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2025年9月25日
横浜市長 山中竹春 様
日本共産党横浜市会議員団
団長 古谷やすひこ
2026年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望
山中市長は、9月2日に職員にむけて「令和8年度予算編成スタートにあたっての市政運営の基本的な考え方」を出されました。そこで強調されている“データ駆動型経営”への移行などの経営改革の目的に『「市民の皆様の実感」を評価の中心に据え、市民生活をより良くするため』とした点や、「全ての政策の原点は『市民目線』」とする基本的な姿勢は、私たちも同じ思いです。
「市民生活の安心・安全」を第一に考えることは自治体の第一義的な使命であり、地方自治法が掲げる「住民の福祉の増進を図ることを基本とする」とした施策を最優先にした予算の組み方にしていただくよう要望いたします。
さて、私たちはこの1年間、市民の声を聞き、市民要望を集め、市政に届ける役割を果たせるよう努めてきました。6月から市内の各種団体と懇談し現場のリアルな要望を聞いてきました。
この市民の声を聞く取り組みは、私たちの活動の原点であり、1967年に日本共産党の横浜市議が初めて誕生した時からブレずに貫いてきた姿勢です。
私達が市民とともに1973年から繰り返し要望してきた小児医療費の助成の拡充は、一歩ずつ拡充され、山中市長の1期目には中学校卒業まで所得制限なしの無償化が実現。今後は18歳まで無償化へ進む方向性が示されました。大変歓迎するとともに、早期実現をしていただくよう要望します。
また、2期目に臨む山中市長が選挙中に掲げた「物価高騰対策」や「特養の入所待機期間の大幅短縮」「地域交通の確保 交通アクセスを改善」などは市民に待たれているもので、スピード感をもって進めていただきたいと考えています。
本要望書は、これまでに寄せられた市民要望を整理し、5人の議員が手分けしてまとめたものです。ぜひ、来年度予算編成へ反映していただくことを心よりお願い申し上げます。
【目次】
- 2027年国際園芸博覧会
- 旧米軍上瀬谷通信基地跡地
- 地球温暖化対策
- 住民自治
- 公共交通政策
- 米軍基地 同跡地
- 平和都市
- 原子力発電所
- 指定管理者制度等
- ジェンダー平等社会の実現
- 痴漢ゼロ、性犯罪・性暴力のない社会へ
- 広聴
- 市庁舎管理
- プールの統廃合計画
- 市職員体制
- 障害者雇用
- 横浜市防災計画の改善と推進
- マイナンバー・マイナンバーカード
- 市立大学・附属病院
- その他
- 予算編成にあたって
- DXについて
- 市民利用施設利用
- 公共施設跡地利用
- 入札・契約
- 税等滞納整理
- 公共施設の更新・改修
- その他
- 真の平和都市を目指して
- 多文化共生社会の実現
- 防災・災害対策
- 区役所
- 人権
- 市民利用施設等
- 広聴
- 自衛隊への個人情報提供について
- 防災・災害時対策
- 文化振興
- 区民文化センター
- 障害者スポーツ振興
- 地域スポーツ支援
- 次世代育成事業
- 歴史を生かした観光都市
- 中小企業・小規模企業振興
- 小規模事業者支援
- 地域経済の仕事興し
- 労働環境の改善
- フリーランス・労働者の権利
- パワハラ・セクハラ対策
- 子どもの貧困解決
- ヤングケアラー対策
- 放課後児童クラブ
- 放課後キッズクラブ
- 保育所等
- 認可外保育所等
- こども誰でも通園制度
- 預けやすいヨコハマ
- 障害児支援
- 児童虐待・育児不安への対策
- 引きこもりの若者の自立支援
- 青少年を育む地域の環境づくり
- 原発事故による放射線被害への対応
- 児童家庭支援センター
- 国民健康保険
- 医療費減免・徴収猶予・差額ベット料
- 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)
- 高齢者・介護施策(介護サービス)
- 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)
- 高齢者・介護施策(介護人材確保)
- 高齢者・介護施策(敬老パス)
- 高齢者・介護施策(その他)
- 後期高齢者医療制度
- 障害者施策(全般)
- 障害者施策(多目的トイレ・オストメイト対応トイレ)
- 障害者施策(住まい)
- 障害者施策(精神)
- 障害者施策(移動)
- 障害者施策(視覚)
- 障害者施策(聴覚)
- 障害者施策(呼吸)
- 障害者施策(医療的ケア)
- 障害者施策(重症心身障害)
- 障害者施策(防災)
- 生活保護施策など
- その他(簡易宿泊所・違法民泊)
- 医療費助成
- 医療施策
- その他の医療施策
- 動物
- 墓地
- 受動喫煙対策
- その他
- 災害時医療施策
- 保健医療施策
- 休日急患診療、二次救急医療
- 高齢者・介護施策(補聴器)
- コロナ対策
- 感染症対策
- みどり税
- 市内農業
- 緑の保全
- 公園
- 大気汚染
- アスベスト
- 海洋汚染対策
- 動物園
- 防災・災害対策
- 治水対策
- 河川整備
- 資源化の推進等
- 施設・建物
- 喫煙禁止地区の推進
- 市営住宅等
- セーフティネット住宅
- 災害対策・住まいの安全・安心の抜本的向上
- 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等
- 脱炭素社会の実現
- 人材育成
- 消費者保護
- 空き家対策
- 都心臨海部再開発
- 横浜駅周辺地区の防災対策
- 地域生活交通圏
- 鉄道の安全対策
- 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策
- 道路関係予算
- 高速横浜環状南線および北線
- 自転車対策
- シーサイドライン
- 平和な横浜湾を
- 港湾整備
- 災害対策
- 横浜港の安心・安全
- 通勤バスの拡充について
- ブルーカーボンの推進
- 消防力・救急体制の強化
- 石油コンビナート、米軍基地
- 消防団
- その他
- 防災・災害時対応
- 災害時の備蓄
- 水道料金の負担軽減
- 地域貢献
- 水源管理
- 企業団
- 脱炭素の取組
- 市営地下鉄
- 市営バス
- ダイヤ改正時の対応
- 市営バス バス停留所の改良
- 市営バス 担い手確保に向けて運転手の処遇改善
- 運転業務の環境改善
- 市営バス バス乗務員の保健・福利厚生
- 教員未配置問題の解消
- 教育費無償の原則等
- 子どもの貧困対策
- 就学援助
- 障害児教育
- 学校保健
- 不登校への支援
- 教育条件の整備
- 安全・安心の環境
- 学校図書館
- 学校施設整備
- 学校安全教育の推進
- 学校給食等
- 夜間中学校
- 中学校の部活動
- 教科書採択
- 図書館
- 文化財保護
- ICT教育
- 高校・部活など
- その他
- 教育委員会事務局
【選挙管理委員会】
- 選挙公報の改善
- 期日前投票の改善と拡充
- 投票所の改善
- 参政権の保障
- 職員の勤務の在り方
局別要望
【脱炭素・GREEN×EXPO推進局】
1.2027年国際園芸博覧会
(1)国際園芸博覧会は、豊かな自然環境を生かすこと。
(2)「2027国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」の有料入場者数を半年で1,000万人とする過大な有料入場者数の目標を引き下げること。
(3)博覧会協会が取りまとめた『来場者輸送実施計画(初版)』では、総来場者数1,200万人と示されたが、メインの交通手段がシャトルバスとされている。周辺の住民が危惧している交通渋滞、大気汚染、騒音など住環境の悪化を招くことは必至であることから、目標を引き下げ現実的な輸送人数に見直した輸送計画とすること。
(4)博覧会協会から『輸送実施計画(初版)』で三ツ境駅と十日市場駅のシャトルバスの乗降場所が示されたが、通学路や近隣住民の往来に配慮したバースの配置とすること。
(5)市独自の展示内容を早く市民に示し、市民の意見を聞く機会を設けること。
2.旧米軍上瀬谷通信基地跡地
(1)旧米軍上瀬谷通信施設跡地は、環境省指定の里地里山、横浜市水と緑の10大拠点の一つという首都圏でも貴重な農と緑の環境が保全された広大な土地であることを重視して、ホトケドジョウやヤマサナエ(とんぼ)が生息し、ノスリやオオタカが餌を狩る場として飛び回るなど 動植物の重要な種をはじめ、生態系を保全するための環境保全措置として、市として現状の地形等をいかした形で保全対象種の生息環境を創出すること。
(2)「観光・賑わい地区」においても生態系がしっかり保全される計画にすることを守らせること。
(3)土地区画整理事業が実施されているなかで、必要となる環境影響評価法に係る手続きで出されてきた市民・市・県・国からの意見を誠実に履行されているかの調査をすること。
(4)旧米軍上瀬谷通信施設跡地では、現在に至っても、旧日本軍の残した不発弾や米軍が残した汚染物質等もあり、整備事業にあたっては、近隣住民や作業員に被害の無いよう細心の注意を払い行うこと。
(5)確認されたすべての汚染土壌を「掘削除去」すること。また、市民に情報提供を行うこと。
(6)土地区画整理事業において行われる区域内・関連道路・貯水池などの工事の際発生する騒音や振動に対しては、細心の注意を払い実施すること。騒音や振動が伴う工事を行う際は、近隣住民に対して説明会を開くこと。
(7)(仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備は、本来国が全責任を持って整備をするものであり、国に全額負担を求めること。
(8)上瀬谷のまちづくりにあたっては、当初の「米軍施設返還跡地利用指針」に沿って、防災機能、農業振興、緑地を基本とした土地利用計画に立ち返ること。
(9)上瀬谷のまちづくりにあたっては、近隣住民の要望に応えて医療関係の施設を入れることを再度検討すること。
(10)下流域での水害を防ぐため、流域治水の考え方に基づいた計画にすることを事業者に求めること。
(11)新たなインターチェンジ整備費は物流事業を運営する事業者だけではなく、テーマパーク事業者にも負担を求めること。
3.地球温暖化対策
(1)2030年度までに2013年度比温室効果ガス削減目標を60%まで引き上げることを『実行計画』に盛り込むこと。
(2)ペロブスカイト太陽電池の発祥の地として、早期の実用化を図ること。
(3)一定規模以上の新築・増設建築物に太陽光発電設備の設置の義務付けを行うこと。設置のために増える施工主の負担を軽減させるために補助金や減税措置などを創設すること。
(4)戸建て新築・建替え、既存住宅への太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システムの支援制度を拡充すること。
(5)再エネを地産地消する電気「はまっこ電気」事業を推進すること。
(6)市独自の地域電力会社を設立すること。
(7)『再生可能エネルギーに関する連携協定』の推進を図り連携自治体を更に増やすこと。市内事業者には、再エネ導入のメリットを伝え、切り替え促進に力を入れること。
(8)2025年に閣議決定された第7次エネルギー基本計画は、再生可能エネルギー政策の後退と、原発再稼働・新設などが盛り込まれ、火力発電に依存することも危惧されることから、国のエネルギー政策から脱却すること。
(9)「樹冠被覆率(土地の面積に対し、樹木の枝葉が茂っている部分が覆う面積の割合)」の本市の割合を調査し、ニューヨーク市やメルボルン市などが進めている「被覆率30%以上を目指す」などを参考にして、本市の樹冠被覆率を引き上げる取り組みを進めること。
【政策経営局】
1.住民自治
(1)市民参加、住民自治を確立するため、区協議会の設置など、区民が区行政に参加できる制度をつくること。また、区行政における住民参画機会の仕組みづくりは、特別自治市の議論(自治市実現後の課題)とは別に推進すること。
(2)特別市の実現については、法的根拠も市民的議論も無い中で、予算を計上し続けることに道理がないことから、関連の予算を削減し、対応している特別部署そのものを廃止すること。
2.公共交通政策
(1)政策経営局も含めた関係局で組織する「横浜市交通政策調整会議」が、市民の立場から市営バス(交通局)や民間バス路線も含めた市内全域の交通問題を一括対応できる機能となるよう、交通事業者をはじめとした各種関係者と連携し、取組を進めること。
3.米軍基地、同跡地
(1)市内米軍基地の早期全面返還に向けた取り組みを強化すること。市役所やいくつかの個所で実施展示されたパネル展については、全区での展示を計画し推進すること。また、著作権をクリアできる写真については、市民からの貸し出しに応じること。
(2)国に対して粘り強く、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの早期全面返還を求めていくこと。横浜ノース・ドックの基地機能強化につながる揚陸艇部隊の配備撤回を国や米軍に求めること。また、オスプレイの離発着、米軍ヘリのタッチ&ゴー訓練など、国内法や港湾法を無視した危険な行いを早急に注視するよう米軍と国に求めること。
(3)米軍人・軍属に対する感染症発生時における必要な措置について、市として即応的に動くことができる仕組みの構築を行うこと。
(4)根岸住宅の跡地利用は、地権者と地域住民の意向をふまえつつ全市的見地に立ち、市民と丁寧に議論をしながら進めること。特に根岸森林公園内に作ろうとしている道路計画は、公園を分断することになるので、安全性を確保することを重視し、地域住民の合意を得て、より良い計画を策定すること。
(5)根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住し、日常生活が制限されている市民のアスベスト飛散等の不安等が直ちに解決が図られるよう米軍および国への働きかけを行うこと。また計画の進捗を明らかにするよう国・米軍に求めること。
(6)池子住宅地区横浜市域部分の即時返還を実現させること。
(7)旧深谷通信所の国有地については、国の返還財産処分方針によらず、これまでの歴史的経緯を踏まえ、全面的な無償貸与ならびに譲与を強く国に求め、市負担がないようにすること。
(8)旧米軍上瀬谷通信施設の国有地については、国の返還財産処分方針によらず、これまでの歴史的経緯を踏まえ、全面的な無償貸与ならびに譲与を強く国に求め、市負担がないようにすること。
(9)事故が起きた場合甚大な被害を及ぼす恐れのある米原子力空母の横須賀港の母港化に反対表明すること。
4.平和都市
(1)横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の入港・接岸を認めないこと。
(2)神戸港のように非核証明の提出を求める仕組みを導入し平和な横浜港を実現すること。
(3)米軍艦船の修理に関して、市内の民間施設を使用しないよう、国と米軍に求めること。
(4)本市防災訓練に防災のための組織ではない米軍の参加を要請しないこと。
(5)未亡人製造機とまで呼ばれる故障・墜落の危険性が高いオスプレイは、横浜市上空を飛行させないよう国と米軍に求めること。
5.原子力発電所
(1)神奈川県の隣にある浜岡原子力発電所で重大な事故が起きた場合の避難計画をつくること。また、市民の命を守るためにも市として浜岡原発の廃炉を求めること。
(2)①横須賀市の米原子力艦船の放射能汚染を含む重大事故を想定した防災訓練・避難計画を市として持つこと。
②横須賀市が中心となり、神奈川県及び基地関係市と連携し、年1回程度実施している原子力防災訓練については、知らせること。
(3)放射能汚染対策費用の賠償金が早期に全面的に支払われるよう、東京電力に対して強く働きかけること。また未収金の解決に向け、和解仲介の申立て手続きを着実に進めていくこと。
6.指定管理者制度等
(1)指定管理者制度は、期間の定めがあるため、不安定な非正規雇用が主流となり、職員のスキルアップや事業の蓄積などが継続されず、結果的には市民サービスの低下を招く。しかも公が非正規で低賃金という不安定雇用を推進することとなる。国へこの制度の廃止を求めること。
(2)物価高騰の影響で、支出が増えている指定管理者に対し、働く人たちの雇用を守るという観点で、指定管理料の増額を柔軟に行うこと。
7.ジェンダー平等社会
(1)①男女間の賃金格差が大きい状況を市として分析し、公表すること。
②市として本市職員の男女賃金格差の解消をはかること。
③女性の雇用が多い会計年度任用職員については、正規雇用への置き換えを順次進めること。
(2)市役所責任職の女性の割合を抜本的に高めること。早急に30%目標を達成するよう取り組みをすすめること。
(3)市の外郭団体の女性役員比率を引き上げること。
(4)各種審議会委員の女性比率を高めること。
(5)市内企業における女性登用促進を引き続き図っていくこと。
(6)男女共同参画センターの相談窓口の人員体制を強化し、妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント)や、生活困窮している女性労働者への支援を強めること。相談窓口の周知徹底を図ること。
(7)男女共同参画センターが市内に3か所しかないので、男女共同参画の取り組みを拡充する場として、各区に窓口を設置して、身近な場で相談できるようにすること。
(8)自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条について、市として廃止を国に求めること。
8.痴漢ゼロ、性犯罪・性暴力のない社会へ
(1)① 包括的性教育の推進に取り組むこと。
②包括的性教育は学校だけでなく、大人向けにも実施する計画を策定すること。まず、庁舎内から始めていくこと。
(2)性犯罪の規定が2023年7月13日から変わったことを機に、同意のない性的な行為は性暴力であることなど、市として、性犯罪・性暴力等の新しい規定を市民に広く伝えること。
(3)「痴漢ゼロ」に向け、横浜市として、
①被害アンケート調査を実施し、市として公表すること。
②市営地下鉄、バス、公共施設などで、「痴漢は重大な性犯罪である」「痴漢の被害は軽くない」「被害者は一切悪くない」「被害者を一人にしてはいけない」という5つの基本認識がポスターにして掲示されたかどうか調査し、公表すること。
③市の広報よこはまに5つの基本認識を掲示すること。
④痴漢加害防止のアナウンス放送や電車内の動画、電光掲示板、SNSでの呼びかけなどを強化するよう鉄道事業者やバス事業者に求め、実施されたかどうか調査し、公表すること。
⑤加害者の再犯を防ぐ取組みを進めること。
⑥中学校、高等学校、大学などの受験シーズンは特に公共交通機関における痴漢防止対策を強化すること。学力検査や入試の時に痴漢被害のために試験に遅刻する場合、救済措置の対象となっていることを市としてラジオ・広報紙等活用公報すること。
(4)性犯罪・性暴力被害の相談窓口については、24時間365日無料で相談を受けられる、かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」などを、学校や公共施設のトイレなどに配架・広報すること。
9.広聴
(1)パブリックコメントに寄せられたご意見を公表しているが、計画に反映させること。
【総務局】【危機管理室】
1.市庁舎管理
(1)市長室の存在を市役所の各案内版に明記すること。
2.プールの統廃合計画
(1)①「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・旧余熱利用温水プールの統廃合計画は中止すること。
②学校のプールも無くし、水泳に触れる機会が減らされてきているが、横浜市スポーツ施設条例の第1条にある「スポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、横浜市に次のスポーツ施設を設置する」とあるように、スポーツが市民にとって身近なものとなるよう、市民のプールを減らすことなく、市民に身近なプールの更なる利用促進をすすめること。
3.市職員体制
(1)市民の命と財産を守るために、また新興感染症対策をはじめ、頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震など、非常時に十分対応できる職員配備体制とすること。また、改めて現状の配備体制について総点検をしたうえで、体制強化を図ること。
(2)市民に身近なサービスを行う区役所の現場における職員配置を増やすこと。
(3)男女の雇用格差を助長している会計年度任用職員から正規職員に切り替える計画を持ち、非正規職員を無くすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。
(4)男性職員の育児休暇取得率の引き上げを図ること。そのために育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置のあり方を検討すること。加えて、男性職員の育児休暇が、育児にきちんと携われる期間となるよう支援する。
(5)ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等を受けて、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。過労死ラインを超える超過勤務者を出している職場には、職務内容の見直しを行うなどその状況を解消する人員配置を行うこと。
4.障害者雇用
(1)本市の障害者採用について、障害者雇用率3%、早期達成のためにもさらなる雇用の促進として、
①受入れ職場の拡大をすすめるためにも各区に「チャレンジドオフィス」を設ること。
②就労支援相談員の配置等による「離職防止のための定着支援」の観点で取組を進めること。
③法定雇用率の達成を目的とした会計年度任用職員での雇用を広げるだけでなく、正規職員としての採用を促進すること。また、障害者の雇用後に障害特性に合わせた十分なケアが当人や配置職場や上司にできるように、正規職員の社会福祉職を配置した障害者雇用職員と職場をケアする専門部署を設置すること。
(2)障害者雇用を推進するために、特別支援学校や市が設置する横浜市障害者就労支援センターとの連携をさらに強めること。
(3)法定雇用率未達成の外郭団体、指定管理者の雇用率の公表などを行い、達成に向けた指導を行うこと。
5.横浜市防災計画の改善と推進
(1)市防災計画は、市域特性や激甚化する異常気象や豪雨に対応できる内容に改めること。また、「被害を出さない地域づくり」や「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最少化」を基本とし、想定外をつくらない、被害を過小評価しない計画にすること。
(2)マンションなど集合住宅にお住まいの方への災害時の対応について啓発普及を図るためにマンション・集合住宅に対応する防災マニュアルを作成し、配布すること。特に、
①地震が起きたら、トイレは使えない。水も使えない。下水管や排水管の状況が把握できるまでは水は流せないことを周知すること。
②合わせて、ライフラインが回復するまで、トイレパック・水・食料の備蓄が必須であることを周知すること。
(3)マンション防災対策について、防災力向上マンションの認定数を抜本的に引き上げる取り組みを推進すること。
(4)地域防災拠点について
①地域防災拠点のほとんどが小・中学校の体育館である点から、避難者想定に基づいてスフィア基準を満たすよう、箇所数を増やすこと。
②TKB48(48時間以内にトイレ・食事・ベットを整える)を目指し物資を備えること。
③家族で過ごせるテント等の整備を5年間ではなく、できるだけ前倒しですすめること。
④周辺の被災者にも食事やトイレの提供ができるよう取り組むこと。
⑤物資の備蓄スペースの確保や物資の円滑な出し入れが行われるよう、備蓄庫の適正管理を支援すること。
⑥避難訓練時に被災者である自分たちが被災者支援を行うボランティアとなることを想定した訓練を行うこと。
⑦避難所での電源の確保とWi-Fi環境を学校とは別の通信環境確保を進めて、防災訓練時に試験運用をすること。
⑧市・区の災害対策本部からの情報や地域の被災情報等が集まる拠点としても機能させ、防災拠点に避難されている方だけでなく、防災拠点の周辺の自宅避難者や車中避難者にも情報が伝達されるよう取り組むこと。
⑨給食調理室での調理ができるよう訓練をおこなうこと。
(5)備蓄庫の計画的な整備を地域に進めること。
(6)体育館には、ライフラインの電気が止まっても空調を稼働できるガスヒートポンプ方式等のエアコン設置を拡充推進すること。
(7)災害時協力体制として、キャンピングカー協会や、キッチンカーの業界、市内レストランなどとの災害時協定の拡大を図り、各地域防災拠点ごとに配置できるよう取り組むこと。
(8)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定について100%を達成できるよう市が責任を持つこと。
(9)防災スピーカー(防災行政無線)を全市域に整備する計画をつくること。スピーカーからの多言語での公報も取り組むこと。
(10)ハザードマップの洪水浸水想定区域にある8つの区役所が、災害時本部機能を設置し、区役所機能が維持できるよう電源施設は二階以上に上げるなど、緊急に取り組むこと。
(11)大勢の人が集まる地域では、デジタルサイネージなども活用し、災害情報・避難情報の発信を拡充すること。
(12)災害が発生したとき 障害がある方々にも情報が伝わるよう、まちの掲示板などに情報を貼りだす仕組みも作り、全世帯の市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を拡充・推進すること。
(13)防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を行うこと。ハザードマップで危険なエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。
(14)聴覚障害の方も含めて災害弱者の方への目で見える情報提供の方法として、プッシュ型テレビの取り組みが始まったが、設置後の月々の負担が大きいので、無料化の検討をすること。
(15)防災行政無線の音声がキャッチできる防災ラジオも普及させること。希望者には無償で配布すること。
(16)現在、河川に設置されている防災行政無線は、浸水被害や洪水だけでなく、地震などの災害情報を発信すること。
(17)風水害における逃げ遅れゼロを達成するために、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、訓練時から必要な体制をとること。
(18)誰もが災害種別によって避難行動がとれるよう、音声などでの情報伝達はもとより、道路や歩道をはじめ、ビルの階段や公共施設、町内会の掲示板、電柱などに表示の工夫を引き続き進めること。
(19)防災訓練に障害がある方が参加できるよう、区役所が防災訓練主催者や障害者団体に働きかけること。
(20)地域防災拠点等の要援護者に配慮し設置したスペースを実際に使用してもらい、安心できるようになっているか検討を重ねること。
(21)圧倒的に不足している福祉避難所の箇所数を増やすこと。「通い慣れた施設」が、福祉避難所となるよう進めること。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討実施すること。また、個人所有の自家用車両の避難場所も確保することについて周知すること。
(22)ペットがいても安心して避難できるよう、
①対応地域内ごとのペット数の把握を進めること。
②地域防災拠点でペット同行避難の受け入れが十分に進むよう市としてイニシアティブを発揮すること。
③ペット同室避難について拡充すること。
(23)災害時に協力を求める建設関係の団体について、神奈川県建設業協会横浜支部、横浜建設業協会及び神奈川建設重機協同組合の3団体だけでなく、横浜建設一般労働組合や神奈川土建一般労働組合など、協力機関を広げて、引き続き応援協定を締結すること。
(24)鶴見区など津波避難施設の指定箇所の少ないところは、計画的に増やすこと。津波避難情報板の設置はさらに増やすこと。また劣化しているものは更新すること。
(25)浸水想定区域や地震火災による被害想定地域等の各自治会・町内会等に、アドバイザーを派遣して行う防災・減災推進研修をさらに増やすことへの支援を、抜本的に強化・徹底し、継続すること。
(26)家具転倒防止対策助成事業は年齢要件を撤廃して対象者拡大を図り、体制をとり相談活動を行い、推進すること。
(27)感震ブレーカー設置事業は、市域全体が対象で、個人申し込みができる事になったこと、高齢者世帯への器具の取り付け支援があることなど、周知を徹底し、地震火災で亡くなる方が出ないよう進めること。
6.マイナンバー・マイナンバーカード
(1)様々な問題を抱えるマイナンバー制度について、適用拡大を行わないことを国に対して求めること。
(2)マイナンバーを記載しなくても行政手続きにおいて不利益がないようにすること。
(3)マイナンバーカードの返納ができることをホームページ上だけでなく、区役所などに見える形で掲示すること。
(4)市職員に対するマイナンバーカードの取得強制は行わないこと。
7.市立大学・附属病院
1.横浜市立大学として、日本学術会議により2017年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」の通り、国の軍事研究には加担しないよう堅持すること。横浜市内の他大学にも働きかけること。
2.横浜市立大学として給付制奨学金制度の枠を大幅に広げること。
3.横浜市立大学の入学金をゼロにし、授業料を半額にすること。
4.体育館・武道場にエアコン設置の計画を策定すること。
5.各部活動の部室などが入るサークル棟の建て替え等改修をすること。
6.市立大学と附属2病院・医学部等の再整備について
①病床数の削減を行わないこと。
②福浦の附属病院については、金沢区域の地域医療機能が継続するよう取り組むこと。
7.市立大学附属病院や「センター病院」では、療養担当規則等を遵守し、希望される方以外は差額ベッド代の徴収をしないこと。また、この点について明確に伝わるよう、引き続き院内の特に患者さんの目に触れる場所に掲示すること。
8.その他
(1)文部科学省から解散請求が出され裁判で争われている旧統一協会やその関連団体については、今後更なる被害を拡大させないためにも、その他の外郭団体も含めて、市が寄付金を受け取ること等によって、市が信頼している団体であるかのような誤解を与えることのないよう一切の関係を断つこと。
【財政局】
1.予算編成にあたって
(1)予算編成にあたっては、財政の持続性や市民生活を守り支えることを主眼におくこと。利用料金の値上げや福祉医療など市民サービスの廃止や切り下げは行わないこと。
(2)市民・事業者など納税者の権利利益保護を図り、市民から信頼される税務行政の実現を掲げ、適正な賦課徴収事務の執行に努め、職員一人ひとりが常に市民・納税者の視点に立ち、親切丁寧でわかりやすい説明を心がけるとともに、税に関する市民向け広報の拡充を図るなど、納税者サービスの一層の向上に取り組んでいくためにも、市として納税者権利憲章を制定し、国に制定を求めること。
2.DXについて
(1)システムの標準化を進めることで、市独自の施策が後退することがないようにすること。
(2)「横浜DX戦略」は「デジタルの恩恵をすべての市民、地域に行きわたらせ、魅力ある都市をつくる」ことに寄与するものとすること。職員削減や不安定雇用の拡大につなげないこと。
3.市民利用施設利用
(1)財政ビジョンを理由にして、利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は撤回し、公共財は無料もしくは低廉な負担を堅持すること。
(2)市民が住んでいる県営住宅や市民が学んでいる県立高校の老朽化の状況を市として把握し、県に情報提供し、改善を促すこと。
4.公共施設跡地利用
(1)学校や区役所などの公共施設跡地の公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止すること。市民の財産として地域住民・区民・市民参加でその要望にもとづいた活用ができる方針にあらためること。
5.入札・契約
(1)公契約法の制定を国にもとめること。それが実現するまでは、市として公契約条例を制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を保障し、担い手確保につながるよう労働条件の環境整備を行うこと。
(2)①品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策が進むよう市として具体的な手立てをとること。
②契約の締結の際に事業者に対し、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、社会保険に加入の上、保険料を適正に納付すること等福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・技能の向上及び適正な雇用管理など必要な事項について措置を執ること。適正な賃金や法定福利費などを適切に反映した下請契約の締結などがなされているか確認すること。
(3)①市発注工事受注業者に対し、下請業者との契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。
②建設業に関わる世代継承が確実に行われるよう、技能労働者の賃金が目減りすることのないように、日給月給の働き方から、週休2日制が確保できるように、工事費に諸経費や労務費等の増額補正を行っているが、下請け業者に及んでいるか確認すること。
(4)①市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による契約変更手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されているかを把握するために、市として元請けに対し報告を義務付けること。
②関係法令が遵守されているか点検すること。
③内容によっては改善を求めること。
(5)元請けに対し、建退共の加入についてさらなる徹底を図る手立てを講じること。徹底されているかを現場確認すること。
(6)① 補助事業に係る1件100万円以上の発注を行う場合は、市内事業者による入札又は2人以上の市内事業者から見積徴収を行う旨を規定しているが、その対象を50万円以上に見直しすること。
②現在100万円未満の場合にあっても市内発注に努めることを原則としているが、市内小規模事業者等への仕事に繋がるよう補助金交付を行う各区局に対して指導を引き続き徹底すること。
(7)中小企業振興基本条例に基づき、市内中小業者の受注機会の確保を図る取り組みにおいて金額ベースで工事・物件役務がそれぞれ引き上がるよう取り組むこと。
(8)市内小規模事業者に仕事の確保ができるよう、入札参加資格をさらに改善し工夫をはかり、中小企業の中でも小規模事業者への発注について数値化し、状況を把握して、発注が増えていくように取り組むこと。
(9)① 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期が決まっている事業は、週休二日制度を加味した工期設定でゆとりをもって事業者が工期を取れるように引き続き配慮すること。
②工事発注については年間を通じての工期となるよう、更なる平準化をすすめること。
(10)財産評価審議会での審議内容について、審議会の会議及び議事内容を公開とし、発言者名も分かるように詳細に記録し、審議後にも検証が可能となるようにすること。審査の過程で秘密会であっても、議事録は詳細記録とすることで、検証可能とすること。
(11)工事価格については、引き続き市場価格の動向に応じた最新単価を反映した、適切な予定価格の設定に努めること。
(12)市所有の資材置き場について、局間をまたいで貸し出すことを行うこと。また仮置き場代金についても、市場価格に合わせること。
6.税等滞納整理
(1)国保は相談窓口が明確化されて分かりやすくなっているが、市民税についても分かりやすい窓口を各区役所に設置することが必要であり、市民税と国保についての相談をする窓口は一体化すること。
(2)①市民税減免規定は、活用できる条件が厳しいため、生活実態にあった減免規定に改善すること。
②納税が困難との相談を受けた場合は、納税者の置かれた状況等に配慮し、親切・丁寧な対応を行い、納税者の実情等を十分に把握した上で、適正に対応すること。
(3)市民からの納付相談については、減免や分割払いなどに対応することを伝えて、年度内の支払いを強要しないこと。
(4)① 市税及び税外債券の滞納整理についてはは、滞納者の生活をより悪化させる差し押さえは、行わないこと。
②納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携を密にすること。
③相談の上、分納している方に一括納付を強要しないこと。
(5)市税における換価の猶予制度については、各区役所税務課窓口において対応に違いが生じることの無いようにすること。専門家ではない市民が活用するのは難しいので、区の窓口担当者がすること。換価の猶予制度についてもプッシュ型で当事者へ知らせること。
7.公共施設の更新・改修
(1)市民の安全・安心のために、公共施設の更新・改修が確実に執行できるように努めること。
8.その他
(1)横浜市内における土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書の取得は、各行政区で横浜市全域の「土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書」の取得ができるように進めること。
【国際局】
1.真の平和都市を目指して
(1)日本被団協のノーベル賞受賞で核兵器禁止条約発効への機運が高まっている。本市として、日本政府へ核兵器禁止条約への署名・批准を求めること。
(2)ピースメッセンジャー都市として、国際平和の取り組みを世界に発信するため、本市代表団を原水爆禁止世界大会に送ること。
(3)本市として、川崎市・相模原市も加入する日本非核宣言自治体協議会へ加入すること。
(4)原爆の実相を次世代に伝える取り組みを積極的に進めること。
(5)市民が行う原爆パネル展などの催しを支援し、 市民活動についてまとめた報告書を新たに作成するなど、市民に依拠した核兵器廃絶に向けた運動を旺盛に行うこと。
(6)本市が行う国際平和講演会、市役所・区役所・図書館で行われている国際平和に関するパネル展、若者のデスカッションなど充実させること。
(7)横浜平和ミュージアムを設置すること。
2.多文化共生社会の実現
(1)在住外国人を敵視し、分断を持ちこむ論調が広がっているが、多文化共生のまち横浜にあってはならない。外国人差別や排除のない社会に向けて、本市として多文化共生を推進すること。
(2)国際交流ラウンジの予算と人員を増やすこと。
(3)在住外国人が外国語で、生活・法律・在留資格・教育など相談できる「横浜市多文化共生総合相談センター」の存在を、広く市民に知らせること。また、区役所などより身近なところで相談できるようにすること。
(4)地域の日本語教室はボランテイア頼みとなっている。日本語教育に、予算と人をつけること。
(5)多言語による「外国人労働者相談窓口」を、区役所など、より身近なところに置き、外国人労働者の支援を強めること。
【市民局】
1.防災・災害時対策
(1)区役所をはじめ、局が所管している市民利用施設での災害発生時の対応マニュアルと備蓄品の見直しを行い、避難訓練は施設内に居る全ての人を対象に実施すること。訓練は年一回以上繰り返し行うこと。
2.区役所
(1)北海道北見市に倣い、一つの窓口で職員と対面で相談しながら、取得したい証明書の申請・受取りをワンストップで行える「書かない窓口」を区役所に設けること。そのためのシステムは、利用する市民の立場になり業務分析・窓口業務の見直しを行うこと。
(2)「困った時は区役所へ」という発信をすること。対応する窓口を設置すること。
(3)各区が抱える多様な課題解決へと繋げることができるように、区が独自の裁量で使うことができる区づくり推進費を増額すること。
(4)マイナンバーカードに保険証機能や免許証機能も付加されるようになり、より個人情報の漏えいリスクが高まることから、市民の個人情報の取扱は責任を持って正規の職員が扱うこと。
(5)①各区役所税務課窓口に制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を区民の目に留まりやすい場所にしっかり配架すること。
②区民に周知するのはもちろんのこと、職員が「猶予制度」について、認識していないケースがあることから、職員への制度周知を徹底すること。
(6)各区役所の税務課に相談で来庁された方が、やむを得ず納付困難な場合、納付を強要するのではなく、職員が積極的に納税緩和措置があることを伝え、住民税減免制度を活用し滞納することなく納税できるまで支援すること。また、納税通知には、相談先だけでなく「減免制度」があることも目立つように記載すること。
(7)スマートフォンなどを所持していない市民もいることから、全市民に対応できる現在の10か所ある行政サービスコーナーを維持すること。
(8)市民に身近な区役所のトイレに生理用品を用意し、誰でも使用できるようにすること。
3.人権
(1)川崎市にならい、罰則を伴うヘイトスピーチ禁止規定のある人権条例を制定すること。
(2)現在、全国536の自治体が導入している『パートナーシップ宣誓制度』においては、連携できる自治体を全国に拡大すること。
(3)2023年6月16日に成立した『LGBT理解促進法』は、差別を助長・温存しかねない内容になっていることから、真の差別解消に向けた法改正を国に求めること。
(4)国が法改正をするまで、長崎県大村市に倣い住民票の続柄欄に事実婚として利用している表記を同性カップルにも適用すること。全国70以上の自治体で導入され、県内では横須賀市のように当事者カップルの家族も届け出ることができる『ファミリーシップ制度』を早期に導入すること。
(5)誰もが自分らしく生きることができる様に性的少数者の人権が尊重される社会に向け、当事者への支援や個別専門相談のか所数や交流スペースを充実させ、実施を継続すること。また、市民に対しては、性的思考の違いや多様性を認め合い、互いを尊重することの大切さをあらゆる媒体を駆使し啓発すること。
(6)誰もが安心して社会生活を送ることができるように、性別に関わらず、痴漢や性暴力の被害に遭わないための啓発に力を入れること。被害に遭われた当事者が相談できる場があることを広く知らせ、当事者が必要としている支援が何かを聞き取る等、当事者にしっかり寄り添った支援を続けること。
(7)日本で暮らす外国人が生保や医療などで、優遇されているなどとする言説が、国政選挙で流布されたが、事実に基づかないデマの流布を防止するための手立てをとること。
4.市民利用施設等
(1)ヘイトスピーチ等を繰り返し行っている団体に施設の貸し出しをしないこと。
(2)お金のあるなしで地区センターを利用できないことが起きないよう「受益者負担」の考えを改め、利用料を無料に戻すこと。
(3)長期休業期間中、市民利用施設を子どもたちに無料開放すること。
(4)築年数が経過し、経年劣化の著しい公会堂、地区センター、コミュニティハウスの空調設備・トイレを早期に改修すること。Wi-Fi設備のない施設には、早期にWi-Fiの整備を実施すること。
(5)公共施設の貸し出しについて、施設管理者の恣意的な拒否や条件付けが起きないよう、憲法に保障されている国民の諸権利に基づいて貸出をすることを管理者に徹底すること。また、市民から権利侵害の訴えがあった時は、市として対応する窓口をつくること。
(6)現在のコミュニティハウスの施設数を市が掲げている146か所という目標通り速やかに設置すること。また、誰もが利用できる施設として引き続き無料を堅持すること。
(7)市民利用施設に性的少数者の方々も安心して利用できるトイレを設置すること。そのための計画を持つこと。
5.広聴
(1)パブリックコメントを実施する際は、住民自治の立場に立ち、より多くの意見が寄せられるように様々な改善をし続けること。
6.自衛隊への個人情報提供について
(1)横浜市は2021年から、自衛官に市民の個人情報を宛名シールで提供しているが、これは当該者の意思を無視した個人情報の漏洩であり、住民基本台帳法の精神にも反するもで、直ちに宛名シールの提供をやめ、住民基本台帳法に則した閲覧に戻してください。
【にぎわいスポーツ文化局】
1.防災・災害時対策
(1)いつ起こるか予測のできない大地震への備えとして、局が所管している市民利用施設の災害時対応マニュアルと備蓄品を常に見直し、発災時に迅速に避難できるようにするため、横浜みなとみらいホールだけではなく各施設の最大収容人数での避難訓練を毎年実施すること。
2.文化振興
(1)横浜武道館・横浜BUNTAI共に市民利用を優先し、さらに利用可能日数を増やすこと。市民利用の利用料を引き下げること。
(2)物価高騰で影響を受けているミニシアター・小劇場・ライブハウスへの支援すること。
(3)市内在住・横浜を拠点に活動しているアーティストに市独自の支援策を強化すること。
(4)世界情勢が大変不安定な中で、互いの文化の違いを知り、認め合い、尊重し合うことの大切さを知らせるだけでなく、体感できる場としてとても重要な意義をもつ「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき実施している「日中韓都市間交流事業」を継続し、さらに充実した事業へと発展させること。さらに、事業の内容や実施日などを広く市民に広報し、参加者拡大に力を入れること。
3.区民文化センター
(1)文化活動の拠点となる区民文化センターが未整備となっている、中区・西区・南区・保土ヶ谷区では、積極的に建設場所を探し、整備に向けて取り組むこと。また、整備のための計画を持つこと。
(2)旭区のサンハートをはじめ文化施設の改修や設備更新と建替えを計画的に実施するための予算をしっかり確保し、利用者にとって利便性の良い施設となるように尽力すること。
4.障害者スポーツ振興
(1)障害者団体から切望されている障害者スポーツ推進のための、障害者スポーツ団体の連絡協議会を設置すること。
(2)「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6・10・11・12に基づき、障害があるなしに関わらず、スポーツをする・楽しむという権利を保障するため、健康福祉局と連携し事業の拡充をはかり、昨年度も開催したレクリエーションフェスティバルを毎年実施するなど、日頃の練習の成果を発表できる場の創出に力を入れること。
5.地域スポーツ支援
(1)都筑区にある横浜国際プールのメインプールとダイビングプールは、各団体の声を真摯に受け止めた対応とすること。
(2)「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」は、「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6「スポーツに取組むための身近な場の確保と充実」と相反しており、酷暑が続く昨今の状況も鑑み、市民の心身の健康を増進させる場を守る立場に立ち、局が所管するプールは近隣施設との統廃合の考えを改め、存続すること。
(3)横浜プールセンターは、再整備すること。
(4)その他の市民プールは施設更新の予算を増額すること。
(5)「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6「スポーツに取り組むための身近な場の確保と充実」に基づき、市民ニーズの高いサッカー・野球などのスポーツができる場所を各区で増やすこと。
(6)BMXやブレイキンなどの新たなストリートカルチャーに触れることができる場を創出すること。
(7)スケートボードを楽しむことができる場を創ること。
(8)学校等の長期休業期間中、市民利用施設を子どもたちに無料開放すること。
6.次世代育成事業
(1)本物の芸術文化に触れる機会をつくり、体験する場を市内の全小中高の児童・生徒が得られるように、教育委員会と連携し「芸術文化教育プログラム」の事業を継続・発展させるための予算を増やすこと。
(2)引き続き学校とアーティストをつなぎ、質の高い事業を継続させるために必要なコーディネーターの確保と育成に取り組むこと。
7.歴史を生かした観光都市
(1)横浜の歴史的な建造物を残しつつ活かしていくための『創造界隈形成事業』の予算を増やし、横浜で活動するアーティストの活動の場として公共空間なども積極的に提供すること。星川駅の拠点を活性化させ、『創造界隈拠点』を市内全域に拡げること。
(2)創造的イルミネーション事業の実施に当たっては、環境に配慮し『再エネ100%』で実施すること。来場者には、『再生可能エネルギーの普及』のための宣伝などを実施すること。
【経済局】
1.中小企業・小規模企業振興
(1)市民のくらしと経営を支援するため、消費税減税を国に求めること。
(2)中小企業の賃上げが進むよう直接支援を国に強く求めること。岩手県・徳島県・群馬県・茨城県・奈良県などの中小企業の賃上げへの直接支援・補助金制度創設を神奈川県に求めること。本市でも平塚市のような奨励金制度や、厚木市、仙台市、北九州市のような補助制度の創設を行うこと。
(3)物価高騰、アメリカの不当な関税措置、日産自動車2工場の生産終了など多大な影響を受ける中小企業・小規模事業者の実態調査を行い、対策を拡充すること。
(4)日産自動車のリストラにおいて雇用を守ること。関連企業800社の雇用数も含めた詳細調査を行い地域経済への影響を止めること。
(5)経済振興政策は、人口減少社会横浜到来を見据え、生産年齢人口を増やすため大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域経済振興に重点を移し、内需拡大、地産地消、市内循環型経済に切り替え、本市の経済振興を、就業を含めた市民の豊かさ追求を目的そのものに据えること。
(6)異常円安などによる物価高騰によって、融資の返済が経営を圧迫することによる倒産・廃業することを避けるため、金融機関からの債務の免除、及び返済の大幅猶予制度などを創設すること。制度融資にかかわっては、税金滞納があっても門前払いせず融資相談に応じ、速やかに換価・納税の猶予申請の手続きを勧奨・指導し、融資を受けられるようにすること。
(7)横浜市中企業振興基本条例に基づく横浜市中小企業振興推進会議を職員だけでなく、市内中小企業及び小規模事業者団体、有識者等第三者を加え、市民の傍聴も可能とすること。
(8)小規模企業振興基本法は、中小企業基本法の基本理念に則り、中小企業者の分類から小規模企業者を分け、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを掲げているのだから、本市においても同法の基本理念に基づき、「小規模企業振興基本条例」を新たに制定すること。部署を局内に創設し、全区、全庁、関係外郭団体に法の理念の浸透を図ること。小規模事業者の地域との関わりや経営と生活状況など、「生業実態調査」を行うこと。
(9)物価高騰の影響をうけ厳しい状況にある小規模企業の、規模別・地域別・業種別の開業・廃業者数を調査し、公開すること。
2.小規模事業者支援
(1)使いやすい融資制度、支援制度とすること。
④申請から実行までの時間短縮を。
⑤コロナ禍以降、物価高騰の影響を受けている事業者に滞納の税金があっても融資が受けられるようにすること。
⑥生業である小規模事業者が緊急的に活用できるよう、小口のつなぎ融資、無担保無利息の小額融資を創設すること。
⑦エネルギー、在庁や資材高騰対して対応できる融資制度の創設を。
⑤条件変更中や代位弁済中にでも利用できる融資制度の創設を。
⑥補助金や助成金の給付を担保にした無利息借入制度の創設を。
⑦消費税の滞納を抱えている事業者が多く、消費税の納税を目的とした融資制度の創設を。
(2)物価高騰の影響で苦しい状況に置かれている小規模事業者に対して、固定費の支払いに対する補助金・助成金や給付金など直接支援制度の創設を。人件費の増大に起因した経営悪化に対する直接支援制度の創設を。
(3)各区役所に、生活と経営が一体となった小規模事業者向けの税金、健康保険料の納付相談も含めた経営と生活のワンストップ相談ができる窓口を設置すること。
(4)市内6万の小規模事業者が「経営と生活が一体のもの」という特性を考慮したきめ細やかな相談体制の確立に向け、各区役所に小規模事業者向けの税金、健康保険料の納付相談も含めた経営と生活のワンストップ相談ができる窓口の設置を行ってください。IDEC横浜も含め、経営だけでなく生活相談も一緒にできる相談職員すること。
(5)小規模企業振興推進のための組織(第三者機関)を構築すること。
3.地域経済の仕事興し
(1)現在の企業立地促進条例を廃止し、財政支援を中心とした企業誘致をやめること。
(2)小規模事業者への少額な公共工事を発注する「小規模事業者登録制度」を導入し、 本市公共工事をより多くの市内事業者に拡大すること。
4.労働環境の改善
(1)公共工事、委託契約などにおいて賃金水準・労働条件の確保、建築物・公共サービスの質の確保のため、公契約条例を制定するよう経済局から所管局に求めること。
(2)全国最大の政令指定都市として、シングルマザー、非正規雇用、雇止め、長時間労働、パワハラ、セクハラなど、市民の抱える雇用・労働問題を直接把握、解決し、具体的施策を推進するため、経済局雇用労働課を部に昇格させ、各区に労働相談の日を定期的に設けること。
(3)企業立地促進条例認定事業者には、条例の目的の柱に掲げている市民雇用の増大を踏まえ、労働者の労働環境等の調査を行うこと。そのうえで、リストラやブラックな働かせ方などが発覚したら、指導・勧告を行い、是正に応じない当該認定事業者は認定を取り消し、過去の支援分の返却を求めること。
5.フリーランス・労働者の権利
(1)フリーランスなどいわゆる雇用によらない働き方の労働者について、発注者側の優越的地位を背景とした不公正な取引がされないよう、国のガイドラインや各法制度に基づいて指導・啓発をしてください。
(2)横浜市としても、フリーランスに関わる相談窓口などを設置し、適切な相談対応をおこなうとともに正確な実態把握をできるようにしてください。また、不適切な事例に対しては指導をおこなうとともに、国に対しさらなる法改正を要請してください。
(3)使用者による5年を前にした不当な雇止め、あるいは、あらかじめ5年超の契約更新は行わないとする「不更新条項」を盛り込んだ契約を締結させるなど、いわゆる無期転換逃れの問題も後を絶たないことから、改定された労度条件明示義務での、労働契約の明確化、労使紛争の防止、労使関係で劣位に立たされる労働者の保護、などの趣旨に則り横浜市としても指導・啓発を強めてること。
6.パワハラ・セクハラ対策
(1)ハラスメント防止法の措置義務の周知をはじめ、リーフやパンフなど啓発資料の作成など啓発事業の強化を行うこと。あわせて急増する労災申請の状況も鑑みて、労働局とも連携し申請などの周知や助言も行うこと。
【こども青少年局】
1.子どもの貧困解決
(1)子どもの貧困対策は、子ども施策全体の水準を引き上げるために、貧困対策の予算を増額すること。
(2)子どもの居場所づくり活動支援補助金を増額すること。また、申請手続きをしやすいものにし、利用促進を図ること。
(3)地域での子育て支援の取組の情報が、子どもたちや子育て家庭に分かりやすい情報で伝わるようにすること。
(4)若年無業女性への支援について
①「家庭に居場所のない若年女性(10代~20代)」に対しての取り組みをさらに推進すること。
②若年女性への支援を行っている団体を支援し、その具体例に学んで市の施策に取り入れること。
③2023年度から始めた「横浜市若年女性支援モデル事業」に、市としても直接かかわる市の人員を配置して、相談者の抱える問題や背景、状況等を把握し、現金給付や食事提供など具体的な施策展開に取り組めるようにすること。
(5)女性福祉相談員について
DVをはじめとする女性の抱える様々な問題に対して相談、自立に向けた支援を実施し、専門性やスキルを備えた女性福祉相談員は正規雇用にすること。
2.ヤングケアラー対策
(1)ヤングケアラーの様々な負担の軽減を図る家事・育児支援を必要とする家庭へのヘルパー派遣事業の効果や、当事者の声を市として把握し、具体的な施策を実施すること。
(2)ヤングケアラー当事者が、自分自身のこども期を大切にすることの重要性を認識できるよう学校教育の中で、ヤングケアラーについて知る機会を設けること。
(3)ヤングケアラー当事者の相談・支援の窓口を各区に位置付けて、関係区局の連携を図り、ヤングケアラーの心身の負担軽減を図ることができるように、各区に明確な人員体制をつくること。
3.放課後児童クラブ
(1)全ての児童の安全安心の放課後の居場所が保障されることについて、第一義的な責任を市が持つこと。
(2)学童保護者負担について
①家庭の経済的理由によらずに、放課後児童クラブと放課後キッズクラブを選択できる環境をつくるために、放課後児童クラブと放課後キッズクラブの保育料格差を解消すること。
②負担の大きい放課後児童クラブの家賃は実態に合わせて上限を引き上げ、保護者負担の軽減を大きく進めること。
(3)放課後児童支援員等について
①学童保育を必要とする子どもに安心して安全に過ごせる継続的な「生活の場」を保障するためには、放課後児童支援員は専任・常勤・複数配置が必要であり、「放課後児童クラブ運営指針」で示された指導員の仕事内容を十分に行うには、1日8時間、週40時間程度の勤務が必要との立場をとり、処遇改善を図ること。
②放課後児童支援員の処遇改善については、保育士と同様に専門性を認めた賃金水準・待遇となるように改善すること。
③放課後児童支援員等の処遇改善につながる施策を引き続き、国へ要望すること。
④指導員の研修時間を保障すること。
(4)小規模クラブの運営について支援を拡充すること現状の補助金等の仕組みでは19人と20人では、年間130万円の収支差がでており、20人未満の小規模クラブが存続できるよう市独自の施策を講じること。
(5)10人未満となり補助対象外となってしまったクラブが届け出事業所として再登録を目指すための支援を強化すること。
(6)学童保育の質の向上のために必須な研修参加、職員間の打合せ、保育準備などを勤務時間に加えた形とすること。
(7)放課後児童クラブにおける緊急時の防災品の備蓄に特化した財政支援を行うこと。また、防犯対策に必要な設備及び備品の購入を支援すること。
(8)新たな地震防災戦略に、放課後児童クラブと放課後キッズについての対策をもつこと。
(9)①こどもたちを性被害から守るためにも、職員への研修徹底はもとより、子どもの相談体制を強化すること。また、子どもたちや施設を支援する仕組みについて対策がとられているか確認すること。
②再犯等の未然防止のために、自治体間で情報共有し、各連絡やクラブからの問い合わせ等に対応できるようにすること。
(10)放課後児童クラブや放課後キッズクラブを利用したい児童・保護者がいつでも利用できるよう、放課後児童クラブ利用のニーズを掴み、相談については場所の確保について市として支援すること。
(11)放課後児童クラブ利用料減免について
①利用料減免制度利用にあたっては、各クラブの事務担当者への申請に加え、区役所で申請を受けつけること。申請先の選択肢を増やすこと。
②利用料減免制度については、本市独自で行っている生活保護受給世帯、就学援助世帯及び市民税所得割非課税世帯に加えて、ひとり親世帯・多子世帯にも対象を広げ、補助単価を増額すること。
③減免制度の創設を国へ要望すること。
(12)障害児がいつでも利用できるよう体制を整えるために、障害児対応の職員1名をすべての児童クラブで、年度当初から常勤で配置し、常勤3名体制を横浜市の標準仕様にすること。
(13)保育所等と同様に地域区分の新設による各種補助基準額(人件費・賃借料等)の引き上げを国に引き続き求めること。
(14)放課後児童クラブ・放課後キッズクラブから要望があれば感染症の検査等を受けられるようにすること。
(15)より良い環境の施設を実現できるよう現行の面積基準を改善すること。そのための取り組みに支援すること。
(16)市が始めた夏休みの昼食提供事業については、その多くがキッズクラブが利用しており、学童は利用してないが、学童では、昼食費を保育料に含んでいる。学童クラブでも昼食支援事業の恩恵がでるよう支援すること。
(17)新入生の入学説明会において、放課後児童クラブと放課後キッズクラブが両方きちんと保護者に紹介されるよう、保護者説明会の時間帯などについて教育委員会とよく調整すること。
(18)学校の校庭など児童クラブと学校、キッズクラブとが話し合える場を、市と教育委員会が責任をもってつくること。
(19)放課後児童クラブの事務作業のデジタル化について、現場の声をよく聴いて改善に努めること。
4.放課後キッズクラブ
(1)午後5時以降の利用について、利用の少ないクラブについては、アンケートの調査結果をふまえ、事業の質的確保ができるよう改善策を講じること。
(2)キッズクラブでは放課後すぐの時間帯は「マンモス化」が進んでおり、教室に入りきれない児童が廊下で過ごす事態も生じている。改善を行うこと。
(3)質の向上のために事業所間の経験交流や意見交換などを実施すること。
5.保育所等
(1)国に保育士配置基準のさらなる引き上げを求めること。
(2)横浜市として、保育環境の充実を図るために、市独自基準を0歳児2対1,1歳児3対1,2歳児4対1、3歳児10対1,4-5歳児15対1とすること。
(3)待機児童解消対策は、保育の質を確保した直営保育所の増設することを基本とすること。
(4)園児の安全を確保するため、乳児午睡ブレスチェック、プールの監視等の安全対策ができ、休暇・休息の確保、事務時間の保障、朝夕の保育体制等、さらに課題を抱える子どもや保護者対応など様々な場面に十分な体制が整えられるようフリー保育士の増員を行うこと。
(5)外国人児童の保育にあたって、言葉や生活習慣の違いから、保育現場の困難さが大きくなっている。
①事業助成における入所率の割合を、現行の20%以上から引き下げ、一人ひとりに対応できるようにすること。
②保育士の加算を行って保育が十分に行えるようにすること。
(6)保育士の確保と定着を援助する賃金の引き上げについて
①保育士と全産業平均との賃金格差月額5万円を解消できるよう賃金水準を引き上げること。
②福祉として保育を担う保育所職員にふさわしい福祉職俸給表の等級の位置づけの見直しを行って賃金を確保すること。
(7)保育時間の認定は、保護者の就労に応じてではなく、全ての子どもに標準時間(11時間)を認定し、認定時間以外の利用について保護者の負担が増えることの無いようにする。
(8)保護者負担を増やさずに保育の質を保てるよう、物価高騰に対応する水道高熱費や食材費などに対する支援を継続して保育所に行うこと。
(9)市立保育所が果たしている公立園としての役割を十分に発揮し、民間保育所へのさらなる支援ができるよう市立保育所の保育士の正規職員を増やし、民間保育所と同様の配置基準にすること。
(10)現在の保育所ごとの定員について、必要な施設・事業の整備を行わずに、定員外入所は行わないこと。
(11)①新型コロナウイルス感染症対策として、職員に対しワクチンの無料接種と抗原検査キットの配布が行える予算措置を講じること。
②職員の感染症対策としてインフルエンザ予防接種の予算措置を講じること。
(12)保育料無償化について
①保育無償化の対象が負担の多い0歳児から2歳児についても広がるよう国に引き続き要望すること。
②実現するまでは、横浜市として保育の無償化をすすめること。
③小学生以上の年の離れた兄弟がいる第2子、第3子であっても年齢差に関係なく、生計を同一にする子どもとして、第2子を半額、第3子以降は無償の対象とすること。
④保育園の満3歳を迎えた子どもたちも幼稚園同様保育料を無償とすること。
⑤給食・副食の無償化を実施すること。
(13)アレルギー児や食に特別な配慮が必要なこどもが1人でも在籍している場合、専任の調理員、介助職員を配置できる加算にすること。
(14)障害児等加配区分認定について
①障害児認定を受けていなくても、園の判断で配慮が必要な子どもに対して加配できるよう、区が保育所の相談に対応すること。
②障害児保育対象児童、特別支援保育対象児童、要配慮児童の保育について、実態に見合うように市として対応すること。
(15)安心できる保育の継続について
①保育所入所決定後のキャンセルがあっても、保育士の配置が維持できるようにすること。
②0.1.2歳児のクラスで、入所辞退や年度途中での入所があった場合は、保育所が独自に保育士を雇用するなどの対応をしている。保育士の継続雇用のためとして、市は4~6月の空き定員に対して保育士等雇用対策費を加算しているが、定員が埋まるのが秋以降の場合もあり、年間を通して、いつでも0.1.2歳児が入所できるよう、「 0.1.2歳児欠員加算」制度をつくるなどして、定員に見合う運営費を交付すること。
(16)運営が大変厳しい小規模保育園運営への援助を拡充すること。認可保育所や認定こども園に対して行われているローテーション保育士雇用費の助成を小規模保育園にも助成すること。
(17)一時保育について子どもの状況について年齢やアレルギーの有無、配慮の必要な子を受け入れているなども含めて保育士の人数を配置できるようにすること。
(18)[にもつ軽がる保育園」に布団やシーツを加えて、そのリース料金に対して補助を実施すること。
(19)保育士が保育に専念できるように、清掃・消毒・園庭掃除・修繕を担う用務員雇用の予算付けした運営費にすること。
(20)保育現場でのハラスメント問題に対する「保護者へのお願い」の配布などの取り組みを市として実施すること。
(21)児童虐待、子どもの貧困、配慮の必要な子どもの増加等、保育所が果たす役割は大きくなっており、中でもセーフティネットの役割が果たせる公立園はますます重要な存在になっている。計画通りにと無理やり民間移管を進めることなく「市立保育所の在り方」を見直し、これ以上の公立園の民間移管をやめること。
(22)横浜市としての保育の責任を明確にするためにも、 現場の保育の質を担保する市の指針を定めること。
(23)①宿舎借り上げ支援事業の支援を受けていない保育士への家賃補助が、規模の小さな保育所でも活用できるようにすること。また、個人に直接行うことができるように市独自にすること。
②「補助対象期間の見直し・地域による基準額格差の撤廃」に加えて、「保育士宿舎借り上げ支援事業」ついて、「保育士確保宿舎借り上げ制度」として柔軟に活用できるよう国に要望すること。
(24)①保育所委託費の目的外使用については、市要綱の内容を柔軟に改正し不適切な保育運営費の請求や巨額の目的外使用が起こらないようにすること。
②保育所運営のためには、法人本部の運営費用等に一定程度の弾力運用は必要であるが、市外の園設置への流用が起こらないようにすること。
(25)横浜市子ども・子育て支援事業計画については、保育を必要とする子どもの実態に見合った数値計画とすること。
(26)「看護師を1人まで保育士とみなせる」というしくみはやめること。 看護師はその専門性をもって業務にあたっている。現場は保育の充実と子どもたちの安全のために、もう一人保育士をと願っている。
(27)病後児保育開設中は、専門性をもって専任して子どもの安全安心にあたれるよう看護師が正規雇用できる委託費に増額すること。
(28)病児を安心して預けられるよう病児保育所をさらに増設すること。
(29)園庭の無い保育園の公園利用の状況(トイレ、手洗い場等の設置状況も含めて)についての実態調査を行うこと。お散歩にトイレを持参する園もある。公園を園庭がわりに使うことを認めるのであれば、市として公園にはトイレ・手洗い場などを整備すること。
(30)きょうだい児を同じ園に入所できる取り組みが前進したことを歓迎し、さらに取り組みを強化すること。
(31)産休代替・病休代替制度は、保障期間を90日から180日に戻すこと。
6.認可外保育所等
(1)① 認可外保育所は、横浜市の保育を支える大切な役割を果たしている。認可外保育所の子どもたちの健やかな成長や発達を保障するために、家賃や人件費補助などを拡充して、安定した運営が出来るようにすること。
②届出済認可外保育施設については、家賃や人件費補助などを拡充して、安定した運営が出来るようにすること。
(2)物価高騰で苦境に立たされている認可外保育所に対して、水道光熱費や食材費などの財政支援を行うこと。感染症拡大防止対策経費の補助を継続すること。
(3)認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にも対象を広げること。
(4)横浜保育室への基本助成費と補助金のさらなる増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。
(5)年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、子どもは1年を通して誕生することから年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。
(6)横浜保育室の児童・職員、届け出園の調理担当以外の職員に対しての健康診断費用を別建てで助成すること。
(7)安心してどの子もが通える保育所であるために基本助成の枠を超えてアレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。
(8)認可保育所の「施設責任者」として勤務する際の経験年数としてカウントできるよう、「届け出済み認可外保育施設」で施設長として勤務した経験と年数は「施設責任者」としての経験年数として認定すること。
7.こども誰でも通園制度
(1)「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」について子どもが主人公で子どもの安心・安全が図られる事業とすること。
8.預けやすい町ヨコハマ
(1)「預けやすい町ヨコハマ」についてモデル事業で進めているが、十分に制度設計がなされてから実施すること。
9.障害児支援
(1)放課後等デイサービスについて
①放課後等デイサービスに対する評価とその公表を継続すること。また利用者・家族が安心して利用できるよう、監査責任を果たすことができるよう市職員の人員体制の抜本的強化を実施し、事業所の質の向上に努めること。
②「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」で定めている同性介助についての実態調査を行い、公表すること。明らかとなった問題点は公表すること。
③重症心身障害児対応の放課後デイサービスがない地域では、重症心身障害児の対応ができるように事業所を支援すること。
(2)医療的ケア児について
①医療的ケア児支援法に基づき、引き続き医療局等と連携し、小児看護師の育成・確保に努め、保育現場で必要な看護師を確保すること。また保育所等勤務の看護師を支える仕組みを作ること。
②医療的ケア児受け入れには保育士がもう一人必要との認識を持つべきであり、そのために支援を行うこと。
③医療的ケア児・者等コーディネーターについて人員配置を抜本的に強化し、1区に1人配置に向けて取り組むこと。
(3)学齢後期障害児支援事業は、求められている事業であるにもかかわらず、あまりに通所数が少ないので、ニーズに合わせて、各区に設置する計画を持つこと。発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生としている療育機関の関与を18歳まで引き上げるなど、支援を継続するしくみをつくること。
(4)地域療育センターについて
①利用申込からできるだけ早く医師による初回診察を行えるようにすること。地域療育センターの医師体制を複数体制にしていくこと。
②早期に支援が開始できるよう児童精神科の医師の人材確保を図るために、横浜市内の大学病院とも連携し人材育成を推進すること。
③増設計画をもつこと。
④地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が着実に行えるようにすること。そのために人員体制を抜本的に強化して、多くの現場の要請に応えるようにすること。
(5)児童精神科の医師の人材確保を図るために、横浜市大での人材育成に積極的に取組むこと。
(6)「多機能型拠点」について
①増設計画を持つこと。
②重症心身障害者や医療的ケアが必要な方が、特別支援学校卒業後に、学校のように毎日通える日中活動の場の充実に向けて取り組むこと。
(7)特別児童扶養手当について、申請に対する不支給の決定が大幅増となっていると聞いている。障害児の現状に合った制度に改正されるよう、より具体的な認定基準となるよう国へ働きかけていくこと。判定のプロセスを見直すこと。
10.児童虐待・育児不安への対策
(1)児童相談所について
①2026年度に5カ所目が設置されるが、求められている現状には足りていない。即時対応ができるように児相を増やすよう計画を持つこと。
②保護されるべき子どもが保護されていない現状があることからも一時保護所の増設・増員をすすめ、子どもの成長発達を十分に支援できる施設・設備にすること。
③職員は超過勤務が常態化しており更なる専門職員の人員体制強化を図るためにも、児童心理司などの専門職員について国の配置基準に一刻も早く到達すること。
(2)こども家庭支援課について
①各区における虐待対応が激増している。児童虐待対応力強化を図るためにも6区の区こども家庭支援課に設置された「こども家庭センター」機能について人員増を行い、早期に全区展開できるようにすること。
②児童虐待相談、母子保健、地域子育て支援、子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援等を実施できるこども家庭支援課の区役所職員を増員し、専門職の配置を強化し、専門研修を実施して人材育成を進め、なお一層の対応力強化を図ること。
(3)助産師や保健師が訪問する母子訪問は1人目だけでなく、希望のあるなしに関わらず2人目からも行い、2か月以内に全員に実施できるようにすること。
(4)出産にかかる費用は施設ごとで異なっており、出産にかかった費用全額を補助し文字通り「出産費用ゼロ」を実現すること。
(5)妊婦健康診査で医療機関を利用する時、費用を自己負担なしにすること。
(6)産後母子ケア事業は、利用者に寄り添った事業に充実し、利用希望者から申請があった場合、全ての利用希望者が産後母子ケア事業を受けられるようにすること。また短期入所(ショートステイ)型利用日数を当面14日に増やすこと。加えて、産後4か月までとしている利用対象期間を延長すること。
(7)特別養子縁組の者でも産後ヘルパーが利用できるようにすること 。
(8)不妊治療について
①県の補助制度を活用して市でも進めること。
② 国に対して保険適用の制度拡充を求めること。
(9)不育症について、検査助成費の割合と上限額を引き上げること。治療費について実態を調査し、助成制度を創設すること。
11.引きこもりの若者の自立支援
(1)ひきこもり支援として、青少年を対象とするこども青少年局青少年相談センターと中高年を対象とする健康福祉局ひきこもり支援課の連携を強化して、市として一体的にひきこもり支援課の人員体制を強化し対応すること。
(2)若年無業者や社会的ひきこもり状態にある若者等への社会参加や就労に向けた支援について、若者サポートステーションを充実させること。
(3)困難を抱えた若者支援の専門機関としての地域ユースプラザの設置を増やすこと。
(4)ひきこもり等について市民にとって身近な区役所に相談場所を常設すること。専門職を配置して、情報をつかんだらアウトリーチができるような体制をつくること。
(5)引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、居場所としての役割を果たしているうえに、学びの場も提供されている実態から、「教育機会確保法」の精神に則りその役割を認め、公的補助を行うこと。
(6)就労困難を抱える若者が増えており、高校中退者のサポートを教育委会と連携して行い、若者支援を拡充すること。
12.青少年を育む地域の環境づくり
(1)「青少年の地域活動拠点」を全区で展開すること。そのための計画を持つこと。
13.原発事故による放射線被害への対応
(1)300園の保育園などに埋設された除去土壌は、埋設状況を公表すること。公立園の民間移譲や園の建て替えなどで埋設場所の掘削の可能性もあり、そのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。
14.児童家庭支援センター
(1)児童家庭支援センターは、児童福祉法に基づいて身近な地域で在宅児童の養育等を支援する専門機関として18区に設置されたが、事業費対応件数区分の上限を超えて対応する児家センが多く、こども家庭支援体制を着実に進めるために、各区の要保護児童等数等を参考にし、児童家庭支援センターを増設すること。
(2)地域における指導促進事業や子育て短期支援事業の強化を図るために、児童家庭支援センターの機能強化、人員体制の拡充を進めること。
(3)児童家庭支援センターの安定的な運営のために、職員雇用費や施設運営費、管理者常勤化経費等への補助を拡充すること。
(4)2023年度には18区中7区において、事業費対応件数区分の上限である4,400件以上となっている現状から、事業費の算定について、6,615,000円という上限は撤廃し、同割合での対応件数8,000件までの加算基準の設定をおこなうこと。
(5)児童家庭センターは、第二種社会福祉事業に位置付けられている。国が定める民間社会的養護施設と同様の処遇改善策とすること。
(6)相談事業を担うソーシャルワーカーなどの賃金は、一般企業との賃金格差が生じないよう、相応しい賃金・労働条件となるようにすること。
(7)常勤相談支援員が2名以上の職員の体制が確保された際には、全ての常勤職員に十分な賃金が払える加算をおこなうこと。
(8)国が制度化した「地域連携担当職員」を横浜型児童家庭支援センターの常勤職員として加算した上での配置とすること。
(9)今年策定された「横浜市社会的養育推進計画(R7~R11)」には、こども家庭支援体制の構築等に向けた取組における「現状と課題」では、児童家庭支援センターが果たしてきた役割が示されている。児童虐待対応・支援の充実、官民一体となった地域でのネットワーク構築と充実のために、ソーシャルワーク機関であり在宅支援の民間側のかなめともいえる児童家庭支援センターが要保護児童対策地域協議会の運営に明確にかかわれるよう検討すること。
(10)国への要望について
①対応件数に見合った補助となるよう件数区分の見直し。
②人員配置基準の見直し、職員の処遇改善策。
③独立型児童家庭支援センターへの施設運営費等補助を行うこと。
④児童福祉法に基づいて行われている在宅児童の養育等を支援する専門機関である児童家庭支援センター事業にあたっては、国が第一義的に責任をもって予算をつけるよう求めること。
【健康福祉局】
1.国民健康保険
(1)保険料について
国・県に対して高すぎる国民健康保険料を引き下げるように、今後も国庫負担を増やすよう強く求めること。
(2)市独自に、必要な法定外繰り入れや基金の活用及び均等割の縮小廃止を行い、協会けんぽ並みの水準となるよう保険料の引き下げを行うこと。
(3)子どものいる世帯の所得控除を拡充すること。
(4)子どもの均等割を18歳まで全額減免とすること。
(5)障害者のいる世帯にも所得控除を行い、保険料を引き下げること。
(6)国保の減免規定(一部負担金を含む)が、国の準用なので、他市に学び、国保の恒常的低所得者に対する保険料の減免制度を市独自でつくること。
(7)本市の介護保険料の案内文書には減免制度が具体的に記載されていますが、国保には減免規定は書かれていないので文書で示すこと。マイナ保険証を申請しなくても受診できること繰り返し広報すること。
(8)国民健康保険料の滞納者への対応について
生存権を守り、機械的な差し押さえを行わないこと。
(9)健康保険証の新規・継続発行を復活させるとともに、現行の保険証を引き続き使えるよう、国に要請すること。
(10)マイナ保険証を申請しなくても受診できること繰り返し広報すること。
(11)横浜市においては、マイナ保険証の取得の有無を問わず、すべての被保険者に資格確認書を発行すること。
(12)「国民健康保険はお互いの助け合いの制度です」を強調している横浜市の国民健康保険ガイドブック(令和7年版)の表現を、「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」とした法の目的に沿った表現に改めること。
(13)「国保の一部負担金の減免」は申請主義となっているが、厚労省は緊急入院時など「遡及して減免」することは「自治体の判断」としています。本市においても緊急入院時等の場合は遡及して減免可能とすること。
2.医療費減免・徴収猶予・差額ベット料
(1)①各医療機関に医療費の減免・徴収猶予制度の周知チラシを窓口に置いてもらうよう要望すること。
②医療費の減免・徴収猶予制度の周知の対象を外来などへも拡大するよう国に求めること。
(2)差額ベッド料を徴収してはならない基準とルールについて、市として、医療機関の利用者をはじめ広く市民に伝わるように広報すること。医療機関へは周知徹底を図ること。また、市として、患者さんの苦情対応の受付・窓口を置くこと。
3.高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)
(1)介護保険料・利用料について
① 利用料について、介護を必要としている人がお金の心配なく必要な介護サービスを受けられる制度になるよう、抜本的な改善を国に求めること。
(2)②高すぎる保険料を軽減するために市から補助を行うこと。
(3)③介護保険料の低所得者減免の基準を、一人世帯の年収150万円以下を180万円以下に、一人世帯の資産350万円以下を450万円以下に引き上げること。さらに、2人以上の世帯もこれに準じて減免基準を緩和すること。
(4)介護保険は「社会保障制度」として、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することから、介護サービスを必要としている人への給付制限は行わないこと。
(5)補足給付の申請にあたっては、
①通帳の写しや残高照会承諾書を配偶者までを含め、提出させることは求めないこと。
②国に規定の改定を求めること。
(6)生活保護境界層該当措置についての制度案内の周知について、ホームページや生活支援課窓口だけにとどまらず、さらに、チラシも作成し利用の対象となる市民に広く周知すること。
(7)総合事業の対応について、2026年度以降も現行相当サービスと報酬を継続して下さい。
4.高齢者・介護施策(介護サービス)
(1)介護認定について、法律通り申請後30日以内で徹底すること。
(2)認知症カフェの個所数を増やし、認知症の方や家族を支援する「認知症カフェ」の活動への補助金を増額すること。
5.高齢者・介護施策(介護施設と住まい)
(1)特別養護老人ホームについて
①入所待機期間の大幅短縮するため、整備率を引き上げること。
②収入や介護度に関わらず、保険年金の支給額や介護度が低い人でも、生活保護の方も含め、希望する全員がすみやかに入所できるようにすること。
③国民年金だけでも入所できるようにすること。
(2)年金でも入れる介護老人保健施設(老健)を増やすこと。
(3)盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるよう入所枠を設定し、障害特性に応じた対応ができるようにすること。また、他都市の様に専用施設を設置すること。
(4)特養ホームの特例入所の要件に「在宅で生活することが著しく困難であること」という要件が加わり、新たな5要件を満たせば入所できることを繰り返し市民に知らせること。また、施設に対しても要介護1・2というだけで退所扱いにならないことを徹底すること。
(5)高齢者の住まいについて建築局と連携し要望の多い市営住宅を増設すること。また「家賃補助付きセーフティネット住宅」の供給戸数を増設し、抜本的に改善すること。
(6)認知症高齢者グループホームについてのニーズ調査を行い、拡充すること。
(7)低所得者に対してサービス付き高齢者住宅を家賃補助付きセーフティネット住宅と見なすなど、入居費の助成を行うこと。
(8)未届けのすべての有料老人ホームの実態調査を行うこと。また、未届けの有料老人ホームで不適切な環境に置かれている高齢者を速やかに養護老人ホームなどへ入所させること。
6.高齢者・介護施策(介護人材確保)
(1)①介護職員処遇改善手当は、介護報酬加算でなく、公費による支給にするよう国に働きかけること。
②直接支援も含めた横浜独自の処遇改善策を実施すること。
③ケアマネージャーを介護職員等処遇改善加算の対象とし、市独自の支援を実施すること。④処遇改善の対象となっていないケアマネージャーに対し、市独自の支援を実施すること。
⑤同じ介護職の病院勤務看護補助者にも、さらなる処遇改善を適用するよう国に求めること。
(2)①訪問介護サービスの基本報酬を引き上げるように国に対して働きかけること。
②横浜市として、訪問介護事業所に対して、2024年度介護報酬改定引き下げによる減収分をさかのぼっての助成とガソリン代等燃料費支援を行うこと。
(3)介護保険制度実施で要となる地域包括支援センターの業務の改善に向けて、実態調査を行い職員配置基準の見直しと改善を国に求めること。
(4)介護施設の人員配置基準について、介護ロボットや見守りセンサーを導入することを条件にせず、人員配置基準の改善を図ること。
7.高齢者・介護施策(敬老パス)
(1)敬老パスと地域交通の拡充について
①利用者負担の軽減を行うこと。
②JR及び私鉄への適用拡大をおこなうこと。
③敬老パスの発展・拡充の方向性については、市民の意見をくみ取り、十分に反映していく仕組みを導入すること。
④介護予防効果だけでなく、地域経済への波及効果などを総合的に分析し、制度の社会的効果を明らかにして、市民理解を進めること。充実に活かすこと。
8.高齢者・介護施策(その他)
(1)認知症高齢者による事故の未然防止に向け、神戸市や大和市や海老名市などで導入している、認知症高齢者事故救済保険制度を本市でも導入すること。
(2)高齢者見守り制度の拡充を進めること。
(3)要介護職員の確保と充足について、年度ごとの人員確保計画、具体的な確保対策を作成すること。
(4)光熱水費の高騰に伴い介護施設への免除規定を創設すること。
(5)「介護職員初任者研修」を実施する事業所に対し、講師料をはじめとする運営費用の助成を行うこと。
(6)国に対して「訪問介護の基本報酬の引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至急行うこと。その際、サービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策を講じること」を市として要望すること。
(7)難聴者が市の施設に来た時に、区役所窓口には聴覚補助器を置き、公会堂などに補聴設備(ヒアリングループなど)を設置し、両方に聴覚文字表示システムを設置して、難聴者への合理的配慮を行うこと。
9.後期高齢者医療制度
(1)物価高騰や年金収入が減らされ、暮らしが大変苦しいという声が上がるもとで、2022年10月からの75歳以上の医療費の窓口負担2倍化は、高齢者の生活をさらに追い詰めるものです。下記の取り組みを行うこと。
①市として恒常的な負担軽減施策を行うこと。
②2022年以降3年間は1か月の外来医療費の負担増加額が最大3,000円までとなる配慮措置が設けられていますが、4年目以降の負担軽減の配慮措置を行うこと。
