【報告者】古谷やすひこ 2026年5月30日
教員が昼休み休憩がとれない。この問題について正面から聞きました。
まず、使用者が労働者に対して休憩時間を取らせるということは、労働者の努力の話ではなくて、使用者の義務であるということについて、見解を伺いました。そうすると、健全な職場の中で、組織の中で休憩を取るということは、義務だと思いますということを副市長が答えました。そこからスタートです。
そして、昨年11月に人事委員会が画期的な採決をなされて、一人の教員の休憩時間未取得の記録が動かしたのですが、管理者である校長先生はそれを未取得だったということについても追認しておりました。年間でいうと、200日を超える中で113日は少なくとも休憩時間を取らせていなかったということが明らかになりました。これについて、労働基準法違反じゃないですかというふうに問うたのですが、それははっきりお答えになりませんでした。改善をしていきたいということを言っています。
この問題は決して教育委員会だけの問題ではなくて、国も含めて非常に厳しい課題だと受け止めていますという答えになったので、そのことを国に対して物言えということを言っていきたいと思っています。休憩時間をとらえていないということについて、教育委員会として確認しておりますという風に答えましたので、外形的に言えば労働基準法違反であるということです。それでこれ氷山の一角であって、この学校のこの先生たちの特有の問題でもないし、この学校特有の問題でもないと、教育業界に広く横たわる問題であると。だから国に対して物を言っていただきたいということを私からは言いました。それをするためには、労働時間の把握が必要ですし、把握をシステムでやる必要があるのではないですかということを申し上げてきました。
この問題に引き続きやっていきたいと思います。
