申し入れ等
2010年8月10日

神奈川地方最低賃金の大幅引き上げを求める申し入れ

2010年8月10日

神奈川地方最低賃金審議会長 柴田 悟一 様
神奈川労働局長 及川 桂 様

日本共産党横浜市会議員団
団 長  大 貫 憲 夫

 日頃、賃金をはじめ労働時間や雇用など、労働条件の向上にむけた労働行政に尽力されていることに敬意を表します。
 厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は8月6日、今年度の最低賃金を全国平均15円引き上げの時給728円にする目安を長妻昭厚生労働相に答申しました。この引き上げ額は、「早期に全国最低800円」とした政府目標の実現にはほど遠く、とても生活できる賃金には届きません。また、2008年に改定された最低賃金法で、生活保護費を上回る水準に引き上げるよう定めていますが、これに反する「逆転現象」のかい離額が大きい6都府県の解消期限を今年度から1年延期しました。
 神奈川県の引き上げ目安は30円で、そのとおり引き上げられて819円になっても、月160時間(1日8時間20日間として計算)働いてようやく月収13万円、年収で160万円以下と、ワーキングプアの解消にはほど遠い水準です。
 さらに、神奈川県における生活保護費とのかい離額は全国最大の47円で、その解消に17円も及びません。憲法第25条で、国民の生存権、国の社会保障的義務が定められていますが、生活保護費以下の賃金は、法にも反するものです。
 神奈川労働組合総連合など首都圏の労連の最低生計費調査では、25歳単身者の場合でも時給1400円が必要だとしています。
 今春の大学新卒者の就職率は6割と厳しい状況であり、6月時点の完全失業率は5.3%でいぜんと高い状況です。失業問題の深刻化、ワーキングプアの急増は、若年層の結婚や出産困難をもたらし、社会の基礎単位を崩壊するものです。経営側の主張である「急激な引き上げは中小企業の経営を圧迫し、雇用そのものを確保できなくなる」ことについては、中小企業を支援する別の政策で、解決をはかるべきです。
 ついては、下記の実現に向け、貴職の真摯な対応を要請するものです。

1.生活保護費とのかい離を解消し、生活できる賃金を保障するために、すみやかに時給1,000円以上とする方向で、審議を行うこと。


新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP