申し入れ等 ・ 資料
2020年9月16日

2021年度 横浜市の予算編成に対する日本共産党の要望 2020年9月16日提出

2021年予算要望

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【目次】

2021年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望

【政策局】

1. 新たな劇場整備 2. 住民自治 3. 米軍基地同跡地 4. 平和都市 5. 原子力発電所 6. 指定管理者制度等 7. 男女共同参画社会の実現 8. 市立大学

【総務局】【危機管理室】

1. 新市庁舎管理 2. 市民利用施設の統廃合計画 3. 市職員定数 4. 横浜市防災計画の改善 5. 区役所におけるマイナンバーの取り扱い

【財政局】

1. 予算編成にあたって 2. 市民利用施設 3. 公共施設跡地利用 4. 入札・契約 5. 税等滞納整理 6. 公共施設管理基本方針 7. 公共施設の保全・長寿命化

【国際局】

1. 平和都市 2. 多文化共生社会の実現

【市民局】

1. 区役所 2. 横浜文化体育館再整備 3. 人権 4. 市民利用施設等 5. 地域スポーツ支援 6. 障害者スポーツ振興 7. 広報・広聴

【文化観光局】

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み 2. パシフィコ横浜 3. 区民文化センター 4. 国際都市 5. 次世代育成事業 6. 観光・文化施設 7. 観光都市

【経済局】

1. コロナ対策 2. 中小企業振興 3. 小規模企業振興 4. 地域経済の仕事興し 5. 労働環境の改善 6. 横浜市中央卸売市場

【こども青少年局】

1. 子どもの貧困解決 2. 放課後児童クラブ 3. キッズクラブ 4. 保育所等 5. 認可外保育所 6. 障害児支援 7. 児童虐待・育児不安への対策 8. 引きこもりの若者の自立支援 9. 青少年を育む地域の環境づくり 10. 原発事故による放射線被害への対応

【健康福祉局】

1. 国民健康保険 2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料) 3. 高齢者・介護施策(介護サービス)  4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)  5. 高齢者・介護施策(介護人材確保)  6. 高齢者・介護施策(その他) 7. 後期高齢者医療制度 8. 障害者施策(全般) 9. 障害者施策(住まい) 10. 障害者施策(精神) 11. 障害者施策(移動) 12. 障害者施策(視覚) 13. 障害者施策(聴覚) 14. 障害者施策(呼吸) 15. 障害者施策(医療的ケア) 16. 障害者施策(腎臓等) 17. 障害者施策(身体)  18. 障害者施策(発達障害知的) 19. 障害者施策(重症心身障害) 20. 障害者施策(防災) 21. 障害者施策(まちづくり) 22. 障害者施策(スポーツ) 23. 依存症対策 24. 生活保護施策など  25. その他(簡易宿泊所・違法民泊) 26. 医療費助成 27. 医療施策  28. その他の医療施策 29. 動物 30. 墓地 31. 受動喫煙対策 32. その他

【医療局】

1. 災害時医療施策 2. 保健医療施策 3. コロナ対策

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】

1. 市内農業 2. 緑の保全 3. 地球温暖化対策 4. 放射能汚染対応 5. 下水道対策他 6. 公園 7. 大気汚染 8. アスベスト

【資源循環局】

1. 資源化の推進 2. 喫煙禁止地区の推進

【建築局】

1. 市営住宅等 2. 住まいの安全・安心の抜本的向上 3. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等 4. 災害対策 5. 住まいにかかわる相談窓口の設置

【都市整備局】

1. IRカジノ 2. 上瀬谷通信基地跡地 3. 都心臨海部再開発 4. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進 5. 横浜駅周辺地区の防災対策 6. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策 7. 神奈川東部方面線(相鉄・東急直通線)トンネル工事に伴う環状2号線道路陥没事故対応

【道路局】

1. 道路関係予算 2. 高速横浜環状南線および北線 3. 高速道路の安全対策 4. 地域生活交通網の改善・整備の促進 5. 自転車対策 6. シーサイドライン 7. 河川の浚渫

【港湾局】

1. 港湾整備 2. 働きやすい港湾

【消防局】

1. 消防力・救急体制の強化 2. 消防団  3. 救急救命体制の充実

【水道局】

1. 企業団 2. CO2の削減 3. 水道料金 4. 水道管更新 5. 水道局職員定数 6. 災害時の備蓄

【交通局】

1. 市営地下鉄 事故防止対策 2. 市営地下鉄 人員体制の拡充 3. 市営地下鉄 駅ホーム等のバリアフリー化 4. 市営バス 運転手の待遇改善 5. 市営バス 路線・車両運用の改善 6. 市営バス バス停留所の改良  7. 市営バス 乗務員の保健・福利厚生

【教育委員会】

1. 教育費無償の原則等 2. 教職員の業務軽減 3. 教育条件の整備 4. 学校施設整備 5. 学校安全教育の推進 6. 学校給食等 7. 中学校の部活動 8. 就学援助 9. 障害児教育 10. 学校司書 11. 教科書採択・副読本等 12. 夜間中学校 13. 図書館 14. 文化財保護 15. 学級・学校規模とコロナ対策

【選挙管理委員会】

1. 参政権の保障

【議会局】

政務活動費、職員体制、県外視察等

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【本編】

2020年9月16日

横浜市長 林 文子様

日本共産党横浜市会議員団

団長 あらき由美子

2021年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望

市長は、9月1日に「令和3年度予算編成スタートにあたっての市政運営の基本的な考え方」を示されました。市財政がコロナ禍によって空前絶後の厳しさのもとに置かれている事態認識は共有するものです。そこから発した2021年度を最終年とする「中期4か年計画」についての事業の休止や延期を検討するという判断は同意できるものです。

しかし、基盤整備としてふ頭整備・アクセス道路などの巨額な先行投資を強いられるIRカジノは大多数の市民の反対に拘わらず、推進スタンスを固持し、財政負荷を伴う新たな劇場計画はスケジュール通りのまま、そして当初の大テーマパーク事業構想が白紙となったと報じられた、上瀬谷米軍基地跡地の開発事業ついても、新交通システム整備を遮二無二に進めています。市長は、これらの事業は「横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくための施策」として、推進を表明されていますが、その根拠は明らかにされていません。こうした大型開発事業から決別しない限り、求められる財源はねん出できるはずはありません。

市民が切望していた中学校給食が2021年4月からスタートします。しかし給食の実施方法は、家庭からの弁当等と選択できるデリバリー給食で、しかも目指す喫食率は20%というものです。本市より前にデリバリー給食導入した自治体は、低い喫食率を問題視し、全員喫食の給食に切り替える事例が続出しているなかで、20%の喫食率をめざすというのは、一体どういう考えでしょうか。市民にどう説明したらいいのか教えてください。まだ間に合います。横浜の子どもたちのために決断できるのは市長です。

以下記載する要望項目は、党市議団に市内の各種団体、多くの市民から寄せられたものを整理しまとめたものです。予算編成にぜひ反映されるようお願い申し上げます。あらたな財源確保策として、減収補てん債などの市債活用の新たな手法を提案するものです。

なお、回答に当たっては、要望項目にかかわる施策・事業の取り組み状況について説明を求めているものではないことをご承知おき願いますとともに各局へのその旨徹底もよろしくお願いします。

【政策局】

1. 新たな劇場整備

(1) 新たな劇場整備の必要性についてオペラ・バレエに関して市民のニーズ調査を行うこと。市民意見を募集してから計画を策定すること。

(2) 目指す劇場について整備費・運営費・専用団員の有無など係る費用等を具体的に示し、市民に判断材料をわかりやすく提供すること。

(3) 最終とりまとめの答申案については、市民意見を募集しその結果を尊重すること。

2. 住民自治

(1) 2014年5月の地方自治法改正で導入された総合区の設置に向け早急に検討を始めること。市民に身近な行政窓口である区の役割を拡充するため、区に必要な財源と権限を委譲し、人員体制の強化も含めできることから進めること。

(2) 特別自治市制度ではなく、区政に区民が参加できる仕組みとして地方自治法に政令市特例として規定された区協議会の設置にむけて目標を持ち、具体的な検討に入ること。

3. 米軍基地、同跡地

(1) 市として、米軍基地関係者の新型コロナウイルス感染防止対策の強化を国、米軍へ求めること。

(2) 横須賀港を母港とする米原子力空母の原子炉事故が起きた場合、甚大な被害が横浜市民に及ぶ恐れがあることから、市として、横須賀港の原子力空母港化に反対を表明すること。

(3) 根岸住宅は共同使用期間を短縮し、早期返還を強く国に求めること。跡地利用は、地権者の意向をふまえつつ、全市的見地から検討すること。根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住している市民の日常生活が制限されている現状が解決できるよう、引き続き居住者の意向に沿って、米軍および国に働きかけること。

(4) 池子住宅地区の家族住宅等の建設について2018年2月、日米合同委員会において取り止めとなったことから、横浜市域部分の即時返還を求めること。

(5) ノース・ドッグ、鶴見貯油施設、小柴水域、池子住宅の飛び地の早期返還を、国・米軍に強く働きかけること。特に、ノース・ドッグの米軍と自衛隊の共同訓練化に反対するとともに、一刻も早い返還を求めること。

(6) 深谷通信所跡地(国有地)の利用計画については、2018年2月に跡地利用計画が示されたが、引き続き地元要望を尊重すること。また、計画の実施にあたっては、国の返還財産処分方針に基づくのではなく、全面的な無償貸与ならびに譲与を国に働きかけ、市の負担にならないようにすること。

4. 平和都市

(1) ピースメッセンジャー都市として、横浜港の平和利用を願う市民の期待に応え、横浜市が管理する横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の入港・接岸を認めないこと。

(2) 本市防災訓練に防災関係機関でない米軍の参加を要請しないこと。

(3) 事故が起きているオスプレイをはじめ米軍機については、ノースドックの使用をはじめ、横浜上空を訓練等で飛行しないよう国と米軍に強く求めること。

(4) 安全保障関連法制定により、自衛隊の任務が大きく変わった中、自衛隊が各区主催で行う行事への参加は求めないよう各区へ伝えること。

(5) 自衛官募集業務に関して、ポスター共同作成や掲示など、市として便宜を図らないこと。

5. 原子力発電所

(1) 持続可能な脱炭素社会の実現の宣言に関する決議を議会で議決したことからも、 安定的な電力確保と経済成長を理由にした原子力発電所の再稼働は進めないよう、国と電力会社に求めること。また、原発依存の不要につながる再生可能エネルギー利活用システムの構築をさらに進め、市民へアピールすること。

(2) 浜岡原子力発電所は、東海地震の予想震源域のほぼ中央にあり、直下の活断層が指摘されていることから、地震による重大事故への危険性が極めて高く、放射能の影響を横浜市民が受ける恐れが強いので、市民の命を守るためにも廃炉を強く求めること。

(3) 放射能汚染対策として東京電力へ賠償請求している約21.6億円の支払いを、東京電力と国に強く求めること。引き続き法的措置を講じ、国に対し、東京電力への指導勧告と延滞金も含めて支払うよう指導強化を求めること。

(4) 市内には東日本大震災被災者が2037人生活していることから、国保などの保険料の減免や一部負担金の支払いの減免など生活に困らないよう丁寧に応じること。また、国に対して長期無償の住宅提供を保障するなど新たな立法措置を求めること。応急仮設住宅として市営住宅に入居している4世帯への家賃減免を引き続き継続すること。

6. 指定管理者制度等

(1) 指定管理者制度は、指定期間が数年のためそこで働く職員の多くは不安定雇用とならざるをえないことから、国へ制度の廃止を求めること。

(2) 指定管理者制度が廃止されるまでの間、賃金水準スライドがあった場合、指定期間が切り替わる時期に合わせて導入することしているが、指定期間内であってもその引き上げが反映できるよう、委託事業のように条件整備をすること。

(3) 新型コロナウイルスの影響で利用料金が減収になっている指定管理者に対し、雇用を守るように指定管理料を見直すこと。

7. 男女共同参画社会の実現

(1) 市内企業の男女共同参画に関する取り組みの現状等について、特にひとり親家庭や非正規雇用で働く女性をはじめ、男女間の賃金格差や昇任におけるアンバランス等の実態把握を行っていることから、その調査結果をもとに賃金格差がなくなるように国へ要望し、市独自でも改善に取り組むこと。

(2) 男女間賃金格差等の是正の取り組みを重点施策として明確に位置づけ、その達成のために目標を掲げて推進すること。

(3) 市内企業における従業員女性割合の目標値50㌫(2020年度)が未達成であることから、具体的な事業計画をつくり、その実現に市として責任をもつこと。

(4) 女性の社会進出を妨げている妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント)に対し、女性労働者がすぐに相談できる総合相談窓口がいつでも利用できるように人員体制を強化し、周知徹底をはかること。

(5) 所得税法第56条廃止を求める意見書が、500を超える地方体議会で採択されている。自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条は、国連も認める女性差別でありジェンダー平等の立場からも、市として廃止するよう国に求めること。

8. 市立大学

(1) 大学研究費が不足していることを理由にして、国の軍事研究に加担しないこと。

(2) 市立大学附属病院と「センター病院」において、患者の希望以外には差額ベッド代をとらないこと。また、差額ベッドしか空いていないと誘導しないこと。

【総務局】【危機管理室】

1. 新市庁舎管理

(1) 市民が来庁する市庁舎にもかかわらず、ロックによって、移動するのに苦労している。行きたい場所が一目でわかるように工夫し、入庁手続きは1回で済むようにすること。

2. 市民利用施設の統廃合計画

(1) 2012年に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・旧余熱利用温水プールの統廃合計画は、利用している市民の声を聞き、中止すること。

3. 市職員定数

(1) 区役所業務では、特に再任用や会計年度任用職員が増えていることから、計画的に正規職員に切り替え非正規雇用をなくすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置を検討すること。特に、男性職員が育児休暇を取りやすい環境と体制をつくること。

(2) 本市の障害者採用については、地方公共団体の障害者の法定雇用率2.5%に上乗せして、障害者採用人数を増やすこと。また、障害者の雇用期間に制限を設けないこと。外郭団体や指定管理者へも、地方公共団体と同じ法定雇用率(2.5㌫)を達成するよう指導を強めること。

(3) 障害者の就労については、法定雇用率の枠を広げるとともに、現行の会計年度任用職員でなく中長期的な雇用とすること。

(4) 障害者雇用を安定させるために、就労支援相談員を常勤で配置し、安心して働きやすい環境を整備すること。

(5) 職員のストレスチェックでは、チェックの結果、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。

(6) 本市の職員数は、市民1000人あたり9.66人と政令市では2番目の少なさとなっている。市民の命と財産を守るめに、感染症対策をはじめ頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震などに十分対応できる職員体制にすること。

(7) 人事については、新型コロナウイルス感染症対策や、集中豪雨などの自然災害に対応するため、過労死ラインをこえる長時間労働にならないように、適正な人員配置を行うこと。

4. 横浜市防災計画の改善

(1) 横浜に今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は82㌫と言われている現状と、頻発して起きる集中豪雨や大規模災害を想定し、本市の防災・減災の目標を、現行の「中長期的には限りなく被害ゼロに近づけることをめざす」から「人命被害ゼロ」にただちに修正すること。また、これまでの他都市における災害の実態から学んだことを直ちに防災計画と防災、減災施策に生かすこと。

(2) 平成25年から令和4年度までを対象期間としている地震防災戦略は概ね3年ごとに見直しを実施しているが、2018年度末での各施策の到達状況は全312事業のうち遅れありが53事業(17㌫)であり、感震ブレーカ等の設置・家具転倒防止事業・がけ地防災対策などの進捗をより一層進め、完了すること。

(3) ハザードマップの対象地域になっている市民には、住民説明会の町内会単位での開催など、その内容を周知徹底し、避難行動についても徹底すること。また、要介護高齢者など「避難行動要支援者」への個別の避難計画策定は市が責任を持つこと。

(4) 指定緊急避難場所の設置数は災害特性と対象数に照らして定めること。

(5) 指定緊急避難場所には、生活必需品の配備、地域防災拠点等の備蓄庫の活用など、避難者が安心して過ごせるよう環境改善を抜本的にはかること。

(6) 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定は82.2㌫となっていることから、一刻も早く100㌫を達成すること。また、避難訓練では消防署はじめ区役所と連携して、確実に避難できる方法を施設と一緒に考えること。

