来年度、国保料算定方式の変更で
低所得・複数人世帯で保険料値上げ、経過措置わずか2年
横浜市の国民健康保険料は、市民税を元にして計算する「市民税方式」で算定してきましたが、政令改正により来年度から「旧ただし書方式」に変更になります。
「市民税方式」では総所得額から各種控除を引いた金額をもとに所得割額が算定されますが、「旧ただし書方式」では総所得額から基礎控除のみを引いた金額をもとに算定されます。そのため、配偶者や扶養家族がいたり、医療費控除や障害者控除などが多い世帯では、「旧ただし書方式」への変更によって保険料が大幅に値上がりします。
9月24日に開かれた横浜市国民健康保険運営協議会で、算定方式変更に伴う対応案について、概略説明がありました。
(1)低所得者に負担を軽減するため、所得割額と均等割額(世帯の加入者数に応じて計算)の賦課割合を変更。現在の50:50から60:40に変更する案が示されています。
(2)急激な保険料の増加を避けるために、経過措置を実施。所得を1年目に70%、2年目に30%減額して計算し、3年目からは軽減措置なしの案が示されています。
この案によれば、3人世帯で収入階層200万円の世帯では、現行128,200円の年間保険料が2年目には161,610円、3年目には183,980円に。
今年度から変更になった川崎市では、非課税世帯などに対して所得を1年目90%、2年目60%、3年目30%、4年目以降継続して10%軽減。
横浜市でも、保険料が増加する低所得者に対して負担を重くならないような効果的な軽減措置などが強く求められます。
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「こんにちは横浜市議団です」2012年10月24日(PDF版)