市政ニュース ・ 資料
2021年2月12日

やっぱりカジノは百害あって一利なし ダメなものはやはりダメ

横浜IR実施方針でヒアリング

2月10日、全議員参加で横浜IR実施方針についてのヒアリングを行いました。事前に渡していた54の質問項目にそって当局が口頭で回答しました。
ヒアリングで改めて横浜IRの危険性、有害性が明るみになりました。その主なものを以下挙げます。

実施方針表紙

○事業期間を35年、延長期間を30年にしたのは、より大きな投資を期待しているため、短期間では投資を回収できない。横浜に進出を目論むゲンティンは、投下資本収益率を20%とするシナリオを描いている。これだと5年で回収できることになり、市の説明は根拠を失います。

○事業期間中に横浜市が事業の中止を求めることは可能だが、事業者の被る損害は市が補償することになります。(1兆円投資の場合、開業して10年後に中止した場合数千億円の損害賠償を求められることになり、実質的には途中解約が不可能となる)

○事業者の収益・儲けについて「適正な水準の配当などの利益配分」とすることを求めているが、適正な水準について何の基準も設けていないので、何の歯止めにもならない。いくら儲けてもいいといっているのと同じ。

○横浜市は、交通アクセス手段として新港ふ頭まで開通している臨港幹線道路を国の事業として山下ふ頭まで延伸することを計画(事業規模推定300億円)しているが、すべて国費・市費で賄い、IR事業者には一切負担を求めない。

○IRへの誘客のために、IR施設をパックに入れた旅行商品を横浜市が造成・販売することを横浜市全体の観光・経済に寄与するものとして判断し、取り組み例として示しています。横浜市がカジノ客を呼び込むことまでしていいのでしょうか。

○「清浄な風俗環境保持」を謳っているが、周辺地域への性風俗店、サラ金の出店規制は適法である限り規制できない。

○カジノ実施法では、カジノ事業者が客に掛金を貸せる制度を組み込んでいます。一定額以上の金額をカジノ業者に預け入れれば、その数倍まで借り入れできる仕組みです。詳細は国が決めるとして、国任せです。この制度は貸金業を許可しているとおなじであり、カジノの危なさを示す典型の一つです。

○IR事業者に地方議員との接触を禁じているが、市に登録する応募アドバイザー以外のコンサルティングなど事業者の代理人については禁じていない。地方議員の市への働きかけも禁じていない。汚職の根は断ち切れていません。

○事業者に対してグローバルな観光人材育成のために大学との連携を求めているが、これは大学がIR事業者への人材供給の場となってしまうことを横浜市が認めるものである。

○IRカジノが文化、生活様式を学ぶ場、教育の場として活用することを謳っています。                                      

○IR区域内の道路も公道化すれば市が管理・整備することになります。

○護岸整備としての耐震化・液状化対策に巨額な市費投入が見込まれます。

以上

横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針は

です(PDF)


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