(7) ハザードマップの対象地域に立地する8つの区役所には、区の条件に合った浸水対策のための個別計画を早急に立てること。

(8) 同報系防災行政無線の設置は防災・減災対策にとって有効な施策であるため、190ヶ所の設置目標は確実に執行すること。また今後の設置については河川域にとどめず、全市域に整備する計画とすること。

(9) 防災情報の周知徹底方法については個別訪問・広報車をはじめ、防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を検討し、ハザードマップエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。多様な情報受電達手段を検討し、試行を始めること。

(10) 警戒レベルについて周知徹底し、発令時に、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、必要な体制をとること。

(11) その場に来ている誰もが災害種別によって避難場所がどこかがわかるように、道路や歩道をはじめ公共施設、町内会の掲示板、電柱など表示の工夫をすること。

(12) 防災訓練に障害者が参加しやすくなるよう、防災訓練主催者や障害者に働きかけること。地域防災拠点等の要援護者に配慮したスペースについて、要援護者参加のもとで、必要な手立てを講じること。

(13) 福祉避難所の箇所数を増やすこと。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討すること。

(14) 避難所でのプライバシーと感染症予防を守るために必要な備品を確保すること。また、大規模災害で受け入れできる人数が市の確保している避難所では不足していることから、3密を避けられるように簡易テントなど家族単位で避難できる工夫をすること。

(15) 女性用トイレ・段ボールベッド、食料・水などの不足が起きないように、防災拠点への配置数を見直すこと。 車イス利用者が使える移動式のコンテナトイレを配備すること。

(16) 仮設住宅の用地を確保すること。

(17) 災害ごみの配置と排出方法について計画をすること。

(18) 県内で広がっている地元の建設組合との防災協定・災害時協定の締結を横浜でも行うこと。

(19) 鶴見区など津波避難施設の指定を計画的に増やすこと。

(20) 「河川整備等のハード対策だけでは防ぎきれない大洪水が発する」との考えに立って、河川、内水氾濫による「水難事故防止」に向けて、町内会自治会単位への防災出前講座を細かく打っていくこと。

(21) 他区の住民や本市を訪問されている方々にも、河川の氾濫浸水被害から身を守るための情報が届くよう、街中においても、河川洪水対策として屋外スピーカーの設置をすすめること。多言語での広報も取り組むこと。

5. 区役所におけるマイナンバーの取り扱い

(1) 依然として、情報漏えいのリスクが伴うことへの不安を抱く市民がいることから、マイナンバーについては、適用拡大をしないことを国に対して求めること。また、マイナンバー自体をやめるよう国に求めること。

(2) マイナンバーを記載しなくても不利益がないことしっかり市民に知らせること。また、マイナンバーの提出やカードの作成を強要しないこと。

【財政局】

1. 予算編成にあたって

(1) 予算編成にあたっては、市税等収入の確保が厳しいことを理由にして、利用料金の値上げや福祉医療など市民サービスの廃止や切り下げはしないこと。

2. 市民利用施設

(1) 利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は撤回し、無料もしくは低廉な負担を堅持すること。

(2) 市民が住んでいる県営住宅が老朽化し深刻な実態となっていることから、その状況を市として把握し、改修などについて県へ協議を進め改善を図ること。

3. 公共施設跡地利用

(1) 市民の財産である学校や区役所などの公共施設跡地は、公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止し、市民の財産として地域住民・区民・市民の要望にもとづいた活用方針にあらためること。

4. 入札・契約

(1) 公契約条例を早期に制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を確保し、市内経済の好循環をもたらすことができるようにすること。

(2) 品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策を、市として具体化し拡充すること。

(3) 市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されている実態が非常に少ないことから、元請けに対し報告を義務付け改善を求めること。

(4) 市発注工事受注業者に対し、下請業者との契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。また、週休2日を施工条件にし、それに伴って技能労働者の賃金が目減りすることのないように、休日分の賃金を補填するなどの措置を元請けに対し指導し、報告を求めること。

(5) 元請けに対し、建退共の加入について徹底を図る手立てを講じること。

(6) 100万円以上の補助金を交付する事業は、その対象を50万円以上に見直し、小規模事業者等の仕事につながるようにすること。

(7) 市内企業への発注を金額ベースで工事90㌫、物件70㌫、役務80㌫以上にそれぞれ引き上げること。

(8) 災害などによる応急工事については、地元の事情をよく知っているという観点で、当該区の企業への発注を原則とすること。

(9) 市内小規模企業が仕事の確保ができるよう、入札参加資格を緩和すること。

(10) 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期にあわせて入札時期を逆算し、ゆとりをもって事業者が工期が取れるように配慮すること。

5. 税等滞納整理

(1) 市民税減免規定は、活用できる条件が厳しいため、条例や要綱などを柔軟に運用し、市民の生活実態にあった減免規定に改善すること。

(2) 市税及び税外債券の滞納整理にあたっては、滞納者の生活・営業実態を把握しないまま差し押さえなどの強権的発動は、絶対行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携し親身な対応に徹すること。

(3) 国税では、「換価の猶予」は柔軟な対応が進んでいる。地方税においても申請による換価の猶予制度をはじめとした納税緩和措置について実施すること。また、「換価の猶予」について窓口で市民に対し周知徹底すること。 

6. 公共施設管理基本方針

(1) 「公共施設管理基本方針」に基づき、公共施設の更新・改修工事が確実に執行できるよう予算を確保すること。

7. 公共施設の保全・長寿命化

(1) 公共施設整備は、2021年度の財政見通しでは、2021年度の市債発行額は1270億円となっているため、必要な保全費を確保することが困難になる。今こそ施設整備の優先順位を大型公共事業から既存の公共施設の維持管理と保全・耐震化事業に切り替えること。

【国際局】

1. 平和都市

(1) 全人類の悲願である核廃絶実現のため、現政権の核政策におもね忖度することなく、ピースメッセンジャー都市横浜として、横浜市国際平和の推進に関する条例前文に基づき、直ちに核兵器禁止条約批准を国に求めること。

(2) 国際局は、各区局が行った国際平和推進事業及び国際交流事業を毎年度にまとめ、報告書を議会に提出すること。

(3) 横浜市会の非核都市宣言に関する決議に基づき、非核平和都市宣言を行うこと。

(4) 神奈川県をはじめ、川崎市、相模原市など10自治体が参加している日本非核宣言自治体協議会に本市も参加すること。

(5) 市民が参加した反戦平和のパネル展を開催し、毎年国際平和講演会を行うこと。

(6) 原水爆禁止世界大会に本市として代表団を送ること。

(7) 太平洋戦争で本市が受けた戦災の記録を、単なる開港期以降の横浜の都市形成の歴史や市民生活の変遷などだけでとらえることなく、教育委員会と協働し資料を収集し、20世紀の歴史的視野からとらえた(仮称)横浜平和ミュージアムをつくること。

(8) 戦後75年を経過し、戦争体験者が少なくなる中「戦争をしない国」であり続けるため、戦争の悲惨さを改めて正面から向き合う機会として横浜大空襲の日である5月29日を「横浜平和の日」に設定し、反戦・平和の諸行事を市あげて行うこと。

2. 多文化共生社会の実現

(1) 各区に展開する国際交流ラウンジの情報、経験の集約と機能強化のため、国際交流ラウンジ事業を予算を増やすとともに各区事業から、国際局所管に移すこと。

(2) 新型コロナウイルス禍での在留外国人の要求と本市の対応を調査・検証し、問題解決と同時に、今後の施策に生かすこと。

(3) 横浜市多文化共生総合相談センターに在留外国人が容易にアクセスできるよう区役所、駅、商店街やスーパーマーケット、コンビニに協力依頼し、多言語での表示板などでお知らせを行うこと。

(4) 市内で外国人労働者を受け入れている企業に対し、「ブラック」な雇用を防止するための啓発を行うとともに、「横浜しごと支援センター」に外国人労働者のための多言語による労働相談窓口を開設すること。

【市民局】

1. 区役所

(1) 2019年度から自主企画事業費が実質的に増額されましたが、基本の区づくり推進費は、これまでの18億円のままであることから、区づくり推進費自体の増額を図ること。

(2) 非正規雇用や民間委託が市民サービスの向上と業務の効率化に直接結びつくとは、思い難い。公が期限付きの不安定雇用を増やすようなことをするべきでなく、さらに、その期限付きの非正規の職員が任の重い個人情報を扱うのは、避けるべきである。以上のことから個人情報の取扱いは、正規職員での対応とすること。そのために正規職員の数を増やすこと。

(3) 転居や出生等の際に必要な書類を1か所で受けとり、提出も1か所で済む窓口を設置すること。

(4) 窓口を案内する窓口とは別に、「くらしに困った時」の相談窓口を入り口付近に設置し、区民の「困った」に応えられる職員を配置すること。また、その相談にしっかり対応できる職員を育成すること。

(5) 現存する行政サービスコーナーを維持すること。

(6) 国際平和推進条例に基づき、区庁舎をはじめ、市民局が所管している市民利用施設において、市民・市民団体による平和展や原爆展開催など、市民の平和への願いを発信する取り組みに対し、より一層協力すること。また、区役所において市が原爆被害者の会や市民団体と共に「原爆展」を開催し、原爆被害の実相をしっかりと次世代に継承する取り組みを行うこと。

(7) 住民税減免の制度周知を徹底し、申請書類や説明書を誰でも手に取れるよう、窓口より手前のわかりやすい場所に設置すること。また、減免制度について区民から相談があった場合、しっかり寄り添うことができる「住民税減免」専門の窓口を各区役所に設置すること。

(8) 各区役所の税務課窓口で「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を直ぐに見える所に掲示し、相談に来られた区民に対しては、納付が困難でやむを得ない場合、納付を強要するのではなく、積極的に納税緩和措置を紹介すること。

2. 横浜文化体育館再整備

(1) 横浜武道館は、設立目的に鑑み市民が主役でスポーツ文化を享受できるよう、低廉な利用料金とすること。また、興行に偏ることなく、市民利用を優先すること。

3. 人権

(1) 2019年12月から開始した「横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、市として周辺自治体と連携し適応できる市の施策・事業をより拡充すること。

(2) 2019年12月から「パートナーシップ宣誓制度」が開始されましたが、性的少数者の方々の人権が尊重される社会に向け当事者の方々に対し個別専門相談や交流スペースなど当事者が必要としている支援策を充実させること。また市民には、講演会だけでなく様々な機会を捉え啓発を行うこと。

4. 市民利用施設等

(1) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理料とは、別に支給すること。

(2) 新型コロナ感染防止のため、地区センターの利用者数を定員の半数にしていることから、利用料金を半額にすること。

(3) 地区センターを誰もが利用できるように、受益者負担の考え方を改め、無料に戻すこと。

(4) 地区センター、コミュニティハウスの老朽化が著しいトイレの改修を急ぐこと。 

(5) 公共施設である市民利用施設の貸し出しについては、条例や利用規則の基本となっている憲法によって保障されている国民の諸権利が侵されることのないよう、指定管理者に徹底すること。

(6) 「市民利用施設等の利用者負担の考え方」や包括外部監査の意見に縛られることなく、コミュニティハウスの無料を維持すること。

(7) 市民局の所管している市民利用施設においては、性的少数者の方々が安心して利用できるよう、多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置を急ぐこと。

(8) 今後、市民局が所管するプールは「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」による統廃合ではなく、市民の憩いの場を守る立場に立ち、存続すること。

5. 地域スポーツ支援

(1) 今年度策定する次期「横浜市スポーツ推進計画」の中に市民ニーズの高いサッカー・野球などを楽しめる場所の確保として旧上瀬谷通信施設を都市整備局や建築局などに要望し提供させること。

6. 障害者スポーツ振興

(1) スポーツを楽しむという権利を保障する立場から、市民局として健康福祉局とも連携し障害のある方々のスポーツ推進事業の拡充をはかること。

(2) 健康福祉局や教育委員会事務局と連携し「横浜市スポーツ推進計画」及び「横浜市障害者プラン」に障害ある方々が地域でスポーツを楽しむことができる環境整備の計画を盛り込むこと。

7. 広報・広聴

(1) 住民投票条例を制定すること。

(2) パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、ホームページだけではなく、広報よこはまやソーシャルメディア等の媒体を活用するなど様々な方法で市民周知に努め、関係団体への事前説明・意見聴取も案件に応じてではなく、毎回実施すること。②この間行われたパブリックコメントでは、募集期間が最低基準の30日となっている。市民からの多くの意見を募集するため、案件に関わらず、期限を延ばすこと。③住所・氏名の個人情報の記載は、案件に関わりなく必須としないこと。

(3) 2020年度にシステム改修を終えた「横浜市ウェブサイト」は、より市民が利用しやすいものとなるように、市民の意見を聞き、改良をはかること。

【文化観光局】

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

(1) 感染防止のため、劇場関係者やアーティストを優先してPCR検査を無料で受けられる体制を確立させること。

(2) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理料とは、別に支給すること。

(3) 市として、横浜の文化の火を消さないために、コロナ禍において、経営が苦しくなっているミニシアター・小劇場・ライブハウスなどの経営を支援する施策を実施・拡充させること。

(4) コロナ禍において、活動が制限されている市内在住アーティストや横浜を拠点に活動しているアーティストへの支援策を現状にとどまらず充実させること。

2. パシフィコ横浜

(1) パシフィコ横浜・ノースとも、市民利用料金制度を新設し、安価で開放することで、多くの市民が利用できるようにすること。

3. 区民文化センター

(1) 区民文化センター未整備区(南・西・中・保土ヶ谷・金沢)については、市民要望が高いことから、再開発に合わせることなく、早急に計画をつくり、整備すること。また、整備済みの区民文化センターの修繕や設備の更新などを計画的に行えるよう十分な予算を確保すること。

4. 国際都市

(1) 新型コロナウイルスの世界的蔓延で、実際に国境を越えての交流が難しくなった中でも、都市間で友好を深め協力関係を強化することは、今後も一層必要であることから「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、日中韓都市間交流事業の事業を途絶えさせることなく、内容をリモートなどの工夫をするなど大幅に拡充すること。また、事業内容を市民へ広く知らせること。

5. 次世代育成事業

(1) 学校からの応募を待つのではなく、市内小中全校で実施できるよう「芸術文化教育プログラム」の予算を大幅に増額すること。

(2) 芸術文化教育プログラムの実施では、全ての年齢の児童・生徒が受けられるようなプログラムにすること。又、プログラムについても更なる充実をはかること。

6. 観光・文化施設

(1) 新型コロナウイルス感染防止策をしっかりしたうえで、障害者・障害児が安心安全に文化に触れることができるよう、各施設などに出向いてのコンサートや演劇の開催などを検討すること。

7. 観光都市

(1) 2022年にリニューアルオープンするマリンタワーは、市民の財産であることから、市民が憩える場所となる運営を行うことを指定管理者に対し徹底すること。また、横浜の魅力を発信できる施設となるよう、市も参画し市民の財産としての価値を重視した管理・運営とすること。

(2) 開港以降の歴史を生かした街づくりに文化観光局としても積極的に関与すること。また、市内で活動しているアーティスト等の活動の場としての活用なども検討すること。

【経済局】

1. コロナ対策

(1) 新型コロナウイルス禍での事業者・労働者に寄り添った経済対策を苦境の実態把握の上でスピーディーに行うこと。

(2) 自粛によって売上が減少し、国の持続化給付金に該当しない売り上げダウン50㌫未満の小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対し、支援金を支給すること 。

(3) 売上減少等の影響を受けた中小法人等が営む市内店舗の家賃負担軽減を図るため、その一定割合を減額する賃貸人に対して市として補助金を交付すること。

(4) 売上げが減少した中小企業・個人事業主に対し、事業所・店舗等の家賃を国に上乗せして補助すること。                                   

(5) 新型コロナウイルス感染症対応資金の利子補給期間の延長と、対象を利益減についても加えること。

(6) 企業立地促進条例によって誘致した企業及び関連企業による、新型コロナ不況を理由とした首切り、派遣切り、雇い止めをさせないこと。違反した場合は条例に基づく支援を直ちに打ち切ること。

2. 中小企業振興

(1) コロナパンデミックでの世界経済の変化を受け、市内モノづくり産業の再構築や小規模事業者を中心とした地域経済に焦点を当てた経済政策をすすめ、大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域産業振興に重点を移すこと。

(2) 横浜市中企業振興基本条例は2010年3月29日に成立し10年以上経過したことを踏まえ、「横浜市中小企業振興推進会議」において10年間のスパンでPDCAを徹底して行い、これまで以上に同条例の有効性を高めること。

3. 小規模企業振興

(1) 小規模企業振興基本法にのっとり中小企業と小規模事業者は別物と位置づけ、それぞれが横浜経済に果たす役割を明確にし、施策に反映させること。

(2) 小規模企業基本法第7条に基づき、小規模事業者の振興にかかわり、市内各区の「自然的経済的諸条件」に応じた施策を策定し、実施すること。

(3) 小規模事業者の地域経済活性化や地域住民の生活向上や交流の促進を通じ、地域社会に貢献していることについて、小規模企業基本法第7条第2項に基づき地域住民の理解を深める施策を市として行うこと。

(4) 現行の景況・経営動向調査に加え、小規模事業者の事業の持続的発展の基礎となる実態調査を各区において行い分析、可視化し、小規模事業者の声を踏まえた施策を検討すること。

(5) 小規模事業者に対する位置づけをさらに明確にし、経済局から各局に対し、例えばバリアフリー化や省エネ、再エネや介護等、小規模事業者の仕事おこしにつながる施策を積極的に立案するよう要請し、具体的支援メニューと予算を増やすこと。

(6) IDEC横浜が進める小規模事業者支援事業を市内すべての小規模事業者に知らせる手立てをとり、同時に、事業規模を広げるためにIDEC横浜への支援と予算の増額を行うこと。

(7) 多くの小規模事業者は地域経済に根を張る「生業」であることから、全市的、広域的行政の視点からでは、実態、要求を把握しきれず、各区においては担当部署がないため、区内の小規模事業者の動向の情報を集約も蓄積もできていない。したがって、各区に小規模業者の相談窓口として、経済課もしくは、係を置き、人員と予算をつけ、同時に、各区の小規模業者の振興策を立てること。

(8) 小規模事業者の多くは、営業と生活が混在化している生業を営むため、10万円から50万円の少額・短期返済の無担保・無利子緊急融資制度を、既存の制度融資とは別につくり、持続的経営の支援を行うこと。

4. 地域経済の仕事興し

(1) 小規模事業者設備投資助成金は2020年度6月、わずか2か月間で予算額を超え事業を終了した。需要にこたえ大幅に増額するとともに、限度額を10万円から50万円に引き上げること。

(2) 現在の企業立地促進条例を廃止し、財政支援を中心の企業誘致から本市の持つ都市としての魅力と立地条件、政令市人口1位というポテンシャルなど全面に打ち出し、誘致活動を行うこと。

(3) 入札参加者登録を行わない小規模な事業者のために、受注機会の確保を目的とする事業として、簡易な修繕等(工事は250万円以下、委託は100万円以下)を対象に相模原市が行っている小規模修繕業者名簿登載事業と同様の制度を創設すること。

5. 労働環境の改善

(1) 町場の建設産業の担い手や後継者を確保するため、更なる建築大工育成支援を図るなど、若い世代の新たな担い手を育成する施策として有効な横浜建築高等職業訓練校に対する支援の継続と、「ハマの職人展」「ハマの職人塾」など若ものに同校への入校を促す啓発事業を様々機会をとらえ実施すること。

(2) 公契約条例を制定するよう経済局から所管局に求めること。

(3) 各区に労働相談の窓口を設置すること。

(4) 若者層への労働者の権利やワークルールにかかわる啓発事業として、冊子「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」等を中学、高校、大学の生徒学生一人一人に配布し、セミナー等を開催すること。

(5) 企業立地促進条例認定事業者によるリストラやブラックな働かせ方などが、労働者の労働環境等に関する指導について権限を持つ機関によって明らかになった場合、条例の目的の柱に市民雇用の増大を掲げていることを踏まえ、当該認定事業者は条例認定を取り消し、過去の支援分の返却を求めること。

(6) JFEスチール東日本製鉄所京浜地区の設備休止について①高炉休止に伴う労働者の雇用、関連企業や、横浜経済への影響を調査分析を行い公表すること。②京浜地域でのモノづくりを守り発展させるため、JFEスチールに対し、高炉休止の方針を撤回するよう要請すること。

6. 横浜市中央卸売市場

(1) 福島第一原発事故はいまだ終息していないため、引き続き、本場市場での放射能検査体制を継続すること。

【こども青少年局】

1. 子どもの貧困解決

(1) 子どもの貧困対策に関する計画策定・実施にあたって、掲げた目標を実施できる予算を確保すること。

(2) 「子ども食堂」などの子どもの居場所の周知について、市として取り組むこと。学校や保育園や幼稚園などと子ども食堂との連携がとれるように市が仲立ちすること。例えば区内の子ども食堂マップを学校・保育園を通じて対象の保護者に届くような手立てをとったり、学校や保育園と子ども食堂側との情報のやり取りをスムーズに行えるような環境をつくること。また、モデル事業でなく、さらなる制度の拡充を全市的に広げること。

(3) 高校進学に向けた学習支援の寄り添い型学習支援事業について、事業の対象と規模を広げて進めること。また、放課後学び場事業についてもさらに実施校を拡大し全校展開とすること。また民間のボランティアで行われている「無料塾」の取り組みにも場所の提供など公的支援を行うこと。

2. 放課後児童クラブ

(1) 学童・キッズクラブ・保育園等に従事する職員は、定期的にPCR検査を受けられるようにすること。

(2) 放課後児童クラブの運営について、施設や指導員の処遇や一般事務作業なども含め基本的な運営に関わることについて市の責任で実施すること。

(3) 学童保育と放課後キッズクラブの保育料格差を解消するために、学童保育の保護者負担金を軽減するする制度の創設とそれに必要な財政措置をすること。

(4) 放課後児童クラブの施設について、国が継続する耐震移転補助については次期事業計画でも継続すること。また「みなし耐震」の施設についても補助対象とすること。また、移転計画を持てない5施設については、市として移転に責任を持つこと。

(5) 放課後児童クラブの職員配置について少なくとも今まで通りの基準を守ること。

(6) 放課後児童クラブでの緊急時の防災品の備蓄について、運営主体任せにしないで、市が全クラブに現物支給すること。

(7) 市の事業計画を達成するために、学童保育の増設については、住民や保護者任せではなく市として責任を持つこと。

(8) ひとり親世帯・多子世帯への保育料減免補助を国が制度化するまでの間、市の単独事業として実施すること。

3. キッズクラブ

(1) キッズクラブについて、17時以降の利用者が少ないことについての実態調査を行い、原因を究明した上で改善をすること。

(2) 学校とキッズクラブと放課後児童クラブの懇談の場をもつこと。

4. 保育所等

(1) コロナ禍の中、あらためて日本の保育環境の立ち遅れがあらわになったことを受けて、保育士配置基準や面積基準を大幅に改善することを国にも求め市としても進めること。

(2) コロナ禍の中、業務を継続した保育所職員に対する手当を支給すること。

(3) 保育無償化の対象が負担の多い0-2歳にも広がるよう国に働きかけること。また実現しない間は、市の独自事業として文字通り「保育の無償化」を実施すること。

(4) どの子どもにも質の高い保育を提供するよう、認可外保育施設にも手立てを講ずること。具体的には、認可外施設であっても保育士を加配できるような助成制度を創設すること。認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にもその対象を広げること。

(5) 副食費の保護者負担について、市が補助を行うこと。

(6) 良好な保育環境を維持するために定められている園ごとの定員について、定員枠の弾力化・定員外入所は極力行わないこと。

(7) 「市立保育所の在り方」を見直し、これ以上の公立園の民間移管をただちにやめること。

(8) 保育所で働く保育士も含めて、他の職種の職員も処遇改善をはかること。

(9) 現行の市の上乗せ基準にとどまらず、有給休暇の取得、週休2日の保障・残業解消を実現できるよう保育士の更なる加配をするための助成を行うこと。

(10) 保育の質向上のために、例えば市立保育所の民間移管の際に一定の経験年数を有する保育士の配置を要件としているように、市として認可している保育園は等しく公立であれ私立であれ同様の保育士配置基準を設けるなど、保育の質を担保する市の指針を定めること。またローテーション保育士雇用費について、正規雇用ができるよう増額すること。

(11) 宿舎借り上げ支援事業だけではなく、保育士個人へ家賃補助を行うこと。

(12) 本来子どもの保育に使われるべき保育運営費がそうなるよう目的外使用が当たり前の運用にならないように、規制強化を国に働きかけること。

(13) 保育給付費の確定払い(後払い)について、概算払い(先払い)になっても事務作業が膨大になるはずがありません。保育に必要な費用を園側に負担をさせるような確定払い方式は今すぐにやめ、概算払いに切り替えること。

(14) 保育園でも幼稚園と同様な環境基準を定めるよう国に求めること。またそれまでの間、本市独自の保育園の環境基準を定めること。

(15) 市として数値的目標を持った保育士確保計画を策定すること。

(16) 保育所への看護師配置が進むよう(平成26年以前の水準の)看護師雇用加算を復活させるなど、実効性ある確保施策に取り組むこと。

(17) 公園を園庭がわりに使用する認可保育園が急増している実態調査を行うこと。園庭代わりに使用することを認めるのであれば、それにふさわしい設備(トイレ・手洗い場)の設置された公園を整備すること。

(18) 保育施設で起こった事故について、市が積極的に関与して事実関係の把握に努め再発防止に取り組むこと。また事故報告書については、園が提出するものを保護者にも見せることになったことは前進ですが、それにとどまらず、その内容について保護者も納得されたものを提出する運用に改めること。

5. 認可外保育所

(1) コロナで苦境に絶たされている認可外保育所に対して、「登校自粛によって保育料の返還対応を行った施設に最大30万円の支援金」にとどまらず、更なる財政支援を行うこと。認可保育園や横浜保育室と同様の支援を行うこと。

(2) 認可外施設が認可施設へ移行が、よりスムーズにできるよう支援策を拡充させること。

(3) 届け出済み認可外施設について、年に一度の監査にとどまらず、安心して子どもを預けられるよう保育の質を担保する施策を強化すること。具体的には、保育士確保を援助するような施策を進めること。

(4) 横浜保育室への基本助成費と補助金の増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。

(5) 川崎市以外の隣接市(藤沢市・鎌倉市・横須賀市など)とも相互利用の協定を結んで横浜保育室への入所希望児も認めること。

(6) 年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。

(7) 横浜保育室・届け出園の職員と園児に対しての健康診断費用を別建てで助成すること。

(8) アレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。

6. 障害児支援

(1) 放課後等デイサービスについて、利用者への同性介助の実施を、単に事業所への指導にとどまらず、徹底すること。

(2) 市内3か所に設置されている学齢後期障害児支援事業所を増設すること。

(3) ニーズの高い地域療育センターの機能充実を図ること。特に人員の抜本的な拡充をはかること。また地域療育センターそのものの増設計画をもつこと。

(4) 地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が頻度高く行えるような人員体制を整えること。

7. 児童虐待・育児不安への対策

(1) 急増する児童虐待件数に対応するために、既存の児童相談所の人員体制を強化すること。また、一時保護所の増設を行うこと。特に、児童心理司について国の配置基準に一刻も早く到達するようにすること。また、児童相談所の増設計画をもつこと。

(2) 児童虐待対応が急増している区役所について、兼任ではなく、専任の職員配置など体制強化を至急図ること。

(3) 虐待の未然防止や早期発見のためにも、「こんにちは 赤ちゃん訪問事業」を100㌫実施すること。特に、助産師や保健師が訪問する母子訪問は2か月以内に全員に実施すること。

(4) 出産年齢が年々高くなりハイリスク分娩も増えている傾向に対応して、14回分の妊婦検診では足りません。補助回数を現行より増やすことと全額補助とすること。

(5) 国の動向を待つことなく、本市独自に不育症に対する治療費助成制度を創設すること。

8. 引きこもりの若者の自立支援

(1) 本市の引きこもりの実態把握調査の結果、15~39歳は約12000人、40~64歳が約15000人と明らかになっている。そのうち、40~64歳は健康福祉局の生活支援課で施策化できないかの検討が始まっているが、15~39歳については、既存の施設だけの施策では全く足りていないため、どう対応していくのかの施策化をこども青少年局として進めること。

(2) 引きこもりの若者の自立支援強化のために、地域ユースプラザの増設をおこなうこと。さらに区役所での自立支援機能を強化してアウトリーチができるような体制をつくること。

(3) 引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、「教育機会確保法」の精神に則りその役割を認めて、公的補助を行うこと。

(4) 不登校の子どもたちの居場所を充実し学習権を守るために、ハートフルスペース、ハートフルルームの増設をはかること。

(5) 高校中退者のサポート機能充実のためにも、若者サポートステーションを増設・充実すること。

(6) 学校保健安全法13条1項には「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない」と規定され、この「学校においては」というのは、場所を規定するものではなく実施主体の規定です。したがって不登校状況であろうと小中学校に在籍しているすべての児童生徒の健康診断の権利を保障すること。

9. 青少年を育む地域の環境づくり

(1) 「青少年の地域活動拠点」について、体制を強化すること。また未設置区への設置の計画を持つこと。

10. 原発事故による放射線被害への対応

(1) 300園の保育園などに埋設された除去土壌は、埋設状況を公表し、そのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。

【健康福祉局】

1. 国民健康保険

(1) 国民健康保険は国民皆保険制度の根幹を支える仕組みであるが、働く現役世代が加入している他の医療保険と違い事業主負担がなく、被保険者は所得水準が低く負担能力は乏しいという構造的な課題を抱えていることから、制度維持のために不可欠な国費投入の大幅な拡充を引き続き国に求めること。決算補填等のための法定外繰り入れについて、国から削減・解消を求められているからと機械的に削減することはやめること。新たな3年分の削減計画は提出せずに、計画の押し付けをやめるよう、国に求めること。前近代的人頭税に相当する均等割りの廃止を国に求めること。

(2) 被保険者が払える保険料とするためには、市の一般会計からの繰入を増額することが必要である。県内の2020年度の保険料は7自治体で引き下げ、13自治体で据え置きであった。繰入額を増やし、保険料を引き下げること。加えて、子どものいる世帯の所得の控除をさらに拡充し、清川村のように子どもの均等割りを18歳まで全額減免とすること。障害者のいる世帯にも、所得控除を行い、保険料を引き下げること。

(3) 自治体間を争わせる保険者努力支援制度の廃止、都道府県化の廃止を国に求め、社会保障制度として、国の責任を果たすことを求めること。

(4) 保険料を払いたくても払えない市民の立場に立って、保険料減免など利用できる制度の周知をするとともに、保険料滞納者に対しては、滞納は生活困窮のSOSであるとの認識に立ち、徴収ありきではなく、生活再建を第一に対応すること。換価の猶予などを活用し、無理な徴収・差し押さえはしないこと。また、納付相談の窓口職員に、これらのことを徹底すること。

(5) 収入が生活保護基準以下の国保加入者に対して、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の案内書を保険料の通知書に同封すること。

(6) 医療費の減免・徴収猶予制度について、医療機関の窓口にチラシを置くなど、市民がアクセスできる方法でわかりやすく周知すること。対象者を市独自に広げ、外来(日帰り手術など)へ適用を拡大すること。

(7) コロナによる影響を受けた世帯に対する、国保保険料、介護保険料、後期高齢者保険料の減免を継続すること。国保の傷病手当金の支給対象者を、事業主にも広げて、継続すること。

2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料) 

(1) これまでに要支援1・2の介護給付外し、特養ホームの入所を要介護3以上に限定するなど、給付抑制・負担増が強行されてきたが、これ以上の改悪を許さず、お金の心配なく必要な人が必要な介護サービスを受けられる介護保険制度に戻すよう、国に求めること。

(2) 全世代型社会保障で提案されている、介護利用料原則2割負担、要介護1・2の地域支援事業への移行、ケアプラン作成の有料化、介護施設の食費・住居費の補足給付の対象の絞り込みなどは、給付抑制と負担増をもたらすものである。国に対し実施を認めず、介護保険財政の国庫負担割合大幅引き上げ、介護報酬の引き上げ、実効性ある減免制度など、制度の拡充を求めること。

