市政新聞 2018年12月号外
原発・石炭火力にかわるエネルギーへの転換を
再生可能エネルギーの導入促進する横浜を目指し条例提案をします
2018年12月14日 日本共産党横浜市会議員団
日本共産党横浜市議団は、1月から始まる2019年第1回定例会での成立をめざしています。いただいたご意見を踏まえ、条例案を確定し、市会に提出します。条例案へのご意見をお聞かせ下さい。
●募集期間は2019.1月15日まで
【提案理由】
石炭火力はCO2を大量に排出し続けています
いま、横浜でも全国でも電力は足りています。原発停止による電力不足は火力発電でほとんど補われているからです。しかし、環境面から見るとこの現状は許されません。火力発電、特に石炭火力発電は、大量の温室効果ガス(主にCO2)を発生するからです。地球温暖化防止には再生可能エネルギーが火力発電にとって代わる必要があります。
しかし、安倍自公政権は、原発と石炭火力を「重要なベースロード電源」と位置づけ、原発再稼働と低コストを売りの石炭火力に固執し、再生可能エネルギーには後ろ向きです。
横浜から「原発ゼロ」、再生可能エネルギーの大規模普及を
横浜市は、2050年にCO2実質排出ゼロの実現をめざしています。そうであるなら、市内の膨大な住宅やビル、工場等の施設を全面的に利用した太陽光発電が行われる都市にする必要があります。しかし、市の政策は、国に追随しているために、事業者まかせ、市民まかせの域を出ず、極めて不十分です。
また、エネルギーの大消費地として、必要なエネルギーを他地域に依存する割合が高いため、再生可能エネルギーのポテンシャルの高い東北などの地方との連携強化が不可欠です。
条例案は、横浜市が日本で最大の政令指定都市として全国の都市をけん引する役割の自覚のもと、再生可能エネルギー創出と普及に積極的に取り組むことを求めています。
【条例案全文】
(仮称)横浜市再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(案)
近年、地球温暖化が進行していることは、もはや疑う余地はなく、地球温暖化に起因する気候変動に伴い、日本においても記録的な猛暑や豪雨、台風が多発し、また、世界的には、ハリケーンや干ばつ、熱波、寒波などの災害が発生していることから、温室効果ガス削減などの地球温暖化対策は人類共通の課題となっている。
一方、エネルギーは、市民生活や経済活動に必要不可欠なものである。しかしながら、大量の温室効果ガスを発生する化石燃料、とりわけ石炭火力発電によるエネルギーの供給は、地球温暖化対策に逆行することになる。さらに、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故は、安全性の観点からも原子力発電に依存できないことを明らかにしたため、原子力発電及び石炭火力発電からの脱却による再生可能エネルギーへの転換が急務となっている。
再生可能エネルギーへの転換に当たっては、本市の置かれた諸条件から、住宅をはじめとする膨大な都市施設を利用した太陽光発電を主な柱とし、蓄電池等を併設して、災害時における停電への対応力を兼ね備えた小規模分散型発電などによる電力を自家消費するエネルギーの地産地消の推進が求められる。その全面的な活用を図るとともに、豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを持つ地域と連携することによって、温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする脱炭素社会を構築することが日本で最大の人口を有する政令市としての本市の責務である。
その自覚の下に、再生可能エネルギーの導入に全力を尽くすことを日本及び全世界に宣言するとともに、本市の施策の基本方針とすることを徹底することで、脱炭素化により将来にわたる持続可能な社会の実現に寄与するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、再生可能エネルギーの導入等の促進について、横浜市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的に実施することにより、市における地球温暖化対策を推進し、並びにエネルギーの自立性及び安全性を向上させ、もって現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
再生可能エネルギー 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第146条の2に規定する再生可能エネルギーをいう。
(2)
再生可能エネルギーの導入等 次に掲げる事項をいう。
ア
再生可能エネルギーを導入すること。
イ
革新的なエネルギー高度利用技術(再生可能エネルギーの供給、エネルギー効率の飛躍的向上及びエネルギー源の多様化に資する新技術をいう)を導入すること。
ウ
エネルギーの使用の節約及び効率化並びに電気の需要の平準化を図ること。
(市の責務)
第3条
市は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(市民の責務)
第4条
市民は、その日常生活において、再生可能エネルギーの導入等に積極的に努めるとともに、市が実施する再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動を行うに当たって、再生可能エネルギーの導入等に積極的に努めるとともに、市が実施する再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第6条
市は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1)
市民及び事業者等の再生可能エネルギーの導入等に関し、必要な支援に努めること。
(2)
市が設置し、又は管理する公共施設において積極的に再生可能エネルギーの導入等を推進するとともに、再生可能エネルギーの優先的な利用に努めること。
(3)
再生可能エネルギーの導入等の促進に係る産業の振興に努めること。
(4)
市民及び事業者が再生可能エネルギーの導入等の必要性についての理解を深めるため、エネルギーに関する知識の普及啓発に努めること。
(5)
再生可能エネルギーの導入等に当たっては、他の地方公共団体等との連携に努めること。
(財政上の措置)
第7条
市は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(市会への報告等)
第8条
市長は、毎年、市会に再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の実施状況を報告するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
条例案に対するみなさまのご意見をお聞かせください。
【提出方法】
1.FAX 045-641-7100
2.電子メール
メールアドレス:pc@jcp-yokohama.com
3.郵送・持参
〒231-0017 横浜市中区港町1-1市庁舎内 日本共産党横浜市議団控室(市会棟 2 階)
書式・様式は問いません。
横浜市は、意見提出に当たっては、住所及び氏名の記載を求めていますが、記載のない場合も受け付けています。この趣旨を生かして、住所・氏名記載は求めません。
【注意事項】
●電話または口頭でのご意見は対応できません。ご了承ください.
受付期間
2019年1月15日(火)まで
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