時給1000円以上で、食べていける最低賃金に
神奈川地方最低賃金18円引き上げで836円に・・・神奈川審議会答申
神奈川地方最低賃金審議会は5日、神奈川県の最低賃金を18円上げて時給836円に改定するよう答申を行いました。改定額は10月1日以降に効力が発揮される予定で、鉄鋼業等7業種に属する基幹的労働者を除いた約242万人の県内労働者に適用されます。引き上げ額の18円は中央最低賃金審議会が目安として答申した額です。
最低賃金額と生活保護とのかい離は全国で2番目に大きい23円で、18円の引き上げによってかい離額は5円に縮まります。
神奈川労連が声明
神奈川県労働組合総連合は、この答申に対して声明を発表し、「震災を口実として中央最低賃金審議会が調停額の目安を示したもとで全国最大の上げ幅となる答申を出したことは一定評価できる]としつつ、「生活保護水準を5円下回り、最低賃金法違反の状態が続くことになったことは重大な問題」とし、「答申に対して異議申し立てを行い、違法状態を解消すること、時給1000円以上にすることを求めていく」としています。
日本共産党市議団が申し入れ
日本共産党横浜市議団は7月29日、神奈川地方最低賃金審議会長と神奈川労働局長あてに「神奈川地方最低賃金の大幅引き上げを求める申し入れ」を行いました。
申し入れでは、生活保護費とのかい離を解消し、生活できる賃金を保障するために、すみやかに時給1,000円以上とする方向で、審議を行うことを要請しました。
大貫憲夫団長は、「まるまる使える生活保護費の額と、税金や社会保険料が差し引かれる賃金を比べることに無理があり、最低でも時給1000円以上にしないと食べていけない」と述べました。
最賃1000円へ神奈川の労働者が提訴
時給1000円未満で働く神奈川県内のサービス業や保育、学童保育などさまざまな業種の20代~70代の労働者50人が6月30日、県の最低賃金が生活保護を下回っているのは、憲法や最賃法に違反するとして、神奈川労働局長を相手に最賃を1000円以上に引き上げることなどを求める全国初の訴訟を横浜地裁に起こしました。
2007年の最賃法改正の際、当時の厚生労働大臣は「生活保護を下回らない」と答弁しましたが、4年経過しても改善されていないと指摘。月額の生活保護費から時給の最賃額を決める計算方法が非現実的であるなど「ごまかし」があるとして、正当な計算をすれば時給1000円以上になると主張しています。
提訴後の会見で、原告らは、月170~210時間働いても総支給額が10万~17万円にすぎないことや、トリプルワークをしても最大22万円の月収しか得られなかったと実態を訴えました。
原告弁護団の田渕大輔弁護士は、「中央最低賃金審査会の計算方法の誤りを正し、本当の意味で『逆転状態』を改善させたい」と述べています。
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「こんにちは横浜市議団です」2011年8月17日(PDF版)