(2)後期高齢者医療制度の保険料の軽減と減免制度の拡充を県後期高齢者医療広域連合に市として求めること。
(3)減免申請書を区役所保険年金課の窓口に常設すること。
10.障害者施策(全般)
(1)区役所の窓口でも当事者に家族会や団体の案内をすること。医療機関でも障害者団体の案内を渡してもらえるよう市医師会・市病院協会に働きかけること。
(2)障害者の成人式について、鶴見区のように身近な区毎での開催をすること。
(3)障害者差別解消法・障害者への合理的配慮についてのより一層の普及啓発を行うこと。
(4)障害者が親なき後も安心して生活できるように、引き続き障害者基礎年金の引き上げを国に強く求めること。また障害年金の手続きについて当事者目線に立った、プッシュ型の支援を行うこと。
(5)障害者雇用の場を広げるために、自主製品の常設売店を市営地下鉄駅構内などの公的施設やスペースの公共空間を利用料なしで利用できるよう障害者団体などとの懇談を恒常的に行うこと。また引き続き市役所アトリウムを利用して官民共同の障害者フェアーを実現させること。
(6)障害者の社会参加促進のため福祉パスを無料に戻すこと。また、福祉パスの効果を検証すること。
(7)相談支援事業窓口・グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保・定着できるよう、直接人件費の助成や家賃補助事業など、市として福祉事業者の人材確保に様々な支援をすること。
(8)障害者支援団体の厳しい運営実態を市として把握すること。そのうえで、団体への運営補助金をその公的役割に見合ったものに増額すること。特に家族学習会の予算を増額すること。
(9)計画相談について、利用者本人がセルフプランを希望するもの以外は計画相談が利用できる環境を整えること。
(10)重度障害者医療費助成制度について、引き続き現状制度を継続すること。
(11)「心のバリアフリー」推進のための予算措置を行うこと。
(12)同じオストメイトの中でも装具の交換頻度の多い「イレオストミー(回腸ストーマ)」の方に対して、ストーマ装具の給付金を、実態に合わせて増額すること。
(13)一時ストーマのオストメイトにも日常生活用具の給付対象とすること。
(14)ストーマ装具の給付における分類について、現在の消化器系と尿路系に分かれているものを、
①消化器系(結腸ストーマ)、
②消化器系(空腸・回腸ストーマ)、
③尿路系の三種類に分けて対応すること。
(15)障害者の孤立を防止するため、民生委員などの声かけで情報提供を積極的に行うこと。また認知症サポーターと同じように、他都市で行われているような障害者サポーターなどに取り組み、共生社会に向けて主体的に取り組む市民を増やすよう働きかけること。
(16)期日前投票所を風雨に強く広い駐車場があるショッピングモールなどに設置すること。
(17)金沢区の小柴自然公園のようなインクルーシブ公園をさらに増やすこと。
(18)障害者サービスが基本65歳から介護保険サービスに移行することについて、強制しないこと。また国に対して介護保険優先原則を改めるように市として求めること。
(19)全ての脳性麻痺者に対して24時間重度訪問介護サービスを市の責任で実施できるようにすること。
(20)知的障害や発達障害のある人に対して、フリガナを振ったりする分かりやすい選挙公報を発行送付すること。
(21)投票所へのガイドヘルパーの同行を認めること。
(22)巡回投票所を実施すること。
(23)施設での期日前投票の指定基準を緩和して、希望する医療福祉施設が指定を受けられるようにすること。
(24)ケアラー支援条例を制定すること。
(25)障害者施策の策定の際に、障害当事者や家族の参画を保障して策定すること。
(26)障害者の成年後見について、18区ごとに最低でも一か所ずつ法人後見事業所を設置すること。
(27)自立生活援助・自立生活アシスタント事業について、実態を踏まえ市として国事業への上乗せ・横出しするなどして、ヨロ使いやすい事業とすること。
(28)多機能型拠点について、第4期プランどおり、6館を整備すること。
(29)日中活動について、整備を進めること。また、送迎も可能とすること。バリアフリーや横になれるスペースや車いすを置くスペース等の環境整備のための助成を行うこと。また人員体制の充実のために助成金を増やすこと。
(30)市内中核病院などで重症心身障害児の受け入れが可能となるような受け入れ態勢を整えること。
11.障害者施策(バリアフリートイレ、オストメイト対応トイレ)
(1)バリアフリートイレの増設をはかること。
(2)バリアフリートイレの増設とは別に、オストメイト対応トイレの設置が進むよう助成制度の充実を図ること。また、旧式のオストメイトトイレは流れも悪い機器が多々あり、ペーパーホルダーの位置が使いづらいものもあり、速やかに新しい設備に更新できるようにすること。
(3)オストメイト対応トイレの表記がマークではなく、啓発用に「オストメイトとは・・・」などの説明文を表の見えるところに掲示すること。オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設で設置が進むよう助成制度の充実を図ること
(4)「多目的トイレ」「多機能トイレ」「みんなのトイレ」などの名称を「バリアフリートイレ」として、真に必要な方が優先して使えるようにすること。またバリアフリートイレの増設をはかること。
12.障害者施策(住まい)
(1)精神障害者グループホームについて、地域移行加算や空室補助やバックアップ検討会などの施策を実施すること。
(2)車いすで利用が容易なバリアフリー賃貸住宅の設置が進むようにすること。
(3)自宅の建替え等で、車いすユーザーが短期・中期で滞在が必要な場合のために支援すること。
(4)透析患者の高齢化対応について、居宅介護では対応できない通院困難な要介護者が増加しており、これらを受け入れる施設を拡充すること。また透析施設を併設した施設の設置が進むよう施策を講じること。
(5)支援の難しい医療的ケアのある方や強度行動障害・重いてんかんのある方について、可能となるようなグループホームの設置など施策を進めること。
13.障害者施策(精神)
(1)次期障害者プランの精神障害の分野の策定に向けて、現行プランの検証を丁寧に行うこと。また「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」に地域活動支援センターを位置付けて明記すること。
(2)精神障害者の相談支援体制及び、地域生活支援拠点を整備すること。
(3)地域活動支援センターについて、精神障害者地域作業所型が果たしている役割を評価して助成金を増やすこと。
(4)重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず県内の他の自治体同様、精神障害者1級の入院と2級の通院と入院にも広げるよう予算の拡充を行うこと。また、所得に応じた医療費負担の軽減を行うこと。
(5)強度行動障害の実態分析をし、総合的な支援体制の構築をすること。以下の施策化を進めること。
①地域支援マネージャーの増員をはかること。その際に、特定法人のみに偏ることなく複数の法人の参画を進めること。 ②拠点施設の設置を進めること。
③強度行動障害が常態化する前に介入して早期に地域復帰を目指すミドルステイ事業の拡充すること。
(6)知的障害・自閉症スペクトラム症・他の発達障害のある人たちが障害者福祉サービス等において障害当事者意思決定や権利を保障する仕組みを整えること。
(7)法定事業移行支援事業の借地・借家費補助の適正な在り方について検討すること。
14.障害者施策(移動)
(1)「ガイドボランティアに自己負担をさせない」よう奨励金の1000円の増額にとどまらず実費支給とすること。
(2)ガイドヘルパーの同行援護中の交通費を助成すること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を実情に合わせバスでの移動時間も含め全行程について、認めること。ガイドヘルプ事業の利用条件などは、常に障害当事者の声を聞き見直しを行うこと。
(3)電動車いすでも使える大型のUDタクシーが増えるよう働きかけること。
(4)福祉タクシー利用券の使用方法について、一回利用の上限7枚までという制限をなくすこと。
(5)福祉タクシーの対象を拡大すること。
(6)パーキングパーミット制度の実施に当たって、車いす利用者が使える「ダブルスペース方式」とすること。
(7)福祉パスの利用を70歳を過ぎても使えるようにすること。
(8)敬老パスの読み取り機について、脳性麻痺者は非常に使いづらく、車いす利用者でも使いやすいよう動線を工夫すること。具体的には、健常の敬老パス利用者の動線と車いす利用者の動線が交差しているところが多くて危険だから。
(9)車いす利用者もバス停で気軽に乗降できるような、自動でリフトやスロープが降りてくるようなバスの導入を実現すること。
(10)バス停について、段差をなくし安全に乗降できる環境を整備すること。
15.障害者施策(視覚)
(1)点字図書館機能や支えるスタッフもそろっている 視覚障害者の情報保障を担える施設を市として検討・設置すること。
(2)視覚障害者支援として日常生活用具の拡大読書機(音声読書機を含む)をはじめとする各品目の給付基準額の増額改定を実施すること。
(3)日常生活用具として、音声操作が可能な炊飯器や電子レンジを追加すること。また歩行支援用具として「AIスーツケース」を追加すること。
(4)盲導犬の受け入れ拒否事例が無くなるように行政が主催する多くの事業者が集まる研修会などで、日本盲導犬協会などと連携し盲導犬についての理解が促進されるような場を設定すること。またタクシーでの乗車拒否事例も散見されるため、タクシー業界での理解が促進されるようにすること。また賃貸住宅の契約の際に、盲導犬を理由に断られるケースについて業界への啓発を図ること。
(5)視覚障害者の歩行の危険防止のため、バス停乗車場所と主要交差点に警告ブロックを必ず設置すること。
(6)障害者の見守り安否確認事業を無料で行うこと。
16.障害者施策(聴覚)
(1)タブレットによる遠隔手話通訳サービスの配備ではなく手話通訳者を全区で配置すること。
(2)手話講習会について、法定で年間30~40回、一回2時間の講義を30名で安定的に行える会場確保をラポールで優先的にとることを認めること。また、やむを得ず民間会議室などを借りた場合の費用補助を行うこと。
(3)要約筆記者養成講習会の委託費を増額すること。
(4)リスピーク方式による筆記の実証試験を。
17.障害者施策(呼吸)
(1)パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は、呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に拡充すること。
(2)呼吸器内科医の常駐や理学療法士などが条件の呼吸リハビリを受けられる医療施設をさらに増やすよう施策を講ずること。特に横浜市立病院で実施すること。
(3)呼吸器機能障害者の運動療法用具として、(家庭用)エアロバイク等の購入助成を行うこと。
18.障害者施策(医療的ケア)
(1)横浜市内の病院に褥瘡の治療が可能な専門病棟を設置すること。または、神奈川リハビリテーション病院へ褥瘡治療可能な医師の配置ができるよう働きかけること。
19.障害者施策(重症心身障害)
(1)エレベータの車いす優先利用について、全てのエレベーターに表記するようにすること。
(2)訪問介護の担い手不足で、重度障害者の利用者に対して、介護サービスを提供できるよう市としても支援すること。また、地域参加型介護サポート事業を導入すること。
(3)脳性麻痺者に対して電動車いす支給をする際には、介護保険サービスではなく障害者総合支援法を適用して支給決定すること。
(4)車いすを操作できない障害者が乗った車いすを介助者が押す場合、介護者操作用電動モーターアシスト機構がついたものが必要です。そのための費用補助を行うこと。
20.障害者施策(防災)
(1)災害時における障害者支援体制を強化すること。また大規模災害を想定した障害者支援検討会を設置すること。
(2)全ての重度在宅障害者の災害時の「個別支援計画」を策定することを支援すること。
(3)災害時要援護者支援を考慮した防災訓練を地域防災拠点でも実施すること。そのためにも市の総合防災訓練には、必ず障害当事者が参加できるようにすること。
(4)福祉避難所の設置数を増やすこと。さらに車中泊での避難所の設置や近隣市との相互避難の在り方も検討すること。
(5)各地域防災拠点の運営委員会に、障害当事者が入るようにすること。
(6)障害者への災害時の情報保障について、その障害特性に合わせて情報保障を行えるよう抜本的に施策の充実をはかること。
(7)移動式のバリアフリートイレを増やすこと。
(8)広域災害の際に、透析患者は数日以内に透析可能な地域への集団移動が必要となることが想定されます。その対応策について、県とも連携して対応策を講ずること。
(9)透析患者が災害時に「どこで透析が可能か」の情報を迅速に伝えるようにすること。
(10)地域防災拠点でのマニュアルに、透析患者など内部障害をもつ方の災害対応について記載し理解が進むようにすること。
(11)災害時のトイレ使用について、断水状態でストマ装具の交換をする際は時間がかかるために、福祉避難所のトイレなどを活用するように計画すること。
(12)障害当事者のための発災時の自宅避難ガイドラインを策定普及すること。
(13)要援護者名簿について、内容の更新を随時行うこと。
21.生活保護施策など
(1)生活保護申請に係る相談では、個人のプライバシー権を保障するために、簡易な間仕切りでは不十分であり、個室対応を基本とすること。
(2)住居確保の相談は、市として責任を持ち支援を行うこと。特に、住まいのない方については、一時的にビジネスホテルなどの利用も選択肢に入れるとともに、すみやかに住まいが確保できるよう支援すること。
(3)本市として生活保護制度の捕捉率を調査すること。事業の目的を達成できているか。
(4)扶養照会は行わないこと。
(5)生活保護の申請は、法で定められている以上のことは要求しないこと。
(6)申請者や利用者に対して、ケースワーカーを増員するとともに、さらに研修を拡充・改善して実施すること。
(7)2025年6月27日、最高裁判所は、2013年から始まった生活保護の支給額の段階的引き下げが違法であると判断し、処分を取り消す判決を出したことを受け、
①生活保護基準の引き上げを国に求めること。
②この間引き下げられた冬季加算、期末一時扶助金、母子加算、居住費をもとに戻すよう国に求めること。
③当面、市として交付金を活用して物価高騰への支援として一時金を支給すること。
(8)①生活保護は国民の権利であり、公的な、確かなセーフティネットとしての社会保障制度であることからも、申請書について、どなたでも手に取れる場所に配架することや市ホームページからもダウンロードできるようにすること。
(9)②「生活保護の利用は国民の権利です」というポスターとチラシを区役所・ケアプラザ・コミュニティハウス・地区センターに掲示や配布を行い、更なる市民周知をはかること。
(10)市のホームページや「生活保護のしおり」の改善について
①ひとり親世帯が生活保護を利用しやすくするための対策として、区福祉保健センター等の生活支援課が連携し相談を行うとともに、相談母子ひとり親世帯に向けたパンフやしおりを作成すること。
②他都市のしおりを参考にするなど、さらなる改善を図ること。扶養照会は生活保護を受けるための要件ではなく、義務ではないことなど、最新の通知の基づいた内容とすること。
(11)健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置を止めること。
(12)生活保護利用世帯に対して、敬老パスと福祉パスは無料にすること。
(13)生活保護利用や低所得世帯の高校生が経済的理由で退学することのないよう、国に対して、困窮している若者を対象とした修学支援新制度の拡充について要望すること。実現するまで市教育委員会と連携し、生活保護・低所得のみを要件とする市独自の給付型奨学金制度を創設すること。
(14)大学生だけが生活保護を受けられない制度を改めることを国に求めること。
(15)エアコン未設置の生活保護世帯で設置を希望するすべての世帯に、エアコン設置補助を国に求めること。実施までの間、エアコンのない世帯に、エアコン購入資金と工事費用の支給を市として補助すること。古いエアコンの買い替えにも「一時扶助」を行うこと。
(16)東京都練馬区、中央区、多摩市、愛知県名古屋市のように、「低所得者へのエアコン設置助成制度」を創設すること。電気代支援を実施すること。
(17)生活保護制度を利用している家庭の高校生で、卒業後は就職することを選択した場合、運転免許の取得が雇用の条件になっている場合に限定せずに、希望する人に対して就業前に運転免許をとる支援を行うこと。
22.その他(簡易宿泊所・違法民泊)
(1)市内の劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する「貧困ビジネス」施設について、条例基準を満たすよう改善指導を厳しく行うこと。それに応じない場合は、公表し直ちに生活保護入居者を転居させるなど対策を講じること。
(2)簡易宿泊所に対し、消防局、建築局と連携して違反や不適合事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。
(3)簡易宿伯所は旅館業法に位置づけられる「宿泊所」であり、長く住み続ける「居住の場」ではないため、簡易宿泊所から民間アパートへの転居を原則とすることなど、市としてこの実態を解消する対策を持つこと。
23.医療費助成
(1)本市で18歳まで小児医療費助成制度を所得制限なしで無償化すること。
(2)ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。
(3)市内のぜんそく患者の実態調査を行うとともに、国のぜんそく患者への支援制度が創設されるよう働きかけること。
24.医療施策
(1)定期予防接種について、隣接自治体で予防接種ができる相互乗り入れを実現できるようにすること。
(2)50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について
①国の制度創設を待たずに本市独自に接種費用の助成を行うこと。
②接種費用の助成を国へ強く求めること。
25.その他の医療施策
(1)子宮頸がんワクチンの副反応被害者に対して引き続きの支援を継続すること。
(2)男性へのHPVワクチン予防接種の費用助成について、全額または一部補助の費用助成導入を要望すること。
(3)20歳女性と40歳女性が無料クーポンで受けられるがん検診について、受診率の向上を図るために夜間や休日に受診できる施設が増えるようにすること。
(4)生計困難な人が無料または低額な料金で診療を受けることができる無料低額診療施設をもっと増やすよう、市内医療機関に働きかけること。特に、市立病院(横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター)や中核病院を無料低額診療施設となるよう働きかけること。
(5)市として、医療機関で無料低額診療事業が適用となった患者については保険薬局へ薬代を助成する新たな制度を創設して、自己負担をなくすこと。
(6)オーバーステイの外国人や難民(申請中含む)への無料低額診療事業について、医療機関が適用とし実施した場合の市独自の補助制度を創設すること。
(7)30歳35歳40歳の節目検診(特定検診・がん検診・歯科検診セット)を創設すること。
(8)65歳以上のがん検診の無料化をすすめること。
(9)横浜市においても、早期介入・骨折予防を行うことができる骨粗鬆症検診の導入を川崎市・厚木市・世田谷区等の近隣都市に続き、要望すること。
26.動物
(1)本市の動物愛護センターの殺処分をゼロとすること。
(2)地域猫活動での飼い主のいない猫の不妊去勢手術の助成金を増やすこと。
27.墓地
(1)市民の住環境を優先し、墓地条例に距離規定を設けること。また宗教法人については本院限定などを盛り込むこと。
(2)旧深谷通信所における市営墓地整備にあたっては、合葬式と納骨堂型を合わせた納骨施設とし、市民ニーズに合わせて整備すること。
(3)東部方面斎場付近の交差点十字路における信号機の設置など、周辺の交通環境が安全になるよう整備すること。
28.受動喫煙対策
(1)健康増進法や県条例に基づき、事業所等への指導・助言や市民への周知啓発を行い、受動喫煙の防止に引き続き取り組むこと。
29.その他
(1)民生委員の担い手が増えるよう民生委員の負担軽減を図ること。また、民生委員の意見や要望を聞き取る取り組みの強化をすること。
(2)建設アスベスト被害の救済について、市としてアスベスト肺の診断ができる医療機関を増やすこと。市立病院に職業病相談窓口を設置すること。
【医療局】
1.災害時医療施策
(1)各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、燃料の備蓄などに対する財政支援を強化すること。
2.保健医療施策
(1)保健所について、新たな感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために、区福祉保健センター長には専任の医師を配置することや福祉保健センターを保健所として格上げして18区の保健所体制に戻すこと。
(2)医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続について、国に存続を求めること。
(3)診療報酬での消費税の補填状況を十分に検証し、しっかり補填されるよう引き続き国に働きかけること。
(4)医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集の地域医療枠の学生は、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを義務づけるよう、市が役割を発揮すること。