(3) 本市が行った最新の高齢者実態調査では、就労している理由のうち「生活費を得るため」が40㌫と最も高くなっており、働かざるを得ない高齢者の実態を示している。さらに介護保険料・利用料が高齢者のくらしを圧迫していることから、8期計画策定にあたっては、保険料を引き下げること。また、介護保険料の本市独自低所得者減免制度の対象者を、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が180万円程度まで広げ、本市独自減免を拡充すること。

(4) 生活困窮による介護保険料の滞納者には、介護サービス利用料の償還払い(全額支払ったあと、払い戻される)などのペナルティを課さずに、市独自に救済措置を講じること。生活保護基準以下で生活している場合は、すみやかに生活保護につなげること。

(5) 国に現行の介護サービス利用料減免制度の拡充と、低所得者に対する負担軽減を求めること。市独自の利用者負担軽減策を拡充すること。

(6) 特養などの施設利用料に適用される補足給付の申請に対して、生活保護以上に厳しい申請要件を課す理由はないことから、通帳の写しや残高照会承諾書を配偶者までを含め、提出させることは求めないよう、国に求めること。

(7) 生活保護境界層措置(本来の保険料やサービス費用を払うと生活保護を必要とするが、それより低い負担額や保険料を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる者について、より低い基準を適用する)について、低所得者や生活困窮者に周知徹底すること。経済的な理由から必要なサービスをあきらめなければならない高齢者を出さないよう、あらゆる対策を講じること。

3. 高齢者・介護施策(介護サービス)

(1) 総合事業での要支援者向けの訪問介護相当・通所介護相当サービスは継続し、引き続き報酬を維持すること。

(2) 総合事業での緩和基準サービス(サービスA)にあたる「訪問型生活援助サービス」の利用者は増えておらず、事業者も減っていることから、ニーズがないため、中止すること。また、通所サービスで基準緩和は導入しないこと。

(3) これまで通り、基本チェックリストの実施によるサービス利用の抑制は行わないこと。

(4) 介護認定は、法律通り申請後30日以内ですること。

(5) 「自立支援・重度化防止」の取り組みを国が採点し成績に応じて、保険者機能強化推進交付金を配分する制度を撤廃するよう国に求めること。介護保険法第1条「介護が必要になっても尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活を営めるよう必要な給付を行う」に則り、本市においては、「自立支援」「介護給付の適正化」の名で、介護サービスが取り上げられる利用者を出さないこと。

(6) 65歳以上の希望者が受けられるよう、特定健診の時に「もの忘れ健診」を組み込むこと。

(7) 認知症患者や家族を支援する「認知症カフェ」を市民へ周知すること。さらなる活動の充実が図れるよう補助金を増額すること。

(8) 生活援助中心型の訪問介護の訪問回数が基準より多いケアプランの届出義務を撤廃するよう国に働きかけること。届出の義務化が利用抑制につながることから、本市として、届出は求めないこと。

4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)

(1) 最新の高齢者実態調査では、特別養護老人ホームについて、「半年以内に入所したいが約6割」となっていることから、8期計画では、入所待ち期間を現行1年から半年以内に短縮されるよう整備すること。

(2) 盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるよう入所枠の設定や専用施設の設置など、8期計画に盛り込むこと。併せて、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」には障害のある高齢者についての記載がないため見直しをすること。

(3) 特養ホームの入所の要件が原則要介護3以上とされているが、要介護1・2でも特例入所の4要件を満たせば入所できることを8期計画に明記するとともに、市のホームページ等に加え、引き続きあらゆる機会を利用して市民に周知すること。また、要介護1・2というだけで退所扱いにならず継続入所できるよう、特例入所要件の周知も引き続き徹底すること。

(4) 2020年4月の市営住宅募集では、高齢単身者用の最高倍率が135倍であったことからも、低廉で良質な住宅が足りていないことは明らかである。建築局と連携して市営住宅を新たに整備するなど、局が主体となり、低所得高齢者の住まいの確保について、抜本的対策を講じ、8期計画に盛り込むこと。また、低所得者を対象とした「家賃補助付きセーフティネット住宅」の供給戸数は4年間の目標を700戸としているが、現在の登録戸数は54戸、入居は23戸である。目標達成に向けて、建築局と連携し登録を促進するよう施策を講じること。

(5) 2025年の認知症高齢者は20万人(2020年は17万人)と見込まれていることから、認知症高齢者グループホームはニーズを満たす整備計画を8期計画に盛り込み、地域的にバランスよく整備すること。

(6) サービス付き高齢者住宅を利用せざるを得ない低所得者に対し、施設サービス利用者に適用される部屋代の負担軽減を適用させる(補足給付)ことや、家賃補助付きセーフティネット住宅と見なすなど、入居費の助成を行うこと。

(7) 未届け有料老人ホームに入所している高齢者の実態調査を行うこと。不適切な環境に置かれている高齢者を、養護老人ホームなど、ふさわしい施設へ入所させること。

5. 高齢者・介護施策(介護人材確保)

(1) 雇用形態や事業所のタイプにかかわらず、介護職全体の賃金の底上げとなる、抜本的な処遇改善を国と県に求めること。市として、一定条件にある保育士と同様に月4万円の独自助成を行うなど、処遇改善施策を拡充して直接職員に届くようにすること。また、資格取得のための研修や、更新研修、事業所研修の費用助成をするなど、市独自の定着支援を強化・拡充すること。

(2) 介護職員処遇改善加算を、病院勤務看護補助者へも適用するよう国に求めること。

(3) 8期計画策定にあたっては、介護人材について、市独自に需要調査を行い、それに見合った育成計画をつくり推進すること。あわせて実効性のある就労支援と定着支援の対策を盛り込み、計画で見込まれるサービス量を確実に提供できるよう、介護人材の確保に市が責任を負うこと。

(4) 介護職員等特定処遇改善加算は、「勤続10年以上の介護福祉士」「リーダー級」を対象としているが、10年以上の勤続年数は介護労働者全体の19.6㌫に過ぎず、労働条件の低位性から多くは10年も働き続けることができないのが実態である。介護報酬の人件費割合を引き上げ、基本報酬の底上げを実施するよう引き続き国に求めること。

(5) 地域包括支援センターには、必要な人材を増やし、早急に配置すること。

6. 高齢者・介護施策(その他)

(1) 敬老パスは健康寿命の延伸、高齢者の社会参加の推進のみならず、自立支援や介護予防に貢献しており、社会的意義は大きい。利用対象年齢の引き上げや利用者負担の値上げなど、サービス水準の切り下げは行わないこと。利用可能な対象交通機関を拡大すること。また交付効果の定量的分析を行うこと。

(2) 認知症高齢者事故救済保険制度(他人にけが、他人の物を損壊、本人の交通事故による死亡・後遺障害など認知症の人が起こす事故に対する補償)を大和市、海老名市、神戸市などすでに全国39以上の市区町村が実施しているように、本市においても本人負担なしで導入すること。

(3) 加齢性難聴は日常生活を不便にし、生活の質を落とすだけでなく、うつや認知症の原因になることが指摘されている。また、日本耳鼻咽喉科学会では、加齢による聴力低下でも早期のうちに補聴器を使用することで、聞こえを取り戻すことは可能としている。高齢難聴者の補聴器購入に対し、健康保険の適用と助成制度創設を国に働きかけること。国の制度ができるまで、市独自に助成を行うこと。

(4) 全世帯に義務付けられている住宅用火災報知器設置の100㌫設置のため、更新などの費用助成を行うこと。

(5) 8期計画で国が示している「就労的活動等」について、本市8期計画で高齢者支援に名を借りて、労働法の適用を逃れる働かせ方を蔓延させないこと。

(6) 8期計画で国が示している「保健事業と介護予防の一体的実施」について、本市8期計画では、保健事業の位置づけを低下させないこと。また、予防を強調することによって、健康問題を個人任せとし、自己責任を押し付けないこと。

(7) 特養などの施設整備については、新型コロナウイルスなどの新たな感染症に対する備えと、激甚化する災害に対する備えを8期計画に盛り込むこと

(8) 指定介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止となるが、医療基準が低下することに対し、市として独自に加配するなど、対策をすること。

(9) 医療、介護の施設整備や人材確保のために地域医療介護総合確保基金を充てられるよう、国と県に求めること。人材確保をボランティアで代替しないこと。

(10) 総合事業は保険給付から外された要支援者1,2への事業であることから、8期計画のサービス見込み量の算出に、要介護者を含めないこと。

7. 後期高齢者医療制度

(1) 健康診査の受診券を保険料決定通知に同封し、受診を促進すること。さらに、発行済み受診券がなくても受診を可能とするなど、市独自の受診率向上に向けた取り組みを推進すること。

(2) 国保は短期証の発行をやめている。短期証の発行はやめるよう、後期高齢者広域連合議会へ求めること。保険料滞納者に対しては、個別の事情に沿って、ていねいに対応すること。

(3) 全世代型社会保障の名のもと、負担増・給付削減が進められている後期高齢者医療制度は廃止することと、当面もとの老人保健制度に戻した上で、新たな医療制度の構築を図るように、国に対して求め、働きかけること。

(4) 保険料を引き下げ、減免制度の拡充を連合に求めること。

8. 障害者施策(全般)

(1) 障害者当事者や家族の団体などの案内・紹介を区役所窓口など行政の支援窓口で積極的に行うこと。また、医療機関でも障害者団体の案内を渡してもらえるように働きかけること。

(2) 障害者の成人式について、全市だけでなく、区毎の開催を市として支援を強めること。

(3) 障害者が親なき後も安心して生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを市独自に国に強く求めること。現実は他の収入が見込めない障害者にとって障害基礎年金が足りなければ生活保護制度を活用するしかありません。

(4) 障害者雇用の場を広げるために、障害者の自主製品の常設売店を大幅に増やすこと。新市庁舎だけでなく、いくつかの地下鉄駅構内などの公的施設やスペースを今以上に使えるようにすること。

(5) 交付対象を拡充されたことは大いに評価するとともに、市の責任で障害者の社会参加が進むように、福祉パスを無料に戻すこと。

(6) グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保・定着できるよう、市として福祉人材確保に抜本的対策をとること。特に地域活動支援センター・グループホームなど福祉施設職員の処遇改善のための市独自施策のさらなる拡充に取り組むこと。

(7) 障害者支援団体への支援の重要性を認識されているのであれば、どの団体も運営に苦労されている事情から、補助金を増額をすること。

(8) 障害者施策の策定時には、障害のある本人や家族を責任のある立場で必ず参加させ、主体者の声として尊重すること。

(9) 障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業障害児者計画相談支援の質の向上を図るため、報酬引き上げを国に求め、運営費等を市独自で助成すること。

(10) 多目的トイレの目的や利用マナーについて市民への周知徹底をはかること。施設等の新設または改修時に限らず設置が進むように取り組み、利用者用のマップやアプリを作成すること。また、オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設での多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置が進むよう助成制度の充実を図ること。

(11) 障害者手帳のカード化について障害当事者の声が反映できるよう意見交換の場を設け、合意を得ること。

(12) コロナ禍の中、リモート会議のシステムを構築するために、オンラインシステムに付与するパソコンを助成すること。

(13) 在宅障害者にとって生活の基盤でもある訪問系サービスについて、感染対策を徹底できるよう市としても事業所へ助言と支援を行うこと。

(14) 横浜市中途障害者地域活動センターの運営基本費について、消費税増税分は上乗せされたが、この10年の間に県最低賃金が789円から1011円(増加率28.1㌫)となり人件費の上昇、社会保険料の引き上げ等で、依然、運営は困難のままであることから、増額すること。

(15) 横浜市中途障害者地域活動センターで生活リハビリを終えた利用者が過ごす、障害者地域作業所型のセンターは現在は港北区と旭区の2カ所のみで設置されているのみである。同様の施設を空白となっている南部方面で整備する計画を持つこと。

9. 障害者施策(住まい)

(1) 障害種別の入居施設に関するニーズ調査を行うこと。特に、設置数が少ない精神障害者グループホームについて、毎年の設置計画の中に、精神障害者の枠をつくること。

(2) 非常ニーズの高い、発達障害者の一人暮らしに向けた準備段階である、市のサポートホーム事業をさらに拡充すること。

(3) 看護師等の人件費を独自に支援している高齢化・重度化対応のグループホームを増やすこと。新たに創設された「日中サービス支援型」グループホームでも、独自に看護師等の人件費を支援すること。

(4) 地域生活が困難になる最も大きな要因となる強度行動障害について、グループホームなどがそういう方の地域移行を支援した場合、「特別加算」があるが、仕事の大きさを鑑み、さらに加算を増やすこと。

10. 障害者施策(精神)

(1) 市内に3か所しかない宿泊型自立訓練施設の増設計画を策定すること。

(2) 精神科病棟の職員配置については、いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり合理的配慮に欠けているため、廃止するよう、市として国に求めること。

(3) 精神障害者の入院について、身体拘束ゼロとなるよう市として国にあらためてガイドラインを示すように働きかけること。

(4) 地域活動支援センター作業所型から法定事業へ移行した事業所の運営に支障が出ないよう、家賃補助を継続すること。

(5) 精神障害者家族教室は、区任せにせず、全区で実施するよう市が責任を持つこと。

(6) 精神障害者保健福祉手帳取得者の増加に伴い、区の精神障害担当の医療ソーシャルワーカー(MSW)を増員すること。

(7) 精神障害者生活支援センターA型・B型の機能の標準化を実現すること。 

(8) 精神障害者が社会福祉法人型地域活動ホームのショートステイ事業を利用しやすくなるよう、人員配置などの受け入れ体制強化について市としての補助を行うこと。

(9) 医療機関と結びついていない精神障害者に対して、生活支援センターなど関係機関とは別に、粘り強く訪問・支援を行っている支援団体等に対して、市として援助を行うこと。

(10) 精神障害者の働く場として市委託事業の継続と障害者の店(目的外使用許可)の継続、拡大を図ること。また、市および関係機関において精神障害者雇用の更なる拡大、充実を引き続きはかること。

(11) 重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず、相模原市や藤沢市、鎌倉市などのように精神障害者1級の入院と2級にも広げること。

(12) 精神障害者の救急医療体制について、日中とともに、特に夜間について速やかに入院できるように、引き続き拡充すること。

(13) 精神障害者に対して自立支援医療(2年ごと)・障害者手帳・障害年金更新時の診断書提出が義務付けられており、他障害では診断書作成料は無料なのに精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善を図り、診断書を無料とするよう国に求めるとともに、国が実施するまでは市として補助すること。

(14) JR運賃や私鉄運賃・航空運賃・有料道路料金などの割引を他障害者と同様に精神障害者にも行うよう国に働きかけること。

11. 障害者施策(移動)

(1) 少なくともガイドボランティアに自己負担をさせないよう、奨励金は実費支給とすること。

(2) ガイドヘルパーの報酬を引き上げること。また同行援護中の交通費を助成をすること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を、バスでの移動時間も含めて全行程について、認めること。

(3) さらなる障害者の社会参加促進を図るため、ガソリン券を福祉パス等の選択肢に加えること。

(4) 65歳以上で身体障害者手帳を取得した人にも福祉タクシー券を交付すること。

(5) UDタクシーの導入台数を計画的に増やすこと。

(6) 障害者にとってニーズの高いハンディキャブ(リフト付き小型車両)を増車すること。またその利用方法について、通院以外は市外への運行ができないため、市外も可とすること。

(7) ガイドヘルプ事業の利用時間の制限を実態に合わせて撤廃し、利用目的の制限を撤廃すること。

(8) 障害者雇用促進法や企業の合理的配慮の努力等を踏まえ、当事者へのニーズ調査を行い通勤などでのガイドヘルパーやガイドボランティアの利用を認めるなど、障害者が働ける環境を整備すること。

(9) 盲・ろう特別支援学校の幼児とろう特別支援学校小学部の児童は、保護者が通学の付き添いができない場合、多額の自己負担でヘルパーを頼むか、やむを得ず欠席している現状もあり、それらを解消するためにもガイドヘルプ事業の通学通所支援対象者に幼児と聴覚障害児を加えること。

12. 障害者施策(視覚)

