上郷猿田地区開発計画は、地域住民の合意の無い開発である。また、「人口減少が著しい地域における大規模な宅地開発は抑制する」との国の方針に逆行するものである。これまでの開発許可の基準などが、昨今激甚化している自然災害の防止に十分対応しておらず、法令を順守した施工であっても、日本の各所で災害が発生していることから、都市計画法の一部を改正し、浸水ハザードのあるところへの開発を抑制するものとなり、その附帯決議には市街化区域の開発であっても、他の地域に浸水被害を増大する開発については、抑制の対象とするよう記されている。当該開発計画地の一定部分は、元々水田地帯であり軟弱地盤であるうえ、その約 40 ㌫は、40 年ほど前に埋め立てられた大規模埋立造成地であり、その時に埋め立てに用いられた土質も明らかになっていない。以上の点から本件開発計画の白紙撤回を求めること。
(回答)栄上郷町猿田地区は、里山景観が残る良好な緑地の保全を特別緑地保全地区や都市施設の公園等により担保するとともに、駅徒歩圏に周辺市街地との一体性が強化される市街地を形成する、バランスのとれた計画であると考え、都市計画決定しています。
地盤対策については、開発事業者が地盤調査を行い、造成計画や擁壁、法面の設計などの開発計画を立てます。
今後、開発許可申請がされたものについては、都市計画法に基づき審査します。
(3) 宅地造成工事について、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するようにとの今の指導だけでは、公共公益負担義務を逃れるために、条例の対象とならないように、分割開発などの脱法的な開発・宅地造成等が依然後を絶たない。用途変更される土地の開発、宅地造成等については、従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、実効ある措置がとれるように関係条例を改正すること。
(回答)開発や宅地造成等については、窓口等での事前の相談段階から、申請区域の設定について指導を行うとともに、土地利用を行おうとする規模に応じ、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するよう指導しています。
4. 災害対策
(1) 建築確認申請手続きにかかわる安全対策は、本市の建築確認のほぼ全てを担う民間指定確認検査機関まかせではなく、市として立入検査の強化で、法令遵守・運用の指導・監督を行うこと。建築許可にあたっては市民から指摘があった場合は、市として現場確認を行うこと。
(回答)指定確認検査機関による建築確認が関係法令に則って適切に実施されているかを確認するため、指定確認検査機関への立入検査を年に複数回実施し、法令遵守・運用の指導監督を行っています。
指定確認検査機関が行った建築確認に関して市民から指摘があった際は、建築計画や指摘の内容等に応じて、指定確認検査機関への状況確認又は現場確認等の調査を行い、適法性の確認をするなど、必要な対応を進めています。
(2) 横浜市では、斜面地を中心に、市域の約6割を「宅地造成工事規制区域」に指定し、崖を生じる宅地造成工事を許可制にすることで安全を確保しているとしているが、宅地造成工事の対象とならない工法での住宅建設が行われ、災害発生リスクが高くなる危険性がある。そこで、開発や宅地造成の許可にあたって、すべての案件について現地の状況をあらかじめ確認するなど、業務が過大とならざるを得ない。街の安全安心・住民の命と財産を守るために働く関係部署は、膨大な業務量に見合う人員を確保すること。
(回答)開発許可及び宅地造成許可にあたっては、全ての申請案件について現場調査・検査を実施しており、必要に応じて事業者、設計者及び工事施行者に対して工事中の安全対策について指導しています。
5. 住まいにかかわる相談窓口の設置
(1) 市民のくらしの身近な場所で、総合的な住いの情報を提供するなど、住まいの相談体制を充実させていくために、区役所に、建築の専門職員を配置するなど、住まいの相談窓口を設けること。
(回答) 住まいの相談窓口については、身近な場所で、総合的な住情報を提供し、相談体制を充実させていくため、共に協力いただける団体との連携を進め、全市域的に窓口を展開していきます。
今後も、区局が連携して市民の皆様のご相談に的確に対応できるよう努めてまいります。
【都市整備局】
1. IRカジノ
(1) コロナ禍で世界的にカジノ事業の状況は一変し、大展示場での商談機会の激減、ビックエンタメの抑制、「3密」のランド型カジノの衰退化は必至である。横浜がこれまで試算してきた増収を見込むことはできないことから、カジノを含むIR誘致は撤回すること。
(回答)感染症等への対策や、コロナの影響などについて、IR事業者と追加のRFCで対話を行いました。IR開業時期などを見据え、引き続き投資の意思があるものと認識しています。
今後、アフターコロナを見据えた提案を事業者から引き出し、市会でしっかりとご審議いただけるよう、実効性の高い区域整備計画を作成していきます。
(2) IRカジノ誘致について、市長はじめ横浜市会議員全員が選挙で公約に掲げていなかった中で、議会での議決は公約違反である。その場合は直接民主主義を執行するべきであり、住民投票でのIR誘致の是非を問うこと。
(回答)IR整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、IRを実施する場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、地域における合意形成について規定されています。
二元代表制のもと、市会でしっかりとご審議いただくため、実効性の高い区域整備計画を作成していくとともに、市民の皆様へも丁寧にご説明を継続してまいります。
2. 上瀬谷通信基地跡地
(1) 旧上瀬谷通信施設の土地利用については、米軍施設返還跡地利用指針の四つの方向性を堅持して、全市的・広域的な課題を解決する等の立場から、首都圏でも貴重な農と緑の環境が保全された広大な土地であることを重視して、防災機能、農業振興、緑地を基本とした土地利用計画とするべきで、今の計画は見直すこと。
(回答) 旧上瀬谷通信施設の土地利用については、米軍施設返還跡地利用指針の四つの方向性や、全市的・広域的な課題を解決する等の方向性に基づき、農業振興と都市的土地利用による郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指し、地権者や市民の意見を伺いながら土地利用基本計画を令和元年度に策定しました。この土地利用基本計画の方針は、「多様な交流による、賑わいと活気のあるまち」、「活力ある都市農業と緑をいかした魅力あるまち」、「将来にわたり、安全安心で利便性の高いまち」となっています。この方針に基づき、より具体的なまちづくりを進めていきます。
(2) 市民的な合意の無いままに策定されたテーマ・パーク等を立地させる「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」に基づいた「(仮称)旧上瀬谷通信施設区画整理事業」「(仮称)都市高速鉄道上瀬谷ライン整備事業」はやめること。環境アセスメント手続きは凍結すること。
(区画整理事業について回答)
地権者が検討を深度化することとしたテーマパークを中心とした土地利用は、本地区 のポテンシャルを最大限生かすという市のまちづくりの考え方に合致するため、市民意見募集等も経て土地利用基本計画に位置付けたものです。
まちづくりの実現には、国有地・民有地の混在を解消するとともに、農業振興と都市的土地利用を行う土地を集約し、農業基盤や道路などの都市基盤の整備を一体的に推進することが必要なため、計画地全域で市施行での土地区画整理事業実施を前提に検討を進めています。
土地区画整理事業実施に向け必要となる環境影響評価法に係る手続きについても、説明会を行うなど市民の皆様に情報提供するとともにご意見を伺いながら進めていきます
(上瀬谷ラインについて回答)新たな交通の導入については、今後、環境影響評価や都市計画の手続を進める中で説明会や公聴会といった機会を捉え、市民の皆様のご意見を踏まえながら、検討を進めます。
(3) 国際園芸博覧会については、有料入場者数を1,000万人と設定する等、コロナ前の計画であり、現行の横浜花博に向けての取り組みをすべて止めて、抜本的に見直すこと。
(回答)新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、花・緑・農などの自然とのつながりの大切さが再認識されています。
国際園芸博覧会は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決への貢献を目的としています。
新型コロナウイルス後の社会にふさわしい計画になるよう、引き続き、国や関係機関とともにしっかりと検討を進めます。
3. 都心臨海部再開発
(1) エキサイトよこはま22計画をはじめとする都心臨海部における再開発事業においては、大規模災害の切迫性などを十分に踏まえた計画とすること。整備・メンテナンス・防災にかかる事業については、官・民の責任を明確にすること。
(回答)エキサイトよこはま22計画をはじめとする都心臨海部における開発事業においては、都市機能の更新とあわせて建物の耐震性向上を図るとともに、防災性向上に向けて取り組んでいます。
主なものとしては横浜駅周辺において、令和2年度に開業したJR横浜タワーに、災害時に行政・周辺の事業者が情報共有などを行う「横浜駅周辺総合防災センター」が新たに整備されました。
「エキサイトよこはま22」においては「安全安心戦略」を掲げており、今後も様々な開発事業などの機会を捉えながら、官民が連携して浸水対策や滞留スペースの確保などの防災対策に取り組み、具体的な取組にあたっては、個々の役割や責任を明確にしながら推進していきます。
(2) 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発事業及び、東高島駅北地区開発事業にかかる補助金の内、私事業への補助金の交付はやめること。
(回答)横浜駅きた西口鶴屋地区開発事業及び東高島駅北地区開発事業に係る補助金については、都市の不燃化等の防災性の向上や都市機能の更新等の公共性を踏まえ、国の「社会資本整備総合交付金交付要綱」や、「横浜市市街地再開発事業補助金等交付要綱」「横浜市土地区画整理事業補助金要綱」等に基づき、共同施設整備費、公共施設整備費、補償費等の一部を対象として交付しているものです。
(3) 東高島駅北地区開発計画は横浜らしい水辺景観として運河を生かしたまちづくりをすすめ、埋立計画はやめること。
(回答)埋立事業は、土地区画整理事業の実施と合わせて、低い土地への高潮・津波被害を軽減するための嵩上げや、運河への不法係留・不法投棄・悪臭などの地域の課題を解決し、更に埋め立てた土地を地区内道路や公園、横浜駅周辺地区の浸水対策としての雨水排水ポンプ場などに活用していきます。
(4) 神奈川台場は、さらなる調査を行い、横浜市の歴史的な遺構として保存すること。
(回答)神奈川台場は、本市の開港の歴史的な遺構であり、多くは土の中に埋まっていると推測されます。今後、調査を行い、その結果を踏まえて、想定される埋蔵箇所を避けて建築物を配置し、遺構を保存することを基本としています。
4. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進
(1) 本市の街づくりにかかる計画において、近年の激甚災害の教訓から行われた国の防災計画の抜本的改正を生かして、防災・減災対策、計画について、災害の未然防止対策の方針は抜本的な転換を行うこと。
(回答)近年の激甚化する災害を含め、今後起こりうる大規模な自然災害に対応するための取組の方向性を横浜市強靭化地域計画としてまとめています。
この強靭化地域計画や本市の防災計画とも整合を図りながら、本市のまちづくりにおける上位計画である都市計画マスタープランの改訂を進め、災害に強い都市づくりをしっかりと進めていきます。
(2) 本市防災計画においては、国の防災基本計画を踏まえ、本市独自に最大クラスの地震・津波を想定し、人的・物的被害及び経済被害を予測していることは評価する。また、風水害については、『逃げ遅れゼロ』を目指して、水防法に基づき想定し得る最大規模の降雨等を前提としたハザードマップを作成・配布する等取組が行われていることも評価する。ハザードマップは重要なので、もれなく地域に届けるとともに、未然防止策を明確にすること。
(回答:総務局)令和3年度以降、高潮・洪水・内水のハザードマップを「浸水ハザードマップ」として1冊にまとめ、全世帯・全事業所に順次配布するとともに、ハザードマップによって地域の危険性を確認し発災時における適切な避難行動を検討していただくように、HPや広報よこはま、さらには地域に対する防災研修等あらゆる機会を活用して呼びかけています。
(3) 市内各地区の街づくりにおいては、この間の大震災や豪雨災害の教訓を踏まえるとともに、何よりもそれぞれの地域特性に応じた防災・減災対策を策定すること。また、発災時における「逃げ遅れゼロ」の避難対策など確実に実行できるように取組むこと。
(回答:総務局)各自治会・町内会等にアドバイザーを派遣する防災・減災推進研修支援編等において、大雨や洪水等による被害が想定される浸水想定区域や地震火災による被害が想定される対策地域等、地域の特性に応じた研修を実施しています。
