情報公開条例は、横浜市が市政に関して市民に説明する責任を全うし、公正で民主的な市政を推進するために創設され、誰でも市の行政文書の開示を請求できると定めています。
ところが市は、業務妨害や職員へのいやがらせなどと思われる常識を逸脱した開示請求が発生しているため、情報公開の権利の濫用(らんよう)を禁止し、濫用に該当する請求を拒否できる旨を条例に加える改定案を議会に提出しました。これは、開示請求権を阻害しかねない大問題です。
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「こんにちは横浜市議団です」2010年2月24日(PDFファイル)