(1) 視覚障害者の就労状況の実態を把握し雇用促進と就労支援について計画を立て、専門機関と連携して就労支援センターの機能強化など実施すること。

(2) 重度訪問介護による入院中のコミュニーケーション事業は、利用者負担なしとすること。市実施の重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業の水準を引き下げないこと。

(3) 健康福祉局と税金・市営住宅の通知の点字化対応にとどまらず、暮らしに必要な市からのお知らせ文書の点字化を全庁的に推進していくような実行計画をつくり進めること。

(4) 視覚障害者の情報保障を担える施設として、点字図書館機能を備えた視覚障害者支援センター(仮称)を設置すること。

(5) 点訳・音訳養成講座を利用要望に応えられるよう、市として責任を持ちさらに拡充すること。

(6) 視覚障害者向けに情報処理技術を活用した新たな日常生活用具が開発されているが、それらの製品も給付対象となるよう見直し予算化を図ること。

(7) 地域の医療機関、中核病院が障害児者への理解を深め、医療の心配がないようにするとともに、障害児者があたりまえに医療が受けられるよう、障害児者の診療を受け入れる医療機関もネットワークの構築を進めること。また、障害児者眼科診療所、障害児者耳鼻咽喉科診療所の設置など対策を強化すること。

(8) 視覚障害者が日常生活で必要とする代読・代筆は、居宅介護サービスのヘルパーに依頼できるが、利用時間の制約もあり、別途拡充が求められる。総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の意思疎通支援事業にある手話通訳者・要約筆記者派遣に加えて、代読・代筆等サービスも実施すること。

(9) 活字による読書が困難な方への情報保障として、市立図書館・市大図書館・盲特別支援学校図書室のデジタル録音図書(テキストデイジー・マルチメディアデイジー形式)などを引き続き充実をはかること。

(10) 視覚障害当事者や支援者が視覚障害者に対して緊急事態下でも情報発信できる「視覚障害者支援ルーム(仮称)」を設置すること。

13. 障害者施策(聴覚)

(1) 人工内耳とその外部機器の更新を補装具費支給事業の対象に加えるよう国に働きかけること。またそれが実現するまで札幌市・小樽市などのように、市としての独自助成を行うこと。

(2) 地域活動に障害者の参加がさらにすすむよう、手話や要約筆記者などを通訳者派遣事業をさらに市民に周知すること。

(3) 横浜市立の病院に手話通訳者を配置すること。

(4) 手話言語法の制定に向けて国に対してはたらきかけていくこと。

(5) 難聴者の情報保障機器の普及に向けて、関係団体の要望を聞き、タブレット操作講習にスマホも加えること、また、音声認識ソフト利用会議を体験するためのパソコンの購入を助成すること。

(6) コロナ禍の中、難聴者も利用できるような、声の字幕を付与したオンライン医療システムのモデル実施を行うこと。

14. 障害者施策(呼吸)

(1) パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に広げること。

(2) 市総合リハビリテーションセンター、市民病院などで行われている呼吸リハビリの急性期・回復期への対応に加え、安定期においての適切な指導が受けられるよう、指導員、設備を増員・追加整備すること。

15. 障害者施策(医療的ケア)

(1) 医療的ケアの必要な重症心身障害児者やその家族への相談支援、生活介護、訪問看護サービス及び短期入所などを一体的に提供できる場である多機能型拠点の整備は、計画通り6か所整備すること。

(2) 多機能型拠点に併設される医療機関では、宿泊サービス利用時は医療保険での算定が可能だが、通所施設の場合、現場で経管栄養、人工呼吸、酸素吸入などの医療行為が必要であるにもかかわらず、医療保険制度では医療提供の場として原則認められていないため費用請求ができない。国に改善を申し入れるとともに、市として補助を創設すること。

16. 障害者施策(腎臓等)

(1) オストメイト装具助成事業において、消化器系のオストメイトの中で回腸部にストーマがある場合、交換頻度が高いため、助成金が不足している。尿路系と同額になるよう増額すること。

(2) 透析者の新型コロナウイルス感染者に対する病床確保を行うこと。

17. 障害者施策(身体)

(1) 高齢の視覚障害者のために、機能訓練事業所・生活訓練事業所において歩行訓練士の配置を促進するよう助成すること。

(2) 障害者宿泊施設「横浜あゆみ荘」に車いすを利用して宿泊できるよう、洋室をさらに増やすこと。また、重度障害者対応のリクライニングベッドを設置すること。

18. 障害者施策(発達障害知的)

(1) 発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生までとしている療育機関の関与を18歳まで引き上げること。

19. 障害者施策(重症心身障害)

(1) 特別支援学校等を卒業する重症心身障害の人たちのニーズを把握し、一人ひとりにあった日中活動の場を確保すること。

(2) 肢体不自由児者や重症心身障害児者受け入れのために、必要なバリアフリーの整備や広さの確保を行う事業所に対し、整備のための助成や家賃助成を拡充すること。

(3) 特別支援学校高等部卒業後の進路が見つからない状況を解消するため、就労支援事業所、生活介護事業所を増やし、福祉就労の場を充実させること。

20. 障害者施策(防災)

(1) 国の方針に基づき市が主体となって作成する災害時の要援護者名簿登録者の個別支援計画の作成を行うこと。また自治会町内会などへの災害時要援護者名簿の提供を促進すること。

(2) 地域防災拠点の運営や訓練に障害当事者が参加する仕組みとすること。体育館だけでなく教室利用を可能とすること。また、福祉避難所の情報などとともに周知すること。

(3) 引き続き、透析患者の不安に応え、透析施設が災害時に機能しなくなることを想定した対策を立てること。

(4) 引き続き、聴覚障害者を対象とした地震震度情報、気象情報などの防災情報をEメールで配信するサービスを対象者へ周知徹底すること。

(5) 地域防災拠点に、オストメイト簡易トイレを備蓄すること。車いす対応の広いトイレの必要ではなく、ストーマ装具交換のために、一般トイレと別に確保すること。

21. 障害者施策(まちづくり)

(1) オストメイト対応の多目的トイレでは、使用中で使えないことが多いという声があるため、利用マナーや利用者の集中を解消する整備について、啓発を進めるとともに、オストメイト専用トイレを計画的に増やすこと。

22. 障害者施策(スポーツ)

(1) 横浜ラポールの現行修繕計画を見直し、必要な修繕を確実に進めるよう予算を増やすこと。

23. 依存症対策

(1) 普及啓発、相談事業等を行う依存症関係民間団体ネットワーク構築へ助成すること。また全区で普及啓発を目的とした講演会などを実施すること。依存症に対応できる医療機関を増やすこと。

24. 生活保護施策など

(1) コロナ禍により、生活保護の相談・申請が増加していることから、窓口の相談体制を強化すること。相談はプライバシーが確保できるよう、間仕切りではなく個室で行うこと。住まいの確保は困難であることから、本人まかせではなく確保できるまで責任を持つこと。

(2) 厚労省は所得が生活保護基準を下回る世帯のうち保護を利用している世帯は22.9㌫(捕捉率)という推計結果を発表しており、補足率向上は緊急に取り組むべき課題である。本市独自に、所得水準だけでも補足率を調査すること。困窮者を速やかに保護につなげるため、国に、申請書類の簡略化、扶養照会の一律停止などを求めること。

(3) コロナ禍によって、生活保護利用者は増加している。常勤ケースワーカーの充足率(令和2年4月現在約86㌫・担当世帯数93世帯)を引き上げること。行政職員ではなく、福祉専門職による充分な人員体制のもと、研修を行って質の向上を図り、利用者への援助を充実させること。

(4) 生活保護基準をこれ以上引き下げないよう、また、医療費の窓口負担金導入などの新たな制度改悪は行わないよう、国に求めること。引き下げられた住居費について、元に戻すよう国に求めるとともに市独自に補助すること。

(5) 首相が「文化的な生活をおくる権利があるので、ためらわずに生活保護を申請してほしい。」と明言されていることからも、そのための施策を講じること。例えば、生活保護のしおりと申請書を窓口に常置し、申請の意思を有する市民の申請権を保障すること。窓口にしおりと申請書を常置することは、憲法25条に基づく制度であることを周知し、根強い生活保護忌避感情(スティグマ)を取り除き市民が制度の正しい理解を得ることにつながることを認識し、市民への啓発に取り組むこと。

(6) 健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置はやめること。

(7) 無料低額宿泊所には、劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」施設があるため、経過措置ではなく、直ちに条例基準を満たすよう、またコロナ禍のなか、個室化など改善指導を強化すること。一時的な宿泊施設であるにもかかわらず、「終の棲家」になっている実態があるため、自立生活安定化支援事業を拡充しアパートや施設などへの転居希望者に対し積極的に支援すること。

(8) 簡易宿伯所を住まいとして、多くの高齢単身者が生活保護制度や介護サービスを利用して暮らしている実態がある。市としてこのような実態を解消する対策を持つこと。自立生活安定化支援事業を拡充し、希望者にアパートや市営住宅等への転居支援、高齢者施設等への入居支援をより強化すること。

(9) 2013年の生活扶助基準引き下げに続き、2018年から3年間かけて生活扶助基準、児童養育加算、母子加算等の段階的引き下げが行われている。福祉に受益者負担の考え方を持ち込むのは、そぐわないことから、減額となる生活保護利用世帯へ、敬老パスと福祉パスは無料にすること。

(10) 生活保護利用や低所得世帯の高校生が経済的理由で退学することのないよう、教育委員会と連携し、生活保護・低所得のみを要件とする市独自の給付型奨学金制度を創設すること。寄り添い型学習支援のさらなる充実をはかること。

(11) 2019年度学校基本調査では、大学・短大進学率は58.1㌫と過去最高となっている。しかし、生活保護利用世帯の高校生が大学等へ進学すると、世帯分離され、保護対象から外されため、進学は困難なのが実態である。国に大学進学を認めるよう求め、世帯分離の廃止、一時金の増額など、改善を求めること。また、貧困の連鎖を断ち切るのは教育であることから、教育委員会と連携し、市独自の大学生等向けの給付型奨学金制度を創設すること。

(12) 異常気象への対策として、すべての生活保護利用者のエアコン設置と夏季加算を国に求めること。夏季と冬季に1世帯1万円を福祉手当として支給する制度を創設すること。エアコン未設置の世帯のうち、設置を希望するすべての世帯に、エアコン設置補助をすること。

(13) 母子世帯の貧困率は50.8㌫、生活保護を受けている世帯は要保護世帯のうち1割程度という補足率の低さである。母子世帯が生活保護を利用しやすくするための対策として、母子世帯に向けたパンフやしおりを作成すること。

25. その他(簡易宿泊所・違法民泊)

(1) 法や条例に違反している簡易宿泊所に対し、引き続き消防局、建築局と連携して違反や不適事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。

(2) 無届の民泊、届け出ているが不適切な運営を行っている民泊について、立ち入り調査の結果を公表すること。

26. 医療費助成

(1) 国に対し、小児医療費助成制度の創設を引き続き求めること。本市制度では、一部負担金をなくし、所得制限を撤廃すること。対象年齢を18歳まで拡充すること。

(2) ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。 撤廃されるまでの間、所得制限を超えた世帯には、ひとり親家庭医療費助成制度の対象である18歳までを、小児医療費助成制度の対象とすること。

(3) 国に対し、市会から「ぜんそく患者に対する実態調査及び医療費助成に関する意見書」が出されたことからも、ぜんそく患者への対策が求められている。意見書が出された自治体として、市医師会の協力を得て本市独自に市内のぜんそく患者の実態調査を行うこと。また国の制度が創設されるまで、市独自に医療費助成を行うこと。PM2.5(微小粒子状物質)の測定器を市内の全ての測定所に設置すること。生麦小学校の一般局への設置を急ぐこと。

(4) 1型糖尿病の難病指定を国に対し求めるとともに、市として臨床研究を進めること。市独自に医療費助成を行うこと、

27. 医療施策

(1) B型肝炎予防接種、インフルエンザ予防接種に対して罹患するリスクの高い医療従事者への助成を行うこと

(2) 定期予防接種について、2018年4月から相模原市と町田市で行われているように、本市でも隣接市との相互乗り入れを、隣接自治体との間で制度化すること。

(3) 50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について、接種費用の助成を国へ求めること、制度が創設されるまでは、市独自に助成を行うこと。

(4) 風疹の感染拡大防止対策事業を継続し、抗体のない市民へのMR(麻しん風疹混合ワクチン)予防接種費用助成を引き続き行うこと。

28. その他の医療施策

(1) 新型コロナウイルスなどの新興感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために区福祉保健センター長には医師を配置すること。さらにセンターを保健所として格上げして人員体制と機能を強化し、元の保健所に戻すこと。

(2) 国に対し、子宮頸がんワクチン接種者全員を対象に接種後症状の調査をし、実態を把握するよう求めること。国が実施するまで市独自に調査すること。健康被害の救済を求める申請書類が多く申請自体をあきらめる人もいるため、引き続き申請方法の簡素化を国に求めること。

(3) がん検診の受診率向上を図ること。特に、胃がん検診受診率向上のため、死亡率減少には50歳から60歳代の受診者が重要であることから、自己負担金の減額をすること。

(4) 20歳女性と40歳女性が無料クーポンで受けられるがん検診について、対象者の受診率向上を図ること。クーポン発行前でも医療機関で生年月日が確認できれば、無料で受けられることを周知すること。また、コロナ禍の影響で2020年度内に受診できなかった場合の救済措置(有効期限の延長など)を図ること。

(5) 医療費の一部負担金の免除ができる無料低額診療施設をもっと増やすよう、市内医療機関に働きかけること。また、同事業を広く市民に周知するよう、ホームページでの掲載、区役所生活支援課だけへの情報提供にとどまらず、国保のしおりに記載し国保の窓口で案内するなど、関係部署あげて行うこと。

(6) 外来で無料低額診療を利用した場合、医薬分業が国の方針となり薬代の一部負担金が導入された。国に対し薬剤費の一部負担金は無料にするよう求めること。それが実現するまで、那覇市のように、薬代の窓口負担分を助成する事業を、本市でも実施すること。

(7) 市民が積極的に、コロナ感染症についてのPCR検査、抗原・抗体検査を受けられるようにすること。ワクチン接種が可能となった場合、希望する市民が受けられるようにすること。

29. 動物

(1) 動物愛護センターにおける犬猫の譲渡に努め、殺処分ゼロをめざすこと。引き続き多くの市民が動物愛護センターに親しめるよう、広報を行うこと。

(2) 地域猫活動への財政支援を引き続き行うこと。不妊去勢手術の助成金を増やすこと。

(3) 「地域防災拠点でのペットとの同行避難ガイドライン」に基づき、地域防災拠点における飼育ルールづくりや飼育場所などの事前準備を支援すること。

30. 墓地

(1) 墓地の取得を希望する人のうち、民間墓地を希望する人は6.1㌫しかいないとの結果が、2017年実施のアンケートで出されていることから、距離規制を設けることにより、墓地需要に応えられなくなるとの見解は改めること。市民の住環境を守るために、墓地条例に距離規定や宗教法人の本院限定などを盛り込むこと。

(2) 舞岡地区公園型墓地整備、旧深谷通信所における公園型墓園の整備を着実に進めること。市営墓地整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式にシフトすること。

31. 受動喫煙対策

(1) 改正健康増進法と県条例に基づき、受動喫煙対策を徹底すること。喫煙者に対し、受動喫煙を生じさせないための配慮について、周知・啓発を行い、マナー向上を図ること。

32. その他

(1) 民生委員定数を満たすための働きかけを引き続き市として責任をもって行うこと。OBが経験を活かして民生委員をサポートするなどの機会をつくること。民生委員の負担軽減を図り職業を持っていても、活動可能な仕組みをつくること。

【医療局】

1. 災害時医療施策

(1) 災害時、横浜市と医師会は共同で避難所や救護所などを巡回し、医療救護活動を行うことになっていることから医師会への必要な防災用具に対する補助を行うこと。

(2) 災害時医療提供体制を確保するため、各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、医薬品等の備蓄などに対する財政支援を行うこと。

2. 保健医療施策

(1) 医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続を求めるよう、国に働きかけること。 

(2) 社会保険診療が消費税非課税であるため、仕入れに係る消費税相当額は診療報酬に上乗せして補填されるしくみだが、補填額は不十分である。国に対し、診療報酬での補填状況を十分に検証し抜本的な解決に向けた取り組みをするよう働きかけること。