また、「逃げ遅れゼロ」に向けて防災センターにおける風水害体験ツアーや希望する地域に対して、一人ひとりの避難行動計画であるマイ・タイムラインの作成研修を実施しています。
5. 横浜駅周辺地区の防災対策
(1) JRタワー3階に設置された「横浜駅周辺総合防災センター」を、地下街を含む横浜駅周辺地区における被害情報や鉄道運行情報等を収集・共有し、市・区等関係防災機関が有する横浜駅周辺地区の関連情報を各情報拠点に伝達できるようにするなど、本市の責任で一元的に災害対応できるよう構築すること。
(回答:総務局)横浜駅周辺総合防災センターでは、駅及び駅周辺の滞留する来街者や帰宅困難者の混乱防止のために、駅周辺事業者、鉄道事業者、警察及びバス機関等と連携して必要な情報の収集、共有及び伝達を行います。
(2) 横浜駅周辺地区の地下街等の避難訓練は、地下街等の所有者等に任せるだけでなく、横浜市の責任で行うこと。
(回答:総務局)水防法では、地下街等の所有者等が計画を作成し、訓練を実施することとなっておりますので、本市としても必要な支援を行ってまいります。
また、横浜駅周辺混乱防止対策会議において、関係局区、関係事業者と連携して風水害を想定した浸水想定訓練や大震災を想定した震災想定訓練を実施しており、そこで抽出された課題を踏まえ、実効性のある避難・誘導対策を検討していきます。
(3) 初めての来街者でも認識できる「海水面以下にあることを明示した海抜標示」、「避難先・避難の仕方等を示す案内看板の設置」など、基本的な防災・減災情報を周知・徹底する「案内看板・標識」等を市の所有施設にとどまることなく、民間施設管理者に対して関係局と連携して働きかけを行い、地下街全域の必要なところに直ちに設置すること。
(回答)来街者への防災情報の周知につきましては、横浜駅周辺で本市施設である「みなみ通路」、「きた通路」において、海抜表示、津波避難マップ並びに防災情報ホームページなどを案内したポスターを掲示するとともに、きた通路の大型モニターでは津波避難マップ等の放映を行っています。さらに、令和2年度作成の防災啓発動画の活用など官民連携して効果的でわかりやすい広報に努めてまいります。地下街は、本市施設でないことから、海抜表示等の設置については、施設管理者の御理解を得ることが必要であると考えておりますので、引き続き関係局と連携して、様々な機会をとらえながら、施設管理者に働きかけを行っていきます。
(1) ホームドア設置が進められてきたが、JR横浜駅など乗降客が多い駅が未設置なので、設置を急ぐこと。
(回答)本市は平成26年に補助制度を創設し、鉄道事業者の負担軽減を図ることで可動式ホーム柵の整備を促進しています。
引き続き、全路線の早期整備に向けて鉄道事業者に働きかけていきます。
(2) エレベーター・エスカレーター設置については、建て替えと併せて行うのではなく、市民の安全確保と利便性向上のために、市として国・県・鉄道事業者に速やかに実施することを引き続き働きかけること。
(回答:健康福祉局)横浜市福祉のまちづくり条例に基づき、施設の新設及び改修時に、バリアフリーに関する整備基準を遵守するよう、施設整備者等に対して働きかけてまいります。
7. 神奈川東部方面線(相鉄・東急直通線)トンネル工事に伴う環状2号線道路陥没事故対応
(1) 相鉄・東急直通線新横浜トンネル工事に伴う地表面(環状2号線道路)陥没事故が起きたが、多くの車両が通常から通行する道路が破壊されたもので、人命にかかわる重大事故となる可能性があったが、事故調査にあたって、横浜市はオブザーバー参加でしかない。トンネル工事などの補助事業での事故原因究明調査については、市が直接係ることができる仕組みをつくること。
(回答)今回の道路陥没は、整備主体である鉄道・運輸機構が発注した工事で発生したものであるため、鉄道・運輸機構が責任を持って対応するべきと考えています。また、本市としては、オブザーバーの立場であっても、検討状況を適時把握し、関係部署と連携して積極的に関与しています。
【道路局】
1. 道路関係予算
(1) 道路予算は、道路施設の維持管理・保全・更新、及び、市民が日常生活の安全性・利便性を求めている生活道路整備重視の予算に改めること。
(回答)都市計画道路や生活道路の整備、道路施設の維持管理・保全・更新は、経済活動の円滑化や市民生活の安全性・利便性の向上になくてはならないものです。引き続き、必要な予算を確保していきます。
(2) 市街地、郊外部における住宅地域の生活道路の安全を確保するため、歩道整備を促進すること。歩道確保が困難な場所では、あんしんカラーベルトの整備や、地域の要望を踏まえた一方通行道路にするなどにより、安全安心な歩行空間の整備を進めること。
(回答)生活道路の安全を確保するため、歩道の設置やあんしんカラーベルトの整備等を進めています。引き続き、歩行空間の安全性向上に努めてまいります。
(3) 一方通行の規制によって現状の道路幅員でも歩道やガードレール設置等の安全施設の整備を行うことが可能となるので、歩行者の安全を最優先にして、横浜市が、地域の合意形成への働きかけを県警とともに行っていくこと。
(回答)一方通行の規制については、警察の所管ですが、沿道の地域にお住まいの方やその道路を使用している方に、利便性の低下や生活環境の変化が生じるため、地域の合意形成が不可欠です。
そのため、地域の皆様が自ら課題解決の方法として発意し、合意が得られた場合に取り得る方策であると考えています。
地域の皆様から要望があった場合には、警察と連携を図り、地域の皆様と課題解決に向けて取り組んでまいります。
(4) 2019年度に大津市で発生した事故を受け、保育施設等から出された要望に対応して、こどもたちの安全安心を第一にと緊急に関係部署と合同点検が行われ、市内496 か所で車止めの設置や防護柵の設置等の対策を進めていくことが決められたが、2020年6月末時点で、496 か所のうち対策が取られたのが47 か所と10分の一であり、強力に執行し、安全確保に取り組むこと。
(回答)対策の実施にあたっては、各土木事務所において、緊急性の高い箇所から順次進めています。令和2年度中には対策が必要な箇所の約6割が完了する予定です。
子どもたちが安全に移動できる歩行空間を早期に確保するため、令和3年度中の完了 を目指します。
(5) 土木事務所関連予算は予算の確保に努めるとのことであるが変わっていない。住民要望に
応えるには全く足りない。予算は抜本的に増額し、事業に必要な人員をしっかりと増やすこと。
(回答)土木事務所は、市民の生活を支える地域に密着した重要な行政サービスを担っていますので、必要な執行体制を整え行政サービスの向上に取り組んでいます。厳しい財政状況ではありますが、安全な生活基盤が保てるよう、引き続き予算の確保に努めてまいります。
(6) 通学路の安全確保を目的として出されているスクールゾーン協議会からの要望に対しては、最優先で対応できるよう予算の増額をすすめること。
(回答)スクールゾーン対策協議会からの通学路の安全対策に関する要望に対しては、地域や学校、区役所、警察等と連携しながら、歩道の設置やあんしんカラーベルトの整備等を進めています。引き続き、歩行空間の安全性向上に向け、必要な予算確保に努めてまいります。
(7) 生見尾踏切にかかるエレベーター付き人道跨線橋の設置は、条件は付けずに一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖は一方的にしないこと。
(回答)生見尾踏切の安全対策については、踏切閉鎖へのご理解や新設のこ線人道橋の工事に時間を要することから、高齢者などへの対策として、既に取得した事業用地を活用し、既設のこ線人道橋へエレベーター(人のみ)を設置する速効対策を令和2年度から着手し、早期完成を目指します。
新設のこ線人道橋の整備は、踏切閉鎖への地域のご理解を得てから抜本対策として実施することとし、引き続き、踏切が残るリスクなどについてご説明をしていきます。
(8) 緑区・川和踏切の安全対策は、「都市計画道路中山北山田線の一部として、道路の単独立体交差化を進める」とされている。道路整備事業化についての期日を明確にすること。
(回答)中山北山田線【中山地区(川和踏切)】は、事業化に向けた、設計等を進めます。
(9) 横断歩道部分の車道と歩道の境界の段差解消について、視覚障害者、肢体障害者、車いす利用者、高齢者、子育て世代等、多くの利用者の間で共通して安全で安心快適に利用できるようにすることは大変困難なことであると考えるが、引き続き関係者の合意と納得の上取り組んでいくこと。
(回答)交差点における歩道と車道の段差については2cmを標準としていますが、引き続き関係団体等との調整を図ってまいります。
(10) エスコートゾーンや音声付信号機は、視覚障害者の安全・安心な通行にとって不可欠の施設である。誰もが安心して街を歩くことができるように、市内全域において早期に設置されるよう県公安委員会に引き続き働き掛けること。
(回答)エスコートゾーンの設置にあたっては、歩道上の視覚障害者誘導用ブロックの延長上に設置するよう所管している公安委員会に要望を伝えていきます。
音声付信号機は、所管している公安委員会に設置の要望を伝えていきます。
(11) バス停の上屋・ベンチ設置は、高齢化にともない地域住民、バス利用者の切実な要望である。広告事業者まかせの設置に偏ることなく、他都市で実施している補助制度等に倣い、本市独自の補助制度を創設し、バス事業者と協力して設置をすすめること。
(回答)バス停のベンチの設置については、基本的にバス事業者が整備・管理しています。引き続き、バス事業者にご要望の趣旨を伝えていきます。
2. 高速横浜環状南線および北線
(1) 南線整備事業においては、環境変化に対する住民の不安の声に応え、脱硝装置を設置すること。
(回答)神奈川県圏央道連絡調整会議(第1回:令和元年8月、第2回:令和2年1月)において、事業者に対して要望しています。
また、令和2年6月、11月に行われた国への提案・要望の中で、脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組の推進を要望しています。引き続き機会を捉えて事業者へ設置の要望を行います。
(2) 南線整備事業は巨大なトンネル工事で、地盤変動が避けられない。地盤沈下や地下水脈の変化など長期に影響が出ること等を、沿線住民は懸念している。市は、住民の不安にこたえて、丁寧に対応することを、国、ネクスコ東日本に強く求めること。
(回答)事業者の取組として、必要な箇所への地下水対策工事などを行うほか、測量や家屋調査などを実施し、安全に工事を進めています。
本市としましては、引き続き、安全に工事を進めていくよう、事業者と連携し、事業を推進していきます。
(3) 高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う、地盤沈下被害にあたっての今後の保証については、引き続き、事業者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、首都高速道路株式会社に厳しく求めること。
(回答)今回の地盤沈下の原因になった工事については、首都高速道路株式会社が実施していますので、同社が相談窓口を設置し、寄せられたご相談を受け、家屋の調査や応急補修の対応を順次行ってきました。
令和2年2月19日に開催された地盤変動監視委員会において、地盤変動の収束が確認されたことを受け、同社は、被害を受けた方々に対し、工事損害補償手続きを進めています。
本市としても、地域の皆様のご不安やご心配が解消されるよう、引き続き同社に丁寧な対応を行うよう働きかけを続けると共に、連携して取り組んでいきます。
(4) 高速横浜環状道路北線の関連街路としている都市計画道路岸谷線は必要性が乏しいので、整備計画は中止すること。
(回答)都市計画道路岸谷線は、国道15号と鶴見三ツ沢線を結ぶ道路ネットワークを形成する路線であるとともに、鉄道による地域分断や踏切事故の解消に寄与します。また、災害時には、地域の避難路としての役割や、救急、消防活動を支える道路として、地域防災性の向上が図れることから、必要な路線であると考えます。
3. 地域生活交通網の改善・整備の促進
(1) 交通弱者の移動の確保・社会参加のために、市が責任をもって運行するコミュニティバス事業を施策化すること。
(回答)本市としては、限られた財源の中で、将来にわたって安定的かつ継続的にバスを運行していくためには、財政支援に頼らない運行を目指すことが望ましいと考えており、自治体がバス会社に運行を委託して運行経費の赤字分を補填する、いわゆるコミュニティバスの運行は実施しておりません。
地域交通サポート事業により、地域主体の取組により利用を促し、採算性を確保することで、地域交通の維持・充実を図っていきます。
(2) 地域交通サポート事業での市の責任範囲を広げるとともに、敬老パス利用路線を拡大すること。
(回答)敬老パスを利用できる交通機関は、横浜市敬老特別乗車証条例施行規則で定める一般乗合旅客自動車運送事業者となっています。
地域交通サポート事業における新たな移動手段の導入に向けては、道路環境や地域ニーズに沿った運行ができる事業者を選定しています。