(5)市民病院救急総合診療科の医師の確保について、引き続き医師確保を強力に行うこと。
(6)市内医療機関の看護師不足解消のため、横浜市病院協会看護専門学校をはじめとして、看護学校への支援を進めること。
(7)地域医療構想で、不足が見込まれる回復期・慢性期病床・高度急性期病床について、引き続き、確実に整備されるよう責任を持つこと。
(8)感染症にも対応できるように 病床を確保するためには、高度急性期病床・急性期病床を確保し、市の「感染症予防計画」を策定し、新興感染症対策の検討を進めること。
(9)緩和ケア病床施策について、病床を増やし人材育成を進めるとともに、横浜市在宅医療連携拠点を含めた在宅医療による緩和ケア体制の強化を行うこと。
(10)パートナーシップ制度の趣旨に基づき、特に、脳卒中・神経脊椎センターでの病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いについて、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることを「説明と同意に関する指針」に明示し周知すること。
(11)胃がん検診の自己負担額の軽減によって、より受診しやすくなりました。今後さらに胃がん検診の受診率向上のため、自己負担額の軽減を検討すること。
(12)おたふくかぜワクチン予防接種の費用助成を導入すること。
(13)長期化する物価高騰や人件費上昇等によって厳しさの増す医療経営の実態を踏まえ、市独自の財政支援を実施するよう、補正予算を組むこと。また、令和8年度の予算編成に際しても、医療機関への財政支援を予算化すること。
(14)横浜市として、地域医療を守るため「2026年の改定には、診療報酬全体の大幅増の改定を行うこと」等を明記した要望を国に対して行うこと。
(15)①建設国保などの国民健康保険組合に対して、国庫補助の増額を国に求めること。
②建設国保などの国民健康保険組合は、診療報酬に係る事務運営のみならず、保険者が主体となった保健事業として、特定検診や特定保健指導などにも取り組み、加入する組合員の健康増進を図っています。これら保健事業に対する補助を増額すること。
3.休日急患診療、二次救急医療
(1)受診患者数の多寡によらず必要な人員配置を維持し、休日急患診療所・夜間急病センターの安定的な運営を図るために、人件費補助金額の増額、及び、補助金額を増額すること。
(2)休日急患診療所・夜間急病センターの運営費補助に薬剤師の人件費も加えること。
(3)休日急患診療所・夜間急病センターにおける医療の質と業務効率化、患者サービスの向上等のため、医療ⅮⅩ推進費用、患者呼び出しシステム(診療予約システム)導入に係る経費補助を行うこと。
(4)休日急患診療所・夜間急病センターにおける災害時の医療拠点として機能維持のための経費補助を行うこと。
(5)耳鼻咽喉科二次救急体制の確立について予算措置を講じること。
4.高齢者・介護施策(補聴器)
(1)補聴器購入助成制度は、①所得制限(現状は住民税非課税世帯のみ)を撤廃すること。②補助件数(現状300件先着)を増やし、補助額(現状20000円上限)も抜本的に引き上げること。③対象を医師が必要とする難聴のレベルを軽度25db以上とすること。
(2)軽度・中等度の難聴高齢者が地域ケアプラザのような身近な施設等で、言語聴覚士や耳鼻科医師による難聴相談と聴力検査ができる施設・システムを新設すること。
(3)高額な補聴器購入時に保険が適用されるように、国に求めること。
5.コロナ対策
(1)新型コロナウイルス感染症の後遺症の治療のための実施医療期間を増やすこと。
(2)コロナ禍以来、児童・生徒や若年者、そして教育現場の教職員のメンタルヘルスについて大きな問題が生じています。下記の取り組みを行うこと。
6.感染症対策
(1)①児童・生徒を含む18歳未満の市民の迅速な精神科受診の体制整備のための費用支援を行うこと。
(2)高齢者のインフルエンザ及びコロナワクチンの接種は無料とすること。
(3)ワクチンの有効性・安全性についての市民の疑問に答え、副反応の実態の解明があれば速やかに公表し、原因究明と被害者救済に市としても万全を期すこと。
(4)市立3病院の経営に対して、一般会計からの補助金を活用し支援すること。空調点検について支援すること。
【みどり環境局】
1.みどり税
超過課税であるみどり税を廃止すること。
2.市内農業
(1)市内農家・酪農家の実情に合わせた支援を市独自で行い、国にもさらなる財政支援を求めること。
(2)遊休農地を活用するためのマッチング制度を引き続き実施し、農地として維持すること。税制度の改正を国に求めること。
(3)地産地消ビジネス創出支援事業を継続し、事業の拡充をはかること。
(4)農福連係事業を継続し、2025年度から実施している「農作業受注促進モデル事業」を、モデル実施から本格実施すること。
(5)「横浜市新規就農者農業経営改善支援事業」を継続すること。また、国費を活用しての資金交付も継続すること。
3.緑の保全
(1)市内の緑被率の減少につながる山林・斜面緑地などの大規模開発を規制すること。
(2)京浜臨海部の工場跡地などの広大な敷地は、用途変更するなどし、緑地拡大に努めること。
4.公園
(1)「横浜市水と緑の基本計画」で掲げた小学校1校区当たり1か所の近隣公園、2か所の街区公園と身近な公園の設置目標を早期に達成させること。
(2)公園へのトイレの整備は、国の定めているトイレ設置基準に基づいて整備すること。ユニバーサルなまちづくりを進めるためにも、全ての公園にトイレ整備を行うこと。街区公園では周辺にお住まいの方々のご理解が得られるように、トイレの必要性を広く知らせること。水道栓の整備は、引き続き実施すること。
(3)身近な公園の草刈や木々の剪定は公園愛護会任せにせず、各土木事務所も対応すること。
愛護会への補助金を増額し、活動支援を続けること。
(4)公園愛護会への補助金を増額し、活動支援を続けること。
(5)年々増す夏の暑さと物価高騰が続く中で、市民が近場で低廉な料金で利用できる 公園プールを減らさないこと。教育施設である学校プールと統合させないこと。プールを減らすための「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」は撤回すること。
(6)公園プールのプールサイドの暑さ対策を指定管理者任せにすることなく実施すること。
(7)三ツ沢公園の再整備は、新たな球技場を現在の陸上競技場に設置し、陸上競技場は、深谷に整備中の公園に設置するとした。陸上競技場が深谷へとなれば、三ツ沢公園の近隣区で陸上競技をしている方々からは競技ができる場が遠のくことになる。あらためて、市民意見を募集する等、球技場整備ありきの再整備ではない方向を模索すること。
(8)公園の老朽化している既存の建物や遊具は、早期に修繕や更新を行うこと。
(9)公園の遊具に遮熱塗料を使うなど、早期に改善を図ること。
(10) 夏場の公園に日除けを設置するなど対策を実施すること。
5.大気汚染
(1)PM2.5の削減及び環境基準の維持にむけての大気汚染対策を継続し、排出抑制を他都市と連携し強化すること。観測地点を幹線道路などに広げること。
6.アスベスト
(1)建設アスベスト被害救済と根絶に向け、さらに市民啓発を強めること。また、住宅の解体時のアスベスト含有建材除去工事を実施する際の指導を強化すること。
7.海洋汚染対策
(1)マイクロプラスチックについては、下水道河川局と連携し、市内沿岸と市内河川で調査を実施すること。得られたデータを市民に公表し、啓発活動につなげること。
8.動物園
(1)横浜市繁殖センターは、直営で存続させること。
(2)市内3カ所ある動物園の動物の展示におうては、動物福祉の視点で動物本来の生息環境に近い形での展示を行うこと。
(3)動物園のもつ『種の保存』などの役割を各動物園の入り口やチケットなどに示すこと。
【下水道河川局】
1.防災・災害対策
(1)布設して50年経つ下水管が増えることから、計画している下水道管の更新・耐震化を急ぐこと。国に補助金の上乗せを求めること。また、更新の設計・施工・費用の妥当性を判断できる職員の配置と技術継承・職員育成を引き続き実施すること。
(2)頻発化・激甚化している豪雨による浸水被害に備え、雨水幹線とポンプ場・雨水調整池の整備を急ぐこと。
(3)頻発化・激甚化している豪雨に備えるための、雨水幹線整備事業において、25地区残っている50ミリメートルの未整備が完了する期日を明確にすること。また、当該地域の合意を得ながら60ミリメートル対応についても早期に整備を実施すること。20年後の完成をめざす、新たな整備対象地区の選定事業化をいそぐこと。
(4)下水道管内水位の発信は、横浜駅周辺や戸塚駅周辺だけにとどめることなく、範囲を拡げること。都市型災害である内水氾濫を早期に住民に知らせるシステムを早期に構築すること。さらに、計画を策定すること。
(5)2025年9月、エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線整備のためのシールドマシンが始動により、地下空間での地下水脈の切断や、地下水の低下による地面の陥没・沈下などの発生が起きないよう、慎重に工事を行うこと。
(6)ハザードマップを鉄道駅や商業施設等に配架すること。インバウンドに対応できるよう言語の数を増やすこと。
2.治水対策
(1)2025年7月、港北区で発生した穴あきのマンホール蓋が吹き飛び、巨大な水柱が吹き上がるという事故は、貯水機能のある菅の空気が急激に圧縮されたことが原因とされ、仮設のエアー抜き筒が設置されている。早急に本設のエアー抜きを増設し、飛散防止型の蓋への変更などの対策を実施すること。
3.河川整備
(1)水辺に親しめるように整備された小川や、せせらぎ緑道の老朽化した箇所は再整備を進めること。
【資源循環局】
1.資源化の推進等
(1)ごみの削減目標を決め、削減のための計画をつくること。
(2)家庭系の生ごみの削減に向けて、『土壌混合法』の普及を図ること。
(3)市内で生ごみの資源化を促進すること。
(4)紙おむつリサイクルに取り組むこと。環境省の交付金や助成金の活用を検討すること。
(5)ワンウェイプラスチック(使い捨て)の削減に向けて、代替品の取扱店を紹介するだけでなく、市内で代替品を製造・開発している企業を支援すること。
(6)市内で出されたプラスチックごみを市内で資源化し製品化するために事業者を誘致すること。
(7)製造元である企業に対し、プラスチック製品自体を減らす計画の提出を求めること。
(8)プラスチックのリサイクル方法として、燃料にして燃やすことをやめること。
(9)ゴミ集積場所の管理については、市民の高齢化に加え、自治会・町内会に加盟していない市民や外国籍の方も多くなり、地域での管理が難しくなっていることから、市が責任を持って行うこと。
(10)缶・瓶・ペットボトルそれぞれをリサイクルするルートを市内で確立すること。
(11)缶・瓶・ペットボトルを選別する資源選別施設の労働環境を改善すること。老朽化した機械の故障が相次いで起きていることから、機械の更新を早めること。
2.施設・建物
(1)2024年の鶴見資源化センターでの死亡事故を重く受け止め、資源循環局が所管している全ての施設の点検を年に複数回実施すること。管理職を先頭に安全意識の向上に努めること。
(2)近年、増えているモバイルバッテリー(リチウムイオン電池)による火災の発生を無くすため、製造元の企業に対し、捨てる際の注意喚起を徹底するよう求めること。
3.喫煙禁止地区の推進
(1)受動喫煙防止対策として、喫煙禁止地区を拡大すること。地域からの要望で禁止地区の設置ができることを市民に広報すること。
(2)歩きたばこ防止パトロールや啓発活動を主要ターミナル駅だけではなく、他の駅周辺でも実施すること。
(3)喫煙禁止地区内で注意をされた喫煙者は、多くの場合は素直に応じているということから、過料制度は、廃止すること。
【建築局】
1.市営住宅等
(1)「住まいは人権」の立場に立って、「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的を果たすために、
高倍率の新規入居ニーズにも、入居者の高齢者・障害者住み替えニーズにも応えるよう、また、大学生や専門学校生など若者世帯が入れるよう、新規建設とともに民間賃貸住宅借り上げ型を増やすなどで、市営住宅の供給数を大幅に増やすこと。
(2)収入基準を引き上げ、家賃3か月分の入居時費用はなくすこと。
(3)共用部分管理・共益費徴収は市が行うべきものであり、共用部分代行管理・ 共益費徴収制度は入居者の費用負担が増加しないよう見直すこと。
(4)市営住宅の家賃減免制度を拡充すること。
(5)野庭住宅など、 かつては持ち込みであった風呂釜が、新規の入居者からは設置されているが、自分で持ち込んだ風呂釜が壊れたときには、新規入居者の対応と格差が生じないよう市として新しい風呂釜の設置を行うこと。
(6)エアコン用の差込コンセントが無い住戸があるが、エアコンは必須の家電のため、新入居には市の責任で差し込みコンセントを設置し、既入居者からは要望があったら無料で設置すること。
(7)火災等としている緊急要件を緩和して、職を失う等により住居の確保が困難となった世帯について、什器や湯沸かし器、カーテンレール等備品の設置などにおいて、被災者と同様の扱いを継続できるようにすること。
(8)市営住宅建て替えにあたっては、高層化や配置換えで生まれる空地は売却せず活用して、新規建設すること。また、建て替えの転居支援を民間事業者に丸投げするPFI手法でなく、福祉的対応ができるよう直接建設で行うこと。
(9)再生にあたっては、高齢者も子育て世代も若年世代も障害がある方々も共に住まうまちとして、住民の声をよく聞き、高齢者福祉施設や保育所、障害福祉の施設やコミュニティハウスなど、全ての人に住みやすい必要な機能を配置し、団地内や周辺地域の移動手段を確保すること。
(10)民間住宅に率先して市営住宅では、建替えや住戸改善はもとより、既存の全ての住宅へ、省エネ化、太陽光パネルの設置など再生可能エネルギー使用、ハード・ソフト両面で防災力を向上すること。
(11)高齢者向け市営住宅、福祉的対応が必要な一般市営住宅において、生活援助員の派遣を拡充するなど抜本的な人的配置を行うこと。また、住民の同意を得て、合鍵を預けておく仕組みを作るなどで、緊急時にも対応できるようにすること。
(12) 民間セーフティーネット住宅で行われている、母子世帯などのひとり親世帯同士が共同で住むことができるシェアハウスが、市営住宅でもできるよう、親族要件の緩和を検討すること。
(13)能登半島地震の被災者(期限2025年12月末まで)・東日本大震災の被災者(応急仮設住宅の期限2026年3月末まで)、ウクライナ避難民への市営住宅等一時提供での支援は、入居者の意向を尊重して対応すること。
2.セーフティネット住宅
(1)制度の周知を強化すること。
(2)家賃の低廉化を抜本的に拡充すること。
3.災害対策、住まいの安全・安心の抜本的向上
(1)木造住宅の無料耐震診断や耐震補強の補助制度は、2000年以前に建築された住宅(所謂2000年耐震基準)も対象とされている。耐震化が進むよう、周知すること。
(2)大地震がきたら長期間「トイレが使えない」、「水を高所に階段で運ぶ」など、マンション・集合住宅ならではの課題と対策を全住民の認識となるよう、マンション・集合住宅に特化した防災対策パンフレット等を配布すること。
(3)マンションごとの防災対策拡充を支援する 防災力向上マンション認定制度は、認定数の数値目標をもって、プッシュ型で支援すること。
(4)高経年マンションの大規模修繕・建て替えの合意形成が進むよう、相談窓口を開設するとともに、マンション管理士の育成、管理組合へのサポート施策等の支援策を引き続き充実し、それにふさわしい財政措置と推進体制をとること。
(5)住民からの住宅・宅地の安全性などに対する疑問・相談に機敏に対応できるよう各区に専門職を本市職員として配置し、建築に係る相談窓口を設けること。
(6)耐震シェルターや防災ベッドの設置が進むよう、工事の補助、除却費への補助などを抜本的に増やし、周知を強めること。
(7)崖地防災・減災対策工事助成制度において、説明会を開くなど周知を強めること。
(8)市内危険度Aランクと優先度の高い崖地への改善の取り組みとして、一刻も早い改善対策を打つこと。そのために県の補助の拡充を求め、本市の建築防災課の人員を大幅に増やし、予算を抜本的に増額すること。個別の相談に応じられるよう、各区にも窓口を設置すること。また、県が区域を指定する急傾斜地崩壊対策事業は、市内で要望区域のうち120カ所が指定待ちとなっており、国・県の予算拡充を求め、対策を急ぐこと。
(9)横浜市の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の第二次調査は、年間3地区ずつ着手されているが、市民の生命と財産を守る視点から、対象地域数をさらに拡大し、着実に推進すること。国に予算の拡充を求めること。
(10)がけ崩れが発生した際に早期復旧に向け活用できる「崖地防災対策工事助成金」制度があることなど、関係者にていねいにお知らせし、復旧を支援すること。
(11)市内通学路に約1,700か所ある地震時に倒壊する恐れがある民間ブロック塀等の改善については、改善目標年間200件を確実に達成できるよう補助額を増すこと。
(12)本市職員の建築技術職の人材育成と人員増をすすめること。
(13)緊急輸送路の沿道建築物耐震化、大規模建築物耐震化の補助額を引き上げ、目標を引き上げて促進すること。
4.住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等
(1)栄区上郷町猿田地区開発計画の廃止届が出されていることから、当該地区を市街化調整区域に戻し、貴重なみどり、文化財を守るという観点で、緑地保全、文化財保護、水害対策等を進めること。
(2)開発許可や宅地造成工事についての申請区域の設定について、用途変更される土地の開発、宅地造成等については、分割開発を規制すること。従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するように指導・誘導すること。又、実効ある措置がとれるように国に法改正を求めること。
(3)開発許可及び宅地造成許可にあたっては住環境を守る立場で、住民説明会の開催、工事協定を結ぶなどを条例で強化すること。また、工事が中断している現場については、事業者、設計者及び工事施行者に対して工事中の安全対策について、住民の立場から事業者への指導を強化し、現状などについて地域住民にも知らせること。住民の声に耳をかた向け寄り添って対応すること。
5.脱炭素社会の実現
(1)省エネ住宅の普及促進のため、既存住宅リノベーション補助額を拡充すること。
(2)民間建築物の木材の地産地消を進める観点を持ち、県産木材の積極的利用に向けた、伐採地から消費地までの流通整備と事業化を、神奈川県・業界団体とともに取り組むこと。
6.人材育成
(1)建設技能労働者の育成支援として、・横浜建築高等職業訓練校への支援、・CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用を契約条件にするなど活用促進、・建設対職員制度の普及を行うこと。
(2)地域建設業者の経営支援として、・生活関連公共工事の市内業者発注機械の拡充、・リフォーム助成制度の創設、・公契約条例の制定及び国へ公契約法の制定を要請、・史跡等の案内サインを石碑とする事業などを実施すること。
7.消費者保護
(1)屋根工事・床下工事など飛び込み業者による被害が高齢者に増えている。健全な住宅リフォーム業者の登録・公表を行う国の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の周知を行うこと。飛び込み業者おことわりステッカー普及など、未然防止策を強化すること。
8.空き家対策
(1)空き家問題は、生活環境・景観悪化に加え、大規模災害発災時には火災・道路通行支障を招くほか、犯罪の発生原因ともなっている一方で、空き家を利活用するには、残置物処分、害虫・害獣の除去、補助制度の申請などの所有者の負担が多く、検討・対策を先送るケースも見受けられることから、安全で安心して住み続けられるまちづくりのため、空き家の改修や除却にむけた相談窓口を各区に設置すること。
【都市整備局】
1.都心臨海部再開発
(1)「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」は、2015年に都心臨海部の基本戦略を示したものだが、中身はコロナ前の大型開発中心のまちづくりであり、気候危機への構えや子育て世代支援の視点も低いことから、中期計画にふさわしいものに見直しを行うこと。
(2)「エキサイトよこはま22」は、横浜駅周辺地区のまちづくりの指針として2009年にまとめられたものだが、気候危機や人口減少など変化する社会情勢にそぐわないものになっている。大規模災害の切迫性への対応などを見据えて見直すこと。
(3)「関内・関外地区」での民間事業者の大型開発は開発事業者負担を原則として、市税投入のあり方は極めて抑制的にすることが求められることから、2つの民間再開発ビルへの300億円ともなる補助金は抜本的に見直すこと。
(4)東高島駅北地区開発事業にかかる補助金の内、民間事業者への補助金の交付はやめること。
(5)みなとみらい21地域・関内関外地域などの歩行者デッキ整備計画は、不要不急のものであり、中止を含めて必要性を見直すこと。
(6)横浜駅みなみ東口地区市街地再開発事業がスタートしているが、民間の大型開発への補助金支出はできる規定であることを踏まえて、行わないこと。
2.横浜駅周辺地区の防災対策
(1)JR横浜タワー3階に市が開設している横浜駅周辺総合防災センターは、大規模災害時の活動拠点・帰宅困難者受け入れなどの機能とされている。市の関与を強めて、機能を強化し、センターとしての役割を果たすこと。