(3) 休日急患診療所の建て替え計画は毎年1か所となっているが、要望のある5区については前倒しで完了させること。

(4) 医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集にあたっての地域医療枠の学生が、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを条件づけるよう、引き続き市が率先し関係機関と連携して実現をはかること。

(5) 市民病院救急総合診療科の医師が昨年度の8名から今年度は9名となったが、引き続き働き方の改善に向けて、医師確保に努めること。

(6) 小児がんや重度障害等、医療ケアが必要な子どもの在宅医療を推進することための小児医療コーディネーターを各区に配置すること。新たなコーディネーター養成に対し、神奈川県医療介護総合確保基金を活用するなど予算措置をとること。

(7) 市内医療機関の看護師不足は深刻である。看護職復職支援等の拡充、院内保育所の整備・運営助成制度を拡充すること。病院協会が運営する看護専門学校について、教職員等の人件費に対する支援に加え、築25年が経過し多くの設備が耐用年数を超えていることから、大規模設備の更新等を含めた改修工事への財政支援をすること。

(8) 地域医療構想では、市内病床は不足するとされ、既存病床数は基準病床数を下回っており、必要数が配分されている。配分された病床が確実に整備されるよう責任を持つこと。そのために、大幅な需要増加が見込まれる回復期・慢性期病床が確実に増床されるよう、回復期病床整備補助を拡充し、慢性期病床整備も補助対象とし、運営への補助も行うこと。感染症のベッドや人材育成については何も言及されていないことから、検討会を開催し、計画の見直しを図って感染症病床の増床を行うこと。

(9) 緩和ケア病床は25床増床され206床となったが、必要な医療が受けられるよう緩和ケア病床のさらなる整備と在宅医療による緩和ケア体制の強化を行うこと。

(10) 市内病院で病院都合による有料個室利用の際、差額ベッド代を請求されるケースがある。治療上、個室利用が必要な場合は無料で個室が利用でき、無料個室の空きがなく有料個室を利用するという病院都合の場合には、有料個室利用であっても差額ベッド代は支払う必要はないことを、市民に周知すること。また、市内病院に対し、差額ベット運用にかかわる厚労省通知を周知すること。

(11) 市立病院において、病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いを明文化し、公表すること。その内容に、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることを明記すること。

(12) 多機能型拠点での重度障害児通所サービスで必要とされる経管栄養・人工呼吸・酸素吸入などの医療行為が医療保険で請求できない仕組みとなっている。国へ改善を求め、同時に、市独自に補助制度を創設すること。

(13) 病院と介護事業者との情報共有を円滑にするために作成された「入院時・退院時情報共有シート」、「入院・退院サポートマップ」、「看取り期の在宅療養サポートマップ」が活用されるよう、周知・広報を行うこと。市内各病院の入退院調整窓口のリスト作成・ケアマネへの提供を行政として取り組むこと。

(14) 新型コロナウイルスにより、各区休日急患診療所、市・北部・南西部夜間急病センターは大幅な赤字となっている。補助金の増額、医業収入減少による助成を行うこと。

(15) 患者が安心して、健康管理のための健診や疾病管理のための定期受診ができるよう、医療機関に対し感染症対策助成を行うとともに、低所得や無収入の加入者が多い国保加入者に対し一部負担金の減免や免除など、経済的な心配をせずに受診できるよう、受診を促す施策を講じること。

3. コロナ対策

(1) すべての医療機関に、マスク(特にN95)、消毒液、感染防護具などの衛生資材が欠品とならずに、医療者が安全に診療できるよう配備すること。不測の事態に備え備蓄を強化すること。

(2) 旧市民病院をコロナ患者受け入れ病院として再整備すること

(3) コロナ禍による大幅な収入減等により医療機関の経営は非常に厳しい。医療提供体制を維持し、地域医療を担う医療機関の安定的な運営のために、融資制度の拡充や減収補填等、財政支援を国に求めるとともに、市独自に財政支援を行うこと。

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】

1. 市内農業

(1) 2019年度の補助金上限額の増額は一歩前進である。事業の相談支援等、地産地消のビジネス創出支援事業を更に拡充すること。

(2) 農家所有の遊休農地や、非農家の相続に伴う遊休農地が増大している。「認定市民農園」「農園付き公園」等、農業体験の高いニーズとのマッチングを図り、遊休農地の活用を更に図ること。

2. 緑の保全

(1) 緑被率の減少は問題である。市内緑地の減少を打開するためにも、市の緑地保全制度の周知徹底を引き続き強めること。環境創造局が主体となってマンション建設や宅地造成等による斜面緑地喪失を規制する条例等を関係局と協議し整備すること。

(2) 市内緑地の減少が続いている。市是である緑の保全の立場に立ち、京浜臨海部工場跡地などは用途変更するなど、緑地拡大と農地の保全を優先させる施策を多面的に展開すること。

(3) 市民税均等割りへの上乗せであるみどり税は、低所得者ほど負担の重い税制であり廃止し、開発事業者への課税等によって必要な財源を確保すること。

3. 地球温暖化対策

(1) 「2050年までに温室効果ガスゼロ」の達成のためには、現行の市民力を活用した再生可能エネルギーの導入策は不十分である。同計画の確実な執行策として、太陽光発電等への設置費助成の復活、設置事業者への優遇制度、太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システム支援制度を創設すること。

(2) エネルギー政策は、「原発をベースロード電源とする」国への追随をやめ、地方自治体として脱原発・脱石炭を計画の基本に据え、地域電力会社設立、市内のRE100企業との連携強化を図るなど、再エネを活用した、地域活性化をはかること。また、市民が再生可能エネルギーの発電電力を選べる仕組みを作ること。

(3) 本市が締結した東北地方との「再生可能エネルギーに関する連携協定」を確実に推進するための支援強化を当該自治体に対して行うこと。また、市内での電力受入事業計画の把握と受入促進を一層進めること。

(4) 地球温暖化対策実行計画(市役所編)では再生可能エネルギーの設備導入量目標も定めず計画執行への姿勢が弱い。再生可能エネルギーの設備導入目標を定め、公共施設を有効活用し再エネの推進を図ること。「環境都市」のアピールにふさわしく、新市庁舎やさくらみらい橋に太陽光パネルを今からでも設置すること。

(5) 地球温暖化対策実行計画の再生可能エネルギーの設備導入量目標を引き上げ、市民や民間事業者への支援策を創設し、再エネ活用の飛躍を図ること。

(6) 横浜市は太陽光発電に適した住宅や都市施設の屋根等、膨大な資源を有している。再生可能エネルギーを活用した、地域経済と地域活性化を図るために、市民・事業者・行政等の出資により電力会社を立ち上げ、電力自給率の向上を図ること。

(7) 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明している自治体として「気候非常事態宣言」を発すること。

4. 放射能汚染対応

(1) 北部及び南部汚泥資源化センターに保管されている未処理の下水汚泥焼却灰は、東京電力と国の責任で保管管理するよう、東京電力と国に申し入れること。また、放射能汚染の汚泥の資源化と処分については市民合意を得ること。

5. 下水道対策他

(1) 下水道管の保全と老朽管更新に関しては、行政使命として技術者の継承・育成のためにも、技術職員の確保を重視し、必要な人員と予算を確保すること。

(2) 頻発するゲリラ豪雨に対応した浸水対策や被害防止対策の更なる強化をはかること。

(3) 雨水幹線整備事業において、50ミリメートル未整備の25地区の完了期日を明確にして、対象周辺地域と協議・合意のもと早急に整備し、60ミリメートル対応についても整備促進を図ること。

6. 公園

(1) 市民一人あたりの公園面積が政令市比較で下位にある現状を打開するために、公園面積を増やす計画をつくり、更なる公園整備をはかること。

(2) 公園にトイレを積極的に設置すること。特に近隣保育園の園庭の代替になっている公園は早急にトイレや水道栓を整備すること。公園の維持管理は愛護会任せにしないこと。愛護会への支援を強化すること。

(3) 市民サービスの低下をもたらす「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」はやめること。

7. 大気汚染

(1) PM2.5の削減及び環境基準の維持にむけての大気汚染対策を強化すること。

8. アスベスト

(1) アスベスト被害への救済と根絶に向け、更なる市民啓発活動を強化すること。

(2) 「建設アスベスト訴訟」に関わって石綿関連疾患に罹患した人や、その相続人の損害の補償のための「建設作業従事者補償基金制度」の創設について、横浜市としても国に働きかけること。

【資源循環局】

1. 資源化の推進

(1) 一人あたりの排出量を減らし、ゴミ資源化率を高める目標をもち、達成するための計画をつくること。そのさい次のことを具体的にもりこむこと。①農業が盛んな関東圏の自治体・農協との連携をはかり、生ゴミの本格的な資源化にむけて計画をもつこと。②プラスチック製品と枝葉・草類を資源化すること。③紙おむつの資源化にむけて調査研究をすること。

(2) ごみ集積場所の維持管理については、町内会まかせとせず市としての責任を果たすべきである。集積場所を荒らすカラス・小動物対策として、希望地域には「ネットボックス」の無償貸与等、地域への集積場所の維持管理支援を強化すること。

(3) 市民の分別収集・資源化の意識醸成に逆行するビン・カン・ペットボトルの混合収集はやめ、より資源化を進めるため分別収集とすること。

2. 喫煙禁止地区の推進

(1) 喫煙禁止地区における過料制度は廃止すること。②禁煙啓発・吸い殻ポイ捨て禁止の一大啓発キャンペーンを集中的に行うこと。③喫煙禁止地区を市内副都心および郊外区のターミナル駅周辺等に拡大すること。

(2) 区役所や地域と連携し、歩きたばこ防止パトロールや啓発活動をさらに進めること。

【建築局】

1. 市営住宅等

(1) 最新の市営住宅応募状況は、行政区単位募集では最高が42.2倍、最低が9.6倍で、全体では8.1倍となっている。このことからも「住宅戸数は満たされており、新規建設をせず、現状管理戸数を維持する」との住宅政策審議会答申は現状を踏まえていないものと云わざるをえない。この答申にもとづいての市営住宅の新規建設を行わない方針は改め、「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的を果たすために、市営住宅の新規建設を行うこと。

(2) 1階への住み替え申請を行ってからの待機時間が長くなり、斡旋されても実際の住み替えに至らない状況も増えているので、事務処理方法の改善も図り、速やかに実行すること。

(3) 障害者、高齢者等のバリアフリー化の要望には、即対応すること。

(4) 野庭住宅、洋光台住宅の再生に向けては、建て替え事業の完了年度を明確にして、直ちに着手すること。大団地再生にあたっては、高齢者も子育て世代も若年世代も障害がある方々も共に住まうまちとして、高齢者福祉施設や保育所、障害福祉の施設やコミュニティハウスなど、全ての人に住みやすい必要な機能を配置すること。併せて、団地の高度化などで生まれた空地活用で、市営住宅の新規建設をすすめること。

(5) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い解雇等により、住まいの確保が困難となった方への市営住宅の一時提供については、使用料について住宅使用料の最低額に相当する額の2か月分を使用開始までに納付する要件が大きなハードルとなっている。入居資格を満たしている場合は、相談に応じ、要件を絶対条件とせず柔軟に対応すること。また、災害時被災者に対する市営住宅への一時避難の受入れに準じて、照明器具、ガスコンロ、カーテンを備えること。

(6) 横浜市の民間賃貸住宅には162,500世帯の低所得世帯(所得300万円以下)が居住しているが、低額所得者を対象とした「家賃補助付きセーフティネット住宅」の取組において、供給戸数は2021年度までの4年間の目標が700戸でしかないが、現在の登録戸数が54戸、入居は23戸である。2021年度までに700戸の目標は完了すること。

2. 住まいの安全・安心の抜本的向上

(1) 「わが家=住宅」が、災害から自分と家族の命を守る一番身近な「防災拠点」であることを明確にして、

①市内全域において旧耐震基準の住宅の耐震化の補助が行われているが、補助額の引き上げを行い、耐震化を加速化すること。

②不燃化の事業規模を特定地域だけでなく市内全域に拡大すること。

③崖地に近接する建物の構造補強の啓発や建物構造強化補助制度を拡充すること。

④家具の固定は、命を守る上で重要であること、及び、安価にできる備えであることの啓発を引き続き行い、家具転倒防止対策助成事業については、2018年度から年齢要件を緩和するなど対象者の拡大及び件数の拡充を行っているが、年齢要件をなくし件数を大幅に増やすこと。

⑤感震ブレーカーの設置補助は、「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の対象地域だけでなく市内全域に拡大し、本年度から始まった1世帯単位での申請受付と、高齢者世帯への器具の取り付け支援を着実にすすめること。

⑥災害から自分と家族の命を守る身近な防災拠点である「わが家」の安全性を向上させるための横浜市の様々な補助制度について、しっかりと市民に伝えていくために、TVKやFM横浜の番組を活用するなど、横浜市の広報をさらに強化していくこと。

(2) 市内の土砂災害警戒区域内にある9,769の崖地現地調査で出された1,364の危険度Aランクのがけ地の改善について、次なる4か年計画へと先延ばしするのではなく、急いで進めること。すすめるための建築防災課の人員と予算を大幅に拡充すること。

(3) 通学路上の危険なブロック塀が2,100か所と判明した中で、改善確定件数は市全域で123件にとどまっている。ブロック塀等改善事業が、積極的に利用されて、通学路をはじめ市民の安全が守られる状況を早期に実現していくために次の拡充を行うこと。

①危険な物件の所有者に対して撤去・改修の働きかけを行う体制を構築できるよう建築指導課の人員を増員すること。

②補助の上限額は、除却及び更新費用も含む工事費を見込み、低所得世帯等に柔軟に対応できるように引上げること。

③利用の「申請手続き」書類の簡素化を進めて、区役所でも案内だけでなく相談・受け付けを行うこと。

(4) 2019年度より旧耐震基準の木造住宅等の減災対策に関する支援として、旧耐震基準の木造住宅の除却費用補助を開始しているが、市民のニーズにこたえて予算の大幅拡充を行うこと。また、従来の耐震改修工事に対する補助限度額を引き上げること。

(5) 住宅の建替え、改修工事を行う際に、防災・減災対策、住環境の改善、エコ住宅推進、バリアフリー化へのインセンティブが働くように、各種補助制度について周知すること。制度が活用されない場合に、市民にとって使いやすいものとなっているのかどうかの検証を行うこと。市民の安心安全を向上させる防災・減災対策、住環境の改善、エコ住宅推進、バリアフリー化がより進むように改善拡充を進めること。

3. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等

(1) 開発にあたっては、都市計画法第32条で義務付けられている「関係機関との協議」を厳格に行うこと。また、関係機関との協議にあたっての「同意基準」を全面的に見直すこと。見直しにあたっては、防災対策に係る最新の知見を活用し、住民にとって安心・安全を約束する行政の役割を果たすべく、災害対策基本法及び関連法規に係る防災・減災の視点から十分に検証すること。                          埋蔵文化財の調査・保全にあたっては、文化財保護法の視点から、関係各界からの意見を生かし、総合的な検証を十分に行うこと。

(2) 上郷猿田地区開発計画は、地域住民の合意の無い開発である。また、「人口減少が著しい地域における大規模な宅地開発は抑制する」との国の方針に逆行するものである。これまでの開発許可の基準などが、昨今激甚化している自然災害の防止に十分対応しておらず、法令を順守した施工であっても、日本の各所で災害が発生していることから、都市計画法の一部を改正し、浸水ハザードのあるところへの開発を抑制するものとなり、その附帯決議には市街化区域の開発であっても、他の地域に浸水被害を増大する開発については、抑制の対象とするよう記されている。当該開発計画地の一定部分は、元々水田地帯であり軟弱地盤であるうえ、その約 40 ㌫は、40 年ほど前に埋め立てられた大規模埋立造成地であり、その時に埋め立てに用いられた土質も明らかになっていない。以上の点から本件開発計画の白紙撤回を求めること。

(3) 宅地造成工事について、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するようにとの今の指導だけでは、公共公益負担義務を逃れるために、条例の対象とならないように、分割開発などの脱法的な開発・宅地造成等が依然後を絶たない。用途変更される土地の開発、宅地造成等については、従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、実効ある措置がとれるように関係条例を改正すること。