(1) 横浜市自転車総合計画に基づいて、安全、便利な乗り物として自転車利用が広がるように取り組み、自転車利用のマナー向上の啓発などに、引き続き積極的に取り組むこと。ルールブックに基づいた利用が実施されるように、歩道上に「歩行者優先」などの道路標示を行われるように県警に働きかけること。
(回答)横浜市自転車活用推進計画に基づき、自転車のルールをわかりやすくまとめたリーフレット等を区役所、交通安全運動等で配布するほか、乳幼児検診や入園説明会におけるチラシの配布、小・中・高校生向けの自転車交通安全教室の実施、SNS等を活用した啓発など、各世代や対象者に応じた啓発を引き続き行っていきます。
自転車と歩行者の双方の安全を図るために、車道の左側通行を原則とした自転車通行空間の整備を今後も進めます。
「歩行者優先」などの道路標示については、交通管理者と連携して歩行者の安全確保に努めてまいります。
(2) 加入が4割台という自転車保険への加入を拡大するために、引き続き誘導するための啓発に取り組むこと。
(回答)関係区局と連携しながら、引き続き、チラシの配布やポスター掲示、SNS等の取組を進め、効果的な周知方法を検討・実施していきます。
(3) 駅周辺の安全安心の確保のために、自転車・バイクの放置に対して駐輪ルールとマナーの啓発を強化すること。併せて、交通事業者に対して駐輪場の確保を促すこと。
(回答)放置自転車等の対策については、従来より移動作業のほかに、周知啓発活動を行っているところです。今後も、駐輪マナーを含む周知啓発活動に努めていきます。また併せて、鉄道事業者に対して駐輪場の確保を促していきます。
(4) 自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づいて新築及び増築の商業施設等における自動二輪車駐車場の設置が進められているが、既存施設における設置についても誘導・支援すること。
(回答:都市整備局)横浜市駐車場条例は、駐車場法第20条、第20条の2及び第20条の3に基づいて定められた条例です。
既存施設への自動二輪車駐車場の附置について、新たに義務付けることは困難ですが、施設の変更に関する窓口での相談の際など、機会を捉えて民間事業者に自動二輪車駐車場の設置について検討を依頼します。
(5) 新しい技術や機材導入等により、自転車駐輪場の整備・拡充を図ること。
(回答) 駐輪場については、既存の駐輪場の有効利用や、民営駐輪場の整備促進、さらに附置義務条例の適切な運用による駐輪場の確保などにより駐輪環境の改善に努めていきます。
5. シーサイドライン
(1) 安全安心の確保という立場から、逆走事故を起こしたシーサイドラインは、人はミスをする、機械は故障することを前提として、2重3重の安全対策をとることと共に、有人運転とすること。
(回答)すべての列車の運行状況は司令区において有人監視しており、異常を直ちに検知し、必要な対応ができる状態となっています。
また、再発防止対策の改修工事完了後、各種機能のテストや試運転により、自動運転システムを含めて正常に作動することを確認しており、無人運転による運行は安全であると考えています。
6. 河川の浚渫(しゅんせつ)
(1) 道路が雨量時間50ミリ対応がなされていても、道路冠水する事態が繰り返されている。芹谷川の溢水と併せて引き起こされたような浸水被害を防ぐために、道路管理を十分に行うことと、排水ポンプの設置・整備をおこなうことなど必要な整備を行うこと。
(回答)必要な道路排水の機能を確保するため、雨水桝など道路の管理を十分に行ってまいります。
(下線部について回答:環境創造局)また、雨水を排出し浸水の早期解消を図ることを目的に、芹谷川に設置されているポンプの更新や自動化等の対応を行いました。引き続き適切にポンプの維持管理に努めてまいります。
(2) 昨今の集中豪雨などに対応し、河川からの溢水や呑み込めなかった雨水による浸水が起きている。河川の浚渫を県と共に進めること。河床をさらに深くすることなどを検討し、そのための予算の拡充を図ること。
(回答)横浜市が管理している河川については、河道等安全確保対策事業等により、堆積土砂の掘削、除草等を実施しています。引き続き、県と連携して定期点検により土砂が堆積しやすい箇所や樹木の発生状況を確認し、効率的な治水機能の確保に取り組みます。
(3) 河川からの溢水による浸水被害から、生命財産を守るためにも、「逃げ遅れゼロ」を実施できるよう、河川水位を常時監視できる水位計とカメラの設置を、橋や浸水公園などの未設置の個所において進めること。
(回答)過去の浸水被害状況や国・県の設置状況等を考慮し、水位計や監視カメラを設置しています。また、国や県と連携し、水位計データや監視カメラ画像情報の拡充を行っています。引き続き、適切な河川水位情報の提供に努めていきます。
【港湾局】
1. 港湾整備
(1) 現行の山下ふ頭再開発事業を凍結すること。
(回答:都市整備局)山下ふ頭は、高度経済成長期から横浜港を支える主力ふ頭でしたが、完成から約50年を経過し、施設の老朽化やコンテナ化などの物流環境の変化に伴い、その果たすべき役割を見直す時期に来ていました。
このため、平成27年に「ハーバーリゾートの形成」を目指す「横浜市山下ふ頭開発基本計画」を策定しました。
山下ふ頭の再開発については、この基本計画を踏まえ、IR実現に向けた本格的な検討・準備を進め、今後、事業者の公募・選定を行う予定です。
(2) 臨港幹線道路整備計画は、新型コロナパンデミックによる世界的な物流の変化等を見定めるために、現状で凍結すること。
(回答)臨港幹線道路は、港湾施設の整備や臨海部再開発などに伴う発生交通の円滑な処理を図ることを目的として横浜港港湾計画に位置付けています。
新型コロナウイルスの感染拡大の中において、生活必需品を輸送する物流網は重要な社会インフラであることが改めて重視されています。
臨海部の各地区における基盤整備の進捗状況など将来の交通需要や周辺道路網の整備状況を踏まえ、順次整備を行っており、引き続き国へ早期整備を要望していきます。
(3) 超大型コンテナ船の入港見込みの予測すらできず、しかも、リニア新幹線の残土処理を主目的にしている新本牧頭整備計画を中止すること。
(回答)世界的にコンテナ船の大型化が進展し、横浜港への入港数も増加している中、国際コンテナ戦略港湾として、基幹航路を維持・拡大していくため、超大型コンテナ船の受入対応が必要です。
また、輸入貨物の獲得に向けて、高度な流通加工機能を有するロジスティクス拠点を形成するため、新本牧ふ頭が必要です。
このため、リニア中央新幹線の首都圏区間の発生土を埋立てに有効活用し、新本牧ふ頭の早期整備を図ってまいります。
(4) 災害発生時にふ頭内で就業中の労働者に対し、情報や避難指示などの直接伝達手段として、ふ頭内に必要な個所に同報系無線スピーカを設置すること。
(回答)東日本大震災を教訓に、横浜市では大地震による津波発生が予想される場合に、屋外スピーカーを使って避難を呼びかける「津波警報伝達システム」をふ頭内(大黒ふ頭、本牧ふ頭、南本牧ふ頭)に設置しています。令和2年10月にこれらの施設を用いて国が全国瞬時警報システム(Jアラート)の情報伝達試験を実施し、試験情報の受信及びスピーカー等の起動の確認をしました。
また、災害発生時には各機関が連携して的確な対応を行うことを目的とした横浜港連絡協議会を設置しており、災害時の連絡系統並びに必要な情報の伝達等については、協議会を通じて、港湾で働く労働者に周知徹底をはかっていきます。
2. 働きやすい港湾
(1) 横浜港のふ頭内のトイレは、再開発や再編にとらわれることなく、男女別、多目的を含め国際港都横浜に恥じない清潔で余裕空間のある仕様で計画的に改修すること。
(回答)ふ頭全体の状況を踏まえ、必要な箇所に必要な整備を行ってまいります。
なお、今年度は日常的に利用されているトイレのうち、女性専用トイレが設置されていない公共上屋などの港湾施設20か所に女性専用トイレを整備しました。
今後も、 箇所にかかわらず、新規施設はもちろんのこと、既存施設の男女別化等の整備を順次進め、就労環境の改善に努めてまいります。
(2) 各ふ頭へのバス便の増発や、大黒ふ頭発の最終便延長など通勤条件改善のため、港湾局から交通局への財政支援を含め行うこと。
(回答)本市から交通事業者である交通局への財政支援については、平成19年度から実施しています。
就労者の通勤利便性向上のため、交通局・港湾局・大黒ふ頭連絡協議会(大黒ふ頭に立地する事業者の協議会)等からなる検討会にて通勤対策を協議し、平成31年3月に、17系統の最終便を延長するダイヤ改正を実施いたしました。
さらに、本牧ふ頭については、D-1ターミナルの再供用を受け、令和元年10月から、本牧TOC(本牧ターミナルオフィスセンター)便の運行を開始いたしました。
今後も、採算性を考慮しつつ、これまでの地元との協議を踏まえた利便性の向上策について検討してまいります。
(3) 業者間等による乗り合いバスについて(株)横浜港国際流通センターでの取り組みを各ふ頭に広めること。その際、財政的支援を行うこと。
(回答)港頭地区への通勤等、就労環境の改善は重要な課題と捉えています。
各ふ頭で働いている皆様の通勤状況の実態をふまえ、共同バス運行へのコーディネ
トとふ頭の実情に適した利便性の高い通勤環境づくりの支援を進めてまいります。
また、新たにロジスティクス拠点を整備するエリアにおいて、就労者の通勤手段を確保するための共同バス運行を支援します。
(4) 引き続きアンケート調査を含め、広聴機能を高め港湾労働者の就業環境の改善に市として責任を持つこと。
(回答)各ふ頭の状況を踏まえながら、港湾の現場で働く方々の就業実態の把握に努めるとともに、港湾管理者として関係者と連携しながら横浜港の福利厚生の向上に取り組んで参ります。
【消防局】
1. 消防力・救急体制の強化
(1) 新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、全署所への消毒室の整備を急いで進めること。そのための財政支援を国に求めること。
(回答)現在までに29か所に設置が完了しており、今後は、庁舎建て替え時に整備を進めていきます。
それまでの間、救急隊配置署所で未整備の署所については、それぞれの庁舎の状況に応じた洗浄・消毒設備等の設置を進めるため、まずは、設置の可否等について調査を実施します。
また、国に対して財政支援等の要望を行う全国消防長会に、感染防止対策施設整備に対する補助金の創設を要望しました。
(2) ハザードマップに基づいて、水害で浸水すると想定されている消防署所の移転を急ぐこと。
(回答)本市では、国指針における延焼阻止の条件である「出場から放水開始まで6.5分」を踏まえた上で、木造密集度や人口密度、道路事情などの地域特性を勘案し、必要な署所数を定めて消防署所を整備しています。
なお、浸水想定区域内に設置されている消防署所等(横浜ヘリポート含む)については、横浜市防災計画に基づく風水害対策消防局細部計画において、消防車両等の避難計画及び代替場所を定めることとしています。
(3) 市内消防署所の整備は、国の定める指針に近づけること。
(回答)本市では、国指針における延焼阻止の条件である「出場から放水開始まで6.5分」を踏まえた上で、木造密集度や人口密度、道路事情などの地域特性を勘案し、必要な署所数を定めて消防署所を整備しており、「横浜市消防力の整備指針」に基づく消防署所の充足率は100%となっています。
引き続き、基礎的なデータの確認等を行い、必要な消防力について検討していきます。
(4) 車検時や事故時に対応する非常用救急自動車の確保は、局自ら決めた整備指標に基づく車両台数は確保できているが、更新の目安である年数を超えたものや10万キロの走行距離を超えた車両については、必要な予算を組んで速やかに更新すること。
(回答)救急需要の増加に適切に対応するため、非常用救急車の確保と、計画的な車両の更新について、引き続き、取り組んでまいります。
(5) 消防ポンプ自動車の整備指標を国基準まで引き上げること。
(回答)本市では、地域特性を勘案し、木造密集度や人口密度などの消防需要により本市の市域を3つの区分に分類した上で、区分に応じた投入消防力を定め、消防ポンプ自動車を配置しており、本指標に基づく消防ポンプ自動車の充足率は100%となっています。
引き続き、基礎的なデータの確認等を行い、消防ポンプ自動車等の適正配置について検討していきます。
(6) 局自らの整備指針である83隊まで、あと1隊となっていることから着実に増隊を行うこと。
(回答)令和3年度に救急隊を3隊増隊して、救急自動車の整備指標83台となる予定です。
(7) 市民防災センターは、大都市災害を想定した普及・啓発の場となるよう、大都市横浜に相応しい内容と規模となるよう市費を投入し、抜本的に拡充をはかること。
(回答)令和2年9月に「風水害体験ツアー」を新設し、喫緊の課題である風水害啓発を進めています。今後も引き続き、コンテンツの拡充などにより、効果的な防災普及啓発を図ります。
(8) スタンドパイプ型の初期消火器具等、地域からの申請を待つのではなく、自治会等で行われる訓練等で 初期消火器具の使い方をレクチャーしながら必要性を伝える取り組みを強め、設置目標の700基を早期に達成すること。
(回答)地震防災戦略の初期消火器具等設置目標700基に対し、令和元年度末までに、593基の初期消火器具等の設置補助を実施しました。
令和2年度は100基の設置補助を予定しており、計693基の設置が完了する予定です。
