2017年7月10日
横浜市会議長 松本 研様
日本共産党横浜市議団
団長 荒木 由美子
議長改選を機会に、市民の期待にこたえ、なお一層市民に身近な市会とするための改革提案を下記の通り行います。とくに議会質疑の活性化は、多くの市民が望んでいることです。議長として速やかな協議と実現にむけての所要の対応方よろしくお願いします。
1.本会議での発言機会・時間を増やすこと
横浜市の本会議での発言機会は、原則として1定例会あたり議案関連質疑、一般質問、討論の3回(予算議会を除く)で、開催日はともに1日です。 5大都市(横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)での議会開催の仕方は、ほぼ同様と云われてきました。議会局による20の政令市調査によると、一般質問日数(平成28年度)については、名古屋市は4定例会とも一般質問にあたる議案外質問・個人質問3日間、京都市は9月市会2日間、神戸市は6月と11月の2議会が2日間です。5大都市間比較では、定例会での一般質問の機会は、横浜市より多いのが実態です。お隣の川崎市では、4定例会とも2日間の代表質問のほかに、一般質問を2定は3日間、4定は4日間です。4定例会とも相模原市は3日間、千葉市は5日間、さいたま市は、6月・12月が3日間、9月が1.5日間(代表1.5日を足すと正味3日間)となっています。首都圏の政令市からみても横浜市の少なさが際立っています。横浜の市会議員は、市民から選ばれた議員として、発言の機会が十分に確保されているとはいえない状況です。この改善は急務ではないでしょうか。
また、発言形式については、一問一答方式と一括方式の選択制を採用している政令市は、仙台(第2回、3回)、千葉、川崎、相模原、新潟、静岡、名古屋(2回目以降)、大阪、堺、神戸(再質問)岡山、北九州、福岡、熊本の14政令市です。(一括方式は横浜、札幌、埼玉、浜松、京都、広島の6市)
言論の府にふさわしい少数会派対策として、発言持ち時間に基本時間を設けている5大都市は、名古屋、京都、神戸の3市です。
・一般質問:川崎市のように市政一般に関する議員個人の質問とし、期間は3日間以上とする。
・予算代表質疑、予算関連:質問時間を会派基礎時間(20分程度)+所属人数とし、少数会派の発言時間を保障する。
・議案関連質疑:現在は議案数にかかわらず会派所属人数に応じた質問時間であるため、十分な質疑が行えない場合がある。現行の1日を2日間にし、会派、議員の質問時間を増やす。合わせて、議案の十全な事前調査を行うために、議案の発送日を早めること。
・質疑、質問には、一問一答の質疑方式を選択できるようにする。
2.常任委員会の市民公開を促進すること
現在、常任委員会では委員会室が狭あいなどの物理的な理由から、市民の直接傍聴を事実上認めていませんが、直接傍聴を認めていない議会は全国的にみてわずかで、20政令市では横浜市と京都市・熊本市のみです。これでは到底開かれた議会とはいえません。
・常任委員会等の直接傍聴を認める。現在でも記者の傍聴は認めており、予算・決算特別委員
会における局別審査の傍聴のように、会議室に応じた人数とすればすぐに実行できます。
・請願者・陳情者の意見陳述を認める。
・委員会に所属できない少数会派の議員の出席と発言を認める。
・付託外陳情も付託対象として、審査する。
・市外視察は報告書の公開だけでなく会計報告もホームページなどで公開する。
3.海外視察のあり方を見直すこと
・海外視察は、政務活動費で行い、視察の全行程と領収書を公開する。現行の政務活動費とは別の公費による海外視察は廃止する。
4.現行の費用弁償制度は廃止すること
5.議員報酬額と政務活動費のあり方を見直すこと
政務活動費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民に報告するために必要なものですが、月額55万円という高額さはその使途について、より厳正さと公開性の拡大が求められています。都議会は60万円を50万円に引き下げました。横浜でも現行額の適否について検討が迫られています。
・ 議員報酬と政務活動費の削減にむけて検討を始めること。
・ 政務活動費の使途についてはより厳格化と公開性を高める。
① 領収書、収支報告書等を市会ホームページで公開すること。
② 現行の閲覧制度の周知をはかるとともに、閲覧コーナーを常設すること。
③ 食糧費は原則廃止すること。
④ タクシー利用と駐車場利用については、利用議員名、目的、タクシー利用理由を記載したものに限ること。
⑤ 会派並びに会派所属議員のもとで政務活動に常勤で従事する者を雇用する場合は、会派雇用とすること。
⑥ 事務所費については、議員の親族に対する賃料と、議員が経営する法人が所有する建物の賃料については、対象外とすること。
⑦ 市外視察の利用列車はグリーン車使用を禁じ、利用飛行機はエコノミーとすること。
⑧ 議長への提出は、広報紙、市外視察報告書、政務活動員雇用契約書(写し)、調査委託など各種契約書(写し)、調査委託の成果物を上記①に加え、同様に公開すること。
以上