発行物
2017年5月23日

「こんにちは横浜市議団です」5.24号

自立困難な人を追い出していいのか

区役所が福祉的支援をしている最中に、市営住宅の明け渡しと損害賠償を請求することは、あまりに冷たすぎる

こんにちは17.5.24 2017年第2回横浜市議会2日目の5月19日、議案関連質問が行われ、日本共産党を代表して、かわじ民夫議員(旭区選出)が質問しました。
横浜市は、玄関前に大量の物を置いている市営住宅入居者に対し、悪質な迷惑行為を行っているとして、退去と損害賠償を求める訴訟を提起しようとしています。
かわじ議員は、入居者の生活実態は福祉的な支援を必要とするいわゆる“ゴミ屋敷状態”であることを指摘し、退去と損害賠償を迫る訴訟ではなく、本市の「ゴミ屋敷条例」を適用して本人に寄りそった支援行うべきだと主張しました。
また、区役所が福祉的観点から入居者を支援を行っている最中にもかかわらず、市営住宅課が「ごみ屋敷条例」が施行される2日前に、市営住宅の適正管理のための横浜市営住宅条例に基づく手続きとして住居の明け渡し請求を機械的に行ったことは「これでは本人を窮地に追い込むだけだ」と厳しく批判しました。
かわじ議員は「住まいは基本的人権に関わる問題で、住まいを奪う処置は絶対にとってはならない」と訴えました。
林市長は「(提訴後も)住宅の相談や再発防止を含めた生活上の相談など、当事者に寄りそった支援を行う」と答弁しました。

「ごみ屋敷条例」って?
正式名は「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(2016年12月1日施行)」のこと。
条例ではいわゆる「ごみ屋敷」を「物の堆積等に起因する害虫、ねずみ又は悪臭の発生、火災の発生又は物の崩落のおそれその他これらに準ずる影響により、当該物の堆積等がされた建築物等又はその近隣における生活環境が損なわれている状態」と定義しています。
また、ゴミ屋敷発生の背景には「地域社会における孤立等の生活上の諸課題があり得ることを踏まえ、福祉的観点から当該生活上の諸課題を抱える者に寄りそった支援を行うこと」と謳っています。

 

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