令和3年度は、7基の設置補助について予算案に計上しており、設置目標の700基達成に向けて引き続き取り組みます。
(9) コロナ禍において、これまで以上のストレスを抱える職員が増えていることから、心と身体の健康相談や健康教育等を、計画的・継続的に行うために、保健師を各区に配置する計画に踏み出すこと。また、コロナ禍において、食事を全職員で採ることが減り、個々での食事の用意となっている署所も増えていることから、栄養バランス等のアドバイスができるよう、管理栄養士による指導を職員に行うこと。そのために、局として、管理栄養士を配置すること。
(回答)現在、消防局では人事課に2名の保健師を配置し、職員に対して栄養指導や食生活のアドバイスを含めた健康管理に関する指導を行っており、新たに栄養士を雇用する予定はありません。
(下線部について回答:総務局)「横浜市職員のからだの健康づくり計画」及び「横浜市職員のこころの健康づくり計画」に基づき、各区局の安全衛生管理やメンタルヘルスの推進、職員健康相談室(からだ・こころの健康相談窓口)における専門相談、各種研修等を行っております。また保健師等の資格を持つ職員健康対策員を各区に派遣し、健康相談や健康教育等を行っており、今後も継続的に支援してまいります。
(10) 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、個室化されていない仮眠室ではパーテーションで仕切るなどの工夫がされたものの、完全個室ではないことから感染症対策として不十分です。古い署所の建替えを早期に実施し、当面は、個室化に向け様々な方法を検討し対策を早期に実施すること。
(回答)これまでに5消防署、9消防出張所の仮眠室を個室としたほか、その他のすべての署所についてもベッド周辺をパーテーション等で区画化しました。引き続き、庁舎建替え等に合わせ、個室の仮眠室の整備を進めていきます。
(11) 女性だけでなくLGBTの職員も自分らしく仕事ができるように、全ての署所において仮眠室やトイレ、浴室を独立させ、全ての職員がしっかり休憩できる環境を整えること。
(回答)令和元年度しゅん工した保土ケ谷消防署には、仮眠室を個室としており、また、トイレについても多目的トイレを設置するなど、すべての職員に配慮した環境を整えています。
引き続き、庁舎建替え等に合わせ、すべての職員がしっかり休憩できる環境を整えていきます。
(12) 無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、防火対策が十分とはいえない施設も多いことから、法令通りの「共同住宅」と取り扱うのではなく、市独自の判断で定期的に査察を実施すること。また、出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。
(回答)無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、現状、その使用形態から、消防法令上、一般的には「共同住宅」と判断し、必要に応じて査察を実施することとしています。今年度は、市内で発生した寄宿舎火災を受けて特命査察を実施しました。
また、無料低額宿泊所の施設管理者に対して住宅防火の冊子等による出火防止の呼び掛けと、防災訪問の案内を実施しています。
(13) コロナ禍においても、感染防止の対策をとりながら、石油コンビナート災害を想定した大規模訓練は実施すること。また、そのための装備の充実をはかること。近隣住民に対して日ごろからの周知や、事業所エリアごとに共同の避難訓練を実施すること。
(回答)石油コンビナート災害への迅速な対応をはかるため、関連所属において石油コンビナート災害に関する基礎知識研修、図上シミュレーション訓練及び関係機関との連携した合同放水訓練等を実施しております。
(14) 在日米軍との間で締結されている消防相互援助協約に、危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど、火災等への消防活動が安全に効果的に行われるように日米地位協定の見直しを求めること。
(回答)日米地位協定に限らず、消防相互援助協約に基づく応援要請を受け当局部隊が災害対応を行う場合には、危険物などの情報提供を受けた上で活動を行うこととしています。引き続き、案内付訪問や合同訓練を通じて、関係強化を図って参ります。
2. 消防団
(1) 消防団の旧耐震基準の器具置場の建替えは、毎年3件ペースでは遅い。代替地を市が保有している土地などを活用し、建替えのペースを早めること。また、消防団車両の更新を安全性向上のために早期にはかること。
(回答)昭和56年に改正された建築基準法の「新耐震設計基準」施行以前に建設された器具置場については、老朽化等による優先度を考慮した上で順次建替えを進めています。
また、消防団車両については、15年を更新の目安としていますが、メンテナンス等をしっかり行って有効活用するとともに、走行距離等を考慮し、老朽化している車両から順次更新整備を進めています。
(2) 新たに入団した団員にたいして、活動服・制服・帽子などの装備品の新品を直ぐに支給できるようにすること。
(回答)消防団活動に必要な被服・装備品については、新入団員へ迅速に貸与出来るよう計画的に整備していきます。
(3) 出張時の交通費は、確実に支給すること。また、30分を1回とする出動報酬の単価を引
き上げること。
(回答)消防団活動の充実強化に向け、令和3年度に各報酬額を引き上げる予定です。
また、消防団が業務で出張した場合の旅費について、今後も各消防署で確実に対応しいきます。
(4) 消防団員を確保するために、現役世代が訓練に参加できるようにするなどの工夫を行い充足率100㌫を達成すること。そのために局としての援助・支援を積極的に行うこと。
(回答)訓練等の実施にあたっては、多くの消防団員が参加できるよう、各消防団の実情に応じて創意工夫しながら実施するとともに、自宅等でも学習出来るよう、ホームページを通じた研修環境も充実しています。
また、消防団員確保については、地域やイベントでの募集活動のほか、デジタルサイネージや電車内広告等の媒体を活用するなど、民間企業等と連携を図りながら、広報活動を実施していきます。
3. 救急救命体制の充実
(1) 救急救命士有資格者を採用するため、試験区分(救急救命士区分)を継続して実施すること。更に、他都市と連携し国への財政支援を求めること。
(回答)救急救命士有資格者の採用については、平成27年度の採用試験から、大卒程度等・高卒程度等採用試験共に、試験区分(救急救命士区分)を新設し対応しています。
今後も救急需要の増加に適切に対応し、市民の皆さまの安全・安心を確保できるよう、引き続き努力するとともに、国に対する支援要請に関しては、他都市の状況等を踏まえ、今後の対応を考えていきます。
【水道局】
1. 水道料金
(1) コロナ禍により深刻な影響を受けている市民の生活、中小企業・小規模事業者への支援策として、水道料金の減免策を講じること。
(回答)コロナ禍における水道料金の減免については、本市全体の対策の中で判断されるべきものと考えます。
水道局独自の施策として、特定の水道利用者に対して減免を実施することは困難です。
(2) 「水道料金改定の方向性」に示した「水道料金値上げ方針」を撤回すること。
(回答)水道施設の老朽化や大地震への備えは、喫緊の課題であり、市民の皆様に水道水を安心してお使いいただくためには、施設の更新や耐震化を着実に進める必要があります。このため、令和3年7月から水道料金の改定を実施させていただくこととしました。
コロナ禍の影響を踏まえ、支払い猶予など、お客さまの状況に応じた柔軟な対応を継続してまいります。
(3) コロナ禍で深刻な影響を受けている保育所や特別養護老人ホームなど社会福祉施設に対
する水道料金減免策を講じること。
(回答)社会福祉施策の一環として行われていた当該施設への水道料金の減免制度については、介護報酬、措置費、支援費、診療報酬などに水道の使用料が含まれていることや、他都市の減免の実施状況を踏まえ、平成20年度に廃止されました。
社会福祉施策のひとつに位置付けられる水道料金の減免制度は、本市全体の福祉行政の観点から判断されるものと考えますので、水道局独自の施策として実施することは困難です。
(4) 高齢化が進行する状況の下で、「緩やかな見守り」施策の必要性・重要性は増している。取り組みを改善して継続すること。
(回答)「緩やかな見守り」施策については、平成25年1月から検針・料金整理業務の受託事業者へ協力をお願いし、取組んでいます。
日々の、検針や料金整理業務の中で、お客さま宅の使用水量の増減変化や生活状況の異変等を察知した場合、受託事業者から水道局が連絡を受け、区役所及び警察などの関係機関に通報する取組みとなっています。
また、令和2年1月にこども青少年局からの依頼により「子育て世帯の見守りと、児童虐待及びDV被害に関して所管部署への連絡」についても、受託事業者へ協力をお願いし、取組んでいます。
【緩やかな見守り】実施件数(H24~R3)
・平成24年度 5件 ・平成25年度 7件
・平成26年度 10件 ・平成27年度 9件
・平成28年度 6件 ・平成29年度 4件
・平成30年度 5件 ・令和元年度 9件
・令和2年度11月末時点 3件 計58件
(5) 水道料金を滞納している市民・世帯に対しては、「何故滞納に至ったのか」、「他に何か困りごとはないか」等について可能な限り把握し、生活確立のため寄り添った対応に徹すること。一方的に給水停止は原則として行わないこと。
(回答)水道料金の滞納者からお支払いの相談があった場合は、分割納付等のお支払計画をご提案するなど、滞納者と話し合い、できる限りの寄り添った対応をしています。
また、給水停止の前に行う督促の際には、複数回現地に伺い、声掛けを行ってから督促用紙を現地のポストに投函するなど、滞納者に対して十分なお知らせをしています。
これらの対応の中で、経済的に困窮している滞納者と判断され、水道局だけでは解決が困難な場合は、各区福祉保健センター生活支援課への案内チラシをお渡しし、ご相談いただくようお伝えしています。
2. 水道管更新
(1) 老朽管の更新・耐震化事業は、テンポを引き上げ、早期に完了させること。そのために必要な財源については、国に財政措置の増額を強く求めるとともに、本市一般会計からの繰り入れを求めること。
(回答)老朽管の更新・耐震化事業は、管の布設年度、材質や埋設状況などを総合的に勘案し、優先順位をつけて年間約110キロメートルのペースで更新を進めています。
送配水管の更新については、災害時に大きな影響を及ぼす可能性がある、口径400mm以上の大口径管路と震度7や液状化が推定される地域に布設された管路について耐震化のペースを早め、今後40年間でこれらの管路の耐震管率を100%とすることを目指します。
中期経営計画では、令和2年度から5年度の4年間で450kmを目標に更新します。
また、水道施設の更新・耐震化のための財源確保につきましては、国に対し、「大都市水道事業管理者会議」や「公益社団法人日本水道協会」等のメンバーとして要望を継続するとともに、横浜市としても要望してまいります。
なお、本市一般会計からの繰出しにつきましては、地方公営企業法や国の繰出基準に基づき、配水池等基幹水道構造物や水道管路の耐震化事業に係る事業費の一部を一般会計で負担しています。
3. 水道局職員定数
(1) 技術継承や災害対応力を強化するためには、人員体制の充実が不可欠である。職員定数の適正化を理由とする職員定数の削減はやめること。
(回答)経営環境が厳しさを増す中、持続可能な経営基盤を構築していくため、引き続きより効率的な執行体制を目指していきます。あわせて技術継承や災害対応力を考慮し、水道技術職の採用を継続する等、必要な人員を確保し配置してまいります。
(2) 技術継承のための局独自採用の水道技術職員採用試験を拡充・継続すること。
(回答)確実に人材育成・技術継承をしていくため、将来を見据えた長期的な視点で人材確保に取り組んでいきます。
平成29年度から採用を行っている水道技術職については、受験者募集のPR強化に取り組むとともに、新規採用者を対象に局の施設を住居として一時的に貸与する事業を令和2年度から開始するなど、人材確保に向けた取組の充実を図っています。
今後も、水道技術職の採用を継続していきたいと考えています。
4. 災害時の備蓄
(1) お客様意識調査の集計によれば、災害時の断水に備えた飲料水の備蓄をしている世帯は全体の四分の一にも満たない。全世帯への啓発を徹底すること。特に、高齢者、障害者等、情報を得にくい市民への啓発と支援は、訪問など実態に見合ったきめ細かな対応を行うこと。また、飲料水の備蓄の状況を把握する調査は継続すること。
(回答)災害時の断水に備えた飲料水の備蓄につきましては、「広報よこはま」や「使用水量のお知らせ」を活用するほか、「ごみ収集車での放送」や「横浜市水道局ウェブページ」で、啓発を行っています。また、「使用水量のお知らせ」については、令和2年10月から視覚障害のあるお客さまや日本語の不自由なお客さまにお使いいただける読み上げ機能を活用した啓発も行っています。これらの取り組みに加えパンフレット「横浜市水道局の災害対策」の配布、市内の専門学校と連携して作成した動画の公開、総務局及び区と連携した防災訓練時等での呼びかけなども行っています。