(2)地下街の大地震や風水害を想定した避難計画策定・訓練実施が事業者任せとなっている。発災時に適切に避難誘導ができるよう市が責任をもつこと。
(3)地下街での避難情報となる海抜表示等については、財政支援を行い施設管理者の理解を得て、地下街全域の必要なところに直ちに設置すること。
3.地域生活交通圏
(1)バス・鉄道の子ども料金を18歳まで拡大すること。
(2)路線バスの減便とならないよう、バス事業者の運転士確保へ財政支援を続けること。
(3)引き続き、生活交通バス路線維持支援制度は、市民の日常生活の利便性を確保するものとして引き続き継続・拡大すること。
(4)地域主体で運行する、みんなのおでかけ交通は、使いやすい運賃設定、住民へ周知されるよう市として支援すること。
(5)武蔵野市ムーバス・港区めぐりんのような、自治体が運行主体となるコミュニティバス事業について、本市での施策化に向けて調査・検討を始めること。
4.鉄道の安全対策
(1)JR南武線がワンマン運転化され、運転士の過重労働、ダイヤ遅延が常態化している。2026年春にJR横浜線のワンマン運転化が予定されているが、コストカット優先で安全性・利便性が脅かされるワンマン運転化は実施しないよう国と事業者に求めること。
(2)JR南武線の高架化について、残されている鶴見区矢向地域で推進すること。
5.駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策
(1)ホームドア設置を、公費補助対象の未設置駅(JR線横浜駅、東戸塚駅、戸塚駅、大船駅)、また、補助対象いかんにかかわらず急ぐこと。
(2)無人駅化は、視覚障害者、車いす利用者の対応ができないことから、これ以上の無人駅化を進めないよう取り組むこと。
(3)駅のエレベーター・エスカレーターの設置計画などが盛り込まれる各区のバリアフリー基本構想の地区数・地区面積を拡大し、事業化をスピードアップすること。
【道路局】
1.道路関係予算
(1)道路予算は、高速道路新規建設への重点化をやめ、高速道路網計画は、白紙を含め抜本的に見直すこと。生活道路整備、災害対策、老朽化対策を優先すること。
(2)土木事務所が主に執行している交通安全施設整備費予算を大幅に増額し、住民要望に速やかに応えて生活道路の安全を確保し、特に歩道整備を促進すること。歩道確保が困難な場所では、あんしんカラーベルトの整備や防護柵を設置すること。見回り点検も含めた事業に必要な人員を抜本的に増やし、安全安心の街・魅力アップにさらに取り組むこと。
(3)土木事務所で、保育施設周辺での公園遊びのための幼児の移動の実態を把握し、キッズゾーン設置、ゾーン30 、構造物設置などで速度低減、進入抑制など安全対策を強化すること。
(4)スクールゾーン対策協議会からの通学路の安全対策に関する要望がかなえられないままとなっている。予算を増額すること。
(5)緊急輸送路上の 耐震性のない9橋梁のうち未着手の2橋について対策を急ぐこと。
(6)引き続き、熊本地震に対応した安全性確保の橋梁への改修を5橋について早急に進めること。
(7)鶴見区生見尾踏切については、閉鎖を前提としないで、当初計画通りエレベーター付き人道跨線橋の設置を一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖は一方的にしないこと。
(8)緑区の川和踏切の立体交差の事業化を急ぐこと。
(9)エスコートゾーン・音声付信号の設置について障害当事者の声を聞き、市内全域において早期に設置されるよう予算増額を県公安委員会に引き続き働き掛けること。
(10)街中へのベンチ設置について、杉並区に倣って、設置方針を持つこと。
(11)市民病院利用者の利便性をよくするために、三ツ沢第一歩道橋へエレベーターを設置すること。
2.高速横浜環状線および北線
(1)南線整備事業において、脱硝装置が設置されるまで国・事業者へ求めていくこと。
(2)高速横浜環状南線整備事業は巨大なトンネル工事のため、事業者が行う地下水対策工事や測量・家屋調査を市として確認し、安全第一に工事を進めていくよう、引き続き求めていくこと。
(3)高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う地盤沈下被害については、首都高速道路株式会社が被害者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、引き続き求めること。
(4)高速横浜環状道路北線の関連街路として都市計画決定している岸谷線は、必要性がなく地域住民の同意もないため、計画は撤回すること。
3.自転車対策
(1)自転車利用のマナー向上の啓発に、取り組むこと。
(2)自転車が歩道を通行しなくて済むように、自転車専用レーン(歩道と車道から分離した専用空間)を増やすこと。
(3)義務化された自転車保険の未加入がなくなるよう、周知に取り組むこと。
(4)駅周辺に駐輪場が設置されるよう、鉄道事業者に対して用地提供、自己経営など求めること。また、駅前再開発事業者に駐輪場確保を求めること。
(5)自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づき、路上駐車ゼロに向け新築及び増築の商業施設等にて設置が進められているが、既存施設にも設置されるよう民間事業者へ誘導・支援を引き続き行うこと。
(6)自転車のヘルメットの普及が進むよう、有効性の周知、啓発に加えて、購入補助制度をつくること。
(7)電動キックボードの利用について、ヘルメット着用を利用者に徹底するよう、レンタル事業者に働きかけること。
4.シーサイドライン
(1)シーサイドラインは、逆走事故の教訓から、公共交通における安全確保、災害時や不測の事態への対応ができるよう、有人運転とすること。
【港湾局】
1.平和な横浜港を
(1)「平和でこそミナトは繫栄する」と願い行動する横浜港で働く人々、市民の思いを受け止め、港湾管理者として、戦争協力にあたるバースや倉庫、上屋などの港湾施設の貸し出しを決して行わないこと。
2.港湾整備
(1)「国際競争力強化」の名で、海外港を経由し積み替えて輸送されているアジアから米国向けのコンテナを日本の戦略港湾に呼び込む政策の下で、新本牧ふ頭整備が行われているが、プサン港との無理な競争となっている。アメリカの不当な関税措置の影響でリスクが増大している国際コンテナ戦略港湾整備は、中止を含め抜本的に見直しし、新規の大型港湾建設から、既存港湾の耐震化・老朽化対策など維持更新事業に重点を切り替えること。
(2)山下ふ頭の再開発の事業計画策定にあたっては、関係団体だけでなく、市民意見を活かすこと。山下ふ頭へ大規模集客施設整備とされている現行の都心臨海部再生マスタープランを見直すこと。
(3)横浜港港湾計画に位置付けられている臨港幹線道路計画は、新港ふ頭から山下ふ頭まで海底トンネルとなるなど、不要不急の大型事業であり、事業凍結・中止し、事業化はおこなわないこと。
(4)国際コンテナ戦略港湾の新本牧ふ頭整備は、プサン港との無理な競争となり、現在進行中の埋め立て工事はリニア中央新幹線の残土処理を主目的にしていることから、中止を含め見直しすること。
(5)横浜港で進められている水素・アンモニアの輸入・供給大規模拠点(カーボンニュートラルポート)の形成については、海外で製造時にCO2を出すグレー水素の輸入、アンモニア混焼で火力発電を温存するなどゆがんだ内容となっている。脱炭素社会に向けた再生可能エネルギー推進の足かせになるものであり、見直すこと。
3.災害対策
(1)大地震による津波発生に加えて、気候変動による新たな災害への備えとして、災害発生時にふ頭内で就業中の労働者に対する下記の防災対策を進めること。
①島式の大黒ふ頭における独自の防災計画を策定し、災害時の帰宅困難者対策、通勤対策を強め、避難訓練を事業者まかせにせず、実施すること。
②災害時には徒歩移動となる可能性がある大黒ふ頭~生麦間にコンビニ等のトイレ利用可能な施設を設置すること。
③津波を防ぐ岸壁の整備をスピードアップすること。
④避難所の案内板をつけ、周知すること。
4.横浜港の安心・安全
(1)各ふ頭内でゴミの不法投棄、中古車の不法投棄、路上駐車について対策をとること。ドライバーへの啓発も強めること。
(2)ふ頭内の道路は、道路交通法対象外の道路のため、引き続き、市独自に消えた白線・傷んだ路面など補修し、交差点表示・標識設置など整備し、速度超過へ対策をとること。
(3)トラックなどの路上の対策をとること。駐車場・休憩施設をさらに拡充すること。
(4)発生が続いている 「ヒアリ」等の特定外来生物の防除を徹底し、引き続き国内侵入を阻止する水際対策を強化すること。
(5)女子トイレの場所を港内地図や直接標識で周知すること。
5.通勤バスの拡充について
(1)各ふ頭のバス停に屋根をつけること。大黒ふ頭バス停の雨天時に冠水するところは、排水改善を行うこと。
(2)大黒ふ頭、本牧ふ頭の事業者と労働者の要望を受け止めてバスを運行すること。
6.ブルーカーボンの推進
(1)アマモなどの海草・海藻等がCO2を吸収する「ブルーカーボン」の拡大に向け進めること。
【消防局】
1.消防力・救急体制の強化
(1)近年、頻発化・激甚化している災害に備えた消防体制の強化を図ること。
(2)消防署所の浸水被害が想定される37か所は、早期に移転をすること。
(3)救急自動車の整備指標については、2025年度に90台となり、指標まで2台不足している状況となっているなかで、今後も夏場の救急需要を鑑み整備指標を柔軟に見直し、台数と隊数も増やすこと。
(4)深谷にある防災訓練センターは、できるだけ早期に建替えを終了し、訓練センターとしての機能を満たすこと。
(5)今後もスタンドパイプ式初期消火器具の必要性を市民に広く知らせ、自治会町内会での設置・普及を図ること。ホースの更新時期を迎えている器具については、補助が出ることなども設置している自治会に知らせ更新を急ぐこと。また、それらのための予算を増やすこと。
(6)女性職員が増えていることから、消防庁舎・消防署所の建替え等に合わせるのではなく、既存の建物でも創意工夫をし、 女性職員を含めすべての職員がしっかり休憩できる環境を整えるために、個室の空間を用意すること。
(7)全署所に仮設ではなく、救急消毒室を設置すること。
(8)法令通りの「共同住宅」として取り扱っている無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、防火対策が十分とはいえない施設も多いことから、共用部分の検査時には、居住者の室内の検査への協力を依頼し、定期的に査察を行い、出火防止指導を徹底すること。
(9)出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。
2.石油コンビナート・米軍基地
(1)首都直下型地震発生の確立が高まっているなかで、石油コンビナート火災の発生リスクも高まっていくことが想定されていることから、各団体との災害対応の連携強化を図ること。大規模訓練の際、避難訓練は近隣住民も参加して共同で実施すること。
(2)本市と在日米海軍との間で締結されている消防相互援助協約に、火薬の有無や燃料の量、薬剤などの危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど見直しを行うこと。
(3)現在、米軍基地内で使用されている消火剤がPFOS及びPFOAではないことを確認し、規制対象の消火器が適正に廃棄されているのかも実際に目視などで確認すること。
3.消防団
(1)旧耐震基準の65棟の消防団器具置場の建替えを早急に行うこと。そのための代替地を近隣住民、各区と連携し提供を依頼すること。
(2)20年以上使用の消防団車両は、市自身が掲げる目安の18年に従って早期に更新すること。
(3)引き続き、現役世代の消防団員を確保するために、活動内容を精査・見直し、現役世代が訓練に参加できる工夫を行い充足率100㌫を達成すること、また、訓練場所の確保等、局としての援助・支援を積極的に行うこと。
(4)スタンドパイプ式初期消火器具を使った消防団と地域住民の訓練を定期的に実施することを局として推進すること。
4.その他
(1)消防局職員の処遇の改善を図ること。
(2)エアコンが設置されていない89か所の訓練施設に、早期にエアコンを設置すること。
(3)増加する救急需要に対応するため、救急救命士有資格者採用試験については、試験区分(救急救命士区分)を継続し、合格者全員に入職してもらえるように、初任給の引き上げなどを実施し、他都市へと優秀な人が流れないようにすること。そのための財政支援を国に求めること。
【水道局】
1.防災・災害時対応
(1)小雀浄水場の廃止は、局が示していた『一水源・一浄水場』の考え方とは相反することになり、さらに、災害時の早期復旧を遠ざけるものになりかねないことから、市南部の水道の拠点として浄水機能を存続させること。
(2)「神奈川県水道ビジョン検討委員会」が示す外部委託化や民間活力の導入は行わないこと。さらに、局が持つ技術を衰退させる広域化に賛同しないこと。市民の命の水を守るため民営化しないこと。
(3)首都直下型地震の発生率が高まるなか、水道管の耐震化工事の早期完了すること。それに必要な財源措置の増額と市一般会計からの繰り入れを可能にできる「繰り出し基準の緩和」を国に求めること。
(4)2025年の京都市で起きた漏水事故の原因は、60年以上前に布設した鋳鉄管と判明していることから、緊急輸送路以外の鋳鉄管の調査も実施し、今後は、更新が終わるまで、毎年調査を行うこと。
(5)老朽給水管改良促進事業の予算を増額すること。
(6)PFASなど汚染源の特定と汚染実態の把握を行うこと。
(7)導入して5年が経過した水道技術職で採用した職員を定着させるために処遇改善を行うこと。
2.災害時の備蓄
(1)大地震では、飲料水の確保が難しいことから普段からの飲料水備蓄について、「1人1日あたり3リットル、3日分9リットル以上の飲料水の備蓄」の啓発を続けること。特に市内の6割の市民が暮らすマンション・集合住宅に居住する市民への啓発に力を入れること。
3.水道料金の負担軽減
(1)物価高騰と医療費削減の煽りを受け、医療機関が苦しい経営を迫られていることから、地域医療と地域福祉を守る立場で医療機関への水道料金減免制度を復活させること。
(2)多くの都市が物価高騰で生活が厳しくなっている市民生活を鑑み、基本料金の減額などに踏み切っている。横浜市も福祉の観点から生活困窮者・低所得世帯、及び、医療施設、社会福祉施設・保育所等への支援に必要な財源は、国の補助金及び一般会計からの繰り入れの増額を求めること。
(3)水道料金の滞納は、生活困窮のサインと捉え、自宅訪問等で現状をしっかり調査し、分納や減免制度を知らせ、給水停止をしないこと。
(4)料金滞納者で解決困難な場合は、「区生活支援課への案内チラシをお渡ししている」としているが、深刻かつ緊急な場合は、水道局として区の関係窓口、各部局につなげるなどの福祉的な対応を続けること。
4.地域貢献
(1)高齢化と核家族化の進展等により「緩やかな見守り」と「子育て世帯の見守り」を今後も継続すること。
5.水源管理
(1)リニア新幹線トンネル工事の進捗状況を確認し、道志川の水涸れや水質悪化等の影響がでていないかの報告を義務づけること。引き続き、貴重な単独水源である道志川に影響が出ないよう、JR任せにせず本市独自に調査・監視を系統的・継続的に行うこと。
(2)リニア新幹線トンネル工事の建設残土処理場の状況報告を受けるだけでなく、道志川の水質の安全性確保についても、必要な策を講じること。
6.企業団
(1)水需要が減っていることから、企業団からの受水については、受水量を計画的に減少させ、水道料金の値下げを実施すること。
7.脱炭素の取り組み
(1)局が所有する施設・土地等を最大限活用し、創エネ、再エネの取組をさらに進めること。
8.その他
(1)PFASなど汚染源の特定と汚染実態の把握を行い公表すること。
【交通局】
1.市営地下鉄
(1)市営地下鉄の安全・安心と更なるサービス向上に車掌乗務を復活させること。
(2)洪水浸水想定区域内に駅がある坂東橋から横浜駅までの区間において、水の侵入をどう防ぐのかを市民に明らかにし、市民と共に避難訓練を行うこと。
(3)地下鉄施設のうちで、鶴見川近辺の計画規模降雨時における洪水浸水想定区域内にある高架区間とトンネル区間との接続部について、調査結果を踏まえ必要な対策をとることについて市民に明らかにすること。また、市民参加の避難訓練を行うこと。
(4)全ての駅において、ホーム上に駅員がいない。あるいは、不足している現状は、乗客の安全・安心を守るうえで不十分であり、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行う」ためにも、全駅のホームに要員を常時配置すること。
(5)三ツ沢上町・三ッ沢下町駅のエレベーター未設置の出入り口にエレベーター設置すること。
(6)上永谷駅の大規模改修でバリアフリー化が一層進みエスカレーターが設置され、エレベーターも大型化されることは歓迎する。港南中央駅における港南中学校側にもエレベーター設置して、一層のバリアフリー化を推進すること。
2.市営バス
(1)交通不便地域等、必要な路線については、公営交通の責任を果たすために市に財政を求め、拡充・新設に取り組むこと。
(2)減便について、利用者からの苦情が多く出ている。ダイヤ改正後の検証を丁寧に行い、増便すること。
(3)公営交通の責任を果たすために路線の廃止は原則として行わないこと。
(4)金沢区内における94系統「並木団地⇔区役所」の廃止は、地域住民、利用者に多大な不便を強いている。並木団地を形成してきた市の責任として市民の声に応え、並木団地から金沢区役所や保健所・警察に行けるよう取り組むこと。
(5)バスの発着所、折り返し所のトイレ未整備の場所がある。すべての所にトイレを設置するなど取組み、安全安心の運行を遂行すること。 特に、79系統関内北口は、トイレも待機場所も無いので、早急な解決を図ること。
(6)待機時間の余裕の確保等の改善を図ること。また、乗務員が安心して停められる場所の確保に努めること。特に、79系統関内北口は路駐となっており、横浜駅西口と綱島駅の待機場所の充実を行うこと。
3.ダイヤ改正時の対応
(1)ダイヤ改正に当たっては、改正を予定する対象路線の地元住民、利用者等の意見聴取を十分に行い、理解と納得を得るため自治会を通じてだけではなく直接地域住民への説明会を実施すること。
(2)地域住民・利用者の理解と合意が得られないダイヤ改正は実施しないこと。また、ダイヤ改正実施後、「問題がある場合は、速やかに見直す」とした局長答弁(21年度予算特別委員会)を確実に履行すること。
4.市営バス 停留所の改良
(1)利用者から要望の強いバス停の上屋及びベンチの設置を積極的に進めること。設置に必要な財源を一般会計からの繰入を求めること。
5.市営バス 担い手確保に向けて運転手の処遇等の改善
(1)バス路線維持、市民の足確保のためにも人材確保が必須であり、初任給だけでなく給与のベースアップを図ること。
(2)バス運転手の変形労働制は、残業代が差し引かれることで、実質賃金の低下を招き、休暇を取りにくくしており離職の要因にもなっている。常勤乗務員の変形労働時間制は廃止すること。
(3)乗務員にも時間休・半休制度を導入すること。
(4)給与の11%分カット分を元に戻すこと。
(5)運転業務に集中できるよう、マイクのコードレスを行うなど、運転席周辺を簡素化を推進すること。
(6)新規採用者に出される、家賃補助について、離職者を無くす点からも現在の労働者にも支給すること。
6.運転業務の環境改善
(1)乗務員に対する処分式はやめる事。
7.市営バス バス乗務員の保健・福利厚生
(1)バス車内の紫外線防止等の車体側面ガラスの整備について事故防止やバス車内の暑さ対策、紫外線防止の対策が施された窓を装備した車両の購入を急ぐこと。また、既存の車両にも対策が取れるようにすること。
(2)バス乗務員のコロナ感染予防検査等について
新型コロナ感染症は終息しておらず、感染力が弱まったわけではないため、不特定多数の乗客と接する市営地下鉄・バス乗務員等は感染リスクの高い職域であることから、安全・安心の交通事業を維持するために、希望する職員全員が、いつでも検査を受けられるようにすること。
【教育委員会】
1.教員未配置問題の解消
(1)国の計画を前倒しして早期に小学校6年までの学級を実施し、市独自に中学校での少人数学級を実現すること。その際、必要な教員は正規教員とすること。学校の改築に当たっては、20人学級の展開を視野に入れること。
(2)教員の未配置を解消すること。問題解決に向けて、教員採用試験の募集人数を抜本的に増やし正規教員の配置を基本とすること。また年度途中の産休・育休、長期療養休暇などの代替教員の速やかな確保を行うこと。
2.教育費無償の原則等
(1)憲法第26条に則り、義務教育は無償とし、保護者負担がないように教育委員会としての措置をとること。
(2)全国的に広がっているように学校給食費を無償とすること。また国に無償化を求めること。
(3)公立高等学校の授業料無償化の所得制限をなくすこと。その財政措置を国に求めること。
(4)横浜市高等学校奨学金制度は、すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するために条例改正して成績要件をなくすこと。また、月5,000円としている一人当たりの支給額を増額し、募集枠を拡大すること。
(5)公立と私立の高校の学費格差を是正するために、市独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。また国や県に対しても、私立高校生向けの奨学金制度の拡充を求めること。
3.子どもの貧困対策
(1)学校健診で要受診とされた児童生徒が医療につながるようにきちんとフォローすること。また経済的事情で受診ができないことがないよう制度拡充すること。
(2)女子児童・生徒にとっては欠かすことのできない生理用品を小学校・中学校・高校の学校トイレに常備すること。