4. 災害対策

(1) 建築確認申請手続きにかかわる安全対策は、本市の建築確認のほぼ全てを担う民間指定確認検査機関まかせではなく、市として立入検査の強化で、法令遵守・運用の指導・監督を行うこと。建築許可にあたっては市民から指摘があった場合は、市として現場確認を行うこと。               

(2) 横浜市では、斜面地を中心に、市域の約6割を「宅地造成工事規制区域」に指定し、崖を生じる宅地造成工事を許可制にすることで安全を確保しているとしているが、宅地造成工事の対象とならない工法での住宅建設が行われ、災害発生リスクが高くなる危険性がある。そこで、開発や宅地造成の許可にあたって、すべての案件について現地の状況をあらかじめ確認するなど、業務が過大とならざるを得ない。街の安全安心・住民の命と財産を守るために働く関係部署は、膨大な業務量に見合う人員を確保すること。

5. 住まいにかかわる相談窓口の設置

(1) 市民のくらしの身近な場所で、総合的な住いの情報を提供するなど、住まいの相談体制を充実させていくために、区役所に、建築の専門職員を配置するなど、住まいの相談窓口を設けること。

【都市整備局】

1. IRカジノ

(1) コロナ禍で世界的にカジノ事業の状況は一変し、大展示場での商談機会の激減、ビックエンタメの抑制、「3密」のランド型カジノの衰退化は必至である。横浜がこれまで試算してきた増収を見込むことはできないことから、カジノを含むIR誘致は撤回すること。

(2) IRカジノ誘致について、市長はじめ横浜市会議員全員が選挙で公約に掲げていなかった中で、議会での議決は公約違反である。その場合は直接民主主義を執行するべきであり、住民投票でのIR誘致の是非を問うこと。

2. 上瀬谷通信基地跡地

(1) 旧上瀬谷通信施設の土地利用については、米軍施設返還跡地利用指針の四つの方向性を堅持して、全市的・広域的な課題を解決する等の立場から、首都圏でも貴重な農と緑の環境が保全された広大な土地であることを重視して、防災機能、農業振興、緑地を基本とした土地利用計画とするべきで、今の計画は見直すこと。

(2) 市民的な合意の無いままに策定されたテーマ・パーク等を立地させる「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」に基づいた「(仮称)旧上瀬谷通信施設区画整理事業」「(仮称)都市高速鉄道上瀬谷ライン整備事業」はやめること。環境アセスメント手続きは凍結すること。

(3) 国際園芸博覧会については、有料入場者数を1,000万人と設定する等、コロナ前の計画であり、現行の横浜花博に向けての取り組みをすべて止めて、抜本的に見直すこと。

3. 都心臨海部再開発

(1) エキサイトよこはま22計画をはじめとする都心臨海部における再開発事業においては、大規模災害の切迫性などを十分に踏まえた計画とすること。整備・メンテナンス・防災にかかる事業については、官・民の責任を明確にすること。

(2) 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発事業及び、東高島駅北地区開発事業にかかる補助金の内、私事業への補助金の交付はやめること。

(3) 東高島駅北地区開発計画は横浜らしい水辺景観として運河を生かしたまちづくりをすすめ、埋立計画はやめること。

(4) 神奈川台場は、さらなる調査を行い、横浜市の歴史的な遺構として保存すること。

4. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進

(1) 本市の街づくりにかかる計画において、近年の激甚災害の教訓から行われた国の防災計画の抜本的改正を生かして、防災・減災対策、計画について、災害の未然防止対策の方針は抜本的な転換を行うこと。”

(2) 本市防災計画においては、国の防災基本計画を踏まえ、本市独自に最大クラスの地震・津波を想定し、人的・物的被害及び経済被害を予測していることは評価する。また、風水害については、『逃げ遅れゼロ』を目指して、水防法に基づき想定し得る最大規模の降雨等を前提としたハザードマップを作成・配布する等取組が行われていることも評価する。ハザードマップは重要なので、もれなく地域に届けるとともに、未然防止策を明確にすること。

(3) 市内各地区の街づくりにおいては、この間の大震災や豪雨災害の教訓を踏まえるとともに、何よりもそれぞれの地域特性に応じた防災・減災対策を策定すること。また、発災時における「逃げ遅れゼロ」の避難対策など確実に実行できるように取組むこと。

5. 横浜駅周辺地区の防災対策

(1) JRタワー3階に設置された「横浜駅周辺総合防災センター」を、地下街を含む横浜駅周辺地区における被害情報や鉄道運行情報等を収集・共有し、市・区等関係防災機関が有する横浜駅周辺地区の関連情報を各情報拠点に伝達できるようにするなど、本市の責任で一元的に災害対応できるよう構築すること。                           

(2) 横浜駅周辺地区の地下街等の避難訓練は、地下街等の所有者等に任せるだけでなく、横浜市の責任で行うこと。

(3) 初めての来街者でも認識できる「海水面以下にあることを明示した海抜標示」、「避難先・避難の仕方等を示す案内看板の設置」など、基本的な防災・減災情報を周知・徹底する「案内看板・標識」等を市の所有施設にとどまることなく、民間施設管理者に対して関係局と連携して働きかけを行い、地下街全域の必要なところに直ちに設置すること。

6. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策

(1) ホームドア設置が進められてきたが、JR横浜駅など乗降客が多い駅が未設置なので、設置を急ぐこと。

(2) エレベーター・エスカレーター設置については、建て替えと併せて行うのではなく、市民の安全確保と利便性向上のために、市として国・県・鉄道事業者に速やかに実施することを引き続き働きかけること。

7. 神奈川東部方面線(相鉄・東急直通線)トンネル工事に伴う環状2号線道路陥没事故対応

(1) 相鉄・東急直通線新横浜トンネル工事に伴う地表面(環状2号線道路)陥没事故が起きたが、多くの車両が通常から通行する道路が破壊されたもので、人命にかかわる重大事故となる可能性があったが、事故調査にあたって、横浜市はオブザーバー参加でしかない。トンネル工事などの補助事業での事故原因究明調査については、市が直接係ることができる仕組みをつくること。

【道路局】

1. 道路関係予算

(1) 道路予算は、道路施設の維持管理・保全・更新、及び、市民が日常生活の安全性・利便性を求めている生活道路整備重視の予算に改めること。

(2) 市街地、郊外部における住宅地域の生活道路の安全を確保するため、歩道整備を促進すること。歩道確保が困難な場所では、あんしんカラーベルトの整備や、地域の要望を踏まえた一方通行道路にするなどにより、安全安心な歩行空間の整備を進めること。

(3) 一方通行の規制によって現状の道路幅員でも歩道やガードレール設置等の安全施設の整備を行うことが可能となるので、歩行者の安全を最優先にして、横浜市が、地域の合意形成への働きかけを県警とともに行っていくこと。

(4) 2019年度に大津市で発生した事故を受け、保育施設等から出された要望に対応して、こどもたちの安全安心を第一にと緊急に関係部署と合同点検が行われ、市内496 か所で車止めの設置や防護柵の設置等の対策を進めていくことが決められたが、2020年6月末時点で、496 か所のうち対策が取られたのが47 か所と10分の一であり、強力に執行し、安全確保に取り組むこと。

(5) 土木事務所関連予算は予算の確保に努めるとのことであるが変わっていない。住民要望に応えるには全く足りない。予算は抜本的に増額し、事業に必要な人員をしっかりと増やすこと。

(6) 通学路の安全確保を目的として出されているスクールゾーン協議会からの要望に対しては、最優先で対応できるよう予算の増額をすすめること。

(7) 生見尾踏切にかかるエレベーター付き人道跨線橋の設置は、条件は付けずに一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖は一方的にしないこと。

(8) 緑区・川和踏切の安全対策は、「都市計画道路中山北山田線の一部として、道路の単独立体交差化を進める」とされている。道路整備事業化についての期日を明確にすること。

(9) 横断歩道部分の車道と歩道の境界の段差解消について、視覚障害者、肢体障害者、車いす利用者、高齢者、子育て世代等、多くの利用者の間で共通して安全で安心快適に利用できるようにすることは大変困難なことであると考えるが、引き続き関係者の合意と納得の上取り組んでいくこと。

(10) エスコートゾーンや音声付信号機は、視覚障害者の安全・安心な通行にとって不可欠の施設である。誰もが安心して街を歩くことができるように、市内全域において早期に設置されるよう県公安委員会に引き続き働き掛けること。

(11) バス停の上屋・ベンチ設置は、高齢化にともない地域住民、バス利用者の切実な要望である。広告事業者まかせの設置に偏ることなく、他都市で実施している補助制度等に倣い、本市独自の補助制度を創設し、バス事業者と協力して設置をすすめること。

2. 高速横浜環状南線および北線

(1) 南線整備事業においては、環境変化に対する住民の不安の声に応え、脱硝装置を設置すること。

(2) 南線整備事業は巨大なトンネル工事で、地盤変動が避けられない。地盤沈下や地下水脈の変化など長期に影響が出ること等を、沿線住民は懸念している。市は、住民の不安にこたえて、丁寧に対応することを、国、ネクスコ東日本に強く求めること。

(3) 高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う、地盤沈下被害にあたっての今後の保証については、引き続き、事業者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、首都高速道路株式会社に厳しく求めること。

(4) 高速横浜環状道路北線の関連街路としている都市計画道路岸谷線は必要性が乏しいので、整備計画は中止すること。               

3. 地域生活交通網の改善・整備の促進

(1) 交通弱者の移動の確保・社会参加のために、市が責任をもって運行するコミュニティバス事業を施策化すること。

(2) 地域交通サポート事業での市の責任範囲を広げるとともに、敬老パス利用路線を拡大すること。

4. 自転車対策

(1) 横浜市自転車総合計画に基づいて、安全、便利な乗り物として自転車利用が広がるように取り組み、自転車利用のマナー向上の啓発などに、引き続き積極的に取り組むこと。ルールブックに基づいた利用が実施されるように、歩道上に「歩行者優先」などの道路標示を行われるように県警に働きかけること。

(2) 加入が4割台という自転車保険への加入を拡大するために、引き続き誘導するための啓発に取り組むこと。

(3) 駅周辺の安全安心の確保のために、自転車・バイクの放置に対して駐輪ルールとマナーの啓発を強化すること。併せて、交通事業者に対して駐輪場の確保を促すこと。

(4) 自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づいて新築及び増築の商業施設等における自動二輪車駐車場の設置が進められているが、既存施設における設置についても誘導・支援すること。

(5) 新しい技術や機材導入等により、自転車駐輪場の整備・拡充を図ること。

5. シーサイドライン

(1) 安全安心の確保という立場から、逆走事故を起こしたシーサイドラインは、人はミスをする、機械は故障することを前提として、2重3重の安全対策をとることと共に、有人運転とすること。

6. 河川の浚渫

(1) 道路が雨量時間50ミリ対応がなされていても、道路冠水する事態が繰り返されている。芹谷川の溢水と併せて引き起こされたような浸水被害を防ぐために、道路管理を十分に行うことと、排水ポンプの設置・整備をおこなうことなど必要な整備を行うこと。

(2) 昨今の集中豪雨などに対応し、河川からの溢水や呑み込めなかった雨水による浸水が起きている。河川の浚渫を県と共に進めること。河床をさらに深くすることなどを検討し、そのための予算の拡充を図ること。

(3) 河川からの溢水による浸水被害から、生命財産を守るためにも、「逃げ遅れゼロ」を実施できるよう、河川水位を常時監視できる水位計とカメラの設置を、橋や浸水公園などの未設置の個所において進めること。

【港湾局】

1. 港湾整備

(1) 現行の山下ふ頭再開発事業を凍結すること。

(2) 臨港幹線道路整備計画は、新型コロナパンデミックによる世界的な物流の変化等を見定めるために、現状で凍結すること。

(3) 超大型コンテナ船の入港見込みの予測すらできず、しかも、リニア新幹線の残土処理を主目的にしている新本牧頭整備計画を中止すること。

(4) 災害発生時にふ頭内で就業中の労働者に対し、情報や避難指示などの直接伝達手段として、ふ頭内に必要な個所に同報系無線スピーカを設置すること。

2. 働きやすい港湾

(1) 横浜港のふ頭内のトイレは、再開発や再編にとらわれることなく、男女別、多目的を含め国際港都横浜に恥じない清潔で余裕空間のある仕様で計画的に改修すること。

(2) 各ふ頭へのバス便の増発や、大黒ふ頭発の最終便延長など通勤条件改善のため、港湾局から交通局への財政支援を含め行うこと。

(3) 業者間等による乗り合いバスについて(株)横浜港国際流通センターでの取り組みを各ふ頭に広めること。その際、財政的支援を行うこと。

(4) 引き続きアンケート調査を含め、広聴機能を高め港湾労働者の就業環境の改善に市として責任を持つこと。

【消防局】

1. 消防力・救急体制の強化

(1) 新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、全署所への消毒室の整備を急いで進めること。そのための財政支援を国に求めること。

(2) ハザードマップに基づいて、水害で浸水すると想定されている消防署所の移転を急ぐこと。

(3) 市内消防署所の整備は、国の定める指針に近づけること。

(4) 車検時や事故時に対応する非常用救急自動車の確保は、局自ら決めた整備指標に基づく車両台数は確保できているが、更新の目安である年数を超えたものや10万キロの走行距離を超えた車両については、必要な予算を組んで速やかに更新すること。

(5) 消防ポンプ自動車の整備指標を国基準まで引き上げること。

(6) 局自らの整備指針である83隊まで、あと1隊となっていることから着実に増隊を行うこと。

(7) 市民防災センターは、大都市災害を想定した普及・啓発の場となるよう、大都市横浜に相応しい内容と規模となるよう市費を投入し、抜本的に拡充をはかること。

(8) スタンドパイプ型の初期消火器具等、地域からの申請を待つのではなく、自治会等で行われる訓練等で 初期消火器具の使い方をレクチャーしながら必要性を伝える取り組みを強め、設置目標の700基を早期に達成すること。

(9) コロナ禍において、これまで以上のストレスを抱える職員が増えていることから、心と身体の健康相談や健康教育等を、計画的・継続的に行うために、保健師を各区に配置する計画に踏み出すこと。また、コロナ禍において、食事を全職員で採ることが減り、個々での食事の用意となっている署所も増えていることから、栄養バランス等のアドバイスができるよう、管理栄養士による指導を職員に行うこと。そのために、局として、管理栄養士を配置すること。

(10) 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、個室化されていない仮眠室ではパーテーションで仕切るなどの工夫がされたものの、完全個室ではないことから感染症対策として不十分です。古い署所の建替えを早期に実施し、当面は、個室化に向け様々な方法を検討し対策を早期に実施すること。

(11) 女性だけでなくLGBTの職員も自分らしく仕事ができるように、全ての署所において仮眠室やトイレ、浴室を独立させ、全ての職員がしっかり休憩できる環境を整えること。

(12) 無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、防火対策が十分とはいえない施設も多いことから、法令通りの「共同住宅」と取り扱うのではなく、市独自の判断で定期的に査察を実施すること。また、出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。

(13) コロナ禍においても、感染防止の対策をとりながら、石油コンビナート災害を想定した大規模訓練は実施すること。また、そのための装備の充実をはかること。近隣住民に対して日ごろからの周知や、事業所エリアごとに共同の避難訓練を実施すること。

(14) 在日米軍との間で締結されている消防相互援助協約に、危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど、火災等への消防活動が安全に効果的に行われるように日米地位協定の見直しを求めること。

2. 消防団

(1) 消防団の旧耐震基準の器具置場の建替えは、毎年3件ペースでは遅い。代替地を市が保有している土地などを活用し、建替えのペースを早めること。また、消防団車両の更新を安全性向上のために早期にはかること。

(2) 新たに入団した団員にたいして、活動服・制服・帽子などの装備品の新品を直ぐに支給できるようにすること。

(3) 出張時の交通費は、確実に支給すること。また、30分を1回とする出動報酬の単価を引き上げること。

(4) 消防団員を確保するために、現役世代が訓練に参加できるようにするなどの工夫を行い充足率100㌫を達成すること。そのために局としての援助・支援を積極的に行うこと。