飲料水の備蓄の状況については、概ね4年ごとに実施している「水道に関するお客さま意識調査」において、備蓄の有無や備蓄量、備蓄をしていない理由などを集計し、今後の取り組みの参考としています。
引き続き、災害時に備えた飲料水の備蓄の必要性について、市民啓発に努めてまいります。
(2) リニア新幹線のトンネル工事に伴う、道志川の水涸れ等の影響が懸念される。貴重な単独水源である道志川に影響が出ないよう調査・検討すること。
(回答)JR東海の環境影響評価書の中では、道志川の水量減少に関する記載はありません。但し、地下水位へ与える影響については、「トンネル掘削範囲に破砕帯があると、地下水位に影響が生じる可能性があるが、トンネル区間全般としては透水性が非常に低く、岩盤を通るため影響が小さい」と記載されています。
同評価書では、一方で「地下水を利用した水資源に与える影響の予測に不確実性がある」としていることから、JR東海は、モニタリング地点20か所において流量や水位などの調査を実施するとしています。
本市としては、JR東海に対し、道志川に影響が出ないよう要望するとともに、工事着手後は水質監視装置による原水の監視を継続し、不測の事態に備えて周辺パトロールを強化するなどにより、引き続き市民給水に影響がないよう、対応しています。
5. 企業団
(1) 「水道企業団からの受水量を減らしていく」としている方向性を、明確な計画にすること。
(回答)神奈川県内広域水道企業団からの受水については、施設の更新時や緊急時のバックアップなど市内全域の安定給水を確保する上で重要であることから、必要量を受水しています。
なお、基本的には、自然流下系の優先活用の考え方により、市全体の給水量の減少に合わせ企業団の受水量は減らしていくことになると考えています。
6. CO2の削減
(1) 局が所有している施設・土地等えお活用し、太陽光パネル、小水力発電など、創エネの可能性を汲みつくすこと。
(回答)水道局では、これまで太陽光発電や小水力発電による再生可能エネルギーの活用を図り、温室効果ガスの排出量抑制に取り組んできました。
しかし、太陽光発電は設置費用が高額であり、近年においては電力買取価格が低下するなど採算が厳しい状況です。
また、小水力発電は発電条件に見合う施設がないことから、新たな設置が見込めない状況です。
今後の整備については、水道施設における維持管理上の影響、設備の小型化や低コスト化などの技術革新の動向及び費用対効果を考慮し、引き続き検討していきます。
【交通局】
1. 市営地下鉄 事故防止対策
(1) 2019年度に発生した重大事故の教訓にかんがみ、「無人運転方式導入は採用しない」ことを明確にすること。
(回答)無人運転方式については現在交通局において検討段階にはございませんが、ワンマン運転の実施にあたっては、必要な安全対策設備を整えるとともに、適切な異常時対応ができるよう職員に対する十分な教育訓練や健康管理を徹底するなど、ハード・ソフトの両面において事故の再発防止及びお客様の安全確保に努めて参ります。
(2) 大量輸送機関の安全と安心を担保するために、車掌乗務を復活させること。
(回答)ワンマン運転の実施にあたっては、ホームドアなどの必要な安全対策設備を整備しております。
また、駅においてはワンマン支援訓練を毎年実施しており、車掌の乗務は考えておりません。
2. 市営地下鉄 人員体制の拡充
(1) 駅員がいない、あるいは不足している現状は、乗客の安全・安心を守るうえで不十分である。また、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行う」ためにも、全駅・ホームに要員を常時配置すること。
(回答)全駅のホームに駅係員を常時配置することは困難です。
事故発生時や災害時は、必要に応じて応援職員を派遣するなどにより、お客様の安全保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行ってまいります。
(2) 2019年度は実施しなかった、車いす等の要支援者が乗車していることを想定した「異常時訓練」は、内容を充実・改善し実施すること。
(回答)従来の実戦形式による「異常時訓練」については、感染症が感染拡大している情勢に鑑みて引き続き実施を見送りました。一方で、新市庁舎から最寄りの桜木町駅まで避難誘導の応援を展開するための訓練等、小規模な実動型訓練の実施など、コロナの情勢下にあっても可能な事については取り組んでまいります。
3. 市営地下鉄 駅・ホーム等のバリアフリー化
(1) 地下鉄駅のトイレ音声案内の未設置駅(15駅)への設置を急ぐこと。
(回答)トイレの音声案内については、トイレ改修等に合わせ、優先順位を見極めながら引き続き設置を進めていきます。
(2) エスカレーターの音声案内未設置駅への設置を急ぐこと。
(回答)エスカレーターの音声案内については、エスカレーターの更新工事等に合わせ、優先順位を見極めながら引き続き設置を進めていきます。
4. 市営バス 運転手の待遇改善
(1) 嘱託職員と正規職員の処遇の格差の見直しが一部はかられたが、格差は依然残されている。さらに改善を図ること。
(回答)嘱託員は令和2年度より「会計年度任用職員」へ移行しており、賃金、休暇等の処遇については、本市と同様の見直しを行っております。
(2) 乗務員の健康面・精神面を考慮し、トイレ設備に不備があるところに、トイレ設置・改修、及び、待機時間の余裕の確保等、改善を図ること。
(回答)引き続き関係機関と調整しながら対応してまいります。
(1) 交通不便地域の声をくみ上げ、必要な路線について、公営交通の責任を果たす立場で拡充と新設に取り組むこと。特に、路線の廃止はあってはならない。
(回答)お客様の利便性を考慮しながら、路線やダイヤの見直しを行うなど効率性を高め、全体として市営バスのネットワークを維持してまいります。
(2) ニーズに合わせた車両の運用を行っているとしているが、バス利用者のニーズは、車内の混雑状況に関わらず座席に座りたいという要望がある。効率性の観点だけで座席数の少ない車両の運用を偏重してはならない。座席の少ない車両は限定的な運用とすること。
(回答)お客様のご利用状況に合わせて車両の運用を行っていますが、今後も適切な運用に努めてまいります。
6. 市営バス 停留所の改良
(1) バス利用者から要望の強いバス停上屋及びベンチの設置を積極的に進めること。設置にあたっては、広告付きにこだわることなく、要望の出ている全てのバス停留所に上屋とベンチの設置計画を持つこと。
(回答)市営バスの経営状況は非常に深刻であり、令和3年度については、新たな上屋・ベンチの設置は困難であると考えておりますが、老朽化等で安全性にかかわるものにつきましては、必要な対応を行ってまいります。
7. 市営バス バス乗務員の保健・福利厚生
(1) 新型コロナ禍が長期化する見通しの下で、不特定多数の乗客と接する市営バス乗務員は感染リスクが高い。安全・安心のバス事業のために、希望する職員が、いつでもPCR検査を受けられるようにすること。
(回答)市営バスでは、運転席周りへのビニール仕切り設置及び点呼時の体調確認等により職場での職員の健康管理に努めております。なお、PCR検査については、発熱等の症状があり、医療機関での受診を経て、医師が必要であると判断した場合に実施されていることから、交通局で検査体制を整えることは考えておりません。
(2) 支給される制服のうちワイシャツは年4枚、ズボンは年2枚となっている。しかし、ズボンの素材が悪いのか1年ももたない。そこで、夏、冬ズボンをもう1枚支給して年4枚にすること。
(回答)制服の劣化については個人差があり、平均すると現在の貸与年数で十分と思われます。貸与期間中でも、汚損、破損による交換は可能なため現状維持でお願いいたします。
(3) バス車内の紫外線防止、暑さ対策、事故防止の観点から窓にスモークフィルムを貼ること。
(回答)近年導入しているバス車両の側面ガラスは、紫外線及び暑さ対策を施しており、視認性も確保したガラスとなっております。
【教育委員会事務局】
1. 教育費無償の原則等
(1) 義務教育は例外なく無償とすること。
(回答)義務教育無償の原則にたち、本市としても対応しており、保護者負担については、必要最小限の範囲にとどめるよう、学校長あて通知しております。
(2) 全国の自治体で拡大している学校給食費の無償化を実施すること。
(回答)学校給食の実施に係る費用については、学校給食法第11条及び施行令により、学校設置者の負担と保護者の費用負担の区分が示されており、法令に則り食材費相当分を給食費として納入していただいております。
(3) 市立高等学校の授業料無償化を所得に関係なく実施すること。またその財政措置の復活を国に求めること。
(回答)高等学校授業料の無償化については、教育にかかる経済的負担の軽減を適正に行うため、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設け、低所得世帯の支援の拡充に充てているものです。本市としては、こうした国の方針に則り、適切に対応していきたいと考えております。
(4) すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するために、横浜市高等学校奨学金制度の成績要件をなくすこと。また、月5,000円としている一人当たりの支給額を増額し、募集枠を拡大すること。
(回答)横浜市高等学校奨学金は、条例の規定で、学業成績優秀で経済的理由により就学が困難な者を対象とした制度となっています。こうした現行制度の趣旨や社会経済情勢も踏まえ、募集枠について見直しを図っているところです。
(5) 公立と私立の高校の学費格差を是正するために、市として独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。
(回答)私立高校の生徒について、就学支援金や学費補助金、奨学給付金などの制度がありますが、本市では、私立学校の生徒も対象となる高校奨学金制度において、低所得世帯の支援の拡充を図っております。
2. 教職員の業務軽減
(1) 教職員の異常な長時間勤務の軽減、また,子どもたちに行き届いた教育が図れるよう、本市として小学校3年生から中学3年生までの35人以下学級の実現を図ること。
(回答)配置基準の見直しについては、法律の規定をはじめ、人材の確保、毎年の人件費の財源確保などの点から、様々な課題があります。今後も、国、県、他政令市等の動向を踏まえ、対応を検討してまいります。
(2) 本来正規教員を配置すべきところへの臨任教員での対応方針を見直し、正規教員の採用枠を増やすこと。
(回答)正規教員の配置については、年度当初の学級数の変動等がありますが、可能な限り正規職員を配置できるよう努めてまいります。
(3) 教職員の労働について、働いた分だけ残業代を支払う、など労働基準法通りの運用とするよう、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の改正を国に求めること。
(回答)勤務実態に見合った教職員の処遇のあり方について、国へ見直しを要望しています。
(4) 教員一人あたりの授業コマ数を減らすこと。
(回答)人件費の財源確保などの課題があるため、国、県、他政令市等の動向を踏まえて対応してまいります。
(5) 英語の教科化に対応した教員体制とすること。
(回答)小学校における英語教育については、AETと連携した担任の指導を基本としつつ、学校のニーズに合わせた対応を検討しております。その上で、一部の学校については、国の加配定数を活用して、英語の専科指導を導入しています。また、高学年において、英語を含めて学年単位で教科を分担し、複数の教員で学年全体をみる「チーム学年経営」の取組など、効果的な指導体制を構築していくことも検討してまいります。
3. 教育条件の整備
(1) 学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望の実現性を高めるように、教育委員会内での責任部署を専任化すること。
(回答)スクールゾーン対策は、関係部局と連携して取り組む必要があります。教育委員会事務局内では学校支援・地域連携課が中心となり、さまざまな部署と連携して取組を進めてまいります。
(2) 通学路にある危険なブロック塀対策など、通学路の安全性向上を改めて地域で検討する取り組みに責任をもつこと。
(回答)通学路沿いにある危険なブロック塀については、平成30年度から建築局が所有者に働きかけています。引き続き、建築局と情報共有を図り子どもだけではなく、市民の皆様の安全確保の視点から取り組んでまいりたいと考えております。
(3) 「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。
(回答)今後も、学習指導要領に基づき適切に取り扱われるよう指導してまいります。
(4) 国際教室担当教員、日本語指導非常勤講師、外国語補助指導員の配置、日本語教室の実施、日本語指導拠点施設「ひまわり」、第2の「ひまわり」の設置などで、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援が拡充されている。更なる職員の増員、常勤化など体制強化すること。
