堀越さんは、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」の号外などビラを配り、国家公務員法違反に問われて、一審では、不当にも有罪判決でした。
しかし、東京高裁は、勤務外活動を刑事罰にすることは、憲法に違反すると、逆転無罪を言い渡しました。
人権と自由を守るたくさんの人々の声が、また歴史を一歩進めた思いがします。
庭のチューリップ咲きました。
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