ごみ屋敷対策条例は福祉的な支援を中心に
策定にあたって、市長に提案・要望の申し入れ
住居やその敷地内にごみ等を溜め込んでしまい、周辺住民の生活に様々な影響を及ぼしている、いわゆる「ごみ屋敷」に社会的な関心が集まっています。しかし、ごみ屋敷解消に向けての対策条例を施行している自治体は、東京都足立区、大阪市、京都市などでまだ少数です。そのような状況の中、横浜市はごみ屋敷対策のための条例化を進めており、5月6日までの予定で条例案骨子についての市民意見募集中です。
行政代執行や罰則はやめよ
日本共産党横浜市議団は今年1月、京都市と大阪市を訪れ、ごみ屋敷対策について視察しました。そこで得られた知見等を含め、条例化にあたっての提案・要望についての申し入れを21日に林文子市長あてに行いました。
「ごみ屋敷」の対策は、いわゆる「ごみ」を処分することに主眼を置くのではなく、ごみ屋敷状態を生じさせた人への福祉的な支援を中心に行うべきものです。そのためには専任の担当職員を配置するとともに、関係区局等による対策本部、対策会議等の設置が必要です。
また、強制的に事を進めても解決しないことから、強権的な行政代執行は行わないこと、罰則として過料は課さないことなど、7項目にわたる要望を行いました。
誰がどうやるかがネックに
申し入れ時に、あらき由美子議員は、ごみ屋敷対策は誰がどうやるかあいまいな点がネックになっているので、条例を作ることで問題解決が進みやすくなると述べました。また、古谷やすひこ議員は、行政が強権的にごみを撤去する行政代執行や罰則を課しても、根本的な解決にならず、またごみ屋敷に戻ってしまう恐れがあることから、福祉的な支援を条例の中心に据えることの意義を強調しました。
鯉渕健康福祉局長は、ごみ屋敷周辺の住民の方から条例施行を早く求める切実な声が寄せられているとして、条例を年内に施行する考えを示しました。行政代執行や罰則としての過料については、議会の各会派の中で割れている状況もあると述べました。
横浜市のいわゆる「ごみ屋敷」対策を進めるための条例案の骨子についての意見募集は、こちらをご覧ください。
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「こんにちは横浜市議団です」2016.4.27号(PDF版)