申し入れ等
2013年8月14日

神奈川地方最低賃金の大幅引き上げを求める申し入れ

2013年8月14日

地方最低賃金審議会長 柴田 悟一 様
神奈川労働局長 久保村 日出男 様

日本共産党横浜市会議員団 団長 大貫 憲夫
市民の市長をつくる会 代表委員 柴田 豊勝

日頃、賃金をはじめ労働時間や雇用など労働条件の向上のご尽力に、心から敬意を表します。中央最低賃金審議会の小委員会は6日、2013年度の最低賃金(時給)引き上げの目安を全国加重平均で14円増額とし、現在の749円から763円にすることを決めました。この引き上げ額は、リーマン・ショックと東日本大震災の影響があった2009年と2011年を上回ったものの、従来通りの低いものです。神奈川県の引き上げ目安は19円で、目安どおり引き上げられれば868円になります。
しかし、この額とテンポでは、2010年に民主党政権と日本経団連、連合で合意された「早期に全国最低800円、2020年までに全国平均1000円」という目標はとても達成出来ません。川崎市の公契約条例でも「最低賃金」は907円です。
以前は最低賃金で働くのは学生や主婦などのアルバイトやパートが中心でしたが、今は家計の担い手や学校を卒業した青年が非正規労働者となり、最低賃金で働かざるを得ない状況が多くなっています。
従来から申し上げていますが、そもそも時給1000円でも、月160時間(1日8時間、月20日として計算)働いて月収16万円、ここから税金や社会保険料を差し引くと、とても家族を養う金額ではありません。
神奈川県内で働く労働者が神奈川労働局長を相手に起こした最低賃金裁判で原告たちが主張しているように、労働時間の水増しなど厚生労働省の計算方法の5つのごまかしを正せば、最低賃金と生活保護基準との「逆転現象」を解消できる金額は時給1400円程度になります。この裁判の原告は、当初の60人から今年の6月26日には123人に増えました。
生活保護費以下の賃金は、憲法第25条で定められている国民の生存権、国の社会保障的義務にも、最低賃金法9条3項にも反するものです。生活できる賃金を保証するために、最低賃金を大幅に引き上げるべきです。
なお、最低賃金引き上げで営業が苦しくなる中小企業に対しては、ダメージを抑える別の政策が必要です。
ついては、下記の実現に向け、貴職の真摯な対応を要請するものです。

1.生活保護費とのかい離を縮小し、生活できる賃金をめざして、時給1,000円以上にする方向で、審議を行うこと。

以上


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