(回答)日本語指導が必要な児童生徒に対しては、当該児童生徒が一定数在籍する学校に、「国際教室担当教員」を配置するとともに、特に在籍の多い学校には「日本語支援非常勤講師」及び「外国語補助指導員」を配置しています。また、日本語指導資格をもった講師が指導を行う、日本語教室もあわせて実施しています。
さらに、平成29年9月に開設した日本語支援拠点施設「ひまわり」において、プレクラスや学校ガイダンス、就学前教室(さくら教室)の実施や、日本語指導の研修・研究等を行っています。また、令和2年9月には、第2の拠点施設である「鶴見ひまわり」を鶴見小学校内に設置しました。
今後も引き続き、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援ができるよう、体制を整えてまいります。
(5) 私学教育の振興をはかるために朝鮮学校への補助金交付を再開すること。
(回答)国際情勢を鑑み、国際港都横浜における国際交流の増進及び私学教育の振興を図る趣旨に反する時は、補助の対象としないとしており、慎重に判断してまいります。
(6) LGBTなど性別に違和感をもつ児童生徒が気軽に相談できるよう、カウンセラーによる相談機会や体制の充実を引き続き図り、また、教職員と児童・生徒の啓発活動を今後も継続して充実をはかり、学校現場でジェンダー平等実現に取り組むこと。
(回答)平成27年4月に文科省から通知された「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に基づき、横浜市でも学校における相談体制や児童生徒への支援の充実などを通知しました。教職員が正しい知識を持って理解し配慮できるよう、より相談しやすい環境の整備や教職員の研修の充実に取り組んでまいります。
中学校に進学後も、引き続き小学校で相談していたカウンセラーに相談できるよう、「小中一貫型カウンセラー配置」を全中学校ブロックで実施するなど、週1回程度、児童生徒や保護者が相談を受けられる体制を整備しております。今後も児童生徒や保護者が安心感をもって相談できるよう、研修等を通じた人材育成に努めてまいります。
(7) 学校配当予算(学校運営費)を実態に合わせ増額すること。
(回答)厳しい財政状況ですが、学校配当予算を含む教育予算の確保に、引き続き取り組んでまいります。なお、教育課程の実施に必要な経費は、原則公費負担としています。
4. 学校施設整備
(1) 学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費を増額すること。
(回答)依然として厳しい財政状況にありますが、子どもたちの安全確保を優先して予算確保に努めてまいります。
(2) 建て替えのテンポが遅すぎる。「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」を前倒しし、進めること。
(回答)「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」に基づき、建替えを進めてまいります。厳しい財政状況ではありますが、学校建替事業を計画的に進められるよう、予算の確保に努めてまいります。
(3) 小中学校の建て替えに当たって校舎の高層化、プールの屋上化等工夫して、文部科学省が示す基準通りに校庭面積を確保すること。
(回答)学校施設の建替えにあたっては、校地を効率的に活用してグラウンドの必要面積を確保するよう努めてまいります。
(4) 中学校の建て替えにあたっては、将来の自校方式による給食実施を見込んだものとすること。
(回答)令和3年度以降の中学校昼食の方向性を検討するにあたり、実施方法別の実現可能性について再検証した結果、自校方式、親子方式のいずれかの方式で実施できる学校は約半数の74校と試算しました。一方、約半数の学校では実施が困難であり、こうした学校において、自校方式の給食を実施可能とするためには、校舎の建替えが必要となりますが、昭和56年度以前に建設された学校の建替えだけでも、事業期間は32年間にも及ぶと見込んでおります。
この期間は、あまりに長期間といえ、公平性に欠けると考えていることから、全校実施が唯一可能な「選択制のデリバリー型給食」を令和3年度から実施することを決定したものです。
まずはこの給食を円滑かつ確実に提供できるよう取り組んでまいります。また、実施にあたっては、給食を希望するすべての生徒に提供できるよう体制を整えてまいります。
(5) 全校でのプール設置を堅持すること。
(回答)「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、小学校と中学校の敷地が隣接している学校や、市所有のプールが学校の至近にある学校について、当該学校の建替えや大規模改修等の際に、学校規模や施設の状況等を勘案しながら共同利用の可能性を検討し、検討の結果、授業及び児童・生徒の引率等に支障がないことが確認された場合は共同利用を推進し、困難な場合には、これまでどおり学校内にプールを整備することとしております。
(6) 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回し、公園プールを廃止して地域住民利用に制約の多い学校プールとの統合はやめること。
(回答:総務局)平成27年10月に各施設の利用状況、施設配置等を踏まえ策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、市所有のプールが至近にある学校については、当該学校の建替え等の際に、学校プールへの集約について検討します。
(7) 学校図書館の蔵書を増やすよう、学校配当予算とは別建てで予算化すること。
(回答)学校の図書費については、本市の財政状況が厳しい中においても、読書活動の充実のために以前から一定規模の予算を維持しています。また、図書費は学校配当予算に含まれていることから、必要な場合には学校長の裁量でさらなる執行が可能です。
(8) コロナ禍により小規模校のメリットが一層浮き彫りになり、従前の小規模校デメリット論は成り立たなくなっていることから「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針は中止すること。
(回答)「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」では、小規模校は、児童生徒同士よく知り合うことができ人間関係を密にすることができる等、小規模校の良さを認めております。一方で、行動範囲や対人関係が狭まり、多様な個性と触れ合える機会に恵まれにくいことや、行事や集団活動の実施に制約があるなど小規模校の課題を解消する必要があることから、通学区域の変更や学校統合等による学校規模の適正化を進めております。
今後も引き続き、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、学校規模の適正化に努めてまいります。
(9) 小中学校に保管されていた放射線汚染土について、大部分は専用保管庫に移されたが、埋設処理された小中学校4校の汚染土も回収し移すこと。
(回答)マイクロスポット対応除去土壌の埋設処理については、測定結果が本市対応の目安値未満の場合は、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市の処理方針に基づき、実施しております。
その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量は、周囲の測定値と変わらないことを確認しています。そのため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。
(10) 学校の給食室が夏季は40℃以上にもなるため、全国で進んでいるエアコン設置を本市でも急ぐこと。
(回答)給食調理室では、換気設備を稼働させることにより冷房効果が見込めないため、エアコン設置は行っておりません。なお熱中症対策として、建替えする小学校を対象に低輻射型回転釜の導入を検討しています。加えて備品型スポットクーラー、保冷剤ベストの購入を進めています。
(11) 学校エアコンは、教室など既存の更新を増やし、体育館への設置をスピードアップし、武道場への設置を行うこと。
(回答)安全安心な学習環境の整備のため、老朽化した空調設備の適切な維持管理や更新を継続して進めてまいります。体育館への空調設置は、建替え事業等を考慮し、耐用年数に至る前に撤去することがないよう、整備計画を立てる必要があります。
設計や工事発注にも工夫を図りながら、体育館への空調設備設置を着実に進めてまいります。なお武道場への空調設備設置の予定はございません。
5. 学校安全教育の推進
(1) 学校現場での事故について、日本スポーツ振興センターの給付をすみやかにすること。また、すみやかに事故を公表し、子どもの立場に立って補償し、学校任せにせず教育委員会の責任で解決をはかること。
(回答)学校現場での事故については、各学校において学校安全計画等で緊急時の対応について定めるほか、学校体育等における事故の未然防止のために、「運動活動時等における安全の手引き」等を活用した安全面に配慮した体育活動へ取組を推進しており、学校体育安全指導研修等を悉皆研修として開催し、その内容を各学校において校内研修を実施し、教職員で共有するようにしています。
また、事故発生後の対応については、平成28年3月31日に文部科学省より発出された「学校事故対応に関する指針」に基づき、事故の調査や検証をする学校保健審議会学校安全部会を平成29年10月に設置し、指針に基づいた公表しております。
子どもの補償については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等によって対応しております。
(2) 安全性が担保できないピラミッドやタワーなどの高さのある組体操や競技は市教委として禁止すること。
(回答)スポーツ庁通知を踏まえ、児童生徒の安全確保を最優先に取り組むことを周知しております。また、各学校に年度当初、安全管理を含めた研修を毎年、継続して行っております。
(3) 学校保健安全法の施行規則の改正があり、四肢の状態を確認することが必須になっているが、従来の校医は内科医で専門外であり、財政状況を理由とせず、整形外科校医を制度化すること。
(回答)本市の財政状況が厳しい中で、学校整形外科医の制度化の実現は困難であると考えておりますが、整形外科医による運動器検診を実施できるよう、モデル事業の実施を検討しています。
(4) 市立学校への産業医の配置は、労働安全衛生法で定められた通り、教職員数50名以上のところには嘱託産業医を選任するにとどまらず、一校一校に産業医を速やかに配置すること。
(回答)労働安全衛生法等に則り、教職員50人以上規模の横浜市立学校においては、産業医を選任し職場巡視や衛生委員会の開催、教職員の健康管理やストレスチェックの結果を踏まえた面接指導等産業医業務を行っています。今後もきめ細かな教職員への健康管理・安全衛生管理を行えるよう、引き続き産業医の配置に努めてまいります。
6. 学校給食等
(1) 中学校のハマ弁を注文制デリバリー型給食と位置づけ、2021年4月から5年間の契約としているが、注文制デリバリー型給食の低い喫食率を問題として、全員喫食の給食に切り換えている事例が全国で続出している。喫食率20%想定では、就学援助利用家庭の生徒がレッテルを張られる懸念があり注文しづらい。望まれる方式をアンケートで把握し、あらゆる知恵を出し、学校調理方式(自校調理・小で作り中に運ぶ・中で作り近隣中に運ぶ)優先で全員喫食の中学校給食を実施する方針をもつこと。
(回答)自校方式や親子方式などに切り替えている自治体があるとのことですが、令和3年度以降の方向性を検討するにあたり、本市において、自校方式、親子方式、センター方式のいずれについても実施が困難であり、3つの実施方式を組み合わせても小学校のような給食の提供はできないとの結論を得たころから、全校実施が唯一可能な選択制のデリバリー型給食を令和3年度から実施することを決定したものです。まずは令和3年度からの選択制のデリバリー型給食の実施に向けて注力してまいります。
令和3年度から中学校給食事業を開始した後は、一定期間が過ぎたところで事業の検証を行う必要があると考えておりますので、デリバリー型給食の評価や今後の改善・ニーズなど、アンケートを実施することも検討してまいります。
なお、本市では、実現可能な選択肢はハマ弁のようなデリバリー型の昼食しかないと考えておりますので、今後も、中学校の昼食のあり方や自校方式、親子方式を選択肢に入れた給食実施について、直接問うことは考えておりません。
(2) 小学校の給食へ公費を投入して給食費の値下げを行い、また、無償化を目指すこと。
(回答)学校給食の実施に係る費用については、学校給食法第11条及び施行令により、学校設置者の負担と保護者の費用負担の区分が示されており、法令に則り食材費相当分を給食費として納入していただいております。
(3) 国が提示する栄養基準を鉄分も含めて100㌫満たすように小学校給食の内容充実をはかること。
(回答)文部科学省が提示している学校給食摂取基準に対して、エネルギー、たんぱく質、カルシウム、ビタミン等についてほぼ100%基準を満たしています。最近の異常気象や災害が原因で約20万食分の食材の調達が困難となり、献立変更等を余儀なくされる事態も生じる場合もありますが、栄養基準を100%満たせるよう引き続き内容の充実をはかってまいります。