3. 救急救命体制の充実

(1) 救急救命士有資格者を採用するため、試験区分(救急救命士区分)を継続して実施すること。更に、他都市と連携し国への財政支援を求めること。

【水道局】

1. 水道料金

(1) コロナ禍により深刻な影響を受けている市民の生活、中小企業・小規模事業者への支援策として、水道料金の減免策を講じること。

(2) 「水道料金改定の方向性」に示した「水道料金値上げ方針」を撤回すること。                                    

(3) コロナ禍で深刻な影響を受けている保育所や特別養護老人ホームなど社会福祉施設に対する水道料金減免策を講じること。 

(4) 高齢化が進行する状況の下で、「緩やかな見守り」施策の必要性・重要性は増している。取り組みを改善して継続すること。

(5) 水道料金を滞納している市民・世帯に対しては、「何故滞納に至ったのか」、「他に何か困りごとはないか」等について可能な限り把握し、生活確立のため寄り添った対応に徹すること。一方的に給水停止は原則として行わないこと。

2. 水道管更新

(1) 老朽管の更新・耐震化事業は、テンポを引き上げ、早期に完了させること。そのために必要な財源については、国に財政措置の増額を強く求めるとともに、本市一般会計からの繰り入れを求めること。

3. 水道局職員定数

(1) 技術継承や災害対応力を強化するためには、人員体制の充実が不可欠である。職員定数の適正化を理由とする職員定数の削減はやめること。

(2) 技術継承のための局独自採用の水道技術職員採用試験を拡充・継続すること。

4. 災害時の備蓄

(1) お客様意識調査の集計によれば、災害時の断水に備えた飲料水の備蓄をしている世帯は全体の四分の一にも満たない。全世帯への啓発を徹底すること。特に、高齢者、障害者等、情報を得にくい市民への啓発と支援は、訪問など実態に見合ったきめ細かな対応を行うこと。また、飲料水の備蓄の状況を把握する調査は継続すること。

(2) リニア新幹線のトンネル工事に伴う、道志川の水涸れ等の影響が懸念される。貴重な単独水源である道志川に影響が出ないよう調査・検討すること。

5. 企業団

(1) 「水道企業団からの受水量を減らしていく」としている方向性を、明確な計画にすること。

6. CO2の削減

(1) 局が所有している施設・土地等えお活用し、太陽光パネル、小水力発電など、創エネの可能性を汲みつくすこと。

【交通局】

1. 市営地下鉄 事故防止対策

(1) 2019年度に発生した重大事故の教訓にかんがみ、「無人運転方式導入は採用しない」ことを明確にすること。

(2) 大量輸送機関の安全と安心を担保するために、車掌乗務を復活させること。

2. 市営地下鉄  人員体制の拡充

(1) 駅員がいない、あるいは不足している現状は、乗客の安全・安心を守るうえで不十分である。また、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行う」ためにも、全駅・ホームに要員を常時配置すること。

(2) 2019年度は実施しなかった、車いす等の要支援者が乗車していることを想定した「異常時訓練」は、内容を充実・改善し実施すること。

3. 市営地下鉄 駅・ホーム等のバリアフリー化

(1) 地下鉄駅のトイレ音声案内の未設置駅(15駅)への設置を急ぐこと。

(2) エスカレーターの音声案内未設置駅への設置を急ぐこと。

4. 市営バス 運転手の待遇改善

(1) 嘱託職員と正規職員の処遇の格差の見直しが一部はかられたが、格差は依然残されている。さらに改善を図ること。

(2) 乗務員の健康面・精神面を考慮し、トイレ設備に不備があるところに、トイレ設置・改修、及び、待機時間の余裕の確保等、改善を図ること。

5. 市営バス 路線・車両運用の改善

(1) 交通不便地域の声をくみ上げ、必要な路線について、公営交通の責任を果たす立場で拡充と新設に取り組むこと。特に、路線の廃止はあってはならない。  

(2) ニーズに合わせた車両の運用を行っているとしているが、バス利用者のニーズは、車内の混雑状況に関わらず座席に座りたいという要望がある。効率性の観点だけで座席数の少ない車両の運用を偏重してはならない。座席の少ない車両は限定的な運用とすること。

6. 市営バス 停留所の改良

(1) バス利用者から要望の強いバス停上屋及びベンチの設置を積極的に進めること。設置にあたっては、広告付きにこだわることなく、要望の出ている全てのバス停留所に上屋とベンチの設置計画を持つこと。

7. 市営バス バス乗務員の保健・福利厚生

(1) 新型コロナ禍が長期化する見通しの下で、不特定多数の乗客と接する市営バス乗務員は感染リスクが高い。安全・安心のバス事業のために、希望する職員が、いつでもPCR検査を受けられるようにすること。

(2) 支給される制服のうちワイシャツは年4枚、ズボンは年2枚となっている。しかし、ズボンの素材が悪いのか1年ももたない。そこで、夏、冬ズボンをもう1枚支給して年4枚にすること。

(3) バス車内の紫外線防止、暑さ対策、事故防止の観点から窓にスモークフィルムを貼ること。

【教育委員会】

1. 教育費無償の原則等

(1) 義務教育は例外なく無償とすること。

(2) 全国の自治体で拡大している学校給食費の無償化を実施すること。

(3) 市立高等学校の授業料無償化を所得に関係なく実施すること。またその財政措置の復活を国に求めること。

(4) すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するために、横浜市高等学校奨学金制度の成績要件をなくすこと。また、月5,000円としている一人当たりの支給額を増額し、募集枠を拡大すること。

(5) 公立と私立の高校の学費格差を是正するために、市として独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。

2. 教職員の業務軽減

(1) 教職員の異常な長時間勤務の軽減、また,子どもたちに行き届いた教育が図れるよう、本市として小学校3年生から中学3年生までの35人以下学級の実現を図ること。

(2) 本来正規教員を配置すべきところへの臨任教員での対応方針を見直し、正規教員の採用枠を増やすこと。

(3) 教職員の労働について、働いた分だけ残業代を支払う、など労働基準法通りの運用とするよう、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の改正を国に求めること。

(4) 教員一人あたりの授業コマ数を減らすこと。

(5) 英語の教科化に対応した教員体制とすること。

3. 教育条件の整備

(1) 学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望の実現性を高めるように、教育委員会内での責任部署を専任化すること。

(2) 通学路にある危険なブロック塀対策など、通学路の安全性向上を改めて地域で検討する取り組みに責任をもつこと。 

(3) 「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。

(4) 国際教室担当教員、日本語指導非常勤講師、外国語補助指導員の配置、日本語教室の実施、日本語指導拠点施設「ひまわり」、第2の「ひまわり」の設置などで、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援が拡充されている。更なる職員の増員、常勤化など体制強化すること。

(5) 私学教育の振興をはかるために朝鮮学校への補助金交付を再開すること。

(6) LGBTなど性別に違和感をもつ児童生徒が気軽に相談できるよう、カウンセラーによる相談機会や体制の充実を引き続き図り、また、教職員と児童・生徒の啓発活動を今後も継続して充実をはかり、学校現場でジェンダー平等実現に取り組むこと。

(7) 学校配当予算(学校運営費)を実態に合わせ増額すること。

4. 学校施設整備

(1) 学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費を増額すること。

(2) 建て替えのテンポが遅すぎる。「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」を前倒しし、進めること。

(3) 小中学校の建て替えに当たって校舎の高層化、プールの屋上化等工夫して、文部科学省が示す基準通りに校庭面積を確保すること。

(4) 中学校の建て替えにあたっては、将来の自校方式による給食実施を見込んだものとすること。

(5) 全校でのプール設置を堅持すること。

(6) 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回し、公園プールを廃止して地域住民利用に制約の多い学校プールとの統合はやめること。

(7) 学校図書館の蔵書を増やすよう、学校配当予算とは別建てで予算化すること。

(8) コロナ禍により小規模校のメリットが一層浮き彫りになり、従前の小規模校デメリット論は成り立たなくなっていることから「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針は中止すること。

(9) 小中学校に保管されていた放射線汚染土について、大部分は専用保管庫に移されたが、埋設処理された小中学校4校の汚染土も回収し移すこと。

(10) 学校の給食室が夏季は40℃以上にもなるため、全国で進んでいるエアコン設置を本市でも急ぐこと。

(11) 学校エアコンは、教室など既存の更新を増やし、体育館への設置をスピードアップし、武道場への設置を行うこと。

5. 学校安全教育の推進

(1) 学校現場での事故について、日本スポーツ振興センターの給付をすみやかにすること。また、すみやかに事故を公表し、子どもの立場に立って補償し、学校任せにせず教育委員会の責任で解決をはかること。

(2) 安全性が担保できないピラミッドやタワーなどの高さのある組体操や競技は市教委として禁止すること。

(3) 学校保健安全法の施行規則の改正があり、四肢の状態を確認することが必須になっているが、従来の校医は内科医で専門外であり、財政状況を理由とせず、整形外科校医を制度化すること。

(4) 市立学校への産業医の配置は、労働安全衛生法で定められた通り、教職員数50名以上のところには嘱託産業医を選任するにとどまらず、一校一校に産業医を速やかに配置すること。

6. 学校給食等

(1) 中学校のハマ弁を注文制デリバリー型給食と位置づけ、2021年4月から5年間の契約としているが、注文制デリバリー型給食の低い喫食率を問題として、全員喫食の給食に切り換えている事例が全国で続出している。喫食率20%想定では、就学援助利用家庭の生徒がレッテルを張られる懸念があり注文しづらい。望まれる方式をアンケートで把握し、あらゆる知恵を出し、学校調理方式(自校調理・小で作り中に運ぶ・中で作り近隣中に運ぶ)優先で全員喫食の中学校給食を実施する方針をもつこと。

(2) 小学校の給食へ公費を投入して給食費の値下げを行い、また、無償化を目指すこと。

(3) 国が提示する栄養基準を鉄分も含めて100㌫満たすように小学校給食の内容充実をはかること。

(4) 小学校給食の調理業務について、民間委託を進めることなく、直営に戻すこと。

(5) 小学校の給食食材の放射線測定について、全市1校でなく方面別に最低1校の全量検査を毎日実施すること。

(6) 学校給食での食育の観点から、市内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。

(7) 中学校給食の時間は、原則15分としている現行の昼食時間よりも食育の観点から伸ばすこと。

7. 中学校の部活動

(1) 教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを校長会で徹底し、全教職員へ通知を出すこと。

(2) 顧問の教員が個人負担することのないよう、部活動にかかる費用については全額公費とすること。

8. 就学援助

(1) 就学援助について、現行の所得基準を引き下げより多くの方が利用できるようにすること。  

(2) 保護者の申請への心理的負担を減らし、学校での事務作業を減らすために、教育委員会へ郵送する申請手続きにすること。また、申請用紙の申請理由記入欄は、記入式ではなく選択式とすること。

(3) 修学旅行費は教育委員会による現物支給とすること。  

(4) 部活動に関する費用の支給を定額ではなく実費支給とし、就学援助ですべて対象にすること。

(5) 特別支援学校設置基準を設けるよう国に求めること。

9. 障害児教育

(1) 北綱島特別支援学校(分校)を本校に戻すこと。

(2) 市立学校の個別支援学級について、スキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進めて個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行うとともに施設設備の充実をはかること。

(3) 特別支援学校での教職員の加配を行うこと。また、上菅田特別支援学校のプール、日野特別支援学校のプールの改修など施設・設備面等の充実をはかること。

(4) 希望する障害児が普通校に入学できるよう、その際の当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めること。

10. 学校司書

(1) 学校司書について、非常勤職員から常勤職員への切り替え、交通費の上限をなくすなどの待遇改善、司書資格取得サポートなど、専門性のさらなる向上をはかること。

11. 教科書採択・副読本等

(1) 2019年度から、教科書の採択の仕組みについての初任者研修、採択前に複数の学校へ教科書見本を持って行き閲覧をしてもらう機会の提供など行われているが、本市独自の工夫により、実際に教科書を使う学校現場の声がより採択に反映されるように、教科書採択について学校現場の声を聞くしくみを導入すること。

(2) 教科書採択について、投票の場合は記名式で行うこと。さらに、他自治体では当たり前の多くの傍聴者に開かれた会場で行うこと。採択会議は引き続きインターネット中継を行い、録画を公開すること。

(3) 教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。

(4) 市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を、5か所でなく抜本的に増やすこと。

(5) 教科書展示会で用意されているアンケート用紙には、展示会運営についてだけでなく、教科書内容についての意見を加えること。

12. 夜間中学校

(1) 市内在住・在勤でない方も、蒔田中の夜間中学に入学できるように取り計らうこと。また、市内の義務教育未終了者の実態調査を行い、国際局とも連携して夜間中学を増やすこと。

(2) 夜間中学の配当予算を抜本的に増額し、教室数を増やし、免許外指導をなくすため、少なくとも6名以上の専任教員を確保すること。

(3) 設置目的に日本語の指導を明記し、日本語力の不十分な生徒のための「日本語特別クラス」を設置すること。

(4) 中学校夜間学級の生徒も就学援助の対象にすること、また、給食を実施すること。

(5) 入学受け入れは、原則随時とし、現行より延長して少なくとも12月までとすること。

(6) 夜間中学が学齢超過者(不登校・引きこもりの若者等)の進路先の一つであることも含め、さらなるPRを行うこと。

13. 図書館

(1) 一区一館の図書館体制を見直し、図書館増設計画を策定し、増設すること。

(2) 増え続ける歴史的価値のある蔵書を保管し続ける場所を確保すること。

(3) 聴覚障害者の図書館利用について、手話・筆談等によるコミュニケーションを担う職員を常時配置すること。また図書館利用の介助、対面朗読、宅配サービスの一層の充実、点字や録音資料、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる整備をすすめること。

(4) 図書取次サービスの箇所数を増やすこと。

14. 文化財保護

(1) 関東圏でも希少な製鉄生産の遺跡である栄区の上郷深田遺跡は本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、文化財として保護・保存すること。

(2) 金沢区の野島掩体壕や港北区の日吉台地下壕など、市内各地にある戦争遺跡を調査し、保護、市民公開に取り組むこと。また、広報に努めること。

(3) 横浜市歴史博物館の展示のリニューアルや付随する野外施設の本格的な補修を早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。

(4) 東高島駅北地区開発の区域に在る、神奈川台場跡の調査を継続し、地域住民の声に応え、保存すること。

15. 学級・学校規模とコロナ対策

(1) 市立 学校で新型コロナの3蜜対策として20人程度の学級に向けた教室・教員の確保を国へ求め、市独自予算で少人数学級を実施すること。

(2) 学校現場で教職員・子どもに新型コロナ感染が拡大し休校となり、学習権の保障が危ぶまれている。学校関係者の定期的なPCR検査などを制度化すること。

(3) 新型コロナを理由に登校しないことを選択した子どもの数など実態を把握し、学習権保障のためにオンライン授業など行うこと。

(4) 学校の新型コロナ対策としての消毒作業は外注して、教職員の負担を軽減すること。

【選挙管理委員会】

1. 参政権の保障

(1) 選挙公報を確実に届けるために、シルバー人材センターや町内会の配布は厳しいことから、郵送での配布を検討すること。

(2) 選挙公報の点字・音訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、公職選挙法の改正を引き続き国に申し入れること。

(3) 横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。また、拡大版を作ること。

(4) 郵便投票対象者の要件緩和を国に求めること。また、施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。

(5) 箱根町で実施している車で巡回しながら移動して投票できる(移動式期日前投票所)の検討をすること。又、投票所に駐車場を確保すること。

(6) 期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。

(7) 期日前投票所で選挙公報が見れるように、校了済の選挙広報を張り出すこと。

(8) 代筆の際のプライバシーを確保すること。

(9) 投票しやすい環境を整備するために、投票所と期日前投票所を駅前や商業施設などに増やすこと。

(10) 高校、大学に期日前投票所を設けること。

(11) 外国に行っている人の投票する権利を保障すること。

(12) すべての投票所のバリアフリー化をさらにすすめること。

【議会局】

(1) 政務活動費の情報公開を進めるために、ホームページに領収書コピーを掲載すること。また、使途が正しいかどうかをチェックする第三者評価委員会を設置すること。

(2) 職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。

(3) 県外視察などにおける議員からの業務外活動については、応じないルールをつくること。


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