(3)小中学校や高校へのスクールソーシャルワーカー配置について、抜本的に増員をはかること。また正規化すること。
(4)放課後学び場事業は、計画を持ち実施校を拡大すること。
(5)市として、大学生等への返済不要の奨学金制度を創設すること。特に、横浜市立大学で給付制の奨学金制度を創設すること。
4.就学援助
(1)就学援助の対象を拡充すること。認定基準が生活保護基準となっている基準を引き上げること。
(2)就学援助の申請について、教育委員会へ郵送や電子申請も行えるようにすること。
(3)就学援助として修学旅行費は現物支給すること。
(4)就学援助の部活動費用について、実態調査を行い、必要な額を支給すること。
5.障害児教育
(1)特別支援学校施設の既存校の過大規模化を解消するよう再整備をすすめること。また国にも財政支援を求めること。
(2)老朽化した金沢高校・桜が丘高校の改修をすること。
(3)県まかせにせず、居住地から通えるように市自ら特別支援学校を増やす用取り組むこと。
(4)市立学校の個別支援学級について、従事する教員の特別支援学校教諭免許の所持率を高めること。またスキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進めて個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行い未配置など起こさないこと。ボランティアによる特別支援教育支援員だけではなく、支援員を職員として配置すること。教室の増設、施設設備の充実をはかること。
(5)個別支援学級の児童生徒に対して、毎年作成する支援計画を作るにあたっては、保護者ともよく相談してつくりあげること。また、必要であれば、随時見直しを行うこと。
(6)小学校の個別支援学級の児童や保護者に対して、中学校卒業以降はどうするのか、どういう進路があるのか、今後の進路など先の見通しをもてる機会をつくること。
(7)特別支援学校において長時間労働の解消や未配置など出さないよう教職員の配置を行い、加配を行うこと。
(8)障害特性に対応する専門職の手話・言語聴覚士、PT・OTを各特別支援学校に配置すること。
(9)普通校を希望する障害児が入学できるよう、当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めるなど合理的配慮を行うこと。そのために必要な措置を国に求めること。
(10)医療的ケア児支援法に基づき、特別支援学校において必要な看護師を配置すること。また学校勤務の看護師を組織的に支える仕組みを作ること。
(11)小学校併設の市立肢体不自由特別支援学校は、新たに示された特別支援学校設置基準に沿うよう対応すること。
(12)就労の定着に向けて、特別支援学校と就労支援センター、経済局による就労定着支援に対する合同連絡会議を定期開催すること。また、障害者就労のより一層の環境改善に向けて市内にある民間の特例子会社などとも定期的な意見交換をする場を作ること。
(13)ろう特別支援学校の必要な幼児・児童・生徒を対象にスクールバスを運行すること。
(14)盲・ろう特別支援学校の幼稚部幼児も特別支援教育支援員による登下校支援が利用できるようにしすること。(現在幼稚部幼児は対象外)
(15)ろう特別支援学校小学部低学年の聴覚障害児童についても横浜市ガイドヘルプ事業の対象とすること。
(16)「横浜市ガイドボランティア事業」を広域にわたる通学補助にも対応できるように制度改善を行うこと。
6.学校保健
(1)整形外科医による運動器検診を実施するため、学校整形外科医を制度化すること。また内科医でも簡便に運動器検診を行えるスコリオデバイスの導入しての県新事業のモデル実施を行うこと。
(2)学校でのスクールカウンセラーの配置をさらに拡充すること。また、教職員のメンタルヘルス対策として、精神科医やスクールカウンセラーによるオンライン相談体制を検討すること。
7.不登校への支援
(1)校内ハートフル事業の小学校への全校展開を実施すること。児童生徒が通える範囲にハートフルスペース(現在4カ所)、ハートフルルーム(現在小4・中6カ所)を増やすこと。
(2)個別支援学級や特別支援学校の児童生徒でも、ハートフルスペースの利用ができるようにすること。
(3)不登校特例校の設置を行うこと。
(4)全ての学校で不登校の児童生徒等の学校検診の未受診の児童生徒が学校外でも受診できるようにすること。
(5)全ての不登校児童生徒に対して個別支援計画を策定すること。
8.教育条件の整備
(1)改正給特法について、時間外の在校等時間の縮減計画をつくるための工程表を現場とも協議してつくること。
(2)教員一人あたりの授業コマ数を減らし教員の負担軽減を図ること。またその他業務も抜本的に減らすこと。そしてそれにふさわしい定数にすること。
(3)小学校の英語の専科指導を全校で実施すること。
9.安心・安全の環境
(1)学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望について、教育委員会内で責任部署を専任化し、要望の実現を図るようにすること。
(2)通学路にある危険なブロック塀について、今だに多くの危険箇所が残されており市民の安全確保の視点からも市を挙げて安全対策を早急に改善をはかること。また通学路上の危険なブロック塀がある場合、通学路の変更をまず行うこと。
(3)学校の老朽化したブロック塀の撤去計画を前倒しにしてすすめること。
(4)憲法19条に基づき、 内心の自由を奪うことになる「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。
(5)国際教室担当教員、日本語指導非常勤講師、外国語補助指導員の増員、会計年度任用職員の常勤化などで体制を強化し、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援をさらに拡充すること。母語支援や通訳について、ボランティア頼みとせず、職員として、必要な児童生徒・保護者の支援をするなど、確実に実施できるようにすること。
(6)子どもの権利条約に基づき朝鮮学校への補助金交付を再開すること。
(7)「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」の通知に基づき、学校内外の「サポートチーム」や「支援委員会」の設置状況や、児童生徒への対応状況について実施できているのかの調査をすること。また引き続き、教職員・管理職等への研修の充実を図ることで、教職員が正しい知識をもって理解し児童生徒に配慮できるよう、より相談しやすい環境の整備をすすめること。
(8)学校配当予算(学校運営費)を増額すること。
10.学校図書館
(1)学校図書館の図書費を増額し、全ての学校で図書標準を達成すること。その際に、適切な図書の入れ替えを行うこと。また図書を増やすにあたって、学校図書館の十分なスペースの確保も行うこと。
(2)学校司書が専門性をもって、司書教諭と協働し学校図書館をさらに活性化できるよう、新規採用者からは司書資格者とし正規職員として採用すること。
(3)学校司書が児童生徒のため、また、教職員との打ち合わせの時間を確保したり、子どもたちが学校にいる時間帯に学校図書館が利用できるよう、勤務日数・時間数を大幅に増やすこと。
(4)児童生徒の読書の推進・調べ学習などのため、夏休みなどの期間も学校図書館を開館して児童生徒が利用できるようにすること。また学校司書の勤務を通年とすること。
(5)学校図書館には、教科書を配架すること。新聞を購読すること。
(6)学校司書の業務を具体的にアドバイスする学校図書館支援センターを設置すること。
(7)学校図書館間の相互貸し借りや公立図書館からの資料提供が容易にできるよう物流ルートの確立を図ること。
(8)学校図書館のPCを適切に更新すること。また公立図書館の蔵書検索もできるよう、学校図書館へのWi-Fi整備など、ICT環境の整備を図ること。
(9)市立高校の学校司書の正規採用をすること。
11.学校施設整備
(1)「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針はやめること。
(2)小中学校の建て替えに当たり国が示す校庭面積とすること。
(3)中学校の建て替えにあたっては、将来の自校方式による給食実施を見込んだものとすること。
(4)学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費の増額に努めること。
(5)和式トイレの洋式化を特に小学校では早急にすすめること。バリアフリートイレを増やすこと。
(6)全校でのプール設置を堅持すること。
(7)「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回すること。公園プールは地域住民のための施設であり、学校プールは教育のための施設で児童生徒のためのものである。共用によって利用に制約が出てくるため、プールの集約・統合はやめること。
(8)空間放射線量の測定結果に関わらず、放射性物質が土壌に含まれていることの危険性を直視し、埋設処理された小中学校4校の汚染土も回収し、北部汚泥資源化センターに移すこと。
(9)猛暑の上、40度を超える学校給食調理室にエアコンを設置すること。設置にあたっては厚生労働省発出の「大量調理施設衛生管理マニュアル」にある「施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度80%以下、温度は25℃以下に保つことが望ましい」に基づいて進めること。
(10)体育館へのエアコン設置を早めること。また、特別教室や武道場のエアコン設置を進めること。教室などの既存の設備更新の数を増やすこと。
(11)学校施設の断熱化について、他都市の実践にも学び、本市でも本格的に取り組むこと。
(12)中学校の校内ハートフルの教室の全校設置や、個別支援学級で必要教室が増えたり、多様な国籍の児童生徒が増えたことで必要教室が増えたり、必要な教室が足りていない状況が散見される。これについて実態把握を行い改善すること。
12.学校安全教育の推進
(1)学校現場での事故について、日本スポーツ振興センターの給付がすみやかに行われるよう働きかけること。
(2)市立学校への産業医の配置については同じ方が何校も受け持ち兼務している現状をふまえ、きめ細かな教職員への健康管理・安全衛生管理を行えるよう数を増やし、巡視の回数を引き上げること。
13.学校給食等
(1)2026年4月からはじまる全員喫食の中学校給食について、学校調理方式を原則として進めること。そのうえで、現行の工場については二時間以内で運べる範囲の学校についてセンター方式の工場と位置付ける計画に見直すこと。また親子方式が可能なところは親子方式で実施すること。
(2)全員喫食の中学校給食が始まるにあたり、中学校の昼食時間は、小学校や他の自治体の時間表も参考にして、食事をゆっくりととれるように設定すること。またそのためにも小学校よりも遅い始業時間の見直しを行うこと。
(3)国が提示する栄養基準を文字通り100㌫満たすように、さらに小学校・中学校給食の内容充実をはかること。
(4)小学校給食の調理業務について、教育の一環としての学校給食を最優先し、これ以上の民間委託は中止し直営に戻すこと。全校への栄養士配置と必要な調理員を配置し、食教育としての学校給食を充実・発展させること。民間事業者とは災害時に避難所となった時に対応できるよう協定を締結すること。
(5)小学校の給食食材の放射線測定について、全市1校でなく食材調達の方面別に最低1校の全量検査を毎日実施すること。
(6)中学校給食の全員喫食が始まるにあたり、あらためて学校給食での食育の観点から、市内産・県内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。
14.夜間中学校
(1)蒔田中学校夜間学級のPRを抜本的に改善して、ポスターを作成して市役所・区役所・公共施設・コンビニ等に広く掲示すること。
(2)横浜市在住または在勤でない方も、蒔田中学校夜間学級に入学できるようにすること。
(3)夜間学級の生徒に給食を提供すること。
(4)臨時入学受け入れを原則とすること。また少なくとも12月までは入学受け入れをすること。また入学時の学年の決定については柔軟に対応すること。
(5)2026年度の教職員配置は、少なくとも6名以上の専任教員の配置をすること。
(6)日本語力の不十分な児童・生徒のための日本語特別クラスを設けること。
(7)夜間学級の配当予算を抜本的に増額すること。また使用できる教室を増やすこと。
(8)蒔田中学校夜間学級のオープンスクールなど公開すること。
(9)次期「第5期横浜市教育振興基本計画」において、本編に夜間中学の役割を記載すること。
(10)神奈川県内の夜間中学希望者が近くの夜間中学に通学できるよう横浜市・川崎市・相模原市など夜間学級設置自治体が協力するよう働きかけること。
(11)夜間中学が「学齢超過者」の進路先の一つであることを周知すること。
(12)全国夜間中学校研究会に加盟すること。
15.中学校の部活動
(1)部活対応を仕事とするのであれば、残業代を支給すること。また教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを全教職員へわかるように通知を出すこと。
(2)部活動にかかる費用は全額公費とすること。
(3)部活動のあり方を見直し(教員以外の)部活動指導員の確保をしたり待遇改善など当面の改善を図ること。
16.教科書採択
(1)教科書採択について多くの教員が調査研究に参加できるようにし、学校現場の声を生かした調査報告書を学校ごとに提出し採択に反映するくしくみとすること。
(2)教科書調査員は、現場で児童生徒の指導にあたっている教員がなるようにし職責者だけで選定することがないようにすること。
(3)教科書採択について投票は記名式で行うこと。採択の教育委員会議は、傍聴希望者全員が入ることのできる会場とすること。引き続きインターネット中継を行うこと。インターネット利用者にも資料を公開すること。録画を行い公開すること。
(4)教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。
(5)市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を、5か所でなく抜本的に増やし、全区での展示会を継続すること。展示会場では、入口でわかりやすく案内するなど、展示会を行っていることを多くの市民に知らせること。
(6)教科書展示会のアンケート用紙について、このアンケートを教育委員が教科書採択の選考の一環として見ることについて、明記すること。
(7)採択された教科書をすべての市立図書館でいち早く展示すること。
17.図書館
(1)市立図書館を増設すること。また一つ一つの図書館の蔵書を増やすこと。
(2)すべての地区センターを図書館分室として位置づけること。また図書取次サービスを行うこと。
(3)図書館運営法に基づき本市でも図書館協議会を設置すること。
(4)増え続ける歴史的価値のある蔵書が市民のニーズにも応えられるような展示場所を確保すること。また保管場所を拡充させること。
(5)引き続き障害者の図書館利用について、サービスの向上を図ること。視覚障害者に対しての、点字や拡大本、録音図書、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる資料の充実をはかること。各区の図書館においてもこれらの資料充実を進めること。
(6)外国につながる市民に向けて、図書資料を充実させること。
(7)鶴見区の豊岡町複合施設について、市民全体への説明会を実施すること。現在の鶴見図書館の場所について図書館機能は残すこと。
18.文化財保護
(1)上郷猿田遺跡について、横浜市として本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう文化財として保護・保存・活用すること。
(2)金沢区の野島掩体壕や港北区の日吉台地下壕など、その他市内各地にある戦争遺跡を調査して、保護、市民公開に取り組むこと。また、戦争遺跡マップ等を作成するなどして、広報に努めること。
(3)横浜市歴史博物館の展示のリニューアルや付随する野外施設(大塚・歳勝土遺跡)の本格的な補修について、計画的かつ早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。
(4)横浜市八聖殿郷土資料館について、施設全体の改修に取り組むこと。
19.ICT教育
(1)メディアリテラシー教育をその学年毎にふさわしい内容で推進すること。
(2)「学びの条件」を広げるものとして、オンライン学習やオンライン授業についても、教育委員会の責任でどの学校でも同等の授業が実施できるようにすること。貸与端末について、適切に機器更新すること。
(3)ICT活用が推進されているが、有効な活用方法を集団的に議論したうえで児童生徒の発達を保障するツールとして活用すること。また個人情報・ビッグデータが営利企業に活用されてしまわないようにすること。
(4)ICT支援員を全校へ専任で配置すること。
20.高校・部活など
(1)高校受験をなくし誰もが高校に通える制度へと転換するように、国に働きかけること。
(2)高校教員を育てるためにも高校初任者の一回目の異動は原則中学校となっている原則を撤廃すること。
(3)市立の工業高校を設置すること。
21.その他
(1)通学路の安全確保について、ボランティア頼みではなく市教委として交通指導員を配置すること。
22.教育委員会事務局
(1)盗撮など教員の相次ぐ不祥事について、二度と起こさないように、しっかり分析すること。そのうえで教員の働く環境を抜本的に見直し改善をはかること。
【選挙管理委員会】
1.選挙公報の改善
(1)立候補者の政策が掲載されている選挙公報ができるだけ早く有権者のもとに届くようにすること。期日前投票が開始される時には、有権者の知る権利や情報の公開性、立候補者とともに有権者の参政権が保障されるように、選挙公報が早く確実に届く方法を国とも相談し、実施すること。
(2)期日前投票所や投票所に置かれている選挙公報の設置部数を増やし、閲覧所を設けること。備え付けてあるということが分かるように表示をし、周知を図ること。
(3)①横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。
②期日前投票所には開所と同時に配架すること。視覚障害当事者からもよく聞き取りをして選挙公報の拡大版も検討すること。
(4)どなたでも選挙公報の音声読み上げ機能を利用できるよう周知すること。また、立候補説明会の場やその資料に音声読み上げ用電子データ原稿の提出について明記し、候補者への周知を図ること。
(5)国政選挙及び県知事・県議会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にかかわる書類の点字・録音版について、神奈川県選挙管理委員会に、候補者(政党等)の点字名簿及び国民審査の裁判官の点字名簿の早期納入について引き続き働きかけていくこと。
(6)入所者へ選挙公報が確実に届くよう特養ホームや病院等の施設へ要請をすること。
(7)市長選挙、市会議員選挙では選挙公報が期日前投票の初日にホームページへアップされていることを周知徹底すること。
2.期日前投票の改善と拡充
(1)①期日前投票所の箇所数を抜本的に増やすこと。
②寿地区やラポールに期日前投票所を設置すること。
(2)期日前投票所に、点字の候補者名簿を配架すること。
(3)特養ホームや病院などの臨時の投票所申請がどのくらいされているのか調査し公表し、向上を図ること。
(4)入所者からの投票所設置や投票行動支援の要望にきちんと応えるように選挙管理委員会として広報・要請すること。
3.投票所の改善
(1)①区内すべての人が投票できる共通投票所を導入し、どこでも投票できるようにする
②期日前投票所が投票日当日も共通投票所となるようにする。
(2)投票日当日の投票所の設置個所数を抜本的に増やすこと。
(3)①投票権を行使することへのバリアをなくすように、投票所内のバリアフリーはもちろんのこと、投票所までのバリアの解消について区などが相談にのること。
②投票所には原則駐車スペースを確保すること。
4.参政権の保障
(1)障害の特性によっては知らない方の介助では落ち着いて投票できない方もあることを踏まえて、家族等が付き添うことも可能にするなど柔軟な対応ができるようにすること。
(2)投票所に徒歩で行けない高齢者も増えている現状、市内でもバスに乗らなければ行けないほど距離が遠い投票所があることをとらえて、高齢の方や障害がある方々が投票にアクセスしやすいように、車で巡回しながら移動して投票できる「移動式期日前投票所」の導入を本格的に検討すること。
(3)特養ホームや病院などの臨時の投票所申請がどのくらいされているのか調査し公表し、向上を図ること。
(4)①施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。指定されていない施設について、区選挙管理委員会を通じて指定の働きかけを日常から引き続き取り組むこと。
②不在者投票所となってもらえるよう財政支援を行う事。
(5)①郵便投票対象者の要件緩和について引き続き国に求めること。
②郵便投票者数を区ごとに明らかにし、投票向上に取り組むこと。
(6)代筆の際のプライバシーが守られるよう、投票所の方々に引き続き配慮することの周知を行うこと。
(7)国内において、長期滞在で住所地に帰れない場合の投票についての周知を徹底すること。
(8)日本国外に在留の方の投票する権利を保障するために、在外選挙人名簿への登録について広報よこはまに掲載するなど、周知に取り組むこと。
【議会局】
1.職員の勤務の在り方
(1)議会局の職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。
(2)計年度任用で働かれているのは女性がほとんどで、女性の低年金問題を助長させるものであり、希望者は無期雇用とするよう努めること。