(4) 小学校給食の調理業務について、民間委託を進めることなく、直営に戻すこと。
(回答)依然として厳しい財政状況の中、より一層効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならず、学校給食調理業務においても、行政が果たすべき責務と役割を明確にしたうえで、市民サービスの水準を低下させることなく、業務の効率性を一層高めていく必要があるため、今後も民間委託を実施していきたいと考えております。
(5) 小学校の給食食材の放射線測定について、全市1校でなく方面別に最低1校の全量検査を毎日実施すること。
(回答)給食の食材については、毎日、小学校1校を選定し、翌日に学校給食で使用する牛乳・主食、全国の検査で基準値あるいはその1/2を超える放射性セシウムが検出された食材等について、放射性物質検査を行っております。
なお、食材は市場で流通している物資を、各校で必要としている分量を集約し共同購入しているため、小学校1校を選定し、必要な検査を実施することで、他校で使用する物資の安全性も併せて確認できるものと考えております。
(6) 学校給食での食育の観点から、市内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。
(回答)本市の学校給食は1日20万食に及ぶため、必要な数量の確保が困難であるという課題がありますが、市内産農産物をできるだけ利用するための取組を引き続き進めてまいります。
(7) 中学校給食の時間は、原則15分としている現行の昼食時間よりも食育の観点から伸ばすこと。
(回答)令和元年度までは、多くの学校が、喫食時間を15分としておりましたが、令和2年3月に、令和2年度の喫食時間について調査したところ、全ての中学校で延長についての検討が行われ、20分程度の喫食時間が確保されております。
7. 中学校の部活動
(1) 教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを校長会で徹底し、全教職員へ通知を出すこと。
(回答)各学校では、教職員の意向やそれぞれの状況等をふまえ、実情に応じて役割を分担するなど、部活動の指導体制を工夫しております。
(2) 顧問の教員が個人負担することのないよう、部活動にかかる費用については全額公費とすること。
(回答)公費負担すべきものについては、公費化を図っております。引き続き、必要な予算の確保に努めてまいります。
8. 就学援助
(1) 就学援助について、現行の所得基準を引き下げより多くの方が利用できるようにすること。
(回答)就学援助の認定にあたっては、所得金額から家庭状況を考慮した一定額を控除した上で、生活保護基準に当てはめており、他都市と比較しても適正な水準であると考えております。
(2) 保護者の申請への心理的負担を減らし、学校での事務作業を減らすために、教育委員会へ郵送する申請手続きにすること。また、申請用紙の申請理由記入欄は、記入式ではなく選択式とすること。
(回答)申請窓口につきましては、学校において家庭環境の把握や書類不備の確認等を行いながら、学校長が、就学援助が必要な児童生徒として教育委員会へ申請書類を提出しております。郵送でのお申込みについては、各学校へお尋ねください。
申請用紙につきましては、他都市の申請用紙等を参考に、保護者がわかりやすい申請用紙の作成に引き続き努めてまいります。
(3) 修学旅行費は教育委員会による現物支給とすること。
(回答)修学旅行費の現物支給は困難ですが、引き続き迅速な支給を心がけてまいります。
(4) 部活動に関する費用の支給を定額ではなく実費支給とし、就学援助ですべて対象にすること。
(回答)中学校については部活動での費用をクラブ活動費として、国の予算単価を基準に学年ごとの支給額を定めているため、全額を支給することは困難です。
(5) 特別支援学校設置基準を設けるよう国に求めること。
(回答)一律の設置基準を設けるよう要望することは考えておりません。文部科学省における有識者会議(「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」)の議論を注視してまいります。
9. 障害児教育
(1) 北綱島特別支援学校(分校)を本校に戻すこと。
(回答)北綱島特別支援学校については、保護者の皆さまからのご意見やご要望を踏まえ、分校移行前と変わらない、もしくはそれ以上の教育水準となるよう取組を進めてまいります。
(2) 市立学校の個別支援学級について、スキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進めて個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行うとともに施設設備の充実をはかること。
(回答)個別支援学級の教員の専門性を高めるために、基礎研修を行うとともに、今後も多様な専門研修を開催します。研修の成果が現場で生かされるように、より実践的な研修を工夫するとともに、スキルアップ研修にも継続して力を入れてまいります。
教職員の配置については、標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を吟味しながら市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。
(3) 特別支援学校での教職員の加配を行うこと。また、上菅田特別支援学校のプール、日野特別支援学校のプールの改修など施設・設備面等の充実をはかること。
(回答)教職員の配置については、標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を吟味しながら市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。
また、施設・設備面等についても劣化状況に応じて対応を検討してまいります。
(4) 希望する障害児が普通校に入学できるよう、その際の当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めること。
(回答)義務教育における就学・教育相談において、本人と保護者の意見を丁寧に聴取するとともに、学校、地域療育センター等の関係機関とも連携し、本人に関する客観的な情報の収集及び本人と保護者への適切な情報提供などを経て、就学先の合意形成を図り、就学先を決定しております。
また、障害のある児童生徒一人ひとりが「居住地域における自立と社会参加」を実現するために、インクルーシブ教育システムの構築を推進してまいります。
教職員の配置については、標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を吟味しながら市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。
10. 学校司書
(1) 学校司書について、非常勤職員から常勤職員への切り替え、交通費の上限をなくすなどの待遇改善、司書資格取得サポートなど、専門性のさらなる向上をはかること。
(回答) 学校司書の勤務条件については、平成30年度から出張旅費を、平成31年度から通勤手当を、令和2年度から会計年度任用職員への制度移行に伴い期末手当を支給するとともに出張要件の適用拡大を行うなど、改善に努めてまいりました。非常勤職員から常勤職員への切り替えや資格取得の補助は困難ですが、他都市の動向等も注視しながら、学校司書の待遇について引き続き検討を進めてまいります。
11. 教科書採択・副読本等
(1) 2019年度から、教科書の採択の仕組みについての初任者研修、採択前に複数の学校へ教科書見本を持って行き閲覧をしてもらう機会の提供など行われているが、本市独自の工夫により、実際に教科書を使う学校現場の声がより採択に反映されるように、教科書採択について学校現場の声を聞くしくみを導入すること。
(回答)市立学校で使用する教科書は、横浜が目指す子どもの姿を実現するために、文部科学大臣の検定を経た教科書の中から、関係法令や横浜市教科書採択の基本方針等に基づいて採択しております。
また、各教科の専門的知識を有し、教育現場を熟知している現職の教員である教科書調査員による調査研究の結果と、子どもの学習実態を踏まえた横浜市教科書取扱審議会の答申を尊重しつつ、横浜市教育委員会の判断と責任において、適正・公正に採択を行っております。
(2) 教科書採択について、投票の場合は記名式で行うこと。さらに、他自治体では当たり前の多くの傍聴者に開かれた会場で行うこと。採択会議は引き続きインターネット中継を行い、録画を公開すること。
(回答)教育委員会会議の採決の方法は、「横浜市教育委員会会議規則」において、挙手、記名投票、無記名投票の中から教育委員会で決定することとしております。
教科書採択についても、公正な採択が確保できるよう、採決の方法をその都度教育委員会で決定しております。
会議の傍聴について、本市においては、教科書採択を行う会議についても、通常、教育委員会会議を開催している会議室を使い、静ひつな環境を確保することに努めております。
一方で、教科書採択は市民の皆様の関心が高いことから、新型コロナウイルス感染症拡大防止や熱中症対策としても有効なインターネット配信によって、より多くの方に審議の様子をご覧いただけるようにしました。来年度以降は、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら検討してまいります。
(3) 教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。
(回答)横浜市では小中一貫教育を推進しており、市内小・中学校が共通の教科書を使用することで、学習内容や題材、順序が同じになる利点があること、また、授業研究の深まりが期待できることなどから、1採択地区で採択を行っています。
(4) 市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を、5か所でなく抜本的に増やすこと。
(回答)教科書センターは、教科書を展示し、教科書の調査・研究の便を図ること等を目的として、都道府県によって設置されています。横浜市内の教科書センターは、中央、鶴見、神奈川、磯子、都筑図書館の計5館です。また、開催期間は短くなりますが、上記5図書館以外でも臨時会場を設け教科書展示会を18区で実施しております。
(5) 教科書展示会で用意されているアンケート用紙には、展示会運営についてだけでなく、教科書内容についての意見を加えること。
(回答)教科書展示会運営に関する御意見等につきましては、よりよい展示会運営ができるよう、できる限り対応してまいります。
12. 夜間中学校
(1) 市内在住・在勤でない方も、蒔田中の夜間中学に入学できるように取り計らうこと。また、市内の義務教育未終了者の実態調査を行い、国際局とも連携して夜間中学を増やすこと。
(回答)現在、横浜市立中学校の夜間学級については、横浜市民を対象としており、市在住在勤の方としています。また、広報を行い、希望者との面談などを通じて状況を把握しているため、実態調査を改めて行うことや、夜間学級を増やす予定はありませんが、全国の夜間学級設置の動向などを踏まえながら、国際局と必要に応じ情報を共有してまいります。
(2) 夜間中学の配当予算を抜本的に増額し、教室数を増やし、免許外指導をなくすため、少なくとも6名以上の専任教員を確保すること。
(回答)予算については、毎年度、必要経費として「中学校夜間学級運営費」を計上しており、必要物品の購入等の学習環境の整備を行っております。
教室については、生徒数等の学級の実情に応じて、検討していきます。
教職員の配置については、標準法を基準とし、夜間学級の特性や指導内容等の実態を考慮しながら、市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。
(3) 設置目的に日本語の指導を明記し、日本語力の不十分な生徒のための「日本語特別クラス」を設置すること。
(回答)現在、夜間学級に通う生徒のうち日本語指導が必要な生徒については、横浜商業高校にある日本語教室において、日本語指導の専門講師による日本語初期指導を受けています。
(4) 中学校夜間学級の生徒も就学援助の対象にすること、また、給食を実施すること。
(回答)就学援助については、本市学齢児童生徒就学奨励条例により、「学齢児童及び学齢生徒の保護者」を対象に実施していますが、夜間学級を対象とした実施については、さまざまな状況を踏まえ、引き続き検討してまいります。
現在準備を進めているデリバリー型給食提供の仕組では夜間に提供することを想定しておりません。しかし、学校からのニーズなど調査を行いつつ、引き続き検討していきます。
(5) 入学受け入れは、原則随時とし、現行より延長して少なくとも12月までとすること。
(回答)教育課程を鑑みて、前期末(10月1週目)までを受け入れ期間としております。
(6) 夜間中学が学齢超過者(不登校・引きこもりの若者等)の進路先の一つであることも含め、さらなるPRを行うこと。
(回答)夜間学級については、ホームページをはじめ、各区役所でのポスター掲示やチラシ配架の依頼及び「広報よこはま」、「横浜市暮らしのガイド」への掲載など、様々な広報媒体による周知を図っています。
