申し入れ等
2021年4月23日

「就学援助制度のお知らせ」の記述を改め、再配布を求める緊急申し入れ

2021年4月22日

横浜市教育長 鯉渕 信也 様

日本共産党市会議員団

団長 荒木 由美子

経済的に苦しい生活をされている保護者へ、子どもの学用品費、修学旅行費、給食費などを援助する就学援助制度の利用者は、小中学生全体の12.76%(2019年度)、8人に1人となっています。本市のルールでは、毎年、申請する必要があり、2021年度用の「就学援助制度のお知らせ」が学校から保護者に配布されています。就学援助制度には所得制限がついており、保護者は、「お知らせ」に示されている認定基準である総所得金額及び並記されている総収入の各限度額を見て、自分が該当するか否かを判断します。

今回、市教育委員会が示している認定の基準となる総所得の金額は、20年度と同じとなっています。一方で総収入(めやす)は、世帯人員2人~6人の各段階で20年度より12万円低い数字となっています。この見直しは、税制改定で20年より給与所得控除が10万円減額となったためです。給与所得は給与収入から必要経費を控除したものであり、必要経費の10万円減額により、給与収入は同じでも、給与所得は計算上10万円増額となります。認定基準の総所得を前年と同じとすると、総収入は前年より引き下がることになり、前記の見直しに至ったものです。

この税制改定を機械的に当てはめると、昨年までは認定された世帯でも今年は認定されないことが発生してしまいます。例えば、給与収入が昨年380万円の2人世帯は、所得が計算上10万円増えて260万円となり、認定基準の250万円を上回り、認定されないことになってしまいます。

そこで、市教委は、総所得金額から10万円控除という救済措置を図り、実質的な認定基準はこれまで通りにすると聞いています。

しかし、すでに配布された「就学援助制度のお知らせ」では、このことがわかる記述にはなっていません。「お知らせ」には「平成30年度税制改正により影響のある給与所得のある方・・・については所得から一定額を控除するため、限度額を超えても認定できる場合がありますのでお問い合わせください」と書かれているだけです。このままでは、申請をあきらめる世帯が一定数出てしまい、改善は待ったなしです。総所得金額から10万円控除と明記している広島市など他都市に倣うべきです。また、世田谷区では認定基準の表を示しながらも「基準額に該当するかどうか迷われる場合は、まずはご申請ください」と目立つよう太字で記述してあります。認定されるべき世帯の申請漏れがおきることがないように、以下のことを求めるものです。

1、給与所得者の場合、給与所得が限度額を超えていても、超える額が10万円以内であれば、申請できることを明記してください。

2、認定基準の所得表はあくまで目安であること、暮らし向きは苦しいという家庭であればまずは申請をとの記述を加えてください。

3、上記2つのことを周知徹底するために、お知らせの記述を改め、再配布してください。

以上


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