13. 図書館
(1) 一区一館の図書館体制を見直し、図書館増設計画を策定し、増設すること。
(回答)図書館の新設・増設について現在計画はありません。
(2) 増え続ける歴史的価値のある蔵書を保管し続ける場所を確保すること。
(回答)新たな保管場所を確保する予定はありませんが、現在の書庫を含め施設全体の有効活用を図りながら、適切な資料管理に努めてまいります。
(3) 聴覚障害者の図書館利用について、手話・筆談等によるコミュニケーションを担う職員を常時配置すること。また図書館利用の介助、対面朗読、宅配サービスの一層の充実、点字や録音資料、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる整備をすすめること。
(回答)聴覚障害者が図書館を利用しやすいようにカウンターに筆談用ボードを設置したり、筆談案内の「耳マーク」を表示するなどサービス向上に努めております。
また、障害がある方が図書館を利用しやすいよう、その方に合った方法でコミュニケーションを取るよう努めているほか、必要に応じて館内利用のお手伝いを行っております。引き続き来館困難な障害者への郵送貸出、視覚障害者への対面朗読を実施するとともに、資料の充実にも努めてまいります。
(4) 図書取次サービスの箇所数を増やすこと。
(回答)第二次横浜市民読書活動推進計画(令和元年12月策定)に基づき、市民の利便性向上を図るうえで有効な図書取次サービスの拡充に取り組んでまいります。
14. 文化財保護
(1) 関東圏でも希少な製鉄生産の遺跡である栄区の上郷深田遺跡は本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、文化財として保護・保存すること。
(回答)上郷深田遺跡について事業者と事前協議を行い、総合的に判断して、記録保存のための発掘調査を指示しました。今後、発掘調査後の埋蔵文化財の活用について、積極的に取り組んでいきたいと考えております。
(2) 金沢区の野島掩体壕や港北区の日吉台地下壕など、市内各地にある戦争遺跡を調査し、保護、市民公開に取り組むこと。また、広報に努めること。
(回答)所有者及び関係機関への働きかけを検討してまいります。
(3) 横浜市歴史博物館の展示のリニューアルや付随する野外施設の本格的な補修を早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。
(回答)横浜市歴史博物館や付随する野外施設については、状況に応じて補修を検討してまいります。
指定管理料については、業務内容や、状況の変化、市の予算方針などを含めて対応を検討してまいります。
指定管理者制度は、指定管理者の能力を活用して博物館等の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、市民サービスの向上などを図るために導入しております。
(4) 東高島駅北地区開発の区域に在る、神奈川台場跡の調査を継続し、地域住民の声に応え、保存すること。
(回答)神奈川台場は、文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地として周知されております。今後、開発状況に応じて必要な調査を行ったうえ、保存方法を検討してまいります。
(1) 市立 学校で新型コロナの3蜜対策として20人程度の学級に向けた教室・教員の確保を国へ求め、市独自予算で少人数学級を実施すること。
(回答)配置基準の見直しについては、法律の規定をはじめ、人材の確保、毎年の人件費の財源確保などの点から、様々な課題があります。今後も、国に対し少人数学級に係る要望を行いながら、国、県、他政令市等の動向を踏まえた対応を検討してまいります。
教室の確保にあたっては、校舎の増築や改修などに多大な費用が見込まれることから、小人数学級の実施は段階的に行う必要があると考えており、国の動向も踏まえて検討してまいります。
(2) 学校現場で教職員・子どもに新型コロナ感染が拡大し休校となり、学習権の保障が危ぶまれている。学校関係者の定期的なPCR検査などを制度化すること。
(回答)PCR検査は、疑わしい症状があると医師が診断した方や、保健所が、学校の調査を行った結果、必要と判断した範囲で実施されています。すべての教職員および児童生徒に対して実施することは、現時点では考えておりません。
引き続き、文部科学省の通知等に基づき、学校再開時に示した本市のガイドラインや、感染事例や状況の変化に応じて通知等で示した対策を徹底することにより、感染予防、感染拡大防止に努めていきます。
(3) 新型コロナを理由に登校しないことを選択した子どもの数など実態を把握し、学習権保障のためにオンライン授業など行うこと。
(回答)感染への不安を理由に欠席している児童生徒は、全市で調査等は実施しておりませんが、6月の学校再開以降、定期的に学校に聞き取りを行い、欠席している児童生徒数の傾向を把握しています。
また、令和2年9月に策定した「横浜市におけるGIGAスクール構想」では、今後の取組として、緊急時におけるオンライン授業や動画配信など学習機会を保障するため、家庭でも学ぶことのできるクラウドサービスの活用を検討することとしています。しかし、授業のライブ配信は一方向であるため、児童生徒が質問できなかったりするなど、様々な課題があります。国における検討状況も踏まえ、解決策を検討しています。
(4) 学校の新型コロナ対策としての消毒作業は外注して、教職員の負担を軽減すること。
(回答)新型コロナ対策としての毎日の消毒作業は、通常清掃活動の一環として行っています。現時点で業務委託をする予定はありません。
【選挙管理委員会】
1. 参政権の保障
(1) 選挙公報を確実に届けるために、シルバー人材センターや町内会の配布は厳しいことから、郵送での配布を検討すること。
(回答)選挙公報の郵送化については、封入封緘作業に日数を要することなどから現在の配布方法としております。
引き続き、選挙公報を確実に配布できるよう努めてまいります。
(2) 選挙公報の点字・音訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、公職選挙法の改正を引き続き国に申し入れること。
(回答)指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成)において、2年に一度、法令等の改正要望を行っております。
前回は、令和2年11月13日に、視覚障害者が候補者の政見等を知る機会を確保するよう法令等の改正を要望しました。引続き要望を行ってまいります。
(3) 横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。また、拡大版を作ること。
(回答)平成29年の市長選挙及び平成31年の市議会議員選挙では、視覚障害者支援を行う団体に所属している方のほか、区選挙管理委員会へ投票のご案内の点字シール貼付けを希望した方や「広報よこはま」の点字・録音版の配布リスト等に基づき、選挙のお知らせの点字・音訳版の配布を行いました。
今後も引き続き、視覚障害者支援を行う団体等の協力をいただきながら、各種団体の所属の有無に関わらず、必要とされる方のさらなる把握に努めてまいります。
(4) 郵便投票対象者の要件緩和を国に求めること。また、施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。
(回答)指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成)において、2年に一度、法令等の改正要望を行っております。
前回は令和2年11月13日に、障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正を要望しました。引続き要望を行ってまいります。
また、施設等での投票(不在者投票)についても、市HPや刊行物、「投票のご案内」等を活用し、引続き周知を行います。
(5) 箱根町で実施している車で巡回しながら移動して投票できる(移動式期日前投票所)の検討をすること。又、投票所に駐車場を確保すること。
(回答)本市の期日前投票所につきましては、区役所のほか、各区の実情に合わせて、臨時期日前投票所を1か所から3か所設置しております。
また、車で投票に行かれる皆様には、区役所で実施している期日前投票をご案内させていただいております。
引き続き、交通の利便性や区役所との地域バランス、地域特性などをふまえて、駐車場の確保や、投票所としてより利便性の高い施設を選定できないかなどを常に検討し、地域の皆様の声を伺いながら、誰もが投票しやすい環境づくりに努めてまいります。
(6) 期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。
(回答)点字の候補者名簿は、告示日の17時以降でなければ作成できないため、告示日翌日から始まる期日前投票には間に合いませんが、今後も、できる限り早く作成できるよう努めてまいります。
国政選挙及び県知事・県議会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にかかわる書類の点字・録音版については、神奈川県選挙管理委員会が作成しています。神奈川県選挙管理委員会に、候補者(政党等)の点字名簿及び国民審査の裁判官の点字名簿の早期納入の実現について引き続き働きかけていきます。
(7) 期日前投票所で選挙公報が見れるように、校了済の選挙広報を張り出すこと。
(回答)選挙公報につきましては、事前審査の段階から候補者の皆様方にもご協力をいただきながら作成の準備を行っており、原稿の受付を締め切った後にすみやかに印刷を開始しています。
現在、現行制度下で考えうる最速の方法で選挙公報を作成し、期日前投票所に備え置いておりますが、期日前投票の初日に備え置くことが困難な状況もあるため、ホームページに掲載するなど、少しでも早く皆様に選挙公報の情報をお届けできるよう努めております。
なお、選挙公報は掲示することができる文書図画には該当せず、現在の制度では期日前投票所等に掲示することはできません。
(8) 代筆の際のプライバシーを確保すること。
(回答)今後も、守秘義務のある市職員で補助を行い、選挙人が誰に投票したかが知られないよう努めてまいります。
(9) 投票しやすい環境を整備するために、投票所と期日前投票所を駅前や商業施設などに増やすこと。
(回答)投票所につきましては、人口の増減や区画整理など地域環境の変化、施設の安全性並びに地域からのご要望等を踏まえ点検を行い、必要に応じて見直しを行っております。
期日前投票所につきましては、急な選挙でも設置可能な場所の確保、区役所とのオンライン接続やセキュリティを確保できること、投票管理者、立会人等の配置、また、経費面や管理執行面など、解決すべき課題が多くあります。これらのことから、1区あたり2か所を基本に期日前投票所を運営しているところです。
投票所及び期日前投票所につきましては、今後も、より利便性の高い場所に施設を確保できる可能性がないか、常に検討を進めてまいります。
(10) 高校、大学に期日前投票所を設けること。
(回答)これまで市内3か所の大学に設置をしてまいりました。引き続き取り組んでまいります。
(11) 外国に行っている人の投票する権利を保障すること。
(回答)公職選挙法にて『在外投票制度』が設けられており、国政選挙に限り、在外選挙人名簿に登録されている方は、外国での投票が可能です。在外選挙人名簿への登録については、申請が必要となるため、外国へ行かれる有権者への制度周知に努めてまいります。
(12) すべての投票所のバリアフリー化をさらにすすめること。
(回答)従来より、車いすの方などが安全に投票できるよう、段差のある投票所には、「段差是正スロープ」を設置するなど、投票環境の改善に取り組んできましたが、平成25年の市長選挙より、「誰もが投票しやすい投票所」のモデルを作成し、このモデルの中から対応可能な取組について、実施しています。また、すべての投票所へ車椅子を配置しています。
引き続き、「誰もが投票しやすい投票所」の実現に向け、努めてまいります。
【議会局】
(1) 政務活動費の情報公開を進めるために、ホームページに領収書コピーを掲載すること。また、使途が正しいかどうかをチェックする第三者評価委員会を設置すること。
(領収書のインターネット公開等について回答)直近では、平成27年度に議員間で議論がなされ、現行どおり、閲覧制度によることが決定されています。
(第三者評価委員会の設置について回答)政務活動費の執行に当たっては、適正な手続きがなされていることに留意した上で、派または議員の責任において、適切に取り扱うことが原則となっています。領収書等のチェックに第三者機関等を導入する場合、議員間での協議が必要になると考えております。
(2) 職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。
(回答)議会局では、全庁的な取組強化に合わせて、仕事や働き方の見直しを進めています。引き続き、長時間労働是正と超過勤務時間の更なる縮減に努めていきます。
(3) 県外視察などにおける議員からの業務外活動については、応じないルールをつくること。
(回答)議会活動が円滑かつ効果的に行われるよう、議員の適正なサポートに努めてまいりま
す。